K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

一木 孝之
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2024/08/28

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    一木 孝之, イチキ タカユキ

所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 2022年02月25日, 博士(法学), 早稲田大学

本学就任年月日

  • 2006年04月01日

研究分野

  • 民法

研究活動

論文

  • 受任者の経済的不利益等に対する委任者の填補責任(3)―民法650条および「無過失損害賠償責任」に関する一考察―, 一木 孝之, 國學院法学, 62, 1, (1), (101), 2024年07月10日, 國學院大學法学会
  • 委任者に生じた事情と委任の終了可能性 ―契約関係の終点および始点をめぐる研究序説―, 一木 孝之, 國學院法学, 60, 4, 83, 131, 2023年03月10日, 國學院大學法学会
  • 委任の利他性-委任の解除、ならびに受任者の経済的不利益等の填補をめぐってー, 一木 孝之, 社会の発展と民法学 近江幸治先生古稀記念論文集, 下巻, 349, 385, 2019年01月26日, 成文堂
  • 「委任の無償性―その史的系譜(一)」, 一木 孝之, 早稲田大学大学院法研論集, 第89号, 1999年03月10日, 早稲田大学大学院法学研究科
  • 「無償委任の法的法質―『契約成立』に関する一考察(1)―」, 早稲田法学, 第76巻2号, 2000年12月20日, 早稲田大学法学会
  • 「診療契約における医師の病名告知義務に関する一考察-最高裁平成14年9月24日判決を契機として-」, 北九州市立大学法政論集, 第31巻第2・3・4合併号, 2004年01月01日, 北九州市立大学法学会
  • 「受任者の経済的不利益等に対する委任者の填補責任(1)―民法650条および『無過失損害賠償責任』に関する一試論―」, 國學院法学, 第45巻第2号, 2007年09月10日, 國學院大學法学会, 委任契約において、従来必ずしも重視されなかった委任者の法的地位につき、受任者の経済的不利益等に対する填補責任を定める民法650条、とりわけ損害賠償についての同条3項を中心に、同条の起草過程、同条に関する学説の形成、ならびに同条をめぐる裁判例および判例の動向を整理し、無過失損害賠償責任との解釈がわが国の法理論に与える諸問題の抽出を試みた。
  • 「受任者の経済的不利益等に対する委任者の填補責任(2)―民法650条および『無過失損害賠償責任』に関する一試論―」, 國學院法學, 第46巻第1号, 2008年07月10日, 國學院大學法学会, 委任契約において、従来必ずしも重視されなかった委任者の法的地位につき、受任者の経済的不利益等に対する填補責任をめぐる法制史的研究として、ローマ法、普通法、19世紀前後のドイツ学説状況を概観するとともに、フランス民法典およびドイツ民法典における条文制定の経緯を探り、立法上の含意を探求した。
  • 「事務管理者に生じた経済的不利益等の填補をめぐる史的素描 ―『事務処理法としての不利益填補責任』考察のための基礎的作業として―」, 早稲田法学, 第84巻第3号, 2009年03月26日, 早稲田大学法学会
  • 「委任の無償性―その史的系譜(二)」, 早稲田大学大学院法研論集, 第90号, 1999年06月20日, 早稲田大学大学院法学研究科
  • 「委任の無償性―その史的系譜(三)」, 早稲田大学大学院法研論集, 第91号, 1999年09月20日, 早稲田大学大学院法学研究科
  • 「委任の無償性―その史的系譜(四・完)」, 早稲田大学大学院法研論集, 第92号, 1999年12月10日, 早稲田大学大学院法学研究科
  • 「無償委任の法的性質―『契約成立』に関する一考察(2)―」, 早稲田法学, 第76巻第4号, 2001年03月31日, 早稲田大学法学会
  • 「無償委任の法的性質―「契約成立」に関する一考察(3・完)―」, 早稲田法学, 第77巻第1号, 2001年08月20日, 早稲田大学法学会
  • 「人助け」と民法学―救助/介助と債務不履行、不法行為および国家賠償責任―, 早稲田民法学の現在―浦川道太郎先生・内田勝一先生・鎌田薫先生古稀記念論文集―, 73, 94, 2017年07月09日, 成文堂
  • 利他的活動と民事責任―救助/介助と後見の比較から, 季刊比較後見法制, 第7号, 91, 110, 2018年05月01日, (社)比較後見法制研究所
  • ドイツにおける妨害者責任 -「不法行為法に抵触する他人の行為を助長したこと」を理由とする故意なき共同責任について, ハンス=ユルゲン・アーレンス;浦川道太郎;一木 孝之, 比較法学, 44, 3, 49, 72, 2011年03月01日, 早稲田大学

Misc

  • 受任者の利益のためにも締結された委任契約の解除, 一木 孝之, 民法判例百選Ⅱ[第9版], 2023年02月20日, 有斐閣
  • 納骨壇使用契約の法的性質と永代使用料及び永代供養料返還の可否, 一木 孝之, 新・判例解説Watch【2022年4月】 (法学セミナー増刊 速報判例解説 vol.30), 87, 90, 2022年04月25日, 日本評論社
  • 死後事務の委任 最三小判平成4年9月22日金融法務1358号55頁, 一木 孝之, 実務精選120 離婚・親子・相続事件判例解説, 138ページ, 139ページ, 2019年06月05日, 第一法規株式会社
  • 委任の解除(最判昭56・1・19), 一木 孝之, 法学教室, 2019年6月号(通巻465号), 26ページ, 30ページ, 2019年06月01日, 有斐閣
  • 「ドイツにおける弁護士職務規則(紹介と翻訳)」, 自由と正義, 50巻7号, 22, 33, 1999年01月01日, 日本弁護士連合会
  • 「原材料としての人間:その利益は誰のものか?-利得と損害の狭間に位置する人体細胞の利用について-」, 早稲田大学比較法研究所比較法学, 第34巻第1号, 2000年01月01日, 早稲田大学比較法研究所
  • 「いわゆる自動貸付制度を利用した生命保険が保険料支払猶予期間経過により失効した場合における保険会社の責任-東京高判平成一一・三・四」, ジュリスト, 1197号, 77, 80, 2001年01月01日, 有斐閣, 浦川道太郎(早稲田大学法学部教授)
  • 「落雷による大会参加学生の受傷事故と学校設置者および大会主催者の責任について(最判平成18年3月13日判タ1208号85頁)」, 日本スポーツ法学会年報, 第13号, 138, 146, 2006年12月16日, エイデル研究所, 高校生サッカー大会の試合中、落雷により失明等重傷を被った元高校生(事故後退学)とその両親が、所属していた私立学校の設置者およびサッカー大会主催者に対し損害賠償を請求した事案につき、訴えを退ける控訴審判決を覆し、損害賠償責任の存在に理解を示した最高裁判決を取り上げ、いわゆる「安全配慮義務」が問題となった課外活動および学生参加型大会中のスポーツ事故に関する裁判例および学説を整理した上で、スポーツ事故における同判決の位置づけを検討した。
  • 「日本スポーツ仲裁機構2004年8月26日JSAA-AP-2004-002仲裁判断について」, 日本スポーツ法学会年報, 第14号, 2007年07月07日, エイデル研究所, 視覚障害三段跳び競技者が、パラリンピック競技大会への代表選手に選考されなかった問題をめぐる仲裁判断を素材として、仲裁における具体的紛争処理の側面、ならびに将来のルール策定の側面を検討した。
  • 「『スポーツ大会参加学生の落雷受傷事故に関する学校設置者及び大会主催者の責任』再論」, 日本スポーツ法学会年報, 第16号, 2009年07月31日, エイデル研究所
  • 『論点体系 判例民法 8 不法行為II』, 177, 230, 2009年11月30日, 第一法規株式会社, 青野博之、朝見行弘、五十川直行、澤野和博、下村信江、中舎寛樹、 原田昌和、三林宏、吉田和彦
  • 『判例プラクティス民法Ⅱ債権』, 250, 252, 2010年06月01日, 信山社, 松本恒雄、潮見佳男ほか
  • 「判例紹介 共有不動産賃料収入に係る税納付と事務管理の成否[最高裁第三小法廷平成22.1.19判決]」 , 民商法雑誌, 142巻 4=5号, 478, 484, 2010年07月01日, 有斐閣
  • 「銀行業務システム開発契約に関して、開発者(ベンダ)のプロジェクト・マネジメント義務違反を根拠に、発注者(ユーザ)に対する損害賠償責任が肯定された事例」, 法学セミナー増刊速報判例解説vol.12 新・判例解説Watch/2013年4月, 87, 90, 2013年04月25日, 日本評論社
  • 『ヨーロッパ私法の原則・定義・モデル準則―共通参照枠草案(DCFR)』, 201, 212, 2013年11月05日, 法律文化社, 石田剛、上野達也、占部洋之、荻野奈緒、梶山玉香、鹿野菜穂子、カライスコス・アントニオス、木村仁、栗田昌裕、桑岡和久、小塚荘一郎、小山泰史、齋藤由起、坂口甲、住田英穂、高島英弘、武田直大、田中洋、谷本圭子、寺川永、長野史寛、野田和裕、野々村和喜、馬場圭太、船越優子、古谷貴之、松井和彦、松尾健一、森山浩江、山本周平、吉正知広、若林三奈、和田勝行
  • 『論点体系 判例民法〈第2版〉 8 不法行為II』, 231, 307, 2013年12月25日, 第一法規株式会社, 青野博之、朝見行弘、五十川直行、澤野和博、下村信江、杉浦徳宏、中者寛樹、原田昌和、三林宏、吉田和彦
  • 『新基本法コンメンタール借地借家法』, 別冊法学セミナーno.230, 2014年05月23日, 日本評論社, 秋山靖浩、荒木新五、石渡圭、上原由起夫、遠藤研一郎、大西泰博、小賀野晶一、岡本詔治、岡山忠広、尾島茂樹、梶谷康久、鎌野邦樹、高秀成、古積健三郎、小柳春一郎、澤野和博、澤野順彦、七戸克彦、多田利隆、田高寛貴、田山輝明、中村肇、難波譲治、野澤正充、藤井俊二、本田純一、松尾弘、村田博史、山城一真、吉田修平、良永和隆、渡辺達徳
  • 受任者の利益のためにも締結された委任と解除, 民法判例百選II債権[第7版], 140, 141, 2015年01月30日, 有斐閣, 潮見佳男ほか(全95名)
  • Before/After民法改正, 428, 433, 2017年09月15日, 弘文堂, 秋山靖浩ほか(全72名)
  • 受任者の利益のためにも締結された委任と解除, 一木孝之, 民法判例百選II債権[第8版], 144, 145, 2018年03月20日, 有斐閣, 潮見佳男ほか(全99名)
  • 新・判例ハンドブック 債権法II, 145, 151, 2018年04月25日, 日本評論社, 山城一真ほか(全40名)
  • 民法演習サブノート210問, 2018年07月09日, 弘文堂, 秋山靖浩ほか(全40名)

著書等出版物

  • 判例プラクティス民法Ⅱ債権[第2版], 松本恒雄・潮見佳男・松井和彦 編, 信山社, 2023年09月30日
  • 判例講義 民法Ⅱ 債権〔新訂第3版〕, 池田真朗・片山直也・北居功 編, 勁草書房, 2023年02月20日
  • 民法判例百選Ⅱ[第9版], 窪田充見・森田宏樹 編, 有斐閣, 2023年02月20日
  • Before / After 民法改正〔第2版〕, 潮見佳男、北居 功、高須順一、赫 高規、中込一洋、松岡久和 編著, 弘文堂, 2021年10月15日
  • 委任契約の研究, 一木 孝之, 成文堂, 2021年01月15日, 本書は、委任、とりわけその無償性および利他性に関する日独法制史研究である。
  • 民法演習サブノート210問[第2版], 沖野眞巳・窪田充見・佐久間毅 編著, 弘文堂, 2020年11月30日
  • 新基本法コンメンタール 債権2 民法第521条~第696条, 鎌田薫・潮見佳男・渡辺達徳 編, 日本評論社, 2020年10月20日, 池田清治、一木孝之、伊藤栄寿、岩永昌晃、大澤彩、小笠原奈菜、岡本裕樹、笠井修、鹿野菜穂子、川地宏行、神田桂、後藤巻則、後藤元伸、小林和子、三枝健治、坂口甲、潮見佳男、新堂明子、曽野祐夫、滝沢昌彦、田中洋、長野史寛、野澤正充、野々上敬介、樋口裕介、藤沢治奈、松井和彦、森山浩江、渡邉拓、渡辺達徳
  • 論点体系判例民法〈第3版〉9 不法行為II, 能見善久 加藤新太郎 編, 第一法規株式会社, 2019年09月20日, 9, 青野博之、朝見行弘、五十川直行、一木孝之、澤野和博、下村信江、杉浦徳宏、中舎寛樹、原田昌和、三林宏、吉田和彦
  • 新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】, 田山輝明 澤野順彦 野澤正充 編, 日本評論社, 2019年06月25日
  • 新注釈民法(14), 山本豊 編集, 有斐閣, 2018年10月18日, 山本豊、山川隆一、笠井修、一木孝之、吉永一行、西内康人、西原慎司、竹中悟人
  • 『確認民法用語300』, 成文堂, 2004年01月01日
  • 『債権法各論〔新 現代社会と法シリーズⅣ〕』, 一木 孝之, 嵯峨野書院, 2006年04月01日, 柳澤秀吉、堀田泰司、森田悦史、目崎哲久、片桐善衛、木村俊郎、斎田統、柳勝司、辻博明、川元主税、村田彰, 「民法財産法中、債権法各論に関する一般向けの簡明な教科書」という方針のもと、債権発生原因としての「法定債権関係」のうち、合意なき好意の事務処理としての事務管理について、概念を説明した上で、判例および学説を踏まえ、要件および効果を中心に解説を行うとともに、展開的解釈の一例として、いわゆる準事務管理をめぐる議論を概観した。
  • 『企業法務判例ケーススタディ300』, 金融財政事情研究会, 2007年11月06日, 相羽利昭ほか87名, 本書は、企業法務担当者の法的リスク管理に際して参照されるだけでなく、法科大学院における思考トレーニングにも資するものとして刊行された。執筆部分は、不動産売買契約につき、売主の目的が買換えにある場合、内金を支払った買主が履行期前になした契約履行の催告が、民法557条1項において手付金放棄による解除が禁止される「履行の着手」に当たるかが争われた最高裁判例につき解説を加えるものである。
  • 『現代民法用語辞典』, 税務経理協会, 2008年08月30日, 赤松秀岳ほか57名, 本書は民法学習者向けの用語辞典として刊行された。執筆部分は、民法総則中の「人」および「物」の定義にかかわる用語の簡明な解説を試みるものである。
  • 公営墓地条例等が定める墓地使用権に関する地域的研究, 一木 孝之, 公益社団法人 全日本墓園協会, 2017年06月20日, 浦川道太郎(研究代表者)、小松初男、大篠則子、横田睦、公益社団法人全日本墓園協会事務局

講演・発表

  • 「委任の無償性に関する史的素描」, 2002年06月01日, 九州法学会第105回学術大会(於 北九州市立大学)/『九州法学会会報2002』
  • 「無償委任の法的性質-好意給付を目的とする契約成立および当事者の責任との関連性において」, 2005年10月01日, 日本私法学会第67回大会(於 関西大学)/『私法』第66号
  • Dienstvertrag, Auftrag und Geschaeftsbesorgungsvertrag im japanischen Zivilgesetz - unter besonderer Beruecksichtigung der Frage des Schadensersatsez und der japanischen Schuldrechtsreform, ZEITSCHRIFT FUER JAPANISCHES RECHT (ZJAPANR) JOURNAL OF JAPANESE LAW (J.JAPAN.L.), 2012年10月01日

その他

  • 研究会報告:「受任者の経済的不利益に対する委任者の填補責任」, 早稲田21世紀COE「企業社会の変容と民事責任システムの新たな構築」, 2006年11月01日, 委任契約の当事者のうち、従来顧みられることのなかった委任者の法的地位に焦点を当て、委任事務処理の過程で受任者に発生した経済的不利益、とりわけ受任者が無過失で被った損害の賠償に関して、これを規定する民法650条3項の起草過程を概観するとともに、わが国における学説および判例の展開を整理し、あわせて、ローマ法を起源とし、ドイツ民法典、さらに近時のドイツ債務法改正のための鑑定意見に至る一連の法制史を敷衍し、今後の検討課題を抽出した。

教育活動

担当授業

  • (専)民法・物権, 2019, 権利の体系といわれる財産法において、対人的請求権たる債権と並んで重要なのが、対物的支配権としての物権です。物権に関しては、債権に比して強力な権能を生じさせるものであり、法律に明記された類型ごとに内容が異なります。|本科目においては、前半でいわゆる物権法を、後半で担保物権法を学習します。物権法では、民法典の規定する所有権、用益物権及び占有権に関する個別ルールを概観するとともに、物権の得喪等にかかわる物権変動について学習します。他方担保物権法においては、民法典上に定められる典型担保物権と、同法に規定を持たない非典型担保を対比しつつ、判例及び学説の採用する解釈論を整理します。
  • 演習(4), 2019, 3年生受講生に関しては、民法中いわゆる財産法(民法総則、物権、債権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①とりわけ、これまで裁判例や判例に目を通したことがない、という受講生のために、(裁)判例の読み方に関するトレーニングを実施し、②判例読解に習熟した受講生各人に最高裁判例を割り当て、作成されたレジュメに基づく報告を担当してもらい、③判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|4年生受講生については、年間を通じて、民法(財産法)をテーマとする法律論文執筆が課されます。そのために、①前期終了までに「判例評釈」を執筆するとともに、②後期末の論文執筆完成に向けて、調査及び整理作業を併行することになります。また、前期及び後期を通じて、適宜、「報告会」が開催されます。
  • (専)民法・物権, 2020, 権利の体系といわれる財産法において、対人的請求権たる債権と並んで重要なのが、対物的支配権としての物権です。物権に関しては、債権に比して強力な権能を生じさせるものであり、法律に明記された類型ごとに内容が異なります。|本科目においては、前半でいわゆる物権法を、後半で担保物権法を学習します。物権法では、民法典の規定する所有権、用益物権及び占有権に関する個別ルールを概観するとともに、物権の得喪等にかかわる物権変動について学習します。他方担保物権法においては、民法典上に定められる典型担保物権と、同法に規定を持たない非典型担保を対比しつつ、判例及び学説の採用する解釈論を整理します。
  • 演習(4), 2020, 3年生受講生に関しては、民法中いわゆる財産法(民法総則、物権、債権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①とりわけ、これまで裁判例や判例に目を通したことがない、という受講生のために、(裁)判例の読み方に関するトレーニングを実施し、②判例読解に習熟した受講生各人に最高裁判例を割り当て、作成されたレジュメに基づく報告を担当してもらい、③判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|4年生受講生については、年間を通じて、民法(財産法)をテーマとする法律論文執筆が課されます。そのために、①前期終了までに対象テーマの決定と準備を行うとともに、②後期末の論文執筆完成に向けて、調査及び整理作業を併行することになります。また、前期及び後期を通じて、適宜、「報告会」が開催されます。|なお、本講義は、後期に関しても、主にZOOM等を利用した双方向型授業として実施します。
  • (専)民法・物権, 2021, 権利の体系といわれる財産法において、対人的請求権たる債権と並んで重要なのが、対物的支配権としての物権です。物権に関しては、債権に比して強力な権能を生じさせるものであり、法律に明記された類型ごとに内容が異なります。|本科目においては、前半でいわゆる物権法を、後半で担保物権法を学習します。物権法では、民法典の規定する所有権、用益物権及び占有権に関する個別ルールを概観するとともに、物権の得喪等にかかわる物権変動について学習します。他方担保物権法においては、民法典上に定められる典型担保物権と、同法に規定を持たない非典型担保を対比しつつ、判例及び学説の採用する解釈論を整理します。
  • 演習(4), 2021, 3年生受講生に関しては、民法中いわゆる財産法(民法総則、物権、債権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①とりわけ、これまで裁判例や判例に目を通したことがない、という受講生のために、(裁)判例の読み方に関するトレーニングを実施し、②判例読解に習熟した受講生各人に最高裁判例を割り当て、作成されたレジュメに基づく報告を担当してもらい、③判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|4年生受講生については、年間を通じて、民法(財産法)をテーマとする法律論文執筆が課されます。そのために、①前期終了までに対象テーマの決定と準備を行うとともに、②後期末の論文執筆完成に向けて、調査及び整理作業を併行することになります。また、前期及び後期を通じて、適宜、「報告会」が開催されます。
  • (専)民法・物権, 2022, 権利の体系といわれる財産法において、対人的請求権たる債権と並んで重要なのが、対物的支配権としての物権です。物権に関しては、債権に比して強力な権能を生じさせるものであり、法律に明記された類型ごとに内容が異なります。|本科目においては、前半でいわゆる物権法を、後半で担保物権法を学習します。物権法では、民法典の規定する所有権、用益物権及び占有権に関する個別ルールを概観するとともに、物権の得喪等にかかわる物権変動について学習します。他方担保物権法においては、民法典上に定められる典型担保物権と、同法に規定を持たない非典型担保を対比しつつ、判例及び学説の採用する解釈論を整理します。|なお、本授業では、板書を多用します。
  • 演習(4), 2022, 民法中いわゆる財産法(民法総則、物権、債権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①とりわけ、これまで裁判例や判例に目を通したことがない、という受講生のために、(裁)判例の読み方に関するトレーニングを実施し、②判例読解に習熟した受講生各人に最高裁判例を割り当て、作成されたレジュメに基づく報告を担当してもらい、③判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|
  • (専)民法・債権各論, 2023
  • 民事法入門, 2023
  • 演習(4), 2023
  • (専)基礎演習, 2023
  • 民法・債権各論B, 2023
  • 民法・債権各論A, 2023
  • (専)民法応用演習I, 2023
  • (専)民法応用演習I, 2023
  • (専)民法応用演習II, 2023
  • (専)民法・債権各論, 2023, 権利の体系といわれる財産法において、対物的支配権たる物権と並んで重要なのが、対人的請求権としての債権です。債権は、当事者の合意たる契約または法定債権関係と呼ばれる一定の事実(事務管理・不当利得・不法行為)に由来するものであり、上記原因に応じて請求の相手方や内容を異にします。|本科目においては、前半でいわゆる契約法を、後半で不法行為法を中心に学習します。契約法では、契約一般を支配する原理、ならびに民法典の規定する典型契約上の個別ルールを概観するとともに、現代的な非典型契約の重要性を確認します。不法行為法においては、いわゆる一般不法行為と特殊不法行為を対比しつつ、判例および学説の採用する解釈論を整理します。|加えて、事務管理及び不当利得を、契約および不法行為との相関において学習します。
  • 民事法入門, 2023, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民法債権各論A・B」、「物権A・B」、「債権総論A・B」、「親族・相続」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 演習(4), 2023, 民法中いわゆる財産法(民法総則、物権、債権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①とりわけ、これまで裁判例や判例に目を通したことがない、という受講生のために、(裁)判例の読み方に関するトレーニングを実施し、②判例読解に習熟した受講生各人に最高裁判例を割り当て、作成されたレジュメに基づく報告を担当してもらい、③判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|
  • (専)基礎演習, 2023, 1年次前期に開講される法律科目の授業では、当然のように「六法」を開くように指示され、指摘される条文を読み、「判例」や「学説」が示され、その理解と説明が求められます。しかしながら、「六法」「判例」「学説」って、いったい何でしょうか?条文は、自身で探すことができるものなのでしょうか?問題を整理し、回答するとは、どのようにすればよいのでしょうか?|このような、法律科目の学習に共通の、そして前提となる知識や技術について、しっかりと確認してみましょう。
  • 民法・債権各論B, 2023, 権利の体系といわれる財産法において、対物的支配権たる物権と並んで重要なのが、対人的請求権としての債権です。債権は、当事者の合意たる契約または法定債権関係と呼ばれる一定の事実(事務管理・不当利得・不法行為)に由来するものであり、上記原因に応じて請求の相手方や内容を異にします。|本科目においては、不法行為について、いわゆる一般不法行為と特殊不法行為を対比しつつ、判例および学説の採用する解釈論を整理します。|加えて、事務管理及び不当利得を、契約および不法行為との相関において学習します。
  • 民法・債権各論A, 2023, 権利の体系といわれる財産法において、対物的支配権たる物権と並んで重要なのが、対人的請求権としての債権です。債権は、当事者の合意たる契約または法定債権関係と呼ばれる一定の事実(事務管理・不当利得・不法行為)に由来するものであり、上記原因に応じて請求の相手方や内容を異にします。|本科目においては、このうち、契約法について、契約一般を支配する原理、ならびに民法典の規定する典型契約上の個別ルールを概観するとともに、現代的な非典型契約の重要性を確認します。
  • (専)民法応用演習I, 2023, 民法中いわゆる財産法(民法総則、物権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①判例読解の習熟が確認された受講生でグループを構成し、担当の最高裁判例を割り当て、作成されたレジュメに基づく報告をしてもらい、②判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|
  • (専)民法応用演習I, 2023, 前期の内容については((専)民法応用演習Ⅰ(2) 渋谷 一木 孝之 月曜5限)を参照してください。後期の内容については((専)民法応用演習Ⅱ(2) 渋谷 一木 孝之 月曜5限)を参照してください。
  • (専)民法応用演習II, 2023, 民法中いわゆる財産法(債権)に関する最高裁判例の検討を行います。具体的には、①判例読解の習熟が確認された受講生でグループを構成し、担当最高裁判例につき、作成されたレジュメに基づく報告をしてもらい、③判例から抽出された法律問題に関して、受講生全員で考えます。|なお、応用演習Ⅱでは、対象判例のみならず、関連する先例や学説の整理と分析も併せて行う予定です。|

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • 日本私法学会, 1999年04月
  • 比較法学会, 1999年04月
  • 九州法学会, 2002年04月
  • スポーツ法学会, 2006年04月