K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

廣瀬 美佳
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    廣瀬 美佳, ヒロセ ミカ

所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 法学修士

本学就任年月日

  • 2005年04月01日

研究分野

  • 民法、医事法、環境法

研究活動

論文

  • 患者の承諾と医師の説明義務, 廣瀬 美佳, 早稲田大学大学院法研論集, 60, 137, 164, 1991年09月20日, 早稲田大学大学院
  • 「自然環境保全」, 人間環境問題研究会編『環境法研究』, 第23号, 72, 78, 1996年11月01日, 有斐閣, 特集「重要環境判例の最近の展開」の中で、自然環境保全に関する民事法判例の動向について考察。行政法判例とは異なり、自然環境保全を正面から第1義的に取り上げたものは殆ど見当たらないことを指摘し、その要因を探った上で、近年「自然享有権」に基づく訴訟が提起され、判例も出始めていること、今後、「自然環境保全」という概念には積極的に新たな自然環境地域を創造することまで含まれ得ることなどに触れた。
  • 「ドイツ土壌保護法(草案)における費用負担をめぐる問題」, 野村好弘編『環境と金融-その法的側面-』, 116, 131, 1997年03月20日, (財)全国銀行学術研究振興財団研究助成・刊行助成 成文堂, 本書中「ドイツ土壌保護法(草案)における費用負担をめぐる問題」において、日本でも所謂「六価クロム事件」など土壌・地下水汚染問題が多く顕在化しているにも拘わらず、その浄化にとって最も基本的な理念と制度が未確立であることに鑑み、“環境先進国”たるドイツにおいて現行法適用の限界から連邦土壌保護法草案が作成されるに至った経緯と、中でも費用負担をめぐる厳格な取組姿勢を具体的に検討する中で、日本にとっても学ぶべき点が多いことを指摘した。
  • 「医療における代諾の観点からみた保護者制度~精神保健福祉法の改正に向けて~」, 都留文科大学地域社会学会編集委員会編『地域社会研究』, 第7号, 2, 14, 1997年03月01日, 都留文科大学地域社会学会, 現行制度下で医療行為実施に際し精神障害者たる患者本人に承諾能力がない場合には精神保健福祉法第20条に掲げられた者が保護者として代諾をなすと解されていることから生じる問題点について、精神保健法から精神保健福祉法への改正に伴い、どのような改善が図られたか、その成功・不成功、残された課題などを考察し、医療における代諾という観点からは何ら根本的な解決はなされていないと思われることに言及した。
  • 「体外受精、代理母の法的問題点 親子関係とその周辺」, 野村好弘・小賀野晶一編『人口法学のすすめ』, 230, 242, 1999年06月01日, 信山社, 本書中「体外受精、代理母の法的問題点-親子関係とその周辺」において、少子高齢化が進むと共に、科学・技術は益々高度化し、社会的関係が複雑化しつつある我が国で、これらを象徴するものとして急浮上してきた生殖医療をめぐる問題について、導入の経緯、それ自体としての是非、民法をはじめとする現行法の限界等を論じる中でこれからの親子関係は従来のような自然の血縁ではなく家族を形成しようとする互いの意思を基盤にすべきと考えることを述べた。
  • 「美容整形の医療過誤」, 太田幸夫編『新・裁判実務大系1 医療過誤訴訟』, 361, 371, 2000年02月29日, 青林書院, 本書中「美容整形の医療過誤」において、医療過誤訴訟をめぐる個別的問題の1つである美容整形につき、「医療行為」概念との関係でこれをどう捉えるべきか、両者の沿革や関連する行政法規・判例等にも触れつつ、主として違法性阻却の観点から、民事法的側面のみならず刑事法的側面についても論じた上で、(準)医療行為としての美容整形には具体的にどのようなものが含まれるのかを厚生省(現・厚生労働省)の通知や判例に探った。また、美容整形の特異性が如実に顕在化する論点として、医師の注意義務および説明義務につき、判例・学説上の理論状況を概観した。
  • 「少子・高齢化社会の医療と都市部における住宅問題 ~「代諾」の観点から」, 日本不動産学会『高度情報都市づくりに有効な不動産市場の整備と都市開発に関する調査報告書』, 59, 71, 2000年03月01日, (財)民間都市開発推進機構委託研究, 平成11年度(財)民間都市開発推進機構委託研究として日本不動産学会研究会第2分科会ワーキンググループに参加し執筆したもの。都市部における住宅問題という観点から、少子・高齢化社会において痴呆性高齢者を含む要介護高齢者や精神障害者に対する医療行為に際し家族等近親者を代諾権者とすることの是非について、介護保険制度・精神保健福祉法等とその背景、核家族化や地域社会の崩壊といった近年の社会状況をも視野に入れつつ、厚生白書や国勢調査のデータをもとに分析し、成年後見制度等を網羅した総合的かつ抜本的な解決の必要性を論じた。
  • 「川崎公害二~四次訴訟判決~(1)本件訴訟の意義と論点」, 人間環境問題研究会編『環境法研究』, 第26号, 118, 127, 2001年04月01日, 有斐閣, 特集「最近の重要環境判例」において、川崎公害2~4次訴訟判決につき、本判決がこれまでの大気汚染判例をめぐる歴史的経緯の中でどのように位置付けられるか、当該歴史的経緯の中で過去の判例、特に西淀川2~4次訴訟判決をどのように受け継いだか、その後の訴訟や判決さらには立法・行政面等に及ぼす影響如何といった観点から、汚染物質と健康被害との因果関係・違法性の判断と救済すべき被害の範囲・差止請求の適法性と差止の必要性といった諸論点に留意しつつ、その有する意義について論じた。
  • 「医療における代諾の観点からみた保護者制度」, 『早稲田大学比較法研究所講演記録集』, Vol.4, 329, 338, 2002年03月01日, 早稲田大学比較法研究所, 前掲「医療における代諾の観点からみた保護者制度~精神保健福祉法の改正に向けて」において論じた点につき、その後、精神保健福祉法については保護者の自傷他害防止監督義務が廃止され、民法については成年後見制度が導入されるなど、関連する諸法律が大幅に改正されたことを受けて、最高裁判所が公開している成年後見関係事件の概況に関するデータ等をも盛り込みながら、再度考察し論じ直したもの。後掲同名口頭発表の報告原稿でもある。
  • 「土壌汚染対策法施行から3年が経過して ―その果たしてきた役割とみえてきた課題」, 『環境管理』, 第42巻第6号, 66, 76, 2006年06月10日, (社)産業環境管理協会, 土壌汚染対策法が施行されてから本稿発表時点で既に3年以上が経過、土壌汚染対策は、特に産業界にとっては、不動産鑑定評価基準の改正や減損会計の導入とも相俟って、工場跡地の再開発等において資産としての土地の価値を如何に維持し高めるかという“経済問題”に他ならなくなっている。そして、規制対象が決して広くない本法の下では、企業等は自主的に調査・対策を講じざるを得ない状況にあり、このことが、立法当時から指摘されていた問題に加えて、更なる課題を我々に突きつけている。
  • 「制限利息超過貸金(いわゆるグレーゾーン金利)をめぐる期限の利益喪失と支払いの任意性 ―最二判平成十八年一月十三日民集六〇巻一号一頁とこれに続く一連の最高裁判決の研究を中心に―」, 『國學院法學』, 44巻4号, 157, 205, 2007年03月10日, 國學院大學法学会, いわゆるグレーゾーン金利をめぐる貸金業の規制等に関する法律43条の適用要件たる「17条書面」や「18条書面」のあり方および期限の利益喪失特約と支払いの任意性について、最二判平成18年1月13日民集60巻1号1頁を中心に、これに続く一連の最高裁判決3件を参考判例として行なった日本法律家協会・民事法判例研究会での報告を基に、社会的背景等をも視野に入れつつ、各争点をめぐる従来の判例・学説の状況、当該状況を踏まえた上での本判決の検討、本判決が実務に及ぼす影響、その後の法改正の内容・動向等につき、研究を行なった。
  • 「医療における代諾の観点からみた成年後見制度に関する覚書」, 『高齢社会における法的諸問題 ―須永醇先生傘寿記念論文集―』, 2010年09月01日, 酒井書店
  • 認知症高齢者への人工的水分・栄養補給をめぐる法的問題, 実践 成年後見, No.42, 2012年07月31日, 民事法研究会
  • 平成25年法律第47号による精神保健福祉法改正と成年後見制度 ―医療における代諾の観点から―, 五十嵐敬喜=近江幸治=楜澤能生『民事法学の歴史と未来 田山輝明先生古稀記念論文集』, 2014年03月31日, 成文堂
  • 医療における代諾の観点からみた成年後見制度, 田山輝明編著『成年後見人の医療代諾権と法定代理権 ―障害者権利条約下の成年後見制度―』, 2015年06月10日, 三省堂

Misc

  • 「包括的環境対処・補償・責任法(CERCLA;スーパーファンド法)」第1章(第101条~第104条)の解説【環境庁委託調査】, 『季刊 環境研究』, 第109号, 1997年03月01日, (財)環境調査センター, 商事法務研究会が環境庁(当時;現・環境省)から受託している主要国の環境法令や重要文献等を日本語に翻訳・比較検討する調査(「世界各国の環境法制に係る邦訳等比較法調査」)の平成8年度の調査に参加し、執筆したもの。担当した翻訳のうち、まずCERCLAの第101条~第104条の解説のみを季刊環境研究第109号に発表した。
  • 「医療の同意と同意者」「自己決定権の尊重と支援」, 野田愛子・田山輝明編『Q&A 高齢者財産管理の実務』, 1997年07月10日, 新日本法規出版, 本書中「医療の同意と同意者」および「自己決定権の尊重と支援」において、これらをめぐる問題につき、Q&A方式を採り出来るだけ分かり易く解説することで痴呆性高齢者・知的障害者福祉等の実務に携わる人々に活用されるものとするという本書の趣旨に則り、民法のみならず、精神保健福祉法の関連法規やリヴィング・ウィル等にも触れながら解説し、簡単なアドバイスを付した。
  • 「乳癌治療法の選択可能性と医師の説明義務」(大阪高判平9・9・19), 日本医事法学会編『年報医事法学』, 第14号, 132, 137, 1999年07月20日, 日本評論社, 乳癌のため胸筋温存乳房切除手術を受けた患者が、自身の乳癌は乳房温存療法の適応性があるにも拘わらず、医師による十分な説明がないまま希望に反して乳房を切除されたとして、診療契約上の債務不履行または不法行為に基づく損害賠償を請求した事案につき、事実の概要(原審判旨を含む)および判旨を紹介した上で、当該療法を選択可能な代替的医療行為として患者に説明すべきか否かをめぐる判例・学説の理論状況を概観し、解説・紹介した。
  • 「CERCLA(スーパーファンド法)包括的環境対処・補償・責任に関する1980年総合法」【環境庁委託調査】, 国際比較環境法センター編『別冊NBL no.48 主要国における最新廃棄物法制』, 1998年07月01日, 商事法務研究会, 責任者 大塚直、磯田尚子、牛嶋仁、織朱實、廣瀬美佳、他9名, 商事法務研究会が環境庁(当時;現・環境省)から受託している主要国の環境法令や重要文献等を日本語に翻訳・比較検討する調査(「世界各国の環境法制に係る邦訳等比較法調査」)の平成8年度の調査に参加し、執筆したもの。CERCLAの第101条~第104条の解説および他の翻訳者との共訳になる条文の全訳が別冊NBLに掲載された。
  • 「第13章 ドイツ バイオ廃棄物令 1998年9月21日の農林業および園芸に使用される土壌へのバイオ廃棄物の有効利用に関する法規命令(バイオ廃棄物令-BioAbfV)」【環境庁委託調査】, 「平成10年度 世界各国の環境法制に係る邦訳等比較法調査」研究会『環境庁委託調査 平成10年度世界各国の環境法制に係る邦訳等比較法調査報告書 Part-1 物質循環と土壌保全』, 146, 173, 1999年03月01日, 商事法務研究会, 商事法務研究会が環境庁(当時;現・環境省)から受託している上記「世界各国の環境法制に係る邦訳等比較法調査」の平成10年度の調査に参加し、執筆したもの。ドイツにおいて、1998年9月21日、連邦参議院の承認の下、連邦環境・自然保護・原子炉安全省より出されたバイオ廃棄物令全14条および本命令の全付属書(1~3)を、表や文献一覧をも含めて全訳し、本調査研究会における報告を経て、発表した。
  • 「ドイツ バイオ廃棄物令 1998年9月21日の農林業および園芸に使用される土壌へのバイオ廃棄物の有効利用に関する法規命令(バイオ廃棄物令-BioAbfV)」【環境庁委託調査】, 『季刊 環境研究』, 第117号, 79, 95, 2000年03月01日, (財)環境調査センター, 商事法務研究会が環境庁(当時;現・環境省)から受託している上記「世界各国の環境法制に係る邦訳等比較法調査」の平成10年度の調査に参加し執筆した、前掲バイオ廃棄物令全14条および本命令全付属書(1~3)の全訳を、委託調査報告書としての前掲書に掲載後、加筆修正の上、別途、本誌に発表したもの。なお、本稿および前掲CERCLA共同翻訳(別冊NBL掲載)は2001年3月発行の環境庁長官官房総務課環境情報システム室『世界各国の環境関連法制に係る邦訳等調査のデジタル情報(CD-ROM)』(環境庁)に再録された。
  • 「他の選択可能な未確立療法と医師の説明義務」(最三小判13.11.27.), 日本医事法学会編『年報医事法学』, 第18号, 158, 164, 2003年08月01日, 日本評論社, 前掲「乳癌治療法の選択可能性と医師の説明義務」において取り上げた大阪高判平成9年9月19日の最高裁判決につき、第1審・原審・上告審それぞれの結論を分ける分水嶺となったのは何かといった点に留意しながら、医師は必ずしも確立したとはいえない療法や術式をも選択可能な代替的医療行為として患者に説明すべき義務を負うか否かをめぐる最新の判例および学説の理論状況を取り入れつつ、解説・紹介した。
  • 「第7章 有毒物質の規則(CHAPTER7 Controlling Toxic Substances) Kubasek, Environmental Law 4th ed.(Prentice Hall社)」【環境省委託調査】, 『環境省委託調査平成14年度世界各国の環境法制に係る比較法調査報告書』, 217, 227, 2003年03月01日, 商事法務研究会, 辛島恵美子、石野裕子、廣瀬美佳, 商事法務研究会が環境省から受託している「世界各国の環境法制に係る比較法調査」の平成14年度の調査に参加(環境管理班に所属)し、執筆したもの。大塚直(早稲田大学)・柳憲一郎(明海大学)両班長の下、表記アメリカ環境法教科書・環境管理関連部分中、第7章の翻訳に他の2名の共訳者と共に携わった。
  • 解説項目:「土壌汚染関連法」「騒音規制法」「振動規制法」「悪臭防止法」「工業用水法・建築物用地下水採取規制法」「化審法」「PRTR法」, 松村弓彦監修『環境政策と環境法体系』, 2004年01月25日, (社)産業環境管理協会, 標記の項目につき、立法の経緯や社会的背景を踏まえた上で、解説を加えている。後掲『環境ハンドブック』のうち、第6部「環境政策と環境法体系」が講義に大変有用と好評を得たことを受け、再編の上、単行本として出版されることとなったため、執筆を担当した当該項目につき、第156回国会における化審法改正など、その後の立法・行政の動向や実際の運用状況などに関する最新情報を盛り込んで加筆・修正し、まとめ直したもの。
  • 「渡良瀬川沿岸鉱毒農作物被害事件 ―1970年代の足尾鉱毒事件(公害等調整委員会昭49・5・11調停)」, 淡路剛久・大塚直・北村喜宣編『別冊ジュリスト 環境法判例百選』, 224, 225, 2004年04月30日, 有斐閣, 我が国における公害問題の原点といわれる足尾銅山鉱毒事件が、発生源対策も被害者救済も極めて不十分なまま放置された結果、戦後に残した「負の遺産」ともいうべき本件調停申請事件につき、事実の概要および成立した調停条項を紹介した上で、公害紛争処理制度(手続き)の観点から解説を加え、さらに調停後の経緯についても言及した。
  • 「水俣病による健康被害の拡大につき国および熊本県が損害賠償責任を負うとされた事例(最二判平成16年10月15日(民集58巻7号1802頁))」, 『法の支配』, 第141号, 74, 85, 2006年04月30日, (財)日本法律家協会, 水俣病関西訴訟最高裁判決(最二判平成16年10月15日民集58巻7号1802頁)につき、日本法律家協会・民事法判例研究会における報告を基に、「判決要旨」「事実のモデル」「争点」「判旨」「参照条文」を紹介した上で、本判決の意義、従来の判例・学説の状況、当該状況を踏まえた上での本判決の検討、本判決が実務に及ぼす影響(その後の未認定患者による訴訟提起の動向をも含む)につき、研究を行なった。
  • 「中絶胎児を『廃棄物』として処理した事例(横浜地判平17・5・12)」, 宇都木伸・町野朔・平林勝政・甲斐克則編『別冊ジュリスト 医事法判例百選』, 102, 103, 2006年09月30日, 有斐閣, クリニックにおいて実施された掻爬手術によって生じた死胎(中絶胎児)等につき、廃棄物として同クリニックからの運搬を業者に委託するに際し、その種類等所定の事項を同社に対し文書で通知しなかったとして、同クリニックの院長が廃棄物処理法違反の罪に問われた事件に対する判決である横浜地判平成17年5月12日判例集未登載を取り上げ、医事法の観点から、「墓地、埋葬等に関する法律」や刑法の死体遺棄罪等との関係において、法の不備が指摘される中での妊娠12週未満の死胎処理の実態をも踏まえつつ、解説・検討した。
  • 「制限利息超過貸金(いわゆるグレーゾーン金利)をめぐる期限の利益喪失と支払いの任意性に関する事例 ―最二判平成18・1・3民集60巻1号1頁、本誌1243号20頁― <参考判例>①最一判平成18・1・19本誌1243号20頁、②最三判平成18・1・24本誌1243号32頁、③最二判平成18・3・17本誌1250号28頁」, 『金融・商事判例』, 1257号, 22, 25, 2007年01月15日, 経済法令研究会, いわゆるグレーゾーン金利をめぐる期限の利益喪失特約と支払いの任意性について、最二判平成18年1月13日民集60巻1号1頁を中心に、これに続く一連の最高裁判決3件を参考判例として行なった日本法律家協会・民事法判例研究会での報告を基に、「判決要旨」「事実のモデル」「争点」「判旨」「参照条文」を紹介した上で、本判決の意義、従来の判例・学説の状況、当該状況を踏まえた上での本判決の検討、本判決が実務に及ぼす影響につき、法改正の内容・動向をも視野に入れつつ、研究を行なった。
  • 「保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間における法律上の親子関係の形成の可否(最高裁平成18年9月4日第二小法廷判決裁時1419号384頁)」, 『法律のひろば』, 第60巻第6号, 47, 53, 2007年06月01日, ぎょうせい, 保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に、認知による法律上の親子関係の形成は認められないとした最二判平成18年9月4日裁時1419号384頁につき、日本法律家協会・民事法判例研究会における報告を基に、「判決要旨」「事実のモデル」「争点」「判旨」「参照条文」を紹介した上で、本判決の意義、従来の判例・学説の状況、当該状況を踏まえた上での本判決の検討、本判決が実務に及ぼす影響につき、研究を行なった。
  • 「過払金返還請求事件 ―最三判平成19年2月13日本誌1266号28頁―」, 『金融・商事判例』, 1274号, 12, 16, 2007年09月15日, 経済法令研究会, 近時、積極的に提起されるようになった、消費者が貸金業者に対し利息制限法の制限を超過する約定利息(制限利息超過貸金:いわゆるグレーソーン金利)の返還を求める過払金返還請求訴訟のうち、最三判平成19年2月13日金判1266号28頁(裁時1419号384頁)につき、日本法律家協会・民事法判例研究会における報告を基に、「事実の概要」「判決要旨」を紹介した上で、本判決の意義、従来の判例・学説の状況、当該状況を踏まえた上での本判決の検討、本判決が実務に及ぼす影響につき、研究を行なった。
  • 「8.『EU廃棄物法令の実施状況報告書』に関する調査」, 『環境省請負調査 平成22年度 国際環境法制情報収集分析業務報告書 ―各論編 Part-2 自然保護と物質循環―』, 2011年03月31日, 社団法人商事法務研究会
  • 「同一の貸主と借主との間で基本契約が締結されている場合における過払金の後発債務への充当の可否 ―最一判平成19・6・7民集61巻4号1537頁、本誌1274号17頁― <参考判例>最一判平成19・7・19民集61巻5号2175頁、本誌1273号12頁 最二判平成20・1・18本誌1284号20頁」, 『金融・商事判例』, 1288号, 2008年04月01日, 経済法令研究会
  • 「第1の基本契約に基づく金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を、過払金発生後に締結された第2の基本契約に基づく後発債務へ充当することの可否等(最二判平成20年1月18日金判1284号20頁)」, 『法の支配』, 第150号, 2008年07月31日, 財団法人 日本法律家協会
  • 「渡良瀬川沿岸鉱毒農作物被害事件 ―1970年代の足尾鉱毒事件(公害等調整委員会昭和49年5月11日調停)」, 淡路剛久=大塚直=北村喜宣編『別冊ジュリスト 環境法判例百選[第2版]』, 2011年09月30日, 有斐閣
  • 「チーム医療における総責任者と説明義務 最一判平成20年4月24日(民集62巻5号1178頁)」, 『法の支配』, 第163号, 2011年10月30日, 財団法人 日本法律家協会
  • 美容整形術についての術前説明義務(2) ―豊胸 (東京地裁平成17年1月20日判決), 甲斐克則=手嶋豊編『別冊ジュリスト 医事法判例百選[第2版]』, 2014年03月31日, 有斐閣

著書等出版物

  • 「相隣関係と環境と法」, 成文堂, 1997年03月01日, 本書中「相隣関係と環境と法」において、大学・短大において一般教育科目の法学を学ぶ学生のための基本的な入門書を目指すという本書の目的に資するよう、民法の規定する相隣関係につき、都市の過密化・立体化など社会情勢の変化をも視野に入れつつ、その意義や趣旨、市民生活の変化と相隣関係の現代的機能を解説し、生活妨害としての日照問題を例に、隣接法規による公法的規制の重要性にも言及した。さらに、条文を適用する訓練のため、事例問題を2問用意した。
  • 『地域を考える大学 現場からの視点』, 日本評論社, 1998年03月01日, 寺田良一、今泉吉晴、野畑眞理子、廣瀬美佳、前田昭彦、他12名, 本書中「環境問題に取り組むためのルールづくり-『東京ルール』を例として-」(再掲)において、何かと敬遠されがちな法が、実は一般の人々にとっても非常に身近なものであり、社会規範すなわち我々の暮しを統べるルールである以上、無関心でいることは許されないとの観点から、条例制定過程への住民参加の可能性を示したごみ問題解決のための「東京ルール」を例にとり、社会においてルールを設定しこれを守っていかねばならない(責任)主体としての我々の あるべき姿について論じた。

講演・発表

  • 口頭発表:「医療における代諾の観点からみた保護者制度」, 2001年11月01日, 早稲田大学大学院法学研究科・法学部・比較法研究所共催公開講演会「早稲田大学・全南大学校学術シンポジウム」第2回, 現行制度下で医療行為実施に際し精神障害者たる患者本人に承諾能力がない場合には精神保健福祉法第20条に掲げられた者が保護者として代諾をなすと解されていることから生じる問題点について、近時、精神保健福祉法については保護者の自傷他害防止監督義務が廃止され、民法については成年後見制度が導入されるなど、関連する諸法律が大幅に改正されたことを受けて、最高裁判所が公開している成年後見関係事件の概況に関するデータ等をも盛り込みながら、言及した。

その他

  • 「医療の同意と同意者」, 野田愛子・田山輝明編『〔新版〕Q&A 高齢者財産管理実務』, 新日本法規出版, 2001年12月10日, 468, 472, 本書旧版に掲載された上記「医療の同意と同意者」を、その後の成年後見制度導入による民法や精神保健福祉法の改正を受けて加筆・修正し、まとめ直したもの。

教育活動

担当授業

  • 医事法, 2019, 20世紀後半からの科学技術の発達には目を見張るものがあり、このことは医療においても例外ではない。不治の病といわれた病気が治療可能となったことはいうに及ばず、人工授精に代表される不妊治療の技術など、医学および医療技術の進歩・発達が人類にもたらした福利は絶大なものであったということができよう。しかし、その一方では、同じ医学および医療技術の進歩・発達が人類にさまざまな弊害をもたらしたこともまた、否定し得ない。医学および医療技術の高度化・専門化は、医療の組織化や国民皆保険制度等による患者数の増加などとも相俟って、本来医師と患者との互いに相手を尊重し合う信頼関係に基づいた協働作業でなければ真に患者のためとはなり得ないはずの医療において、人間性の希薄化ないしは喪失を招いており、それは時に「敵対関係」とでも表現したくなるような様相を呈している。また、生命維持治療技術の発達は、尊厳死の問題、さらには脳死者からの移植用臓器摘出の問題を引き起こし、本来患者の病気を治すことによってその生命を救うことを究極の目的とするはずの医療において患者の死をもたらすための議論がなされるという、実に皮肉な状況を作り出したのである。しかも、混迷を極め、拠って立つべき絶対的な価値観(「正義」という言葉に代表されるような)はなくなってしまったかにみえる今日の日本社会において、我々は、それぞれが、それぞれの立場で、幾度となく、「自己責任」による「決断」を迫られるようになってきているのであって、それは、我々自身や身近な人々が何らかの医療行為を受ける場合においても例外ではない。そして、他方で「生の選択」や「死の選択」については患者本人以外のもの(社会をも含む)の意思が尊重されようとしている今日こそ、そのような場面に直面したとき、後々、それらの「決断」を、延いては自分自身の人生そのものを後悔しないで済むようにするためにも、“生命”は本当は誰のものか、一人一人が、今一度、真摯に考えてみる必要があると思われるのである。本講義においては、以上の観点から、患者の承諾と医師の説明義務(いわゆるインフォームド・コンセント)の理論の基礎を学んだ上で、患者本人に承諾能力がない場合に医療行為に対する患者(側)の承諾をめぐって生じ得るいくつかの問題点につき、単に知識を得ることのみを目的とするのではなく、学んだことを基に、自身の当該問題に対する考え方を整理し、論理的一貫性を以って論じることができるだけの(法的思考)能力を養うことを目的とする。
  • 基礎法律学I(民法A), 2019, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、総則・物権という、云わば“前半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが—あくまで試験対策として必要な限度で—出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は—民法に限った話ではありませんが—非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|なお、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”レポートを実施、期末試験(またはレポート)により前期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 基礎法律学I(民法B), 2019, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、債権総論・債権各論・家族法という、云わば“後半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが—あくまで試験対策として必要な限度で—出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は—民法に限った話ではありませんが—非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|また、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”レポートを実施、期末試験(またはレポート)により後期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|なお、債権総論・債権各論に関しては、民法の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第44号)による、いわゆる「債権法改正」が、一部の規定を除き、2020年04月01日から施行される予定であり、今年度1年生&2年生は改正された条文で受験することになると思われるので、本授業では、改正後の条文を使いつつ、必要な範囲で現行法をも押えていくこととします。|
  • 応用法律学(公務員試験対策・民法A), 2019, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、民法総則・物権の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で、授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テストを実施、期末試験にて前期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。|
  • 応用法律学(公務員試験対策・民法B), 2019, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は2年次までに修得していることを前提に、債権法・家族法の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で、授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テストを実施、期末試験にて前期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。|なお、債権法に関しては、民法の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第44号)による、いわゆる「債権法改正」が、一部の規定を除き、2020年04月01日から施行される予定であり、今年度受講生は改正された条文で受験することになると思われるので、本授業では、改正後の条文を使いつつ、必要な範囲で現行法をも押えていくこととする。
  • 論述問題演習, 2019, ※本科目は3・4年生対象科目となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。
  • 論述問題演習, 2019, ※本科目は3・4年生対象科目となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。
  • 演習(4), 2019, 本演習では、基本的には、初回の授業で履修者と相談の上、その年度のテーマおよび授業内容を決めることになります(2018年度は、一応、担当教員の方で、本人のライフワークであり医事法の授業でも講義しているところをテーマに掲げたところ、これに興味をもった学生が履修したので、そのまま―途中で、当該テーマのままでよいか、どのようにアプローチしていくかなどにつき、適宜確認を取りながら―進めましたが)。|ですので、2019年度についても、上記のように、医療問題を一応のテーマとした上で、募集の面接時に聴き取ったところの、履修(希望)者それぞれがどういった方面に関心を持っているか等を踏まえた上で(もちろん、その後、別のテーマに関心が移ったということがあれば、それでも可)、年度初回の授業時に全員が顔を合わせたところで、全体テーマ/個別テーマ、半期ないし通年のゼミの進め方などにつき、相談の上、決定します。
  • 基礎演習, 2019, 法律や政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。| その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。| そこで、この基礎演習では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 基礎法律学I(民法A), 2020, 本授業は主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施します(質疑応答等はクラスフォーラム機能を利用して行なうこととします)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要する小テストないしアンケートを実施する予定であるので、注意して下さい。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応して下さい。|本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、総則・物権という、云わば“前半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|なお、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せ、前期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 基礎法律学I(民法B), 2020, 本授業は主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業を基本とした上で、適宜Zoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)をも組み合わせつつ、実施する予定です(最終的には、履修者とも相談の上、決定します)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要する小テストないしアンケートを実施する予定であるので、注意して下さい。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」(掲示)も必ず読んで対応して下さい。|本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、債権総論・債権各論・家族法という、云わば“後半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|また、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せて後期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 論述問題演習, 2020, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、今般の新型コロナ・ウィルスをめぐる状況を受け、本科目も前期はオンライン授業を含めた遠隔授業として開講されることとなったが、その実施形態(主としてZoomを用いた双方向型授業とするか、K-SMAPYⅡを用いた遠隔授業とするかなど)はクラスによって異なるので、別途示されるクラス別の募集要項(「授業計画の説明」欄参照)を熟読の上、応募して下さい。
  • 論述問題演習, 2020, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、今般の新型コロナ・ウィルスをめぐる状況を受け、本科目は後期もオンライン授業を含めた遠隔授業として開講されることとなったが、その実施形態(主としてZoomを用いた双方向型授業とするか、K-SMAPYⅡを用いた遠隔授業とするかなど)はクラスによって異なるので、別途示されるクラス別の募集要項(「授業計画の説明」欄参照)を熟読の上、応募して下さい。
  • 応用法律学(公務員試験対策・民法A), 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する(質疑応答等はクラスフォーラム機能を利用して行なうこととする)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要する小テストないしアンケートを実施する予定であるので、注意すること。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応すること。|本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、民法総則・物権の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で、授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テストを実施、期末試験にて前期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。但し、2020年度は遠隔授業導入に伴い、授業冒頭の復習用小テスト(○×式)終了後、当該回のテーマに係る教材レジュメ(問題集)をK-SMAPYⅡ上にupするので、所定の用紙を使って制限時間内に解答後、答案を提出(up)してもらう、という方法で進めていく予定である(答案は、採点の上、K-SMAPYⅡを通じて返却し、解説を配布する予定である)|
  • 応用法律学(公務員試験対策・民法B), 2020, 本授業は主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業を基本とした上で、適宜Zoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)をも組み合わせつつ、実施する予定である(最終的には、履修者とも相談の上、決定する)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要する小テストないしアンケートを実施する予定であるので、注意すること。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」(掲示)も必ず読んで対応すること。|本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、債権法・家族法の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で、授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式中間テストを実施、期末試験にて後期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。|
  • 基礎演習, 2020, 本授業は、主にZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実|施する予定です(ただし、クラスによって詳細は異なりますので、募集要項や関連のお知らせ等を別途確認してください)。|法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 医事法, 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する(質疑応答等はクラスフォーラム機能を利用して行なうこととする)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要する小テストないしアンケートを実施する予定であるので、注意すること。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応すること。|20世紀後半からの科学技術の発達には目を見張るものがあり、このことは医療においても例外ではない。不治の病といわれた病気が治療可能となったことはいうに及ばず、人工授精に代表される不妊治療の技術など、医学および医療技術の進歩・発達が人類にもたらした福利は絶大なものであったということができよう。しかし、その一方では、同じ医学および医療技術の進歩・発達が人類にさまざまな弊害をもたらしたこともまた、否定し得ない。医学および医療技術の高度化・専門化は、医療の組織化や国民皆保険制度等による患者数の増加などとも相俟って、本来医師と患者との互いに相手を尊重し合う信頼関係に基づいた協働作業でなければ真に患者のためとはなり得ないはずの医療において、人間性の希薄化ないしは喪失を招いており、それは時に「敵対関係」とでも表現したくなるような様相を呈している。また、生命維持治療技術の発達は、尊厳死の問題、さらには脳死者からの移植用臓器摘出の問題を引き起こし、本来患者の病気を治すことによってその生命を救うことを究極の目的とするはずの医療において患者の死をもたらすための議論がなされるという、実に皮肉な状況を作り出したのである。しかも、混迷を極め、拠って立つべき絶対的な価値観(「正義」という言葉に代表されるような)はなくなってしまったかにみえる今日の日本社会において、我々は、それぞれが、それぞれの立場で、幾度となく、「自己責任」による「決断」を迫られるようになってきているのであって、それは、我々自身や身近な人々が何らかの医療行為を受ける場合においても例外ではない。そして、他方で「生の選択」や「死の選択」については患者本人以外のもの(社会をも含む)の意思が尊重されようとしている今日こそ、そのような場面に直面したとき、後々、それらの「決断」を、延いては自分自身の人生そのものを後悔しないで済むようにするためにも、“生命”は本当は誰のものか、一人一人が、今一度、真摯に考えてみる必要があると思われるのである。本講義においては、以上の観点から、患者の承諾と医師の説明義務(いわゆるインフォームド・コンセント)の理論の基礎を学んだ上で、患者本人に承諾能力がない場合に医療行為に対する患者(側)の承諾をめぐって生じ得るいくつかの問題点につき、単に知識を得ることのみを目的とするのではなく、学んだことを基に、自身の当該問題に対する考え方を整理し、論理的一貫性を以って論じることができるだけの(法的思考)能力を養うことを目的とする。
  • 演習(4), 2020, 本演習は、主にK-SMAPYⅡを利用した遠隔授業として実施します(前期後半からZoomを利用することも検討中ですが、いずれにせよ、履修者と相談しながら決めていきたいと考えています)。なお、毎回の授業時開始時にクロスフォーラム機能を使って出欠をとる予定なので、注意して下さい。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応して下さい。|本演習では、基本的には、初回の授業で履修者と相談の上、その年度のテーマおよび授業内容を決めることになります(2019年度は、一応、担当教員の方で、本人のライフワークであり医事法の授業でも講義しているところをテーマに掲げたところ、これに興味をもった学生が履修したので、そのまま—途中で、当該テーマのままでよいか、どのようにアプローチしていくかなどにつき、適宜確認を取りながら—進めましたが)。|ですので、2020年度についても、上記のように、医療問題を一応のテーマとした上で、募集の面接時に聴き取ったところの、履修(希望)者それぞれがどういった方面に関心を持っているか等を踏まえた上で(もちろん、その後、別のテーマに関心が移ったということがあれば、それでも可)、年度初回の授業時に全員が(ネットワーク上で)顔を合わせたところで、全体テーマ/個別テーマ、半期ないし通年のゼミの進め方などにつき、相談の上、決定します。|
  • 基礎法律学I(民法A), 2021, 本授業は、オンデマンド形式の遠隔授業であり、これにK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示を組み合わせて実施します(質疑応答等はQA機能やクラスフォーラム機能を利用して行なうこととなります)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要するアンケートないし小テストを実施する予定ですので、注意して下さい。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応して下さい。|本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、総則・物権という、云わば“前半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|なお、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せ、前期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 基礎法律学I(民法B), 2021, 本授業は、オンデマンド形式の遠隔授業であり、これにK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示を組み合わせて実施します(質疑応答等はQA機能やクラスフォーラム機能を利用して行なうこととなります)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要するアンケートないし小テストを実施する予定ですので、注意して下さい。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応して下さい。|本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、債権総論・債権各論・家族法という、云わば“後半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|また、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せて後期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 論述問題演習, 2021, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、2021年度前期の本科目は、2021.01.08.現在、対面授業として実施されることとなっていますが、COVID-19(新型コロナ・ウィルス感染症)をめぐる状況は、前日=01.07.に首都圏の1都3県に緊急事態宣言が発出され、かつ、当日東京都では2,500人近い新規感染者が判明するなど、予断を許さないと云わざるを得ないのであって、本科目の実施形態についても、別途示されるクラス別の募集要項(クラス別シラバス;「授業計画の説明」欄参照)を熟読した上で、今後の大学や各クラス担当教員からの連絡等に注意していて下さい。
  • 論述問題演習, 2021, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、2021年後期の本科目は、このシラバス執筆時(2021.02.05.現在)、対面授業として実施されることとなっていますが、COVID-19(新型コロナ・ウィルス感染症)をめぐる状況は、現時点で未だ本学渋谷キャンパスのある東京都が引き続き緊急事態宣言下にあり、後期開始時点でどうなっているかは全く読めないと云わざるを得ないのであって、本科目の実施形態についても、別途示されるクラス別の募集要項(クラス別シラバス;「授業計画の説明」欄参照)を熟読した上で、今後の大学や各クラス担当教員からの連絡等に注意していて下さい。
  • 応用法律学(公務員試験対策・民法A), 2021, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、民法総則・物権の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で、授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テストを実施、期末試験にて前期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。
  • 応用法律学(公務員試験対策・民法B), 2021, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、債権法・家族法の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で、授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式中間テストを実施、期末試験にて後期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。|
  • 医事法, 2021, 本授業は、オンデマンド形式の遠隔授業であり、これにK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示を組み合わせて実施する(質疑応答等はQA機能やクラスフォーラム機能を利用して行なうこととする)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要するアンケートないし小テストを実施する予定であるので、注意すること。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応すること。|20世紀後半からの科学技術の発達には目を見張るものがあり、このことは医療においても例外ではない。不治の病といわれた病気が治療可能となったことはいうに及ばず、人工授精に代表される不妊治療の技術など、医学および医療技術の進歩・発達が人類にもたらした福利は絶大なものであったということができよう。しかし、その一方では、同じ医学および医療技術の進歩・発達が人類にさまざまな弊害をもたらしたこともまた、否定し得ない。医学および医療技術の高度化・専門化は、医療の組織化や国民皆保険制度等による患者数の増加などとも相俟って、本来医師と患者との互いに相手を尊重し合う信頼関係に基づいた協働作業でなければ真に患者のためとはなり得ないはずの医療において、人間性の希薄化ないしは喪失を招いており、それは時に「敵対関係」とでも表現したくなるような様相を呈している。また、生命維持治療技術の発達は、尊厳死の問題、さらには脳死者からの移植用臓器摘出の問題を引き起こし、本来患者の病気を治すことによってその生命を救うことを究極の目的とするはずの医療において患者の死をもたらすための議論がなされるという、実に皮肉な状況を作り出したのである。しかも、混迷を極め、拠って立つべき絶対的な価値観(「正義」という言葉に代表されるような)はなくなってしまったかにみえる今日の日本社会において、我々は、それぞれが、それぞれの立場で、幾度となく、「自己責任」による「決断」を迫られるようになってきているのであって、それは、我々自身や身近な人々が何らかの医療行為を受ける場合においても例外ではない。そして、他方で「生の選択」や「死の選択」については患者本人以外のもの(社会をも含む)の意思が尊重されようとしている今日こそ、そのような場面に直面したとき、後々、それらの「決断」を、延いては自分自身の人生そのものを後悔しないで済むようにするためにも、“生命”は本当は誰のものか、一人一人が、今一度、真摯に考えてみる必要があると思われるのである。本講義においては、以上の観点から、患者の承諾と医師の説明義務(いわゆるインフォームド・コンセント)の理論の基礎を学んだ上で、患者本人に承諾能力がない場合に医療行為に対する患者(側)の承諾をめぐって生じ得るいくつかの問題点につき、単に知識を得ることのみを目的とするのではなく、学んだことを基に、自身の当該問題に対する考え方を整理し、論理的一貫性を以って論じることができるだけの(法的思考)能力を養うことを目的とする。
  • 演習(4), 2021, 本演習では、基本的には、初回の授業で履修者と相談の上、その年度のテーマおよび授業内容を決めることになります(2020年度は、一応、担当教員の方で、本人のライフワークであり医事法の授業でも講義しているところをテーマに掲げたところ、これに興味をもった学生が応募・履修することとなりましたが、その後、新型コロナ・ウィルス禍に見舞われ、前期が始まる頃には、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正をはじめ、感染症対策をめぐる法制度が話題になっていたことから、「感染症対策と法」をテーマに据え―途中で当該テーマのままでよいか、どのようにアプローチしていくかなどにつき、適宜確認を取りながら―進めましたが)。|ですので、2021年度についても、上記のように、医療問題を一応のテーマとした上で、募集の面接時に聴き取ったところの、履修(希望)者それぞれがどういった方面に関心を持っているか等を踏まえた上で(もちろん、その後、別のテーマに関心が移ったということがあれば、それでも可)、年度初回の授業時に全員が(ネットワーク上で)顔を合わせたところで、全体テーマ/個別テーマ、半期ないし通年のゼミの進め方などにつき、相談の上、決定します。|
  • 基礎演習, 2021, 法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に学びます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 基礎法律学I(民法A), 2022, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、総則・物権という、云わば“前半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|なお、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せ、前期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 基礎法律学I(民法B), 2022, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、債権総論・債権各論・家族法という、云わば“後半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|また、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せて後期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 医事法, 2022, 20世紀後半からの科学技術の発達には目を見張るものがあり、このことは医療においても例外ではない。不治の病といわれた病気が治療可能となったことはいうに及ばず、人工授精に代表される不妊治療の技術など、医学および医療技術の進歩・発達が人類にもたらした福利は絶大なものであったということができよう。しかし、その一方では、同じ医学および医療技術の進歩・発達が人類にさまざまな弊害をもたらしたこともまた、否定し得ない。医学および医療技術の高度化・専門化は、医療の組織化や国民皆保険制度等による患者数の増加などとも相俟って、本来医師と患者との互いに相手を尊重し合う信頼関係に基づいた協働作業でなければ真に患者のためとはなり得ないはずの医療において、人間性の希薄化ないしは喪失を招いており、それは時に「敵対関係」とでも表現したくなるような様相を呈している。また、生命維持治療技術の発達は、尊厳死の問題、さらには脳死者からの移植用臓器摘出の問題を引き起こし、本来患者の病気を治すことによってその生命を救うことを究極の目的とするはずの医療において患者の死をもたらすための議論がなされるという、実に皮肉な状況を作り出したのである。しかも、混迷を極め、拠って立つべき絶対的な価値観(「正義」という言葉に代表されるような)はなくなってしまったかにみえる今日の日本社会において、我々は、それぞれが、それぞれの立場で、幾度となく、「自己責任」による「決断」を迫られるようになってきているのであって、それは、我々自身や身近な人々が何らかの医療行為を受ける場合においても例外ではない。そして、他方で「生の選択」や「死の選択」については患者本人以外のもの(社会をも含む)の意思が尊重されようとしている今日こそ、そのような場面に直面したとき、後々、それらの「決断」を、延いては自分自身の人生そのものを後悔しないで済むようにするためにも、“生命”は本当は誰のものか、一人一人が、今一度、真摯に考えてみる必要があると思われるのである。本講義においては、以上の観点から、患者の承諾と医師の説明義務(いわゆるインフォームド・コンセント)の理論の基礎を学んだ上で、患者本人に承諾能力がない場合に医療行為に対する患者(側)の承諾をめぐって生じ得るいくつかの問題点につき、単に知識を得ることのみを目的とするのではなく、学んだことを基に、自身の当該問題に対する考え方を整理し、論理的一貫性を以って論じることができるだけの(法的思考)能力を養うことを目的とする。
  • 演習(4), 2022, 本演習では、基本的には、初回の授業で履修者と相談の上、その年度のテーマおよび授業内容を決めることになります(2021年度は、一応、担当教員の方で、本人のライフワークであり医事法の授業でも講義しているところをテーマに掲げたところ、これに興味をもった学生が応募・履修することとなりましたが、引き続き新型コロナ・ウイルス禍に見舞われていることもあり、また、東京オリンピック・パラリンピックが開催されたこともあって、前期は、2020年度に1年間かけて勉強した「感染症対策と法」を引き続きテーマに据え、特に検疫等の水際対策を中心に学び、後期は各自が自身の関心のあるテーマにつき調べて報告をするというスタイルで、それぞれ―途中で、当該テーマのままでよいか、どのようにアプローチしていくかなどにつき、適宜確認を取りながら―進めました)。|ですので、2021年度についても、上記のように、医療問題を一応のテーマとした上で、募集の面接時に聴き取ったところの、履修(希望)者それぞれがどういった方面に関心を持っているか等を踏まえた上で(もちろん、その後、別のテーマに関心が移ったということがあれば、それでも可)、年度初回の授業時に全員が顔を合わせたところで、全体テーマ/個別テーマ、半期ないし通年のゼミの進め方などにつき、相談の上、決定します。|
  • 論述問題演習, 2022, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|
  • 論述問題演習, 2022, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|
  • 応用法律学(公務員試験対策・民法A), 2022, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、民法総則・物権の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通し、事前にK-SMAPYⅡ「授業資料」機能にupする教材レジュメの練習問題を同「アンケート」機能を使って解いた上で授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テストを実施、期末試験にて前期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。
  • 応用法律学(公務員試験対策・民法B), 2022, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、債権法・家族法の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通し、事前にK-SMAPYⅡ「授業資料」機能にupする教材レジュメの練習問題を同「アンケート」機能を使って解いた上で授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式中間テストを実施、期末試験にて後期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。|
  • 民法・債権各論A, 2022, 債権には、契約すなわち当事者の合意を発生原因とする債権と、一定の事実が発生した場合に法律の規定により当然に発生する事務管理・不当利得・不法行為に基づく債権とがあり、高度に発展した現代資本主義社会においては、商品の生産・流通・交換・消費等のあらゆる場面において、これらの債権発生原因は極めて重要な意義を有するものとなっている。そして、我々の市民生活を規律する最も基本的な法である民法のうち、講学上は「債権総論」と呼ばれる民法典第3編「債権」第1章「総則」(民法399~520条の20)は、こうした個別の債権発生原因および当該原因から発生した債権について共通に適用されるルールであるとともに、それ自体の中にも、例えば保証人=債権者間の保証契約によって発生する保証人に対する債権に係る同章第3節第5款「保証債務」(民法446条以下)のように、同じく債権発生原因と云い得る規定ないし法制度を内包するものでもある。本講義は、これら個別の債権発生原因および当該原因に基づいて発生する債権のうち、契約と各契約に基づいて発生する債権について学ぶことにより、動産・不動産の売買や金銭の貸し借りなど、社会において我々の身近で起こり得る具体的な事案に際し、契約法の各規定ないし法制度がどのように機能し得るかについて、基本的な知識とものの考え方を修得することを目的とするものである。この講義の内容としては、履修者の多くが1年生であることに鑑み、まず民法、そして債権法の全体像を把握した上で、契約や法定債権の発生原因を視野に入れつつ、社会において実際に日々生起している個別具体的な問題を例にとり、それらに関する判例等を積極的に取り上げながら、個々の条文ないし制度およびこれらの解釈をめぐる論点についても検討していくが、初学者にとって分かりやすく、かつ、回を重ねるごとに理解が深まるものとなるよう、配慮する(なお、必要に応じ、関連する諸法や民法改正の動向にも言及する)。
  • 民法・債権各論, 2022, 前期の内容については、(民法・債権各論A 渋谷 廣瀬 美佳 月曜3限)を参照してください。後期の内容については、(民法・債権各論B 渋谷 姫野 学郎 月曜)を参照してください。
  • 基礎法律学I(民法A), 2023
  • 基礎法律学I(民法B), 2023
  • 民法・債権各論A, 2023
  • 医事法, 2023
  • 演習(4), 2023
  • 論述問題演習, 2023
  • 論述問題演習, 2023
  • 応用法律学(公務員試験対策・民法A), 2023
  • 応用法律学(公務員試験対策・民法B), 2023
  • 基礎法律学I(民法A), 2023, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、総則・物権という、云わば“前半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|なお、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せ、前期終了時点までの習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 基礎法律学I(民法B), 2023, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、債権総論・債権各論・家族法という、云わば“後半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|また、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せて後期終了時点までの習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 民法・債権各論A, 2023, 債権には、契約すなわち当事者の合意を発生原因とする債権と、一定の事実が発生した場合に法律の規定により当然に発生する事務管理・不当利得・不法行為に基づく債権とがあり、高度に発展した現代資本主義社会においては、商品の生産・流通・交換・消費等のあらゆる場面において、これらの債権発生原因は極めて重要な意義を有するものとなっている。そして、我々の市民生活を規律する最も基本的な法である民法のうち、講学上は「債権総論」と呼ばれる民法典第3編「債権」第1章「総則」(民法399~520条の20)は、こうした個別の債権発生原因および当該原因から発生した債権について共通に適用されるルールであるとともに、それ自体の中にも、例えば保証人=債権者間の保証契約によって発生する保証人に対する債権に係る同章第3節第5款「保証債務」(民法446条以下)のように、同じく債権発生原因と云い得る規定ないし法制度を内包するものでもある。本講義は、これら個別の債権発生原因および当該原因に基づいて発生する債権のうち、契約と各契約に基づいて発生する債権について学ぶことにより、動産・不動産の売買や金銭の貸し借りなど、社会において我々の身近で起こり得る具体的な事案に際し、契約法の各規定ないし法制度がどのように機能し得るかについて、基本的な知識とものの考え方を修得することを目的とするものである。この講義の内容としては、履修者の多くが2年生であることに鑑み、まず民法、そして債権法の全体像を把握した上で、契約や法定債権の発生原因を視野に入れつつ、社会において実際に日々生起している個別具体的な問題を例にとり、それらに関する判例等を積極的に取り上げながら、個々の条文ないし制度およびこれらの解釈をめぐる論点についても検討していくが、初学者(に近い履修者)にとっても分かりやすく、かつ、回を重ねるごとに理解が深まるものとなるよう、配慮する(なお、必要に応じ、関連する諸法や民法改正の動向にも言及する)。
  • 医事法, 2023, 20世紀後半からの科学技術の発達には目を見張るものがあり、このことは医療においても例外ではない。不治の病といわれた病気が治療可能となったことはいうに及ばず、人工授精に代表される不妊治療の技術など、医学および医療技術の進歩・発達が人類にもたらした福利は絶大なものであったということができよう。しかし、その一方では、同じ医学および医療技術の進歩・発達が人類にさまざまな弊害をもたらしたこともまた、否定し得ない。医学および医療技術の高度化・専門化は、医療の組織化や国民皆保険制度等による患者数の増加などとも相俟って、本来医師と患者との互いに相手を尊重し合う信頼関係に基づいた協働作業でなければ真に患者のためとはなり得ないはずの医療において、人間性の希薄化ないしは喪失を招いており、それは時に「敵対関係」とでも表現したくなるような様相を呈している。また、生命維持治療技術の発達は、尊厳死の問題、さらには脳死者からの移植用臓器摘出の問題を引き起こし、本来患者の病気を治すことによってその生命を救うことを究極の目的とするはずの医療において患者の死をもたらすための議論がなされるという、実に皮肉な状況を作り出したのである。しかも、混迷を極め、拠って立つべき絶対的な価値観(「正義」という言葉に代表されるような)はなくなってしまったかにみえる今日の日本社会において、我々は、それぞれが、それぞれの立場で、幾度となく、「自己責任」による「決断」を迫られるようになってきているのであって、それは、我々自身や身近な人々が何らかの医療行為を受ける場合においても例外ではない。そして、他方で「生の選択」や「死の選択」については患者本人以外のもの(社会をも含む)の意思が尊重されようとしている今日こそ、そのような場面に直面したとき、後々、それらの「決断」を、延いては自分自身の人生そのものを後悔しないで済むようにするためにも、“生命”は本当は誰のものか、一人一人が、今一度、真摯に考えてみる必要があると思われるのである。本講義においては、以上の観点から、患者の承諾と医師の説明義務(いわゆるインフォームド・コンセント)の理論の基礎を学んだ上で、患者本人に承諾能力がない場合に医療行為に対する患者(側)の承諾をめぐって生じ得るいくつかの問題点につき、単に知識を得ることのみを目的とするのではなく、学んだことを基に、自身の当該問題に対する考え方を整理し、論理的一貫性を以って論じることができるだけの(法的思考)能力を養うことを目的とする。
  • 演習(4), 2023, 本演習では、基本的には、初回の授業で履修者と相談の上、その年度のテーマおよび授業内容を決めることになります(2022年度は、一応、担当教員の方で、本人のライフワークであり医事法の授業でも講義しているところをテーマに掲げたところ、これに興味をもった学生が応募・履修することとなりましたが、現在も新型コロナ・ウイルス禍が収束していないこともあり、前期は「感染症対策と法」をテーマに据え、まずは過去に学ぶということで、いわゆるスペイン風邪の時にとられた政策を中心に学び、後期は履修者の関心のあるテーマということで、医師の説明義務に関連する判例を調べて報告をするという形で進めました)。|ですので、2023年度についても、上記のように、医療問題を一応のテーマとした上で、募集の面接時に聴き取ったところの、履修(希望)者それぞれがどういった方面に関心を持っているか等を踏まえた上で(もちろん、その後、別のテーマに関心が移ったということがあれば、それでも可)、年度初回の授業時に全員が顔を合わせたところで、全体テーマ/個別テーマ、半期ないし通年のゼミの進め方などにつき、相談の上、決定します。|
  • 論述問題演習, 2023, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討論・個別面接などが実施されます。本演習は、主として、国家公務員や地方公務員になることを念頭において、わが国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定して、論文問題の演習、集団討議、個別面接などを行っていくアクティブラーニング型の授業です。テーマとしては、少子高齢化、地域の活性化、労働問題、防災、治安維持などを予定しています。
  • 論述問題演習, 2023, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討論・個別面接などが実施されます。本演習は、主として、国家公務員や地方公務員になることを念頭において、わが国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定して、論文問題の演習、集団討議、個別面接などを行っていくアクティブラーニング型の授業です。テーマとしては、少子高齢化、地域の活性化、労働問題、防災、治安維持などを予定しています。
  • 応用法律学(公務員試験対策・民法A), 2023, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、民法総則・物権の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通し、事前にK-SMAPYⅡ「授業資料」機能にupする教材レジュメの練習問題を同「アンケート」機能を使って解いた上で授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。こうして各回での実践的な勉強を重ねていき、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テスト(中間テスト)を実施、期末試験にて前期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照)。
  • 応用法律学(公務員試験対策・民法B), 2023, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、債権法・家族法の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通し、事前にK-SMAPYⅡ「授業資料」機能にupする教材レジュメの練習問題を同「アンケート」機能を使って解いた上で授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。こうして各回での実践的な勉強を重ねていき、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テスト(中間テスト)を実施、期末試験にて後期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照)。|

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • 比較後見法制研究所, 2014年04月
  • 日本精神神経学会, 1992年12月
  • 日本医事法学会, 1993年01月
  • 法と精神医療学会, 1993年03月
  • 日本私法学会, 1993年09月
  • 日本農業法学会, 1994年10月
  • 環境経済・政策学会, 1995年12月
  • 日本法社会学会, 1996年05月, 1999年05月
  • 日本法社会学会, 1996年05月
  • 環境法政策学会, 1997年06月
  • 日本成年後見法学会, 2004年02月
  • 日本政治学会, 2003年12月, 2018年03月