K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

Takayuki ICHIKI
Department of Law
Professor
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    Takayuki ICHIKI

所属・職名

  • Department of Law, Professor

学位

  • 25 Feb. 2022, 博士(法学), 早稲田大学

本学就任年月日

  • 01 Apr. 2006

研究分野

  • Civil law

研究活動

論文

  • Die Sachlage am Auftraggeber und die Erlöschensmöglichkeit des Auftrags, Takayuki ICHIKI, KOKUGAKUIN JOURNAL OF LAW AND POLITICS, 60, 4, 83, 131, 10 Mar. 2023, THE KOKUGAKUIN DAIGAKU HOUGAKUKAI
  • 第89号, 10 Mar. 1999
  • 第76巻2号, 20 Dec. 2000
  • 第31巻第2・3・4合併号, 01 Jan. 2004
  • Die Haftung des Auftraggebers fuer den Beaufragte gehabten Nachteil, 第45巻第2号, 10 Sep. 2007
  • 第46巻第1号, 10 Jul. 2008
  • 第84巻第3号, 26 Mar. 2009
  • 第90号, 20 Jun. 1999
  • 第91号, 20 Sep. 1999
  • 第92号, 10 Dec. 1999
  • 第76巻第4号, 31 Mar. 2001
  • 第77巻第1号, 20 Aug. 2001
  • 73, 94, 09 Jul. 2017
  • 第7号, 91, 110, 01 May 2018
  • Storerhaftung im deutschen Recht -Vorsatzlose Mitverantwortlichkeit wegen Forderung fremder Deliktsrechtverstosse, Hans - Jurgen Ahrens;Michitaro Urakawa;Takayuki Ichiki, Comparative law review, 44, 3, 49, 72, 01 Mar. 2011, Waseda University

Misc

  • 20 Feb. 2023
  • 87, 90, 25 Apr. 2022
  • 138ページ, 139ページ, 05 Jun. 2019
  • 2019年6月号(通巻465号), 26ページ, 30ページ, 01 Jun. 2019
  • 50巻7号, 22, 33, 01 Jan. 1999
  • 第34巻第1号, 01 Jan. 2000
  • 1197号, 77, 80, 01 Jan. 2001, 浦川道太郎(早稲田大学法学部教授)
  • Zur Haftung der Schulesgruendner und Sportfestveranstalter fuer den im Blitzschlagunfall geschaedigten Student, 第13号, 138, 146, 16 Dec. 2006
  • 第14号, 07 Jul. 2007
  • 第16号, 31 Jul. 2009
  • 177, 230, 30 Nov. 2009, 青野博之、朝見行弘、五十川直行、澤野和博、下村信江、中舎寛樹、 原田昌和、三林宏、吉田和彦
  • 250, 252, 01 Jun. 2010, 松本恒雄、潮見佳男ほか
  • 142巻 4=5号, 478, 484, 01 Jul. 2010
  • 87, 90, 25 Apr. 2013
  • 201, 212, 05 Nov. 2013, 石田剛、上野達也、占部洋之、荻野奈緒、梶山玉香、鹿野菜穂子、カライスコス・アントニオス、木村仁、栗田昌裕、桑岡和久、小塚荘一郎、小山泰史、齋藤由起、坂口甲、住田英穂、高島英弘、武田直大、田中洋、谷本圭子、寺川永、長野史寛、野田和裕、野々村和喜、馬場圭太、船越優子、古谷貴之、松井和彦、松尾健一、森山浩江、山本周平、吉正知広、若林三奈、和田勝行
  • 231, 307, 25 Dec. 2013, 青野博之、朝見行弘、五十川直行、澤野和博、下村信江、杉浦徳宏、中者寛樹、原田昌和、三林宏、吉田和彦
  • 23 May 2014, 秋山靖浩、荒木新五、石渡圭、上原由起夫、遠藤研一郎、大西泰博、小賀野晶一、岡本詔治、岡山忠広、尾島茂樹、梶谷康久、鎌野邦樹、高秀成、古積健三郎、小柳春一郎、澤野和博、澤野順彦、七戸克彦、多田利隆、田高寛貴、田山輝明、中村肇、難波譲治、野澤正充、藤井俊二、本田純一、松尾弘、村田博史、山城一真、吉田修平、良永和隆、渡辺達徳
  • 140, 141, 30 Jan. 2015, 潮見佳男ほか(全95名)
  • 428, 433, 15 Sep. 2017, 秋山靖浩ほか(全72名)
  • 144, 145, 20 Mar. 2018, 潮見佳男ほか(全99名)
  • 145, 151, 25 Apr. 2018, 山城一真ほか(全40名)
  • 09 Jul. 2018, 秋山靖浩ほか(全40名)

著書等出版物

  • 30 Sep. 2023
  • 20 Feb. 2023
  • 20 Feb. 2023
  • 15 Oct. 2021
  • Überlegunge über den Auftrag als privatrechtlichen Vertrag, Takayuki ICHIKI, 15 Jan. 2021, Das Thema der Schrift ist die rechtshistorische Forschung nach dem Auftrag in Japan und Deutschland, insbesondere über die Unentgeltlichkeit und die Fremdnützigkeit.
  • 01 Jan. 2004
  • 01 Apr. 2006, 柳澤秀吉、堀田泰司、森田悦史、目崎哲久、片桐善衛、木村俊郎、斎田統、柳勝司、辻博明、川元主税、村田彰
  • 06 Nov. 2007, 相羽利昭ほか87名
  • 30 Aug. 2008, 赤松秀岳ほか57名
  • 20 Jun. 2017, 浦川道太郎(研究代表者)、小松初男、大篠則子、横田睦、公益社団法人全日本墓園協会事務局

講演・発表

  • 01 Jun. 2002
  • 01 Oct. 2005
  • Dienstvrtrag, Auftrag und Geschaeftsbesorgungsvertrag im japanischen Zivilgesetz - unter besonderer Beruecksichtigung der Frage des Schadensersatsez und der japanischen Schuldrechtsreform, ZEITSCHRIFT FUER JAPANISCHES RECHT (ZJAPANR) JOURNAL OF JAPANESE LAW (J.JAPAN.L.) Nr./ No. 33, 01 Oct. 2012

その他

  • 01 Nov. 2006, 委任契約の当事者のうち、従来顧みられることのなかった委任者の法的地位に焦点を当て、委任事務処理の過程で受任者に発生した経済的不利益、とりわけ受任者が無過失で被った損害の賠償に関して、これを規定する民法650条3項の起草過程を概観するとともに、わが国における学説および判例の展開を整理し、あわせて、ローマ法を起源とし、ドイツ民法典、さらに近時のドイツ債務法改正のための鑑定意見に至る一連の法制史を敷衍し、今後の検討課題を抽出した。

教育活動

担当授業

  • 2019, 権利の体系といわれる財産法において、対人的請求権たる債権と並んで重要なのが、対物的支配権としての物権です。物権に関しては、債権に比して強力な権能を生じさせるものであり、法律に明記された類型ごとに内容が異なります。|本科目においては、前半でいわゆる物権法を、後半で担保物権法を学習します。物権法では、民法典の規定する所有権、用益物権及び占有権に関する個別ルールを概観するとともに、物権の得喪等にかかわる物権変動について学習します。他方担保物権法においては、民法典上に定められる典型担保物権と、同法に規定を持たない非典型担保を対比しつつ、判例及び学説の採用する解釈論を整理します。
  • 2019, 3年生受講生に関しては、民法中いわゆる財産法(民法総則、物権、債権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①とりわけ、これまで裁判例や判例に目を通したことがない、という受講生のために、(裁)判例の読み方に関するトレーニングを実施し、②判例読解に習熟した受講生各人に最高裁判例を割り当て、作成されたレジュメに基づく報告を担当してもらい、③判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|4年生受講生については、年間を通じて、民法(財産法)をテーマとする法律論文執筆が課されます。そのために、①前期終了までに「判例評釈」を執筆するとともに、②後期末の論文執筆完成に向けて、調査及び整理作業を併行することになります。また、前期及び後期を通じて、適宜、「報告会」が開催されます。
  • 2020, 権利の体系といわれる財産法において、対人的請求権たる債権と並んで重要なのが、対物的支配権としての物権です。物権に関しては、債権に比して強力な権能を生じさせるものであり、法律に明記された類型ごとに内容が異なります。|本科目においては、前半でいわゆる物権法を、後半で担保物権法を学習します。物権法では、民法典の規定する所有権、用益物権及び占有権に関する個別ルールを概観するとともに、物権の得喪等にかかわる物権変動について学習します。他方担保物権法においては、民法典上に定められる典型担保物権と、同法に規定を持たない非典型担保を対比しつつ、判例及び学説の採用する解釈論を整理します。
  • 2020, 3年生受講生に関しては、民法中いわゆる財産法(民法総則、物権、債権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①とりわけ、これまで裁判例や判例に目を通したことがない、という受講生のために、(裁)判例の読み方に関するトレーニングを実施し、②判例読解に習熟した受講生各人に最高裁判例を割り当て、作成されたレジュメに基づく報告を担当してもらい、③判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|4年生受講生については、年間を通じて、民法(財産法)をテーマとする法律論文執筆が課されます。そのために、①前期終了までに対象テーマの決定と準備を行うとともに、②後期末の論文執筆完成に向けて、調査及び整理作業を併行することになります。また、前期及び後期を通じて、適宜、「報告会」が開催されます。|なお、本講義は、後期に関しても、主にZOOM等を利用した双方向型授業として実施します。
  • 2021, 権利の体系といわれる財産法において、対人的請求権たる債権と並んで重要なのが、対物的支配権としての物権です。物権に関しては、債権に比して強力な権能を生じさせるものであり、法律に明記された類型ごとに内容が異なります。|本科目においては、前半でいわゆる物権法を、後半で担保物権法を学習します。物権法では、民法典の規定する所有権、用益物権及び占有権に関する個別ルールを概観するとともに、物権の得喪等にかかわる物権変動について学習します。他方担保物権法においては、民法典上に定められる典型担保物権と、同法に規定を持たない非典型担保を対比しつつ、判例及び学説の採用する解釈論を整理します。
  • 2021, 3年生受講生に関しては、民法中いわゆる財産法(民法総則、物権、債権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①とりわけ、これまで裁判例や判例に目を通したことがない、という受講生のために、(裁)判例の読み方に関するトレーニングを実施し、②判例読解に習熟した受講生各人に最高裁判例を割り当て、作成されたレジュメに基づく報告を担当してもらい、③判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|4年生受講生については、年間を通じて、民法(財産法)をテーマとする法律論文執筆が課されます。そのために、①前期終了までに対象テーマの決定と準備を行うとともに、②後期末の論文執筆完成に向けて、調査及び整理作業を併行することになります。また、前期及び後期を通じて、適宜、「報告会」が開催されます。
  • 2022, 権利の体系といわれる財産法において、対人的請求権たる債権と並んで重要なのが、対物的支配権としての物権です。物権に関しては、債権に比して強力な権能を生じさせるものであり、法律に明記された類型ごとに内容が異なります。|本科目においては、前半でいわゆる物権法を、後半で担保物権法を学習します。物権法では、民法典の規定する所有権、用益物権及び占有権に関する個別ルールを概観するとともに、物権の得喪等にかかわる物権変動について学習します。他方担保物権法においては、民法典上に定められる典型担保物権と、同法に規定を持たない非典型担保を対比しつつ、判例及び学説の採用する解釈論を整理します。|なお、本授業では、板書を多用します。
  • 2022, 民法中いわゆる財産法(民法総則、物権、債権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①とりわけ、これまで裁判例や判例に目を通したことがない、という受講生のために、(裁)判例の読み方に関するトレーニングを実施し、②判例読解に習熟した受講生各人に最高裁判例を割り当て、作成されたレジュメに基づく報告を担当してもらい、③判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023, 権利の体系といわれる財産法において、対物的支配権たる物権と並んで重要なのが、対人的請求権としての債権です。債権は、当事者の合意たる契約または法定債権関係と呼ばれる一定の事実(事務管理・不当利得・不法行為)に由来するものであり、上記原因に応じて請求の相手方や内容を異にします。|本科目においては、前半でいわゆる契約法を、後半で不法行為法を中心に学習します。契約法では、契約一般を支配する原理、ならびに民法典の規定する典型契約上の個別ルールを概観するとともに、現代的な非典型契約の重要性を確認します。不法行為法においては、いわゆる一般不法行為と特殊不法行為を対比しつつ、判例および学説の採用する解釈論を整理します。|加えて、事務管理及び不当利得を、契約および不法行為との相関において学習します。
  • 2023, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民法債権各論A・B」、「物権A・B」、「債権総論A・B」、「親族・相続」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 2023, 民法中いわゆる財産法(民法総則、物権、債権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①とりわけ、これまで裁判例や判例に目を通したことがない、という受講生のために、(裁)判例の読み方に関するトレーニングを実施し、②判例読解に習熟した受講生各人に最高裁判例を割り当て、作成されたレジュメに基づく報告を担当してもらい、③判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|
  • 2023, 1年次前期に開講される法律科目の授業では、当然のように「六法」を開くように指示され、指摘される条文を読み、「判例」や「学説」が示され、その理解と説明が求められます。しかしながら、「六法」「判例」「学説」って、いったい何でしょうか?条文は、自身で探すことができるものなのでしょうか?問題を整理し、回答するとは、どのようにすればよいのでしょうか?|このような、法律科目の学習に共通の、そして前提となる知識や技術について、しっかりと確認してみましょう。
  • 2023, 権利の体系といわれる財産法において、対物的支配権たる物権と並んで重要なのが、対人的請求権としての債権です。債権は、当事者の合意たる契約または法定債権関係と呼ばれる一定の事実(事務管理・不当利得・不法行為)に由来するものであり、上記原因に応じて請求の相手方や内容を異にします。|本科目においては、不法行為について、いわゆる一般不法行為と特殊不法行為を対比しつつ、判例および学説の採用する解釈論を整理します。|加えて、事務管理及び不当利得を、契約および不法行為との相関において学習します。
  • 2023, 権利の体系といわれる財産法において、対物的支配権たる物権と並んで重要なのが、対人的請求権としての債権です。債権は、当事者の合意たる契約または法定債権関係と呼ばれる一定の事実(事務管理・不当利得・不法行為)に由来するものであり、上記原因に応じて請求の相手方や内容を異にします。|本科目においては、このうち、契約法について、契約一般を支配する原理、ならびに民法典の規定する典型契約上の個別ルールを概観するとともに、現代的な非典型契約の重要性を確認します。
  • 2023, 民法中いわゆる財産法(民法総則、物権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①判例読解の習熟が確認された受講生でグループを構成し、担当の最高裁判例を割り当て、作成されたレジュメに基づく報告をしてもらい、②判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|
  • 2023, 前期の内容については((専)民法応用演習Ⅰ(2) 渋谷 一木 孝之 月曜5限)を参照してください。後期の内容については((専)民法応用演習Ⅱ(2) 渋谷 一木 孝之 月曜5限)を参照してください。
  • 2023, 民法中いわゆる財産法(債権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①判例読解の習熟が確認された受講生でグループを構成し、担当最高裁判例につき、作成されたレジュメに基づく報告をしてもらい、③判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|なお、応用演習Ⅱでは、対象判例のみならず、関連する先例や学説の整理と分析も併せて行う予定です。|

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • Apr. 1999
  • Apr. 1999
  • Apr. 2002
  • Apr. 2006


Copyright © MEDIA FUSION Co.,Ltd. All rights reserved.