K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

Naoko KAWAMURA
Department of Law
Associate Professor
Last Updated :2024/01/31

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    Naoko KAWAMURA

ホームページ・researchmap等のリンク

所属・職名

  • Department of Law, Associate Professor

学位

  • 修士(法学)

本学就任年月日

  • 01 Apr. 2017

研究分野

  • Civil law, Consumer law

研究活動

論文

  • Review of consumer law, 14, 157, 219, 30 Sep. 2023
  • The Model Rules on Online Platforms, drafted by the European Law Institute, aim to set out the rules as a starting point for discussions on the liability of platform operators for platform-mediated transactions. This article provides a brief overview of the Model Rules and analyses their core rationale for the liability of platform operators., 8, 49, 81, Nov. 2020
  • 01 Mar. 2013
  • 第65巻6号(367号), 01 Mar. 2014

Misc

  • 61, 1, 2, 20, Jul. 2023
  • TRANSLATIONS:Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and Amending Directive 2000/31/EC, Naoko Kawamura, Review of Consumer Law, 10, 339, 415, 30 Sep. 2021, SHINZANSHA
  • Model Rules on Online Platforms, European Law Institute (translated by Naoko Kawamura), Kokugakuin Journal of Law and Politics, 58, 3, 243, 329, 10 Dec. 2020, The Kokugakuin Daigaku Hougakukai
  • Discussion Draft of a Directive on Online Intermediary Platforms, Research group on the Law of Digital Services, 第57巻, 第1号, 15, 34, 10 Jul. 2019
  • Latest Case Law Information in the Field of Consumer Law, 55, 115, 119, 15 Jun. 2022

競争的資金

  • 21K01226, Ensuring consumer trust in online platform transactions
  • 21H00670, A Study on Digital Platform Transactions: Focusing on the Contractual Aspects

教育活動

担当授業

  • 2019, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。|
  • 2019, 民法は、私たちの生活関係における基本的なルールを定めた法律です。民法は、主に、経済活動について定めた部分と、家族生活について定めた部分とに分かれます。民法総則は、その名称から、民法全体に適用される共通のルールを定めたものと思われるかもしれませんが、実際には、経済活動に関する部分の基本原則を定めたものといえます。| 条文でいえば、民法第1編総則(民法第1条から第174条の2まで)に規定されている制度(意思表示、法律行為、代理、無効・取消し、時効等)について、講義します。| 民法総則の一部についてはすでに、1年前期配当の「民事法入門」で取り上げていますが、本講義では、それらについても、さらに踏み込んで学修していきます。
  • 2019, 本講義は、民法典のうち、民法第3編「債権」の第2章から第5章までに定められている各種の債権の発生原因(契約、事務管理、不当利得、不法行為)を対象とします。債権の発生原因は、当事者の合意(契約)にもとづいて発生する約定債権と、法律が定める一定の要件(事務管理、不当利得、不法行為)を満たす事実の発生によって生じる法定債権とに分けることができます。| 約定債権に関する法律は、契約総則(契約の成立、基本的効力、解除)と13の典型契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)について定めた契約各則とに分かれています。本講義の前半では、これらのルールについて学んでいきますが、とくに、解除の部分では、契約当事者の一方が「約束(契約)を守らなかった」場合に、相手方がとることのできる手段は何かという観点から、債権総論に定められている履行請求権と損害賠償請求権(債務不履行のルール)についても一緒に取り上げます。また、契約法に関しては、2017年5月26日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、2020年4月1日にその施行が予定されています。本講義では新法をメインに取り上げますが、新法の理解には、現在の判例・学説の到達点を理解することが不可欠ですので、これらの説明も適宜行います。| 講義の後半では、法定債権の発生原因である事務管理、不当利得、不法行為を取り上げますが、中でもとくに「不法行為」を中心に解説を行います。契約法が約束を守らなかった者に対して責任を発生させることによって取引秩序を保つものであるのに対し、不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。他人に損害を加えた者がどのような要件にもとづいて責任を負うことになるかについて解説していきます。
  • 2019, 法律の条文は、抽象的かつ一般的な表現で書かれています。そのため、ある条文が実際にどのような意味をもつのか、その具体的な内容を理解するには、判例を学ぶことが重要です。大講義でも判例には触れられますが、一つの判例をじっくり読む機会はあまりありませんし、また、教科書も判決の一部が数行引用されるだけで終わっているということも少なくありません。| この授業では、まず、判決の探し方、構造、読み方を学習します。また、重要な判決には多くの解説が存在しています。これらを読むことによって判決の理論をより深く理解したり、一つの判決をいろいろな角度から読むことができるようになります。本授業では、判例評釈の探し方や読み方についても学習します。最終的には、受講生には、担当班に分かれて、指定された判決について報告してもらいます。|
  • 2019, 本講義は、民法典のうち、民法第3編「債権」の第2章から第5章までに定められている各種の債権の発生原因(契約、事務管理、不当利得、不法行為)を対象とします。債権の発生原因は、当事者の合意(契約)にもとづいて発生する約定債権と、法律が定める一定の要件(事務管理、不当利得、不法行為)を満たす事実の発生によって生じる法定債権とに分けることができます。| 約定債権に関する法律は、契約総則(契約の成立、基本的効力、解除)と13の典型契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)について定めた契約各則とに分かれています。本講義の前半では、これらのルールについて学んでいきますが、とくに、解除の部分では、契約当事者の一方が「約束(契約)を守らなかった」場合に、相手方がとることのできる手段は何かという観点から、債権総論に定められている履行請求権と損害賠償請求権(債務不履行のルール)についても一緒に取り上げます。また、契約法に関しては、2017年5月26日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、2020年4月1日にその施行が予定されています。本講義では新法をメインに取り上げますが、新法の理解には、現在の判例・学説の到達点を理解することが不可欠ですので、これらの説明も適宜行います。| 講義の後半では、法定債権の発生原因である事務管理、不当利得、不法行為を取り上げますが、中でもとくに「不法行為」を中心に解説を行います。契約法が約束を守らなかった者に対して責任を発生させることによって取引秩序を保つものであるのに対し、不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。他人に損害を加えた者がどのような要件にもとづいて責任を負うことになるかについて解説していきます。
  • 2019, 本講義では、民法典のうち、第3編「債権」・第2章「契約」を対象とします。契約は、債権の発生原因の1つであり、その他の債権関係(事務管理・不当利得・不法行為)のように、法律が定める一定の事実の存在によって債権が生じる法定債権とは異なり、人の意思に基づいて債権関係が形成される点に特徴があります(約定債権)。| 私たちの日常生活を振り返ってみると、物を買う・アパートを借りる・大学で講義を受ける・医者に診察してもらうなど、自ら望んだ通りの社会関係を形成するために、多様な契約が締結されていることが分かります。この契約について、民法典は、13種類の典型的な契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)を定めるとともに、これらの契約に共通するルールを定めています。| 本講義では、契約全般を支配する原理と13の契約類型に関する個別ルールについて学んでいきます。また、契約がうまく履行されなかったという病理現象を扱うため、これに関連して、履行請求権や損害賠償請求権についても一部取り上げます。| もっとも、契約の締結過程に問題が生じた場合については、契約に関わるルールですが、本講義ではなく、民法・総則で学修することになります。したがって、スムーズに本講義を受けるためには、民法・総則も履修していることが望ましいです。| なお、これらの規定については、2017年5月26日に成立した「民法の一部を改正する法律」(2020年4月1日施行予定)によって大幅にルールの見直しが行われました。本講義では、新法をメインに取り上げますが、新法を理解するには、現行法の判例および支配的見解の到達点を理解することが不可欠ですので、これらについても学修していきます。
  • 2019, 本講義は、民法典第3編「債権」の第2章から第5章、つまりいわゆる「債権各論」と呼ばれるもののうち、「第2章契約(『民法・債権各論A』で扱う)」以外の領域を対象とします。「債権各論」は、大きく2つに分けることができます。1つは、人の合意に基づく債権の発生原因である「契約」であり、もう1つは、法律の定める一定の要件を充たす事実の発生を債権の発生原因とする「事務管理」・「不当利得」・「不法行為」です。本講義は、後者を対象とし、なかでも特に不法行為を中心に解説します(全体の8割程度)。| 不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。不法行為に関する条文は少なく、一見すると簡単そうですが、709条という1つの条文で多様な紛争を解決しており、その分解釈論に委ねられている部分が多く、学説・判例で様々に理解が分かれています。抽象的な議論も多いですが、できる限り具体的な事案から出発して解説していきたいと思います。
  • 2019, 本講義は、民法典第3編「債権」の第2章から第5章、つまりいわゆる「債権各論」と呼ばれるもののうち、「第2章契約(『民法・債権各論A』で扱う)」以外の領域を対象とします。「債権各論」は、大きく2つに分けることができます。1つは、人の合意に基づく債権の発生原因である「契約」であり、もう1つは、法律の定める一定の要件を充たす事実の発生を債権の発生原因とする「事務管理」・「不当利得」・「不法行為」です。本講義は、後者を対象とし、なかでも特に不法行為を中心に解説します(全体の8割程度)。| 不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。不法行為に関する条文は少なく、一見すると簡単そうですが、709条という1つの条文で多様な紛争を解決しており、その分解釈論に委ねられている部分が多く、学説・判例で様々に理解が分かれています。抽象的な議論も多いですが、できる限り具体的な事案から出発して解説していきたいと思います。
  • 2019, この演習では、民法のうち主として財産法に関する基本問題を取り上げ、具体的な事例を検討対象としながら、民法の基本的な制度、その趣旨、機能について学習していきます。基本的な知識を習得することはもちろんですが、なにが問題となっているのかを発見し、資料等を調査・収集し検討をおこなったうえで、その結果を説明して議論する力を養うことを目標とします。|
  • 2020, ※この授業は、主にZoomを使用したオンライン授業として実施します。||法律の条文は、抽象的かつ一般的な表現で書かれています。そのため、ある条文が実際にどのような意味をもつのか、その具体的な内容を理解するには、判例を学ぶことが重要です。大講義でも判例には触れられますが、一つの判例をじっくり読む機会はあまりありませんし、また、教科書も判決の一部が数行引用されるだけで終わっているということも少なくありません。| この授業では、まず、判決の探し方、構造、読み方を学習します。また、重要な判決には多くの解説が存在しています。これらを読むことによって判決の理論をより深く理解したり、一つの判決をいろいろな角度から読むことができるようになります。本授業では、判例評釈の探し方や読み方についても学習します。最終的には、受講生には、担当班に分かれて、指定された判決について報告してもらいます。
  • 2020, ※本授業は、主にオンデマンド方式による遠隔授業として実施します。一部、Zoomによる授業も取り入れる予定です。||本講義は、民法典のうち、民法第3編「債権」の第2章から第5章までに定められている各種の債権の発生原因(契約、事務管理、不当利得、不法行為)を対象とします。債権の発生原因は、当事者の合意(契約)にもとづいて発生する約定債権と、法律が定める一定の要件(事務管理、不当利得、不法行為)を満たす事実の発生によって生じる法定債権とに分けることができます。| 約定債権に関する法律は、契約総則(契約の成立、基本的効力、解除)と13の典型契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)について定めた契約各則とに分かれています。本講義の前半では、これらのルールについて学んでいきますが、とくに、解除の部分では、契約当事者の一方が「約束(契約)を守らなかった」場合に、相手方がとることのできる手段は何かという観点から、債権総論に定められている履行請求権と損害賠償請求権(債務不履行のルール)についても一緒に取り上げます。| 講義の後半では、法定債権の発生原因である事務管理、不当利得、不法行為を取り上げますが、中でもとくに「不法行為」を中心に解説を行います。契約法が約束を守らなかった者に対して責任を発生させることによって取引秩序を保つものであるのに対し、不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。他人に損害を加えた者がどのような要件にもとづいて責任を負うことになるかについて解説していきます。
  • 2020, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、第1回目に限り、Zoomを利用した双方向型授業を実施します。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 2020, ※本授業は、主にオンデマンド方式による遠隔授業として実施します。|ZOOMを用いるかどうかについては初回授業の際にお伝えします。|民法は、私たちの生活関係における基本的なルールを定めた法律です。民法は、主に、経済活動について定めた部分と、家族生活について定めた部分とに分かれます。民法総則は、その名称から、民法全体に適用される共通のルールを定めたものと思われるかもしれませんが、実際には、経済活動に関する部分の基本原則を定めたものといえます。| 条文でいえば、民法第1編総則(民法第1条から第174条の2まで)に規定されている制度(意思表示、法律行為、代理、無効・取消し、時効等)について、解説します。| 民法総則の一部についてはすでに、1年前期配当の「民事法入門」で取り上げていますが、本講義では、それらについても、さらに踏み込んで学修していきます。
  • 2020, ※この授業は、主にZoomとPowerPointを使用して実施します。| みなさんのなかで、法学部に入ってなにを勉強するのかについて具体的にイメージできている人はおそらくほとんどいないのではないでしょうか。高校までの学習では憲法について少し触れる程度で実際に法律について学んだことがないのですから、それは当然のことともいえます。この授業では、まず、みなさんがこれから法学部でどのようなことを学んでいくのかについて具体的なイメージを抱けるようになることを目標とします。| また、この授業では、みなさんが法律学の勉強をはじめるに当たって必要となる基礎的な知識および技能(具体的には、六法の使い方、条文の読み方、論述問題の答案の書き方、レポート・論文作成に当たっての文献検索方法やレポートの書き方など)を習得することを目的とします。
  • 2020, ※本授業は、主にオンデマンド方式による遠隔授業として実施します。|ZOOMを用いるかどうかについては初回授業の際にお伝えします。|本講義は、民法典のうち、民法第3編「債権」の第2章「契約」を対象とします。|民法第3編「債権」では、債権の発生原因に応じて、どのような場合に誰が誰に対していかなる債権を持つかが定められています。債権の発生原因は、当事者の合意(契約)にもとづいて発生する約定債権と、法律が定める一定の要件(事務管理、不当利得、不法行為)を満たす事実の発生によって生じる法定債権とに分けることができます。このうち、本講義では、約定債権を対象とします。後者の法定債権については、「債権各論B」で取り上げられます。|約定債権に関する法律は、契約総則(契約の成立、基本的効力、解除)と13の典型契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)について定めた契約各側とに分かれています。本講義では、これらのルールについて学んでいきますが、とくに、解除の部分では、契約当事者の一方が「約束(契約)を守らなかった」場合に、相手方がとることのできる手段は何かという観点から、債権総論に定められている履行請求権と損害賠償請求権(債務不履行のルール)についても一緒に取り上げます。
  • 2020, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施します。||本講義は、民法典第3編「債権」の第2章から第5章、つまりいわゆる「債権各論」と呼ばれるもののうち、「第2章契約(『民法・債権各論A』で扱う)」以外の領域を対象とします。「債権各論」は、大きく2つに分けることができます。1つは、人の合意に基づく債権の発生原因である「契約」であり、もう1つは、法律の定める一定の要件を充たす事実の発生を債権の発生原因とする「事務管理」・「不当利得」・「不法行為」です。本講義は、後者を対象とし、なかでも特に不法行為を中心に解説します(全体の8割程度)。| 不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。不法行為に関する条文は少なく、一見すると簡単そうですが、709条という1つの条文で多様な紛争を解決しており、その分解釈論に委ねられている部分が多く、学説・判例で様々に理解が分かれています。抽象的な議論も多いですが、できる限り具体的な事案から出発して解説していきたいと思います。|
  • 2020, ※前期は、主にZoomを使用して授業を実施します。|※後期も、主にZoomを使用して授業を実施します。|この演習では、民法のうち主として財産法に関する基本問題を取り上げ、具体的な事例を検討対象としながら、民法の基本的な制度、その趣旨、機能について学習していきます。基本的な知識を習得することはもちろんですが、なにが問題となっているのかを発見し、資料等を調査・収集し検討をおこなったうえで、その結果を説明して議論する力を養うことを目標とします。
  • 2021, 法律の条文は、抽象的かつ一般的な表現で書かれています。そのため、ある条文が実際にどのような意味をもつのか、その具体的な内容を理解するには、判例を学ぶことが重要です。大講義でも判例には触れられますが、一つの判例をじっくり読む機会はあまりありませんし、また、教科書も判決の一部が数行引用されるだけで終わっているということも少なくありません。| この授業では、まず、判決の探し方、構造、読み方を学習します。また、重要な判決には多くの解説が存在しています。これらを読むことによって判決の理論をより深く理解したり、一つの判決をいろいろな角度から読むことができるようになります。本授業では、判例評釈の探し方や読み方についても学習します。最終的には、受講生には、担当班に分かれて、指定された判決について報告してもらいます。
  • 2021, 本講義は、民法典のうち、民法第3編「債権」の第2章から第5章までに定められている各種の債権の発生原因(契約、事務管理、不当利得、不法行為)を対象とします。債権の発生原因は、当事者の合意(契約)にもとづいて発生する約定債権と、法律が定める一定の要件(事務管理、不当利得、不法行為)を満たす事実の発生によって生じる法定債権とに分けることができます。| 約定債権に関する法律は、契約総則(契約の成立、基本的効力、解除)と13の典型契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)について定めた契約各則とに分かれています。本講義の前半では、これらのルールについて学んでいきますが、とくに、解除の部分では、契約当事者の一方が「約束(契約)を守らなかった」場合に、相手方がとることのできる手段は何かという観点から、債権総論に定められている履行請求権と損害賠償請求権(債務不履行のルール)についても一緒に取り上げます。| 講義の後半では、法定債権の発生原因である事務管理、不当利得、不法行為を取り上げますが、中でもとくに「不法行為」を中心に解説を行います。契約法が約束を守らなかった者に対して責任を発生させることによって取引秩序を保つものであるのに対し、不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。他人に損害を加えた者がどのような要件にもとづいて責任を負うことになるかについて解説していきます。
  • 2021, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、Zoomを使用することもあります。詳細は、第1回目のオリエンテーションで説明するので、必ず出席してください。。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 2021, 民法は、私たちの生活関係における基本的なルールを定めた法律です。民法は、主に、経済活動について定めた部分と、家族生活について定めた部分とに分かれます。民法総則は、その名称から、民法全体に適用される共通のルールを定めたものと思われるかもしれませんが、実際には、経済活動に関する部分の基本原則を定めたものといえます。| 条文でいえば、民法第1編総則(民法第1条から第174条の2まで)に規定されている制度(意思表示、法律行為、代理、無効・取消し、時効等)について、解説します。| 民法総則の一部についてはすでに、1年前期配当の「民事法入門」で取り上げていますが、本講義では、それらについても、さらに踏み込んで学修していきます。
  • 2021, みなさんのなかで、法学部に入ってなにを勉強するのかについて具体的にイメージできている人はおそらくほとんどいないのではないでしょうか。高校までの学習では憲法について少し触れる程度で実際に法律について学んだことがないのですから、それは当然のことともいえます。この授業では、まず、みなさんがこれから法学部でどのようなことを学んでいくのかについて具体的なイメージを抱けるようになることを目標とします。| また、この授業では、みなさんが法律学の勉強をはじめるに当たって必要となる基礎的な知識および技能(具体的には、六法の使い方、条文の読み方、論述問題の答案の書き方、レポート・論文作成に当たっての文献検索方法やレポートの書き方など)を習得することを目的とします。
  • 2021, 本講義は、民法典のうち、民法第3編「債権」の第2章「契約」を対象とします。|民法第3編「債権」では、債権の発生原因に応じて、どのような場合に誰が誰に対していかなる債権を持つかが定められています。債権の発生原因は、当事者の合意(契約)にもとづいて発生する約定債権と、法律が定める一定の要件(事務管理、不当利得、不法行為)を満たす事実の発生によって生じる法定債権とに分けることができます。このうち、本講義では、約定債権を対象とします。後者の法定債権については、「債権各論B」で取り上げられます。|約定債権に関する法律は、契約総則(契約の成立、基本的効力、解除)と13の典型契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)について定めた契約各側とに分かれています。本講義では、これらのルールについて学んでいきますが、とくに、解除の部分では、契約当事者の一方が「約束(契約)を守らなかった」場合に、相手方がとることのできる手段は何かという観点から、債権総論に定められている履行請求権と損害賠償請求権(債務不履行のルール)についても一緒に取り上げます。
  • 2021, 本講義は、民法典第3編「債権」の第2章から第5章、つまりいわゆる「債権各論」と呼ばれるもののうち、「第2章契約(『民法・債権各論A』で扱う)」以外の領域を対象とします。「債権各論」は、大きく2つに分けることができます。1つは、人の合意に基づく債権の発生原因である「契約」であり、もう1つは、法律の定める一定の要件を充たす事実の発生を債権の発生原因とする「事務管理」・「不当利得」・「不法行為」です。本講義は、後者を対象とし、なかでも特に不法行為を中心に解説します(全体の8割程度)。| 不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。不法行為に関する条文は少なく、一見すると簡単そうですが、709条という1つの条文で多様な紛争を解決しており、その分解釈論に委ねられている部分が多く、学説・判例で様々に理解が分かれています。抽象的な議論も多いですが、できる限り具体的な事案から出発して解説していきたいと思います。|
  • 2021, この演習では、民法のうち主として財産法に関する基本問題を取り上げ、具体的な事例を検討対象としながら、民法の基本的な制度、その趣旨、機能について学習していきます。基本的な知識を習得することはもちろんですが、なにが問題となっているのかを発見し、資料等を調査・収集し検討をおこなったうえで、その結果を説明して議論する力を養うことを目標とします。
  • 2022, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民法債権各論A・B」、「物権法A・B」、「債権総論A・B」、「親族・相続」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 2022, 本講義は、民法典第3編「債権」の第2章から第5章、つまりいわゆる「債権各論」と呼ばれるもののうち、「第2章契約(『民法・債権各論A』で扱う)」以外の領域を対象とします。「債権各論」は、大きく2つに分けることができます。1つは、人の合意に基づく債権の発生原因である「契約」であり、もう1つは、法律の定める一定の要件を充たす事実の発生を債権の発生原因とする「事務管理」・「不当利得」・「不法行為」です。本講義は、後者を対象とし、なかでも特に不法行為を中心に解説します(全体の8割程度)。| 不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。不法行為に関する条文は少なく、一見すると簡単そうですが、709条という1つの条文で多様な紛争を解決しており、その分解釈論に委ねられている部分が多く、学説・判例で様々に理解が分かれています。抽象的な議論も多いですが、できる限り具体的な事案から出発して解説していきたいと思います。|
  • 2022, この演習では、民法のうち主として財産法に関する基本問題を取り上げ、具体的な事例を検討対象としながら、民法の基本的な制度、その趣旨、機能について学習していきます。基本的な知識を習得することはもちろんですが、なにが問題となっているのかを発見し、資料等を調査・収集し検討をおこなったうえで、その結果を説明して議論する力を養うことを目標とします。|この他、事例問題を出すので、これに回答し、それを踏まえて議論を行う予定です。

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  • Apr. 2013
  • Apr. 2013


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