K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

宮内 靖彦
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    宮内 靖彦, ミヤウチ ヤスヒコ

所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 法学修士

本学就任年月日

  • 1993年04月01日

研究分野

  • 国際法、国際組織法、安全保障

研究活動

論文

  • 伝統的国際法における在外自国民保護のための武力行使の機能, 宮内靖彦, 平覚=梅田徹=濱田太郎(編集代表)『国際法のフロンティア−宮崎繁樹先生追悼論文集』, 2019年07月30日, 日本評論社
  • 武力不行使原則の分権的執行に関する一考察, 國學院法學, 52巻4号, 2015年03月10日
  • 「自衛の発動要件にとっての非国家的行為体の意味-国際判例の観点からの分析-」, 村瀬信也編『自衛権の現代的展開』, 131, 164, 2007年05月20日, 東信堂, 村瀬信也、中谷和弘、根本和幸、御巫智洋、植木俊哉、古谷修一、真山全、森田桂子、浅田正彦, 21世紀に入り、非国家的行為体の暴力行為が国家の安全保障をも脅かすに至る状況が頻発するのに対し、国家実行上は非国家的行為体の暴力行為に対する自衛権の行使を認めるべきことが主張されるようになってきたが、国際司法裁判所は最近の武力行使関係の3件の判例・勧告的意見においても、ニカラグア判決で示した武力行使の分類と自衛権の発動条件を維持し続けてきている。それは、裁判所の現実不適応を意味せず、これら非国家的行為体が実はいずれかの国家の統治・支配下で活動しているのであり、その所在国の実効的支配が問題とされていること、従って、非国家的行為体とその所在国に対する武力行使の正当化は、非国家的行為体に対する自衛権としてではなく、「均衡する対抗措置」としての武力行使と解する方が、現状を適切に説明できることを主張する。
  • 「国際テロ行為に対する報復爆撃の問題提起-国際法強制システム形成への胎動?-」, 宮内靖彦, 『國學院法學』, 第38巻第1号, 75, 136, 2000年07月01日, 國学院大學法学会, 1998年のアフガン・スーダン爆撃を素材として、国際テロ行為に対する報復爆撃が現代の政治的軍事的環境を反映して、テロという個人の実力行使に対する国家のリアクションの一環であり、既存の国連憲章所定の武力行使の規制のための従来の枠組み・解釈では十分に扱いきれないこと、そこに国際法の欠缺があるのであり、報復爆撃は「自衛」の衣を被りつつも「武力による対抗措置」としての実質を備え、国際社会による国際法の強制のための法制度の整備を促していることを論証しようとしたもの。
  • 「武力行使の類型化の意義と問題点-『武力による対抗措置』の存在基盤-」, 『國學院法學』, 第32巻第4号, 109, 158, 1995年03月01日, 國學院大學法学会
  • 「武力不行使原則から見た『対抗措置』概念の機能-国家責任条文と国際判例の比較検討-」, 島田征夫=古谷修一編『国際法の新展開と課題−林司宣先生古稀祝賀』, 28, 43, 2009年02月25日, 信山社出版, 萬歳寛之、古谷修一、島田征夫、黒田秀治、杉山晋輔、今井直、山下恭弘、阿部浩己、江藤淳一、荒木教夫、佐古田彰、井上秀典,  2001年に採択された「国家責任条文」で規定された「対抗措置」の概念が現実の国際社会でどのような現実的な機能を求められているのかを、国際司法裁判所の武力行使の合法性が問題となった判例に照らして考察し、国連の努力にもかかわらず、現実の国際社会では、武力行使を伴う対抗措置が必ずしも全く禁止されているとは考えられていないこと、および、そのことを前提にした方が実効的な国際法の解釈適用となることを主張している。
  • 「『非国家的行為体への自衛権』論の問題点」, 『国際問題』, 556号, 5, 15, 2006年11月01日, 日本国際問題研究所, 2001年の同時多発テロ事件以後、続発する破壊的テロ事件や武装集団によるゲリラ攻撃の被害が無視できない事態となってきた状況を受けて、国家実行上は、テロ集団や武装集団等の非国家的行為体の暴力行為に対する自衛権の行使を認めるべきことが主張されるようになってきた。しかし、国際司法裁判所はニカラグア事件判決以来の武力行使の分類と自衛権の発動条件を維持し続け、そのような主張を認めてこなかったため、裁判所のそのような判断の意味が問題となる。しかし、これは裁判所が現実に対応できないのではなく、これら非国家的行為体が実はいずれかの国家の統治・支配下で活動しているのであり、その活動の拠点とする領域国の実効的支配の問題が無視できない問題であることを明らかにした。
  • 「国際法および国内法上の対応措置-領土侵犯対処の法的根拠は?」, 『軍事研究』, 2005年3月号(40巻3号), 200, 209, 2005年02月01日, 一国が、外国の軍事力によって、その領土保全を犯された場合にとりうる国際法上の対応と、かかる国際法上の対応をとる際に、特に日本が国内法に基づいていかなる措置をとりうるかを検討。一言で「武力行使」といっても、もはや国家間の正規軍同士の衝突のみでなく、より低強度の実力行使への対応も求められる現代において、日本は、領土侵犯に対処する際にも、現行の「武器の使用」による定型的対応のみでなく、「『武力攻撃』に至らざる実力行使」による侵犯に柔軟に対応しうる国内法の整備が必要であることを指摘する。
  • 「国際テロ行為に対する自衛権の行使」, 『自衛権および核兵器の使用に関する米国政府の考え方とその背景にある理論について』, 2003年03月01日, ディフェンス・リサーチ・センター, 米国は2002年の『国家安全保障戦略』において、いわゆる「ブッシュ・ドクトリン」を発表し、国際テロ行為や核兵器の使用に対して、先制攻撃も辞さない決意を表明したが、国際テロ行為については、同ドクトリン以前からの自衛権の解釈の延長線上にある。このことは、2001年の同時多発テロ事件に端を発したタリバン攻撃においても現れており、国際社会がテロに対して対応する制度の整備が必要であることを意味している。
  • 「ソマリア内戦に対する国連の介入」, 『いわゆる人道的介入に関する最近の動向』, 71, 80, 2002年03月01日, 日本国際フォーラム, 1992年末から始まった国連のソマリア内戦への介入は、国連による人道的介入の典型例とされるが、集団安全保障体制を通じた人道的介入をめぐり、「平和」と「人道」の関係、人道的介入と平和執行活動との関係、UNITAFやUNOSONⅡの国連によるコントロールの方法、国連の介入の結果と失敗の評価等、様々な論点を浮き彫りにする。それらの論点を検討し、国連による人道的介入の適法性論理・実効性を考察する。
  • 「武力行使等の個別事例とその態様別整理」, 『集団安全保障の考え方及び国連憲章下で認められる武力の行使及び武力による威嚇』, 39, 57, 1997年03月01日, 日本国際フォーラム, 国連で審議された諸事件を、武力攻撃、武力攻撃に至らない武力行使、武力行使に至らない措置の枠組の中で検討し分類整理する。
  • 「侵略の定義に関する決議:集団安全保障と「武力攻撃」の指針」, 『集団安全保障の考え方及び国連憲章下で認められる武力の行使及び武力による威嚇』, 28, 38, 1997年03月01日, 日本国際フォーラム, ニカラグア事件における国際司法裁判所の判決において「侵略の定義」に関する決議は、自衛権発動の条件としての「武力攻撃」の解釈基準としても使われた。同決議を基礎とした場合の類型化の枠組を検討する。
  • 武力復仇の規制に対する「国際法の欠缺」の起源と展望, 宮内靖彦, 島田征夫=江泉芳信=清水章雄(編)『変動する国際社会と法-土井輝夫先生古稀記念論文集』, 315, 344, 1996年11月25日, 敬文堂
  • 「国連通常兵器登録制度第1年目の評価に関するSIPRIの報告書」, 『INTERJURIST』, 96号, 6, 7, 1995年01月01日, 日本国際法律家協会
  • 「『兵器貯蔵・生産及び移譲の監視及び削減に関する条約案』の特徴と問題点(1)~(4)」, 『INTERJURIST』, 86~89号, 1994年03月01日, 日本国際法律家協会
  • 「『対抗措置』としての武力行使の合法性-国家責任条文草案第一部三〇条を手懸かりとして-」, 『早稲田法学会誌』, 43巻, 337, 383, 1993年03月01日
  • 「在外自国民救出のための武力行使-“subsequent practice”の分析-」, 『早稲田大学大学院法研論集』, 59号, 165, 193, 1991年09月01日

Misc

  • Major Judicial Decisions in International Law, 1989, Waseda Bulletin of Comparative Law, Vol.10(1989), 79, 89, 1991年06月01日, 早稲田大学比較法研究所, 大畑篤四郎早稲田大学教授
  • 「〈仮訳〉兵器の貯蔵・生産及び移譲の監視及び削減に関する条約案」, 『INTERJURIST』, 87号, 28, 41, 1994年03月01日, 日本国際法律家協会, 新倉修國學院大學教授
  • 「新たな脅威をとらえる枠組みは?」, 『法律時報』, 73巻13号, 1, 3, 2001年12月01日, 2001年9月11日の米国同時多発テロ事件に対する米国の武力行使の適法性や意義は様々に議論されているが、これまでの国連決議や国際司法裁判所の判決をふまえて、問題のテロ行為が「武力行使」か「武力攻撃」かという性質規定が重要な問題となる。同事件の航空機突入行為は、重大性の点で「武力攻撃」にも比すべき国際テロ行為の出現と、かかるテロ攻撃の破綻国家による国際社会への拡散・放置という状況が国際安全保障に正面から課題を突きつけていることを認識した上で、国際法・国内法の解釈または整備を進めるべきである。
  • 「国際法(2005年学界回顧)」, 『法律時報』, 77巻13号(通巻964号), 230, 236, 2005年12月01日, 日本評論社, 2005年の国際法関連の諸学会の活動と、2004年10月から2005年9月までの『法律時報』誌「文献月報」欄への掲載分を中心に国際法関連の著書・論文等を紹介する。
  • 「国際法(2006年学界回顧)」, 『法律時報』, 78巻13号(通巻977号), 243, 250, 2006年12月01日, 日本評論社, 2006年の国際法関連の諸学会の活動と、2005年10月から2006年9月までの『法律時報』誌「文献月報」欄への掲載分を中心に国際法関連の著書・論文等を紹介する。
  • 「国際法(2007年学界回顧)」, 『法律時報』, 79巻13号(通巻990号), 244, 251, 2007年12月01日, 日本評論社, 2007年の国際法関連の諸学会の活動と、2006年10月から2007年9月までの『法律時報』誌「文献月報」欄への掲載分を中心に国際法関連の著書・論文等を紹介する。

著書等出版物

  • 国際法学入門, 成文堂, 2011年06月20日, 阿部浩己、黒田秀治、萬歳寛之、川眞田嘉寿子、江藤淳一、鈴木めぐみ、今井 直、清水章雄、井上秀典、佐古田彰、永田高英、山下恭弘, 国際法における武力行使の規制、集団安全保障、平和維持活動についての基本的制度の説明と、論点の解析。

講演・発表

  • 「国際テロ行為に対する武力による対抗措置としての報復爆撃」, 2001年05月01日, 国際法学会2001年度春季大会, 国際テロ行為に対する報復爆撃は、冷戦後期に既に国際司法裁判所がニカラグア判決で言及した「対抗措置」として分析し対応する必要がある。その結果、1998年のアフガン・スーダン爆撃は、国際的影響の大きい暴力行為となったテロ行為を破綻国家が「黙認・援助」を通じて拡散することで平和に対する脅威となった一方、国家が限定的な被害の措置で対応しうるようになったこと、そして、対抗措置の認定問題や対世的義務との関係から、かかる武力行使には国際社会のコントロールが必然的に要請されることを示していることが明らかとなる。

教育活動

担当授業

  • 国際法の基礎, 2020, 国際法は、それが適用される社会も、適用される方主体も、適用の方法も、実現の方法も、すべて国内法と異なる。そのため、通常、我々が想像するような正義の実現がなされるわけではなく、そのクセを知らなければ、過大な期待となり、実現できるものもできなくなる。| この講義では、その国際法について、その基礎にあたる部分の理解を図る。具体的には国際法の成立基盤となる国際社会の特徴、国際社会と国際法の歴史、国際法の形成方法(法源)、国際法と国内法の関係が対象範囲となる。これらの部分を学ぶことによって、現在、我々の通常の生活の大半の背後に及んでいる国際法の動きを理解する基盤を造ることを目標とする。| この目標を達成するため、講義だけでなく、毎回、小テストも実施して、理解度を確認しつつ進める予定である。|  なお、オンライン授業期間中、この授業は、主に講義資料とスライドショーを利用した遠隔授業として実施します。
  • 国際紛争処理法, 2020, 本授業は、主にOneDriveにアップロードされ共有されたスライドムービーファイルを利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)として実施する。 K-SMAPYIIを利用した講義資料・スライドURLの連絡・課題提示を行う。(なお、OneDriveの運用方法については授業の最初に説明する。不明点は担当教員まで連絡をすること)|  分権的な国際社会において、国家間の国際紛争は、社会運営上の問題が生じたことを意味するとともに、何らかの調整が必要であることを示してもいる。そこでは、法はただ守ればいいのではなく、時には、紛争を通じて、次の国際法が生まれることもある。そのような国際紛争を適切に管理することが、戦争を規律する国際法の主要課題でもある。|  この講義では、国際法において、国際紛争をどのように扱う制度があるのか、また、それを以下に運用すべきなのかについて、検討する。具体的には、国家責任法、国際紛争の平和的解決、国際の平和と安全(集団安全保障体制や自衛権など)を扱う。|  授業は、講義のみならず、毎回、小テストも実施しながら進めていく。
  • 国際人権・人道法, 2020, 武力が行使されたり、武力紛争が生じたりした際、何をしてもいいということはなく、戦闘状態にあっても、守るべきルールがある。以前は『戦争法」といわれ、現在、「武力紛争法」とも「国際人道法」とも呼ばれるルールであるが、その規則と制度、内容と機能について概要を見ていく。| 授業は、講義のみならず、事前課題への回答への質疑応答、レポート、小テストなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定である。| なお、オンライン授業期間中、この授業は、主に講義資料とスライドショーを利用した遠隔授業として実施します。
  • 外書講読(法律)II, 2020, この授業は、主に Zoom を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実施します。|国連英検の過去問や、国連文書などを素材として、英文で国連の文書を読むトレーニングをします。
  • (専)基礎演習, 2020, 法律は国家・社会のルールですが、それは、ただ条文に書いてあることがすべてではなく、また、ただ文字通りに守ればいいというものではありません。人間は、全くの他人でなく、親子であっても兄弟姉妹であっても人それぞれ。各人が自分のやりたいこと・目指したいことを達成して満足する人生を送ることが大事で、そこにどのように奉仕するかが問われています。| 法学は、高校までの勉強と異なり、決まった取組み方があります。ただ覚えればいいというものでなく、ルールを前提として、それをどのように読み、使うのかを考える取組み方を身に付ける必要がありますし、それを身に付ければ、法律の勉強も苦になりません。そのような、法学を勉強するための構え方を理解し、法のルールを読み解く技術を身に付けるのがこの授業の目的です。| なお、オンライン授業期間中、この授業は、主にZoomを利用した双方向型授業として実施します。
  • 国際組織法総論, 2020, 諸国の国際協力のため必要と判断されれば、国際組織が設立され、諸国とは独立して活動し、諸国とは独立した意思決定を行い、諸国に一定の政策を促したり強制したりして、今や、諸国の国際生活のために不可欠の機能を営んでいる。| そのような国際組織がどのように設立・規制され、あるいは、活動を展開し、諸国に影響を及ぼすのかを検討する、| 授業は、講義のみならず、事前課題や質疑応答、レポート、小テスト等を通じて、理解度を確認しながら進める。| なお、オンライン授業期間中、この授業は、主に講義資料とスライドショーを利用した遠隔授業として実施します。| 以下に示す授業計画は暫定的なものであり、具体的な計画は授業中に示すこととする。
  • 国際組織法各論, 2020, 本授業は、主にOneDriveにアップロードされ共有されたスライドムービーファイルを利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)として実施する。 K-SMAPYIIを利用した講義資料・スライドURLの連絡・課題提示を行う。(なお、OneDriveの運用方法については授業の最初に説明する。不明点は担当教員まで連絡をすること)| 20世紀の2つの世界大戦を経て成立した国際連合は、戦争を原則的に禁止し、戦争を国際平和の維持の枠組の下で規制する集団安全保障体制を採用した。その体制も、冷戦期や冷戦後の状況に応じて、変容・発展を続けている。冷戦期は、国連総会が関与したり、平和維持活動を生み出し集団安全保障を補完したり、冷戦後は、平和への脅威概念が拡大されたり、制裁の正確な実施を図ったり、安保理が国際立法のような措置を採る場合も出てきた。このような国連の平和維持体制の変容・発展が国際社会と国際法にとってどのような意味を有するかを検討する。
  • 基礎演習, 2020, 本授業は、主にZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実|施する予定です(ただし、クラスによって詳細は異なりますので、募集要項や関連のお知らせ等を別途確認してください)。|法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 演習(4), 2020, 現代国際法は、戦争の違法化が基本原則であり、昔と異なって、国際紛争の解決のための武力行使は認められていない。しかし、例外として国連の集団的措置や自衛権の行使は認められており、各国は、それらの枠内をぎりぎりに利用して、自国の利益の実現を図るとともに、国際秩序の維持を担っている。もっとも、冷戦後は、安保理が国家の武力行使を容認したり、PKOも武力の行使を認められたり、容認決議なくして安保理のために武力が行使されたり、テロ行為に対して武が力行使されたり、非人道的事態を止めるために武力干渉が行われたり、武力行使の目的も求められる機能もかなり多様になっている。| しかし、これらの武力行使を規律するルールは、1945年に締結された国連憲章の数個の条文しかなく、数少ないルールで現在の武力行使をいかに規制していくのか、国際秩序をいかに守っていくのかが問題となっている。この問題を現代において考えるにあたって、求められている武力行使の機能はどのようなものかを考えながら、検討する。| そこで、2020年度のゼミでは、現代の国際社会において武力行使がどのような意義を持ち、どのような機能を果しているかについて、1990年代以後の事例を素材に検討する。| なお、オンライン授業期間中、この授業は、主にZoomを利用した双方向型授業として実施します。
  • 国際人権・人道法, 2021, 武力が行使されれば、武力紛争が生じるが、その段階に至ったとき、何をしてもいいということにはならないのであって、戦闘状態にあっても、守るべきルールがある。以前は『戦争法」といわれ、現在、「武力紛争法」とも「国際人道法」とも呼ばれるルールである。その規則と制度、内容と機能について概要を見ていく。| 授業は、オンデマンド講義のみならず、講義への質疑応答、小テスト、レポート、授業期間中3〜4回程度の対面でのチュートリアルなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定であるが、最も重要なのは、受講の結果として知識と思考力の修得が示されることである。
  • 外書講読(法律)II, 2021, 国連英検の過去問や、国連文書などを素材として、英文で国連の文書を読むトレーニングをします。
  • 国際法の基礎, 2021, 国際法は、それが適用される社会が諸国からなる分権社会であるため、適用される法主体も、適用の方法も、実現の方法も、すべて国内法とは異なる。そのため、通常、我々が想像するような形で正義の実現がなされるわけではなく、そのクセを知らなければ、国際社会や国際組織に対して過大な期待をすることとなり、実現できるものもできなくなる。| この講義では、そのような国際法について、その基盤にあたる部分の理解を図る。具体的には国際法の成立基盤となる国際社会の特徴、国際社会と国際法の歴史、国際法の形成方法(法源)、国際法と国内法の関係が対象範囲となる。これらの部分を学ぶことによって、現在、我々の通常の生活の大半の背後に及んでいる国際法の動きを理解する基盤を造ることを目標とする。 | なお、この授業は、主に講義資料、スライドムービー、K-SMAPY等を利用した遠隔授業として実施しする。| なお、上記授業目標を達成するため、講義だけでなく、毎回、小テストを実施して、理解度を確認しつつ進めるが、最も重要なのは、受講の結果として知識と思考力の修得が示されることである。
  • 国際紛争処理法, 2021, 分権的な国際社会において、国家間の国際紛争は、社会を運営する上で問題が生じたことを意味するとともに、何らかの調整が必要であることを示してもいる。そこでは、法は、ただ真面目に守ればいいものではなく、時には、紛争を通じて次の国際法が生まれることもある。そのような国際紛争を適切に管理することが、戦争を規制することを主眼とする国際法の主要課題でもある。|  この講義では、国際法上、国際紛争を扱う制度にはどのようなものがあるのか、また、それをいかに解釈適用し、運用すべきかについて検討する。具体的には、国家責任法、国際紛争の平和的解決、国際の平和と安全(集団安全保障体制や自衛権など)を扱う。| なお、この科目は国際法系列のコア科目の最後の部分であり、「国際法の基礎」「国家と国際法」「個人と国際法」の知識を踏まえていることが(必須ではないが)望ましい。| 授業は、オンデマンド講義のみならず、講義への質疑応答、小テスト、レポート、授業期間中3〜4回程度の対面またはオンライン上のチュートリアルなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定であるが、最も重要なのは、受講の結果として知識と思考力の修得が示されることである。
  • 演習(4), 2021, 国際法の現代的問題を扱う本で取り上げられている争点を分析していきます。各章の叙述を分担して要約し確認することを皮切りに、関連文献を追跡し読み、国際法の様々な分野について、論点の背景の理解や叙述の妥当性を分析していきます。
  • 国際人権・人道法, 2022, 国家間であれ、国内であれ、武力が行使されれば、武力紛争が生じるが、その段階に至ったとき、何をしてもいいということにはならないのであって、戦闘状態にあっても守るべきルールがある。昔は「戦争法」といわれ、現在、「武力紛争法」とも「国際人道法」とも呼ばれるルールである。その規則と制度、内容と機能について概要を見ていく。| 授業は、一方的な講義のみならず、質疑応答、小テスト、レポートなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定であるが、最も重要なのは、受講の結果として知識と思考力の修得が示されることである。
  • 外書講読(法律)II, 2022, 英文で国連関係の文献資料を読んだり、国連英検の過去問を読んだりして、英文の資料に基づいて国際関係や国連について理解したり、考えたりします。| 国際関係法科目のカテゴリー(法律専攻のカリキュラムのカテゴリー7)の上級科目として設置されているので、ただ単に英語を読むというだけでなく、国際法関係の科目(国際法の基礎、国家と国際法、個人と国際法、国際紛争処理法)の知識があることが前提であり、その知識が必要となります。|
  • 国際法の基礎, 2022, 国際法は、それが適用される社会が諸国から成る分権社会であるため、適用される法主体も、適用の方法も、実現の方法も、すべて国内法とは異なる。そのため、通常、我々が想像するような形で正義の実現がなされるわけではなく、そのクセを知らなければ、国際社会や国際組織に対して過大な期待をすることとなり、実現できるものもできなくなる。| この講義では、そのような国際法について、その基盤にあたる部分の理解を図る。具体的には国際法の成立基盤となる国際社会の特徴、国際社会と国際法の歴史、国際法の形成方法(法源)、国際法と国内法の関係が対象範囲となる。これらの部分を学ぶことによって、現在、我々の通常の生活の大半の背後に及んでいる国際法の動きを理解する基盤を造ることを目標とする。 | 授業方法は、主に講義スライドムービーとK-SMAPY等を利用した遠隔授業として実施する。|(注!)この授業は、金曜日1限目に質問と小テスト等の課題を実施するので、この授業を履修する場合は、金曜日1限目に他の授業(対面かライブか授業方法を問わない)を履修しないこと。
  • 国際紛争処理法, 2022, 分権的な国際社会において、国家間の国際紛争は、国際社会を運営する上で対立が生じたことを意味するとともに、何らかの調整が必要であることを示してもいる。そこでは、法は、ただ真面目に守ればいいものではなく、時には、紛争を通じて次の国際法が生まれることもある。そのような国際紛争を適切に管理することが、戦争を規制することを主眼とする国際法の主要課題でもある。|  この講義は、国際法関係の3科目(国際法の基礎、国家と国際法、個人と国際法)を履修し、実体国際法を理解したことを前提に、学んだ国際法を実際の事例にあてはめて考えるとともに、国際法上、国際紛争を扱う制度にはどのようなものがあるのか、また、それをいかに解釈適用し運用すべきかについて検討する。具体的には、国家責任法、国際紛争の平和的解決、国際の平和と安全(集団安全保障体制や自衛権など)を扱う。この科目を履修することによって、国際法コア4科目の履修が完成する。| 授業は、講義のみならず、講義への質疑応答、小テスト、コースワーク・レポートなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定である。
  • 演習(4), 2022, 令和4年度の国際法のゼミは、「国際紛争で国際法のルールが明確でないとき、国際法をどのように発見したり創ったりするのか」を検討する。|
  • 国際人権・人道法, 2023
  • 国際組織法総論, 2023
  • 国際組織法各論, 2023
  • 外書講読(法律)II, 2023
  • 基礎演習, 2023
  • 国際法の基礎, 2023
  • 国際法の基礎, 2023
  • 国際紛争処理法, 2023
  • 演習(4), 2023
  • 国際人権・人道法, 2023, 国家間であれ、国内であれ、武力が行使されれば、武力紛争が生じるが、その段階に至ったとき、何をしてもいいということにはならないのであって、戦闘状態にあっても守るべきルールがある。昔は「戦争法」といわれ、現在、「武力紛争法」とも「国際人道法」とも呼ばれるルールである。その規則と制度、内容と機能について概要を見ていく。| 授業は、一方的な講義のみならず、質疑応答、小テスト、レポートなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定である。
  • 国際組織法総論, 2023, 諸国の国際協力のため必要と判断されれば、国際組織が設立され、諸国とは独立して活動し、独立した意思決定を行い、諸国に一定の政策を促したり強制したりして、今や、諸国の国際生活のために不可欠の機能を営んでいる。| そのような国際組織が、国際法に基づき、どのように設立・規制され、あるいは、活動を展開して、諸国および国際社会に影響を及ぼすか検討する、| 授業は、講義のみならず、質疑応答、レポート、小テスト等を通じて、理解度を確認しながら進める。
  • 国際組織法各論, 2023, 20世紀の2つの世界大戦を経て成立した国際連合は、戦争を原則的に禁止し、国際平和の維持の枠組の下で規制する集団安全保障体制を採用した。その体制も、冷戦期や冷戦後の状況に応じて、変容・発展を続けている。冷戦期は、国連総会が関与したり、平和維持活動を生み出し集団安全保障を補完したりしたし、冷戦後は、平和への脅威概念が拡大されたり、制裁の正確な実施を図ったり、安保理が国際立法のような措置を採る場合も出てきた。このような国連の平和維持体制の変容・発展が国際社会と国際法にとってどのような意味を有するかを検討する。
  • 外書講読(法律)II, 2023, 英文で国際法や国連関係の文献資料を読んだり、国連英検の過去問を解いてみて、英文の資料に基づいて国際関係や国連について理解したり、考えたりします。| 国際関係法科目のカテゴリー(法律専攻のカリキュラムのカテゴリー7)の上級科目として設置されているので、ただ単に英語を読むというだけでなく、国際法関係の科目(国際法の基礎、国家と国際法、個人と国際法、国際紛争処理法)の知識があることが前提であり、その知識が必要となります。
  • 基礎演習, 2023, 法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に学びます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因のひとつは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 国際法の基礎, 2023, 国際法は、それが適用される国際社会が諸国から成る分権社会であるため、適用される法主体も、適用の方法も、実現の方法も、すべて国内法とは異なる。そのため、通常、我々が想像するような形で正義の実現がなされるわけではなく、国際社会と国際法のクセを知らなければ、国際社会や国際組織に対して過大な期待をすることとなり、実現できるものもできなくなる。| この講義では、そのような国際法について、その基盤にあたる部分の理解を図る。具体的には国際法の成立基盤となる国際社会の特徴、国際社会と国際法の歴史、国際法の形成方法(法源)、国際法と国内法の関係が対象範囲となる。これらの部分を学ぶことによって、現在、我々の通常の生活の大半の背後に及んでいる国際法の動きを理解する基盤を造ることを目標とする。
  • 国際法の基礎, 2023, 国際法は、それが適用される国際社会が諸国から成る分権社会であるため、適用される法主体も、適用の方法も、実現の方法も、すべて国内法とは異なる。そのため、通常、我々が想像するような形で正義の実現がなされるわけではなく、国際社会と国際法のクセを知らなければ、国際社会や国際組織に対して過大な期待をすることとなり、実現できるものもできなくなる。| この講義では、そのような国際法について、その基盤にあたる部分の理解を図る。具体的には国際法の成立基盤となる国際社会の特徴、国際社会と国際法の歴史、国際法の形成方法(法源)、国際法と国内法の関係が対象範囲となる。これらの部分を学ぶことによって、現在、我々の通常の生活の大半の背後に及んでいる国際法の動きを理解する基盤を造ることを目標とする。
  • 国際紛争処理法, 2023, 国際社会は分権的な構造であるため、国家間の国際紛争は、国際社会を運営する上で対立が生じたことを意味するとともに、何らかの調整が必要であることを示してもいる。そこでは、法は、ただ真面目に守ればいいものではなく、時には、紛争を通じて次の国際法が生まれることもある。そのような国際紛争を適切に管理することが、戦争を規制することを主眼とする国際法の主要課題でもある。|  この講義は、国際法関係の3科目(国際法の基礎、国家と国際法、個人と国際法)を履修し、実体国際法を理解したことを前提に、学んだ国際法を実際の事例にあてはめて考えるとともに、国際法上、国際紛争を扱う制度にはどのようなものがあるのか、また、それをいかに解釈適用し運用すべきかについて検討する。具体的には、国家責任法、国際紛争の平和的解決、国際の平和と安全(集団安全保障体制や自衛権など)を扱う。この科目を履修することによって、国際法コア4科目の履修が完成する。| 授業は、講義のみならず、講義への質疑応答、小テスト、コースワーク・レポートなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定である。
  • 演習(4), 2023, 令和5年度の国際法のゼミは、「国連安保理の機能変化」を中心として、国連による国際平和の維持の方法について考える。

教育活動に関する実践・工夫・取組等

  • 2021, オンライン授業及びアクティブ・ラーニング, 講義科目(国際法の基礎、国際紛争処理法、国際人権・人道法)において、授業日以前にOneDriveにスライドムービーをアップして共有し、視聴させるとともに、授業日当日、質問の投稿と、小テストの受験を行わせ、アクティブ・ラーニングの契機を提供した。
  • 2020, オンライン授業, 講義科目(国際法の基礎、国際紛争処理法、国際組織法総論、国際組織法各論、国際人権・人道法)において、OneDriveにスライドムービーをアップして、共有した

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • 米国国際法学会, 1989年04月
  • 軍事史学会, 1989年05月, 2000年03月
  • 国際法学会, 1989年05月
  • 世界法学会, 1989年05月
  • 英国国際法比較法学会, 1998年04月, 2000年08月
  • ヨーロッパ国際法学会, 2010年01月