K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

姫野 学郎
法学部 法律学科
准教授
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    姫野 学郎, ヒメノ ガクロウ

所属・職名

  • 法学部 法律学科, 准教授

学位

  • 修士(法学)

本学就任年月日

  • 2004年04月01日

研究分野

  • 民法

研究活動

論文

  • 土地所有と企業所有ーー最高裁判事ブランダイスの場合, 姫野学郎, 国学院法学, 56, 4, 2019年03月, 国学院大学法学会
  • 裁判官統治論ーーコモン・ローにおける制定法の脆弱さとその克服の試み, 姫野学郎, 国学院法学, 56巻, 3号, 2018年12月, 国学院大学法学会
  • エドゥアール・ランベールの比較法(3)――法の「社会化」と「国際化」, 姫野学郎, 国学院法学, 55巻, 2号, 2017年09月, 国学院大学法学会
  • エドゥアール・ランベールの比較法(2)――法の「社会化」と「国際化」, 姫野学郎, 国学院法学, 54巻, 4号, 2017年03月, 国学院大学法学会
  • 「契約解除における損害賠償算定基準時-ドイツ法における債務者の費用における投機行為」を手がかりに-」, 『法学論叢』, 44巻6号、46巻2号, 1999年01月01日, 京都大学法学会, 本論文の要旨は、いわゆる基準時問題に、債権者による債務者の負担における「投機行為」(ないし「機会主義」)の観点が必要ではないか、というものである(もっとも、法と経済学に由来する「機会主義」の定義としては、これに対立する立場のものを採用している)。現行民法のテクストによる限り、基準時として解除時を選択する債権者は、市場の動向とにらみ合わせながら解除の時期を選択することで、損害賠償額を左右できる(「投機行為」)。ある留保のもとでは、この問題は遅延の危険を当事者間で分配する問題と捉えることができ、したがって契約の規範的解釈に帰着することを明らかにしようとした。
  • 「契約理論の現在-契約の再交渉論への序説-」, 『大阪国際大学国際研究論叢』, 16巻2号, 195, 219, 2003年03月01日, 大阪国際大学, 本稿は、近年の再度交渉論を整理しょうと試みたものである。とりわけ内田貴教授と山本顕治教授のそれの比較検討が試みられる。
  • 「『ヨーロッパ民法典』の法思考-近年の比較法学による批判をとおして-」, 『ヨーロッパの統合-歴史と展望-』, 129, 145, 2004年01月01日, 大阪国際大学ヨーロッパ問題研究会, 本稿の対象は、近年作業が進みつつあるヨーロッパ民法典である。議論は以下の順でおこなわれる。第一に、指令の乱立がヨーロッパ委員会を民法典の方向に導いたことを明らかにする。第二に、比較法学と私法学の関係の歴史的展開を跡づける。その結果、1940-50年代に比較法学が異端性を喪失したことが示される。第三に、ヨーロッパ民法典を歴史的に弁証しようとする見解(とくにR.Zimmermann)を批判する手がかりを近年の比較法学にえようとする。
  • エドウアール・ランベールの比較法(1)——法の「社会化」と「国際化」, 国学院法学, 51巻4号, 2014年03月01日, 国学院大学法学会,  日本における標準的理解に従えば、ランベールは、ラーベルやウィグモア、パウンドとともに機能的比較法の創始者である。本稿は、とくにランベールを取り上げて検討しようとする。  本論に立ち入るに先立って、世紀転換期からとりわけ戦間期における大西洋両岸、チャネル両岸の大学教授らによる法の「社会化」、法の「国際化」の共同プロジェクトが具体的にどのような思想にもとづいていたか(「連帯」と「合手的ゲノッセンシャフト」)、どのようにして客観制度化、組織化を受けたか、を検討した。
  • ブランダイスにおける法と事実 : ロクナー期における「事実の領分」による「法の領分」の侵食の問題, 姫野 学郎, 国学院法学, 57, 2, 254, 112, 2019年09月, 国学院大学法学会
  • リペール『民主制と現代民法』 : そのランベール批判を中心に, 姫野 学郎, 国学院法学, 58, 3, 498, 353, 2020年12月, 国学院大学法学会

Misc

  • 翻訳・ランベール「比較法と国際的法意識の形成ーー開講の辞」, 姫野学郎, 国学院法学, 2018年03月, 国学院大学法学会
  • 翻訳・ランベール「労働に関する国際判例と比較法」, 姫野学郎, 国学院法学, 2018年03月, 国学院大学法学会
  • 翻訳・サレイユ「民法典と歴史的方法」, 姫野学郎, 国学院法学, 2018年03月, 国学院大学法学会
  • ヴァルター・L・アッカーマン『中世後期ヨーロッパにおける産業革命(1350-1550)』, 『法学論叢』, 133巻2号, 1993年01月01日, 京都大学法学会, 本稿は、一九九三年二月に行われた講演会における講演の翻訳である。著者は技術史専攻、ミュンヒェン工科大学教授(当時)である。論旨は、「暗黒の中世」対一八世紀の産業革命という伝統的な図式に疑問を投げかけ、中世盛期の都市化に依拠した技術的・経済的イノヴェーションから「ヨーロッパ世界経済」の成立までの流れを概観する点にある。全体的に、宗教的エートスよりむしろ自然科学上の合理主義が重視される。
  • 旧民法草案等の解題, 前田達明編, 『史料・民法典』, 2004年01月01日, 成文堂, 前田達明, 本書は、民法典の形成過程からその後の諸改正(『仏蘭西法律書』から平成15年法134号まで)を網羅的に収録した、おそらく本邦最初の企図である。私が担当したのは、そのうちのいくつかの解題である(すべて編者との共著)。旧民法草案、明治35年4月4日改正、大正14年3月31日改正、臨時法制審議会諮問第一号決議民法中改正の要綱、大正15年4月24日改正、昭和13年3月19日改正、昭和16年3月1日改正、昭和17年2月10日改正、昭和22年12月22日改正、平成元年6月28日改正、同年12月22日改正、平成2年6月29日改正、平成3年5月21日改正、平成8年6月26日改正が、それである。
  • 「416条2項の当事者の意義および予見の時期」ほか1項目, 潮見佳男・松本恒雄編, 『判例プラクティス民法II』, 2010年06月25日, 信山社

著書等出版物

  • 「契約不履行を追完する売主の権利-イングランド法とアメリカ法の比較の試み-」, 2003年01月01日, 65号, 本稿は、2003年6月に比較法学会英米法部会でおこなった個別報告の記録である。本報告は、標記問題について、―同じコモン・ローに一括され、大陸法に対置されることの多い―イングランド法とアメリカ法がむしろ対照的な立場に立つことを明らかにしようとした。一方でイングランド法でHong Kong Fir判決のとったアプローチ(大まかには「重大な契約不履行」)の延長上に売主の追完権を位置づける見解は多数を占めるとはいえない。他方で、アメリカ法で売主の追完権ははじめから実質的履行ルール(大まかには「重大な不履行」)と切断されていた。EU法・コモンウェルス法の動向に照らすならば、これらがアメリカ法への接近傾向にあるのに対して、イングランド法の孤立化傾向が著しい。
  • 「債務不履行における債務者の追完権-国際条約・原則とアメリカ法の展開を手がかりにして」, 2004年01月01日, 66号, 本稿は、2003年10月に日本私法学会でおこなった個別報告の記録である。この報告は、もろもろの国際条約・原則とアメリカ法の展開を手がかりにしながら、標題に探りを入れようとした。この問題がかかわるのは、一方で1930年代アメリカに端を発する契約パラダイムの転換、他方で1980-90年代にはっきりとした形姿をあらわにするにいたった各国における契約パラダイムのアメリカ化である。これら二つについて語るにはなお慎重さを要する、というのが陳腐ながら本報告の結論である。
  • 「『ヨーロッパ民法典』の法思考―近年の比較法学による批判を通して―」, 有斐閣, 2008年05月15日, 69号, EUのコミッション(ブリュッセル)は、2009年をめどに「共通準拠枠(Commmon Frame of Reference)」(以下「CFR」と呼ぶ)を完成させようとしている。CFRは事実上「ヨーロッパ民法典」につながっていくであろう、といわれる。 CFRの有力候補である『ヨーロッパ契約法原則』は、アメリカ法律協会の『リステイトメント』を意識的になぞりつつ起草された。ここには、ヨーロッパ私法のアイデンティティが法形式のアメリカ化によって基礎づけられる、というねじれがある。本報告は、このねじれは解決されるか、を取り上げた。

競争的資金

  • 16730006, 2004, 日本学術振興会, 科学研究費・若手研究(B), コモン・ローの「学問化」―イングランド・アメリカにおける契約法学の成立―, Llewellynは1950年代の統一商事法典、とくにその第2編売買の主起草者であり、Rabelは1964年ハーグ国際動産売買法をローマのユニドロワとともに起草した。第二次大戦前における両者の地位はRabel亡命によって逆転した。こうして両者の「調整」を望むRabelの希望は潰えた。 にもかかわらず、これが米→欧、欧→米の接近の背景をなしている。ナチ支配は、Rabel以外にも大量のドイツ人、とくに若いドイツ人のアメリカ亡命をもたらした。とくにドイツのオルド・リベラリズムからアメリカ流のlaw and economicsへの転換が今日のヨーロッパ法の変容(当初「ヨーロッパ民法典」と呼ばれた)をうながしたとすれば、アメリカ法のヨーロッパ化をうながした原因はドイツ人のアメリカ亡命である。このようにして、とくにユニドロワの顧問Bonellなどは、「グローバル民法典」の起草さえ主張するにいたっている。

教育活動

担当授業

  • 民事法入門, 2019, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。|
  • 民法・総則, 2019, 「代理」や「時効」は日常的に何となく聞いた覚えがあるかもしれません。これに対して「法律行為」は初めてでしょう。「法律行為」としては「契約」を念頭に置いてください。とりあえず日常的な理解で十分。大ざっぱにいえば、「契約」をめぐって飛び出すさまざまな争い、もめごとにはどんなものがあるか、これをどう解決していくか、が「民法・総則」「民法・債権各論」などで学ぶことがらです。| さてみなさんは、債権者、債務者、(契約上の)債務(の)不履行という言葉を聞いたことはありますか。あまり記憶にないとしても多重債務とか自己破産は聞いたことがあるでしょう。この場合は、基本的に債権者が債務者に対してお金の支払いなど履行を求めることは民法上問題ありません。確かに、堅気のむしろ気の毒な債務者も大勢います。会社経営の失敗・失業の結果として債務がたまって首が回らなくなったような場合です。気の毒な債務者は、民法ではなく「民事再生法」「会社更生法」などで救済されることになります。ところが、世の中には悪質な債務者も確かにいるのです。最初から支払う当てもなく債務不履行(たとえば借金踏み倒し、従業員への給料不払い)するつもりで、あげくの果て開き直ったり、財産を隠したり、とんずらしたり、計画倒産したりするつもりで、債務者になる人です。大ざっぱには、これに対処するために「民法・債権総論」があると言ってよいでしょう。| これに対し、「マルチ商法」や「振り込め詐欺」など悪徳商法について聞いたことがある人は多いでしょう。ざっくりいえば、悪徳業者が消費者の無知や金欠など弱みに乗じて契約をさせ、不当に代金支払いその他を請求する場合です。以上では悪い奴は債務者だったわけですが、この場合は悪い奴は債務者から債権者に逆転します。キャッチセールスから、デート商法、アルバイト商法、はては就職商法まで、消費者被害のほとんどは不当請求です。これを扱うのが「消費者法」のほか、とくに「民法・総則」だということになります。消費者=債務者は、クーリングオフのほか、悪徳業者による詐欺・強迫、公序良俗違反等を理由として、「契約(法律行為)は無効だ、取消すぞ」と応じて悪徳業者=債権者と闘うことができます。詐欺、強迫など、無効・取消しなどが「法律行為」法の中心部分です。これが「民法・総則」の山場と言ってよいでしょう。| 「代理」「時効」については授業でお話ししましょう。|*****| 講義の順序は、大まかには、法律行為→人((権利能力・)意思能力・行為能力)→意思表示→と取消し(ここまでが広く「法律行為」法)→任意代理→法定代理(ヒトの代理)・法人の代理(会社などの代理)→時効(ただし取得時効は大幅に省略)(条件、期限、期間はごく軽くふれるにとどめる)→人・法人の残り。教育的効果を狙って、教科書の順序をなるべく尊重しつつも、かなり崩しているので注意してください。| 比重の掛け方としては、大体法律行為(人から無効取消しまでを含む)50%、代理・時効各20%、残り(人・法人で代理以外など)10%です。法律行為50%のうち、10-15%は受講者の反応をみつつ、表見法理、遡及効と第三者という(相互に関連の深い)問題にあてます。
  • (専)判例演習, 2019, 授業でも教科書でも、よく「判例・通説は〜である」といいます。新聞やニュースでも最高裁判所が「〜」という趣旨の判決を出した、というものが時々あります。しかし、現実にある判例の全体を読んだことがある人はまだほとんどいないでしょう。| この授業では、民法のなかでも一番親しみやすい「不法行為」に関する判決を第1審から最高裁までひととおり読み、その意味がわかることを目指します。| その前提として、以下3つを学びます。①民法不法行為部分の復習。さしあたり一般不法行為。②民事訴訟の基本的仕組みはどうなっているか。③判決書はどうやって作られるか、判例集はどうやって編集されるか、その他周辺情報。| そのあと、身近な事件に関する判例をいくつかピックアップして一緒に検討していきます。
  • 民法・総則, 2019, 「代理」や「時効」は日常的に何となく聞いた覚えがあるかもしれません。これに対して「法律行為」は初めてでしょう。「法律行為」としては「契約」を念頭に置いてください。とりあえず日常的な理解で十分。大ざっぱにいえば、「契約」をめぐって飛び出すさまざまな争い、もめごとにはどんなものがあるか、これをどう解決していくか、が「民法・総則」「民法・債権各論」などで学ぶことがらです。| さてみなさんは、債権者、債務者、(契約上の)債務(の)不履行という言葉を聞いたことはありますか。あまり記憶にないとしても多重債務とか自己破産は聞いたことがあるでしょう。この場合は、基本的に債権者が債務者に対してお金の支払いなど履行を求めることは民法上問題ありません。確かに、堅気のむしろ気の毒な債務者も大勢います。会社経営の失敗・失業の結果として債務がたまって首が回らなくなったような場合です。気の毒な債務者は、民法ではなく「民事再生法」「会社更生法」などで救済されることになります。ところが、世の中には悪質な債務者も確かにいるのです。最初から支払う当てもなく債務不履行(たとえば借金踏み倒し、従業員への給料不払い)するつもりで、あげくの果て開き直ったり、財産を隠したり、とんずらしたり、計画倒産したりするつもりで、債務者になる人です。大ざっぱには、これに対処するために「民法・債権総論」があると言ってよいでしょう。| これに対し、「マルチ商法」や「振り込め詐欺」など悪徳商法について聞いたことがある人は多いでしょう。ざっくりいえば、悪徳業者が消費者の無知や金欠など弱みに乗じて契約をさせ、不当に代金支払いその他を請求する場合です。以上では悪い奴は債務者だったわけですが、この場合は悪い奴は債務者から債権者に逆転します。キャッチセールスから、デート商法、アルバイト商法、はては就職商法まで、消費者被害のほとんどは不当請求です。これを扱うのが「消費者法」のほか、とくに「民法・総則」だということになります。消費者=債務者は、クーリングオフのほか、悪徳業者による詐欺・強迫、公序良俗違反等を理由として、「契約(法律行為)は無効だ、取消すぞ」と応じて悪徳業者=債権者と闘うことができます。詐欺、強迫など、無効・取消しなどが「法律行為」法の中心部分です。これが「民法・総則」の山場と言ってよいでしょう。| 「代理」「時効」については授業でお話ししましょう。|*****| 講義の順序は、大まかには、法律行為→人((権利能力・)意思能力・行為能力)→意思表示→と取消し(ここまでが広く「法律行為」法)→任意代理→法定代理(ヒトの代理)・法人の代理(会社などの代理)→時効(ただし取得時効は大幅に省略)(条件、期限、期間はごく軽くふれるにとどめる)→人・法人の残り。教育的効果を狙って、教科書の順序をなるべく尊重しつつも、かなり崩しているので注意してください。| 比重の掛け方としては、大体法律行為(人から無効取消しまでを含む)50%、代理・時効各20%、残り(人・法人で代理以外など)10%です。法律行為50%のうち、10-15%は受講者の反応をみつつ、表見法理、遡及効と第三者という(相互に関連の深い)問題にあてます。
  • 民法・債権各論A, 2019, 「不法行為」の典型例には、私があなたの時計を盗んだ、あなたの悪口を言いふらした、といった場合、交通事故のように不注意であなたをケガさせた、という場合があります。以上2つの場合に被害者(あなた)は加害者(私)に対して損害賠償を請求する権利をもちます。だから、あなたは債権者、私は債務者です。| これに対し、「契約債務不履行」の典型例は、定食屋で注文した700円のハンバーグ定食がいくら待っても来ない、違う定食が来た、という場合です。ハンズで買い物するのもお金を借りるのもマンションを借りるのもバイトして給料をもらうのも東急に乗るのもすべて契約です。普通は契約は守ってもらえるので問題は起きず、民法の出る幕はありません。| でも、この場合、定食屋が契約を守ってくれていない(だから「不履行」=履行せず)。あなた(債権者)は定食屋(債務者)に対して、何がいえるか、が問題です。あなたは原則として2つの選択肢をもっています。「頼んだ定食をもってきてよ」とねばる選択肢(強制履行)と「定食屋さん、あなたとの関係は切る」(契約解除)という選択肢です。どちらでも損害賠償をもらえます。| 逆に定食屋さんがちゃんと定食を提供してくれたのに、あなたがお金を払わなければどうでしょう。どっちが債権者でどっちが債務者か、何が債務不履行か、考えてみましょう。| 「不履行」は「各種契約」ごとにいろいろです。2つの選択肢を初めとする原則が買い物にも賃貸マンションにもその他にもすべてそのまま当てはまるかと言うとそうではありません。文具店で手帳を買ったら数ページ誰かに破られていたら、賃貸マンションを借りたら隣が毎日どんちゃん騒ぎだったら、どうでしょう。これらの場合は2つの選択肢は大ざっぱすぎる。文具店に値引きしてもらう、交換してもらう、家主さんに隣室に注意してもらう、といった債権があるか、「不履行」の原則だけでは判断が分かれそうです。それぞれに応じたきめ細かい条文が必要になります。以上が「各種契約」部分と思えばだいたいよいでしょう。|*****| 講義は、より単純な「契約」(強制履行以下「不履行」)からはじめ、これを前提にした各論部分(売買、賃貸借以下各種の「契約」)に移る、という順序です。「不法行為」「契約」ほど重要でない「事務管理」、かなり難しい「不当利得」は後回しです。具体的には、不法行為(少し)→強制履行・解除・損害賠償(一般には「債権総論」で扱う)→契約(事務管理にはよく似た委任契約の個所で触れる)→不当利得です(教科書等は、最近はいろんな工夫をしたものがでているが、契約→事務管理→不当利得→不法行為の順、強制履行等に言及がない、というのがまだ一般的)。比重の掛け方は、2つの選択肢(強制履行など)20%、各種契約80%。
  • 民法・債権各論B, 2019, 「不法行為」の典型例には、私があなたの時計を盗んだ、あなたの悪口を言いふらした、といった場合、交通事故のように不注意であなたをケガさせた、という場合があります。以上2つの場合に被害者(あなた)は加害者(私)に対して損害賠償を請求する権利をもちます。だから、あなたは債権者、私は債務者です。| これに対し、「契約債務不履行」の典型例は、定食屋で注文した700円のハンバーグ定食がいくら待っても来ない、違う定食が来た、という場合です。ハンズで買い物するのもお金を借りるのもマンションを借りるのもバイトして給料をもらうのも東急に乗るのもすべて契約です。普通は契約は守ってもらえるので問題は起きず、民法の出る幕はありません。| でも、この場合、定食屋が契約を守ってくれていない(だから「不履行」=履行せず)。あなた(債権者)は定食屋(債務者)に対して、何がいえるか、が問題です。あなたは原則として2つの選択肢をもっています。「頼んだ定食をもってきてよ」とねばる選択肢(強制履行)と「定食屋さん、あなたとの関係は切る」(契約解除)という選択肢です。どちらでも損害賠償をもらえます。| 逆に定食屋さんがちゃんと定食を提供してくれたのに、あなたがお金を払わなければどうでしょう。どっちが債権者でどっちが債務者か、何が債務不履行か、考えてみましょう。| 「不履行」は「各種契約」ごとにいろいろです。2つの選択肢を初めとする原則が買い物にも賃貸マンションにもその他にもすべてそのまま当てはまるかと言うとそうではありません。文具店で手帳を買ったら数ページ誰かに破られていたら、賃貸マンションを借りたら隣が毎日どんちゃん騒ぎだったら、どうでしょう。これらの場合は2つの選択肢は大ざっぱすぎる。文具店に値引きしてもらう、交換してもらう、家主さんに隣室に注意してもらう、といった債権があるか、「不履行」の原則だけでは判断が分かれそうです。それぞれに応じたきめ細かい条文が必要になります。以上が「各種契約」部分と思えばだいたいよいでしょう。|*****| 講義は、一般不法行為→特殊不法行為→不当利得の順におこないます。
  • (専)民法応用演習I, 2019, この授業の受講者は、民法財産法(「民法・総則」「民法・物権」「民法・債権総論」「民法・債権各論」)および「裁判法B」(民事訴訟入門)をひととおり履修していることになっています。この授業は、このような受講者を対象として、3つの側面から民法財産法の応用的能力を培ってもらうことを目的とします。| 第一に、民法財産法を体系的に整理すること。実際の試験で指定される範囲は膨大であるうえ、出題される問題はいくつかの分野にまたがることが多いです。しかし、大講義はどうしてもばらばらの知識(いわゆる単語レベルから論点レベルまで)の寄せ集めに近くならざるをえないし、各科目の間にある体系的関連を説明する時間的余裕は少ない。というわけでどうしてもヨコのつながり(≒体系)がわからないままとにかくがむしゃらに2年間詰め込み勉強しました、という人が大部分のようです。そこで、各種試験に対応できるように、大講義で得た知識を体系化・構造化したいと思います。| 第二に、民法が民事訴訟でどのように使われるか、民法論述式問題の答案を書くときに、民事訴訟法で得た知識がどのように役立つか、を知ること。| 第三に、事例式問題の各種タイプを知ること、法的三段論法に従った論述の仕方を知ること。とくに事実認定、当てはめをしっかりできるようにしたい。| 受講者のバックグラウンド、志向性、志望、勉強のスタイル(質、量、方向性、…)、予備校通学の有無、応用演習の授業に何を求めるか、その他は実に多様です。そこで、教員側が一定の標準的知識、理解等を前提にしてどんどん進んでしまうというのではなく、なるべく学生側のイニシャティブを大切にして多様性をひき出したいと考えています。教員側はむしろ最低限の議論の交通整理をしたり、牽制のし合いによる授業のお通夜化を防いだり、等、裏方に回りたいと思っています。
  • 演習(4), 2019, いわゆるゼミです。グループごとに報告していきます。
  • (専)判例演習, 2020, 本授業は 、主に Zoomを利用した双方向型 オンライン 授業 (ライブ配信 として実施する。|授業でも教科書でも、よく「判例・通説は〜である」といいます。新聞やニュースでも最高裁判所が「〜」という趣旨の判決を出した、というものが時々あります。しかし、現実にある判例の全体を読んだことがある人はまだほとんどいないでしょう。| この授業では、民法のなかでも一番親しみやすい「不法行為」に関する判決を第1審から最高裁までひととおり読み、その意味がわかることを目指します。| その前提として、以下3つを学びます。①民法不法行為部分の復習。さしあたり一般不法行為。②民事訴訟の基本的仕組みはどうなっているか。③判決書はどうやって作られるか、判例集はどうやって編集されるか、その他周辺情報。| そのあと、身近な事件に関する判例をいくつかピックアップして一緒に検討していきます。
  • 民法・総則, 2020, 「代理」や「時効」は日常的に何となく聞いた覚えがあるかもしれません。これに対して「法律行為」は初めてでしょう。「法律行為」としては「契約」を念頭に置いてください。とりあえず日常的な理解で十分。大ざっぱにいえば、「契約」をめぐって飛び出すさまざまな争い、もめごとにはどんなものがあるか、これをどう解決していくか、が「民法・総則」「民法・債権各論」などで学ぶことがらです。| さてみなさんは、債権者、債務者、(契約上の)債務(の)不履行という言葉を聞いたことはありますか。あまり記憶にないとしても多重債務とか自己破産は聞いたことがあるでしょう。この場合は、基本的に債権者が債務者に対してお金の支払いなど履行を求めることは民法上問題ありません。確かに、堅気のむしろ気の毒な債務者も大勢います。会社経営の失敗・失業の結果として債務がたまって首が回らなくなったような場合です。気の毒な債務者は、民法ではなく「民事再生法」「会社更生法」などで救済されることになります。ところが、世の中には悪質な債務者も確かにいるのです。最初から支払う当てもなく債務不履行(たとえば借金踏み倒し、従業員への給料不払い)するつもりで、あげくの果て開き直ったり、財産を隠したり、とんずらしたり、計画倒産したりするつもりで、債務者になる人です。大ざっぱには、これに対処するために「民法・債権総論」があると言ってよいでしょう。| これに対し、「マルチ商法」や「振り込め詐欺」など悪徳商法について聞いたことがある人は多いでしょう。ざっくりいえば、悪徳業者が消費者の無知や金欠など弱みに乗じて契約をさせ、不当に代金支払いその他を請求する場合です。以上では悪い奴は債務者だったわけですが、この場合は悪い奴は債務者から債権者に逆転します。キャッチセールスから、デート商法、アルバイト商法、はては就職商法まで、消費者被害のほとんどは不当請求です。これを扱うのが「消費者法」のほか、とくに「民法・総則」だということになります。消費者=債務者は、クーリングオフのほか、悪徳業者による詐欺・強迫、公序良俗違反等を理由として、「契約(法律行為)は無効だ、取消すぞ」と応じて悪徳業者=債権者と闘うことができます。詐欺、強迫など、無効・取消しなどが「法律行為」法の中心部分です。これが「民法・総則」の山場と言ってよいでしょう。| 「代理」「時効」については授業でお話ししましょう。|*****| 講義の順序は、大まかには、法律行為→人((権利能力・)意思能力・行為能力)→意思表示→と取消し(ここまでが広く「法律行為」法)→任意代理→法定代理(ヒトの代理)・法人の代理(会社などの代理)→時効(ただし取得時効は大幅に省略)(条件、期限、期間はごく軽くふれるにとどめる)→人・法人の残り。教育的効果を狙って、教科書の順序をなるべく尊重しつつも、かなり崩しているので注意してください。| 比重の掛け方としては、大体法律行為(人から無効取消しまでを含む)50%、代理・時効各20%、残り(人・法人で代理以外など)10%です。法律行為50%のうち、10-15%は受講者の反応をみつつ、表見法理、遡及効と第三者という(相互に関連の深い)問題にあてます。
  • (専)民法応用演習I, 2020, この授業の受講者は、民法財産法(「民法・総則」「民法・物権」「民法・債権総論」「民法・債権各論」)および「裁判法B」(民事訴訟入門)をひととおり履修していることになっています。この授業は、このような受講者を対象として、3つの側面から民法財産法の応用的能力を培ってもらうことを目的とします。| 第一に、民法財産法を体系的に整理すること。実際の試験で指定される範囲は膨大であるうえ、出題される問題はいくつかの分野にまたがることが多いです。しかし、大講義はどうしてもばらばらの知識(いわゆる単語レベルから論点レベルまで)の寄せ集めに近くならざるをえないし、各科目の間にある体系的関連を説明する時間的余裕は少ない。というわけでどうしてもヨコのつながり(≒体系)がわからないままとにかくがむしゃらに2年間詰め込み勉強しました、という人が大部分のようです。そこで、各種試験に対応できるように、大講義で得た知識を体系化・構造化したいと思います。| 第二に、民法が民事訴訟でどのように使われるか、民法論述式問題の答案を書くときに、民事訴訟法で得た知識がどのように役立つか、を知ること。| 第三に、事例式問題の各種タイプを知ること、法的三段論法に従った論述の仕方を知ること。とくに事実認定、当てはめをしっかりできるようにしたい。| 受講者のバックグラウンド、志向性、志望、勉強のスタイル(質、量、方向性、…)、予備校通学の有無、応用演習の授業に何を求めるか、その他は実に多様です。そこで、教員側が一定の標準的知識、理解等を前提にしてどんどん進んでしまうというのではなく、なるべく学生側のイニシャティブを大切にして多様性をひき出したいと考えています。教員側はむしろ最低限の議論の交通整理をしたり、牽制のし合いによる授業のお通夜化を防いだり、等、裏方に回りたいと思っています。
  • (専)民法応用演習I, 2020, -
  • (専)民法応用演習II, 2020, 本授業は 、主に Zoomを利用した双方向型 オンライン 授業 (ライブ配信 として実施する。|この授業の受講者は、民法財産法(「民法・総則」「民法・物権」「民法・債権総論」「民法・債権各論」)および「裁判法B」(民事訴訟入門)をひととおり履修していることになっています。この授業は、このような受講者を対象として、3つの側面から民法財産法の応用的能力を培ってもらうことを目的とします。| 第一に、民法財産法を体系的に整理すること。実際の試験で指定される範囲は膨大であるうえ、出題される問題はいくつかの分野にまたがることが多いです。しかし、大講義はどうしてもばらばらの知識(いわゆる単語レベルから論点レベルまで)の寄せ集めに近くならざるをえないし、各科目の間にある体系的関連を説明する時間的余裕は少ない。というわけでどうしてもヨコのつながり(≒体系)がわからないままとにかくがむしゃらに2年間詰め込み勉強しました、という人が大部分のようです。そこで、各種試験に対応できるように、大講義で得た知識を体系化・構造化したいと思います。| 第二に、民法が民事訴訟でどのように使われるか、民法論述式問題の答案を書くときに、民事訴訟法で得た知識がどのように役立つか、を知ること。| 第三に、事例式問題の各種タイプを知ること、法的三段論法に従った論述の仕方を知ること。とくに事実認定、当てはめをしっかりできるようにしたい。| 受講者のバックグラウンド、志向性、志望、勉強のスタイル(質、量、方向性、…)、予備校通学の有無、応用演習の授業に何を求めるか、その他は実に多様です。そこで、教員側が一定の標準的知識、理解等を前提にしてどんどん進んでしまうというのではなく、なるべく学生側のイニシャティブを大切にして多様性をひき出したいと考えています。教員側はむしろ最低限の議論の交通整理をしたり、牽制のし合いによる授業のお通夜化を防いだり、等、裏方に回りたいと思っています。
  • 演習(4), 2020, いわゆるゼミです。グループごとに報告していきます。|なお、本授業は 、主に Zoomを利用した双方向型 オンライン 授業 (ライブ配信 として実施する。
  • (専)判例演習, 2021, 本授業は 、主に対面授業として実施する。|授業でも教科書でも、よく「判例・通説は〜である」といいます。新聞やニュースでも最高裁判所が「〜」という趣旨の判決を出した、というものが時々あります。しかし、現実にある判例の全体を読んだことがある人はまだほとんどいないでしょう。| この授業では、民法のなかでも一番親しみやすい「不法行為」に関する判決を第1審から最高裁までひととおり読み、その意味がわかることを目指します。| その前提として、以下3つを学びます。①民法不法行為部分の復習。さしあたり一般不法行為。②民事訴訟の基本的仕組みはどうなっているか。③判決書はどうやって作られるか、判例集はどうやって編集されるか、その他周辺情報。| そのあと、身近な事件に関する判例をいくつかピックアップして一緒に検討していきます。
  • 民法・総則, 2021, 「代理」や「時効」は日常的に何となく聞いた覚えがあるかもしれません。これに対して「法律行為」は初めてでしょう。「法律行為」としては「契約」を念頭に置いてください。とりあえず日常的な理解で十分。大ざっぱにいえば、「契約」をめぐって飛び出すさまざまな争い、もめごとにはどんなものがあるか、これをどう解決していくか、が「民法・総則」「民法・債権各論」などで学ぶことがらです。| さてみなさんは、債権者、債務者、(契約上の)債務(の)不履行という言葉を聞いたことはありますか。あまり記憶にないとしても多重債務とか自己破産は聞いたことがあるでしょう。この場合は、基本的に債権者が債務者に対してお金の支払いなど履行を求めることは民法上問題ありません。確かに、堅気のむしろ気の毒な債務者も大勢います。会社経営の失敗・失業の結果として債務がたまって首が回らなくなったような場合です。気の毒な債務者は、民法ではなく「民事再生法」「会社更生法」などで救済されることになります。ところが、世の中には悪質な債務者も確かにいるのです。最初から支払う当てもなく債務不履行(たとえば借金踏み倒し、従業員への給料不払い)するつもりで、あげくの果て開き直ったり、財産を隠したり、とんずらしたり、計画倒産したりするつもりで、債務者になる人です。大ざっぱには、これに対処するために「民法・債権総論」があると言ってよいでしょう。| これに対し、「マルチ商法」や「振り込め詐欺」など悪徳商法について聞いたことがある人は多いでしょう。ざっくりいえば、悪徳業者が消費者の無知や金欠など弱みに乗じて契約をさせ、不当に代金支払いその他を請求する場合です。以上では悪い奴は債務者だったわけですが、この場合は悪い奴は債務者から債権者に逆転します。キャッチセールスから、デート商法、アルバイト商法、はては就職商法まで、消費者被害のほとんどは不当請求です。これを扱うのが「消費者法」のほか、とくに「民法・総則」だということになります。消費者=債務者は、クーリングオフのほか、悪徳業者による詐欺・強迫、公序良俗違反等を理由として、「契約(法律行為)は無効だ、取消すぞ」と応じて悪徳業者=債権者と闘うことができます。詐欺、強迫など、無効・取消しなどが「法律行為」法の中心部分です。これが「民法・総則」の山場と言ってよいでしょう。| 「代理」「時効」については授業でお話ししましょう。|*****| 講義の順序は、大まかには、法律行為→人((権利能力・)意思能力・行為能力)→意思表示→と取消し(ここまでが広く「法律行為」法)→任意代理→法定代理(ヒトの代理)・法人の代理(会社などの代理)→時効(ただし取得時効は大幅に省略)(条件、期限、期間はごく軽くふれるにとどめる)→人・法人の残り。教育的効果を狙って、教科書の順序をなるべく尊重しつつも、かなり崩しているので注意してください。| 比重の掛け方としては、大体法律行為(人から無効取消しまでを含む)50%、代理・時効各20%、残り(人・法人で代理以外など)10%です。法律行為50%のうち、10-15%は受講者の反応をみつつ、表見法理、遡及効と第三者という(相互に関連の深い)問題にあてます。
  • 民法・総則, 2021, 「代理」や「時効」は日常的に何となく聞いた覚えがあるかもしれません。これに対して「法律行為」は初めてでしょう。「法律行為」としては「契約」を念頭に置いてください。とりあえず日常的な理解で十分。大ざっぱにいえば、「契約」をめぐって飛び出すさまざまな争い、もめごとにはどんなものがあるか、これをどう解決していくか、が「民法・総則」「民法・債権各論」などで学ぶことがらです。| さてみなさんは、債権者、債務者、(契約上の)債務(の)不履行という言葉を聞いたことはありますか。あまり記憶にないとしても多重債務とか自己破産は聞いたことがあるでしょう。この場合は、基本的に債権者が債務者に対してお金の支払いなど履行を求めることは民法上問題ありません。確かに、堅気のむしろ気の毒な債務者も大勢います。会社経営の失敗・失業の結果として債務がたまって首が回らなくなったような場合です。気の毒な債務者は、民法ではなく「民事再生法」「会社更生法」などで救済されることになります。ところが、世の中には悪質な債務者も確かにいるのです。最初から支払う当てもなく債務不履行(たとえば借金踏み倒し、従業員への給料不払い)するつもりで、あげくの果て開き直ったり、財産を隠したり、とんずらしたり、計画倒産したりするつもりで、債務者になる人です。大ざっぱには、これに対処するために「民法・債権総論」があると言ってよいでしょう。| これに対し、「マルチ商法」や「振り込め詐欺」など悪徳商法について聞いたことがある人は多いでしょう。ざっくりいえば、悪徳業者が消費者の無知や金欠など弱みに乗じて契約をさせ、不当に代金支払いその他を請求する場合です。以上では悪い奴は債務者だったわけですが、この場合は悪い奴は債務者から債権者に逆転します。キャッチセールスから、デート商法、アルバイト商法、はては就職商法まで、消費者被害のほとんどは不当請求です。これを扱うのが「消費者法」のほか、とくに「民法・総則」だということになります。消費者=債務者は、クーリングオフのほか、悪徳業者による詐欺・強迫、公序良俗違反等を理由として、「契約(法律行為)は無効だ、取消すぞ」と応じて悪徳業者=債権者と闘うことができます。詐欺、強迫など、無効・取消しなどが「法律行為」法の中心部分です。これが「民法・総則」の山場と言ってよいでしょう。| 「代理」「時効」については授業でお話ししましょう。|*****| 講義の順序は、大まかには、法律行為→人((権利能力・)意思能力・行為能力)→意思表示→と取消し(ここまでが広く「法律行為」法)→任意代理→法定代理(ヒトの代理)・法人の代理(会社などの代理)→時効(ただし取得時効は大幅に省略)(条件、期限、期間はごく軽くふれるにとどめる)→人・法人の残り。教育的効果を狙って、教科書の順序をなるべく尊重しつつも、かなり崩しているので注意してください。| 比重の掛け方としては、大体法律行為(人から無効取消しまでを含む)50%、代理・時効各20%、残り(人・法人で代理以外など)10%です。法律行為50%のうち、10-15%は受講者の反応をみつつ、表見法理、遡及効と第三者という(相互に関連の深い)問題にあてます。
  • 基礎演習, 2021, 法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に学びます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 民法・債権各論B, 2021, ①債権各論(のうち、不法行為、事務管理、不当利得)の全体像。|②債権各論の重要論点。とくに判例および改正点。|
  • (専)民法応用演習I, 2021, #NAME?
  • (専)民法応用演習I, 2021, 前期の内容については、((専)民法応用演習Ⅰ(2) 渋谷 姫野 学郎 金曜2限)を参照してください。後期の内容については、((専)民法応用演習Ⅱ(2) 渋谷 姫野 学郎 金曜2限)を参照してください。
  • (専)民法応用演習II, 2021, 本授業は 、主に 対面授業 として実施する。|この授業の受講者は、民法財産法(「民法・総則」「民法・物権」「民法・債権総論」「民法・債権各論」)および「裁判法B」(民事訴訟入門)をひととおり履修していることになっています。この授業は、このような受講者を対象として、3つの側面から民法財産法の応用的能力を培ってもらうことを目的とします。| 第一に、民法財産法を体系的に整理すること。実際の試験で指定される範囲は膨大であるうえ、出題される問題はいくつかの分野にまたがることが多いです。しかし、大講義はどうしてもばらばらの知識(いわゆる単語レベルから論点レベルまで)の寄せ集めに近くならざるをえないし、各科目の間にある体系的関連を説明する時間的余裕は少ない。というわけでどうしてもヨコのつながり(≒体系)がわからないままとにかくがむしゃらに2年間詰め込み勉強しました、という人が大部分のようです。そこで、各種試験に対応できるように、大講義で得た知識を体系化・構造化したいと思います。| 第二に、民法が民事訴訟でどのように使われるか、民法論述式問題の答案を書くときに、民事訴訟法で得た知識がどのように役立つか、を知ること。| 第三に、事例式問題の各種タイプを知ること、法的三段論法に従った論述の仕方を知ること。とくに事実認定、当てはめをしっかりできるようにしたい。| 受講者のバックグラウンド、志向性、志望、勉強のスタイル(質、量、方向性、…)、予備校通学の有無、応用演習の授業に何を求めるか、その他は実に多様です。そこで、教員側が一定の標準的知識、理解等を前提にしてどんどん進んでしまうというのではなく、なるべく学生側のイニシャティブを大切にして多様性をひき出したいと考えています。教員側はむしろ最低限の議論の交通整理をしたり、牽制のし合いによる授業のお通夜化を防いだり、等、裏方に回りたいと思っています。
  • 演習(4), 2021, いわゆるゼミです。グループごとに報告していきます。|
  • (専)判例演習, 2022, 本授業は 、主に対面授業として実施する。|授業でも教科書でも、よく「判例・通説は〜である」といいます。新聞やニュースでも最高裁判所が「〜」という趣旨の判決を出した、というものが時々あります。しかし、現実にある判例の全体を読んだことがある人はまだほとんどいないでしょう。| この授業では、民法のなかでも一番親しみやすい「不法行為」に関する判決を第1審から最高裁までひととおり読み、その意味がわかることを目指します。| その前提として、以下3つを学びます。①民法不法行為部分の復習。さしあたり一般不法行為。②民事訴訟の基本的仕組みはどうなっているか。③判決書はどうやって作られるか、判例集はどうやって編集されるか、その他周辺情報。| そのあと、身近な事件に関する判例をいくつかピックアップして一緒に検討していきます。
  • 民法・総則, 2022, 「代理」や「時効」は日常的に何となく聞いた覚えがあるかもしれません。これに対して「法律行為」は初めてでしょう。「法律行為」としては「契約」を念頭に置いてください。とりあえず日常的な理解で十分。大ざっぱにいえば、「契約」をめぐって飛び出すさまざまな争い、もめごとにはどんなものがあるか、これをどう解決していくか、が「民法・総則」「民法・債権各論」などで学ぶことがらです。| さてみなさんは、債権者、債務者、(契約上の)債務(の)不履行という言葉を聞いたことはありますか。あまり記憶にないとしても多重債務とか自己破産は聞いたことがあるでしょう。この場合は、基本的に債権者が債務者に対してお金の支払いなど履行を求めることは民法上問題ありません。確かに、堅気のむしろ気の毒な債務者も大勢います。会社経営の失敗・失業の結果として債務がたまって首が回らなくなったような場合です。気の毒な債務者は、民法ではなく「民事再生法」「会社更生法」などで救済されることになります。ところが、世の中には悪質な債務者も確かにいるのです。最初から支払う当てもなく債務不履行(たとえば借金踏み倒し、従業員への給料不払い)するつもりで、あげくの果て開き直ったり、財産を隠したり、とんずらしたり、計画倒産したりするつもりで、債務者になる人です。大ざっぱには、これに対処するために「民法・債権総論」があると言ってよいでしょう。| これに対し、「マルチ商法」や「振り込め詐欺」など悪徳商法について聞いたことがある人は多いでしょう。ざっくりいえば、悪徳業者が消費者の無知や金欠など弱みに乗じて契約をさせ、不当に代金支払いその他を請求する場合です。以上では悪い奴は債務者だったわけですが、この場合は悪い奴は債務者から債権者に逆転します。キャッチセールスから、デート商法、アルバイト商法、はては就職商法まで、消費者被害のほとんどは不当請求です。これを扱うのが「消費者法」のほか、とくに「民法・総則」だということになります。消費者=債務者は、クーリングオフのほか、悪徳業者による詐欺・強迫、公序良俗違反等を理由として、「契約(法律行為)は無効だ、取消すぞ」と応じて悪徳業者=債権者と闘うことができます。詐欺、強迫など、無効・取消しなどが「法律行為」法の中心部分です。これが「民法・総則」の山場と言ってよいでしょう。| 「代理」「時効」については授業でお話ししましょう。|*****| 講義の順序は、大まかには、法律行為→人((権利能力・)意思能力・行為能力)→意思表示→と取消し(ここまでが広く「法律行為」法)→任意代理→法定代理(ヒトの代理)・法人の代理(会社などの代理)→時効(ただし取得時効は大幅に省略)(条件、期限、期間はごく軽くふれるにとどめる)→人・法人の残り。教育的効果を狙って、教科書の順序をなるべく尊重しつつも、かなり崩しているので注意してください。| 比重の掛け方としては、大体法律行為(人から無効取消しまでを含む)50%、代理・時効各20%、残り(人・法人で代理以外など)10%です。法律行為50%のうち、10-15%は受講者の反応をみつつ、表見法理、遡及効と第三者という(相互に関連の深い)問題にあてます。
  • 民法・総則, 2022, 「代理」や「時効」は日常的に何となく聞いた覚えがあるかもしれません。これに対して「法律行為」は初めてでしょう。「法律行為」としては「契約」を念頭に置いてください。とりあえず日常的な理解で十分。大ざっぱにいえば、「契約」をめぐって飛び出すさまざまな争い、もめごとにはどんなものがあるか、これをどう解決していくか、が「民法・総則」「民法・債権各論」などで学ぶことがらです。| さてみなさんは、債権者、債務者、(契約上の)債務(の)不履行という言葉を聞いたことはありますか。あまり記憶にないとしても多重債務とか自己破産は聞いたことがあるでしょう。この場合は、基本的に債権者が債務者に対してお金の支払いなど履行を求めることは民法上問題ありません。確かに、堅気のむしろ気の毒な債務者も大勢います。会社経営の失敗・失業の結果として債務がたまって首が回らなくなったような場合です。気の毒な債務者は、民法ではなく「民事再生法」「会社更生法」などで救済されることになります。ところが、世の中には悪質な債務者も確かにいるのです。最初から支払う当てもなく債務不履行(たとえば借金踏み倒し、従業員への給料不払い)するつもりで、あげくの果て開き直ったり、財産を隠したり、とんずらしたり、計画倒産したりするつもりで、債務者になる人です。大ざっぱには、これに対処するために「民法・債権総論」があると言ってよいでしょう。| これに対し、「マルチ商法」や「振り込め詐欺」など悪徳商法について聞いたことがある人は多いでしょう。ざっくりいえば、悪徳業者が消費者の無知や金欠など弱みに乗じて契約をさせ、不当に代金支払いその他を請求する場合です。以上では悪い奴は債務者だったわけですが、この場合は悪い奴は債務者から債権者に逆転します。キャッチセールスから、デート商法、アルバイト商法、はては就職商法まで、消費者被害のほとんどは不当請求です。これを扱うのが「消費者法」のほか、とくに「民法・総則」だということになります。消費者=債務者は、クーリングオフのほか、悪徳業者による詐欺・強迫、公序良俗違反等を理由として、「契約(法律行為)は無効だ、取消すぞ」と応じて悪徳業者=債権者と闘うことができます。詐欺、強迫など、無効・取消しなどが「法律行為」法の中心部分です。これが「民法・総則」の山場と言ってよいでしょう。| 「代理」「時効」については授業でお話ししましょう。|*****| 講義の順序は、大まかには、法律行為→人((権利能力・)意思能力・行為能力)→意思表示→と取消し(ここまでが広く「法律行為」法)→任意代理→法定代理(ヒトの代理)・法人の代理(会社などの代理)→時効(ただし取得時効は大幅に省略)(条件、期限、期間はごく軽くふれるにとどめる)→人・法人の残り。教育的効果を狙って、教科書の順序をなるべく尊重しつつも、かなり崩しているので注意してください。| 比重の掛け方としては、大体法律行為(人から無効取消しまでを含む)50%、代理・時効各20%、残り(人・法人で代理以外など)10%です。法律行為50%のうち、10-15%は受講者の反応をみつつ、表見法理、遡及効と第三者という(相互に関連の深い)問題にあてます。
  • 民法・債権各論B, 2022, ①債権各論(のうち、不法行為、事務管理、不当利得)の全体像。|②債権各論の重要論点。とくに判例および改正点。|
  • (専)基礎演習, 2022, 法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に学びます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 民法・債権各論B, 2022, ①債権各論(のうち、不法行為、事務管理、不当利得)の全体像。|②債権各論の重要論点。とくに判例および改正点。|
  • 演習(4), 2022, いわゆるゼミです。グループごとに報告していきます。|
  • 法律学特講Ⅱ(比較法から学ぶ法学史), 2022, 授業のテーマに触れたとおり、比較法をめぐる学説のうち、ここでは1900-30年代フランスのものを取り上げる。これと関連する北アメリカ(できればドイツ)の学説にも言及する。
  • 基礎演習, 2023
  • (専)判例演習, 2023
  • 民法・総則, 2023
  • 民法・総則, 2023
  • 民法・債権各論, 2023
  • 民法・債権各論B, 2023
  • (専)基礎演習, 2023
  • 民法・債権各論B, 2023
  • 演習(4), 2023
  • 基礎演習, 2023, 法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に学びます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因のひとつは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • (専)判例演習, 2023, 法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に学びます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 民法・総則, 2023, 「代理」や「時効」は日常的に何となく聞いた覚えがあるかもしれません。これに対して「法律行為」は初めてでしょう。「法律行為」としては「契約」を念頭に置いてください。とりあえず日常的な理解で十分。大ざっぱにいえば、「契約」をめぐって飛び出すさまざまな争い、もめごとにはどんなものがあるか、これをどう解決していくか、が「民法・総則」「民法・債権各論」などで学ぶことがらです。| さてみなさんは、債権者、債務者、(契約上の)債務(の)不履行という言葉を聞いたことはありますか。あまり記憶にないとしても多重債務とか自己破産は聞いたことがあるでしょう。この場合は、基本的に債権者が債務者に対してお金の支払いなど履行を求めることは民法上問題ありません。確かに、堅気のむしろ気の毒な債務者も大勢います。会社経営の失敗・失業の結果として債務がたまって首が回らなくなったような場合です。気の毒な債務者は、民法ではなく「民事再生法」「会社更生法」などで救済されることになります。ところが、世の中には悪質な債務者も確かにいるのです。最初から支払う当てもなく債務不履行(たとえば借金踏み倒し、従業員への給料不払い)するつもりで、あげくの果て開き直ったり、財産を隠したり、とんずらしたり、計画倒産したりするつもりで、債務者になる人です。大ざっぱには、これに対処するために「民法・債権総論」があると言ってよいでしょう。| これに対し、「マルチ商法」や「振り込め詐欺」など悪徳商法について聞いたことがある人は多いでしょう。ざっくりいえば、悪徳業者が消費者の無知や金欠など弱みに乗じて契約をさせ、不当に代金支払いその他を請求する場合です。以上では悪い奴は債務者だったわけですが、この場合は悪い奴は債務者から債権者に逆転します。キャッチセールスから、デート商法、アルバイト商法、はては就職商法まで、消費者被害のほとんどは不当請求です。これを扱うのが「消費者法」のほか、とくに「民法・総則」だということになります。消費者=債務者は、クーリングオフのほか、悪徳業者による詐欺・強迫、公序良俗違反等を理由として、「契約(法律行為)は無効だ、取消すぞ」と応じて悪徳業者=債権者と闘うことができます。詐欺、強迫など、無効・取消しなどが「法律行為」法の中心部分です。これが「民法・総則」の山場と言ってよいでしょう。| 「代理」「時効」については授業でお話ししましょう。|*****| 講義の順序は、大まかには、法律行為→人((権利能力・)意思能力・行為能力)→意思表示→と取消し(ここまでが広く「法律行為」法)→任意代理→法定代理(ヒトの代理)・法人の代理(会社などの代理)→時効(ただし取得時効は大幅に省略)(条件、期限、期間はごく軽くふれるにとどめる)→人・法人の残り。教育的効果を狙って、教科書の順序をなるべく尊重しつつも、かなり崩しているので注意してください。| 比重の掛け方としては、大体法律行為(人から無効取消しまでを含む)50%、代理・時効各20%、残り(人・法人で代理以外など)10%です。法律行為50%のうち、10-15%は受講者の反応をみつつ、表見法理、遡及効と第三者という(相互に関連の深い)問題にあてます。
  • 民法・総則, 2023, 「代理」や「時効」は日常的に何となく聞いた覚えがあるかもしれません。これに対して「法律行為」は初めてでしょう。「法律行為」としては「契約」を念頭に置いてください。とりあえず日常的な理解で十分。大ざっぱにいえば、「契約」をめぐって飛び出すさまざまな争い、もめごとにはどんなものがあるか、これをどう解決していくか、が「民法・総則」「民法・債権各論」などで学ぶことがらです。| さてみなさんは、債権者、債務者、(契約上の)債務(の)不履行という言葉を聞いたことはありますか。あまり記憶にないとしても多重債務とか自己破産は聞いたことがあるでしょう。この場合は、基本的に債権者が債務者に対してお金の支払いなど履行を求めることは民法上問題ありません。確かに、堅気のむしろ気の毒な債務者も大勢います。会社経営の失敗・失業の結果として債務がたまって首が回らなくなったような場合です。気の毒な債務者は、民法ではなく「民事再生法」「会社更生法」などで救済されることになります。ところが、世の中には悪質な債務者も確かにいるのです。最初から支払う当てもなく債務不履行(たとえば借金踏み倒し、従業員への給料不払い)するつもりで、あげくの果て開き直ったり、財産を隠したり、とんずらしたり、計画倒産したりするつもりで、債務者になる人です。大ざっぱには、これに対処するために「民法・債権総論」があると言ってよいでしょう。| これに対し、「マルチ商法」や「振り込め詐欺」など悪徳商法について聞いたことがある人は多いでしょう。ざっくりいえば、悪徳業者が消費者の無知や金欠など弱みに乗じて契約をさせ、不当に代金支払いその他を請求する場合です。以上では悪い奴は債務者だったわけですが、この場合は悪い奴は債務者から債権者に逆転します。キャッチセールスから、デート商法、アルバイト商法、はては就職商法まで、消費者被害のほとんどは不当請求です。これを扱うのが「消費者法」のほか、とくに「民法・総則」だということになります。消費者=債務者は、クーリングオフのほか、悪徳業者による詐欺・強迫、公序良俗違反等を理由として、「契約(法律行為)は無効だ、取消すぞ」と応じて悪徳業者=債権者と闘うことができます。詐欺、強迫など、無効・取消しなどが「法律行為」法の中心部分です。これが「民法・総則」の山場と言ってよいでしょう。| 「代理」「時効」については授業でお話ししましょう。|*****| 講義の順序は、大まかには、法律行為→人((権利能力・)意思能力・行為能力)→意思表示→と取消し(ここまでが広く「法律行為」法)→任意代理→法定代理(ヒトの代理)・法人の代理(会社などの代理)→時効(ただし取得時効は大幅に省略)(条件、期限、期間はごく軽くふれるにとどめる)→人・法人の残り。教育的効果を狙って、教科書の順序をなるべく尊重しつつも、かなり崩しているので注意してください。| 比重の掛け方としては、大体法律行為(人から無効取消しまでを含む)50%、代理・時効各20%、残り(人・法人で代理以外など)10%です。法律行為50%のうち、10-15%は受講者の反応をみつつ、表見法理、遡及効と第三者という(相互に関連の深い)問題にあてます。
  • 民法・債権各論, 2023, 前期の内容については(民法・債権各論A 渋谷 廣瀬 美佳 月曜オンデマンド)を参照してください。後期の内容については(民法・債権各論B 渋谷 姫野 学郎 月曜オンデマンド)を参照してください。
  • 民法・債権各論B, 2023, ①債権各論(のうち、不法行為、事務管理、不当利得)の全体像。|②債権各論の重要論点。とくに判例および改正点。|
  • (専)基礎演習, 2023, 法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に学びます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 民法・債権各論B, 2023, ①債権各論(のうち、不法行為、事務管理、不当利得)の全体像。|②債権各論の重要論点。とくに判例および改正点。|
  • 演習(4), 2023, いわゆるゼミです。グループごとに報告していきます。|

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