K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

佐藤 秀勝
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    佐藤 秀勝, サトウ ヒデカツ

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所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 2003年03月, 博士(法学), 一橋大学, 法第67号

本学就任年月日

  • 2010年04月01日

研究分野

  • 民法

研究活動

論文

  • オーストリア事業法における事業譲渡の当事者による合意と第三者の法的地位, 佐藤秀勝, 民事法責任の法理(円谷峻先生古希祝賀論文集), 2015年05月30日, 成文堂
  • 契約上の地位の移転, 佐藤秀勝, 民法改正案の検討第2巻, 2013年02月20日, 成文堂
  • 契約当事者の地位と形成権(三), 佐藤秀勝, 國學院法学, 52巻, 2号, 23頁, 79頁, 2014年09月10日, 國學院大學
  • 「禁止法規違反行為と無効主張者の制限―ドイツ法を参考にして―」, 『一橋研究』, 26巻1号, 57, 82, 2001年04月01日, 一橋大学
  • 「オーストリア法における無効主張者の制限―相対的無効概念を中心に―」, 『一橋論叢』, 127巻1号, 38, 56, 2002年01月01日, 一橋大学一橋学会
  • 「相対的無効(relative Nichtigkeit)に関する一考察―ドイツ法・オーストリア法を参考に―」, 2003年01月01日, 一橋大学学位論文
  • 「ドイツ法・オーストリア法における相対的無効(relative Nichtigkeit)」(1)~(4・完), 『関東学園大学法学紀要』, (1)14巻2号・15巻1号合併号、(2)15巻2号・16巻1号合併号、(3)16巻2号、(4・完)17巻1号・2号合併号, 2005年07月31日, 関東学園大学法学部, 相対的無効(取消的無効)をめぐる諸問題を解決するための基礎的な作業として、ドイツ法及びオーストリア法における相対的無効(relative Nichtigkeit)概念について、その歴史的展開と現在における議論を検討した論文である。これらの作業を通じて、両国では、ある法律行為を「無効」とする理由が一方当事者の保護するためである場合に、彼はこの法律行為を維持するか否定するかを選択できるという考え方が認められていること、しかしその法的構成は、それぞれの国の事情に応じてさまざまであることを指摘した。そしてそれを踏まえて、日本における相対的無効をめぐる議論を検討した。
  • 「オーストリア法における形成権の独立的譲渡」, 『関東学園大学法学紀要』, 18巻1号, 2009年03月01日, 関東学園大学法学部, 解除権等の「契約に関連する形成権」を契約当事者の地位から分離して譲渡することは可能かという問題意識に基づき、オーストリアにおける「形成権の独立的譲渡」について検討したものである。同国の判例・学説の検討を通じて、形成権も私権の一種であるから、その所持者の自由意思により、契約当事者の地位から分離して譲渡することが可能であると考えられること、他方、形成権も一定の法的利益の追求を目的とすることから、かような利益を有さない者への譲渡は制限されるべきであることを論じた。
  • 「契約当事者の地位といわゆる『契約に関連する形成権』の関係―ドイツにおける議論の動向―」, 『関東学園大学法学紀要』, 19巻1号, 2010年03月20日, 関東学園大学法学部
  • 「契約上の地位の移転―立法化をめぐる諸問題の検討―」, 『社会の変容と民法典』, 274, 292, 2010年03月20日, 成文堂
  • 取消権者・取り消すことができる行為の追認・法定追認, 民法改正案の検討 第3巻, 2013年02月20日, 成文堂, 民法改正案のうち、取消しに関する規定案を検討したもの
  • オーストリア企業法における企業譲渡と契約引受, 佐藤秀勝, 松本恒雄先生還暦記念『民事法の現代的課題』, 723, 752, 2012年12月25日, 商事法務, オーストリア企業法における企業譲渡と契約引受に関する規定を検討し、その特徴と日本法に対する示唆について考察したもの
  • 契約当事者の地位と形成権(一), 國學院法学, 51巻3号, 2013年12月10日, 契約当事者の地位と形成権(とりわけ取消権・解除権)との関係について、ドイツ法およびオーストリア法を手掛かりとして再検討するもの
  • 契約当事者の地位と形成権(二), 國學院法学, 51巻4号, 2014年03月10日, 契約当事者の地位と形成権(とりわけ取消権・解除権)の関係につき、ドイツ法およびオーストリア法を手掛かりとして再検討するもの

Misc

  • 個別信用購入あっせんにおける名義貸し, 佐藤秀勝, 國學院法学, 第56巻, 第4号, 181, 203, 2019年03月10日, 國學院大學法学会
  • 「債務整理事務を受任した弁護士が依頼人より受領した事務処理費用を預け入れるために弁護士個人名義で開設した普通預金口座の預金債権の帰属」(最判平成15年6月12日), 『横浜国際経済法学』, 13巻2号, 159, 169, 2005年01月01日, 横浜国際経済法学会
  • 新オーストリア損害賠償法草案(2), 大東法学, 2011年04月30日, 堀川信一、松原孝明、石井智弥, オーストリア損害賠償法草案に関するGrissの論文 Gefaerdungshaftung, Unternehmerhaftung, Eingriffshaftungを翻訳したもの
  • 新オーストリア損害賠償法草案(4), 大東法学, 22-1・2,p1~42, 2013年03月31日, 堀川信一、松原孝明、石井智弥, オーストリア損害賠償法案に関するHintereggerの論文 Produkt- und Umwelthaftungを翻訳したもの
  • 新オーストリア損害賠償法草案(5完), 大東法学, 23-1,p1~43, 2013年11月29日, 堀川信一、松原孝明、石井智弥, オーストリア損害賠償法草案に関するWidmerの論文 Der oesterreichische Entwurf aus der Sicht des Auslandesを翻訳したもの

著書等出版物

  • プロセス講義 民法Ⅰ 総則, 佐藤秀勝, 信山社, 2020年03月19日
  • Introducción al Derecho Japonés Actual, Aranzdi, 2013年12月01日, スペイン語による日本法入門のうち、民法の総則・物権法の部分を担当した。

教育活動

担当授業

  • 民事法入門, 2019, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。|
  • 民法・総則, 2019, 民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|総則編の内容は、1年次前期開講の「民事法入門」でも取り扱われており、それとの関係で、本講義では、「民事法入門」では取り上げられなかった項目や軽く触れられただけの項目を中心に解説を行う予定です。
  • (専)民法・債権総論, 2019, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権総論は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする分野です(条文で言えば、399〜520条が対象となります)。これに対して、債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為に関する規定を対象とするのが債権各論です。|債権総論で登場する概念や制度の多くは抽象的で分かりにくいですが、現実の取引における重要性はとても高いと言えます。そこでこの講義では、抽象的な制度について受講者が具体的なイメージを持ちつつ理解できるように解説していきたいと考えています。
  • (専)民法・総則, 2019, 民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|この講義の目的は、大きく2つあります。第1は、おそらく受講者のほとんどがはじめて法律学を学ぶことになることから、法律に関する基本的な知識を身につけていただくことです。第2は、民法総則上の基本的な概念や制度に関して、その趣旨・目的、仕組み、法的な問題点(論点)およびそれに関する判例・学説を理解していただくことです。||
  • 演習(4), 2019, この演習の目的は、事例問題の検討を通じて民法の理解をより深めることにあります。皆さんはこれまで、講義等を通じて民法の基本的な知識を身につけてきたと思いますが、それらの知識は、紛争を解決することができてはじめて「生きた知識」になると言えます。そこでこの演習では、さまざまな事例について講義で習った判例や学説を駆使しながらその解決を自分で考えてみること、それについて他の人とディスカッションすることを通じて、それらの知識をより深めることを目指します。|なお、今回は、おもに債権法分野を取り上げる予定です。これについて、2017年5月に可決・成立した「民法の一部を改正する法律」も併せて検討する予定です。||
  • 民法・債権各論A, 2019, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権法は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする債権総論と債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為を対象とする債権各論に分かれます。この講義で対象とするのは、債権各論のうち契約となります。|契約は、市場経済社会で重要な役割を果たしており、これに関する条文や判例が多く存在しています。本講義では、受講生の多くが1年生であることに鑑み、細かい問題よりも初学者にとってぜひ理解しておいてほしい事項に重点をおいて解説を行う予定です。
  • (専)基礎演習, 2019, 新入生の多くにとって法について学ぶことはおそらく初めての体験であると思います。なかには法学部に入学したのはいいけど「何をどのように勉強するのか良く分からない」と不安に思っている人もいるかもしれません。また、実際に講義が始まり先生の話しを聞いても、(予習や復習をしているにもかかわらず)法学がどのような学問かが捉えにくい→苦手だなあ、という意識を持ってしまう人が出てしまうかもしれません(実際、担当者自身も法学を学び始めた当初はかなり戸惑いを覚えた記憶があります)。| この演習では、法学に対する苦手意識を持つことなく、できるだけ早く慣れ親しむことができるように、法学を学ぶうえで必要となる基礎的な知識や技能を身に付けることを目的としています。
  • (専)民法・総則, 2020, 民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|この講義の目的は、大きく2つあります。第1は、おそらく受講者のほとんどがはじめて法律学を学ぶことになることから、法律に関する基本的な知識を身につけてもらうことです。第2は、民法総則上の基本的な概念や制度に関して、その趣旨・目的、仕組み、法的な問題点(論点)およびそれに関する判例・学説を理解してもらうことです。|本授業は、Zoomを利用したオンデマンド型授業とPowerPointを利用した遠隔授業を組み合わせて実施します。|
  • (専)民法・債権総論, 2020, 本授業は、主にZoomを利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)として実施します。|債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権総論は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする分野です(条文で言えば、399〜520条が対象となります)。これに対して、債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為に関する規定を対象とするのが債権各論です。|債権総論で登場する概念や制度の多くは抽象的で分かりにくいですが、現実の取引における重要性はとても高いと言えます。そこでこの講義では、抽象的な制度について受講者が具体的なイメージを持ちつつ理解できるように解説していきたいと考えています。|
  • 民事法入門, 2020, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、第1回目に限り、Zoomを利用した双方向型授業を実施します。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 民法・総則, 2020, 本授業は、主にZoomを利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)として実施します。|民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|総則編の内容は、1年次前期開講の「民事法入門」でも取り扱われており、それとの関係で、本講義では、「民事法入門」では取り上げられなかった項目や軽く触れられただけの項目を中心に解説を行う予定です。|
  • 演習(4), 2020, この演習の目的は、事例問題の検討を通じて民法の理解をより深めることにあります。皆さんはこれまで、講義等を通じて民法の基本的な知識を身につけてきたと思いますが、それらの知識は、紛争を解決することができてはじめて「生きた知識」になると言えます。そこでこの演習では、さまざまな事例について講義で習った判例や学説を駆使しながらその解決を自分で考えてみること、それについて他の人とディスカッションすることを通じて、それらの知識をより深めることを目指します。|なお、前期のテーマは、新聞記事や雑誌記事を素材として現代社会と法律の関係について検討することを予定しています。|この授業は、主にZoomを利用した双方向型授業として実施します。|
  • 民法・債権各論A, 2020, 本授業は、主にZoomを利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)として実施します。|債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権法は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする債権総論と債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為を対象とする債権各論に分かれます。この講義で対象とするのは、債権各論のうち契約となります。|契約は、市場経済社会で重要な役割を果たしており、これに関する条文や判例が多く存在しています。本講義では、受講生の多くが1年生であることに鑑み、細かい問題よりも初学者にとってぜひ理解しておいてほしい事項に重点をおいて解説を行う予定です。|
  • 民法・債権各論B, 2020, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権法は、債権に共通する制度を対象とする債権総論と債権発生原因に関する制度を対象とする債権各論に分かれます。この講義の対象は、後者のうち事務管理・不当利得・不法行為となります。|これらの制度に関しては判例・学説が多く存在していますし、特に不法行為については重要な特別法も制定されています。本講義では、受講生の多くが2年生であることに鑑み、細かい問題よりも制度の趣旨や仕組み、代表的な判例など、ぜひ理解しておいてほしい事項に重点をおいて解説を行う予定です。|なお、この授業は、Zoomを利用したオンデマンド型授業とPowerPointを利用した遠隔授業を組み合わせて実施します。
  • (専)民法・総則, 2021, 民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|この講義の目的は、大きく2つあります。第1は、おそらく受講者のほとんどがはじめて法律学を学ぶことになることから、法律に関する基本的な知識を身につけてもらうことです。第2は、民法総則上の基本的な概念や制度に関して、その趣旨・目的、仕組み、法的な問題点(論点)およびそれに関する判例・学説を理解してもらうことです。|
  • (専)民法・債権総論, 2021, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権総論は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする分野です(条文で言えば、399〜520条の20が対象となります)。これに対して、債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為に関する規定を対象とするのが債権各論です(521条~724条の2)。|債権総論で登場する概念や制度の多くは抽象的で分かりにくいですが、現実の取引における重要性はとても高いと言えます。そこでこの講義では、抽象的な制度について受講者が具体的なイメージを持ちつつ理解できるように解説していきたいと考えています。|
  • 民事法入門, 2021, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、Zoomを使用することもあります。詳細は、第1回目のオリエンテーションで説明するので、必ず出席してください。。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 演習(4), 2021, この演習の目的は、事例問題の検討を通じて民法の理解をより深めることにあります。皆さんはこれまで、講義等を通じて民法の基本的な知識を身につけてきたと思いますが、それらの知識は、紛争を解決することができてはじめて「生きた知識」になると言えます。そこでこの演習では、最近の最高裁判決を学説も参照しながら検討し、その意義について自分で考えてみること、それについて他の人とディスカッションすることを通じて、それらの知識をより深めることを目指します。|なお、学生の希望によっては多少テーマを変更することがあります(2,020年度の前期は、新聞記事や雑誌記事を素材として現代社会と法律の関係について検討しました)。
  • 民法・債権各論A, 2021, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権法は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする債権総論と債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為を対象とする債権各論に分かれます。この講義で対象とするのは、債権各論のうち契約となります。|契約は、市場経済社会で重要な役割を果たしており、これに関する条文や判例が多く存在しています。本講義では、受講生の多くが1年生であることに鑑み、細かい問題よりも初学者にとってぜひ理解しておいてほしい事項に重点をおいて解説を行う予定です。|
  • (専)民法・総則, 2022, 民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|この講義の目的は、大きく2つあります。第1は、おそらく受講者のほとんどがはじめて法律学を学ぶことになることから、法律に関する基本的な知識を身につけてもらうことです。第2は、民法総則上の基本的な概念や制度に関して、その趣旨・目的、仕組み、法的な問題点(論点)およびそれに関する判例・学説を理解してもらうことです。|
  • (専)民法・債権総論, 2022, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権総論は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする分野です(条文で言えば、399〜520条の20が対象となります)。これに対して、債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為に関する規定を対象とするのが債権各論です(521条~724条の2)。|債権総論で登場する概念や制度の多くは抽象的で分かりにくいですが、現実の取引における重要性はとても高いと言えます。そこでこの講義では、抽象的な制度について受講者が具体的なイメージを持ちつつ理解できるように解説していきたいと考えています。|
  • 民事法入門, 2022, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民法債権各論A・B」、「物権法A・B」、「債権総論A・B」、「親族・相続」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 演習(4), 2022, この演習の目的は、裁判所の裁判例または事例問題の検討を通じて民法の理解をより深めることにあります。皆さんはこれまで、講義等を通じて民法の基本的な知識を身につけてきたと思いますが、それらの知識は、紛争を解決することができてはじめて「生きた知識」になると言えます。そこでこの演習では、比較的最近の裁判例または事例問題を検討し、それについて他の人とディスカッションすることを通じて、それらの知識をより深めることを目指します。|下記の授業計画は、裁判例を検討する場合のものとなります。|なお、学生の希望によっては多少テーマを変更することがあります(2,020年度の前期は、新聞記事や雑誌記事を素材として現代社会と法律の関係について検討しました)。
  • 民法・債権各論A, 2022, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権法は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする債権総論と債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為を対象とする債権各論に分かれます。この講義で対象とするのは、債権各論のうち契約となります。|契約は、市場経済社会で重要な役割を果たしており、これに関する条文や判例が多く存在しています。本講義では、受講生の多くが1年生であることに鑑み、細かい問題よりも初学者にとってぜひ理解しておいてほしい事項に重点をおいて解説を行う予定です。|
  • (専)民法・総則, 2023
  • (専)民法・債権総論, 2023
  • 演習(4), 2023
  • (専)民法・総則, 2023, 民法は、私人間相互の関係(財産関係、家族関係)に関する基本的なルールを定めている法律であり、総則編、物権編、債権編、親族編、相続編の5つのパートから構成されています。これらのうち総則編は、民法全般(とりわけ財産法)に共通するルールを定めています(条文では、1条〜169条)。|この講義の目的は、大きく2つあります。第1は、おそらく受講者のほとんどがはじめて法律学を学ぶことになることから、法律に関する基本的な知識を身につけてもらうことです。第2は、民法総則上の基本的な概念や制度に関して、その趣旨・目的、仕組み、法的な問題点(論点)およびそれに関する判例・学説を理解してもらうことです。|
  • (専)民法・債権総論, 2023, 債権とは、民法が定めている代表的な私権の1つであり、特定人が特定人に対して一定の行為を請求できる権利とされています。債権総論は、債権に関する規定のうち債権に共通する事項を対象とする分野です(条文で言えば、399〜520条の20が対象となります)。これに対して、債権発生原因としての契約・事務管理・不当利得・不法行為に関する規定を対象とするのが債権各論です(521条~724条の2)。|債権総論で登場する概念や制度の多くは抽象的で分かりにくいですが、現実の取引における重要性はとても高いと言えます。そこでこの講義では、抽象的な制度について受講者が具体的なイメージを持ちつつ理解できるように解説していきたいと考えています。|
  • 演習(4), 2023, この演習の目的は、裁判所の裁判例または事例問題の検討を通じて民法の理解をより深めることにあります。皆さんはこれまで、講義等を通じて民法の基本的な知識を身につけてきたと思いますが、それらの知識は、紛争を解決することができてはじめて「生きた知識」になると言えます。そこでこの演習では、比較的最近の裁判例または事例問題を検討し、それについて他の人とディスカッションすることを通じて、それらの知識をより深めることを目指します。|下記の授業計画は、裁判例を検討する場合のものとなります。|なお、学生の希望によっては多少テーマを変更することがあります(2,020年度の前期は、新聞記事や雑誌記事を素材として現代社会と法律の関係について検討しました)。

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • 私法学会, 2003年04月
  • 比較法学会, 2008年04月
  • 消費者法学会

社会貢献活動

  • 兼任講師, 2019年04月01日, 専修大学法学部兼任講師(物権法Ⅰ)