K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

Tatsuji SUZUKI
Department of Law
Professor
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    Tatsuji SUZUKI

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所属・職名

  • Department of Law, Professor

学位

  • 法学修士

本学就任年月日

  • 01 Apr. 2012

研究分野

  • Commercial law, Insurance law

研究活動

論文

  • 30号, 251, 285, 15 Sep. 1996
  • 31号, 351, 382, 15 Dec. 1996
  • 第2巻, 565, 583, 01 Dec. 1999
  • 26巻3・4号, 189, 217, 22 Mar. 2000
  • 28巻3・4号, 139, 168, 01 Mar. 2002
  • 1102号, 52, 58, 01 Dec. 2002
  • 617, 648, 16 Jul. 2005
  • 17号, 83, 98, 15 Dec. 2007
  • 82巻12号, 403, 435, 28 Dec. 2009
  • 18巻2号, 1, 32, 25 Mar. 2012
  • 52巻1号, 10 Jul. 2014

Misc

  • 70巻3号, 343, 363, 28 Feb. 1995
  • 69巻10号, 173, 184, 28 Oct. 1996
  • 73巻3号, 89, 105, 28 Mar. 2000
  • 76巻3号, 115, 131, 28 Mar. 2003
  • 77巻5号, 105, 128, 28 May 2004
  • 1313号(平成17年度重要判例解説), 115, 116, 10 Jun. 2006
  • 79巻11号, 87, 105, 28 Nov. 2006
  • 198, 199, 10 Dec. 2010
  • 01 Apr. 2013

著書等出版物

  • 15 Aug. 2015
  • 20 Nov. 2018
  • 10 Dec. 1998
  • 20 May 1999
  • 25 Apr. 2000
  • 05 Sep. 2005
  • 20 Jul. 2006
  • 30 Aug. 2008
  • 20 Apr. 2013

その他

  • 92巻13号, 01 Dec. 2020, 120, 129, 横尾亘・田中慎一
  • 74巻13号, 01 Dec. 2002, 133, 142
  • 75巻13号, 01 Dec. 2003, 132, 143
  • 76巻13号, 01 Dec. 2004, 144, 153

教育活動

担当授業

  • 2019, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。
  • 2019, 保険法の各論(生命保険・損害保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」いう声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 2019, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。
  • 2019, 保険法の各論(生命保険・損害保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」いう声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 2019, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。|
  • 2019, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 2019, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。なお、平成29年に民法(債権法)の大改正が、同31年に運送法の大改正がそれぞれ行われた。その結果、前者との関係では、第3回~第4回の商行為の通則および第5回の有価証券の箇所が大きく影響を受けた。また、後者は、この授業の第8回~第10回で取り上げる運送営業(および海商法)に関する改正である。
  • 2019, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 2019, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。なお、平成29年に民法(債権法)の大改正が、同31年に運送法の大改正がそれぞれ行われた。その結果、前者との関係では、第3回~第4回の商行為の通則および第5回の有価証券の箇所が大きく影響を受けた。また、後者は、この授業の第8回~第10回で取り上げる運送営業(および海商法)に関する改正である。
  • 2019, 上述したような素材について真面目に議論する。どのような背景があってそのような事案が生じたのか、なぜそんな結論になっているのか、そこで用いられているロジックは妥当なのか・・・。これらの点を参加者各自の道徳観念や一般常識の面から突き詰めて考えていく。
  • 2019, 会社法に関する重要な判例を取り上げて研究を行う。ただし、場合によっては、判例に代え担当教員が作成した事例問題を検討してもらうこともありうる。| 方式としては、あらかじめ決められた司会者の進行にしたがって報告者が基調報告を行い、それに基づいて受講生全員が自由に討論する。全員でとことん議論するのであるから、司会者・報告者はもちろんのこと、それ以外の者も全力で予習をしてくることが求められる。
  • 2020, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。| なお、この授業は主にパワーポイントを利用した遠隔授業として実施する。|
  • 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する(ただし、一部Zoomを利用した双方向型オンライン授業をも用いる)。| 保険法の各論(損害保険・生命保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 2020, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。| なお、この授業は主にパワーポイントを利用した遠隔授業として実施する。|
  • 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する(ただし、一部Zoomを利用した双方向型オンライン授業をも用いる)。| 保険法の各論(損害保険・生命保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 2020, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、第1回目に限り、Zoomを利用した双方向型授業を実施します。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 2020, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。| なお、この授業は主にパワーポイントを利用した遠隔授業として実施する。
  • 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する(ただし、一部Zoomを利用した双方向型オンライン授業をも用いる)。| この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 2020, 本授業は、主に Zoom を利用したオンデマンド型授業(録画授業)として実施する。|会社一般および株式会社一般を取り上げて、その基本を概説する。|
  • 2020, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。| なお、この授業は主にパワーポイントを利用した遠隔授業として実施する。
  • 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する(ただし、一部Zoomを利用した双方向型オンライン授業をも用いる)。| この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 2020, <前期>=オンライン式の講義を想定| 方式としては、あらかじめ教員が判例を指定するので、それに関し何が問題でどのような判決が下されその争点に関してはどのような学説があるか各自調べてくること。ゼミ当日は、主にZoomを利用した双方向型授業として実施する。(ただし、講義参加者のうち一人でもこのツールを使える環境にないときには、改めて別の方式を考えます)。| <後期>=【本授業は、主に ZOOM を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実施する】| 方式としては、あらかじめ決められた司会者の進行にしたがって報告者が基調報告を行い、それに基づいて受講生全員が自由に討論する。全員でとことん議論するのであるから、司会者・報告者はもちろんのこと、それ以外の者も全力で予習をしてくることが求められる。
  • 2020, 本授業は、主に Zoom を利用したオンデマンド型授業(録画授業)として実施する。|会社一般および株式会社一般を取り上げて、その基本を概説する。|
  • 2021, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。| なお、この授業はZoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。
  • 2021, 保険法の各論(損害保険・生命保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。| なお、この授業は対面式ではなく、Zoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。|
  • 2021, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。| なお、この授業はZoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。
  • 2021, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。| なお、この授業は対面式ではなく、Zoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。
  • 2021, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。| なお、この授業はZoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。
  • 2021, 保険法の各論(損害保険・生命保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。| なお、この授業は対面式ではなく、Zoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。|
  • 2021, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。| なお、この授業はZoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。
  • 2021, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。| なお、この授業は対面式ではなく、Zoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。
  • 2021, 会社法に関する重要な判例を取り上げて研究を行う。ただし、場合によっては、判例に代え担当教員が作成した事例問題を検討してもらうこともありうる。| 方式としては、あらかじめ決められた司会者の進行にしたがって報告者が基調報告を行い、それに基づいて受講生全員が自由に討論する。全員でとことん議論するのであるから、司会者・報告者はもちろんのこと、それ以外の者も全力で予習をしてくることが求められる。そのほか、ディベート方式のゼミも行う予定である。
  • 2022, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 2022, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 2022, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 2022, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 2022, 会社法に関する重要な判例を取り上げて研究を行う。ただし、場合によっては、判例に代え担当教員が作成した事例問題を検討してもらうこともありうる。| 方式としては、あらかじめ決められた司会者の進行にしたがって報告者が基調報告を行い、それに基づいて受講生全員が自由に討論する。全員でとことん議論するのであるから、司会者・報告者はもちろんのこと、それ以外の者も全力で予習をしてくることが求められる。そのほか、ディベート方式のゼミも行う予定である。
  • 2022, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。|
  • 2022, 保険法の各論(損害保険・生命保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 2022, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。|
  • 2022, 保険法の各論(損害保険・生命保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 2022, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 2022, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 2022, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 2022, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 2023
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  • 2023, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民法債権各論A・B」、「物権A・B」、「債権総論A・B」、「親族・相続」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 2023, - この授業は商法のうち会社法を対象としている。商法は企業に関する生活関係を規律する民法の特別法であるといわれているが(企業法説=通説)、営利行為を行う企業主体として商法が用意している法人が「会社」である。会社法はこの会社にまつわる様々な事象を規制対象としており、この授業では、そのうち、株式会社の業務執行機関(会計参与を除く)をめぐる諸問題について解釈論を講義することとしたい。|
  • 2023, - この授業は商法のうち会社法を対象としている。商法は企業に関する生活関係を規律する民法の特別法であるといわれているが(企業法説=通説)、営利行為を行う企業主体として商法が用意している法人が「会社」である。会社法はこの会社にまつわる様々な事象を規制対象としており、そのうち、この授業では、設立、機関(ただし、会計参与以外の業務執行機関を除く)および計算にまつわる諸問題について解釈論を講義することとしたい。|
  • 2023, - この授業は商法のうち会社法を対象としている。商法は企業に関する生活関係を規律する民法の特別法であるといわれているが(企業法説=通説)、営利行為を行う企業主体として商法が用意している法人が「会社」である。会社法はこの会社にまつわる様々な事象を規制対象としており、そのうち、この授業では、設立、機関(ただし、会計参与以外の業務執行機関を除く)および計算にまつわる諸問題について解釈論を講義することとしたい。|
  • 2023, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 2023, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 2023, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 2023, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 2023, - 会社法に関する重要な判例を取り上げて研究を行う。ただし、場合によっては、判例に代え担当教員が作成した事例問題を検討してもらうこともありうる。| 方式としては、あらかじめ決められた司会者の進行にしたがって報告者が基調報告を行い、それに基づいて受講生全員が自由に討論する。全員でとことん議論するのであるから、司会者・報告者はもちろんのこと、それ以外の者も全力で予習をしてくることが求められる。そのほか、ディベート方式のゼミも行う予定である。|
  • 2023, - 上述したような素材について真面目に議論する。どのような背景があってそのような事案が生じたのか、なぜそんな結論になっているのか、そこで用いられているロジックは妥当なのか・・・。これらの点を参加者各自の道徳観念や一般常識の面から突き詰めるとともに、これまで学んだ法的視点を加えて考えていく。|
  • 2023, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。|
  • 2023, 保険法の各論(損害保険・生命保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 2023, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。|
  • 2023, 保険法の各論(損害保険・生命保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018


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