K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

門広 乃里子
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2024/04/05

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    門広 乃里子, カドヒロ ノリコ

所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 法学修士

本学就任年月日

  • 2005年04月01日

研究分野

  • 民法, 民法・親族、民法・相続、占有の承継と取得時効、債務の承継と選択権、相続回復請求権、寄与分、遺言の撤回

研究活動

論文

  • 遺言の撤回と被相続人の意思の探求ー破毀院判決を手がかりとして, 滝澤正先生古稀記念論文集『いのち、裁判と法』, 114, 127, 2017年03月15日, 三省堂
  • 寄与分制度の現状-裁判例の量的・質的変遷を通して-, 家族<社会と法>, 32号, 24, 42, 2016年07月29日, 日本加除出版
  • 未成年者の「婚姻の自由」‐婚姻適齢とパターナリズム, 國學院法學, 第50巻第4号, 413, 440, 2013年03月10日, 國學院大學法学会
  • 「婚姻適齢―未成年者の婚姻について―」, 『戸籍時報』, 688号, 2012年10月01日, 日本加除出版
  • 「子ども・親・国家―「子の利益」を中心として  子どもと親に関わる最近の法状況を契機として 企画趣旨」, 『法律時報』83巻12号, 2011年11月01日, 日本評論社,  2011年5月の親権法の改正及びハーグ条約加盟の政府方針など子どもと親に関わる最近の法状況を契機とし、また特集の企画趣旨も兼ねて、親権の法的性質に関する議論を振り返り、「子の利益」を中心に子ども・親・国家の関係が問題となる諸問題の整理を試みる。
  • 「相続と財産法理論-企画の趣旨」, 『法律時報』, 83巻1号, 4, 6, 2011年01月01日, 日本評論社
  • 「遺言の撤回と復活」, 『新家族法実務大系④相続Ⅱ』, 2008年02月01日, 新日本法規
  • 「相続の承認・放棄の制度における制限行為能力者の保護」, 『実践女子大学人間社会学部紀要』, 1巻1号, 21, 40, 2005年04月01日
  • 「相続による債務の承継と熟慮期間の起算点に関する一考察-二〇〇二年のフランス相続法改正草案を参考として-」, 『上智法学論集』, 第48巻3・4合併号, 35, 101, 2005年03月01日
  • 「共同相続人の時効援用権と援用の相対効について」, 門広乃里子, 『実践女子大学生活科学部紀要』, 第41号, 17, 24, 2004年04月01日, 実践女子大学, 被相続人の下で完成した取得時効につき、各共同相続人は各相続分の範囲でのみ援用が認められ、その効果は他の相続人には及ばないとする通説・判例を批判的に考察する。
  • 「日常家事債務と生活文化」, 『実践女子大学生活科学部紀要』, 第39号, 117, 122, 2002年04月01日, 民法741条は、日常家事債務に関する夫婦の連帯責任を定めているが、「日常の家事」か否かを判断するに際して、生活文化を参考にすることが有用であることを指摘し、そのような視点から「日常の家事」の判断基準の明確化を図る。
  • 「民法884条の消滅時効と取得時効」, 品川孝次先生古稀記念論文集『民法解釈学の展望』, 519, 557, 2002年03月01日, 信山社, 著書『相続回復請求権 叢書民法総合判例研究』と論文「共同相続と取得時効」の研究成果をふまえ、民法884条の消滅時効が適用される場合には、消滅時効の規定は適用されないという大審院判例の今日的意義を論究した。
  • 「相続と登記」, 森泉章先生古稀祝賀論集『現代判例民法学の理論と展開』, 128, 142, 1998年09月01日, 法学書院, 共同相続人の一人が法定相続分による持分権を第三者に譲渡したところ、その者の指定相続分が法定相続分を下廻っていた場合、その差については無権利の登記であるとした最高裁判決を契機として、共同相続人の利益と相続財産の第三取得者の利益の調整のための法理を考察した。
  • 「相続と取得時効-相続と新権原」, 『私法』, 60号, 1998年04月01日, 日本私法学会, 平成9年10月の日本私法学会で発表した内容を要約したものである。論文「占有権の相続と取得時効」「共同相続と取得時効」を基礎として、相続と取得時効の関係を論究する。
  • 「共同相続と取得時効」, 『帝京法学』, 第19巻2号, 131, 239, 1996年01月01日, 共同相続人の一人が相続財産を単独で占有する場合に取得時効が成立するためには、所有の意思の推定は働かず、取得時効を主張する者が排他的所有の意思をもって単独占有を開始したことを証明しなければならないという解釈論を、フランス民法を参考に展開した。
  • 「占有権の相続と取得時効」, 門広乃里子, 『帝京法学』, 第19巻第1号, 97, 144, 1994年01月01日, 帝京大学法学部, 民法は占有権の相続について規定していないが、判例・通説は、主として取得時効に関し、被相続人の占有期間が死亡によって御破算となるとすれば極めて不都合であるとして、占有権の相続を認める。本稿は、占有権の相続を認めなくても、相続人は、民法187条にもとづいて自己の占有期間と被相続人の占有期間をあわせ主張することができることを、フランス民法を参考に明らかにした。
  • 「相続回復請求権の証明責任に関する一考察」, 門広乃里子, 『上智法学論集』, 第27巻第3号, 231, 279, 1984年03月01日, 上智大学法学部, 民法884条の相続回復請求権の独自性ないし存在意義を疑う学説が今日有力であるが、本稿は、ドイツ民法の議論を参考に、同請求権は物権や債権上の占有権限のみならず、相続人自身の正当な所持の利益を保護することを目的とし、その点で個別的請求権とは異なるという試論を展開した。
  • 「育児休業と保育所制度」, 門広乃里子, 法学セミナー増刊総合特集シリーズ『女性と法』, 191, 198, 1984年02月01日, 日本評論社, 石川稔, 「義務教育諸学校等の女子教職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律」および「勤労婦人福祉法」にもとづく育児休業制度について、その内容と実施を概観し、利用上の問題点を考察した。とりわけ、保育所の受入態勢の不備が利用状況(不利用、短期利用)に少なからず影響を及ぼしていると推察することができ、育児休業の普及・充実は保育行政の十全な展開を伴ったものでなければならないことを論じた。
  • 「相続回復請求権に関する一考察」, 1980年03月01日, 上智大学大学院法学研究科

Misc

  • 民法1050条に基づく特別寄与料の処分申立を却下した事例, 門広乃里子, 新・判例解説Watch, 31号, 125, 128, 2022年10月25日, 日本評論社
  • 民法1050条に基づく特別寄与料の処分申立を却下した事例, 門広乃里子, 新判例解説Watchウエブ版, 2022年06月17日, 日本評論社
  • 成年後見人である親族が特別縁故者と認められた事例, 門広乃里子, 民商法雑誌, 157巻, 6号, 1306頁(168頁), 1310頁(172頁), 2022年02月15日, 有斐閣
  • 真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されている自筆証書遺言の効力, 門広乃里子, 新・判例解説watch, 29号, 2021年09月, 日本評論社
  • 真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されている自筆証書遺言の効力, 門広乃里子, TKCローライブラリー  新・判例解説watch Web版, 2021年03月26日, 日本評論社
  • 相続開始後の認知によって相続人となった者に民法910条に基づいて支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額, 門広乃里子, 私法判例リマークス, 61号, 2020年08月, 日本評論社
  • 再転相続における熟慮期間の起算点, 門広乃里子, 新・判例解説Watch(26), 74, 77, 2020年08月, 日本評論社
  • 再転相続における熟慮期間の起算点ー民法916条の意義, 門広乃里子, TKCローライブラリー z18817009-00-041041812, 2019年12月06日, TKC
  • 民法915条1項の熟慮期間の起算点は「債務の存在」を認識した日, 私法判例リマークス, 51号, 76, 79, 2015年07月25日, 日本評論社,  民法915条に関する東京高決平成26年3月27日の判例批評である。同決定は、共同相続人の一部の者が不動産を含む相続財産を取得するため、自らには相続すべき財産がまったく存在しないと信じていたことに相当の理由がある認められる場合、民法915条1項に定める熟慮期間の起算点は、「債務の存在」を認識した日であるとした。
  • 「財産を全てまかせる」旨の遺言について、包括遺贈する趣旨のものであると解された事例, 判例時報(判例評論), 2226号(667号), 2014年08月01日, 判例時報社
  • 痴呆による自筆証書遺言と遺言能力の欠如, 私法判例リマークス, 42号, 62, 65, 2011年02月20日, 日本評論社
  • 相続回復請求権の消滅時効(1)―第三取得者の援用の可否, 判例プラクテイス民法Ⅲ親族相続, 106, 2010年08月25日, 信山社
  • 相続回復請求権の消滅時効(2)―共同相続人間の争いと884条, 判例プラクテイス民法Ⅲ親族相続, 107, 2010年08月25日, 信山社
  • 相続回復請求における『善意かつ合理的事由の存在』の判断基準時 と証明責任, 判例プラクテイス, 108, 2010年08月25日, 信山社
  • 速報・資料/フランス民法典第2編「財産」法改正準備草案の紹介と試訳, 國學院法学, 第47巻第1号, 84, 130, 2009年07月10日,  2008年11月12日、パリ弁護士会館にて、アンリ・カピタン協会の主催するフランス民法典第2編「財産」の改正に関するシンポジウムが開かれ、第2編改正準備草案が趣旨説明とともに紹介された。本稿は、この改正準備草案を翻訳し、紹介するものである。
  • 「原遺言を撤回した死亡危急遺言が失効しても原遺言は復活しないとされた事例」, 『法学セミナー増刊 速報判例解説』, 2号, 113, 116, 2008年04月01日, 日本評論社
  • 「『藁の上からの子』に対する実親子関係不存在確認請求が権利濫用に当たる場合」, 『法学セミナー増刊 速報判例解説』, 1号, 123, 126, 2007年10月01日, 日本評論社,  最高裁判所第二小法廷による成18年7月7日付けの2つの判決の評釈である。
  • 「外国人代理母が出産した子と依頼主女性(卵子提供者)との実親子関係が否定された事例」, 『法学セミナー増刊 速報判例解説』, 1号, 135, 138, 2007年10月01日, 日本評論社,  最二小決平成19年3月23日の判例評釈である。
  • 「原遺言を撤回した死亡危急遺言が失効しても原遺言は復活しないとされた事例」, 『LEX/DB 速報判例解説 民法(家族法)』, No.10, 2007年09月01日, TKC,  東京高判平成18年6月29日の判例評釈である。
  • 「離婚後財産分与が確定するまでの間の婚姻住居の利用関係」, 國學院法学, 45巻1号, 153, 164, 2007年07月01日, 安藤良一、渡辺千恵, 東京高判例平成15年4月23日(未公刊)の判例評釈である。
  • 「外国人代理母が出産した子と依頼者女性(卵子提供者)との実親子関係が否定された事例」, 『LEX/DB 速報判例解説 民法(家族法)』, No.6, 2007年05月01日, TKC
  • 「『藁の上からの養子』に対する実親子関係不存在確認請求が権利濫用に当たる場合」, 『LEX/DB 速報判例解説 民法(家族法)』, No.3, 2007年03月01日, TKC
  • 「非嫡出子の相続分の平等化に向けて-フランス改正相続法の紹介-」, 『実践女子大学生活科学部紀要』, 第40号, 103, 106, 2003年04月01日, フランスにおける姦生子の相続上の地位について、2001年11月21日に可決された改正相続法およびそれに先立つ2000年2月1日の欧州人権裁判所判決を紹介する。
  • 「被相続人の自主占有により取得時効が完成した場合において共同相続人の1人が取得時効を援用できる限度」, 『法学教室』, 259号, 122, 123, 2002年04月01日, 有斐閣, 本稿は、最高裁平成13年7月10日判決の評釈である。
  • 「子の不法行為と親の責任に関する近時の裁判例の動向」, 『実践女子大学生活科学部紀要』, 第38号, 101, 105, 2001年04月01日, 本稿は、未成年子が他人の財産や身体・生命を侵害した場合の親の責任(民法714条または709条に基づく損害賠償責任)につき、最高裁昭和49年3月22日判決(民集28巻2号347頁)以降の下級新の裁判例の動向を考察したものである。
  • 「有責配偶者からの離婚請求を棄却した判例の紹介」, 『実践女子大学生活科学部紀要』, 第35号, 98, 103, 1998年04月01日, 本稿は、東京高裁平成9年2月20日判決(判決時報1602号95頁)の評釈である。
  • 「家族によるクレジット・カードの不正使用に関する判例の紹介」, 『実践女子大学生活科学部紀要』, 第34号, 108, 114, 1997年07月01日, 本稿は、札幌地裁平成7年8月30日判決(判例タイムズ902号119頁)の評釈である。
  • 「他主占有者の相続人が独自の占有にもとづく取得時効の成立を主張する場合における所有の意思の立証責任」, 『法学教室』, 199号, 146, 147, 1997年04月01日, 有斐閣, 本稿は、最高裁平成8年11月12日判決(民集50巻10号2591頁)の評釈である。
  • 「民法915条1項の熟慮期間の起算点」, 『帝京法学』, 第15巻第1・2合併号, 237, 271, 1985年12月01日, 本稿は、最高裁昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)の評釈である。
  • 「水平的地域分割協定による損害の発生が垂直的協定発行以後否定されたケース」, 『ニュースレター・アメリカ通称関係法規速報』, 第4号, 1984年05月01日, 本稿は、アメリカ独占禁止法関係の判例の翻訳・紹介である。
  • 「西ドイツの新監護法-親の監護の権利の新規性に関する法律(仮訳)-」, 『ジュリスト』, 745号, 118, 127, 1981年07月01日, 有斐閣, 石川稔, 本稿は、西ドイツにおいて1979年に公布され、1980年に施行された「親の監護の権利の新規性に関する法律」の立法経緯および主要改正点を紹介し、また民法点の改正条文の訳を試みたものである。

著書等出版物

  • 判例プラクティス 民法Ⅲ 親族・相続, 門広乃里子, 信山社, 2020年12月15日
  • 『コンサイス法律学用語辞典』, 三省堂, 2003年12月01日
  • 『新版 Invitation 法学入門』, 信山社, 2003年06月01日
  • 『民法Ⅰ(総則)』, 青林書院, 2002年04月01日
  • 『相続回復請求権 叢書民法総合判例研究』, 一粒社, 2000年10月01日, 明治期から今日に至るまでの裁判例を整理し、判例における相続回復請求権「像」およびその問題点の明確化を図り、その意義を問う。
  • 『Invitation 法学入門』, 信山社, 1998年04月01日, 家族の在り方、高齢者の介護、生殖と死の場面における医療、消費者問題など日常生活に身近な問題と法のかかわり、さらに、国家や国際関係と生活のかかわりについて、5人の女性研究者がそれぞれの専門分野の視点から平易に解説する。
  • 『新カトリック大事典』, 研究社, 1998年01月01日
  • 『法学の基礎』, 青林書院, 1990年05月01日
  • 『逐条判例民法』, 法学書院, 1988年10月01日, 民法を学ぶにあたって、民法の条文の理解が必要不可欠である。本書では、読みにくい条文にはカタカナを付し、重要かつ典型的な判例を選び、平易に記述し、重要な用語については解説を付し、当該条文を理解する上で必要な事項ないし関連事項がある場合、「参考」として掲げ、民法全体の理解が行き届くよう配慮している。
  • 『民法要説』, 文眞堂, 1988年04月01日, 本書は、民法全般を平易に解説することを目的として編集されたものである。
  • 『債権法[1]100講』, 学陽書房, 1987年03月01日, 37講 債権者取消権の性質 38講 特定物債権と債権者取消権 39講 一部の債権者への弁済と詐害行為 40講 物的担保の供与と詐害行為 41講 不動産売却と詐害行為 42講 詐害行為の主観的要件 43講 債権者取消権の行使 44講 債権者取消権の効果

講演・発表

  • 寄与分制度の現状―裁判例の量的・質的変遷を通して―, 家族〈社会と法〉学会第31回学術退会シンポジウム「寄与分制度の現状と課題」 於 大阪大学, 2015年11月07日, 家族〈社会と法〉学会  
  • 婚姻適齢-未成年者の婚姻について-, 家族法改正研究会第3回シンポジウム 「婚姻法グループ中間報告会をかねて」, 2012年07月08日
  • 「相続と取得時効」, 日本私法学会第61回大会/『私法』第60号, 1997年10月01日, 日本私法学会, 個別報告の口頭発表の内容をまとめたものであり、相続と取得時効の関係を論究したものである。

その他

  • 「二〇〇六年学界回顧」, 『法律時報』, 日本評論社, 2006年12月01日, 許未恵、中村恵
  • 「二〇〇五年学界回顧」, 『法律時報』, 日本評論社, 2005年12月01日
  • 「二〇〇四年学界回顧」, 『法律時報』, 76巻13号, 日本評論社, 2004年12月01日, 103, 107, 扶養法・相続法分野と成年後見法分野について、1年間の学界の動向を回顧する。

教育活動

担当授業

  • 演習(4), 2019, このゼミでは、2010年度から家族法の改正試案を作ることを試みてきた。セミ試案作成づくりを通して議論してきた問題点は、国会でも取り上げられ、2011年5月には、主に児童虐待防止の観点から親権に関する一部改正が行われ、親権が「子の利益」のための制度であることが明記されるとともに、従来の親権喪失に加え親権一時停止制度が導入された。また、2013年度には、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法(旧)900条を違憲とする画期的な最高裁決定が下され、これを受けた改正も行われた。2015年12月には、夫婦同氏・再考禁止期間の各規定につき最高裁の判断が示され、2016年1月には再婚禁止期間規定の改正がなされた。2018年には成年年齢を18歳とするとともに婚姻適齢を男女とも18歳とする親族法の改正が行われ、さらに、相続法が改正された。現在、特別養子制度の改正に向けた議論が進行中である。このように、民法の親族・相続編の改正が活発に行われる中、本年度も引き続き、家族法改正ゼミ案の作成を試みる。
  • (専)判例演習, 2020, ※本授業は、Zoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)とK-SMAPYⅡ等を利用した講義資料・課題提示による遠隔授業を組み合わせて実施します。実施方法の詳細は、初回ガイダンスで説明します。| 講義で、「判例」という言葉をよく耳にするかと思います。「裁判所の判断」であるということぐらいはすでに理解していることと思いますが、本演習では、判例とは何か、その読み方、探し方などを、いくつかの民法の判例を主体的に読み進めていく中で、より実践的に学びます。| 判例を読む際には、(認定された)事実を正確に読み取り、当事者の主張から争点は何かを掴み、争点に対する裁判所の判断を正確に理解することが肝要です。そこでまず、民法の基本知識を確認しながら、事実、争点、裁判所の判断を的確にまとめることを学びます。| 次に、判例の分析・評価の基本的作法を学びます。判例の分析・評価にあたっては、当該判例が争点に関する初めての判断か、従来の判断の変更か、従来の判断を踏襲したものかなど、その位置づけを明確にします。なぜそのような判断がなされたのか、学説の影響、社会的背景などに目配りできればよし、射程も検討できればさらによし、なのですが、本演習では、そこに至るまでの基本を、判例を読む体験を通して身に付けることを目指します。
  • 民事法入門, 2020, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、第1回目に限り、Zoomを利用した双方向型授業を実施します。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 演習(4), 2020, 本授業は、前期においては、主にZOOMを利用した双方向型授業として実施する。|本ゼミでは、2010年度から家族法の改正試案を作ることを試みてきた。ゼミ試案作成づくりを通して議論してきた問題点のうち、すでに国会において改正がなされたものも少なくない。2011年には、児童虐待防止の観点から親権一時停止制度が導入され、2013年には非嫡出子の相続分の平等化、2016年には再婚禁止期間の100日短縮と続き、また、2018年には、成年年齢の引き下げとともに婚姻適齢が男女とも18歳とされ、相続法の改正により配偶者居住権、特別寄与料請求制度等が導入され、2019年には特別養子制度の見直しも行われた。現在も、親権制度、相続法制等の見直しに向けた議論が行われている。これらの改正の動向に留意しつつ、ゼミ生による家族法改正案の作成を試みる。
  • (専)民法・親族, 2020, 本授業は、主に講義資料を利用した遠隔授業として実施する。|本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象として、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に対する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、いったん成立した夫婦関係を人為的に解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に、高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 親族法に関わる昨今の改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。
  • (専)民法・相続, 2020, ※本授業はZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料を用いた遠隔授業を組み合わせて実施する。詳細は、初回のガイダンスにおいて説明する。| この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 相続法にかかわる昨今の相続法改正の動向にも留意しながら、相続法の基本を学ぶ。
  • 民法・親族, 2020, 本授業は、主に講義資料を利用した遠隔授業として実施する。|本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象として、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に対する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、いったん成立した夫婦関係を人為的に解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 親族法に関わる昨今の改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。|
  • 民法・相続, 2020, ※本授業はZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)とK-SMAPYⅡ等を利用した講義資料・課題提示による遠隔授業を組み合わせて実施する。詳細は、初回のガイダンスにおいて説明する。| この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 相続法にかかわる昨今の相続法改正の動向にも留意しながら、相続法の基本を学ぶ。|
  • (専)判例演習, 2021, 法律科目の講義では、「判例」という言葉をよく耳にするかと思います。「裁判所の判断」であるということはすでに理解していることと思いますが、本演習では、判例とは何か、その読み方、探し方などを、いくつかの民法の判例を主体的に読み進めていく中で、より実践的に学びます。| 判例を読む際には、(認定された)事実を正確に読み取り、当事者の主張から争点は何かをつかみ、争点に対する裁判所の判断を正確に理解することが肝要です。そこで、本演習では、民法の基本知識を確認しながら、事実、争点、裁判所の判断を的確にまとめることを学びます。| 次に、判例の分析・評価の基本的作法を学びます。判例の分析・評価にあたっては、当該判例が争点に関する初めての判断か、従来の判断の変更か、従来の判断を踏襲したものかなど、その位置づけを明確にします。なぜそのような判断がなされたのか、学説の影響、社会的背景などに目配りできればよし、射程も検討できればさらによし、なのですが、本演習では、そこに至るまでの基本を、判例を読む体験を通して身に付けることを目指します。
  • 民事法入門, 2021, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、Zoomを使用することもあります。詳細は、第1回目のオリエンテーションで説明するので、必ず出席してください。。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 演習(4), 2021, 本ゼミでは、2010年度から家族法の改正試案を作ることを試みてきた。ゼミ試案作成づくりを通して議論してきた問題点のうち、すでに改正がなされたものも少なくない。2011年には、児童虐待防止の観点から親権一時停止制度が導入され、2013年には非嫡出子の相続分の平等化、2016年には再婚禁止期間の100日短縮と続き、また、2018年には、成年年齢の引き下げとともに婚姻適齢が男女とも18歳とされ、相続法の改正により配偶者居住権、特別寄与料請求制度等が導入され、2019年には特別養子制度の見直しも行われた。現在も、親権制度、相続法制等の見直しに向けた議論が行われている。これらの改正の動向に留意しつつ、今年度も、ゼミ生による家族法改正案の作成を試みる。
  • (専)民法・親族, 2021, 本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象とし、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に関する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、婚姻を解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 親族法に関わる昨今の改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。|
  • (専)民法・相続, 2021, この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 本授業では、相続法にかかわる昨今の相続法改正の動向にも留意しながら、相続法の基本を学ぶ。
  • 民法・親族, 2021, 本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象とし、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に関する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、婚姻を解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 親族法に関わる昨今の改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。|
  • 民法・相続, 2021, この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 本授業では、相続法にかかわる昨今の相続法改正の動向にも留意しながら、相続法の基本を学ぶ。
  • (専)判例演習, 2022, 法律科目の講義では、「判例」という言葉をよく耳にするかと思います。「裁判所の判断」であるということはすでに理解していることと思いますが、本演習では、判例とは何か、その読み方、探し方などを、いくつかの民法の判例を主体的に読み進めていく中で、より実践的に学びます。| 判例を読む際には、(認定された)事実を正確に読み取り、当事者の主張から争点は何かをつかみ、争点に対する裁判所の判断を正確に理解することが肝要です。そこで、本演習では、民法の基本知識を確認しながら、事実、争点、裁判所の判断を的確にまとめることを学びます。| 次に、判例の分析・評価の基本的作法を学びます。判例の分析・評価にあたっては、当該判例が争点に関する初めての判断か、従来の判断の変更か、従来の判断を踏襲したものかなど、その位置づけを明確にします。なぜそのような判断がなされたのか、学説の影響、社会的背景などに目配りできればよし、射程も検討できればさらによし、なのですが、本演習では、そこに至るまでの基本を、判例を読む体験を通して身に付けることを目指します。|
  • 民事法入門, 2022, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民法債権各論A・B」、「物権法A・B」、「債権総論A・B」、「親族・相続」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 演習(4), 2022, 本ゼミでは、2010年度から家族法の改正試案を作ることを試みてきた。ゼミ試案作成づくりを通して議論してきた問題点のうち、すでに改正がなされたものも少なくない。2011年には、児童虐待防止の観点から親権一時停止制度が導入され、2013年には非嫡出子の相続分の平等化、2016年には再婚禁止期間の100日短縮と続き、また、2018年には、成年年齢の引き下げとともに婚姻適齢が男女とも18歳とされ、相続法の改正により配偶者居住権、特別寄与料請求制度等が導入され、2019年には特別養子制度の見直しも行われた。さらに、2021年には、所有者不明土地の発生予防及び利用の円滑化を目的として相続財産の管理に関する見直しや遺産分割の促進の観点からの見直しが行われた。現在も、法制審議会民法(親子法制)部会及び家族法制部会で調査審議が行われている。これらの改正の動向に留意しつつ、今年度も、ゼミ生による家族法改正案の作成を試みる。
  • (専)民法・親族, 2022, 本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象とし、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に関する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、婚姻を解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 親族法に関わる昨今の改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。| |
  • (専)民法・相続, 2022, この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 本授業では、昨今の相続法改正に留意しながら、相続法の基本を学ぶ。
  • 民法・親族, 2022, 本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象とし、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に関する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、婚姻を解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 親族法に関わる昨今の改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。| |
  • 民法・相続, 2022, この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 本授業では、昨今の相続法改正に留意しながら、相続法の基本を学ぶ。
  • (専)判例演習, 2023
  • 民事法入門, 2023
  • 演習(4), 2023
  • (専)民法・親族, 2023
  • (専)民法・相続, 2023
  • 民法・親族, 2023
  • 民法・相続, 2023
  • (専)判例演習, 2023, 法律科目の講義では、「判例」という言葉をよく耳にするかと思います。「裁判所の判断」であるということはすでに理解していることと思いますが、本演習では、判例とは何か、その読み方、探し方などを、いくつかの民法の判例を主体的に読み進めていく中で、より実践的に学びます。| 判例を読む際には、(認定又は確定された)事実を正確に読み取り、当事者の主張から争点は何かをつかみ、争点に対する裁判所の判断を正確に理解することが肝要です。そこで、本演習では、民法の基本知識を確認しながら、事実、争点、裁判所の判断を的確にまとめることを学びます。| 次に、判例の分析・評価の基本的作法を学びます。判例の分析・評価にあたっては、当該判例が争点に関する初めての判断か、従来の判断の変更か、従来の判断を踏襲した事例判断かなど、その位置づけを明確にします。なぜそのような判断がなされたのか、学説の影響、社会的背景などに目配りできればよし、射程も検討できればさらによし、なのですが、本演習では、そこに至るまでの基本を、判例を読む体験を通して身に付けることを目指します。|
  • 民事法入門, 2023, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民法債権各論A・B」、「物権A・B」、「債権総論A・B」、「親族・相続」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 演習(4), 2023, 本ゼミでは、2010年度から家族法の改正試案を作ることを試みてきた。ゼミ試案作成づくりを通して議論してきた問題点のうち、すでに改正がなされたものも少なくない。2011年には、児童虐待防止の観点から親権一時停止制度が導入され、2013年には非嫡出子の相続分の平等化、2016年には再婚禁止期間の100日短縮と続き、また、2018年には、成年年齢の引き下げとともに婚姻適齢が男女とも18歳とされた。同年、相続法の改正により配偶者居住権、特別寄与料請求制度等が導入されている。2019年には特別養子制度の見直しも行われた。さらに、2021年には、所有者不明土地の発生予防及び利用の円滑化を目的として相続財産の管理に関する見直しや遺産分割の促進の観点からの見直しが行われ、2022年には、嫡出推定規定の見直し、再婚禁止期間規定や懲戒規定の廃止など親子法に関わる重要な改正が行われた。そして、現在、法制審議会民法(家族法制)部会では、離婚後の単独親権の見直しを含め親の未成年子に対する監護養育義務に関して調査審議が行われている。これらの改正の動向に留意しつつ、今年度も、ゼミ生による家族法改正案の作成を試みる。
  • (専)民法・親族, 2023, 本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象とし、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に関する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、婚姻を解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 夫婦や親子、そして後見制度に関しては、家族の実態及び家族観の変容を背景として、昨今、改正等が相次いでいる。とりわけ2010年以降、2011には児童虐待防止の観点から親権停止制度が導入され、2015年には嫡出でない子の法定相続分が嫡出子と同等とされ、2016年には成年後見事務の円滑化を図るための改正及び再婚禁止期間の短縮、2018年には成年年齢引下げに伴う婚姻適齢の見直し、2019年には、子の引渡しの強制執行に関する規律の明文化及び特別養子制度の改正が行われ、2020年には生殖補助医療によって生まれた子の法的地位に関する法律が制定された。そして、2022年には、親子関係に関する規定を改正する法律が公布され、施行をまつ。さらに現在、離婚後の共同親権の導入をはじめとした親権制度の見直しに係る調査審議が行われ、改正に向けた議論が進んでいる。これらの改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。| |
  • (専)民法・相続, 2023, この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 相続に関しては、昨今、改正が相次いでいる。平成25年に、嫡出でない子の法定相続分を嫡出子と同等とするための改正が行われたことを契機として、平成30年には、生存配偶者の相続上の地位をより保護するための各種改正が行われるとともに、相続と登記に関する規律の明文化、遺留分制度の抜本的改正等が行われた。令和3年には、所有者不明土地の社会問題化を背景として、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化を目的として、遺産分割の促進(遺産共有解消の促進)、相続財産の管理等に関する重要な改正が行われた。また、これら民法の改正に伴い、平成30年には、法務局における遺言書の保管等に関する法律が、令和3年には、相続土地国庫帰属法が制定され、また、不動産登記の義務化など不動産登記法の改正も行われた。これら改正に留意しながら、相続法の基本を学ぶ。
  • 民法・親族, 2023, 本授業は、民法第4編親族(親族法)を対象とし、家族関係の中心に置かれている夫婦関係及び親子関係に関する法的規律を学ぶ。| 夫婦関係については、婚姻の成立とその効果を理解し、次に、婚姻を解消する手続きである離婚という制度を理解する。家族法上の具体的法律問題の多くが離婚に伴う問題であることから、離婚の手続き、離婚の効果を子どもの問題を含めて理解する。| 親子関係については、法的親子関係とは何かを、実親子関係・養親子関係の成立要件について理解し、次に、子の利益のための親権制度について理解する。| 最後に高齢社会の中で、高齢者を支える制度として、成年後見制度や扶養制度について、検討する。| 夫婦や親子、そして後見制度に関しては、家族の実態及び家族観の変容を背景として、昨今、改正等が相次いでいる。とりわけ2010年以降、2011には児童虐待防止の観点から親権停止制度が導入され、2015年には嫡出でない子の法定相続分が嫡出子と同等とされ、2016年には成年後見事務の円滑化を図るための改正及び再婚禁止期間の短縮、2018年には成年年齢引下げに伴う婚姻適齢の見直し、2019年には、子の引渡しの強制執行に関する規律の明文化及び特別養子制度の改正が行われ、2020年には生殖補助医療によって生まれた子の法的地位に関する法律が制定された。そして、2022年には、親子関係に関する規定を改正する法律が公布され、施行をまつ。さらに現在、離婚後の共同親権の導入をはじめとした親権制度の見直しに係る調査審議が行われ、改正に向けた議論が進んでいる。これらの改正動向にも留意しながら、親族法の理解を深める。| | |
  • 民法・相続, 2023, この授業では、民法第5編相続(相続法)を学ぶ。相続法は、人が死亡した場合の財産の帰趨に関するルールを定めている。大別すれば、遺言による承継と法定相続がある。|市民法における私的自治の原則を貫き、人はその自由意思にもとづいて死後の財産の帰趨を定めることができると考えるならば、「遺言」が原則となり、遺言がない場合に「誰が」「何を」「どのようにして」承継するかを定める民法の規定群(法定相続)は、補充的なものとなる。ただし、遺言自由主義は貫徹されていない。一定の相続人は遺留分を有し、遺言による処分によってもこの遺留分を侵害することはできないとされている。遺留分はいわば法定相続の最後の砦である。| 相続に関しては、昨今、改正が相次いでいる。平成25年に、嫡出でない子の法定相続分を嫡出子と同等とするための改正が行われたことを契機として、平成30年には、生存配偶者の相続上の地位をより保護するための改正が行われるとともに、相続と登記に関する規律の明文化、遺留分制度の抜本的改正等が行われた。令和3年には、所有者不明土地の社会問題化を背景として、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化を目的として、遺産分割の促進(遺産共有解消の促進)、相続財産の管理等に関する重要な改正が行われた。また、これら民法の改正に伴い、平成30年には、法務局における遺言書の保管等に関する法律が、令和3年には、相続土地国庫帰属法が制定され、また、不動産登記の義務化など不動産登記法の改正も行われた。これら改正に留意しながら、相続法の基本を学ぶ。

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • 日本私法学会, 1982年
  • 比較法学会, 1990年
  • 日本家族<社会と法>学会, 1999年
  • 日本家族<社会と法>学会理事, 2014年04月01日, 2020年03月31日