K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

大江 毅
法学部 法律学科
准教授
Last Updated :2024/04/23

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    大江 毅, オオエ ツヨシ

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所属・職名

  • 法学部 法律学科, 准教授

学位

  • 修士(法学)

本学就任年月日

  • 2010年04月01日

研究分野

  • 民事訴訟法、共有物分割手続に関する史的研究
  • 民事訴訟法、民事執行法、倒産法

研究活動

論文

  • 「共有物分割訴訟に関する史的考察―民法二五八条制定過程を中心にして―」, 『阪大法学』, 53巻2号, 467, 488, 2003年08月01日, 大阪大学大学院法学研究科, 単著・論文。本論文は、わが国の民法二五八条がフランス民法の系譜に属しつつも、もととなったフランス民法の規定の背後にある遺産分割手続という手続的背背景を必ずしも伴ったとはいえない形でわが国の明治二三年民法に導入されたこと、および、現行民法典起草の段階で、民法典起草者は、共有物の裁判上の分割が非訟事件手続によりなされることを想定していたこと、ならびに、少なくとも富井政章委員はドイツ流の意思表示執行により「共有物ノ分割ヲ請求スル」権利(民法二五六条一項)の存否に関する紛争が処理されることに消極の態度であったこと、を示しつつ、民法典起草者が起草当時有していた裁判上の共有物分割手続構想に迫ったものである。
  • 「民法二五九条に関する一考察―法典調査会における議論を手がかりとして―」, 『大阪経済法科大学法学論集』, 65号, 2007年03月01日, 単著・論文。本論文は、民法二五九条一項が、現物分割の場合に、共有に関する債権について代物弁済を受ける権利を、また、同二項は、共有に関する債権について競売代金から弁済を受ける権利を、それぞれ認めたものであること、同条一項が代物弁済を受ける権利を定めたのは「共有に関する債権」の清算の便宜を考慮したものであること、この権利は他の債権者に対する優先権が認められるべきもので、そのために、起草者が設けた枠組みが「共有債務者に帰属すべき共有物の部分からあらかじめ差し引いたうえで代物弁済を受けることを認める」とのものであったこと、等の起草者の民法二五九条に関する見解ないし構想について、法典調査会議事録から解明したものである。
  • 民法上の組合の残余財産の分割と共有物分割訴訟, 國學院法學, 49巻1号, 2011年07月10日, 國學院大學法学会, 本稿は、民法上の組合が解散し清算した場合の残余財産の分割につき、組合員間で協議が調わない場合には、共有物分割訴訟によるべきことを、立法の沿革、学説、判例・裁判例の紹介しつつ論ずるものである。
  • 遺産確認の訴えに関する覚書き, 阪大法学, 67巻3・4号, 2017年11月30日, 大阪大学大学院法学研究科, 本稿は、遺産確認の訴えに関し、その適法性および当事者適格に関する最重要判例を検討し、判例が、遺産確認の訴えの判決確定後に続く遺産分割審判の場面で、遺産帰属性に関する争いの蒸し返しを封じるという機能を持たせるという観点から論理構成することを指摘したうえで、そのメカニズムの再検討の必要について問題提起するものである。

Misc

  • 「ルードヴィッヒ・フォン・バール 国際民事訴訟法(五)(『国際私法の理論と実務(第二版)』(一八八九年)第一一編民事訴訟法)」, 『阪大法学』, 49巻6号, 2000年05月01日, ドイツの学者ルードヴィッヒ=フォン=バールの著書『国際私法の理論と実務〔第2版〕』の翻訳。渡邊惺之教授、田中美穂氏、北坂尚洋氏、との共訳。
  • 「判例回顧と展望2001 民事訴訟法」, 『法律時報』, 74巻5号, 2002年04月01日, 日本評論社, 平成13年1月から同年12月までに公刊された判例集等に掲載された判例・裁判例のうち、民事訴訟法分野(民事訴訟法のほか、民事執行法、民事保全法、倒産法、等の分野)に関連するものにつき、体系的整理を施し、コメントを加えたもの。池田辰夫教授との共著。
  • 「カンボディア2 カンボディアにおける物的担保制度」, 「ICD NEWS(法務省法務総合研究所国際協力部報)」, 4号, 2002年07月01日, 法務省・法務総合研究所で行われた法整備支援事業の一環として来日した各国立法担当官・法律家等による英文レポートの翻訳。
  • 「判例回顧と展望2002 民事訴訟法」, 『法律時報』, 75巻6号, 2003年05月01日, 日本評論社, 平成14年1月から同年12月までに公刊された判例集等に掲載された判例・裁判例のうち、民事訴訟法分野(民事訴訟法のほか、民事執行法、民事保全法、倒産法、等の分野)に関連するものにつき、体系的整理を施し、コメントを加えたもの。池田辰夫教授との共著。
  • 所有権移転登記手続請求訴訟と権利能力のない社団の原告適格, 新・判例解説Watch, vol.15, 2014年10月25日, 日本評論社
  • 一部救助決定後の請求の減縮と減縮後の請求に係る訴えの適法性, 新・判例解説Watch, vol.18, 2016年04月25日, 日本評論社
  • 民事訴訟法九条二項の規定の趣旨が問題とされた事例, 私法判例リマークス, 53号, 2016年07月25日, 日本評論社
  • 強制執行が目的を達せずに終了したときの執行費用の負担, 新・判例解説Watch, vol.22, 2018年04月25日, 日本評論社

著書等出版物

  • 『ケースブック新民事訴訟法Ⅰ』, 法律文化社, 1999年12月01日, 判例・裁判例を活用した、民事訴訟法学習用教材。池田辰夫教授との共著。うち、「1 訴訟と非訟」、「2 専属的管轄の合意」、「3 訴訟行為と私法法規」および「5 既判力の客観的範囲」の執筆を担当。
  • 『条解民事再生法』, 弘文堂, 2003年08月01日, 平成16年改正前の「民事再生法」のコンメンタール。池田辰夫教授と共同で、同法12条から15条および関連する「民事再生規則」の注釈を担当。
  • 『条解民事再生法〔第2版〕』, 弘文堂, 2007年12月01日, 平成16年改正後の「民事再生法」のコンメンタール。池田辰夫教授と共同で、同法12条から15条および関連する「民事再生規則」の注釈を担当。なお、執筆担当条文についても、平成16年以後、改正が加えられている。
  • 『民事法の基礎講義案』, 大阪経済法科大学法学会, 2008年03月01日, 大阪経済法科大学法学部で主として1年生を対象として開講される、民事系科目 への導入科目としての「民事法の基礎」(2単位)の講義用テキスト。
  • 『民事法の基礎講義案〔補訂版〕』, 大阪経済法科大学法学会, 2009年03月01日, 大阪経済法科大学法学部で主として1年生を対象として開講される、民事系科目への導入科目としての「民事法の基礎」(2単位)の講義用テキスト。補訂版では、判決書の読み方の基礎を教える「第13講 民事訴訟の判決を読む」、および、取引法の価値観である「取引の安全」をはかるための規定のうちのいくつかについて解説を加えた「第11講 Appendix③」を追加。
  • アクチュアル民事訴訟法, 法律文化社, 2012年09月20日
  • Next 教科書シリーズ 民事訴訟法, 弘文堂, 2012年10月30日, 小田司、清水宏、秦公正、畑宏樹、福永清貴
  • Next 教科書シリーズ 民事訴訟法〔第2版〕, 弘文堂, 2016年01月30日, 小田司、清水宏、秦公正、畑宏樹、福永清貴

講演・発表

  • 遺産確認の訴えに関する理論的検討, 大江毅, 2021年度(第91回)日本民事訴訟法学会大会, 2021年05月22日, 日本民事訴訟法学会,  本報告は、遺産確認の訴えの訴訟物について、「当該財産が現に被相続人の遺産に属する」か否かであり、遺産分割前の共有関係にあるか否かであると解すべきではないこと、また、遺産確認の訴えの既判力が第一次的には遺産分割審判に作用させることを想定するならば、作用させるにふさわしい既判力が遺産確認の訴えにおいて発生していることを前提としなければならず、遺産確認の訴えは、遺産帰属性の点について、当事者全員を拘束する、同一内容の既判力を発生させると解すべきであること、当事者全員を拘束することは遺産確認の訴えが固有必要的共同訴訟とされることから正当化できること、かくて、遺産確認の訴えの共同訴訟人間にも、遺産確認の訴えの既判力が生じると解してよいこと、を主張するものである。

その他

  • 条解民事再生法〔第3版〕, 弘文堂, 2013年04月15日, 54, 66, 池田辰夫

教育活動

担当授業

  • 民事法入門, 2019, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。|
  • 演習(4), 2019, 本授業は、民事訴訟(法)に関して、演習形式で検討を行うものである。
  • 倒産法A, 2019, 本授業は、倒産を処理する法的制度について概説するとともに、その根幹となる破産手続について概観するものである。| なお、本授業は、「民事手続法概論」ないし「裁判法B」の授業内容の理解、および、少なくとも「民事訴訟法」の授業の並行履修を前提として実施する。
  • 民事手続法概論, 2020, 本授業は、主に Zoom を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実施する。|この授業では、民事訴訟手続の流れを大まかにみるとともに、民事訴訟を支える根本的かつ基本的な概念・制度・仕組み(訴訟物、弁論主義、証明責任、既判力、ほか)について、概説します。|私達は、自律的に市民生活関係を形成することのできる自由な社会で、暮らしています。どうすれば私達はより良く自律的に市民生活関係を構築することができるのかを考えるには、いわばその対極にある、国家の裁判機関が強制的に判断する場面(民事裁判の場面)では私達の社会生活関係がどのように規律されることになるのかを理解しなければなりません。その際の基準となるのが、民法などの実体法です。しかし、実体法を学ぶだけで、私達は自律的に市民生活関係を構築できるわけではありません。実体法と手続法は裁判(訴訟)という制度を支える車の両輪であって、実体法が適用される裁判(訴訟)の仕組みを理解してはじめて、それができるようになるでしょう。この授業を通じて民事訴訟の仕組みを学ぶことは、社会に参画した際に、市民生活関係をより良いものにすることに貢献するでしょう。|この授業は、基本的には双方向型の授業です。受講学生は、担当教員が配布する教材を読み、提示された課題に取り組んだうえで、授業に臨んでください。
  • 演習(4), 2021, 本授業は、民事訴訟(法)に関して、演習形式で検討を行うものである。
  • 民事手続法概論, 2021, この授業では、民事訴訟手続の流れを大まかにみるとともに、民事訴訟を支える根本的かつ基本的な概念・制度・仕組み(訴訟物、弁論主義、証明責任、既判力、ほか)について、概説します。|私達は、自律的に市民生活関係を形成することのできる自由な社会で、暮らしています。どうすれば私達はより良く自律的に市民生活関係を構築することができるのかを考えるには、いわばその対極にある、国家の裁判機関が強制的に判断する場面(民事裁判の場面)では私達の社会生活関係がどのように規律されることになるのかを理解しなければなりません。その際の基準となるのが、民法などの実体法です。しかし、実体法を学ぶだけで、私達は自律的に市民生活関係を構築できるわけではありません。実体法と手続法は裁判(訴訟)という制度を支える車の両輪であって、実体法が適用される裁判(訴訟)の仕組みを理解してはじめて、それができるようになるでしょう。この授業を通じて民事訴訟の仕組みを学ぶことは、社会に参画した際に、市民生活関係をより良いものにすることに貢献するでしょう。
  • 民事訴訟法II, 2021, 本授業は、民事訴訟における、複雑訴訟形態、上訴・再審等について、概説するものである。この授業は、少なくとも「民事訴訟法ⅠA・B」の授業の並行履修を前提として実施する。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
  • (専)基礎演習, 2021, 大学では自ら積極的に学ぶ姿勢が強く求められる。本授業では、今後、法学部生が法律学の学修をすすめるうえで必要・有益な基礎的な知識・技能を、主として演習形式で修得することを内容とするものである。今年度の授業は、主として「(専)民法総則」の学修内容を素材として実施する予定である。
  • 民事訴訟法IA, 2021, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠA」では、概ね、訴えの提起から口頭弁論に関する諸規律までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
  • 民事訴訟法, 2021, 前期の内容については、(民事訴訟法ⅠA 渋谷 大江 毅 木曜1限)を参照してください。後期の内容については、(民事訴訟法ⅠB 渋谷 大江 毅 木曜1限)を参照してください。
  • 民事訴訟法IB, 2021, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠB」では、概ね、口頭弁論から訴訟の終了までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
  • (専)民事手続法概論, 2021, この授業では、民事訴訟手続の流れを大まかにみるとともに、民事訴訟を支える根本的かつ基本的な概念・制度・仕組み(訴訟物、弁論主義、証明責任、既判力、ほか)について、概説します。|私達は、自律的に市民生活関係を形成することのできる自由な社会で、暮らしています。どうすれば私達はより良く自律的に市民生活関係を構築することができるのかを考えるには、いわばその対極にある、国家の裁判機関が強制的に判断する場面(民事裁判の場面)では私達の社会生活関係がどのように規律されることになるのかを理解しなければなりません。その際の基準となるのが、民法などの実体法です。しかし、実体法を学ぶだけで、私達は自律的に市民生活関係を構築できるわけではありません。実体法と手続法は裁判(訴訟)という制度を支える車の両輪であって、実体法が適用される裁判(訴訟)の仕組みを理解してはじめて、それができるようになるでしょう。この授業を通じて民事訴訟の仕組みを学ぶことは、社会に参画した際に、市民生活関係をより良いものにすることに貢献するでしょう。
  • 民事執行・保全法B, 2021, 本授業は、権利の強制的実現を目的とする民事執行制度、および、権利ないし権利関係の暫定的保全を目的とする民事保全制度について、概説するものである。本授業では、概ね、債権執行・動産執行、執行救済、民事保全等について取り扱う。
  • 民事執行・保全法A, 2021, 本授業は、権利の強制的実現を目的とする民事執行制度、および、権利ないし権利関係の暫定的保全を目的とする民事保全制度について、概説するものである。本授業では、概ね、強制執行制度の概説および不動産執行について取り扱う。
  • 民事訴訟法IA, 2022, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠA」では、概ね、訴えの提起から口頭弁論に関する諸規律までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
  • 民事訴訟法, 2022, 前期の内容については、(民事訴訟法ⅠA 渋谷 大江 毅 月曜1限)を参照してください。後期の内容については、(民事訴訟法ⅠB 渋谷 大江 毅 月曜1限)を参照してください。
  • 民事訴訟法IB, 2022, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠB」では、概ね、口頭弁論から訴訟の終了までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
  • 民事執行・保全法B, 2022, 本授業は、権利の強制的実現を目的とする民事執行制度、および、権利ないし権利関係の暫定的保全を目的とする民事保全制度について、概説するものである。本授業では、概ね、債権執行・動産執行、執行救済、民事保全等について取り扱う。
  • 民事執行・保全法A, 2022, 本授業は、権利の強制的実現を目的とする民事執行制度、および、権利ないし権利関係の暫定的保全を目的とする民事保全制度について、概説するものである。本授業では、概ね、強制執行制度の概説および不動産執行について取り扱う。
  • 演習(4), 2022, 本授業は、民事訴訟(法)に関して、演習形式で検討を行うものである。
  • (専)民事訴訟法IA, 2022, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠA」では、概ね、訴えの提起から口頭弁論に関する諸規律までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
  • (専)民事訴訟法, 2022, 前期の内容については、((専)民事訴訟法ⅠA 渋谷 大江 毅 火曜3限)を参照してください。後期の内容については、((専)民事訴訟法ⅠB 渋谷 大江 毅 火曜3限)を参照してください。
  • (専)民事訴訟法IB, 2022, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠB」では、概ね、口頭弁論から訴訟の終了までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
  • (専)基礎演習, 2022, 大学では自ら積極的に学ぶ姿勢が強く求められる。本授業では、今後、法学部生が法律学の学修をすすめるうえで必要・有益な基礎的な知識・技能を、主として演習形式で修得することを内容とするものである。今年度の授業は、主として「(専)民法総則」の学修内容を素材として実施する予定である。
  • 民事手続法概論, 2022, この授業では、民事訴訟手続の流れを大まかにみるとともに、民事訴訟を支える根本的かつ基本的な概念・制度・仕組み(訴訟物、弁論主義、証明責任、既判力、ほか)について、概説します。|私達は、自律的に市民生活関係を形成することのできる自由な社会で、暮らしています。どうすれば私達はより良く自律的に市民生活関係を構築することができるのかを考えるには、いわばその対極にある、国家の裁判機関が強制的に判断する場面(民事裁判の場面)では私達の社会生活関係がどのように規律されることになるのかを理解しなければなりません。その際の基準となるのが、民法などの実体法です。しかし、実体法を学ぶだけで、私達は自律的に市民生活関係を構築できるわけではありません。実体法と手続法は裁判(訴訟)という制度を支える車の両輪であって、実体法が適用される裁判(訴訟)の仕組みを理解してはじめて、それができるようになるでしょう。この授業を通じて民事訴訟の仕組みを学ぶことは、社会に参画した際に、市民生活関係をより良いものにすることに貢献するでしょう。
  • 民事手続法概論, 2023
  • 民事訴訟法IA, 2023
  • 民事訴訟法, 2023
  • 民事訴訟法IB, 2023
  • 演習(4), 2023
  • (専)民事手続法概論, 2023
  • (専)民事訴訟法IA, 2023
  • (専)民事訴訟法, 2023
  • (専)民事訴訟法IB, 2023
  • 民事手続法概論, 2023, この授業では、民事訴訟手続の流れを大まかにみるとともに、民事訴訟を支える根本的かつ基本的な概念・制度・仕組み(訴訟物、弁論主義、証明責任、既判力、ほか)について、概説します。|私達は、自律的に市民生活関係を形成することのできる自由な社会で、暮らしています。どうすれば私達はより良く自律的に市民生活関係を構築することができるのかを考えるには、いわばその対極にある、国家の裁判機関が強制的に判断する場面(民事裁判の場面)では私達の社会生活関係がどのように規律されることになるのかを理解しなければなりません。その際の基準となるのが、民法などの実体法です。しかし、実体法を学ぶだけで、私達は自律的に市民生活関係を構築できるわけではありません。実体法と手続法は裁判(訴訟)という制度を支える車の両輪であって、実体法が適用される裁判(訴訟)の仕組みを理解してはじめて、それができるようになるでしょう。この授業を通じて民事訴訟の仕組みを学ぶことは、社会に参画した際に、市民生活関係をより良いものにすることに貢献するでしょう。
  • 民事訴訟法IA, 2023, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠA」では、概ね、訴えの提起から口頭弁論に関する諸規律までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
  • 民事訴訟法, 2023, 前期の内容については(民事訴訟法ⅠA 渋谷 大江 毅 月曜2限)を参照してください。後期の内容については(民事訴訟法ⅠB 渋谷 大江 毅 月曜2限)を参照してください。
  • 民事訴訟法IB, 2023, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠB」では、概ね、口頭弁論から訴訟の終了までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
  • 演習(4), 2023, 本授業は、民事訴訟(法)に関して、演習形式で検討を行うものである。
  • (専)民事手続法概論, 2023, この授業では、民事訴訟手続の流れを大まかにみるとともに、民事訴訟を支える根本的かつ基本的な概念・制度・仕組み(訴訟物、弁論主義、証明責任、既判力、ほか)について、概説します。|私達は、自律的に市民生活関係を形成することのできる自由な社会で、暮らしています。どうすれば私達はより良く自律的に市民生活関係を構築することができるのかを考えるには、いわばその対極にある、国家の裁判機関が強制的に判断する場面(民事裁判の場面)では私達の社会生活関係がどのように規律されることになるのかを理解しなければなりません。その際の基準となるのが、民法などの実体法です。しかし、実体法を学ぶだけで、私達は自律的に市民生活関係を構築できるわけではありません。実体法と手続法は裁判(訴訟)という制度を支える車の両輪であって、実体法が適用される裁判(訴訟)の仕組みを理解してはじめて、それができるようになるでしょう。この授業を通じて民事訴訟の仕組みを学ぶことは、社会に参画した際に、市民生活関係をより良いものにすることに貢献するでしょう。
  • (専)民事訴訟法IA, 2023, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠA」では、概ね、訴えの提起から口頭弁論に関する諸規律までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。
  • (専)民事訴訟法, 2023, 前期の内容については((専)民事訴訟法ⅠA 渋谷 大江 毅 火曜3限)を参照してください。後期の内容については((専)民事訴訟法ⅠB 渋谷 大江 毅 火曜3限)を参照してください。
  • (専)民事訴訟法IB, 2023, 本授業は、民事紛争を処理するための制度の一つである民事訴訟制度(ただし、この説明については異論もあろう)ないし民事訴訟法について、概説するものである。「民事訴訟法ⅠB」では、概ね、口頭弁論から訴訟の終了までを取り扱う。|本授業は、いわゆる反転授業の形式で行う。受講学生は、担当教員が事前に配布する講義案を閲読し、課題に取り組んできたうえで、授業に臨むこと。授業は、事前に取り組んできた課題に対する解説を中心に行う。

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018, 火曜2限(於:研究室)