K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

捧 剛
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    捧 剛, ササゲ ツヨシ

所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 法学修士

本学就任年月日

  • 1992年04月01日

研究分野

  • 英米法、イギリス法制史

研究活動

論文

  • イギリスにおけるたばこ規制 -新たな動き (その3・完), 捧剛, 國學院法学, 53, 4, 67, 157, 2016年03月10日, 國學院大學法学会, イギリスにおける2014年以降のたばこ規制について、電子たばこの販売・広告規制の成立過程と内容、および2014年たばこ製品に関するEU指令の国内法化の過程を概観する。
  • イギリスにおけるたばこ規制 -新たな動き (その2), 捧剛, 國學院法学, 53, 2, 1, 90, 2015年09月10日, 國學院大學法学会, イギリスにおける2014年以降のたばこ規制について、たばこ製品への標準化パッケージ導入過程とその内容を概観する。
  • イギリスにおけるたばこ規制 -新たな動き (その1), 捧剛, 國學院法学, 53, 1, 1, 63, 2015年07月10日, 國學院大學法学会, イギリスにおける2014年以降のたばこ規制について、たばこ製品等の代理購入の禁止および未成年者が同乗する自家用車内等における喫煙の禁止の成立過程と内容を概観する。
  • 「イギリスにおけるたばこ規制(2・完)」, 國學院法學第51巻第1号, 2013年07月10日, 國學院大學法学会, イギリスにおける公的な場における喫煙の禁止ならびにたばこ製品の陳列および自動販売機での販売の禁止導入とそれ以降のたばこ規制の動きを概観する。
  • 「イギリスにおけるたばこ規制(その1)」, 國學院法學第50巻第4号, 2013年03月10日, 國學院大學法学会, イギリスにおけるたばこ製品の広告規制および健康に関する警告の変遷を、その背景にあるEU指令との関連において概観する。
  • 「イギリスにおける裁判報道規制」, 國學院法學第49巻第2号, 2011年09月10日, 國學院大學法学会, イギリスにおける裁判報道の法的規制を裁判侮辱を中心に検討し、最後に第三者に対する裁判費用支払い命令制度の成立過程を概観する。
  • 「イギリスにおける体罰禁止法制」, 國學院法學第49巻第1号, 2011年07月10日, 國學院大學法学会, イギリスにおける学校および家庭での体罰禁止の流れを、その背景にあるヨーロッパ人権裁判所の判決とあわせて概観する。
  • 「イギリスにおける性転換者の法的性変更制度」, 國學院法学, 第48巻第3号, 2010年12月10日, 國學院大學法学会, イギリス2004年性変更許可法の成立の経緯とその内容
  • 「イギリスにおける同性愛者差別の撤廃とシヴィル・パートナーシップ」, 國學院法学, 第48巻第2号, 2010年09月10日, 國學院大學法学会, ブレア政権以降のイギリスにおける、同性愛者差別是正を目的とした制定法および2004年シヴィル・パートナーシップ法成立の経緯およびその内容の概観
  • 「イギリスにおける陪審批判の系譜」, 『刑事司法への市民参加』, 149, 173, 2004年05月01日, 現代人文社
  • 「パンとエールと陪審」, 『國學院法學』, 第39巻第3号, 1, 35, 2002年01月01日, 國學院大學法学会
  • 「中世イングランドにおけるコロナ」, 『一橋論叢』, 118巻1号, 114, 129, 1997年05月01日, 英米法の特徴的な制度の1つであるコロナ(coroner)が、中世イングランドにおいてどのように成立したのか、また、どのような機能を果たしていたのか、さらに、コロナが死因を究明するに際して召喚した陪審がどのように構成され、どのような役割を担っていたのかを順次概観する。
  • 「イギリスの情報公開制度」, 『情報公開・プライバシーの比較法』, 115, 152, 1996年12月01日, 日本評論社, 1996年当時のイギリスにおける情報公開制度の状況として、メイジャー政権の政策である「市民憲章(Citizen's Charter)」、ならびに当該市民憲章政策の一環として成立した、1992年地方自治法体(Local Government Act 1992)および1994年の政府情報へのアクセスに関する内部規則(Code of Practice on Access to Government Information)の内容を提示し、内部規則の抱える問題点を指摘する。
  • 「中世イングランドにおける商慣習法と陪審」, 『國學院法學』, 第34巻第2号, 1, 33, 1996年11月01日, 國學院大學法学会, 中世イングランドにおけるコモン・ロー以外の法源ととしての商慣習法がいかなるものであったのか、およびそれがいかなる裁判所によって運用されていたのかを検討し、次いで、商慣習法に関わるいかなる事例において陪審が利用されていたのか、その場合の陪審の構成や審理の手続きはどのようなものであったかを、具体的に探る。
  • 「イングランドにおける刑事審理陪審の成立」, 『國學院法學』, 第30巻第4号, 41, 73, 1993年03月01日, 國學院大學法学会, 1215年のラテラノ公会議における神判禁止決定の背景、および当該決定がイングランドの裁判制度に及ぼした影響を概観し、次に、その後のイングランドにおいて、神判にかわる新たな有罪・無罪決定の方法として、刑事審理陪審がいつ、どのようにして成立したかを、主として巡回裁判記録に基づき検討する。
  • 「19世紀イギリスにおける貴族院の上訴管轄権」, 『英米法学』, 31号, 24, 33, 1991年05月01日
  • 「19世紀イギリスにおける司法制度の改革」, 『一橋研究』, 12巻1号, 99, 111, 1987年04月01日, イギリスの1873-75年裁判所法(Judicature Acts 1873-75)の成立の背景として、コモン・ロー裁判所、エクイティ裁判所、およびその他の裁判所の間における管轄権の衝突、ならびにそれが訴訟当事者に与えた混乱を、司法制度調査委員会の報告書に基づいて提示した後、同委員会の改革案が、1873年裁判所法として、いかに実現されていったかを概観する。

著書等出版物

  • 「インターネット上の法情報源 英国」, 日本評論社, 2004年10月01日

講演・発表

  • 「陪審の比較法文化論」, 『比較法研究』, 1994年05月01日, 比較法学会(於 福岡大学)

競争的資金

  • 04211115, 情報公開と個人情報保護, 平成6年度は、重点領域研究「情報化社会と人間」の最終年度であり、これまでの研究成果を踏まえつつ、「情報公開と個人情報保護」について、研究を継続した。その結果、かなりの成果をあげることができた。;情報公開(情報へのアクセス権)については、日本の国レベルでもその制度化の検討が行政改革委員会行政情報公開部会で開始されるようになった。このことの意義は、きわめて大きい。「情報公開と個人情報保護」班の代表者は、行政改革委員会行政情報公開部会の専門委員に任命されたので、これまでの研究成果を国レベルの検討に活用することができる。この1年間、先進国における情報公開法の運用・制定論議、日本における情報公開条例の制定・運用について貴重な経験が積み重ねられてきている。これらの情報を収集するとともに、その分析を行った。アメリカについては、情報化社会を支える新たな情報技術(ニューテクノロジー)と情報公開の関係等を引き続き研究した。その他の国についても検討を加え、さらに、日本の地方自治体の制度等について調査研究した。;個人情報保護(自己情報へのアクセス権)については、国レベルで1988年制定の個人情報保護法が運用されている等の実績があり、情報公開法との関係で研究する必要性が出てきたいる。その際、参考になるのが、1970年代から80年代にかけて個人情報保護法・データ保護法を制定した先進諸国の例である。また、新たな問題に対処するため、1990年代に入ってからも様々な試みがなされている。特にアメリカの動きが重要であり、それについて引き続き研究した。さらに、アジアにおいても個人情報保護への関心が高まり、韓国では、1994年に個人情報保護法が制定され、1995年初めにに施行された。これについても検討した。

教育活動

担当授業

  • 外書講読(法律)I, 2019, 1年で英語の授業は終わってしまったけれど、英語の勉強を続けたいと考えている、とりわけ、将来は、英文で書かれた法律の専門的文書を読んでみたいと考えている人のための授業です。|イギリスで出版された「法律英語」の教科書(もちろん、英文です)を読むことで、英語能力を維持・向上させると同時に、法律用語やその用法およびイギリス法の基礎知識を身につけてもらうことが目的となっています。
  • 基礎演習, 2019, 法律や政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。| その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。| そこで、この基礎演習では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 外国法A, 2019, 英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。そして、その特徴は、長い歴史的変遷の所産です。この講義では、そうした英米法の基礎について説明していきます。具体的には、まず、英米の法制度の基本構造を略説した上で、次に、英米法の原理的な特徴を、特にそれらの成立過程を中心に概観していきます。| この講義の主たる目的は、上記の通り、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 外国法B, 2019, 英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。この講義では、外国法Aにおいて概観された英米法の原理的な特徴が個別具体的な法の中にどのように現れているのかを、主として不法行為法、契約法および家族法についてみていくことにします。ただし、いずれの領域についても、その一部が取り上げられるのみであることに留意してください。また、必須ではありませんが、外国法Aを修得した上で履修することによって、この講義だけでなく、外国法Aの講義内容の理解もより深めることができるでしょう。| この講義の主たる目的は、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • (専)現代外国法事情A, 2019, この講義では、アメリカおよびイギリスが、様々な社会問題に対して、これまで法的にどのように取り組んできたのか、現在どのように取り組んでいるのか、そして、これからどのように取り組もうとしているのかを具体的に紹介したいと考えています。どのような問題が取り上げられるのかについては、授業計画欄を参照して下さい。| この講義の目的は、「文化的背景が異なると、問題解決への法的アプローチも異なることがある」という、当然といえば当然の事実を再認識してもらう点にありますが、それに止まらず、異なる文化的背景を有する法制度との比較を通じて、日本の法をより明確に理解し、日本の法が抱える問題点やその解決手段などを発見するきっかけとしてもらうことにこそ、その本義があると考えています。| なお、この講義は、「現代外国法事情B」の基礎となるものです。強制はしませんが、「現代外国法事情B」の履修を予定している人については、「現代外国法事情B」の講義内容の理解を容易するためにも、この講義の履修をお勧めします。
  • (専)現代外国法事情B, 2019, この講義では、現代外国法事情Aで取り上げた現代の社会問題(+本講義独自の問題×1)と、それに対する英米の法的解決策に関する知識をベースとして、同種の問題を、日本において解決するにはどのような方策が望ましいかを、ソクラティック・メソッドを採用して、皆さんと一緒に考えていきたいと考えています(したがって、講義の際に発言することを好まない方については、履修をお勧めしません)。| 最終的には、講義で取り上げた問題のなかからひとつを選び、講義での議論を踏まえた上で、自身による「日本に適した問題解決策」をレポートとして提出してもらいます。| この講義の趣旨は、英米法を題材としつつ、日本を含む先進諸国に共通する社会問題について、文化的背景や法制度の違いを理解した上で、普遍的な問題解決へのアプローチ方法を皆さん方に模索してもらうことにあります。| 最後に、上述の通り、この講義は、「現代外国法事情A」の応用編となります。したがって、必須ではありませんが、「現代外国法事情A」を修得済みであることが望ましいといえます。
  • 演習(4), 2019, 種々の目的のために、専門的な英語を読んでみたい、そして、願わくは、そうした英文を現在よりはよりよく読めるようになりたいという人向けの内容となっています。具体的に行うことは、単純です。すなわち、毎回、事前に配布された英文(おそらく、その多くは新聞記事になると思います)の内容を発表してもらい、その内容について各人が自分の思うところを述べていくというものです。
  • 外国法A, 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。そして、その特徴は、長い歴史的変遷の所産です。この講義では、そうした英米法の基礎について説明していきます。具体的には、まず、英米の法制度の基本構造を略説した上で、次に、英米法の原理的な特徴を、特にそれらの成立過程を中心に概観していきます。| この講義の主たる目的は、上記の通り、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 外国法B, 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。この講義では、外国法Aにおいて概観された英米法の原理的な特徴が個別具体的な法の中にどのように現れているのかを、主として不法行為法、契約法および家族法についてみていくことにします。ただし、いずれの領域についても、その一部が取り上げられるのみであることに留意してください。また、必須ではありませんが、外国法Aを修得した上で履修することによって、この講義だけでなく、外国法Aの講義内容の理解もより深めることができるでしょう。|この講義の主たる目的は、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 外書講読(法律)I, 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|1年で英語の授業は終わってしまったけれど、英語の勉強を続けたいと考えている、とりわけ、将来は、英文で書かれた法律の専門的文書を読んでみたいと考えている人のための授業です。|イギリスで出版された「法律英語」の教科書(もちろん、英文です)を読むことで、英語能力を維持・向上させると同時に、法律用語やその用法およびイギリス法の基礎知識を身につけてもらうことが目的となっています。
  • 地域研究入門, 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|イギリスの様々な制度について、その社会的または文化的背景をからめて、主として、法的・政治的な視点から概観します。どのような制度が扱われるかは、「講義計画」欄を参照してください。|法的・政治的視点からの概観ではありますが、専門教養科目でもありますので、法解釈論に立ち入ることはしません。それぞれの制度が、法的・政治的にはどのような意味を持っているのか、および、どのような背景をもって成立し、発展してきたのかなどを中心に説明する予定です。
  • (専)現代外国法事情A, 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|この講義では、アメリカおよびイギリスが、様々な社会問題に対して、これまで法的にどのように取り組んできたのか、現在どのように取り組んでいるのか、そして、これからどのように取り組もうとしているのかを具体的に紹介したいと考えています。どのような問題が取り上げられるのかについては、授業計画欄を参照して下さい。|この講義の目的は、「文化的背景が異なると、問題解決への法的アプローチも異なることがある」という、当然といえば当然の事実を再認識してもらう点にありますが、それに止まらず、異なる文化的背景を有する法制度との比較を通じて、日本の法をより明確に理解し、日本の法が抱える問題点やその解決手段などを発見するきっかけとしてもらうことにこそ、その本義があると考えています。|なお、この講義は、「現代外国法事情B」の基礎となるものです。強制はしませんが、「現代外国法事情B」の履修を予定している人については、「現代外国法事情B」の講義内容の理解を容易するためにも、この講義の履修をお勧めします。
  • (専)現代外国法事情B, 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|この講義では、現代外国法事情Aで取り上げた現代の社会問題(+本講義独自の問題×1)と、それに対する英米の法的解決策に関する知識をベースとして、同種の問題を、日本において解決するにはどのような方策が望ましいかを、ソクラティック・メソッドを採用して、皆さんと一緒に考えていきたいと考えています(したがって、講義の際に発言することを好まない方については、履修をお勧めしません)。|この講義の趣旨は、英米法を題材としつつ、日本を含む先進諸国に共通する社会問題について、文化的背景や法制度の違いを理解した上で、普遍的な問題解決へのアプローチ方法を皆さん方に模索してもらうことにあります。|最後に、上述の通り、この講義は、「現代外国法事情A」の応用編となります。したがって、必須ではありませんが、「現代外国法事情A」を修得済みであることが望ましいといえます。
  • 演習(4), 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|種々の目的のために、専門的な英語を読んでみたい、そして、願わくは、そうした英文を現在よりはよりよく読めるようになりたいという人向けの内容となっています。具体的に行うことは、単純です。すなわち、毎回、事前に配布された英文(おそらく、その多くは新聞記事になると思います)の内容を発表してもらい、その内容について各人が自分の思うところを述べていくというものです。
  • 地域研究入門, 2021, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型遠隔授業(録画配信)となります。】|イギリスの様々な制度について、その社会的または文化的背景をからめて、主として、法的・政治的な視点から概観します。どのような制度が扱われるかは、「講義計画」欄を参照してください。|法的・政治的視点からの概観ではありますが、専門教養科目でもありますので、法解釈論に立ち入ることはしません。それぞれの制度が、法的・政治的にはどのような意味を持っているのか、および、どのような背景をもって成立し、発展してきたのかなどを中心に説明する予定です。
  • 外国法A, 2021, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型遠隔授業(録画配信)となります。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。そして、その特徴は、長い歴史的変遷の所産です。この講義では、そうした英米法の基礎について説明していきます。具体的には、まず、英米の法制度の基本構造を略説した上で、次に、英米法の原理的な特徴を、特にそれらの成立過程を中心に概観していきます。| この講義の主たる目的は、上記の通り、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 外国法B, 2021, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型遠隔授業(録画配信)となります。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。この講義では、外国法Aにおいて概観された英米法の原理的な特徴が個別具体的な法の中にどのように現れているのかを、主として不法行為法、契約法および家族法についてみていくことにします。ただし、いずれの領域についても、その一部が取り上げられるのみであることに留意してください。また、必須ではありませんが、外国法Aを修得した上で履修することによって、この講義だけでなく、外国法Aの講義内容の理解もより深めることができるでしょう。|この講義の主たる目的は、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 外書講読(法律)I, 2021, 【この講義は、対面にて実施されます。】|1年で英語の授業は終わってしまったけれど、英語の勉強を続けたいと考えている、とりわけ、将来は、英文で書かれた法律の専門的文書を読んでみたいと考えている人のための授業です。|イギリスで出版された「法律英語」の教科書(もちろん、英文です)を読むことで、英語能力を維持・向上させると同時に、法律用語やその用法およびイギリス法の基礎知識を身につけてもらうことが目的となっています。
  • (専)現代外国法事情A, 2021, 【この講義は、対面にて実施されます。】|この講義では、アメリカおよびイギリスが、様々な社会問題に対して、これまで法的にどのように取り組んできたのか、現在どのように取り組んでいるのか、そして、これからどのように取り組もうとしているのかを具体的に紹介したいと考えています。どのような問題が取り上げられるのかについては、授業計画欄を参照して下さい。|この講義の目的は、「文化的背景が異なると、問題解決への法的アプローチも異なることがある」という、当然といえば当然の事実を再認識してもらう点にありますが、それに止まらず、異なる文化的背景を有する法制度との比較を通じて、日本の法をより明確に理解し、日本の法が抱える問題点やその解決手段などを発見するきっかけとしてもらうことにこそ、その本義があると考えています。|なお、この講義は、「現代外国法事情B」の基礎となるものです。強制はしませんが、「現代外国法事情B」の履修を予定している人については、「現代外国法事情B」の講義内容の理解を容易するためにも、この講義の履修をお勧めします。
  • (専)現代外国法事情B, 2021, 【この講義は、対面にて実施されます。】|この講義では、現代外国法事情Aで取り上げた現代の社会問題(+本講義独自の問題×1)と、それに対する英米の法的解決策に関する知識をベースとして、同種の問題を、日本において解決するにはどのような方策が望ましいかを、ソクラティック・メソッドを採用して、皆さんと一緒に考えていきたいと考えています(したがって、講義の際に発言することを好まない方については、履修をお勧めしません)。|この講義の趣旨は、英米法を題材としつつ、日本を含む先進諸国に共通する社会問題について、文化的背景や法制度の違いを理解した上で、普遍的な問題解決へのアプローチ方法を皆さん方に模索してもらうことにあります。|最後に、上述の通り、この講義は、「現代外国法事情A」の応用編となります。したがって、必須ではありませんが、「現代外国法事情A」を修得済みであることが望ましいといえます。
  • 演習(4), 2021, 【この講義は、対面にて実施されます。】|種々の目的のために、専門的な英語を読んでみたい、そして、願わくは、そうした英文を現在よりはよりよく読めるようになりたいという人向けの内容となっています。具体的に行うことは、単純です。すなわち、毎回、事前に配布された英文(おそらく、その多くは新聞記事になると思います)の内容を発表してもらい、その内容について各人が自分の思うところを述べていくというものです。
  • 地域研究入門, 2022, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型遠隔授業(録画配信)となります。】|イギリスの様々な制度について、その社会的または文化的背景をからめて、主として、法的・政治的な視点から概観します。どのような制度が扱われるかは、「講義計画」欄を参照してください。|法的・政治的視点からの概観ではありますが、専門教養科目でもありますので、法解釈論に立ち入ることはしません。それぞれの制度が、法的・政治的にはどのような意味を持っているのか、および、どのような背景をもって成立し、発展してきたのかなどを中心に説明する予定です。
  • 外国法A, 2022, 【この授業の授業は、対面にて実施されます。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。そして、その特徴は、長い歴史的変遷の所産です。この講義では、そうした英米法の基礎について説明していきます。具体的には、まず、英米の法制度の基本構造を略説した上で、次に、英米法の原理的な特徴を、特にそれらの成立過程を中心に概観していきます。| この講義の主たる目的は、上記の通り、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 外国法B, 2022, 【この授業は、対面にて実施されます。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。この講義では、外国法Aにおいて概観された英米法の原理的な特徴が個別具体的な法の中にどのように現れているのかを、主として不法行為法、契約法および家族法についてみていくことにします。ただし、いずれの領域についても、その一部が取り上げられるのみであることに留意してください。また、必須ではありませんが、外国法Aを修得した上で履修することによって、この講義だけでなく、外国法Aの講義内容の理解もより深めることができるでしょう。|この講義の主たる目的は、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 外書講読(法律)I, 2022, 【この授業は、対面にて実施されます。】|1年で英語の授業は終わってしまったけれど、英語の勉強を続けたいと考えている、とりわけ、将来は、英文で書かれた法律の専門的文書を読んでみたいと考えている人のための授業です。|イギリスで出版された「法律英語」の教科書(もちろん、英文です)を読むことで、英語能力を維持・向上させると同時に、法律用語やその用法およびイギリス法の基礎知識を身につけてもらうことが目的となっています。
  • (専)現代外国法事情A, 2022, 【この授業は、対面にて実施されます。】|この講義では、アメリカおよびイギリスが、様々な社会問題に対して、これまで法的にどのように取り組んできたのか、現在どのように取り組んでいるのか、そして、これからどのように取り組もうとしているのかを具体的に紹介したいと考えています。どのような問題が取り上げられるのかについては、授業計画欄を参照して下さい。|この講義の目的は、「文化的背景が異なると、問題解決への法的アプローチも異なることがある」という、当然といえば当然の事実を再認識してもらう点にありますが、それに止まらず、異なる文化的背景を有する法制度との比較を通じて、日本の法をより明確に理解し、日本の法が抱える問題点やその解決手段などを発見するきっかけとしてもらうことにこそ、その本義があると考えています。|なお、この講義は、「現代外国法事情B」の基礎となるものです。強制はしませんが、「現代外国法事情B」の履修を予定している人については、「現代外国法事情B」の講義内容の理解を容易するためにも、この講義の履修をお勧めします。
  • (専)現代外国法事情B, 2022, 【この授業は、対面にて実施されます。】|この講義では、現代外国法事情Aで取り上げた現代の社会問題(+本講義独自の問題×1)と、それに対する英米の法的解決策に関する知識をベースとして、同種の問題を、日本において解決するにはどのような方策が望ましいかを、ソクラティック・メソッドを採用して、皆さんと一緒に考えていきたいと考えています(したがって、講義の際に発言することを好まない方については、履修をお勧めしません)。|この講義の趣旨は、英米法を題材としつつ、日本を含む先進諸国に共通する社会問題について、文化的背景や法制度の違いを理解した上で、普遍的な問題解決へのアプローチ方法を皆さん方に模索してもらうことにあります。|最後に、上述の通り、この講義は、「現代外国法事情A」の応用編となります。したがって、必須ではありませんが、「現代外国法事情A」を修得済みであることが望ましいといえます。
  • 演習(4), 2022, 【この授業は、対面にて実施されます。】|種々の目的のために、専門的な英語を読んでみたい、そして、願わくは、そうした英文を現在よりはよりよく読めるようになりたいという人向けの内容となっています。具体的に行うことは、単純です。すなわち、毎回、配布された英文資料(おそらく、その多くは新聞記事になると思います)を授業前に和訳してもらい、授業時にそれを発表してもらった上で、その内容について各人が自分の思うところを述べていくというものです。
  • グローバルインターンシップ&セミナー, 2022, 【この授業は、対面での実施となります。】|インターンを行う実習先は大学が提携する研修先となります。そのため、担当教員と事前に相談し、マッチングした場合のみ、研修することができます。自身で探し出した研修先でのインターンシップは、原則として認められませんが、研修先、研修内容について、事前に担当教員と相談し、担当教員が研修先と打ち合わせ等をおこなった結果、妥当と判断した場合には認めることがあります。
  • グローバルインターンシップ&セミナー, 2022, 【この授業は、対面での実施となります。】|インターンを行う実習先は大学が提携する研修先となります。そのため、担当教員と事前に相談し、マッチングした場合のみ、研修することができます。自身で探し出した研修先でのインターンシップは、原則として認められませんが、研修先、研修内容について、事前に担当教員と相談し、担当教員が研修先と打ち合わせ等をおこなった結果、妥当と判断した場合には認めることがあります。
  • 地域研究入門, 2023
  • 外国法A, 2023
  • 外書講読(法律)I, 2023
  • (専)現代外国法事情A, 2023
  • (専)現代外国法事情B, 2023
  • 演習(4), 2023
  • グローバルインターンシップ&セミナー, 2023
  • グローバルインターンシップ&セミナー, 2023
  • 地域研究入門, 2023, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型遠隔授業(録画配信)となります。】|イギリスの様々な制度について、その社会的または文化的背景をからめて、主として、法的・政治的な視点から概観します。どのような制度が扱われるかは、「講義計画」欄を参照してください。|法的・政治的視点からの概観ではありますが、専門教養科目でもありますので、法解釈論に立ち入ることはしません。それぞれの制度が、法的・政治的にはどのような意味を持っているのか、および、どのような背景をもって成立し、発展してきたのかなどを中心に説明する予定です。
  • 外国法A, 2023, 【この授業の授業は、対面にて実施されます。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。そして、その特徴は、長い歴史的変遷の所産です。この講義では、そうした英米法の基礎について説明していきます。具体的には、まず、英米の法制度の基本構造を略説した上で、次に、英米法の原理的な特徴を、特にそれらの成立過程を中心に概観していきます。| この講義の主たる目的は、上記の通り、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 外書講読(法律)I, 2023, 【この授業は、対面にて実施されます。】|1年で英語の授業は終わってしまったけれど、英語の勉強を続けたいと考えている、とりわけ、英文で書かれた法律の専門的文書を読んでみたいと考えている人のための授業です。|イギリスで出版された「法律英語」の教科書(もちろん、英文です)を読むことで、英語能力を維持・向上させると同時に、法律用語やその用法およびイギリス法(および、一部、アメリカ法)の基礎知識を身につけてもらうことが目的となっています。
  • (専)現代外国法事情A, 2023, 【この授業は、対面にて実施されます。】|この講義では、アメリカおよびイギリスが、様々な社会問題に対して、これまで法的にどのように取り組んできたのか、現在どのように取り組んでいるのか、そして、これからどのように取り組もうとしているのかを具体的に紹介したいと考えています。どのような問題が取り上げられるのかについては、授業計画欄を参照して下さい。|この講義の目的は、「文化的背景が異なると、問題解決への法的アプローチも異なることがある」という、当然といえば当然の事実を再認識してもらう点にありますが、それに止まらず、異なる文化的背景を有する法制度との比較を通じて、日本の法をより明確に理解し、日本の法が抱える問題点やその解決手段などを発見するきっかけとしてもらうことにこそ、その本義があると考えています。|なお、この講義は、「現代外国法事情B」の基礎となるものです。強制はしませんが、「現代外国法事情B」の履修を予定している方は、「現代外国法事情B」の講義内容の理解を容易するためにも、この講義の履修をお勧めします。
  • (専)現代外国法事情B, 2023, 【この授業は、対面にて実施されます。】|この講義では、現代外国法事情Aで取り上げた現代の社会問題(+本講義独自の問題×1)と、それに対する英米の法的解決策に関する知識をベースとして、同種の問題を、日本において解決するにはどのような方策が望ましいかを、ソクラティック・メソッドを採用して、皆さんと一緒に考えていきたいと考えています(したがって、講義の際に発言することを好まない方については、履修をお勧めしません)。|この講義の趣旨は、英米法を題材としつつ、日本を含む先進諸国に共通する社会問題について、文化的背景や法制度の違いを理解した上で、普遍的な問題解決へのアプローチ方法を皆さん方に模索してもらうことにあります。|最後に、上述の通り、この講義は、「現代外国法事情A」の応用編となります。したがって、必須ではありませんが、「現代外国法事情A」を修得済みであることが望ましいといえます。
  • 演習(4), 2023, 【この授業は、対面にて実施されます。】|種々の目的のために、専門的な英語を読んでみたい、そして、願わくは、そうした英文を現在よりはよりよく読めるようになりたいという人向けの内容となっています。具体的に行うことは、単純です。すなわち、毎回、配布された英文資料(おそらく、その多くは新聞記事になると思います)を授業前に和訳してもらい、授業時にそれを発表してもらった上で、その内容について各人が自分の思うところを述べていくというものです。
  • グローバルインターンシップ&セミナー, 2023, 【この授業は、対面での実施となります。】|インターンを行う実習先は大学が提携する研修先となります。そのため、担当教員と事前に相談し、マッチングした場合のみ、研修することができます。自身で探し出した研修先でのインターンシップは、原則として認められませんが、研修先、研修内容について、事前に担当教員と相談し、担当教員が研修先と打ち合わせ等をおこなった結果、妥当と判断した場合には認めることがあります。
  • グローバルインターンシップ&セミナー, 2023, 【この授業は、対面での実施となります。】|インターンを行う実習先は大学が提携する研修先となります。そのため、担当教員と事前に相談し、マッチングした場合のみ、研修することができます。自身で探し出した研修先でのインターンシップは、原則として認められませんが、研修先、研修内容について、事前に担当教員と相談し、担当教員が研修先と打ち合わせ等をおこなった結果、妥当と判断した場合には認めることがあります。

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018, 法学資料室にて申込みを個別に受け付け、時間を調整します。

学外活動

学協会活動

  • 比較法学会
  • 日米法学会
  • 法とコンピュータ学会
  • 情報通信学会
  • JAPAN SKEPTICS