2019, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。|
2019, 本授業は、民事訴訟(法)に関して、演習形式で検討を行うものである。
2019, 本授業は、倒産を処理する法的制度について概説するとともに、その根幹となる破産手続について概観するものである。| なお、本授業は、「民事手続法概論」ないし「裁判法B」の授業内容の理解、および、少なくとも「民事訴訟法」の授業の並行履修を前提として実施する。
2020, 本授業は、主に Zoom を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実施する。|この授業では、民事訴訟手続の流れを大まかにみるとともに、民事訴訟を支える根本的かつ基本的な概念・制度・仕組み(訴訟物、弁論主義、証明責任、既判力、ほか)について、概説します。|私達は、自律的に市民生活関係を形成することのできる自由な社会で、暮らしています。どうすれば私達はより良く自律的に市民生活関係を構築することができるのかを考えるには、いわばその対極にある、国家の裁判機関が強制的に判断する場面(民事裁判の場面)では私達の社会生活関係がどのように規律されることになるのかを理解しなければなりません。その際の基準となるのが、民法などの実体法です。しかし、実体法を学ぶだけで、私達は自律的に市民生活関係を構築できるわけではありません。実体法と手続法は裁判(訴訟)という制度を支える車の両輪であって、実体法が適用される裁判(訴訟)の仕組みを理解してはじめて、それができるようになるでしょう。この授業を通じて民事訴訟の仕組みを学ぶことは、社会に参画した際に、市民生活関係をより良いものにすることに貢献するでしょう。|この授業は、基本的には双方向型の授業です。受講学生は、担当教員が配布する教材を読み、提示された課題に取り組んだうえで、授業に臨んでください。
2021, 本授業は、民事訴訟(法)に関して、演習形式で検討を行うものである。
2021, この授業では、民事訴訟手続の流れを大まかにみるとともに、民事訴訟を支える根本的かつ基本的な概念・制度・仕組み(訴訟物、弁論主義、証明責任、既判力、ほか)について、概説します。|私達は、自律的に市民生活関係を形成することのできる自由な社会で、暮らしています。どうすれば私達はより良く自律的に市民生活関係を構築することができるのかを考えるには、いわばその対極にある、国家の裁判機関が強制的に判断する場面(民事裁判の場面)では私達の社会生活関係がどのように規律されることになるのかを理解しなければなりません。その際の基準となるのが、民法などの実体法です。しかし、実体法を学ぶだけで、私達は自律的に市民生活関係を構築できるわけではありません。実体法と手続法は裁判(訴訟)という制度を支える車の両輪であって、実体法が適用される裁判(訴訟)の仕組みを理解してはじめて、それができるようになるでしょう。この授業を通じて民事訴訟の仕組みを学ぶことは、社会に参画した際に、市民生活関係をより良いものにすることに貢献するでしょう。
2021, 本授業は、民事訴訟における、複雑訴訟形態、上訴・再審等について、概説するものである。この授業は、少なくとも「民事訴訟法ⅠA・B」の授業の並行履修を前提として実施する。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
2021, 大学では自ら積極的に学ぶ姿勢が強く求められる。本授業では、今後、法学部生が法律学の学修をすすめるうえで必要・有益な基礎的な知識・技能を、主として演習形式で修得することを内容とするものである。今年度の授業は、主として「(専)民法総則」の学修内容を素材として実施する予定である。
2021, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠA」では、概ね、訴えの提起から口頭弁論に関する諸規律までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
2021, 前期の内容については、(民事訴訟法ⅠA 渋谷 大江 毅 木曜1限)を参照してください。後期の内容については、(民事訴訟法ⅠB 渋谷 大江 毅 木曜1限)を参照してください。
2021, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠB」では、概ね、口頭弁論から訴訟の終了までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
2021, この授業では、民事訴訟手続の流れを大まかにみるとともに、民事訴訟を支える根本的かつ基本的な概念・制度・仕組み(訴訟物、弁論主義、証明責任、既判力、ほか)について、概説します。|私達は、自律的に市民生活関係を形成することのできる自由な社会で、暮らしています。どうすれば私達はより良く自律的に市民生活関係を構築することができるのかを考えるには、いわばその対極にある、国家の裁判機関が強制的に判断する場面(民事裁判の場面)では私達の社会生活関係がどのように規律されることになるのかを理解しなければなりません。その際の基準となるのが、民法などの実体法です。しかし、実体法を学ぶだけで、私達は自律的に市民生活関係を構築できるわけではありません。実体法と手続法は裁判(訴訟)という制度を支える車の両輪であって、実体法が適用される裁判(訴訟)の仕組みを理解してはじめて、それができるようになるでしょう。この授業を通じて民事訴訟の仕組みを学ぶことは、社会に参画した際に、市民生活関係をより良いものにすることに貢献するでしょう。
2021, 本授業は、権利の強制的実現を目的とする民事執行制度、および、権利ないし権利関係の暫定的保全を目的とする民事保全制度について、概説するものである。本授業では、概ね、債権執行・動産執行、執行救済、民事保全等について取り扱う。
2021, 本授業は、権利の強制的実現を目的とする民事執行制度、および、権利ないし権利関係の暫定的保全を目的とする民事保全制度について、概説するものである。本授業では、概ね、強制執行制度の概説および不動産執行について取り扱う。
2022, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠA」では、概ね、訴えの提起から口頭弁論に関する諸規律までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
2022, 前期の内容については、(民事訴訟法ⅠA 渋谷 大江 毅 月曜1限)を参照してください。後期の内容については、(民事訴訟法ⅠB 渋谷 大江 毅 月曜1限)を参照してください。
2022, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠB」では、概ね、口頭弁論から訴訟の終了までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
2022, 本授業は、権利の強制的実現を目的とする民事執行制度、および、権利ないし権利関係の暫定的保全を目的とする民事保全制度について、概説するものである。本授業では、概ね、債権執行・動産執行、執行救済、民事保全等について取り扱う。
2022, 本授業は、権利の強制的実現を目的とする民事執行制度、および、権利ないし権利関係の暫定的保全を目的とする民事保全制度について、概説するものである。本授業では、概ね、強制執行制度の概説および不動産執行について取り扱う。
2022, 本授業は、民事訴訟(法)に関して、演習形式で検討を行うものである。
2022, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠA」では、概ね、訴えの提起から口頭弁論に関する諸規律までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
2022, 前期の内容については、((専)民事訴訟法ⅠA 渋谷 大江 毅 火曜3限)を参照してください。後期の内容については、((専)民事訴訟法ⅠB 渋谷 大江 毅 火曜3限)を参照してください。
2022, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠB」では、概ね、口頭弁論から訴訟の終了までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
2022, 大学では自ら積極的に学ぶ姿勢が強く求められる。本授業では、今後、法学部生が法律学の学修をすすめるうえで必要・有益な基礎的な知識・技能を、主として演習形式で修得することを内容とするものである。今年度の授業は、主として「(専)民法総則」の学修内容を素材として実施する予定である。
2022, この授業では、民事訴訟手続の流れを大まかにみるとともに、民事訴訟を支える根本的かつ基本的な概念・制度・仕組み(訴訟物、弁論主義、証明責任、既判力、ほか)について、概説します。|私達は、自律的に市民生活関係を形成することのできる自由な社会で、暮らしています。どうすれば私達はより良く自律的に市民生活関係を構築することができるのかを考えるには、いわばその対極にある、国家の裁判機関が強制的に判断する場面(民事裁判の場面)では私達の社会生活関係がどのように規律されることになるのかを理解しなければなりません。その際の基準となるのが、民法などの実体法です。しかし、実体法を学ぶだけで、私達は自律的に市民生活関係を構築できるわけではありません。実体法と手続法は裁判(訴訟)という制度を支える車の両輪であって、実体法が適用される裁判(訴訟)の仕組みを理解してはじめて、それができるようになるでしょう。この授業を通じて民事訴訟の仕組みを学ぶことは、社会に参画した際に、市民生活関係をより良いものにすることに貢献するでしょう。
2023
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2023, この授業では、民事訴訟手続の流れを大まかにみるとともに、民事訴訟を支える根本的かつ基本的な概念・制度・仕組み(訴訟物、弁論主義、証明責任、既判力、ほか)について、概説します。|私達は、自律的に市民生活関係を形成することのできる自由な社会で、暮らしています。どうすれば私達はより良く自律的に市民生活関係を構築することができるのかを考えるには、いわばその対極にある、国家の裁判機関が強制的に判断する場面(民事裁判の場面)では私達の社会生活関係がどのように規律されることになるのかを理解しなければなりません。その際の基準となるのが、民法などの実体法です。しかし、実体法を学ぶだけで、私達は自律的に市民生活関係を構築できるわけではありません。実体法と手続法は裁判(訴訟)という制度を支える車の両輪であって、実体法が適用される裁判(訴訟)の仕組みを理解してはじめて、それができるようになるでしょう。この授業を通じて民事訴訟の仕組みを学ぶことは、社会に参画した際に、市民生活関係をより良いものにすることに貢献するでしょう。
2023, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠA」では、概ね、訴えの提起から口頭弁論に関する諸規律までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
2023, 前期の内容については(民事訴訟法ⅠA 渋谷 大江 毅 月曜2限)を参照してください。後期の内容については(民事訴訟法ⅠB 渋谷 大江 毅 月曜2限)を参照してください。
2023, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠB」では、概ね、口頭弁論から訴訟の終了までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
2023, 本授業は、民事訴訟(法)に関して、演習形式で検討を行うものである。
2023, この授業では、民事訴訟手続の流れを大まかにみるとともに、民事訴訟を支える根本的かつ基本的な概念・制度・仕組み(訴訟物、弁論主義、証明責任、既判力、ほか)について、概説します。|私達は、自律的に市民生活関係を形成することのできる自由な社会で、暮らしています。どうすれば私達はより良く自律的に市民生活関係を構築することができるのかを考えるには、いわばその対極にある、国家の裁判機関が強制的に判断する場面(民事裁判の場面)では私達の社会生活関係がどのように規律されることになるのかを理解しなければなりません。その際の基準となるのが、民法などの実体法です。しかし、実体法を学ぶだけで、私達は自律的に市民生活関係を構築できるわけではありません。実体法と手続法は裁判(訴訟)という制度を支える車の両輪であって、実体法が適用される裁判(訴訟)の仕組みを理解してはじめて、それができるようになるでしょう。この授業を通じて民事訴訟の仕組みを学ぶことは、社会に参画した際に、市民生活関係をより良いものにすることに貢献するでしょう。
2023, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠA」では、概ね、訴えの提起から口頭弁論に関する諸規律までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
2023, 前期の内容については((専)民事訴訟法ⅠA 渋谷 大江 毅 火曜3限)を参照してください。後期の内容については((専)民事訴訟法ⅠB 渋谷 大江 毅 火曜3限)を参照してください。
2023, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠB」では、概ね、口頭弁論から訴訟の終了までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。