K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

鈴木 達次
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    鈴木 達次, スズキ タツジ

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所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 法学修士

本学就任年月日

  • 2012年04月01日

研究分野

  • 商法・保険法

研究活動

論文

  • 「射倖契約の法的構造に関する一考察-解除条件付債務負担がなされる場合を中心として-」, 『法学政治学論究』, 30号, 251, 285, 1996年09月15日
  • 「他人のためにする生命保険契約の法的構造に関する一考察」, 『法学政治学論究』, 31号, 351, 382, 1996年12月15日
  • 「保険事故の主観的偶然性と保険契約-商法六四二条の法的性質論序説-」, 『近代企業法の形成と展開―奥島孝康教授還暦記念』, 第2巻, 565, 583, 1999年12月01日, 成文堂
  • 「他人の死亡の保険契約における被保険者の同意-団体生命保険契約法論のために-」, 『愛媛法学会雑誌』, 26巻3・4号, 189, 217, 2000年03月22日
  • 「損害賠償請求権の差押・転付と保険会社に対する直接請求権」, 『愛媛法学会雑誌』, 28巻3・4号, 139, 168, 2002年03月01日
  • 「保有者に対する損害賠償請求権が第三者に転付された場合の自賠法一六条一項に基づく直接請求権の帰趨-最高裁判所平成一二年三月九日判決を契機として」, 『判例タイムズ』, 1102号, 52, 58, 2002年12月01日
  • 「遺言による保険金受取人指定・変更の可否」, 『商法の歴史と論理―倉沢康一郎先生古稀記念』, 617, 648, 2005年07月16日, 新青出版
  • 「新会社法における自己株式処分の法的性質に関する一考察」, 『桐蔭論叢』, 17号, 83, 98, 2007年12月15日
  • 「失念株と株主の権利」, 『法学研究』, 82巻12号, 403, 435, 2009年12月28日
  • 「保険法における保険契約の概念」, 『桐蔭法学』, 18巻2号, 1, 32, 2012年03月25日
  • 生命保険契約における現物給付, 國學院法學, 52巻1号, 2014年07月10日, 國學院大學法学会

Misc

  • 「社員二名の合名会社における社員の除名の可否」, 『早稲田法学』, 70巻3号, 343, 363, 1995年02月28日
  • 「保険金受取人の指定のないときに被保険者の法定相続人に支払う旨保険約款上定められている場合の法定相続人の保険金の取得割合」, 『法学研究』, 69巻10号, 173, 184, 1996年10月28日
  • 「団体定期保険契約における被保険者の同意の方法および被保険者の同意を欠く他人の死亡の保険契約の効力」, 『法学研究』, 73巻3号, 89, 105, 2000年03月28日
  • 「全車両一括付保特約の法的性質」, 『法学研究』, 76巻3号, 115, 131, 2003年03月28日
  • 「代位求償権不行使条項の効力」, 『法学研究』, 77巻5号, 105, 128, 2004年05月28日
  • 「生命保険契約者たる地位の譲渡と保険者の同意」, 『ジュリスト』, 1313号(平成17年度重要判例解説), 115, 116, 2006年06月10日
  • 「生命保険契約者たる地位の譲渡と保険者の同意」, 『法学研究』, 79巻11号, 87, 105, 2006年11月28日
  • 「傷害保険契約における外来性の要件と主張・立証責任」, 『保険法判例百選』, 198, 199, 2010年12月10日, 有斐閣
  • 「損害賠償金の支払と人身傷害補償保険金の算定基準」 , 『判例評論』650号28頁~34頁(『判例時報』2175号142~148頁) , 2013年04月01日, 判例時報社

著書等出版物

  • 『新・判例ハンドブック商法総則・商行為法・手形法』      , 鳥山恭一=高田晴仁編著, 中央経済社, 2015年08月15日
  • 『民法とつながる商法総則・商行為法』(第2版)    , 北居功=高田晴仁編著, 商事法務, 2018年11月20日
  • 『基本判例⑦会社法』, 法学書院, 1998年12月10日
  • 『新判例マニュアル商法Ⅲ 手形法小切手法』, 三省堂, 1999年05月20日
  • 『保険法講義』, 中央経済社, 2000年04月25日
  • 『新・裁判実務大系19・保険関係訴訟法』, 青林書院, 2005年09月05日
  • 『現代企業法概説シリーズ6・保険法』, 中央経済社, 2006年07月20日
  • 『現代会社法用語辞典』, 税務経理協会, 2008年08月30日
  • 『民法とつながる商法総則・商行為法』    , 商事法務, 2013年04月20日

その他

  • 「2020年学界回顧・商法総則商行為・保険・海商・航空法」, 法律時報, 92巻13号, 日本評論社, 2020年12月01日, 120, 129, 横尾亘・田中慎一
  • 「2002年学界回顧・保険・海商・航空法」, 『法律時報』, 74巻13号, 2002年12月01日, 133, 142
  • 「2003年学界回顧・保険・海商・航空法」, 『法律時報』, 75巻13号, 2003年12月01日, 132, 143
  • 「2004年学界回顧・保険・海商・航空法」, 『法律時報』, 76巻13号, 2004年12月01日, 144, 153

教育活動

担当授業

  • (専)金融サービス法A, 2019, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。
  • (専)金融サービス法B, 2019, 保険法の各論(生命保険・損害保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」いう声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 金融サービス法A, 2019, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。
  • 金融サービス法B, 2019, 保険法の各論(生命保険・損害保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」いう声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 民事法入門, 2019, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。|
  • (専)商取引法A, 2019, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • (専)商取引法B, 2019, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。なお、平成29年に民法(債権法)の大改正が、同31年に運送法の大改正がそれぞれ行われた。その結果、前者との関係では、第3回~第4回の商行為の通則および第5回の有価証券の箇所が大きく影響を受けた。また、後者は、この授業の第8回~第10回で取り上げる運送営業(および海商法)に関する改正である。
  • 商取引法A, 2019, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 商取引法B, 2019, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。なお、平成29年に民法(債権法)の大改正が、同31年に運送法の大改正がそれぞれ行われた。その結果、前者との関係では、第3回~第4回の商行為の通則および第5回の有価証券の箇所が大きく影響を受けた。また、後者は、この授業の第8回~第10回で取り上げる運送営業(および海商法)に関する改正である。
  • (専)基礎演習, 2019, 上述したような素材について真面目に議論する。どのような背景があってそのような事案が生じたのか、なぜそんな結論になっているのか、そこで用いられているロジックは妥当なのか・・・。これらの点を参加者各自の道徳観念や一般常識の面から突き詰めて考えていく。
  • 演習(4), 2019, 会社法に関する重要な判例を取り上げて研究を行う。ただし、場合によっては、判例に代え担当教員が作成した事例問題を検討してもらうこともありうる。| 方式としては、あらかじめ決められた司会者の進行にしたがって報告者が基調報告を行い、それに基づいて受講生全員が自由に討論する。全員でとことん議論するのであるから、司会者・報告者はもちろんのこと、それ以外の者も全力で予習をしてくることが求められる。
  • (専)金融サービス法A, 2020, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。| なお、この授業は主にパワーポイントを利用した遠隔授業として実施する。|
  • (専)金融サービス法B, 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する(ただし、一部Zoomを利用した双方向型オンライン授業をも用いる)。| 保険法の各論(損害保険・生命保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 金融サービス法A, 2020, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。| なお、この授業は主にパワーポイントを利用した遠隔授業として実施する。|
  • 金融サービス法B, 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する(ただし、一部Zoomを利用した双方向型オンライン授業をも用いる)。| 保険法の各論(損害保険・生命保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 民事法入門, 2020, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、第1回目に限り、Zoomを利用した双方向型授業を実施します。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • (専)商取引法A, 2020, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。| なお、この授業は主にパワーポイントを利用した遠隔授業として実施する。
  • (専)商取引法B, 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する(ただし、一部Zoomを利用した双方向型オンライン授業をも用いる)。| この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 会社法の基礎, 2020, 本授業は、主に Zoom を利用したオンデマンド型授業(録画授業)として実施する。|会社一般および株式会社一般を取り上げて、その基本を概説する。|
  • 商取引法A, 2020, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。| なお、この授業は主にパワーポイントを利用した遠隔授業として実施する。
  • 商取引法B, 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する(ただし、一部Zoomを利用した双方向型オンライン授業をも用いる)。| この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 演習(4), 2020, <前期>=オンライン式の講義を想定| 方式としては、あらかじめ教員が判例を指定するので、それに関し何が問題でどのような判決が下されその争点に関してはどのような学説があるか各自調べてくること。ゼミ当日は、主にZoomを利用した双方向型授業として実施する。(ただし、講義参加者のうち一人でもこのツールを使える環境にないときには、改めて別の方式を考えます)。| <後期>=【本授業は、主に ZOOM を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実施する】| 方式としては、あらかじめ決められた司会者の進行にしたがって報告者が基調報告を行い、それに基づいて受講生全員が自由に討論する。全員でとことん議論するのであるから、司会者・報告者はもちろんのこと、それ以外の者も全力で予習をしてくることが求められる。
  • 会社法の基礎, 2020, 本授業は、主に Zoom を利用したオンデマンド型授業(録画授業)として実施する。|会社一般および株式会社一般を取り上げて、その基本を概説する。|
  • (専)金融サービス法A, 2021, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。| なお、この授業はZoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。
  • (専)金融サービス法B, 2021, 保険法の各論(損害保険・生命保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。| なお、この授業は対面式ではなく、Zoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。|
  • (専)商取引法A, 2021, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。| なお、この授業はZoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。
  • (専)商取引法B, 2021, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。| なお、この授業は対面式ではなく、Zoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。
  • 金融サービス法A, 2021, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。| なお、この授業はZoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。
  • 金融サービス法B, 2021, 保険法の各論(損害保険・生命保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。| なお、この授業は対面式ではなく、Zoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。|
  • 商取引法A, 2021, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。| なお、この授業はZoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。
  • 商取引法B, 2021, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。| なお、この授業は対面式ではなく、Zoomを利用した遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。
  • 演習(4), 2021, 会社法に関する重要な判例を取り上げて研究を行う。ただし、場合によっては、判例に代え担当教員が作成した事例問題を検討してもらうこともありうる。| 方式としては、あらかじめ決められた司会者の進行にしたがって報告者が基調報告を行い、それに基づいて受講生全員が自由に討論する。全員でとことん議論するのであるから、司会者・報告者はもちろんのこと、それ以外の者も全力で予習をしてくることが求められる。そのほか、ディベート方式のゼミも行う予定である。
  • (専)商取引法A, 2022, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • (専)商取引法B, 2022, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 商取引法A, 2022, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 商取引法B, 2022, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 演習(4), 2022, 会社法に関する重要な判例を取り上げて研究を行う。ただし、場合によっては、判例に代え担当教員が作成した事例問題を検討してもらうこともありうる。| 方式としては、あらかじめ決められた司会者の進行にしたがって報告者が基調報告を行い、それに基づいて受講生全員が自由に討論する。全員でとことん議論するのであるから、司会者・報告者はもちろんのこと、それ以外の者も全力で予習をしてくることが求められる。そのほか、ディベート方式のゼミも行う予定である。
  • (専)金融サービス法A, 2022, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。|
  • (専)金融サービス法B, 2022, 保険法の各論(損害保険・生命保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 金融サービス法A, 2022, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。|
  • 金融サービス法B, 2022, 保険法の各論(損害保険・生命保険・傷害保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 商取引法A, 2022, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 商取引法B, 2022, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • (専)商取引法A, 2022, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • (専)商取引法B, 2022, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 民事法入門, 2023
  • 株式会社法IB, 2023
  • 株式会社法II, 2023
  • 会社法II, 2023
  • (専)商取引法A, 2023
  • (専)商取引法B, 2023
  • 商取引法A, 2023
  • 商取引法B, 2023
  • 演習(4), 2023
  • 基礎演習, 2023
  • (専)金融サービス法A, 2023
  • (専)金融サービス法B, 2023
  • 金融サービス法A, 2023
  • 金融サービス法B, 2023
  • 民事法入門, 2023, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民法債権各論A・B」、「物権A・B」、「債権総論A・B」、「親族・相続」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 株式会社法IB, 2023, - この授業は商法のうち会社法を対象としている。商法は企業に関する生活関係を規律する民法の特別法であるといわれているが(企業法説=通説)、営利行為を行う企業主体として商法が用意している法人が「会社」である。会社法はこの会社にまつわる様々な事象を規制対象としており、この授業では、そのうち、株式会社の業務執行機関(会計参与を除く)をめぐる諸問題について解釈論を講義することとしたい。|
  • 株式会社法II, 2023, - この授業は商法のうち会社法を対象としている。商法は企業に関する生活関係を規律する民法の特別法であるといわれているが(企業法説=通説)、営利行為を行う企業主体として商法が用意している法人が「会社」である。会社法はこの会社にまつわる様々な事象を規制対象としており、そのうち、この授業では、設立、機関(ただし、会計参与以外の業務執行機関を除く)および計算にまつわる諸問題について解釈論を講義することとしたい。|
  • 会社法II, 2023, - この授業は商法のうち会社法を対象としている。商法は企業に関する生活関係を規律する民法の特別法であるといわれているが(企業法説=通説)、営利行為を行う企業主体として商法が用意している法人が「会社」である。会社法はこの会社にまつわる様々な事象を規制対象としており、そのうち、この授業では、設立、機関(ただし、会計参与以外の業務執行機関を除く)および計算にまつわる諸問題について解釈論を講義することとしたい。|
  • (専)商取引法A, 2023, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • (専)商取引法B, 2023, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 商取引法A, 2023, この授業は商法総則を対象としている。民法上権利主体を表すものとして「人」というコトバが使われているが、その特則として商法は「商人」という概念を定めている。商法総則は、この「商人」にまつわるさまざまな事象を規制対象としており、この授業では、民法の「人」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。
  • 商取引法B, 2023, この授業は商行為法を対象としている。民法上最も重要な法律要件は「法律行為」であるが、その細分類として、商法は「商行為」という概念を定めている。商行為法はこの「商行為」にまつわる様々な事象を規制対象としている。この授業では、民法に規定されている「法律行為」概念やそれにまつわる諸事項と比べつつ、それらの分野の解釈論を講義することとしたい。|
  • 演習(4), 2023, - 会社法に関する重要な判例を取り上げて研究を行う。ただし、場合によっては、判例に代え担当教員が作成した事例問題を検討してもらうこともありうる。| 方式としては、あらかじめ決められた司会者の進行にしたがって報告者が基調報告を行い、それに基づいて受講生全員が自由に討論する。全員でとことん議論するのであるから、司会者・報告者はもちろんのこと、それ以外の者も全力で予習をしてくることが求められる。そのほか、ディベート方式のゼミも行う予定である。|
  • 基礎演習, 2023, - 上述したような素材について真面目に議論する。どのような背景があってそのような事案が生じたのか、なぜそんな結論になっているのか、そこで用いられているロジックは妥当なのか・・・。これらの点を参加者各自の道徳観念や一般常識の面から突き詰めるとともに、これまで学んだ法的視点を加えて考えていく。|
  • (専)金融サービス法A, 2023, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。|
  • (専)金融サービス法B, 2023, 保険法の各論(損害保険・生命保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|
  • 金融サービス法A, 2023, 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。そのような声が出てくる主要な原因は、人が「保険料」という対価を払って取得する保険という目的物が、将来危険に遭遇したときに補償を受ける「権利」(期待権)という抽象的なものであり、しかもその取得原因である契約が「射倖契約」という特殊な構造をもつものであるところにある。さらに、将来における補償(「保険金」の支払い)の実現をあらかじめ確保しておくためには、きわめて技術的な経済システム(「保険制度」)の完備が必要条件であることもその一因であろう。| 本講義においては、保険契約の法理を明らかにした上で、現代的な問題点をも検討する。特に、保険契約の法的構造の特殊性を理解することは、契約法理そのものをより深く理解することにも結び付く。|
  • 金融サービス法B, 2023, 保険法の各論(損害保険・生命保険)を取り扱う。| 「保険」は、人が将来のリスクに自ら対処するための手段の一つであるが、現代においてその社会的重要度は飛躍的に増大している。しかし、その一方において、「保険は難しい」とか「よくわからない」という声が聞かれる。これらの声に応えて、前期の金融サービス法Aでは、その総論部分を取り扱ったが、それだけでは必ずしも十分に保険法を明らかにしたとはいえない。本講義においては、金融サービス法Aに続いて、保険契約の法理を明らかにするとともに、保険の種類別に生ずる問題点に焦点を当て具体的な問題を数多く取り扱っていく。|

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • 日本私法学会
  • 保険学会