K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

Noriko KADOHIRO
Department of Law
Professor
Last Updated :2024/05/25

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    Noriko KADOHIRO

所属・職名

  • Department of Law, Professor

学位

  • 法学修士

本学就任年月日

  • 01 Apr. 2005

研究分野

  • civil law, 民法・親族、民法・相続、占有の承継と取得時効、債務の承継と選択権、相続回復請求権、寄与分、遺言の撤回

研究活動

論文

  • 114, 127, 15 Mar. 2017
  • Present Situation of the Contributory Portion System- Through Quantitative and Qualitative Changes in Court Precedents, 32号, 24, 42, 29 Jul. 2016
  • La liberte de se marier pour mineur - Age minimum et Paternalisme, KOKUGAKUIN JOURNAL OF LAW AND POLITICS , 第50巻第4号, 413, 440, 10 Mar. 2013, THE KOKUGAKUIN DAIGAKU HOGAKUKAI
  • 688号, 01 Oct. 2012
  • 01 Nov. 2011
  • Houritujihou , 83巻1号, 4, 6, 01 Jan. 2011, Nipponhyouronnsha
  • 01 Feb. 2008
  • 1巻1号, 21, 40, 01 Apr. 2005
  • 第48巻3・4合併号, 35, 101, 01 Mar. 2005
  • L'etude sur l'allegation de l'usucapion et succession, 第41号, 17, 24, 01 Apr. 2004, Art.145 de Code civil regle "La prescription ne peut servir de base au jugement d'un tribunal, si elle n'a ete invoquee par la partie interessee." Au cas ou une partie interessee n'a pas invoquer dans la mesure de son part de succession. Et, l'allegation de prescription n'a pas de l'effet sur son cosuccesseurs. C'est la theorie de l'effet reratif de L'allegation de prescription. Ici, elle est critiquee.
  • 第39号, 117, 122, 01 Apr. 2002
  • 519, 557, 01 Mar. 2002
  • 128, 142, 01 Sep. 1998
  • 60号, 01 Apr. 1998
  • 第19巻2号, 131, 239, 01 Jan. 1996
  • 第19巻第1号, 97, 144, 01 Jan. 1994
  • 第27巻第3号, 231, 279, 01 Mar. 1984
  • 191, 198, 01 Feb. 1984, 石川稔
  • 01 Mar. 1980

Misc

  • 160巻, 1号, Apr. 2024
  • 31号, 125, 128, 25 Oct. 2022
  • 17 Jun. 2022
  • 157巻, 6号, 1306頁(168頁), 1310頁(172頁), 15 Feb. 2022
  • 29号, Sep. 2021
  • 26 Mar. 2021
  • 61号, Aug. 2020
  • 74, 77, Aug. 2020
  • 06 Dec. 2019
  • 51号, 76, 79, 25 Jul. 2015
  • 2226号(667号), 01 Aug. 2014
  • 42号, 62, 65, 20 Feb. 2011
  • 106, 25 Aug. 2010
  • 107, 25 Aug. 2010
  • 108, 25 Aug. 2010
  • 第47巻第1号, 84, 130, 10 Jul. 2009
  • 2号, 113, 116, 01 Apr. 2008
  • 1号, 123, 126, 01 Oct. 2007
  • 1号, 135, 138, 01 Oct. 2007
  • No.10, 01 Sep. 2007
  • 45巻1号, 153, 164, 01 Jul. 2007, 安藤良一、渡辺千恵
  • No.6, 01 May 2007
  • No.3, 01 Mar. 2007
  • 第40号, 103, 106, 01 Apr. 2003
  • 259号, 122, 123, 01 Apr. 2002
  • 第38号, 101, 105, 01 Apr. 2001
  • 第35号, 98, 103, 01 Apr. 1998
  • 第34号, 108, 114, 01 Jul. 1997
  • 199号, 146, 147, 01 Apr. 1997
  • 第15巻第1・2合併号, 237, 271, 01 Dec. 1985
  • 第4号, 01 May 1984
  • 745号, 118, 127, 01 Jul. 1981, 石川稔

著書等出版物

  • 15 Dec. 2020
  • 01 Dec. 2003
  • 01 Jun. 2003
  • 01 Apr. 2002
  • 01 Oct. 2000
  • 01 Apr. 1998
  • 01 Jan. 1998
  • 01 May 1990
  • 01 Oct. 1988
  • 01 Apr. 1988
  • 01 Mar. 1987

講演・発表

  • 07 Nov. 2015
  • 08 Jul. 2012
  • 01 Oct. 1997

その他

  • 01 Dec. 2006, 許未恵、中村恵
  • 01 Dec. 2005
  • 76巻13号, 01 Dec. 2004, 103, 107, 扶養法・相続法分野と成年後見法分野について、1年間の学界の動向を回顧する。

教育活動

担当授業

  • 2019, このゼミでは、2010年度から家族法の改正試案を作ることを試みてきた。セミ試案作成づくりを通して議論してきた問題点は、国会でも取り上げられ、2011年5月には、主に児童虐待防止の観点から親権に関する一部改正が行われ、親権が「子の利益」のための制度であることが明記されるとともに、従来の親権喪失に加え親権一時停止制度が導入された。また、2013年度には、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法(旧)900条を違憲とする画期的な最高裁決定が下され、これを受けた改正も行われた。2015年12月には、夫婦同氏・再考禁止期間の各規定につき最高裁の判断が示され、2016年1月には再婚禁止期間規定の改正がなされた。2018年には成年年齢を18歳とするとともに婚姻適齢を男女とも18歳とする親族法の改正が行われ、さらに、相続法が改正された。現在、特別養子制度の改正に向けた議論が進行中である。このように、民法の親族・相続編の改正が活発に行われる中、本年度も引き続き、家族法改正ゼミ案の作成を試みる。
  • 2020, ※本授業は、Zoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)とK-SMAPYⅡ等を利用した講義資料・課題提示による遠隔授業を組み合わせて実施します。実施方法の詳細は、初回ガイダンスで説明します。| 講義で、「判例」という言葉をよく耳にするかと思います。「裁判所の判断」であるということぐらいはすでに理解していることと思いますが、本演習では、判例とは何か、その読み方、探し方などを、いくつかの民法の判例を主体的に読み進めていく中で、より実践的に学びます。| 判例を読む際には、(認定された)事実を正確に読み取り、当事者の主張から争点は何かを掴み、争点に対する裁判所の判断を正確に理解することが肝要です。そこでまず、民法の基本知識を確認しながら、事実、争点、裁判所の判断を的確にまとめることを学びます。| 次に、判例の分析・評価の基本的作法を学びます。判例の分析・評価にあたっては、当該判例が争点に関する初めての判断か、従来の判断の変更か、従来の判断を踏襲したものかなど、その位置づけを明確にします。なぜそのような判断がなされたのか、学説の影響、社会的背景などに目配りできればよし、射程も検討できればさらによし、なのですが、本演習では、そこに至るまでの基本を、判例を読む体験を通して身に付けることを目指します。
  • 2020, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、第1回目に限り、Zoomを利用した双方向型授業を実施します。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 2020, 本授業は、前期においては、主にZOOMを利用した双方向型授業として実施する。|本ゼミでは、2010年度から家族法の改正試案を作ることを試みてきた。ゼミ試案作成づくりを通して議論してきた問題点のうち、すでに国会において改正がなされたものも少なくない。2011年には、児童虐待防止の観点から親権一時停止制度が導入され、2013年には非嫡出子の相続分の平等化、2016年には再婚禁止期間の100日短縮と続き、また、2018年には、成年年齢の引き下げとともに婚姻適齢が男女とも18歳とされ、相続法の改正により配偶者居住権、特別寄与料請求制度等が導入され、2019年には特別養子制度の見直しも行われた。現在も、親権制度、相続法制等の見直しに向けた議論が行われている。これらの改正の動向に留意しつつ、ゼミ生による家族法改正案の作成を試みる。
  • 2020, 本授業は、主に講義資料を利用した遠隔授業として実施する。|本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象として、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に対する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、いったん成立した夫婦関係を人為的に解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に、高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 親族法に関わる昨今の改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。
  • 2020, ※本授業はZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料を用いた遠隔授業を組み合わせて実施する。詳細は、初回のガイダンスにおいて説明する。| この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 相続法にかかわる昨今の相続法改正の動向にも留意しながら、相続法の基本を学ぶ。
  • 2020, 本授業は、主に講義資料を利用した遠隔授業として実施する。|本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象として、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に対する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、いったん成立した夫婦関係を人為的に解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 親族法に関わる昨今の改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。|
  • 2020, ※本授業はZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)とK-SMAPYⅡ等を利用した講義資料・課題提示による遠隔授業を組み合わせて実施する。詳細は、初回のガイダンスにおいて説明する。| この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 相続法にかかわる昨今の相続法改正の動向にも留意しながら、相続法の基本を学ぶ。|
  • 2021, 法律科目の講義では、「判例」という言葉をよく耳にするかと思います。「裁判所の判断」であるということはすでに理解していることと思いますが、本演習では、判例とは何か、その読み方、探し方などを、いくつかの民法の判例を主体的に読み進めていく中で、より実践的に学びます。| 判例を読む際には、(認定された)事実を正確に読み取り、当事者の主張から争点は何かをつかみ、争点に対する裁判所の判断を正確に理解することが肝要です。そこで、本演習では、民法の基本知識を確認しながら、事実、争点、裁判所の判断を的確にまとめることを学びます。| 次に、判例の分析・評価の基本的作法を学びます。判例の分析・評価にあたっては、当該判例が争点に関する初めての判断か、従来の判断の変更か、従来の判断を踏襲したものかなど、その位置づけを明確にします。なぜそのような判断がなされたのか、学説の影響、社会的背景などに目配りできればよし、射程も検討できればさらによし、なのですが、本演習では、そこに至るまでの基本を、判例を読む体験を通して身に付けることを目指します。
  • 2021, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、Zoomを使用することもあります。詳細は、第1回目のオリエンテーションで説明するので、必ず出席してください。。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 2021, 本ゼミでは、2010年度から家族法の改正試案を作ることを試みてきた。ゼミ試案作成づくりを通して議論してきた問題点のうち、すでに改正がなされたものも少なくない。2011年には、児童虐待防止の観点から親権一時停止制度が導入され、2013年には非嫡出子の相続分の平等化、2016年には再婚禁止期間の100日短縮と続き、また、2018年には、成年年齢の引き下げとともに婚姻適齢が男女とも18歳とされ、相続法の改正により配偶者居住権、特別寄与料請求制度等が導入され、2019年には特別養子制度の見直しも行われた。現在も、親権制度、相続法制等の見直しに向けた議論が行われている。これらの改正の動向に留意しつつ、今年度も、ゼミ生による家族法改正案の作成を試みる。
  • 2021, 本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象とし、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に関する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、婚姻を解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 親族法に関わる昨今の改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。|
  • 2021, この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 本授業では、相続法にかかわる昨今の相続法改正の動向にも留意しながら、相続法の基本を学ぶ。
  • 2021, 本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象とし、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に関する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、婚姻を解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 親族法に関わる昨今の改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。|
  • 2021, この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 本授業では、相続法にかかわる昨今の相続法改正の動向にも留意しながら、相続法の基本を学ぶ。
  • 2022, 法律科目の講義では、「判例」という言葉をよく耳にするかと思います。「裁判所の判断」であるということはすでに理解していることと思いますが、本演習では、判例とは何か、その読み方、探し方などを、いくつかの民法の判例を主体的に読み進めていく中で、より実践的に学びます。| 判例を読む際には、(認定された)事実を正確に読み取り、当事者の主張から争点は何かをつかみ、争点に対する裁判所の判断を正確に理解することが肝要です。そこで、本演習では、民法の基本知識を確認しながら、事実、争点、裁判所の判断を的確にまとめることを学びます。| 次に、判例の分析・評価の基本的作法を学びます。判例の分析・評価にあたっては、当該判例が争点に関する初めての判断か、従来の判断の変更か、従来の判断を踏襲したものかなど、その位置づけを明確にします。なぜそのような判断がなされたのか、学説の影響、社会的背景などに目配りできればよし、射程も検討できればさらによし、なのですが、本演習では、そこに至るまでの基本を、判例を読む体験を通して身に付けることを目指します。|
  • 2022, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民法債権各論A・B」、「物権法A・B」、「債権総論A・B」、「親族・相続」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 2022, 本ゼミでは、2010年度から家族法の改正試案を作ることを試みてきた。ゼミ試案作成づくりを通して議論してきた問題点のうち、すでに改正がなされたものも少なくない。2011年には、児童虐待防止の観点から親権一時停止制度が導入され、2013年には非嫡出子の相続分の平等化、2016年には再婚禁止期間の100日短縮と続き、また、2018年には、成年年齢の引き下げとともに婚姻適齢が男女とも18歳とされ、相続法の改正により配偶者居住権、特別寄与料請求制度等が導入され、2019年には特別養子制度の見直しも行われた。さらに、2021年には、所有者不明土地の発生予防及び利用の円滑化を目的として相続財産の管理に関する見直しや遺産分割の促進の観点からの見直しが行われた。現在も、法制審議会民法(親子法制)部会及び家族法制部会で調査審議が行われている。これらの改正の動向に留意しつつ、今年度も、ゼミ生による家族法改正案の作成を試みる。
  • 2022, 本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象とし、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に関する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、婚姻を解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 親族法に関わる昨今の改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。| |
  • 2022, この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 本授業では、昨今の相続法改正に留意しながら、相続法の基本を学ぶ。
  • 2022, 本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象とし、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に関する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、婚姻を解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 親族法に関わる昨今の改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。| |
  • 2022, この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 本授業では、昨今の相続法改正に留意しながら、相続法の基本を学ぶ。
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023, 法律科目の講義では、「判例」という言葉をよく耳にするかと思います。「裁判所の判断」であるということはすでに理解していることと思いますが、本演習では、判例とは何か、その読み方、探し方などを、いくつかの民法の判例を主体的に読み進めていく中で、より実践的に学びます。| 判例を読む際には、(認定又は確定された)事実を正確に読み取り、当事者の主張から争点は何かをつかみ、争点に対する裁判所の判断を正確に理解することが肝要です。そこで、本演習では、民法の基本知識を確認しながら、事実、争点、裁判所の判断を的確にまとめることを学びます。| 次に、判例の分析・評価の基本的作法を学びます。判例の分析・評価にあたっては、当該判例が争点に関する初めての判断か、従来の判断の変更か、従来の判断を踏襲した事例判断かなど、その位置づけを明確にします。なぜそのような判断がなされたのか、学説の影響、社会的背景などに目配りできればよし、射程も検討できればさらによし、なのですが、本演習では、そこに至るまでの基本を、判例を読む体験を通して身に付けることを目指します。|
  • 2023, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民法債権各論A・B」、「物権A・B」、「債権総論A・B」、「親族・相続」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 2023, 本ゼミでは、2010年度から家族法の改正試案を作ることを試みてきた。ゼミ試案作成づくりを通して議論してきた問題点のうち、すでに改正がなされたものも少なくない。2011年には、児童虐待防止の観点から親権一時停止制度が導入され、2013年には非嫡出子の相続分の平等化、2016年には再婚禁止期間の100日短縮と続き、また、2018年には、成年年齢の引き下げとともに婚姻適齢が男女とも18歳とされた。同年、相続法の改正により配偶者居住権、特別寄与料請求制度等が導入されている。2019年には特別養子制度の見直しも行われた。さらに、2021年には、所有者不明土地の発生予防及び利用の円滑化を目的として相続財産の管理に関する見直しや遺産分割の促進の観点からの見直しが行われ、2022年には、嫡出推定規定の見直し、再婚禁止期間規定や懲戒規定の廃止など親子法に関わる重要な改正が行われた。そして、現在、法制審議会民法(家族法制)部会では、離婚後の単独親権の見直しを含め親の未成年子に対する監護養育義務に関して調査審議が行われている。これらの改正の動向に留意しつつ、今年度も、ゼミ生による家族法改正案の作成を試みる。
  • 2023, 本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象とし、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に関する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、婚姻を解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 夫婦や親子、そして後見制度に関しては、家族の実態及び家族観の変容を背景として、昨今、改正等が相次いでいる。とりわけ2010年以降、2011には児童虐待防止の観点から親権停止制度が導入され、2015年には嫡出でない子の法定相続分が嫡出子と同等とされ、2016年には成年後見事務の円滑化を図るための改正及び再婚禁止期間の短縮、2018年には成年年齢引下げに伴う婚姻適齢の見直し、2019年には、子の引渡しの強制執行に関する規律の明文化及び特別養子制度の改正が行われ、2020年には生殖補助医療によって生まれた子の法的地位に関する法律が制定された。そして、2022年には、親子関係に関する規定を改正する法律が公布され、施行をまつ。さらに現在、離婚後の共同親権の導入をはじめとした親権制度の見直しに係る調査審議が行われ、改正に向けた議論が進んでいる。これらの改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。| |
  • 2023, この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 相続に関しては、昨今、改正が相次いでいる。平成25年に、嫡出でない子の法定相続分を嫡出子と同等とするための改正が行われたことを契機として、平成30年には、生存配偶者の相続上の地位をより保護するための各種改正が行われるとともに、相続と登記に関する規律の明文化、遺留分制度の抜本的改正等が行われた。令和3年には、所有者不明土地の社会問題化を背景として、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化を目的として、遺産分割の促進(遺産共有解消の促進)、相続財産の管理等に関する重要な改正が行われた。また、これら民法の改正に伴い、平成30年には、法務局における遺言書の保管等に関する法律が、令和3年には、相続土地国庫帰属法が制定され、また、不動産登記の義務化など不動産登記法の改正も行われた。これら改正に留意しながら、相続法の基本を学ぶ。
  • 2023, 本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象とし、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に関する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、婚姻を解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 夫婦や親子、そして後見制度に関しては、家族の実態及び家族観の変容を背景として、昨今、改正等が相次いでいる。とりわけ2010年以降、2011には児童虐待防止の観点から親権停止制度が導入され、2015年には嫡出でない子の法定相続分が嫡出子と同等とされ、2016年には成年後見事務の円滑化を図るための改正及び再婚禁止期間の短縮、2018年には成年年齢引下げに伴う婚姻適齢の見直し、2019年には、子の引渡しの強制執行に関する規律の明文化及び特別養子制度の改正が行われ、2020年には生殖補助医療によって生まれた子の法的地位に関する法律が制定された。そして、2022年には、親子関係に関する規定を改正する法律が公布され、施行をまつ。さらに現在、離婚後の共同親権の導入をはじめとした親権制度の見直しに係る調査審議が行われ、改正に向けた議論が進んでいる。これらの改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。| | |
  • 2023, この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 相続に関しては、昨今、改正が相次いでいる。平成25年に、嫡出でない子の法定相続分を嫡出子と同等とするための改正が行われたことを契機として、平成30年には、生存配偶者の相続上の地位をより保護するための改正が行われるとともに、相続と登記に関する規律の明文化、遺留分制度の抜本的改正等が行われた。令和3年には、所有者不明土地の社会問題化を背景として、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化を目的として、遺産分割の促進(遺産共有解消の促進)、相続財産の管理等に関する重要な改正が行われた。また、これら民法の改正に伴い、平成30年には、法務局における遺言書の保管等に関する法律が、令和3年には、相続土地国庫帰属法が制定され、また、不動産登記の義務化など不動産登記法の改正も行われた。これら改正に留意しながら、相続法の基本を学ぶ。

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

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  • 01 Apr. 2014, 31 Mar. 2020


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