K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

長又 高夫
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    長又 高夫, ナガマタ タカオ

所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 2001年02月15日, 博士(法学), 國學院大學, 法学関係, 法乙第11号, 日本中世法書の研究

本学就任年月日

  • 2019年04月01日

研究分野

  • 日本法制史(法典編纂史・法思想史), 日本の前近代社会における法文化について

研究活動

論文

  • 鎌倉期豊後守護大友泰直の「新御成敗状」についての基礎的考察, 長又 高夫, 『國學院法学』, 第60巻, 第4号, 45, 117, 2023年03月10日, 國學院大学法学会, 仁治3年正月15日付の「新御成敗状」は、守護法として注目をあびながらも、その内容については、十分に検討されてこなかった。しかし全体を通覧した結果、「新御成敗状」は、豊後守護が発した禁制の集大成であることが明かになった。したがって、本書から鎮西守護の具体的な職掌を知ることができるのである。  「新御成敗状」の内容を検討すると、「御成敗式目」に準拠して立法されている条文も多いが、けっして「式目」をそのまま施行しているわけではなく、「式目」の条文構成を無視して、都合良く切り貼りし、上位規範として利用しながらも、時には立法的解釈まで行っているのである。また、宣旨を施行したり、公家新制等をふまえて立法している条文もあり、当時の守護が、国家守護を実質的に担う存在であったことが、「新御成敗状」からもうかがえるのである。  この守護法が制定・発布された仁治3年は、大友泰直が豊後守護に就任したばかりであり、代始の徳政としての意味があったと思われる。
  • 「建武式目」の評価をめぐって, 長又高夫, 國學院雑誌, 第122巻, 第11号, 333, 352, 2021年11月15日, 國學院大學, 「建武式目」は、従来、建武3年(1336)立法の室町幕府法と考えられてきた。しかし、本書は、足利尊氏からの諮詢を受けた、公家法曹の中原是円、真恵兄弟が勘答した意見状に過ぎなかったのである。尊氏は、武家新制を発布せんがために、複数の有識者(人衆)に徳政意見を求め、その一つの勘答が本書であった。明法家の意見状が幕府法と誤解されたのは、この是円の勘答がほぼそのままの形で採択され、武家新制として、発布されたからであろう。しかし本書はあくまで、地下官人の意見状にすぎず、「建武式目」という書名も、意見状と新制の違いに気づかぬ何者かによって付されたものであったに違いない。
  • 「御成敗式目」第42条の法解釈をめぐって, 長又高夫, 國學院法学, 第58巻, 第4号, 1, 2021年03月10日, 國學院大學法学会, 式目42条の法解釈をめぐっては、法文中の語句やセンテンスについて微に入り細を穿つ研究が積み重ねられてきた。それは式目42条が、当該期における百姓の移動・移住の権利を認めたものとして注目されてきたからである。とくに最後の但書の解釈については、諸説紛々たる様相を呈してきた。しかし但書はあくまで付加的なもので本文の解釈こそ肝要であることを本稿では主張した。また、先学は、式目42条を解釈するにあたり、関連する追加法を媒介として本法の法意を探ろうとしてしてきたが、この手法には慎重を要することも主張した。立法時の社会状況を踏まえた上で、解釈することの重要性を強調した。
  • 「御成敗式目」の立法趣旨とその条文排列をめぐってー古澤直人氏「御成敗式目の思想ー二通の北条泰時書状の分析を中心に-」に寄せて, 長又 高夫, 國學院法学, 58巻, 1号, 1, 29, 2020年07月10日, 國學院大學法学会, 古澤直人氏が、2019年に上梓された『中世初期の〈謀叛〉と平治の乱』に収められた新稿「御成敗式目の思想ー二通の北条泰時書状の分析を中心にしてー」に対する私見である。拙著『御成敗式目編纂の基礎的研究』第3章において主張したように、式目発布時に立法者である執権泰時が弟の六波羅探題重時宛に送った二通の書状には、式目が、幕府の式に過ぎないことがしたためられていたのである、即ち、泰時は、律令法系を逸脱した武家法典を立法しようと意図したわけではないことを弟重時を通して公家側に伝えようとしたのである。本稿では、二通の書状を丁寧に読み解くことで書状の趣旨を再確認した。  また式目の条文構成についての卑説に対しても古沢氏からご批判頂いたので、さらに説明を加え、それに答えた。
  • 「御成敗式目」第八条の法解釈をめぐって, 長又高夫, 『國學院法学』, 第57巻, 第3号, 1, 48, 2019年12月10日, 國學院大學法学会, 石井良助、牧健二氏の論争にはじまる式目8条の解釈をめぐる研究史を整理し、その問題点を明らかにした。その上で当時の裁判規範としてどのような意味をもっていたのか、再検討を加えた。公験の道理を重んじた北条泰時が、式目8条において、知行年紀法を採用したのは、幕府裁判所に殺到する訴訟を迅速に処理する必要があったからに違いない。訴訟手続きを整備し、審理を厳格に行い、少しでも訴訟当事者を満足させようと尽力した泰時であったからこそ、当事者の理非を明らかにしえないような案件を裁くための規範が必要となったのである。
  • 召文違背、下知違背に対する泰時執政期の処分について, 長又高夫, 法史学研究会会報, 第22号, 2, 17, 2018年03月30日, 明治大学法学部, 鎌倉時代の執権政治期における所務沙汰の訴訟手続きは当事者主義が貫かれていた、というのがこれまでの定説であった。しかし、北条泰時執政期の訴訟手続きを検討した結果、少なくとも、当該期においては、審理の開始と訴訟要件のチェック、弁論手続き、証拠の蒐集等において幕府裁判所が主導的な役割を果たしていたことを拙著『御成敗式目編纂の基礎的研究』において明らかにした。しかし、違法者を裁く手続きや、判決の執行力や既判力の有無についても検討する必要がある。そこで本稿では式目19条と35条、ならびに訴訟法に関する諸条、および関連する追加法を取り上げ、判決の執行に対しても泰時が厳格に対処していたことを論じた。
  • 鎌倉北条氏列伝(3)北条時頼, 長又 高夫, 身延論叢, 23, 19, 51, 2018年03月, 身延山大学仏教学会
  • 召文違背、下知違背に対する泰時執政期の処分をめぐって (高塩博先生古稀記念号), 長又 高夫, 法史学研究会会報 = Bulletin of the Society for Legal History, 22, 2, 17, 2018年, 法史学研究会
  • 北条泰時の法解釈について, 長又高夫, 法史学研究会会報, 第20号, 18, 31, 2017年03月25日, 明治大学法学部
  • 北条泰時の法解釈について (創刊20周年記念号), 長又 高夫, 法史学研究会会報 = Bulletin of the Society for Legal History, 20, 18, 31, 2016年, 法史学研究会
  • 鎌倉北条氏列伝(2)北条泰時, 長又 高夫, 東洋文化研究所所報 = Journal, Research Institute of Eastern Culture, 19, 1, 26, 2015年04月, 身延山大学東洋文化研究所
  • 寛喜飢饉時の北条泰時の撫民政策, 長又高夫, 身延山大学仏教学部紀要, 第14号, 1, 17, 2013年10月13日, 身延山大学
  • 鎌倉北条氏列伝(1)北条時政, 長又 高夫, 東洋文化研究所所報, 17, 1, 22, 2013年04月, 身延山大学東洋文化研究所
  • 書評 新田一郎「律令・式目ー「法」テクスト注釈の非「法学」的展開」(前田雅之編『中世の学芸と古典注釈』竹林舎), 長又高夫, 法制史研究, 第62号, 202, 206, 2013年03月30日, 法制史学会
  • 寛喜飢饉時の北条泰時の撫民政策, 長又 高夫, 身延山大学仏教学部紀要, 14, 1, 17, 2013年, 身延山大学仏教学部
  • 新田一郎著「律令·式目—「法」テクスト注釈の非「法学」的展開」, 長又 高夫, 法制史研究, 62, 0, 202, 206, 2013年, 法制史学会
  • 北条泰時の道理, 長又高夫, 日本歴史, 第774号, 19, 35, 2012年11月20日, 吉川弘文館
  • 北条泰時の道理, 長又 高夫, 日本歴史, 774, 19, 35, 2012年11月, 吉川弘文館
  • 拙稿「法書『明法条々勘録』の法的性格」に関する梅田康夫氏の書評に接して, 長又 高夫, 法制史研究, 61, 0, 363, 364, 2012年, 法制史学会
  • 北条泰時の政治思想, 長又高夫, 身延山大学東洋文化研究所所報, 第15号, 19, 43, 2011年04月01日, 身延山大学
  • 北条泰時の政治構想, 長又 高夫, 東洋文化研究所所報, 0, 15, 19, 43, 2011年04月, 身延山大学東洋文化研究所
  • 法書「明法条々勘録」の法的性格, 長又高夫, 青山法学, 第51巻, 第1・2合併号, 19, 50, 2009年12月20日, 青山学院大学
  • 鎌倉幕府成立論, 長又高夫, 身延論叢, 第14号, 35, 82, 2009年03月25日, 身延山大学
  • 鎌倉幕府成立論, 長又 高夫, 身延論叢, 14, 35, 82, 2009年03月, 身延山大学仏教学会
  • 法書『明法条々勘録』の法的性格, 長又 高夫, 青山法学論集, 51, 1, 19, 50, 2009年, 青山学院大学
  • 中世初期の明法道について, 長又高夫, 身延山大学仏教学部紀要, 第9号, 33, 58, 2008年10月13日, 身延山大学
  • 「御成敗式目」編纂試論, 長又高夫, 林信夫等編『法がうまれるとき』, 147, 178, 2008年10月01日, 創文社
  • 中世初期の明法道について, 長又 高夫, 身延山大学仏教学部紀要, 9, 33, 58, 2008年, 身延山大学仏教学部
  • 書評 渡邊正男「『正和の神領興行法』と『入門』(『鎌倉遺文研究』第13号), 長又高夫, 法制史研究, 55号, 204, 207, 2006年03月30日, 法制史学会
  • 書評 清水克行『室町期の騒擾と秩序』(吉川弘文館刊), 長又高夫, 日本歴史, 第688号, 110, 112, 2005年09月20日, 吉川弘文館
  • 書評と紹介 清水克行著『室町社会の騒擾と秩序』, 長又 高夫, 日本歴史, 688, 110, 112, 2005年09月, 吉川弘文館
  • 「御成敗式目」の成立の背景ー律令法との関係を中心にー, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所紀要, 第95輯, 115, 151, 2005年03月31日, 國學院大學
  • 『御成敗式目』成立の背景--律令法との関係を中心に, 長又 高夫, 国学院大学日本文化研究所紀要, 95, 115, 151, 2005年03月, 国学院大学日本文化研究所
  • (書評)渡邊正男著「「『正和の神領興行法』と『入門』」(『鎌倉遺文研究』一三号)」, 長又 高夫, 法制史研究, 2005, 55, 204, 207, 2005年, 法制史學會
  • 御成敗式目の効力をめぐって, 長又高夫, 法史学研究会会報, 第9号, 1, 11, 2004年12月25日, 明治大学
  • 「御成敗式目」の条文構成について, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所, 第94輯, 128, 194, 2004年09月30日, 國學院大學
  • 『御成敗式目』の条文構成について, 長又 高夫, 国学院大学日本文化研究所紀要, 94, 127, 194, 2004年09月, 国学院大学日本文化研究所
  • 書評 遠藤珠紀「官務家・局務家の分立と官司請負制」(『史学雑誌』第111編第3号), 長又高夫, 法制史研究, 第53号, 228, 229, 2004年03月30日, 法制史学会
  • 「令集解」所引の「師説」と「令釈」, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所編『律令制とその周辺』, 106, 112, 2004年03月01日, 汲古書院
  • 御成敗式目の効力をめぐって, 長又 高夫, 法史学研究会会報, 9, 1, 11, 2004年, 法史学研究会
  • 小中村清矩の律令学, 長又高夫, 古代文化, 第55巻, 第9号, 53, 57, 2003年09月15日, 古代学協会
  • 学史 小中村清矩の律令学, 長又 高夫, 古代文化, 55, 9, 523, 527, 2003年09月, 古代学協会
  • 院政期明法学説の形成, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所紀要, 第91輯, 73, 115, 2003年03月30日, 國學院大學
  • 書評 西村安博「鎌倉幕府の裁判における和与について」(『法政理論』第33巻第4号), 長又高夫, 法制史研究, 第52号, 233, 235, 2003年03月30日, 法制史学会
  • 院政期明法学説の形成, 長又 高夫, 国学院大学日本文化研究所紀要, 91, 73, 115, 2003年03月, 国学院大学日本文化研究所
  • 明法博士官歴攷, 長又高夫, 小林宏編『律令論纂』, 65, 107, 2003年02月01日, 汲古書院
  • 「懸物押書」の歴史的意味, 長又高夫, 法史学研究会会報, 第7号, 31, 33, 2002年09月30日, 明治大学
  • 中世法における「入門」の意味, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所紀要, 第87輯, 47, 75, 2001年03月31日, 國學院大學
  • 「法曹至要抄」の基礎的研究, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所紀要, 第85輯, 179, 233, 2000年03月31日, 國學院大學
  • 「裁判至要抄」の成立をめぐってー「法曹至要抄」との関係を中心にしてー, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所紀要, 第82輯, 133, 193, 1998年09月30日, 國學院大學
  • 和与概念成立の歴史的意義ー「法曹至要抄」に見る法創造の一断面ー, 長又高夫, 法制史研究, 第47号, 63, 85, 1998年03月30日, 法制史学会
  • 中世法書における悔返の法理について, 長又高夫, 国史学, 第160号, 1, 22, 1996年10月25日, 國學院大學
  • 「懸物押書」ノート, 長又高夫, 國學院高等学校紀要, 第25輯, 84, 95, 1993年10月01日, 國學院高校学校
  • 鎌倉幕府訴訟制度上の越訴ー「越訴」概念の歴史的変遷ー, 長又高夫, 三浦古文化, 第51号, 31, 52, 1992年12月15日, 京浜急行電鉄
  • 雑訴決断所機構に関する一考察, 長又高夫, 國學院大學大学院紀要, 第22輯, 1991年03月15日, 國學院大學
  • 建武政権成立直後に於ける安堵, 長又高夫, 国史学, 第136号, 1, 19, 1988年11月01日, 國學院大學
  • 建武政権における安堵の特質ー雑訴決断所を対象としてー, 長又高夫, (國學院大學)大學院史学研究集録, 第13号, 55, 66, 1988年03月31日, 國學院大學

著書等出版物

  • 中世法書と明法道の研究, 長又高夫, 汲古書院, 2020年02月16日, 私は、前著『日本中世法書の研究』において、公家法の法書を通して当時の明法家によるその法解釈を分析し、その法解釈が中世法の法理形成に果たした役割を解明した上で、その法理が武家法に及ぼせる影響についても具体的に論及した。また、院政期の明法家が、中世法のキーワードともいうべき、「和与」、「悔還」といったテクニカルタームを創造していく過程を追いながら、明法家の立法的解釈の特徴を明らかにした。これらの論考では、さらに語義の変遷を跡づけることによって解釈変更の要因までも考察した。ところが、公家法や明法道を対象とした研究は、その後も進展をみせず、中世諸法の関係性を問う研究は殆ど管見に触れない。そこで前著上梓後に発表した、法書と明法道に関する諸篇、すなわち、代表的な中世法書の一つとしてあげられる「明法條々勘録」の性格について論じた一篇(第三章)、法書を編纂する際の法源の引用方法や、法素材の選定方法について論じた一篇(第七章)、明法家の家学が形成されていくプロセスを法家問答から明らかにした一篇(第八章)、明法博士の社会的役割の変化を、在職中に兼務した官職の変遷から考察した一篇(第九章)を新たに加えた。
  • 御成敗式目編纂の基礎的研究, 長又高夫, 汲古書院, 2017年10月18日, 御成敗式目を正面から取り上げた研究書は殆どなく、『史学雑誌』の紙上で本書が紹介された際には、1930年の植木直一郎『御成敗式目研究』、1973年の池内義賢『御成敗式目の研究』に続くものとして評価された。江戸時代に至るまで、武家法の基本法となった御成敗式目の日本法制史上の位置づけを明らかにする為に、その内容や編纂過程を多角的に糾明し、立法者である北条泰時の法思想にまで言及した。従来、武家法と公家法とを切り離して、武家法を武家社会の慣習にもとづいたものと評価し、御成敗式目に対しても武家政権独立のモニュメントと評価されることが一般的であった。しかし、私は該法典が日本の中世社会で生まれた鬼子ではなく、律令法系に連なる法典であったことを公家法との比較から明らかにした。また立法者である北条泰時が、公家法の法書から「折中」「因准」といった法解釈の技術・技法を学んでいたことも明らかにした。
  • 日本中世法書の研究, 長又高夫, 汲古書院, 2000年04月11日, これまで日本法制史の研究において、中世法の内容や性格が論じられる場合、主として武家法ばかりがとりあげられ、律令法や公家法とは異なるその独自性ばかりが強調される傾向にあった。それは公家法を知る為の基本的テキストとなる法書の性格やその法理が明らかにされてこなかったことに大きな要因がある。そこで私は、「法曹至要抄」や「裁判至要抄」といった中世を代表する法書の性格を明らかにし、その上で、該書に見られる法曹の法解釈を分析し、その法解釈が中世法の法理形成に果たした役割を解明した。

講演・発表

  • BS11テレビ出演(解説), 長又 高夫, 「偉人・素顔の履歴書 #北条時政」, 2022年07月30日, 制作  株式会社テレパック
  • 「御成敗式目」第八条再考, 長又高夫, 法史学研究会第204回例会, 2019年12月20日
  • FM甲府出演 御成敗式目とはどのような法典だったのか, 長又高夫, FM甲府 「生涯学習の時間」, 2019年04月02日, 山梨学院障害学習センター, 山梨県
  • 仏教文化と日本の習俗, 長又高夫, 平成29年度 身延山大学京都特別公開講座, 2017年11月24日, 身延山大学, 京都市
  • FM甲府出演 文化論からみた日本の忖度, 長又高夫, FM甲府「生涯学習の時間」, 2017年09月19日
  • 北条泰時の法解釈ー因准と折中ー, 長又高夫, 第185回 法史学研究会例会, 2017年05月, 法史学研究会, 東京都
  • 北条泰時の法思想, 長又高夫, 法制史学会総会研究報告, 2016年06月11日, 法制史学会, 東京都
  • 集団的自衛権は何が問題かー人権と平和を守るためにー, 長又高夫, 平成26年度 身延山大学甲府公開講座, 2015年12月05日, 甲府市
  • 日本の神々の神託を読むー日本人の宗教観を考えるー, 長又高夫, 平成24年度 身延山大学甲府公開講座, 2012年11月09日, 身延山大学, 甲府市
  • 神と仏, 長又高夫, 平成24年度 身延山大学身延公開講座, 2012年07月28日, 身延山大学, 山梨県身延町
  • 北条泰時と起請, 長又高夫, 護符・起請文研究会 研究発表, 2012年10月, 國學院大學, 東京都
  • 北条泰時の思想, 長又高夫, 平成22年度 身延山大学公開講演会, 2010年06月, 身延山大学, 山梨県 身延町
  • 北条泰時の政治思想, 長又高夫, 第139回 法史学研究会研究報告, 2009年12月, 法史学研究会, 東京都
  • 國學院大學の学問世界の巨人 瀧川政次郎, 長又高夫, 第31回 日本文化を知る講座, 2005年10月01日, 國學院大學日本文化研究所, 東京都
  • 御成敗式目の成立をめぐって, 長又高夫, シンポジウム「法がうまれるとき」, 2004年11月28日, 法制史学会, 京都市
  • 明法学説形成の一齣ー天承元年五月日坂上明兼法家問答を素材としてー, 長又高夫, 第194回 法制史学会東京部会, 2002年11月16日, 法制史学会, 東京都
  • 小中村清矩の学問, 長又高夫, 第180回 梧陰文庫研究会, 2002年03月, 梧陰文庫研究会, 東京都
  • 「法曹至要抄」と「裁判至要抄」, 長又高夫, 法制史学会総会研究報告, 1998年04月19日, 法制史学会, 新潟市
  • 中世法書における悔還の法理について, 長又高夫, 国史学会大会発表, 1996年06月03日, 国史学会, 東京都
  • 和与概念の歴史的意義, 長又高夫, 第176回 法制史学会東京部会, 1996年03月16日, 法制史学会, 東京都
  • 建武政権の安堵の特質, 長又高夫, 国史学会1月例会, 1988年01月, 国史学会, 東京都

その他

  • 北条氏列伝(三)北条時頼, 身延山大学論叢, 第23号, 身延山大学仏教学会, 2018年04月01日, 19, 51
  • (責任編集)身延山大学仏教学部編『仏教福祉と家族問題』, 山喜房佛書林, 2017年03月30日
  • 神と仏, 山喜房佛書林, 2016年03月31日, 79, 128
  • 北条氏列伝(二)北条泰時, 身延山大学東洋文化研究所, 第19号, 身延山大学東洋文化研究所, 2015年04月01日, 1, 26
  • 北条氏列伝(一)北条時政, 身延山大学東洋文化研究所所報, 第17号, 身延山大学東洋文化研究所, 2013年04月01日, 1, 22
  • 第31回「日本文化を知る講座」(要約)瀧川政次郎, 國學院大學日本文化研究所所報, 第247号, 2005年11月25日, 4, 5
  • 梧陰文庫総目録の作成, 東京大学出版会, 2005年03月31日
  • 梧陰文庫所蔵「関東式目五十一ケ条」の紹介, 國學院大學日本文化研究所所報, 第240号, 國學院大學日本文化研究所, 2004年09月25日, 3, 5
  • 新刊紹介 『律令法とその周辺』(汲古書院刊), 國學院大學日本文化研究所所報, 第238号, 國學院大學日本文化研究所, 2004年05月25日, 5
  • 梧陰文庫に見る蔵書印 其の1, 國學院大學日本文化研究所所報, 第236号, 國學院大學日本文化研究所, 2004年01月25日, 9, 11

教育活動

担当授業

  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2019, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。| 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。|
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2019, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。| 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。|
  • 演習(4), 2019, 貞永元年に立法された御成敗式目が、どのような法典であったのか、歴史的に考察する。|まずは全51ケ条を1ケ条ずつ解釈して、その内容を正確に理解した上で、律令法(律・令・格・式)や公家法との関係をまず明らかにし、それを踏まえて、こんどは式目の特別法たる追加法と|比較検討し、式目の各条文が制定されたその歴史的意味を探ってゆきたい。|
  • 法制史A, 2019, まずは近代法の理念や仕組みを説明し、これがアジア社会における前近代の法理念や法システムとどのように異なるのか多角的に見てゆく。そのために、殷王朝から唐代に至るまでの諸思想を紹介し、就中、儒家思想の展開を詳細に検討しながら、戦国期に法家思想が登場する歴史的背景を説明する。そして漢代に至り、儒家的な「德治」と法家的な「法治」という本来相入れないはずの統治理念が共に重視され、その思想が後に国家公法たる律令法へと結実していくその歴史的過程を丁寧に追う。|また後半では、我が国において律令法の継受がどのように為されたのか、3世紀以降の我が国の歴史を振り返りながら、とくに未成熟な中央集権国家であった7世紀あたりまでの部分的な継受方法を紹介し我が国揺籃期の法制度の特徴を講義する。
  • 法制史B, 2019, 法制史Aの内容を踏まえて講義する、法制史Bは法典・法書を紐解きながら日本古代・中世の法文化を講義する。| まずは古代律令制下での明法家の役割を明らかにした上で、平安期以降の明法家が、現実社会の要請に応える形で、解釈立法を行ない、新しい法理を創造していく事例を法書から具体的に検討する。また鎌倉時代以降の武家社会においても、公家法の影響を受けながら、武家法が生み出されてゆくのであり、基本法典たる御成敗式目を制定した後、武家法がどのように展開してゆくのかを検討し、あわせて武家法曹の役割について考えてゆきたい。
  • 國學院の学び(國學院と法制史学), 2019, 國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典考究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。本講義は、その推移を具体的に説明する。|
  • 國學院の学び(國學院と法制史学), 2019, 國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典考究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。本講義は、その推移を具体的に説明する。|
  • 基礎演習, 2019, 法律や政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。| その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。| そこで、この基礎演習では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 法律学特殊講義(死刑制度の沿革), 2019, 我が国では、死刑制度を存続させるか、あるいは廃止するのかといった問題は、人権の上からも決着をつけなければならない重要な課題であるにも拘わらず、これまできちんと論議されてこなかった。昨年、麻原彰晃をはじめとするオウム教団の死刑囚13人の死刑執行がなされ、一時死刑の是非が話題となったが、多くの日本人が死刑制度の存続を望んでいるために政治的な問題にもならず、死刑存廃論は終息してしまった観がある。| 我が国で死刑制度の是非が論じられる際には、遺族の応報感情や文化論で論じられることが一般的であり、法律論で論ずることを敢えて忌避しているかのようである。| そこで本講義において、死刑制度の是非を考える為に必要なことは何なのか多角的に考えていきたい。|【講義の進めかた】| 我が国においては、死刑存廃を法律問題・政治問題として積極的に俎上に載せてこなかったので、死刑の是非が争われてきたヨーロッパを中心にその論点を歴史的に整理し、その上で、死刑制度の是非をどのような視点から捉えるべきであるのか示していきたい。|
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2020, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。| なお本授業は、主にZOOMを利用したオンデマンド授業として実施する。KsmapyⅡ【授業資料】を通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトした上でオンライン講義にのぞむこと。| 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2020, 本授業は、主に Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とし|て実施する。| 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。| 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。
  • 演習(4), 2020, 貞永元年に立法された御成敗式目が、どのような法典であったのか、歴史的に考察する。|まずは全51ケ条を1ケ条ずつ解釈して、その内容を正確に理解した上で、律令法(律・令・格・式)や公家法との関係をまず明らかにし、それを踏まえて、こんどは式目の特別法たる追加法と比較検討し、式目の各条文が制定されたその歴史的意味を探ってゆきたい。| なお本授業は、主にZoomを利用した双方型授業として実施する予定である(通常授業復帰まで)。教員がKsmapyⅡを通してゼミ生全員に資料を送るので、担当者はそれをもとに、事前学習を行い、発表してもらう(演習の時間は一回につき20分~30分を予定、1回で1~2人発表予定)。双方型授業であるので、参加者全員に活発に意見を述べてもらいたい。最初に発表の順番を決める。| 発表者は、発表前日(つまり月曜日)までに、現代語訳を行い、出席者全員に配信しておくこと(メール配信を予定)。オンライン授業の際に、それをもとに発表してもらう。| 発表者は、授業終了後に、今日の成果(教員に修正された点を直し)をレポートにして提出してもらう。|||
  • 國學院の学び(國學院と法制史学), 2020, 國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典考究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。本講義は、その推移を具体的に説明する。|なお、本授業は、主にZoomを利用したオンデマンド授業として実施する(1回の配信時間は30分くらいを予定している)。Ksampy【授業資料】を通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトし、熟読した上で、講義に臨むこと、また事前学習の段階でよくわからない歴史用語等があったときにはきちんと調べてオンライン授業にのぞむこと。
  • 國學院の学び(國學院と法制史学), 2020, 本授業は、主に Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とし|て実施する。|國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典考究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。本講義は、その推移を具体的に説明する。
  • 基礎演習, 2020, 本授業は、主にZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実|施する予定です(ただし、クラスによって詳細は異なりますので、募集要項や関連のお知らせ等を別途確認してください)。|法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 法律学特殊講義Ⅱ(死刑制度の沿革), 2020, 我が国では、死刑制度を存続させるか、あるいは廃止するのかといった問題は、人権の上からも決着をつけなければならない重要な課題であるにも拘わらず、これまできちんと論議されてこなかった。一昨年、麻原彰晃をはじめとするオウム教団の死刑囚13人の死刑執行がなされ、一時死刑の是非が話題となったが、多くの日本人が死刑制度の存続を望んでいるために政治的な問題にもならず、死刑存廃論は終息してしまった観がある。| 我が国で死刑制度の是非が論じられる際には、遺族の応報感情や文化論で論じられることが一般的であり、法律論で論ずることを敢えて忌避しているかのようである。| そこで本講義において、死刑制度の是非を考える為に必要なことは何なのか多角的に考えていきたい。|【講義の進めかた】| 我が国においては、死刑存廃を法律問題・政治問題として積極的に俎上に載せてこなかったので、我が国の死刑制度の沿革を振り返るとともに、死刑の是非が争われてきたヨーロッパを中心にその問題点を歴史的に整理し、その上で、死刑制度の是非をどのような視点から捉えるべきであるのか考えてゆきたい。| なお、本授業は、主にZOOMを利用したオンデマンド授業として実施する。KsmapyⅡ【授業資料】を通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトした上でオンライン講義にのぞむこと。
  • 法制史A, 2020, 7世紀の十七条憲法にはじめとして、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、古代中世の法典編纂を対象とする。| なお、本授業は、主にZoomを利用したオンデマンド授業として実施する(1回の配信時間は30分から|40分を予定している)。Ksampy【授業資料】を通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトし、熟読した上で、講義に臨むこと、また事前学習の段階でよくわからない歴史用語等があったときにはきちんと調べてオンライン授業にのぞむこと。
  • 法制史B, 2020, 本授業は、主に Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とし|て実施する。|格式法が重視され、公家法が登場する平安期から、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、中世近世の法典編纂を中心に論ずる。
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2021, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| なお今年度の本講義は、遠隔授業(オンデマンド)で行うが、履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 法制史A, 2021, 7世紀の十七条憲法にはじめとして、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、古代の法典編纂を対象とする。| なお、今年度の講義は、遠隔授業(オンデマンド)で配信する。|KsampyⅡを通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトし、熟読した上で、講義に臨むこと、また事前学習の段階でよくわからない歴史用語等があったときにはきちんと調べて授業にのぞむこと。
  • 法制史B, 2021, 格式法が重視され、公家法が登場する平安期から、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、中世近世の法典編纂を中心に論ずる。| なお、今年度の講義は、遠隔授業(オンデマンド)で配信する。
  • 演習(4), 2021, 貞永元年に立法された御成敗式目が、どのような法典であったのか、歴史的に考察する。|まずは全51ケ条を1ケ条ずつ解釈して、その内容を正確に理解した上で、律令法(律・令・格・式)や公家法との関係をまず明らかにし、それを踏まえて、こんどは式目の特別法たる追加法と比較検討し、式目の各条文が制定されたその歴史的意味を探ってゆきたい。| なお本ゼミは、対面で行う予定である。| 発表者は、ゼミ終了後に、今日の成果(教員に修正された点を直し)をレポートにして提出してもらう。|||
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2021, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| なお今年度の本講義は、遠隔授業(オンデマンド)で行うが、履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 法律学特殊講義Ⅱ(死刑制度の沿革), 2021, 我が国では、死刑制度を存続させるか、あるいは廃止するのかといった問題は、人権の上からも決着をつけなければならない重要な課題であるにも拘わらず、これまできちんと論議されてこなかった。近年、麻原彰晃をはじめとするオウム教団の死刑囚13人の死刑執行がなされ、一時死刑の是非が話題となったが、多くの日本人が死刑制度の存続を望んでいるために政治的な問題にもならず、死刑存廃論は終息してしまった観がある。| 我が国で死刑制度の是非が論じられる際には、遺族の応報感情や文化論で論じられることが一般的であり、法律論で論ずることを敢えて忌避しているかのようである。| そこで本講義において、死刑制度の是非を考える為に必要なことは何なのか多角的に考えていきたい。|【講義の進めかた】| 我が国においては、死刑存廃を法律問題・政治問題として積極的に俎上に載せてこなかったので、我が国の死刑制度の沿革を振り返った上で、死刑制度の是非をどのような視点から捉えるべきであるのか考えてゆきたい。| なお、本年度の本講義は遠隔授業(オンデマンド)で行う。
  • 國學院の学び(國學院と法制史学), 2021, 國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典講究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。| そこで本講義では、なぜ國學院において、法制史が三本柱の一つとなったのか、その歴史的経緯を詳細にたどりながら、本学における法制史学の学風について説明してゆきたい。| なお、本年度の講義は、遠隔授業(オンデマンド)で配信する。| 【注意】履修者多数の場合は、抽選となる場合もあります。|
  • 法史学入門, 2021, 前近代における法典編纂事業は、為政者が当時の有識者の叡智を結集して行ったもので、その立法内容を見れば、為政者が社会をどのように秩序づけ、またいかなる方向に導こうとしてしたのか、知ることができるのである。したがってその立法内容から当時の社会問題ならびに為政者の抱えていた政治課題がみてとれる。前近代の三大法典といわれる、「大宝律令」、「御成敗式目」、「公事方御定書」を立法した、藤原不比等、北条泰時、徳川吉宗の3人は傑出した政治家でもあった。そこで法史学の入門編として、彼等がいかなる環境のもと、どのような社会システムを構築しようとしたのか、彼等の法思想にスポットをあてながら、彼等の果たした歴史的役割を検討する。|【注意】ハイブリッド授業を行う予定であるが、遠隔授業に変更する可能性もある。|    遠隔授業になった場合はオンデマンドで行うつもりである。| *なお、受講希望者多数の場合は抽選とする。|
  • 法制史A, 2022, 7世紀の十七条憲法にはじめとして、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、古代の法典編纂を対象とする。|KsampyⅡを通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトし、熟読した上で、講義に臨むこと、また事前学習の段階でよくわからない歴史用語等があったときにはきちんと調べて授業にのぞむこと。
  • 法制史B, 2022, 格式法が重視され、公家法が登場する平安期から、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、中世近世の法典編纂を中心に論ずる。|
  • 演習(4), 2022, 貞永元年に立法された御成敗式目が、どのような法典であったのか、歴史的に考察する。|まずは全51ケ条を1ケ条ずつ解釈して、その内容を正確に理解した上で、律令法(律・令・格・式)や公家法との関係をまず明らかにし、それを踏まえて、こんどは式目の特別法たる追加法と比較検討し、式目の各条文が制定されたその歴史的意味を探ってゆきたい。| なお本ゼミは、対面で行う予定である。| 発表者は、ゼミ終了後に、今日の成果(教員に修正された点を直し)をレポートにして提出してもらう。|||
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2022, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| 履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2022, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| 履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2022, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| 履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 法律学特殊講義Ⅱ(死刑制度の沿革), 2022, 我が国では、死刑制度を存続させるか、あるいは廃止するのかといった問題は、人権の上からも決着をつけなければならない重要な課題であるにも拘わらず、これまできちんと論議されてこなかった。近年、麻原彰晃をはじめとするオウム教団の死刑囚13人の死刑執行がなされ、一時死刑の是非が話題となったが、多くの日本人が死刑制度の存続を望んでいるために政治的な問題にもならず、死刑存廃論は終息してしまった観がある。| 我が国で死刑制度の是非が論じられる際には、遺族の応報感情や文化論で論じられることが一般的であり、法律論で論ずることを敢えて忌避しているかのようである。| そこで本講義において、死刑制度の是非を考える為に必要なことは何なのか多角的に考えていきたい。|【講義の進めかた】| 我が国においては、死刑存廃を法律問題・政治問題として積極的に俎上に載せてこなかったので、我が国の死刑制度の沿革を振り返った上で、死刑制度の是非をどのような視点から捉えるべきであるのか考えてゆきたい。
  • 國學院の学び(國學院と法制史学), 2022, 國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典講究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。| そこで本講義では、なぜ國學院において、法制史が三本柱の一つとなったのか、その歴史的経緯を詳細にたどりながら、本学における法制史学の学風について説明してゆきたい。|なお、履修者多数の場合は、抽選となる場合もあります。|
  • 法史学入門, 2022, 前近代における法典編纂事業は、為政者が当時の有識者の叡智を結集して行ったもので、その立法内容を見れば、為政者が社会をどのように秩序づけ、またいかなる方向に導こうとしてしたのか、知ることができるのである。したがってその立法内容から当時の社会問題ならびに為政者の抱えていた政治課題がみてとれる。前近代の三大法典といわれる、「大宝律令」、「御成敗式目」、「公事方御定書」を立法した、藤原不比等、北条泰時、徳川吉宗の3人は傑出した政治家でもあった。そこで法史学の入門編として、彼等がいかなる環境のもと、どのような社会システムを構築しようとしたのか、彼等の法思想にスポットをあてながら、彼等の果たした歴史的役割を検討する。|【注意】オンデマンドで行う。| |
  • 法制史A, 2023
  • 法制史B, 2023
  • 演習(4), 2023
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2023
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2023
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2023
  • 法律学特殊講義Ⅱ(死刑制度の沿革), 2023
  • 國學院の学び(國學院と法制史学), 2023
  • 法史学入門, 2023
  • 法制史A, 2023, 7世紀の十七条憲法にはじめとして、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、古代の法典編纂を対象とする。|KsampyⅡを通じてレジュメを送るので、それをプリントアウトし、熟読した上で、講義に臨むこと、また事前学習の段階でよくわからない歴史用語等があったときにはきちんと調べて授業にのぞむこと。
  • 法制史B, 2023, 格式法が重視され、公家法が登場する平安期から、明治に至るまでの種々の法典を逐条的に読み解きながら、各時代の法典編纂がどのような状況下で、どのような目的をもって編纂されたのかを考えてゆく。また立法者がどのような法思想をもっていたのかという点にも注意をはらい、さらには、前近代の日本社会において、法がどのように機能したのかという点にまで説きおよぶ。本講義では、中世近世の法典編纂を中心に論ずる。|
  • 演習(4), 2023, 貞永元年に立法された御成敗式目が、どのような法典であったのか、歴史的に考察する。|まずは全51ケ条を1ケ条ずつ解釈して、その内容を正確に理解した上で、律令法(律・令・格・式)や公家法との関係をまず明らかにし、それを踏まえて、こんどは式目の特別法たる追加法と比較検討し、式目の各条文が制定されたその歴史的意味を探ってゆきたい。| なお本ゼミは、対面で行う予定である。| 発表者は、ゼミ終了後に、今日の成果(教員に修正された点を直し)をレポートにして提出してもらう。|||
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2023, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| 履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2023, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| 履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 日本文化を知る(日本文化の普遍性と固有性), 2023, 前近代社会においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化が伝来し、それを学習した結果であった。| 近代以降においてもやはり同様であり、欧米の文化を継受した上で、それを咀嚼し、独自の文化を開花させた。| したがって、我が国の文化の特徴を考える為には、外来の文化との関係性を明確にする必要がある。つまり外来の普遍的な文化が、我が国固有の文化とどのように融合したのか否か、また融合せずに、特殊性を保った場合、そのままで維持されたのか否か、といった点を検証してみる必要がある。 | 本講義では、我が国の文化の多様性を様々な事例を挙げて紹介し、日本文化の特徴を考えてゆきたい。| 履修者多数の場合は抽選とする。|
  • 法律学特殊講義Ⅱ(死刑制度の沿革), 2023, 我が国では、死刑制度を存続させるか、あるいは廃止するのかといった問題は、人権の上からも決着をつけなければならない重要な課題であるにも拘わらず、これまできちんと論議されてこなかった。近年、麻原彰晃をはじめとするオウム教団の死刑囚13人の死刑執行がなされ、一時死刑の是非が話題となったが、多くの日本人が死刑制度の存続を望んでいるために政治的な問題にもならず、死刑存廃論は終息してしまった観がある。| 我が国で死刑制度の是非が論じられる際には、遺族の応報感情や文化論で論じられることが一般的であり、法律論で論ずることを敢えて忌避しているかのようである。| そこで本講義において、死刑制度の是非を考える為に必要なことは何なのか多角的に考えていきたい。|【講義の進めかた】| 我が国においては、死刑存廃を法律問題・政治問題として積極的に俎上に載せてこなかったので、我が国の死刑制度の沿革を振り返った上で、死刑制度の是非をどのような視点から捉えるべきであるのか考えてゆきたい。
  • 國學院の学び(國學院と法制史学), 2023, 國學院大學は、明治15年設立の皇典講究所を母体とする。皇典考究所は神職の養成を大眼目として、「国書専門ノ学生ヲ養成スル」事を目的に誕生した。文学・作業の二学部からなり、文学部には、修身・歴史・法令・文章の4学科が設けられた。| 明治22年に、皇典講究所は部内に「国史・国文・国法を攻究スル専門学校」である國學院を創立することとなった。しかし、現行法(=国法)を学ぶ専門学校として、日本法律学校をやはり部内に設立する事となったので、予定を変更し、「国史」「国文」「法制」という学科構成で國學院は開校した。したがって國學院は創立当初から、法制史を三本柱の一つとしていたのである。| 大正9年には大学令により旧制大学に昇格し、昭和23年、新学制によって新制大学となるも、法制史を学ぶことは本学のカリキュラムポリシーの一つであり続けたのである。| そこで本講義では、なぜ國學院において、法制史が三本柱の一つとなったのか、その歴史的経緯を詳細にたどりながら、本学における法制史学の学風について説明してゆきたい。|なお、履修者多数の場合は、抽選となる場合もあります。|
  • 法史学入門, 2023, 前近代における法典編纂事業は、為政者が当時の有識者の叡智を結集して行ったもので、その立法内容を見れば、為政者が社会をどのように秩序づけ、またいかなる方向に導こうとしてしたのか、知ることができるのである。したがってその立法内容から当時の社会問題ならびに為政者の抱えていた政治課題がみてとれる。前近代の三大法典といわれる、「大宝律令」、「御成敗式目」、「公事方御定書」を立法した、藤原不比等、北条泰時、徳川吉宗の3人は傑出した政治家でもあった。そこで法史学の入門編として、彼等がいかなる環境のもと、どのような社会システムを構築しようとしたのか、彼等の法思想にスポットをあてながら、彼等の果たした歴史的役割を検討する。|【注意】オンデマンドで行う。| |