遺言の撤回と被相続人の意思の探求ー破毀院判決を手がかりとして, 滝澤正先生古稀記念論文集『いのち、裁判と法』, 114, 127, 2017年03月15日, 三省堂
寄与分制度の現状-裁判例の量的・質的変遷を通して-, 家族<社会と法>, 32号, 24, 42, 2016年07月29日, 日本加除出版
未成年者の「婚姻の自由」‐婚姻適齢とパターナリズム, 國學院法學, 第50巻第4号, 413, 440, 2013年03月10日, 國學院大學法学会
「婚姻適齢―未成年者の婚姻について―」, 『戸籍時報』, 688号, 2012年10月01日, 日本加除出版
「子ども・親・国家―「子の利益」を中心として 子どもと親に関わる最近の法状況を契機として 企画趣旨」, 『法律時報』83巻12号, 2011年11月01日, 日本評論社, 2011年5月の親権法の改正及びハーグ条約加盟の政府方針など子どもと親に関わる最近の法状況を契機とし、また特集の企画趣旨も兼ねて、親権の法的性質に関する議論を振り返り、「子の利益」を中心に子ども・親・国家の関係が問題となる諸問題の整理を試みる。
「相続と財産法理論-企画の趣旨」, 『法律時報』, 83巻1号, 4, 6, 2011年01月01日, 日本評論社
「遺言の撤回と復活」, 『新家族法実務大系④相続Ⅱ』, 2008年02月01日, 新日本法規
「相続の承認・放棄の制度における制限行為能力者の保護」, 『実践女子大学人間社会学部紀要』, 1巻1号, 21, 40, 2005年04月01日
「相続による債務の承継と熟慮期間の起算点に関する一考察-二〇〇二年のフランス相続法改正草案を参考として-」, 『上智法学論集』, 第48巻3・4合併号, 35, 101, 2005年03月01日
「共同相続人の時効援用権と援用の相対効について」, 門広乃里子, 『実践女子大学生活科学部紀要』, 第41号, 17, 24, 2004年04月01日, 実践女子大学, 被相続人の下で完成した取得時効につき、各共同相続人は各相続分の範囲でのみ援用が認められ、その効果は他の相続人には及ばないとする通説・判例を批判的に考察する。
「日常家事債務と生活文化」, 『実践女子大学生活科学部紀要』, 第39号, 117, 122, 2002年04月01日, 民法741条は、日常家事債務に関する夫婦の連帯責任を定めているが、「日常の家事」か否かを判断するに際して、生活文化を参考にすることが有用であることを指摘し、そのような視点から「日常の家事」の判断基準の明確化を図る。
「民法884条の消滅時効と取得時効」, 品川孝次先生古稀記念論文集『民法解釈学の展望』, 519, 557, 2002年03月01日, 信山社, 著書『相続回復請求権 叢書民法総合判例研究』と論文「共同相続と取得時効」の研究成果をふまえ、民法884条の消滅時効が適用される場合には、消滅時効の規定は適用されないという大審院判例の今日的意義を論究した。
「相続と登記」, 森泉章先生古稀祝賀論集『現代判例民法学の理論と展開』, 128, 142, 1998年09月01日, 法学書院, 共同相続人の一人が法定相続分による持分権を第三者に譲渡したところ、その者の指定相続分が法定相続分を下廻っていた場合、その差については無権利の登記であるとした最高裁判決を契機として、共同相続人の利益と相続財産の第三取得者の利益の調整のための法理を考察した。
「相続と取得時効-相続と新権原」, 『私法』, 60号, 1998年04月01日, 日本私法学会, 平成9年10月の日本私法学会で発表した内容を要約したものである。論文「占有権の相続と取得時効」「共同相続と取得時効」を基礎として、相続と取得時効の関係を論究する。
「共同相続と取得時効」, 『帝京法学』, 第19巻2号, 131, 239, 1996年01月01日, 共同相続人の一人が相続財産を単独で占有する場合に取得時効が成立するためには、所有の意思の推定は働かず、取得時効を主張する者が排他的所有の意思をもって単独占有を開始したことを証明しなければならないという解釈論を、フランス民法を参考に展開した。
「占有権の相続と取得時効」, 門広乃里子, 『帝京法学』, 第19巻第1号, 97, 144, 1994年01月01日, 帝京大学法学部, 民法は占有権の相続について規定していないが、判例・通説は、主として取得時効に関し、被相続人の占有期間が死亡によって御破算となるとすれば極めて不都合であるとして、占有権の相続を認める。本稿は、占有権の相続を認めなくても、相続人は、民法187条にもとづいて自己の占有期間と被相続人の占有期間をあわせ主張することができることを、フランス民法を参考に明らかにした。
「相続回復請求権の証明責任に関する一考察」, 門広乃里子, 『上智法学論集』, 第27巻第3号, 231, 279, 1984年03月01日, 上智大学法学部, 民法884条の相続回復請求権の独自性ないし存在意義を疑う学説が今日有力であるが、本稿は、ドイツ民法の議論を参考に、同請求権は物権や債権上の占有権限のみならず、相続人自身の正当な所持の利益を保護することを目的とし、その点で個別的請求権とは異なるという試論を展開した。
「育児休業と保育所制度」, 門広乃里子, 法学セミナー増刊総合特集シリーズ『女性と法』, 191, 198, 1984年02月01日, 日本評論社, 石川稔, 「義務教育諸学校等の女子教職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律」および「勤労婦人福祉法」にもとづく育児休業制度について、その内容と実施を概観し、利用上の問題点を考察した。とりわけ、保育所の受入態勢の不備が利用状況(不利用、短期利用)に少なからず影響を及ぼしていると推察することができ、育児休業の普及・充実は保育行政の十全な展開を伴ったものでなければならないことを論じた。
「相続回復請求権に関する一考察」, 1980年03月01日, 上智大学大学院法学研究科
地方公共団体を特別縁故者と認めて土地を分与した事例, 門広乃里子, 民商法雑誌, 160巻, 1号, 2024年04月, 有斐閣
民法1050条に基づく特別寄与料の処分申立を却下した事例, 門広乃里子, 新・判例解説Watch, 31号, 125, 128, 2022年10月25日, 日本評論社
民法1050条に基づく特別寄与料の処分申立を却下した事例, 門広乃里子, 新判例解説Watchウエブ版, 2022年06月17日, 日本評論社
成年後見人である親族が特別縁故者と認められた事例, 門広乃里子, 民商法雑誌, 157巻, 6号, 1306頁(168頁), 1310頁(172頁), 2022年02月15日, 有斐閣
真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されている自筆証書遺言の効力, 門広乃里子, 新・判例解説watch, 29号, 2021年09月, 日本評論社
真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されている自筆証書遺言の効力, 門広乃里子, TKCローライブラリー
新・判例解説watch Web版, 2021年03月26日, 日本評論社
相続開始後の認知によって相続人となった者に民法910条に基づいて支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額, 門広乃里子, 私法判例リマークス, 61号, 2020年08月, 日本評論社
再転相続における熟慮期間の起算点, 門広乃里子, 新・判例解説Watch(26), 74, 77, 2020年08月, 日本評論社
再転相続における熟慮期間の起算点ー民法916条の意義, 門広乃里子, TKCローライブラリー z18817009-00-041041812, 2019年12月06日, TKC
民法915条1項の熟慮期間の起算点は「債務の存在」を認識した日, 私法判例リマークス, 51号, 76, 79, 2015年07月25日, 日本評論社, 民法915条に関する東京高決平成26年3月27日の判例批評である。同決定は、共同相続人の一部の者が不動産を含む相続財産を取得するため、自らには相続すべき財産がまったく存在しないと信じていたことに相当の理由がある認められる場合、民法915条1項に定める熟慮期間の起算点は、「債務の存在」を認識した日であるとした。
「財産を全てまかせる」旨の遺言について、包括遺贈する趣旨のものであると解された事例, 判例時報(判例評論), 2226号(667号), 2014年08月01日, 判例時報社
痴呆による自筆証書遺言と遺言能力の欠如, 私法判例リマークス, 42号, 62, 65, 2011年02月20日, 日本評論社
相続回復請求権の消滅時効(1)―第三取得者の援用の可否, 判例プラクテイス民法Ⅲ親族相続, 106, 2010年08月25日, 信山社
相続回復請求権の消滅時効(2)―共同相続人間の争いと884条, 判例プラクテイス民法Ⅲ親族相続, 107, 2010年08月25日, 信山社
相続回復請求における『善意かつ合理的事由の存在』の判断基準時
と証明責任, 判例プラクテイス, 108, 2010年08月25日, 信山社
速報・資料/フランス民法典第2編「財産」法改正準備草案の紹介と試訳, 國學院法学, 第47巻第1号, 84, 130, 2009年07月10日, 2008年11月12日、パリ弁護士会館にて、アンリ・カピタン協会の主催するフランス民法典第2編「財産」の改正に関するシンポジウムが開かれ、第2編改正準備草案が趣旨説明とともに紹介された。本稿は、この改正準備草案を翻訳し、紹介するものである。
「原遺言を撤回した死亡危急遺言が失効しても原遺言は復活しないとされた事例」, 『法学セミナー増刊 速報判例解説』, 2号, 113, 116, 2008年04月01日, 日本評論社
「『藁の上からの子』に対する実親子関係不存在確認請求が権利濫用に当たる場合」, 『法学セミナー増刊 速報判例解説』, 1号, 123, 126, 2007年10月01日, 日本評論社, 最高裁判所第二小法廷による成18年7月7日付けの2つの判決の評釈である。
「外国人代理母が出産した子と依頼主女性(卵子提供者)との実親子関係が否定された事例」, 『法学セミナー増刊 速報判例解説』, 1号, 135, 138, 2007年10月01日, 日本評論社, 最二小決平成19年3月23日の判例評釈である。
「原遺言を撤回した死亡危急遺言が失効しても原遺言は復活しないとされた事例」, 『LEX/DB 速報判例解説 民法(家族法)』, No.10, 2007年09月01日, TKC, 東京高判平成18年6月29日の判例評釈である。
「離婚後財産分与が確定するまでの間の婚姻住居の利用関係」, 國學院法学, 45巻1号, 153, 164, 2007年07月01日, 安藤良一、渡辺千恵, 東京高判例平成15年4月23日(未公刊)の判例評釈である。
「外国人代理母が出産した子と依頼者女性(卵子提供者)との実親子関係が否定された事例」, 『LEX/DB 速報判例解説 民法(家族法)』, No.6, 2007年05月01日, TKC
「『藁の上からの養子』に対する実親子関係不存在確認請求が権利濫用に当たる場合」, 『LEX/DB 速報判例解説 民法(家族法)』, No.3, 2007年03月01日, TKC
「非嫡出子の相続分の平等化に向けて-フランス改正相続法の紹介-」, 『実践女子大学生活科学部紀要』, 第40号, 103, 106, 2003年04月01日, フランスにおける姦生子の相続上の地位について、2001年11月21日に可決された改正相続法およびそれに先立つ2000年2月1日の欧州人権裁判所判決を紹介する。
「被相続人の自主占有により取得時効が完成した場合において共同相続人の1人が取得時効を援用できる限度」, 『法学教室』, 259号, 122, 123, 2002年04月01日, 有斐閣, 本稿は、最高裁平成13年7月10日判決の評釈である。
「子の不法行為と親の責任に関する近時の裁判例の動向」, 『実践女子大学生活科学部紀要』, 第38号, 101, 105, 2001年04月01日, 本稿は、未成年子が他人の財産や身体・生命を侵害した場合の親の責任(民法714条または709条に基づく損害賠償責任)につき、最高裁昭和49年3月22日判決(民集28巻2号347頁)以降の下級新の裁判例の動向を考察したものである。
「有責配偶者からの離婚請求を棄却した判例の紹介」, 『実践女子大学生活科学部紀要』, 第35号, 98, 103, 1998年04月01日, 本稿は、東京高裁平成9年2月20日判決(判決時報1602号95頁)の評釈である。
「家族によるクレジット・カードの不正使用に関する判例の紹介」, 『実践女子大学生活科学部紀要』, 第34号, 108, 114, 1997年07月01日, 本稿は、札幌地裁平成7年8月30日判決(判例タイムズ902号119頁)の評釈である。
「他主占有者の相続人が独自の占有にもとづく取得時効の成立を主張する場合における所有の意思の立証責任」, 『法学教室』, 199号, 146, 147, 1997年04月01日, 有斐閣, 本稿は、最高裁平成8年11月12日判決(民集50巻10号2591頁)の評釈である。
「民法915条1項の熟慮期間の起算点」, 『帝京法学』, 第15巻第1・2合併号, 237, 271, 1985年12月01日, 本稿は、最高裁昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)の評釈である。
「水平的地域分割協定による損害の発生が垂直的協定発行以後否定されたケース」, 『ニュースレター・アメリカ通称関係法規速報』, 第4号, 1984年05月01日, 本稿は、アメリカ独占禁止法関係の判例の翻訳・紹介である。
「西ドイツの新監護法-親の監護の権利の新規性に関する法律(仮訳)-」, 『ジュリスト』, 745号, 118, 127, 1981年07月01日, 有斐閣, 石川稔, 本稿は、西ドイツにおいて1979年に公布され、1980年に施行された「親の監護の権利の新規性に関する法律」の立法経緯および主要改正点を紹介し、また民法点の改正条文の訳を試みたものである。