「御成敗式目」の評価をめぐってー佐藤雄基氏『御成敗式目』(中公新書)に寄せてー, 長又 高夫, 國學院法学, 第62巻, 第1号, 39, 114, 2024年07月10日, 國學院大学法学会, 2023年に佐藤雄基氏が『御成敗式目』を上梓された。該書は有力学説である「御成敗式目」の増補編纂説を否定し、条文構成等についても独自の見解を示されている。しかし私は、佐藤進一氏以来の増補編纂説を支持するので、これを首肯できないし、条文構成についても、佐藤雄基氏とは異なる見解を持っている。また、佐藤雄基氏は、「御成敗式目」と律令法・公家法との関係についても、これを軽視しているので、これらの点について、先学の見解を紹介しながら私見を開陳した。本稿では次の三つのテーマ、即ち「律令法・公家法と「式目」との関係」(第一章)、「式目」の条文構成とその内容」(第二章)、「「式目」と追加法との関係」(第三章)に分けて、その問題点を指摘した。とくに第三章では、「達蔵司本御成敗式目附尾」という法令集をもとに、「御成敗式目」の増補編纂は、正嘉2年(1258)であったと推測した。
「御成敗式目」増補編纂説再考, 長又 高夫, 國學院法学, 第61巻, 第2号, 31, 102, 2023年09月10日, 國學院大学法学会, 「御成敗式目」の現存本は、貞永本を増補改訂した改訂本であるという評価が近年では一般的となっている。その増補編纂説を提唱した佐藤進一氏は、全51箇条のうち、35条までが原式目の条文で構成されており、36条以下が後日に編入された追加法であり、内容的にまとまりがないと論じられていた。確かに佐藤氏が述べられる通り、現存本には、条文併合の痕跡がみられ、追加法が編入された形跡が認められるものの、それは、35条以下に限られるものではなく、三十六条以下についても、内容的にまとまりがあることを本稿では主張した。つまり37条から40条までは「幕府の身分秩序を維持する為の規範群」に、41条から43条は動産処分をめぐる規範群に、44条から48条は、「御家人領の移動にともない生ずる傍輩間の訴訟についての規範群」であることを明らかにした。すなわち、私の考える増補編纂方法は、①追加すべき条文の意味内容を考え、②原式目の分類にあてはめ最も相応しい箇所に編入する。③そしてその際には、もとある条文を整理統合することで、全体の条文数を当初の51箇条に調整した。
鎌倉期豊後守護大友泰直の「新御成敗状」についての基礎的考察, 長又 高夫, 『國學院法学』, 第60巻, 第4号, 45, 117, 2023年03月10日, 國學院大学法学会, 仁治3年正月15日付の「新御成敗状」は、守護法として注目をあびながらも、その内容については、十分に検討されてこなかった。しかし全体を通覧した結果、「新御成敗状」は、豊後守護が発した禁制の集大成であることが明かになった。したがって、本書から鎮西守護の具体的な職掌を知ることができるのである。
「新御成敗状」の内容を検討すると、「御成敗式目」に準拠して立法されている条文も多いが、けっして「式目」をそのまま施行しているわけではなく、「式目」の条文構成を無視して、都合良く切り貼りし、上位規範として利用しながらも、時には立法的解釈まで行っているのである。また、宣旨を施行したり、公家新制等をふまえて立法している条文もあり、当時の守護が、国家守護を実質的に担う存在であったことが、「新御成敗状」からもうかがえるのである。
この守護法が制定・発布された仁治3年は、大友泰直が豊後守護に就任したばかりであり、代始の徳政としての意味があったと思われる。
「建武式目」の評価をめぐって, 長又高夫, 國學院雑誌, 第122巻, 第11号, 333, 352, 2021年11月15日, 國學院大學, 「建武式目」は、従来、建武3年(1336)立法の室町幕府法と考えられてきた。しかし、本書は、足利尊氏からの諮詢を受けた、公家法曹の中原是円、真恵兄弟が勘答した意見状に過ぎなかったのである。尊氏は、武家新制を発布せんがために、複数の有識者(人衆)に徳政意見を求め、その一つの勘答が本書であった。明法家の意見状が幕府法と誤解されたのは、この是円の勘答がほぼそのままの形で採択され、武家新制として、発布されたからであろう。しかし本書はあくまで、地下官人の意見状にすぎず、「建武式目」という書名も、意見状と新制の違いに気づかぬ何者かによって付されたものであったに違いない。
「御成敗式目」第42条の法解釈をめぐって, 長又高夫, 國學院法学, 第58巻, 第4号, 1, 2021年03月10日, 國學院大學法学会, 式目42条の法解釈をめぐっては、法文中の語句やセンテンスについて微に入り細を穿つ研究が積み重ねられてきた。それは式目42条が、当該期における百姓の移動・移住の権利を認めたものとして注目されてきたからである。とくに最後の但書の解釈については、諸説紛々たる様相を呈してきた。しかし但書はあくまで付加的なもので本文の解釈こそ肝要であることを本稿では主張した。また、先学は、式目42条を解釈するにあたり、関連する追加法を媒介として本法の法意を探ろうとしてしてきたが、この手法には慎重を要することも主張した。立法時の社会状況を踏まえた上で、解釈することの重要性を強調した。
「御成敗式目」の立法趣旨とその条文排列をめぐってー古澤直人氏「御成敗式目の思想ー二通の北条泰時書状の分析を中心に-」に寄せて, 長又 高夫, 國學院法学, 58巻, 1号, 1, 29, 2020年07月10日, 國學院大學法学会, 古澤直人氏が、2019年に上梓された『中世初期の〈謀叛〉と平治の乱』に収められた新稿「御成敗式目の思想ー二通の北条泰時書状の分析を中心にしてー」に対する私見である。拙著『御成敗式目編纂の基礎的研究』第3章において主張したように、式目発布時に立法者である執権泰時が弟の六波羅探題重時宛に送った二通の書状には、式目が、幕府の式に過ぎないことがしたためられていたのである、即ち、泰時は、律令法系を逸脱した武家法典を立法しようと意図したわけではないことを弟重時を通して公家側に伝えようとしたのである。本稿では、二通の書状を丁寧に読み解くことで書状の趣旨を再確認した。
また式目の条文構成についての卑説に対しても古沢氏からご批判頂いたので、さらに説明を加え、それに答えた。
「御成敗式目」第八条の法解釈をめぐって, 長又高夫, 『國學院法学』, 第57巻, 第3号, 1, 48, 2019年12月10日, 國學院大學法学会, 石井良助、牧健二氏の論争にはじまる式目8条の解釈をめぐる研究史を整理し、その問題点を明らかにした。その上で当時の裁判規範としてどのような意味をもっていたのか、再検討を加えた。公験の道理を重んじた北条泰時が、式目8条において、知行年紀法を採用したのは、幕府裁判所に殺到する訴訟を迅速に処理する必要があったからに違いない。訴訟手続きを整備し、審理を厳格に行い、少しでも訴訟当事者を満足させようと尽力した泰時であったからこそ、当事者の理非を明らかにしえないような案件を裁くための規範が必要となったのである。
召文違背、下知違背に対する泰時執政期の処分について, 長又高夫, 法史学研究会会報, 第22号, 2, 17, 2018年03月30日, 明治大学法学部, 鎌倉時代の執権政治期における所務沙汰の訴訟手続きは当事者主義が貫かれていた、というのがこれまでの定説であった。しかし、北条泰時執政期の訴訟手続きを検討した結果、少なくとも、当該期においては、審理の開始と訴訟要件のチェック、弁論手続き、証拠の蒐集等において幕府裁判所が主導的な役割を果たしていたことを拙著『御成敗式目編纂の基礎的研究』において明らかにした。しかし、違法者を裁く手続きや、判決の執行力や既判力の有無についても検討する必要がある。そこで本稿では式目19条と35条、ならびに訴訟法に関する諸条、および関連する追加法を取り上げ、判決の執行に対しても泰時が厳格に対処していたことを論じた。
鎌倉北条氏列伝(3)北条時頼, 長又 高夫, 身延論叢, 23, 19, 51, 2018年03月, 身延山大学仏教学会
召文違背、下知違背に対する泰時執政期の処分をめぐって (高塩博先生古稀記念号), 長又 高夫, 法史学研究会会報 = Bulletin of the Society for Legal History, 22, 2, 17, 2018年, 法史学研究会
北条泰時の法解釈について, 長又高夫, 法史学研究会会報, 第20号, 18, 31, 2017年03月25日, 明治大学法学部
北条泰時の法解釈について (創刊20周年記念号), 長又 高夫, 法史学研究会会報 = Bulletin of the Society for Legal History, 20, 18, 31, 2016年, 法史学研究会
鎌倉北条氏列伝(2)北条泰時, 長又 高夫, 東洋文化研究所所報 = Journal, Research Institute of Eastern Culture, 19, 1, 26, 2015年04月, 身延山大学東洋文化研究所
寛喜飢饉時の北条泰時の撫民政策, 長又高夫, 身延山大学仏教学部紀要, 第14号, 1, 17, 2013年10月13日, 身延山大学
鎌倉北条氏列伝(1)北条時政, 長又 高夫, 東洋文化研究所所報, 17, 1, 22, 2013年04月, 身延山大学東洋文化研究所
書評 新田一郎「律令・式目ー「法」テクスト注釈の非「法学」的展開」(前田雅之編『中世の学芸と古典注釈』竹林舎), 長又高夫, 法制史研究, 第62号, 202, 206, 2013年03月30日, 法制史学会
寛喜飢饉時の北条泰時の撫民政策, 長又 高夫, 身延山大学仏教学部紀要, 14, 1, 17, 2013年, 身延山大学仏教学部
新田一郎著「律令·式目—「法」テクスト注釈の非「法学」的展開」, 長又 高夫, 法制史研究, 62, 0, 202, 206, 2013年, 法制史学会
北条泰時の道理, 長又高夫, 日本歴史, 第774号, 19, 35, 2012年11月20日, 吉川弘文館
北条泰時の道理, 長又 高夫, 日本歴史, 774, 19, 35, 2012年11月, 吉川弘文館
拙稿「法書『明法条々勘録』の法的性格」に関する梅田康夫氏の書評に接して, 長又 高夫, 法制史研究, 61, 0, 363, 364, 2012年, 法制史学会
北条泰時の政治思想, 長又高夫, 身延山大学東洋文化研究所所報, 第15号, 19, 43, 2011年04月01日, 身延山大学
北条泰時の政治構想, 長又 高夫, 東洋文化研究所所報, 0, 15, 19, 43, 2011年04月, 身延山大学東洋文化研究所
法書「明法条々勘録」の法的性格, 長又高夫, 青山法学, 第51巻, 第1・2合併号, 19, 50, 2009年12月20日, 青山学院大学
鎌倉幕府成立論, 長又高夫, 身延論叢, 第14号, 35, 82, 2009年03月25日, 身延山大学
鎌倉幕府成立論, 長又 高夫, 身延論叢, 14, 35, 82, 2009年03月, 身延山大学仏教学会
法書『明法条々勘録』の法的性格, 長又 高夫, 青山法学論集, 51, 1, 19, 50, 2009年, 青山学院大学
中世初期の明法道について, 長又高夫, 身延山大学仏教学部紀要, 第9号, 33, 58, 2008年10月13日, 身延山大学
「御成敗式目」編纂試論, 長又高夫, 林信夫等編『法がうまれるとき』, 147, 178, 2008年10月01日, 創文社
中世初期の明法道について, 長又 高夫, 身延山大学仏教学部紀要, 9, 33, 58, 2008年, 身延山大学仏教学部
書評 渡邊正男「『正和の神領興行法』と『入門』(『鎌倉遺文研究』第13号), 長又高夫, 法制史研究, 55号, 204, 207, 2006年03月30日, 法制史学会
書評 清水克行『室町期の騒擾と秩序』(吉川弘文館刊), 長又高夫, 日本歴史, 第688号, 110, 112, 2005年09月20日, 吉川弘文館
書評と紹介 清水克行著『室町社会の騒擾と秩序』, 長又 高夫, 日本歴史, 688, 110, 112, 2005年09月, 吉川弘文館
「御成敗式目」の成立の背景ー律令法との関係を中心にー, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所紀要, 第95輯, 115, 151, 2005年03月31日, 國學院大學
『御成敗式目』成立の背景--律令法との関係を中心に, 長又 高夫, 国学院大学日本文化研究所紀要, 95, 115, 151, 2005年03月, 国学院大学日本文化研究所
(書評)渡邊正男著「「『正和の神領興行法』と『入門』」(『鎌倉遺文研究』一三号)」, 長又 高夫, 法制史研究, 2005, 55, 204, 207, 2005年, 法制史學會
御成敗式目の効力をめぐって, 長又高夫, 法史学研究会会報, 第9号, 1, 11, 2004年12月25日, 明治大学
「御成敗式目」の条文構成について, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所, 第94輯, 128, 194, 2004年09月30日, 國學院大學
『御成敗式目』の条文構成について, 長又 高夫, 国学院大学日本文化研究所紀要, 94, 127, 194, 2004年09月, 国学院大学日本文化研究所
書評 遠藤珠紀「官務家・局務家の分立と官司請負制」(『史学雑誌』第111編第3号), 長又高夫, 法制史研究, 第53号, 228, 229, 2004年03月30日, 法制史学会
「令集解」所引の「師説」と「令釈」, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所編『律令制とその周辺』, 106, 112, 2004年03月01日, 汲古書院
御成敗式目の効力をめぐって, 長又 高夫, 法史学研究会会報, 9, 1, 11, 2004年, 法史学研究会
小中村清矩の律令学, 長又高夫, 古代文化, 第55巻, 第9号, 53, 57, 2003年09月15日, 古代学協会
学史 小中村清矩の律令学, 長又 高夫, 古代文化, 55, 9, 523, 527, 2003年09月, 古代学協会
院政期明法学説の形成, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所紀要, 第91輯, 73, 115, 2003年03月30日, 國學院大學
書評 西村安博「鎌倉幕府の裁判における和与について」(『法政理論』第33巻第4号), 長又高夫, 法制史研究, 第52号, 233, 235, 2003年03月30日, 法制史学会
院政期明法学説の形成, 長又 高夫, 国学院大学日本文化研究所紀要, 91, 73, 115, 2003年03月, 国学院大学日本文化研究所
明法博士官歴攷, 長又高夫, 小林宏編『律令論纂』, 65, 107, 2003年02月01日, 汲古書院
「懸物押書」の歴史的意味, 長又高夫, 法史学研究会会報, 第7号, 31, 33, 2002年09月30日, 明治大学
中世法における「入門」の意味, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所紀要, 第87輯, 47, 75, 2001年03月31日, 國學院大學
「法曹至要抄」の基礎的研究, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所紀要, 第85輯, 179, 233, 2000年03月31日, 國學院大學
「裁判至要抄」の成立をめぐってー「法曹至要抄」との関係を中心にしてー, 長又高夫, 國學院大學日本文化研究所紀要, 第82輯, 133, 193, 1998年09月30日, 國學院大學
和与概念成立の歴史的意義ー「法曹至要抄」に見る法創造の一断面ー, 長又高夫, 法制史研究, 第47号, 63, 85, 1998年03月30日, 法制史学会
中世法書における悔返の法理について, 長又高夫, 国史学, 第160号, 1, 22, 1996年10月25日, 國學院大學
「懸物押書」ノート, 長又高夫, 國學院高等学校紀要, 第25輯, 84, 95, 1993年10月01日, 國學院高校学校
鎌倉幕府訴訟制度上の越訴ー「越訴」概念の歴史的変遷ー, 長又高夫, 三浦古文化, 第51号, 31, 52, 1992年12月15日, 京浜急行電鉄
雑訴決断所機構に関する一考察, 長又高夫, 國學院大學大学院紀要, 第22輯, 1991年03月15日, 國學院大學
建武政権成立直後に於ける安堵, 長又高夫, 国史学, 第136号, 1, 19, 1988年11月01日, 國學院大學
建武政権における安堵の特質ー雑訴決断所を対象としてー, 長又高夫, (國學院大學)大學院史学研究集録, 第13号, 55, 66, 1988年03月31日, 國學院大學
BS11テレビ出演(解説), 長又 高夫, 「偉人・素顔の履歴書 #北条時政」, 2022年07月30日, 制作 株式会社テレパック
「御成敗式目」第八条再考, 長又高夫, 法史学研究会第204回例会, 2019年12月20日
FM甲府出演 御成敗式目とはどのような法典だったのか, 長又高夫, FM甲府 「生涯学習の時間」, 2019年04月02日, 山梨学院障害学習センター, 山梨県
仏教文化と日本の習俗, 長又高夫, 平成29年度 身延山大学京都特別公開講座, 2017年11月24日, 身延山大学, 京都市
FM甲府出演 文化論からみた日本の忖度, 長又高夫, FM甲府「生涯学習の時間」, 2017年09月19日
北条泰時の法解釈ー因准と折中ー, 長又高夫, 第185回 法史学研究会例会, 2017年05月, 法史学研究会, 東京都
北条泰時の法思想, 長又高夫, 法制史学会総会研究報告, 2016年06月11日, 法制史学会, 東京都
集団的自衛権は何が問題かー人権と平和を守るためにー, 長又高夫, 平成26年度 身延山大学甲府公開講座, 2015年12月05日, 甲府市
日本の神々の神託を読むー日本人の宗教観を考えるー, 長又高夫, 平成24年度 身延山大学甲府公開講座, 2012年11月09日, 身延山大学, 甲府市
神と仏, 長又高夫, 平成24年度 身延山大学身延公開講座, 2012年07月28日, 身延山大学, 山梨県身延町
北条泰時と起請, 長又高夫, 護符・起請文研究会 研究発表, 2012年10月, 國學院大學, 東京都
北条泰時の思想, 長又高夫, 平成22年度 身延山大学公開講演会, 2010年06月, 身延山大学, 山梨県 身延町
北条泰時の政治思想, 長又高夫, 第139回 法史学研究会研究報告, 2009年12月, 法史学研究会, 東京都
國學院大學の学問世界の巨人 瀧川政次郎, 長又高夫, 第31回 日本文化を知る講座, 2005年10月01日, 國學院大學日本文化研究所, 東京都
御成敗式目の成立をめぐって, 長又高夫, シンポジウム「法がうまれるとき」, 2004年11月28日, 法制史学会, 京都市
明法学説形成の一齣ー天承元年五月日坂上明兼法家問答を素材としてー, 長又高夫, 第194回 法制史学会東京部会, 2002年11月16日, 法制史学会, 東京都
小中村清矩の学問, 長又高夫, 第180回 梧陰文庫研究会, 2002年03月, 梧陰文庫研究会, 東京都
「法曹至要抄」と「裁判至要抄」, 長又高夫, 法制史学会総会研究報告, 1998年04月19日, 法制史学会, 新潟市
中世法書における悔還の法理について, 長又高夫, 国史学会大会発表, 1996年06月03日, 国史学会, 東京都
和与概念の歴史的意義, 長又高夫, 第176回 法制史学会東京部会, 1996年03月16日, 法制史学会, 東京都
建武政権の安堵の特質, 長又高夫, 国史学会1月例会, 1988年01月, 国史学会, 東京都