K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

Takao NAGAMATA
Department of Law
Professor
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    Takao NAGAMATA

所属・職名

  • Department of Law, Professor

学位

  • 15 Feb. 2001, 博士(法学), 國學院大學, 法学関係, 法乙第11号, 日本中世法書の研究

本学就任年月日

  • 01 Apr. 2019

研究活動

論文

  • A Consideration of the Fundamental Aspects of the Shingoseibaijo by Yasunao Otomo,The MIlitary Governorship of the Bungo Province,in the Kamakura Era., NAGAMATA TAKAO, 第60巻, 第4号, 45, 117, 10 Mar. 2023
  • Differences in the Evaluation of the "kenmu Shikimoku", 第122巻, 第11号, 333, 352, 15 Nov. 2021
  • Regarding the legal interpretion of Article 42 of “Goseibai Shikimoku“, Nagamata Takao, 第58巻, 第4号, 1, 10 Mar. 2021
  • “Goseibai Shikimoku”Legisleative Intent and the Arrangement of “Goseibai Shikimoku”Provisions:A Reading of Furusawa Naoto,“The Idea of Goseibai Shikimoku Enactment,with a Focus on an Analysis of Two Letters by HoJo Yasutoki”, Nagamata Takao, 58巻, 1号, 1, 29, 10 Jul. 2020
  • Regarding the legal interpretion of Article 8 of “Goseibai Shikimoku“, 第57巻, 第3号, 1, 48, 10 Dec. 2019
  • 第22号, 2, 17, 30 Mar. 2018
  • The Lives of the Hojo Clan members in the Kamakura period(3)Tokiyori Hojo, 23, 19, 51, Mar. 2018
  • 22, 2, 17, 2018
  • 第20号, 18, 31, 25 Mar. 2017
  • 20, 18, 31, 2016
  • The Lives of the Hojo Clan members in the Kamakura period(2)Yasutoki Hojo, 19, 1, 26, Apr. 2015
  • 第14号, 1, 17, 13 Oct. 2013
  • The Lives of the Hojo Clan members in the Kamakura period(1)Tokimasa Hojo, 17, 1, 22, Apr. 2013
  • 第62号, 202, 206, 30 Mar. 2013
  • The Benevolent Policies of Hojo Yasutoki during The Kangi Famine of 1230-1233, 14, 1, 17, 2013
  • Legal History Review, 62, 0, 202, 206, 2013, Japan Legal History Association
  • 第774号, 19, 35, 20 Nov. 2012
  • 774, 19, 35, Nov. 2012
  • Legal History Review, 61, 0, 363, 364, 2012, Japan Legal History Association
  • 第15号, 19, 43, 01 Apr. 2011
  • The Political Plan of Yasutoki Houjou, 0, 15, 19, 43, Apr. 2011
  • 第51巻, 第1・2合併号, 19, 50, 20 Dec. 2009
  • 第14号, 35, 82, 25 Mar. 2009
  • The process of setting up the Kamakura Shogunate, 14, 35, 82, Mar. 2009
  • The legal character of the "MyoBojojokan Roku": a commentary of Ritsu-Ryo, Nagamata Takao, The Aoyama law review, 51, 1, 19, 50, 2009, Aoyama Gakuin University
  • 第9号, 33, 58, 13 Oct. 2008
  • 147, 178, 01 Oct. 2008
  • The jurisprudence in the early middle ages of Japan, Bulletin of Faculty of Buddhism, Minobusan University, 9, 33, 58, 2008
  • 55号, 204, 207, 30 Mar. 2006
  • 第688号, 110, 112, 20 Sep. 2005
  • 688, 110, 112, Sep. 2005
  • 第95輯, 115, 151, 31 Mar. 2005
  • Transactions of the Institute for Japanese Culture and Classics, 95, 115, 151, Mar. 2005
  • Legal History Review, 2005, 55, 204, 207, 2005, Japan Legal History Association
  • 第9号, 1, 11, 25 Dec. 2004
  • 第94輯, 128, 194, 30 Sep. 2004
  • Transactions of the Institute for Japanese Culture and Classics, 94, 127, 194, Sep. 2004
  • 第53号, 228, 229, 30 Mar. 2004
  • 106, 112, 01 Mar. 2004
  • 9, 1, 11, 2004
  • 第55巻, 第9号, 53, 57, 15 Sep. 2003
  • Cultura antiqua, 55, 9, 523, 527, Sep. 2003
  • 第91輯, 73, 115, 30 Mar. 2003
  • 第52号, 233, 235, 30 Mar. 2003
  • Transactions of the Institute for Japanese Culture and Classics, 91, 73, 115, Mar. 2003
  • 65, 107, 01 Feb. 2003
  • 第7号, 31, 33, 30 Sep. 2002
  • 第87輯, 47, 75, 31 Mar. 2001
  • 第85輯, 179, 233, 31 Mar. 2000
  • 第82輯, 133, 193, 30 Sep. 1998
  • 第47号, 63, 85, 30 Mar. 1998
  • 第160号, 1, 22, 25 Oct. 1996
  • 第25輯, 84, 95, 01 Oct. 1993
  • 第51号, 31, 52, 15 Dec. 1992
  • 第22輯, 15 Mar. 1991
  • 第136号, 1, 19, 01 Nov. 1988
  • 第13号, 55, 66, 31 Mar. 1988

著書等出版物

  • A study of medieval Law books and Myobodo, Nagamata Takao, 16 Feb. 2020
  • 18 Oct. 2017
  • 11 Apr. 2000

講演・発表

  • 30 Jul. 2022
  • 20 Dec. 2019
  • 02 Apr. 2019
  • 01 Oct. 2005
  • 28 Nov. 2004
  • 16 Nov. 2002
  • Mar. 2002
  • 19 Apr. 1998
  • 03 Jun. 1996
  • 16 Mar. 1996
  • Jan. 1988

その他

  • 第23号, 01 Apr. 2018, 19, 51
  • 30 Mar. 2017
  • 身延山大学仏教学部編『アジアに広がる仏教』, 31 Mar. 2016, 79, 128
  • 第19号, 01 Apr. 2015, 1, 26
  • 第17号, 01 Apr. 2013, 1, 22
  • 第247号, 25 Nov. 2005, 4, 5
  • 『梧陰文庫総目録』, 31 Mar. 2005
  • 第240号, 25 Sep. 2004, 3, 5
  • 第238号, 25 May 2004, 5
  • 第236号, 25 Jan. 2004, 9, 11

教育活動

担当授業

  • 2019, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。| 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。|
  • 2019, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。| 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。|
  • 2019, 貞永元年に立法された御成敗式目が、どのような法典であったのか、歴史的に考察する。|まずは全51ケ条を1ケ条ずつ解釈して、その内容を正確に理解した上で、律令法(律・令・格・式)や公家法との関係をまず明らかにし、それを踏まえて、こんどは式目の特別法たる追加法と|比較検討し、式目の各条文が制定されたその歴史的意味を探ってゆきたい。|
  • 2019, まずは近代法の理念や仕組みを説明し、これがアジア社会における前近代の法理念や法システムとどのように異なるのか多角的に見てゆく。そのために、殷王朝から唐代に至るまでの諸思想を紹介し、就中、儒家思想の展開を詳細に検討しながら、戦国期に法家思想が登場する歴史的背景を説明する。そして漢代に至り、儒家的な「德治」と法家的な「法治」という本来相入れないはずの統治理念が共に重視され、その思想が後に国家公法たる律令法へと結実していくその歴史的過程を丁寧に追う。|また後半では、我が国において律令法の継受がどのように為されたのか、3世紀以降の我が国の歴史を振り返りながら、とくに未成熟な中央集権国家であった7世紀あたりまでの部分的な継受方法を紹介し我が国揺籃期の法制度の特徴を講義する。
  • 2019, 法制史Aの内容を踏まえて講義する、法制史Bは法典・法書を紐解きながら日本古代・中世の法文化を講義する。| まずは古代律令制下での明法家の役割を明らかにした上で、平安期以降の明法家が、現実社会の要請に応える形で、解釈立法を行ない、新しい法理を創造していく事例を法書から具体的に検討する。また鎌倉時代以降の武家社会においても、公家法の影響を受けながら、武家法が生み出されてゆくのであり、基本法典たる御成敗式目を制定した後、武家法がどのように展開してゆくのかを検討し、あわせて武家法曹の役割について考えてゆきたい。
  • 2019, 國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典考究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。本講義は、その推移を具体的に説明する。|
  • 2019, 國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典考究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。本講義は、その推移を具体的に説明する。|
  • 2019, 法律や政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。| その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。| そこで、この基礎演習では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 2019, 我が国では、死刑制度を存続させるか、あるいは廃止するのかといった問題は、人権の上からも決着をつけなければならない重要な課題であるにも拘わらず、これまできちんと論議されてこなかった。昨年、麻原彰晃をはじめとするオウム教団の死刑囚13人の死刑執行がなされ、一時死刑の是非が話題となったが、多くの日本人が死刑制度の存続を望んでいるために政治的な問題にもならず、死刑存廃論は終息してしまった観がある。| 我が国で死刑制度の是非が論じられる際には、遺族の応報感情や文化論で論じられることが一般的であり、法律論で論ずることを敢えて忌避しているかのようである。| そこで本講義において、死刑制度の是非を考える為に必要なことは何なのか多角的に考えていきたい。|【講義の進めかた】| 我が国においては、死刑存廃を法律問題・政治問題として積極的に俎上に載せてこなかったので、死刑の是非が争われてきたヨーロッパを中心にその論点を歴史的に整理し、その上で、死刑制度の是非をどのような視点から捉えるべきであるのか示していきたい。|
  • 2020, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。| なお本授業は、主にZOOMを利用したオンデマンド授業として実施する。KsmapyⅡ【授業資料】を通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトした上でオンライン講義にのぞむこと。| 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。
  • 2020, 本授業は、主に Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とし|て実施する。| 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。| 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。
  • 2020, 貞永元年に立法された御成敗式目が、どのような法典であったのか、歴史的に考察する。|まずは全51ケ条を1ケ条ずつ解釈して、その内容を正確に理解した上で、律令法(律・令・格・式)や公家法との関係をまず明らかにし、それを踏まえて、こんどは式目の特別法たる追加法と比較検討し、式目の各条文が制定されたその歴史的意味を探ってゆきたい。| なお本授業は、主にZoomを利用した双方型授業として実施する予定である(通常授業復帰まで)。教員がKsmapyⅡを通してゼミ生全員に資料を送るので、担当者はそれをもとに、事前学習を行い、発表してもらう(演習の時間は一回につき20分~30分を予定、1回で1~2人発表予定)。双方型授業であるので、参加者全員に活発に意見を述べてもらいたい。最初に発表の順番を決める。| 発表者は、発表前日(つまり月曜日)までに、現代語訳を行い、出席者全員に配信しておくこと(メール配信を予定)。オンライン授業の際に、それをもとに発表してもらう。| 発表者は、授業終了後に、今日の成果(教員に修正された点を直し)をレポートにして提出してもらう。|||
  • 2020, 國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典考究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。本講義は、その推移を具体的に説明する。|なお、本授業は、主にZoomを利用したオンデマンド授業として実施する(1回の配信時間は30分くらいを予定している)。Ksampy【授業資料】を通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトし、熟読した上で、講義に臨むこと、また事前学習の段階でよくわからない歴史用語等があったときにはきちんと調べてオンライン授業にのぞむこと。
  • 2020, 本授業は、主に Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とし|て実施する。|國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典考究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。本講義は、その推移を具体的に説明する。
  • 2020, 本授業は、主にZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実|施する予定です(ただし、クラスによって詳細は異なりますので、募集要項や関連のお知らせ等を別途確認してください)。|法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 2020, 我が国では、死刑制度を存続させるか、あるいは廃止するのかといった問題は、人権の上からも決着をつけなければならない重要な課題であるにも拘わらず、これまできちんと論議されてこなかった。一昨年、麻原彰晃をはじめとするオウム教団の死刑囚13人の死刑執行がなされ、一時死刑の是非が話題となったが、多くの日本人が死刑制度の存続を望んでいるために政治的な問題にもならず、死刑存廃論は終息してしまった観がある。| 我が国で死刑制度の是非が論じられる際には、遺族の応報感情や文化論で論じられることが一般的であり、法律論で論ずることを敢えて忌避しているかのようである。| そこで本講義において、死刑制度の是非を考える為に必要なことは何なのか多角的に考えていきたい。|【講義の進めかた】| 我が国においては、死刑存廃を法律問題・政治問題として積極的に俎上に載せてこなかったので、我が国の死刑制度の沿革を振り返るとともに、死刑の是非が争われてきたヨーロッパを中心にその問題点を歴史的に整理し、その上で、死刑制度の是非をどのような視点から捉えるべきであるのか考えてゆきたい。| なお、本授業は、主にZOOMを利用したオンデマンド授業として実施する。KsmapyⅡ【授業資料】を通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトした上でオンライン講義にのぞむこと。
  • 2020, 7世紀の十七条憲法にはじめとして、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、古代中世の法典編纂を対象とする。| なお、本授業は、主にZoomを利用したオンデマンド授業として実施する(1回の配信時間は30分から|40分を予定している)。Ksampy【授業資料】を通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトし、熟読した上で、講義に臨むこと、また事前学習の段階でよくわからない歴史用語等があったときにはきちんと調べてオンライン授業にのぞむこと。
  • 2020, 本授業は、主に Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とし|て実施する。|格式法が重視され、公家法が登場する平安期から、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、中世近世の法典編纂を中心に論ずる。
  • 2021, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| なお今年度の本講義は、遠隔授業(オンデマンド)で行うが、履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 2021, 7世紀の十七条憲法にはじめとして、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、古代の法典編纂を対象とする。| なお、今年度の講義は、遠隔授業(オンデマンド)で配信する。|KsampyⅡを通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトし、熟読した上で、講義に臨むこと、また事前学習の段階でよくわからない歴史用語等があったときにはきちんと調べて授業にのぞむこと。
  • 2021, 格式法が重視され、公家法が登場する平安期から、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、中世近世の法典編纂を中心に論ずる。| なお、今年度の講義は、遠隔授業(オンデマンド)で配信する。
  • 2021, 貞永元年に立法された御成敗式目が、どのような法典であったのか、歴史的に考察する。|まずは全51ケ条を1ケ条ずつ解釈して、その内容を正確に理解した上で、律令法(律・令・格・式)や公家法との関係をまず明らかにし、それを踏まえて、こんどは式目の特別法たる追加法と比較検討し、式目の各条文が制定されたその歴史的意味を探ってゆきたい。| なお本ゼミは、対面で行う予定である。| 発表者は、ゼミ終了後に、今日の成果(教員に修正された点を直し)をレポートにして提出してもらう。|||
  • 2021, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| なお今年度の本講義は、遠隔授業(オンデマンド)で行うが、履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 2021, 我が国では、死刑制度を存続させるか、あるいは廃止するのかといった問題は、人権の上からも決着をつけなければならない重要な課題であるにも拘わらず、これまできちんと論議されてこなかった。近年、麻原彰晃をはじめとするオウム教団の死刑囚13人の死刑執行がなされ、一時死刑の是非が話題となったが、多くの日本人が死刑制度の存続を望んでいるために政治的な問題にもならず、死刑存廃論は終息してしまった観がある。| 我が国で死刑制度の是非が論じられる際には、遺族の応報感情や文化論で論じられることが一般的であり、法律論で論ずることを敢えて忌避しているかのようである。| そこで本講義において、死刑制度の是非を考える為に必要なことは何なのか多角的に考えていきたい。|【講義の進めかた】| 我が国においては、死刑存廃を法律問題・政治問題として積極的に俎上に載せてこなかったので、我が国の死刑制度の沿革を振り返った上で、死刑制度の是非をどのような視点から捉えるべきであるのか考えてゆきたい。| なお、本年度の本講義は遠隔授業(オンデマンド)で行う。
  • 2021, 國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典講究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。| そこで本講義では、なぜ國學院において、法制史が三本柱の一つとなったのか、その歴史的経緯を詳細にたどりながら、本学における法制史学の学風について説明してゆきたい。| なお、本年度の講義は、遠隔授業(オンデマンド)で配信する。| 【注意】履修者多数の場合は、抽選となる場合もあります。|
  • 2021, 前近代における法典編纂事業は、為政者が当時の有識者の叡智を結集して行ったもので、その立法内容を見れば、為政者が社会をどのように秩序づけ、またいかなる方向に導こうとしてしたのか、知ることができるのである。したがってその立法内容から当時の社会問題ならびに為政者の抱えていた政治課題がみてとれる。前近代の三大法典といわれる、「大宝律令」、「御成敗式目」、「公事方御定書」を立法した、藤原不比等、北条泰時、徳川吉宗の3人は傑出した政治家でもあった。そこで法史学の入門編として、彼等がいかなる環境のもと、どのような社会システムを構築しようとしたのか、彼等の法思想にスポットをあてながら、彼等の果たした歴史的役割を検討する。|【注意】ハイブリッド授業を行う予定であるが、遠隔授業に変更する可能性もある。|    遠隔授業になった場合はオンデマンドで行うつもりである。| *なお、受講希望者多数の場合は抽選とする。|
  • 2022, 7世紀の十七条憲法にはじめとして、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、古代の法典編纂を対象とする。|KsampyⅡを通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトし、熟読した上で、講義に臨むこと、また事前学習の段階でよくわからない歴史用語等があったときにはきちんと調べて授業にのぞむこと。
  • 2022, 格式法が重視され、公家法が登場する平安期から、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、中世近世の法典編纂を中心に論ずる。|
  • 2022, 貞永元年に立法された御成敗式目が、どのような法典であったのか、歴史的に考察する。|まずは全51ケ条を1ケ条ずつ解釈して、その内容を正確に理解した上で、律令法(律・令・格・式)や公家法との関係をまず明らかにし、それを踏まえて、こんどは式目の特別法たる追加法と比較検討し、式目の各条文が制定されたその歴史的意味を探ってゆきたい。| なお本ゼミは、対面で行う予定である。| 発表者は、ゼミ終了後に、今日の成果(教員に修正された点を直し)をレポートにして提出してもらう。|||
  • 2022, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| 履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 2022, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| 履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 2022, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| 履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 2022, 我が国では、死刑制度を存続させるか、あるいは廃止するのかといった問題は、人権の上からも決着をつけなければならない重要な課題であるにも拘わらず、これまできちんと論議されてこなかった。近年、麻原彰晃をはじめとするオウム教団の死刑囚13人の死刑執行がなされ、一時死刑の是非が話題となったが、多くの日本人が死刑制度の存続を望んでいるために政治的な問題にもならず、死刑存廃論は終息してしまった観がある。| 我が国で死刑制度の是非が論じられる際には、遺族の応報感情や文化論で論じられることが一般的であり、法律論で論ずることを敢えて忌避しているかのようである。| そこで本講義において、死刑制度の是非を考える為に必要なことは何なのか多角的に考えていきたい。|【講義の進めかた】| 我が国においては、死刑存廃を法律問題・政治問題として積極的に俎上に載せてこなかったので、我が国の死刑制度の沿革を振り返った上で、死刑制度の是非をどのような視点から捉えるべきであるのか考えてゆきたい。
  • 2022, 國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典講究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。| そこで本講義では、なぜ國學院において、法制史が三本柱の一つとなったのか、その歴史的経緯を詳細にたどりながら、本学における法制史学の学風について説明してゆきたい。|なお、履修者多数の場合は、抽選となる場合もあります。|
  • 2022, 前近代における法典編纂事業は、為政者が当時の有識者の叡智を結集して行ったもので、その立法内容を見れば、為政者が社会をどのように秩序づけ、またいかなる方向に導こうとしてしたのか、知ることができるのである。したがってその立法内容から当時の社会問題ならびに為政者の抱えていた政治課題がみてとれる。前近代の三大法典といわれる、「大宝律令」、「御成敗式目」、「公事方御定書」を立法した、藤原不比等、北条泰時、徳川吉宗の3人は傑出した政治家でもあった。そこで法史学の入門編として、彼等がいかなる環境のもと、どのような社会システムを構築しようとしたのか、彼等の法思想にスポットをあてながら、彼等の果たした歴史的役割を検討する。|【注意】オンデマンドで行う。| |
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  • 2023, 7世紀の十七条憲法にはじめとして、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、古代の法典編纂を対象とする。|KsampyⅡを通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトし、熟読した上で、講義に臨むこと、また事前学習の段階でよくわからない歴史用語等があったときにはきちんと調べて授業にのぞむこと。
  • 2023, 格式法が重視され、公家法が登場する平安期から、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、中世近世の法典編纂を中心に論ずる。|
  • 2023, 貞永元年に立法された御成敗式目が、どのような法典であったのか、歴史的に考察する。|まずは全51ケ条を1ケ条ずつ解釈して、その内容を正確に理解した上で、律令法(律・令・格・式)や公家法との関係をまず明らかにし、それを踏まえて、こんどは式目の特別法たる追加法と比較検討し、式目の各条文が制定されたその歴史的意味を探ってゆきたい。| なお本ゼミは、対面で行う予定である。| 発表者は、ゼミ終了後に、今日の成果(教員に修正された点を直し)をレポートにして提出してもらう。|||
  • 2023, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| 履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 2023, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| 履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 2023, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| 履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 2023, 我が国では、死刑制度を存続させるか、あるいは廃止するのかといった問題は、人権の上からも決着をつけなければならない重要な課題であるにも拘わらず、これまできちんと論議されてこなかった。近年、麻原彰晃をはじめとするオウム教団の死刑囚13人の死刑執行がなされ、一時死刑の是非が話題となったが、多くの日本人が死刑制度の存続を望んでいるために政治的な問題にもならず、死刑存廃論は終息してしまった観がある。| 我が国で死刑制度の是非が論じられる際には、遺族の応報感情や文化論で論じられることが一般的であり、法律論で論ずることを敢えて忌避しているかのようである。| そこで本講義において、死刑制度の是非を考える為に必要なことは何なのか多角的に考えていきたい。|【講義の進めかた】| 我が国においては、死刑存廃を法律問題・政治問題として積極的に俎上に載せてこなかったので、我が国の死刑制度の沿革を振り返った上で、死刑制度の是非をどのような視点から捉えるべきであるのか考えてゆきたい。
  • 2023, 國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典講究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。| そこで本講義では、なぜ國學院において、法制史が三本柱の一つとなったのか、その歴史的経緯を詳細にたどりながら、本学における法制史学の学風について説明してゆきたい。|なお、履修者多数の場合は、抽選となる場合もあります。|
  • 2023, 前近代における法典編纂事業は、為政者が当時の有識者の叡智を結集して行ったもので、その立法内容を見れば、為政者が社会をどのように秩序づけ、またいかなる方向に導こうとしてしたのか、知ることができるのである。したがってその立法内容から当時の社会問題ならびに為政者の抱えていた政治課題がみてとれる。前近代の三大法典といわれる、「大宝律令」、「御成敗式目」、「公事方御定書」を立法した、藤原不比等、北条泰時、徳川吉宗の3人は傑出した政治家でもあった。そこで法史学の入門編として、彼等がいかなる環境のもと、どのような社会システムを構築しようとしたのか、彼等の法思想にスポットをあてながら、彼等の果たした歴史的役割を検討する。|【注意】オンデマンドで行う。| |


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