2019, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。|
2019, 民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|総則編の内容は、1年次前期開講の「民事法入門」でも取り扱われており、それとの関係で、本講義では、「民事法入門」では取り上げられなかった項目や軽く触れられただけの項目を中心に解説を行う予定です。
2019, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権総論は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする分野です(条文で言えば、399〜520条が対象となります)。これに対して、債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為に関する規定を対象とするのが債権各論です。|債権総論で登場する概念や制度の多くは抽象的で分かりにくいですが、現実の取引における重要性はとても高いと言えます。そこでこの講義では、抽象的な制度について受講者が具体的なイメージを持ちつつ理解できるように解説していきたいと考えています。
2019, 民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|この講義の目的は、大きく2つあります。第1は、おそらく受講者のほとんどがはじめて法律学を学ぶことになることから、法律に関する基本的な知識を身につけていただくことです。第2は、民法総則上の基本的な概念や制度に関して、その趣旨・目的、仕組み、法的な問題点(論点)およびそれに関する判例・学説を理解していただくことです。||
2019, この演習の目的は、事例問題の検討を通じて民法の理解をより深めることにあります。皆さんはこれまで、講義等を通じて民法の基本的な知識を身につけてきたと思いますが、それらの知識は、紛争を解決することができてはじめて「生きた知識」になると言えます。そこでこの演習では、さまざまな事例について講義で習った判例や学説を駆使しながらその解決を自分で考えてみること、それについて他の人とディスカッションすることを通じて、それらの知識をより深めることを目指します。|なお、今回は、おもに債権法分野を取り上げる予定です。これについて、2017年5月に可決・成立した「民法の一部を改正する法律」も併せて検討する予定です。||
2019, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権法は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする債権総論と債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為を対象とする債権各論に分かれます。この講義で対象とするのは、債権各論のうち契約となります。|契約は、市場経済社会で重要な役割を果たしており、これに関する条文や判例が多く存在しています。本講義では、受講生の多くが1年生であることに鑑み、細かい問題よりも初学者にとってぜひ理解しておいてほしい事項に重点をおいて解説を行う予定です。
2019, 新入生の多くにとって法について学ぶことはおそらく初めての体験であると思います。なかには法学部に入学したのはいいけど「何をどのように勉強するのか良く分からない」と不安に思っている人もいるかもしれません。また、実際に講義が始まり先生の話しを聞いても、(予習や復習をしているにもかかわらず)法学がどのような学問かが捉えにくい→苦手だなあ、という意識を持ってしまう人が出てしまうかもしれません(実際、担当者自身も法学を学び始めた当初はかなり戸惑いを覚えた記憶があります)。| この演習では、法学に対する苦手意識を持つことなく、できるだけ早く慣れ親しむことができるように、法学を学ぶうえで必要となる基礎的な知識や技能を身に付けることを目的としています。
2020, 民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|この講義の目的は、大きく2つあります。第1は、おそらく受講者のほとんどがはじめて法律学を学ぶことになることから、法律に関する基本的な知識を身につけてもらうことです。第2は、民法総則上の基本的な概念や制度に関して、その趣旨・目的、仕組み、法的な問題点(論点)およびそれに関する判例・学説を理解してもらうことです。|本授業は、Zoomを利用したオンデマンド型授業とPowerPointを利用した遠隔授業を組み合わせて実施します。|
2020, 本授業は、主にZoomを利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)として実施します。|債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権総論は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする分野です(条文で言えば、399〜520条が対象となります)。これに対して、債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為に関する規定を対象とするのが債権各論です。|債権総論で登場する概念や制度の多くは抽象的で分かりにくいですが、現実の取引における重要性はとても高いと言えます。そこでこの講義では、抽象的な制度について受講者が具体的なイメージを持ちつつ理解できるように解説していきたいと考えています。|
2020, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、第1回目に限り、Zoomを利用した双方向型授業を実施します。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
2020, 本授業は、主にZoomを利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)として実施します。|民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|総則編の内容は、1年次前期開講の「民事法入門」でも取り扱われており、それとの関係で、本講義では、「民事法入門」では取り上げられなかった項目や軽く触れられただけの項目を中心に解説を行う予定です。|
2020, この演習の目的は、事例問題の検討を通じて民法の理解をより深めることにあります。皆さんはこれまで、講義等を通じて民法の基本的な知識を身につけてきたと思いますが、それらの知識は、紛争を解決することができてはじめて「生きた知識」になると言えます。そこでこの演習では、さまざまな事例について講義で習った判例や学説を駆使しながらその解決を自分で考えてみること、それについて他の人とディスカッションすることを通じて、それらの知識をより深めることを目指します。|なお、前期のテーマは、新聞記事や雑誌記事を素材として現代社会と法律の関係について検討することを予定しています。|この授業は、主にZoomを利用した双方向型授業として実施します。|
2020, 本授業は、主にZoomを利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)として実施します。|債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権法は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする債権総論と債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為を対象とする債権各論に分かれます。この講義で対象とするのは、債権各論のうち契約となります。|契約は、市場経済社会で重要な役割を果たしており、これに関する条文や判例が多く存在しています。本講義では、受講生の多くが1年生であることに鑑み、細かい問題よりも初学者にとってぜひ理解しておいてほしい事項に重点をおいて解説を行う予定です。|
2020, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権法は、債権に共通する制度を対象とする債権総論と債権発生原因に関する制度を対象とする債権各論に分かれます。この講義の対象は、後者のうち事務管理・不当利得・不法行為となります。|これらの制度に関しては判例・学説が多く存在していますし、特に不法行為については重要な特別法も制定されています。本講義では、受講生の多くが2年生であることに鑑み、細かい問題よりも制度の趣旨や仕組み、代表的な判例など、ぜひ理解しておいてほしい事項に重点をおいて解説を行う予定です。|なお、この授業は、Zoomを利用したオンデマンド型授業とPowerPointを利用した遠隔授業を組み合わせて実施します。
2021, 民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|この講義の目的は、大きく2つあります。第1は、おそらく受講者のほとんどがはじめて法律学を学ぶことになることから、法律に関する基本的な知識を身につけてもらうことです。第2は、民法総則上の基本的な概念や制度に関して、その趣旨・目的、仕組み、法的な問題点(論点)およびそれに関する判例・学説を理解してもらうことです。|
2021, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権総論は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする分野です(条文で言えば、399〜520条の20が対象となります)。これに対して、債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為に関する規定を対象とするのが債権各論です(521条~724条の2)。|債権総論で登場する概念や制度の多くは抽象的で分かりにくいですが、現実の取引における重要性はとても高いと言えます。そこでこの講義では、抽象的な制度について受講者が具体的なイメージを持ちつつ理解できるように解説していきたいと考えています。|
2021, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、Zoomを使用することもあります。詳細は、第1回目のオリエンテーションで説明するので、必ず出席してください。。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
2021, この演習の目的は、事例問題の検討を通じて民法の理解をより深めることにあります。皆さんはこれまで、講義等を通じて民法の基本的な知識を身につけてきたと思いますが、それらの知識は、紛争を解決することができてはじめて「生きた知識」になると言えます。そこでこの演習では、最近の最高裁判決を学説も参照しながら検討し、その意義について自分で考えてみること、それについて他の人とディスカッションすることを通じて、それらの知識をより深めることを目指します。|なお、学生の希望によっては多少テーマを変更することがあります(2,020年度の前期は、新聞記事や雑誌記事を素材として現代社会と法律の関係について検討しました)。
2021, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権法は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする債権総論と債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為を対象とする債権各論に分かれます。この講義で対象とするのは、債権各論のうち契約となります。|契約は、市場経済社会で重要な役割を果たしており、これに関する条文や判例が多く存在しています。本講義では、受講生の多くが1年生であることに鑑み、細かい問題よりも初学者にとってぜひ理解しておいてほしい事項に重点をおいて解説を行う予定です。|
2022, 民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|この講義の目的は、大きく2つあります。第1は、おそらく受講者のほとんどがはじめて法律学を学ぶことになることから、法律に関する基本的な知識を身につけてもらうことです。第2は、民法総則上の基本的な概念や制度に関して、その趣旨・目的、仕組み、法的な問題点(論点)およびそれに関する判例・学説を理解してもらうことです。|
2022, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権総論は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする分野です(条文で言えば、399〜520条の20が対象となります)。これに対して、債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為に関する規定を対象とするのが債権各論です(521条~724条の2)。|債権総論で登場する概念や制度の多くは抽象的で分かりにくいですが、現実の取引における重要性はとても高いと言えます。そこでこの講義では、抽象的な制度について受講者が具体的なイメージを持ちつつ理解できるように解説していきたいと考えています。|
2022, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民法債権各論A・B」、「物権法A・B」、「債権総論A・B」、「親族・相続」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
2022, この演習の目的は、裁判所の裁判例または事例問題の検討を通じて民法の理解をより深めることにあります。皆さんはこれまで、講義等を通じて民法の基本的な知識を身につけてきたと思いますが、それらの知識は、紛争を解決することができてはじめて「生きた知識」になると言えます。そこでこの演習では、比較的最近の裁判例または事例問題を検討し、それについて他の人とディスカッションすることを通じて、それらの知識をより深めることを目指します。|下記の授業計画は、裁判例を検討する場合のものとなります。|なお、学生の希望によっては多少テーマを変更することがあります(2,020年度の前期は、新聞記事や雑誌記事を素材として現代社会と法律の関係について検討しました)。
2022, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権法は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする債権総論と債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為を対象とする債権各論に分かれます。この講義で対象とするのは、債権各論のうち契約となります。|契約は、市場経済社会で重要な役割を果たしており、これに関する条文や判例が多く存在しています。本講義では、受講生の多くが1年生であることに鑑み、細かい問題よりも初学者にとってぜひ理解しておいてほしい事項に重点をおいて解説を行う予定です。|
2023
2023
2023
2023, 民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|この講義の目的は、大きく2つあります。第1は、おそらく受講者のほとんどがはじめて法律学を学ぶことになることから、法律に関する基本的な知識を身につけてもらうことです。第2は、民法総則上の基本的な概念や制度に関して、その趣旨・目的、仕組み、法的な問題点(論点)およびそれに関する判例・学説を理解してもらうことです。|
2023, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権総論は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする分野です(条文で言えば、399〜520条の20が対象となります)。これに対して、債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為に関する規定を対象とするのが債権各論です(521条~724条の2)。|債権総論で登場する概念や制度の多くは抽象的で分かりにくいですが、現実の取引における重要性はとても高いと言えます。そこでこの講義では、抽象的な制度について受講者が具体的なイメージを持ちつつ理解できるように解説していきたいと考えています。|
2023, この演習の目的は、裁判所の裁判例または事例問題の検討を通じて民法の理解をより深めることにあります。皆さんはこれまで、講義等を通じて民法の基本的な知識を身につけてきたと思いますが、それらの知識は、紛争を解決することができてはじめて「生きた知識」になると言えます。そこでこの演習では、比較的最近の裁判例または事例問題を検討し、それについて他の人とディスカッションすることを通じて、それらの知識をより深めることを目指します。|下記の授業計画は、裁判例を検討する場合のものとなります。|なお、学生の希望によっては多少テーマを変更することがあります(2,020年度の前期は、新聞記事や雑誌記事を素材として現代社会と法律の関係について検討しました)。