K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

Mika HIROSE
Department of Law
Professor
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    Mika HIROSE

所属・職名

  • Department of Law, Professor

学位

  • 法学修士

本学就任年月日

  • 01 Apr. 2005

研究分野

  • Civil law, Medical law, Environmental law

研究活動

論文

  • 60, 137, 164, 20 Sep. 1991
  • 第23号, 72, 78, 01 Nov. 1996
  • 116, 131, 20 Mar. 1997
  • 第7号, 2, 14, 01 Mar. 1997
  • 230, 242, 01 Jun. 1999
  • 361, 371, 29 Feb. 2000
  • 59, 71, 01 Mar. 2000
  • 第26号, 118, 127, 01 Apr. 2001
  • Vol.4, 329, 338, 01 Mar. 2002
  • 第42巻第6号, 66, 76, 10 Jun. 2006
  • 44巻4号, 157, 205, 10 Mar. 2007
  • 01 Sep. 2010
  • No.42, 31 Jul. 2012
  • 31 Mar. 2014
  • 10 Jun. 2015

Misc

  • 第109号, 01 Mar. 1997
  • 10 Jul. 1997
  • 第14号, 132, 137, 20 Jul. 1999
  • 01 Jul. 1998, 責任者 大塚直、磯田尚子、牛嶋仁、織朱實、廣瀬美佳、他9名
  • 146, 173, 01 Mar. 1999
  • 第117号, 79, 95, 01 Mar. 2000
  • 第18号, 158, 164, 01 Aug. 2003
  • 217, 227, 01 Mar. 2003, 辛島恵美子、石野裕子、廣瀬美佳
  • 25 Jan. 2004
  • 224, 225, 30 Apr. 2004
  • 第141号, 74, 85, 30 Apr. 2006
  • 102, 103, 30 Sep. 2006
  • 1257号, 22, 25, 15 Jan. 2007
  • 第60巻第6号, 47, 53, 01 Jun. 2007
  • 1274号, 12, 16, 15 Sep. 2007
  • 31 Mar. 2011
  • 1288号, 01 Apr. 2008
  • 第150号, 31 Jul. 2008
  • 30 Sep. 2011
  • 第163号, 30 Oct. 2011
  • 31 Mar. 2014

著書等出版物

  • 01 Mar. 1997
  • 01 Mar. 1998, 寺田良一、今泉吉晴、野畑眞理子、廣瀬美佳、前田昭彦、他12名

講演・発表

  • 01 Nov. 2001

その他

  • 10 Dec. 2001, 468, 472, 本書旧版に掲載された上記「医療の同意と同意者」を、その後の成年後見制度導入による民法や精神保健福祉法の改正を受けて加筆・修正し、まとめ直したもの。

教育活動

担当授業

  • 2019, 20世紀後半からの科学技術の発達には目を見張るものがあり、このことは医療においても例外ではない。不治の病といわれた病気が治療可能となったことはいうに及ばず、人工授精に代表される不妊治療の技術など、医学および医療技術の進歩・発達が人類にもたらした福利は絶大なものであったということができよう。しかし、その一方では、同じ医学および医療技術の進歩・発達が人類にさまざまな弊害をもたらしたこともまた、否定し得ない。医学および医療技術の高度化・専門化は、医療の組織化や国民皆保険制度等による患者数の増加などとも相俟って、本来医師と患者との互いに相手を尊重し合う信頼関係に基づいた協働作業でなければ真に患者のためとはなり得ないはずの医療において、人間性の希薄化ないしは喪失を招いており、それは時に「敵対関係」とでも表現したくなるような様相を呈している。また、生命維持治療技術の発達は、尊厳死の問題、さらには脳死者からの移植用臓器摘出の問題を引き起こし、本来患者の病気を治すことによってその生命を救うことを究極の目的とするはずの医療において患者の死をもたらすための議論がなされるという、実に皮肉な状況を作り出したのである。しかも、混迷を極め、拠って立つべき絶対的な価値観(「正義」という言葉に代表されるような)はなくなってしまったかにみえる今日の日本社会において、我々は、それぞれが、それぞれの立場で、幾度となく、「自己責任」による「決断」を迫られるようになってきているのであって、それは、我々自身や身近な人々が何らかの医療行為を受ける場合においても例外ではない。そして、他方で「生の選択」や「死の選択」については患者本人以外のもの(社会をも含む)の意思が尊重されようとしている今日こそ、そのような場面に直面したとき、後々、それらの「決断」を、延いては自分自身の人生そのものを後悔しないで済むようにするためにも、“生命”は本当は誰のものか、一人一人が、今一度、真摯に考えてみる必要があると思われるのである。本講義においては、以上の観点から、患者の承諾と医師の説明義務(いわゆるインフォームド・コンセント)の理論の基礎を学んだ上で、患者本人に承諾能力がない場合に医療行為に対する患者(側)の承諾をめぐって生じ得るいくつかの問題点につき、単に知識を得ることのみを目的とするのではなく、学んだことを基に、自身の当該問題に対する考え方を整理し、論理的一貫性を以って論じることができるだけの(法的思考)能力を養うことを目的とする。
  • 2019, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、総則・物権という、云わば“前半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが—あくまで試験対策として必要な限度で—出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は—民法に限った話ではありませんが—非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|なお、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”レポートを実施、期末試験(またはレポート)により前期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 2019, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、債権総論・債権各論・家族法という、云わば“後半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが—あくまで試験対策として必要な限度で—出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は—民法に限った話ではありませんが—非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|また、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”レポートを実施、期末試験(またはレポート)により後期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|なお、債権総論・債権各論に関しては、民法の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第44号)による、いわゆる「債権法改正」が、一部の規定を除き、2020年04月01日から施行される予定であり、今年度1年生&2年生は改正された条文で受験することになると思われるので、本授業では、改正後の条文を使いつつ、必要な範囲で現行法をも押えていくこととします。|
  • 2019, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、民法総則・物権の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で、授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テストを実施、期末試験にて前期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。|
  • 2019, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は2年次までに修得していることを前提に、債権法・家族法の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で、授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テストを実施、期末試験にて前期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。|なお、債権法に関しては、民法の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第44号)による、いわゆる「債権法改正」が、一部の規定を除き、2020年04月01日から施行される予定であり、今年度受講生は改正された条文で受験することになると思われるので、本授業では、改正後の条文を使いつつ、必要な範囲で現行法をも押えていくこととする。
  • 2019, ※本科目は3・4年生対象科目となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。
  • 2019, ※本科目は3・4年生対象科目となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。
  • 2019, 本演習では、基本的には、初回の授業で履修者と相談の上、その年度のテーマおよび授業内容を決めることになります(2018年度は、一応、担当教員の方で、本人のライフワークであり医事法の授業でも講義しているところをテーマに掲げたところ、これに興味をもった学生が履修したので、そのまま―途中で、当該テーマのままでよいか、どのようにアプローチしていくかなどにつき、適宜確認を取りながら―進めましたが)。|ですので、2019年度についても、上記のように、医療問題を一応のテーマとした上で、募集の面接時に聴き取ったところの、履修(希望)者それぞれがどういった方面に関心を持っているか等を踏まえた上で(もちろん、その後、別のテーマに関心が移ったということがあれば、それでも可)、年度初回の授業時に全員が顔を合わせたところで、全体テーマ/個別テーマ、半期ないし通年のゼミの進め方などにつき、相談の上、決定します。
  • 2019, 法律や政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。| その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。| そこで、この基礎演習では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 2020, 本授業は主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施します(質疑応答等はクラスフォーラム機能を利用して行なうこととします)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要する小テストないしアンケートを実施する予定であるので、注意して下さい。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応して下さい。|本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、総則・物権という、云わば“前半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|なお、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せ、前期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 2020, 本授業は主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業を基本とした上で、適宜Zoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)をも組み合わせつつ、実施する予定です(最終的には、履修者とも相談の上、決定します)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要する小テストないしアンケートを実施する予定であるので、注意して下さい。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」(掲示)も必ず読んで対応して下さい。|本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、債権総論・債権各論・家族法という、云わば“後半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|また、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せて後期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 2020, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、今般の新型コロナ・ウィルスをめぐる状況を受け、本科目も前期はオンライン授業を含めた遠隔授業として開講されることとなったが、その実施形態(主としてZoomを用いた双方向型授業とするか、K-SMAPYⅡを用いた遠隔授業とするかなど)はクラスによって異なるので、別途示されるクラス別の募集要項(「授業計画の説明」欄参照)を熟読の上、応募して下さい。
  • 2020, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、今般の新型コロナ・ウィルスをめぐる状況を受け、本科目は後期もオンライン授業を含めた遠隔授業として開講されることとなったが、その実施形態(主としてZoomを用いた双方向型授業とするか、K-SMAPYⅡを用いた遠隔授業とするかなど)はクラスによって異なるので、別途示されるクラス別の募集要項(「授業計画の説明」欄参照)を熟読の上、応募して下さい。
  • 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する(質疑応答等はクラスフォーラム機能を利用して行なうこととする)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要する小テストないしアンケートを実施する予定であるので、注意すること。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応すること。|本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、民法総則・物権の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で、授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テストを実施、期末試験にて前期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。但し、2020年度は遠隔授業導入に伴い、授業冒頭の復習用小テスト(○×式)終了後、当該回のテーマに係る教材レジュメ(問題集)をK-SMAPYⅡ上にupするので、所定の用紙を使って制限時間内に解答後、答案を提出(up)してもらう、という方法で進めていく予定である(答案は、採点の上、K-SMAPYⅡを通じて返却し、解説を配布する予定である)|
  • 2020, 本授業は主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業を基本とした上で、適宜Zoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)をも組み合わせつつ、実施する予定である(最終的には、履修者とも相談の上、決定する)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要する小テストないしアンケートを実施する予定であるので、注意すること。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」(掲示)も必ず読んで対応すること。|本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、債権法・家族法の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で、授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式中間テストを実施、期末試験にて後期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。|
  • 2020, 本授業は、主にZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実|施する予定です(ただし、クラスによって詳細は異なりますので、募集要項や関連のお知らせ等を別途確認してください)。|法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する(質疑応答等はクラスフォーラム機能を利用して行なうこととする)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要する小テストないしアンケートを実施する予定であるので、注意すること。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応すること。|20世紀後半からの科学技術の発達には目を見張るものがあり、このことは医療においても例外ではない。不治の病といわれた病気が治療可能となったことはいうに及ばず、人工授精に代表される不妊治療の技術など、医学および医療技術の進歩・発達が人類にもたらした福利は絶大なものであったということができよう。しかし、その一方では、同じ医学および医療技術の進歩・発達が人類にさまざまな弊害をもたらしたこともまた、否定し得ない。医学および医療技術の高度化・専門化は、医療の組織化や国民皆保険制度等による患者数の増加などとも相俟って、本来医師と患者との互いに相手を尊重し合う信頼関係に基づいた協働作業でなければ真に患者のためとはなり得ないはずの医療において、人間性の希薄化ないしは喪失を招いており、それは時に「敵対関係」とでも表現したくなるような様相を呈している。また、生命維持治療技術の発達は、尊厳死の問題、さらには脳死者からの移植用臓器摘出の問題を引き起こし、本来患者の病気を治すことによってその生命を救うことを究極の目的とするはずの医療において患者の死をもたらすための議論がなされるという、実に皮肉な状況を作り出したのである。しかも、混迷を極め、拠って立つべき絶対的な価値観(「正義」という言葉に代表されるような)はなくなってしまったかにみえる今日の日本社会において、我々は、それぞれが、それぞれの立場で、幾度となく、「自己責任」による「決断」を迫られるようになってきているのであって、それは、我々自身や身近な人々が何らかの医療行為を受ける場合においても例外ではない。そして、他方で「生の選択」や「死の選択」については患者本人以外のもの(社会をも含む)の意思が尊重されようとしている今日こそ、そのような場面に直面したとき、後々、それらの「決断」を、延いては自分自身の人生そのものを後悔しないで済むようにするためにも、“生命”は本当は誰のものか、一人一人が、今一度、真摯に考えてみる必要があると思われるのである。本講義においては、以上の観点から、患者の承諾と医師の説明義務(いわゆるインフォームド・コンセント)の理論の基礎を学んだ上で、患者本人に承諾能力がない場合に医療行為に対する患者(側)の承諾をめぐって生じ得るいくつかの問題点につき、単に知識を得ることのみを目的とするのではなく、学んだことを基に、自身の当該問題に対する考え方を整理し、論理的一貫性を以って論じることができるだけの(法的思考)能力を養うことを目的とする。
  • 2020, 本演習は、主にK-SMAPYⅡを利用した遠隔授業として実施します(前期後半からZoomを利用することも検討中ですが、いずれにせよ、履修者と相談しながら決めていきたいと考えています)。なお、毎回の授業時開始時にクロスフォーラム機能を使って出欠をとる予定なので、注意して下さい。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応して下さい。|本演習では、基本的には、初回の授業で履修者と相談の上、その年度のテーマおよび授業内容を決めることになります(2019年度は、一応、担当教員の方で、本人のライフワークであり医事法の授業でも講義しているところをテーマに掲げたところ、これに興味をもった学生が履修したので、そのまま—途中で、当該テーマのままでよいか、どのようにアプローチしていくかなどにつき、適宜確認を取りながら—進めましたが)。|ですので、2020年度についても、上記のように、医療問題を一応のテーマとした上で、募集の面接時に聴き取ったところの、履修(希望)者それぞれがどういった方面に関心を持っているか等を踏まえた上で(もちろん、その後、別のテーマに関心が移ったということがあれば、それでも可)、年度初回の授業時に全員が(ネットワーク上で)顔を合わせたところで、全体テーマ/個別テーマ、半期ないし通年のゼミの進め方などにつき、相談の上、決定します。|
  • 2021, 本授業は、オンデマンド形式の遠隔授業であり、これにK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示を組み合わせて実施します(質疑応答等はQA機能やクラスフォーラム機能を利用して行なうこととなります)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要するアンケートないし小テストを実施する予定ですので、注意して下さい。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応して下さい。|本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、総則・物権という、云わば“前半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|なお、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せ、前期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 2021, 本授業は、オンデマンド形式の遠隔授業であり、これにK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示を組み合わせて実施します(質疑応答等はQA機能やクラスフォーラム機能を利用して行なうこととなります)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要するアンケートないし小テストを実施する予定ですので、注意して下さい。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応して下さい。|本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、債権総論・債権各論・家族法という、云わば“後半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|また、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せて後期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 2021, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、2021年度前期の本科目は、2021.01.08.現在、対面授業として実施されることとなっていますが、COVID-19(新型コロナ・ウィルス感染症)をめぐる状況は、前日=01.07.に首都圏の1都3県に緊急事態宣言が発出され、かつ、当日東京都では2,500人近い新規感染者が判明するなど、予断を許さないと云わざるを得ないのであって、本科目の実施形態についても、別途示されるクラス別の募集要項(クラス別シラバス;「授業計画の説明」欄参照)を熟読した上で、今後の大学や各クラス担当教員からの連絡等に注意していて下さい。
  • 2021, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、2021年後期の本科目は、このシラバス執筆時(2021.02.05.現在)、対面授業として実施されることとなっていますが、COVID-19(新型コロナ・ウィルス感染症)をめぐる状況は、現時点で未だ本学渋谷キャンパスのある東京都が引き続き緊急事態宣言下にあり、後期開始時点でどうなっているかは全く読めないと云わざるを得ないのであって、本科目の実施形態についても、別途示されるクラス別の募集要項(クラス別シラバス;「授業計画の説明」欄参照)を熟読した上で、今後の大学や各クラス担当教員からの連絡等に注意していて下さい。
  • 2021, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、民法総則・物権の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で、授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テストを実施、期末試験にて前期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。
  • 2021, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、債権法・家族法の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で、授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式中間テストを実施、期末試験にて後期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。|
  • 2021, 本授業は、オンデマンド形式の遠隔授業であり、これにK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示を組み合わせて実施する(質疑応答等はQA機能やクラスフォーラム機能を利用して行なうこととする)。なお、毎回の授業時間内にK-SMAPYⅡ上で解答(回答)・提出を要するアンケートないし小テストを実施する予定であるので、注意すること。随時K-SMAPYⅡ上から発信する「お知らせメイル」も必ず読んで対応すること。|20世紀後半からの科学技術の発達には目を見張るものがあり、このことは医療においても例外ではない。不治の病といわれた病気が治療可能となったことはいうに及ばず、人工授精に代表される不妊治療の技術など、医学および医療技術の進歩・発達が人類にもたらした福利は絶大なものであったということができよう。しかし、その一方では、同じ医学および医療技術の進歩・発達が人類にさまざまな弊害をもたらしたこともまた、否定し得ない。医学および医療技術の高度化・専門化は、医療の組織化や国民皆保険制度等による患者数の増加などとも相俟って、本来医師と患者との互いに相手を尊重し合う信頼関係に基づいた協働作業でなければ真に患者のためとはなり得ないはずの医療において、人間性の希薄化ないしは喪失を招いており、それは時に「敵対関係」とでも表現したくなるような様相を呈している。また、生命維持治療技術の発達は、尊厳死の問題、さらには脳死者からの移植用臓器摘出の問題を引き起こし、本来患者の病気を治すことによってその生命を救うことを究極の目的とするはずの医療において患者の死をもたらすための議論がなされるという、実に皮肉な状況を作り出したのである。しかも、混迷を極め、拠って立つべき絶対的な価値観(「正義」という言葉に代表されるような)はなくなってしまったかにみえる今日の日本社会において、我々は、それぞれが、それぞれの立場で、幾度となく、「自己責任」による「決断」を迫られるようになってきているのであって、それは、我々自身や身近な人々が何らかの医療行為を受ける場合においても例外ではない。そして、他方で「生の選択」や「死の選択」については患者本人以外のもの(社会をも含む)の意思が尊重されようとしている今日こそ、そのような場面に直面したとき、後々、それらの「決断」を、延いては自分自身の人生そのものを後悔しないで済むようにするためにも、“生命”は本当は誰のものか、一人一人が、今一度、真摯に考えてみる必要があると思われるのである。本講義においては、以上の観点から、患者の承諾と医師の説明義務(いわゆるインフォームド・コンセント)の理論の基礎を学んだ上で、患者本人に承諾能力がない場合に医療行為に対する患者(側)の承諾をめぐって生じ得るいくつかの問題点につき、単に知識を得ることのみを目的とするのではなく、学んだことを基に、自身の当該問題に対する考え方を整理し、論理的一貫性を以って論じることができるだけの(法的思考)能力を養うことを目的とする。
  • 2021, 本演習では、基本的には、初回の授業で履修者と相談の上、その年度のテーマおよび授業内容を決めることになります(2020年度は、一応、担当教員の方で、本人のライフワークであり医事法の授業でも講義しているところをテーマに掲げたところ、これに興味をもった学生が応募・履修することとなりましたが、その後、新型コロナ・ウィルス禍に見舞われ、前期が始まる頃には、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正をはじめ、感染症対策をめぐる法制度が話題になっていたことから、「感染症対策と法」をテーマに据え―途中で当該テーマのままでよいか、どのようにアプローチしていくかなどにつき、適宜確認を取りながら―進めましたが)。|ですので、2021年度についても、上記のように、医療問題を一応のテーマとした上で、募集の面接時に聴き取ったところの、履修(希望)者それぞれがどういった方面に関心を持っているか等を踏まえた上で(もちろん、その後、別のテーマに関心が移ったということがあれば、それでも可)、年度初回の授業時に全員が(ネットワーク上で)顔を合わせたところで、全体テーマ/個別テーマ、半期ないし通年のゼミの進め方などにつき、相談の上、決定します。|
  • 2021, 法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に学びます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 2022, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、総則・物権という、云わば“前半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|なお、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せ、前期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 2022, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、債権総論・債権各論・家族法という、云わば“後半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|また、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せて後期終了時点での習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 2022, 20世紀後半からの科学技術の発達には目を見張るものがあり、このことは医療においても例外ではない。不治の病といわれた病気が治療可能となったことはいうに及ばず、人工授精に代表される不妊治療の技術など、医学および医療技術の進歩・発達が人類にもたらした福利は絶大なものであったということができよう。しかし、その一方では、同じ医学および医療技術の進歩・発達が人類にさまざまな弊害をもたらしたこともまた、否定し得ない。医学および医療技術の高度化・専門化は、医療の組織化や国民皆保険制度等による患者数の増加などとも相俟って、本来医師と患者との互いに相手を尊重し合う信頼関係に基づいた協働作業でなければ真に患者のためとはなり得ないはずの医療において、人間性の希薄化ないしは喪失を招いており、それは時に「敵対関係」とでも表現したくなるような様相を呈している。また、生命維持治療技術の発達は、尊厳死の問題、さらには脳死者からの移植用臓器摘出の問題を引き起こし、本来患者の病気を治すことによってその生命を救うことを究極の目的とするはずの医療において患者の死をもたらすための議論がなされるという、実に皮肉な状況を作り出したのである。しかも、混迷を極め、拠って立つべき絶対的な価値観(「正義」という言葉に代表されるような)はなくなってしまったかにみえる今日の日本社会において、我々は、それぞれが、それぞれの立場で、幾度となく、「自己責任」による「決断」を迫られるようになってきているのであって、それは、我々自身や身近な人々が何らかの医療行為を受ける場合においても例外ではない。そして、他方で「生の選択」や「死の選択」については患者本人以外のもの(社会をも含む)の意思が尊重されようとしている今日こそ、そのような場面に直面したとき、後々、それらの「決断」を、延いては自分自身の人生そのものを後悔しないで済むようにするためにも、“生命”は本当は誰のものか、一人一人が、今一度、真摯に考えてみる必要があると思われるのである。本講義においては、以上の観点から、患者の承諾と医師の説明義務(いわゆるインフォームド・コンセント)の理論の基礎を学んだ上で、患者本人に承諾能力がない場合に医療行為に対する患者(側)の承諾をめぐって生じ得るいくつかの問題点につき、単に知識を得ることのみを目的とするのではなく、学んだことを基に、自身の当該問題に対する考え方を整理し、論理的一貫性を以って論じることができるだけの(法的思考)能力を養うことを目的とする。
  • 2022, 本演習では、基本的には、初回の授業で履修者と相談の上、その年度のテーマおよび授業内容を決めることになります(2021年度は、一応、担当教員の方で、本人のライフワークであり医事法の授業でも講義しているところをテーマに掲げたところ、これに興味をもった学生が応募・履修することとなりましたが、引き続き新型コロナ・ウイルス禍に見舞われていることもあり、また、東京オリンピック・パラリンピックが開催されたこともあって、前期は、2020年度に1年間かけて勉強した「感染症対策と法」を引き続きテーマに据え、特に検疫等の水際対策を中心に学び、後期は各自が自身の関心のあるテーマにつき調べて報告をするというスタイルで、それぞれ―途中で、当該テーマのままでよいか、どのようにアプローチしていくかなどにつき、適宜確認を取りながら―進めました)。|ですので、2021年度についても、上記のように、医療問題を一応のテーマとした上で、募集の面接時に聴き取ったところの、履修(希望)者それぞれがどういった方面に関心を持っているか等を踏まえた上で(もちろん、その後、別のテーマに関心が移ったということがあれば、それでも可)、年度初回の授業時に全員が顔を合わせたところで、全体テーマ/個別テーマ、半期ないし通年のゼミの進め方などにつき、相談の上、決定します。|
  • 2022, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|
  • 2022, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|
  • 2022, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、民法総則・物権の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通し、事前にK-SMAPYⅡ「授業資料」機能にupする教材レジュメの練習問題を同「アンケート」機能を使って解いた上で授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テストを実施、期末試験にて前期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。
  • 2022, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、債権法・家族法の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通し、事前にK-SMAPYⅡ「授業資料」機能にupする教材レジュメの練習問題を同「アンケート」機能を使って解いた上で授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。|また、各回の授業の冒頭で、前回までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用○×式小テストを実施し、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式中間テストを実施、期末試験にて後期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限らない)。|
  • 2022, 債権には、契約すなわち当事者の合意を発生原因とする債権と、一定の事実が発生した場合に法律の規定により当然に発生する事務管理・不当利得・不法行為に基づく債権とがあり、高度に発展した現代資本主義社会においては、商品の生産・流通・交換・消費等のあらゆる場面において、これらの債権発生原因は極めて重要な意義を有するものとなっている。そして、我々の市民生活を規律する最も基本的な法である民法のうち、講学上は「債権総論」と呼ばれる民法典第3編「債権」第1章「総則」(民法399~520条の20)は、こうした個別の債権発生原因および当該原因から発生した債権について共通に適用されるルールであるとともに、それ自体の中にも、例えば保証人=債権者間の保証契約によって発生する保証人に対する債権に係る同章第3節第5款「保証債務」(民法446条以下)のように、同じく債権発生原因と云い得る規定ないし法制度を内包するものでもある。本講義は、これら個別の債権発生原因および当該原因に基づいて発生する債権のうち、契約と各契約に基づいて発生する債権について学ぶことにより、動産・不動産の売買や金銭の貸し借りなど、社会において我々の身近で起こり得る具体的な事案に際し、契約法の各規定ないし法制度がどのように機能し得るかについて、基本的な知識とものの考え方を修得することを目的とするものである。この講義の内容としては、履修者の多くが1年生であることに鑑み、まず民法、そして債権法の全体像を把握した上で、契約や法定債権の発生原因を視野に入れつつ、社会において実際に日々生起している個別具体的な問題を例にとり、それらに関する判例等を積極的に取り上げながら、個々の条文ないし制度およびこれらの解釈をめぐる論点についても検討していくが、初学者にとって分かりやすく、かつ、回を重ねるごとに理解が深まるものとなるよう、配慮する(なお、必要に応じ、関連する諸法や民法改正の動向にも言及する)。
  • 2022, 前期の内容については、(民法・債権各論A 渋谷 廣瀬 美佳 月曜3限)を参照してください。後期の内容については、(民法・債権各論B 渋谷 姫野 学郎 月曜)を参照してください。
  • 2023
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  • 2023, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、総則・物権という、云わば“前半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|なお、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せ、前期終了時点までの習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 2023, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではありません。すなわち、本授業では、将来、民法が試験科目となっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する(あるいは、その可能性を考えている)ことを前提に、そもそも法律の条文というものに触れること自体初めて、という初学者に、民法という、実は意識していないだけで我々の身近にあって日々適用されている法律の、債権総論・債権各論・家族法という、云わば“後半部分”について、まずは「どのような条文があるのか」から始まって、「それらの条文は、世の中において、実際、どのように使われているのか」を理解・把握することが―あくまで試験対策として必要な限度で―出来るようになるための、さらに“入り口部分”の基礎を勉強することとなります。しかし、条文は―民法に限った話ではありませんが―非常に抽象的・一般的なもので、それだけ読んでみても、なかなかイメージは湧かないでしょうし、身近に感じることも難しいと思われます。そこで、民法の条文を音読してみることはもちろん、現実に起きた具体的事例や各種公務員試験等で実際に出題された問題(これらは判例を基に作成されていることが少なくありません)を手がかりに授業を進めていくこととなります。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通した上で(予習段階では理解出来ずとも構いません)授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題をも手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文に馴染んでもらう上で必要な講義を行ない、再びそれら問題等に還る、ということを繰り返す中で、民法の条文に対する抵抗感をなくし、授業が終わる頃には、条文を、具体的なイメージを思い浮かべながら、自分自身の力で読むことが出来るようになることを目指していきます。|また、各回の授業の冒頭で、当該回の前までに学習した範囲(自学自修部分をも含む)につき、いわゆる“肢別”の復習用小テストを実施し、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”中間レポートを実施、期末レポートと併せて後期終了時点までの習熟度を測ることとなります(「成績評価の方法・基準」参照;なお、出題は教科書登載のものからとは限りません)。|
  • 2023, 債権には、契約すなわち当事者の合意を発生原因とする債権と、一定の事実が発生した場合に法律の規定により当然に発生する事務管理・不当利得・不法行為に基づく債権とがあり、高度に発展した現代資本主義社会においては、商品の生産・流通・交換・消費等のあらゆる場面において、これらの債権発生原因は極めて重要な意義を有するものとなっている。そして、我々の市民生活を規律する最も基本的な法である民法のうち、講学上は「債権総論」と呼ばれる民法典第3編「債権」第1章「総則」(民法399~520条の20)は、こうした個別の債権発生原因および当該原因から発生した債権について共通に適用されるルールであるとともに、それ自体の中にも、例えば保証人=債権者間の保証契約によって発生する保証人に対する債権に係る同章第3節第5款「保証債務」(民法446条以下)のように、同じく債権発生原因と云い得る規定ないし法制度を内包するものでもある。本講義は、これら個別の債権発生原因および当該原因に基づいて発生する債権のうち、契約と各契約に基づいて発生する債権について学ぶことにより、動産・不動産の売買や金銭の貸し借りなど、社会において我々の身近で起こり得る具体的な事案に際し、契約法の各規定ないし法制度がどのように機能し得るかについて、基本的な知識とものの考え方を修得することを目的とするものである。この講義の内容としては、履修者の多くが2年生であることに鑑み、まず民法、そして債権法の全体像を把握した上で、契約や法定債権の発生原因を視野に入れつつ、社会において実際に日々生起している個別具体的な問題を例にとり、それらに関する判例等を積極的に取り上げながら、個々の条文ないし制度およびこれらの解釈をめぐる論点についても検討していくが、初学者(に近い履修者)にとっても分かりやすく、かつ、回を重ねるごとに理解が深まるものとなるよう、配慮する(なお、必要に応じ、関連する諸法や民法改正の動向にも言及する)。
  • 2023, 20世紀後半からの科学技術の発達には目を見張るものがあり、このことは医療においても例外ではない。不治の病といわれた病気が治療可能となったことはいうに及ばず、人工授精に代表される不妊治療の技術など、医学および医療技術の進歩・発達が人類にもたらした福利は絶大なものであったということができよう。しかし、その一方では、同じ医学および医療技術の進歩・発達が人類にさまざまな弊害をもたらしたこともまた、否定し得ない。医学および医療技術の高度化・専門化は、医療の組織化や国民皆保険制度等による患者数の増加などとも相俟って、本来医師と患者との互いに相手を尊重し合う信頼関係に基づいた協働作業でなければ真に患者のためとはなり得ないはずの医療において、人間性の希薄化ないしは喪失を招いており、それは時に「敵対関係」とでも表現したくなるような様相を呈している。また、生命維持治療技術の発達は、尊厳死の問題、さらには脳死者からの移植用臓器摘出の問題を引き起こし、本来患者の病気を治すことによってその生命を救うことを究極の目的とするはずの医療において患者の死をもたらすための議論がなされるという、実に皮肉な状況を作り出したのである。しかも、混迷を極め、拠って立つべき絶対的な価値観(「正義」という言葉に代表されるような)はなくなってしまったかにみえる今日の日本社会において、我々は、それぞれが、それぞれの立場で、幾度となく、「自己責任」による「決断」を迫られるようになってきているのであって、それは、我々自身や身近な人々が何らかの医療行為を受ける場合においても例外ではない。そして、他方で「生の選択」や「死の選択」については患者本人以外のもの(社会をも含む)の意思が尊重されようとしている今日こそ、そのような場面に直面したとき、後々、それらの「決断」を、延いては自分自身の人生そのものを後悔しないで済むようにするためにも、“生命”は本当は誰のものか、一人一人が、今一度、真摯に考えてみる必要があると思われるのである。本講義においては、以上の観点から、患者の承諾と医師の説明義務(いわゆるインフォームド・コンセント)の理論の基礎を学んだ上で、患者本人に承諾能力がない場合に医療行為に対する患者(側)の承諾をめぐって生じ得るいくつかの問題点につき、単に知識を得ることのみを目的とするのではなく、学んだことを基に、自身の当該問題に対する考え方を整理し、論理的一貫性を以って論じることができるだけの(法的思考)能力を養うことを目的とする。
  • 2023, 本演習では、基本的には、初回の授業で履修者と相談の上、その年度のテーマおよび授業内容を決めることになります(2022年度は、一応、担当教員の方で、本人のライフワークであり医事法の授業でも講義しているところをテーマに掲げたところ、これに興味をもった学生が応募・履修することとなりましたが、現在も新型コロナ・ウイルス禍が収束していないこともあり、前期は「感染症対策と法」をテーマに据え、まずは過去に学ぶということで、いわゆるスペイン風邪の時にとられた政策を中心に学び、後期は履修者の関心のあるテーマということで、医師の説明義務に関連する判例を調べて報告をするという形で進めました)。|ですので、2023年度についても、上記のように、医療問題を一応のテーマとした上で、募集の面接時に聴き取ったところの、履修(希望)者それぞれがどういった方面に関心を持っているか等を踏まえた上で(もちろん、その後、別のテーマに関心が移ったということがあれば、それでも可)、年度初回の授業時に全員が顔を合わせたところで、全体テーマ/個別テーマ、半期ないし通年のゼミの進め方などにつき、相談の上、決定します。|
  • 2023, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討論・個別面接などが実施されます。本演習は、主として、国家公務員や地方公務員になることを念頭において、わが国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定して、論文問題の演習、集団討議、個別面接などを行っていくアクティブラーニング型の授業です。テーマとしては、少子高齢化、地域の活性化、労働問題、防災、治安維持などを予定しています。
  • 2023, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討論・個別面接などが実施されます。本演習は、主として、国家公務員や地方公務員になることを念頭において、わが国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定して、論文問題の演習、集団討議、個別面接などを行っていくアクティブラーニング型の授業です。テーマとしては、少子高齢化、地域の活性化、労働問題、防災、治安維持などを予定しています。
  • 2023, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、民法総則・物権の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通し、事前にK-SMAPYⅡ「授業資料」機能にupする教材レジュメの練習問題を同「アンケート」機能を使って解いた上で授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、民法総則・物権の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。こうして各回での実践的な勉強を重ねていき、まとまったところでどれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テスト(中間テスト)を実施、期末試験にて前期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照)。
  • 2023, 本授業で行なうのは「試験勉強」であって「学問」ではない。すなわち、本授業では、民法が試験科目の1つとなっている各種公務員試験ないし資格試験を受験する上で要求される民法の基礎は既に修得していることを前提に、債権法・家族法の範囲から実際に出題された択一式の問題を解きながら、民法の条文の解釈・適用における論点とそれらをめぐる判例・学説の動向を、あくまで試験対策として必要な限度で、理解・把握することに努める。そのため、学生諸子には、当該回の範囲として指定した教科書の問題とその解説に予め目を通し、事前にK-SMAPYⅡ「授業資料」機能にupする教材レジュメの練習問題を同「アンケート」機能を使って解いた上で授業に臨んでもらい、授業では、それらの問題を手がかりにしつつ、債権法・家族法の条文解釈・適用に係る必要な講義を行ない、再び問題に還る、ということを繰り返す中で、充分な知識と理解を身に付けることを目指す(なお、本授業では、おおよそ地方公務員採用上級試験合格を一応の目安として念頭に置くこととなる)。こうして各回での実践的な勉強を重ねていき、まとまったところで、どれだけ知識と理解が定着したかを測る“肢別”○×式小テスト(中間テスト)を実施、期末試験にて後期終了時点での習熟度を測ることとなる(「成績評価の方法・基準」参照)。|

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • Apr. 2014
  • Dec. 1992
  • Jan. 1993
  • Mar. 1993
  • Sep. 1993
  • Oct. 1994
  • Dec. 1995
  • May 1996, May 1999
  • May 1996
  • Jun. 1997
  • Feb. 2004
  • Dec. 2003, Mar. 2018


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