K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

Takahiro NAKAGAWA
Department of Law
Professor
Last Updated :2024/01/31

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    Takahiro NAKAGAWA

ホームページ・researchmap等のリンク

所属・職名

  • Department of Law, Professor

学位

  • Mar. 1999, 博士(法学), 一橋大学

本学就任年月日

  • 01 Apr. 2008

研究分野

  • Criminal Procedure

研究活動

論文

  • 60巻, 4号, 245, 272, 10 Mar. 2023
  • 113号, 94, 99, 20 Jan. 2023
  • 416, 435, 10 Nov. 2022
  • 59巻, 4号, 31, 68, 10 Mar. 2022
  • Principle of Free Evaluation and Opinions of Psychologist, Takahiro Nakagawa, Japanese Journal of Law and Psychology, 21巻, 1号, 1, 7, 25 Dec. 2021, This study reveals the rhetoric of judicial precedents that invoke the principle of free evaluation of evidence as a reason for rejecting opinions of psychologist. It then considers measures for judges to utilize psychological knowledge.
  • 351, 364, 30 Jul. 2021
  • 858, 877, 10 Dec. 2020
  • 29号, 5, 24, 20 Mar. 2020
  • 96号, 101, 105, 20 Oct. 2018
  • 10 Jun. 2018
  • 91号, 20 Jul. 2017
  • 90号, 20 Apr. 2017
  • 23 Mar. 2017
  • 171, 194, 31 Aug. 2016
  • 25号, 20 Mar. 2016
  • 8号, 27 Nov. 2015
  • 490号, 05 Jul. 2014
  • 51巻4号, 10 Mar. 2014
  • 357, 377, 12 Jan. 2014
  • 43, 64, 16 Jun. 2013
  • 20 Dec. 2012
  • 33号, 20 Aug. 2012
  • 84巻9号, 01 Aug. 2012
  • 68号, 10 Oct. 2011
  • 767, 794, 25 Sep. 2011
  • 69号, 31 Mar. 2011
  • 65号, 10 Jan. 2011
  • 01 Jan. 2010
  • 658号, 01 Oct. 2009
  • 59号, 01 Jul. 2009
  • 52号, 16, 17, 01 Oct. 2007
  • 630号, 24, 26, 01 Jun. 2007
  • 46巻3号, 301, 316, 01 Mar. 2007
  • 307号, 327, 420, 01 Oct. 2006
  • 47号, 16, 17, 01 Jul. 2006
  • 46巻1号, 143, 156, 01 Jun. 2006
  • 614号, 34, 39, 01 Jan. 2006
  • 56巻10号, 47, 54, 01 Sep. 2005
  • 43号, 60, 65, 01 Jul. 2005
  • 77巻4号, 30, 34, 01 Apr. 2005
  • 44巻1号, 30, 39, 01 Aug. 2004
  • 1号, 60, 79, 01 Jul. 2004
  • 39号, 152, 159, 01 Jul. 2004
  • 75巻11号, 22, 28, 01 Oct. 2003
  • 36号, 33, 38, 01 Oct. 2003
  • 2巻2号, 24, 29, 01 Dec. 2002
  • 601, 625, 01 Dec. 2001
  • 33号, 1, 16, 01 Sep. 2001
  • 559号, 40, 41, 01 Jul. 2001
  • 27号, 44, 49, 01 Jul. 2001
  • 32号, 39, 69, 01 Mar. 2001
  • 47号、49号~54号, 01 Nov. 2000
  • 31号, 89, 114, 01 Sep. 2000
  • 551号, 01 Jul. 2000
  • 72巻4号, 58, 65, 01 Apr. 2000
  • 123巻1号, 208, 223, 01 Mar. 2000
  • 11号, 100, 104, 01 Jul. 1997

Misc

  • 521, 2, 3, 01 Feb. 2024
  • 23巻, 1号, 41, 47, 30 Oct. 2023
  • 33号, 201, 204, 25 Oct. 2023
  • 54, 196, 200, 30 Sep. 2023
  • 22巻, 1号, 50, 56, 30 Nov. 2022
  • 106号, 99, 104, 20 Apr. 2021
  • 104号, 152, 153, 20 Oct. 2020
  • 467号, 4, 6, 01 Aug. 2019
  • 99号, 76, 80, 20 Jul. 2019
  • 20 Oct. 2017
  • 89巻5号, 01 May 2017
  • 232号, 30 Apr. 2017
  • 18号, 25 Apr. 2016
  • 25 Apr. 2016
  • 25 Sep. 2015
  • 81号, 20 Jan. 2015
  • 712号, 12 Apr. 2014
  • 71号, 10 Jul. 2012
  • 185, 188, 25 Oct. 2011
  • 17 May 2011
  • 209, 212, 25 Apr. 2011
  • 203号, 154, 155, 30 Mar. 2011
  • 01 Jul. 2010
  • 59号, 01 Jul. 2009
  • 59号, 01 Jul. 2009
  • 603号, 124, 01 Mar. 2005
  • 600号, 120, 01 Dec. 2004
  • 597号, 116, 01 Sep. 2004
  • 594号, 119, 01 Jun. 2004
  • 591号, 121, 01 Mar. 2004
  • 588号, 123, 01 Dec. 2003
  • 36号, 231, 01 Oct. 2003
  • 585号, 117, 01 Sep. 2003
  • 582号, 119, 01 Jun. 2003
  • 579号, 110, 01 Mar. 2003
  • 576号, 120, 01 Dec. 2002
  • 537号, 108, 01 Sep. 2002
  • 570号, 112, 01 Jun. 2002
  • 23号, 188, 01 Jul. 2000
  • 01 Jan. 1999, 監訳:福井厚
  • 94巻4号, 119, 209, 01 Jan. 1997
  • 93巻3号, 115, 263, 01 Jan. 1996

著書等出版物

  • 10 Apr. 2023
  • 15 Jun. 2021
  • 15 Apr. 2018
  • 01 Nov. 2015
  • 20 Nov. 2014
  • 28 Dec. 2012
  • 20 Mar. 2012, 葛野尋之、斎藤司
  • 15 Apr. 2011, 赤池一将、玄守道、斎藤司
  • 15 Sep. 2010
  • 01 Nov. 2009
  • 01 Sep. 2009
  • 01 Apr. 2009
  • 01 Dec. 2008
  • 01 Jan. 2007
  • 01 Mar. 2006
  • 01 Dec. 2005
  • 01 Dec. 2005
  • 01 Oct. 2005
  • 01 Apr. 2005
  • 01 Mar. 2005
  • 01 Oct. 2004
  • 01 Jul. 2003
  • 01 Feb. 2003
  • 01 Oct. 2002
  • 01 Feb. 2001

講演・発表

  • 26 Dec. 2023
  • 22 Oct. 2023
  • 21 Oct. 2023
  • 05 Aug. 2023
  • 09 Jul. 2023
  • 23 Oct. 2022
  • 22 May 2022
  • 18 Dec. 2021
  • 15 Dec. 2021
  • 23 Oct. 2021
  • 10 Jul. 2021
  • 01 Jul. 2018
  • 14 Oct. 2017
  • 26 Apr. 2015
  • 28 May 2006
  • 15 Oct. 2005
  • 24 Jul. 2005
  • 17 Oct. 2004
  • 25 Jul. 2004
  • 26 Jan. 2003
  • 21 Oct. 2001
  • 20 Oct. 2001
  • 05 Nov. 2000

その他

  • 11号, 01 Jul. 1997, 104
  • 165号『法学入門2000』, 01 Apr. 2000, 51, 53
  • 39巻3号, 01 Apr. 2000, 144, 149
  • 25号, 01 Jan. 2001, 8, 9
  • 28号, 01 Mar. 2007, 110, 113
  • 77巻11号, 01 Oct. 2005, 4, 23
  • 79巻12号, 01 Nov. 2007, 6, 31
  • 65号, 10 Jan. 2011
  • 50巻3号, 10 Mar. 2011
  • 01 Jun. 2012
  • 52巻3号, 01 May 2013
  • 50巻4号, 10 Mar. 2013, 田口真義、川田宏一、名倉俊一、宮村啓太、竹田昌弘
  • 90号, 20 Apr. 2017

競争的資金

  • 17H02464, Study for improvement of the criminal retrial procedure, Results of this Research can be summed up in the next three points. (1)Interviews with lawyers' groups of the 19 retrial cases in recent years to concrete issues of the criminal review system. (2)Theoretical studies on themes of the principle and structure of the criminal review system, the right to counsel for a person who has been finally convicted and requests for the retrial, the reviewing object of the request hearing for a retrial, hearing methods of the clearness requirement of new evidence, relations of the illegal investigation and retrial grounds etc. (3)Comparative studies on the remedy systems for a wrongly convicted in foreign countries, as for the procedural guarantees in capital cases of the US, the special remedy system in England, the criminal retrial system in Germany and movements to review convictions on the Shaken-Syndrome-Baby theory in several foreign countries.
  • 22330024, Empirical Study of Lay-Judge (Saiban-in) Trial of Juvenile Cases, In Lay-Judge (Saiban-in) trial of juvenile cases, adequate hearings which considers unique characteristics of juvenile cases and appropriate decisions of juveniles’ treatment as results are required. At the same time, in Lay-Judge trials, meaningful participation of citizens are also required in order that more appropriate decisions can be made. But fundamental changes are needed both in substantive law and in the procedure of juvenile cases in order to meet these two requirements.
  • 21330017, Reform of pre-sentence detention in the era of Saiban-in trial, Among the fruits of our 3 years long study "Miketukoukin to Jinken"(of Mr. KUZUNO Hiroyuki) has been already published as apart the fruits, which are related with criminal procedure.(See also the following spaceof the fruits of our collaborate researchers.) In this year of 2012 "Commentary on thelaw of prisoners"(of Keijirippou-Kenkyukai) will be published as a part of thefruits, which are related with treatment of pre-traial detainees.(See also the followingspace of the fruits of our collaborate researchers.)
  • 18330014, A comprehensive study of pre-sentence detention-a comparative analysis
  • 14320021, Role of Prosecutor in Juvenile Justice, Japanese Juvenile Law was revised in 2000 by which public prosecutors were allowed by Family Court to participate in juvenile court hearing. Main purpose of our research is to find the role of prosecutor in juvenile justice. Before the revision, they could not attend the hearing at all. There have been hot arguments pro or con on the revision. Some have been afraid of the juvenile hearing coming close to criminal court trial. Some others argued the adversary system may be better than non-adversary system for appropriate fact-finding. After the new law was put in effect, we need to conduct research about the actual role of the prosecutors in Japanese juvenile justice on evidence. First, we had interviewed with about 10 legal professions who actually experienced the juvenile hearing cases in which a public prosecutor participated. They were mostly private attorneys, a few judges, juvenile court probation officers. Our research found the fact that the role of prosecutors was different, depending upon the discretion of the court judges. In majority cases, the prosecutor was not a "party" like in criminal court trial and played the role of supporting juvenile court judges in order to reach appropriate fact findings. However, when the juvenile denied the fact for which one was referred to the Family Court, judges preferred neutral position to ones in non-adversary system and asked the public prosecutor to work like in adversary system. Second, we conducted research in the United States, United Kingdom, France and Germany with regard to the role of public prosecutors in juvenile justice. We interviewed public prosecutors, juvenile court judges and private attorneys and some scholars. We also observed the hearings and trials, and visited institutions in these countries. We found the fact that the role of public prosecutors in juvenile justice strongly influenced by the role of public prosecutors in criminal justice. Therefore, in the United State and United Kingdom, they usually work as a party. In contrary, in German and French juvenile justices they did not play "aggressive role" as a party. However, public prosecutors in these countries acknowledged the differences between juvenile cases and adult cases. They said they also want to help the juveniles to become constructive, rehabilitate and to be reintegrated in society.
  • 13720052

教育活動

担当授業

  • 2019, 刑事法の領域(刑法、刑事訴訟法、少年法、犯罪学、刑事政策)で問題になっているトピックを素材に、反転授業方式により、専門的な法律科目を学ぶうえで必要な基本知識・技術(法律・判例・文献の検索方法、条文の読み方、判例の読み方、法律文章の読み方、ノートの作り方、法的意見表明の方法、協働学習の方法など)を身につける。
  • 2019, 日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力をのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2019, 日本の現行刑事手続法制の細かい部分まで理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力を専門家一歩手前レベルまでのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2019, 日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力をのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2019, 刑事手続法概論(または裁判法A)を学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに知り、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2019, -
  • 2019, 刑事訴訟法1Aを学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに検討し、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2019, 刑事手続法概論(または裁判法A)を学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに知り、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2019, -
  • 2019, 刑事訴訟法1Aを学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに検討し、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2019, 刑事訴訟法に関して調査・研究したいテーマを各自が持ち寄り、みんなで運営方法を決め、順次検討していきます。
  • 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力をのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・刑事法の領域(刑法、刑事訴訟法、少年法、犯罪学、刑事政策)で問題になっているトピックを素材に、反転授業方式により、専門的な法律科目を学ぶうえで必要な基本知識・技術(法律・判例・文献の検索方法、条文の読み方、判例の読み方、法律文章の読み方、ノートの作り方、法的意見表明の方法、協働学習の方法など)を身につける。
  • 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力をのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・日本の現行刑事手続法制の細かい部分まで理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力を専門家一歩手前レベルまでのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・刑事手続法概論(または裁判法A)を学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに知り、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2020, -
  • 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・刑事訴訟法1Aを学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに検討し、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・刑事手続法概論(または裁判法A)を学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに知り、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2020, -
  • 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・刑事訴訟法1Aを学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに検討し、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2020, ・本授業は、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式により実施する。|・刑事訴訟法に関して調査・研究したいテーマを各自が持ち寄り、みんなで運営方法を決め、順次検討していきます。
  • 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・法律専攻は昨年度と同様Zoomによるライブ型授業を行う。|・法律専門職専攻についてもZoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。入学者数が50人を超えた場合には状況が変わる可能性があるため、本来やりたいことを書いたシラバスにしておくが、対面授業という形態が維持された場合には、密を避けるためグループワークの実施を中止せざるを得なくなる可能性が高くなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力をのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2021, ・刑事法の領域(刑法、刑事訴訟法、少年法、犯罪学、刑事政策)で問題になっているトピックを素材に、反転授業方式により、専門的な法律科目を学ぶうえで必要な基本知識・技術(法律・判例・文献の検索方法、条文の読み方、判例の読み方、法律文章の読み方、ノートの作り方、法的意見表明の方法、協働学習の方法など)を身につける。
  • 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・法律専攻は昨年度と同様Zoomによるライブ型授業を行う。|・法律専門職専攻についてもZoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。入学者数が50人を超えた場合には状況が変わる可能性があるため、本来やりたいことを書いたシラバスにしておくが、対面授業という形態が維持された場合には、密を避けるためグループワークの実施を中止せざるを得なくなる可能性が高くなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力をのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・Zoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。受講生数が教室の収容定員の1/3以下となればグループワークはおそらく可能なため「本来の」シラバスにしておくが、収容定員の1/3を超えた場合にはグループワークの実施を原則として中止せざるを得なくなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・日本の現行刑事手続法制の細かい部分まで理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力を専門家一歩手前レベルまでのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・法律専攻は昨年度と同様Zoomによるライブ型授業を行う。|・法律専門職専攻についてもZoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。受講生数が教室の収容定員の1/3以下であればグループワークはおそらく可能なため「本来の」シラバスにしておくが、収容定員の1/3を超えた場合にはグループワークの実施を原則として中止せざるを得なくなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、法的意見表明力をさらに伸ばそうとしている方のための授業である。
  • 2021, 前期の内容については、((専)刑事訴訟法ⅠA 渋谷 中川 孝博 金曜1限)を参照してください。後期の内容については、((専)刑事訴訟法ⅠB 渋谷 中川 孝博 金曜1限)を参照してください。
  • 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・法律専攻は昨年度と同様Zoomによるライブ型授業を行う。|・法律専門職専攻についてもZoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。受講生数が教室の収容定員の1/3以下であればグループワークはおそらく可能なため「本来の」シラバスにしておくが、収容定員の1/3を超えた場合にはグループワークの実施を原則として中止せざるを得なくなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、法的意見表明力をさらに伸ばそうとしている方のための授業である。
  • 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・法律専攻は昨年度と同様Zoomによるライブ型授業を行う。|・法律専門職専攻についてもZoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。受講生数が教室の収容定員の1/3以下であればグループワークはおそらく可能なため「本来の」シラバスにしておくが、収容定員の1/3を超えた場合にはグループワークの実施を原則として中止せざるを得なくなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、法的意見表明力をさらに伸ばそうとしている方のための授業である。
  • 2021, 前期の内容については、(刑事訴訟法ⅠA 渋谷 中川 孝博 金曜6限)を参照してください。後期の内容については、(刑事訴訟法ⅠB 渋谷 中川 孝博 金曜6限)を参照してください。
  • 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・法律専攻は昨年度と同様Zoomによるライブ型授業を行う。|・法律専門職専攻についてもZoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。受講生数が教室の収容定員の1/3以下であればグループワークはおそらく可能なため「本来の」シラバスにしておくが、収容定員の1/3を超えた場合にはグループワークの実施を原則として中止せざるを得なくなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、法的意見表明力をさらに伸ばそうとしている方のための授業である。
  • 2021, ・刑事訴訟法に関して調査・研究したいテーマを各自が持ち寄り、みんなで運営方法を決め、順次検討していきます。
  • 2022, ・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、考えようとしている方のための授業です。|・刑事法入門から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラムを用意しました。授業計画の中に出てくる「【オプション】がそれです。必要な方のみ参加してください。
  • 2022, ・刑事法の領域(刑法、刑事訴訟法、少年法、犯罪学、刑事政策)で問題になっているトピックを素材に、反転授業方式により、専門的な法律科目を学ぶうえで必要な基本知識・技術(法律・判例・文献の検索方法、条文の読み方、判例の読み方、法律文章の読み方、ノートの作り方、法的意見表明の方法、協働学習の方法など)を身につける。
  • 2022, ・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、考えようとしている方のための授業です。|・刑事法入門から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラムを用意しました。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれです。必要な方のみ参加してください。
  • 2022, ・日本の現行刑事手続法制の細かい部分まで理解し、これまで学んできた知識を体系的に整理しようとしているみなさんを支援する。|・刑事訴訟法1Bから継続して論述⼒を磨こうとしている方のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を⽤意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な⽅のみ参加してほしい。
  • 2022, ・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、考えようとしている方のための授業である。・刑事手続法概論から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を用意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な方のみ参加してほしい。
  • 2022, 前期の内容については、((専)刑事訴訟法ⅠA 渋谷 中川 孝博 金曜1限)を参照してください。後期の内容については、((専)刑事訴訟法ⅠB 渋谷 中川 孝博 金曜1限)を参照してください。
  • 2022, ・刑事⼿続法概論は、法学部⽣であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事⼿続法概論だけでは物⾜りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、⽇本の現⾏刑事⼿続法制の詳細を知り、考えようとしている⽅のための授業である。|・刑事訴訟法1Aから継続して論述⼒を磨きたい⽅のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を⽤意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な⽅のみ参加してほしい。
  • 2022, ・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、考えようとしている方のための授業である。・刑事手続法概論から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を用意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な方のみ参加してほしい。
  • 2022, 前期の内容については、(刑事訴訟法ⅠA 渋谷 中川 孝博 金曜2限)を参照してください。後期の内容については、(刑事訴訟法ⅠB 渋谷 中川 孝博 金曜2限)を参照してください。
  • 2022, ・刑事⼿続法概論は、法学部⽣であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事⼿続法概論だけでは物⾜りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、⽇本の現⾏刑事⼿続法制の詳細を知り、考えようとしている⽅のための授業である。|・刑事訴訟法1Aから継続して論述⼒を磨きたい⽅のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を⽤意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な⽅のみ参加してほしい。
  • 2022, ・刑事訴訟法に関して調査・研究したいテーマを各自が持ち寄り、みんなで運営方法を決め、順次検討していきます。
  • 2023
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  • 2023, ・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、考えようとしている方のための授業です。|・法律専門職に就いて活躍したいという目標実現のため論述力を磨きたい方のニーズを満たすべく、「オプションプログラムを用意しました。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれです。必要な方のみ参加してください。
  • 2023, ・刑事法の領域(刑法、刑事訴訟法、少年法、犯罪学、刑事政策)で問題になっているトピックを素材に、反転授業方式により、専門的な法律科目を学ぶうえで必要な基本知識・技術(法律・判例・文献の検索方法、条文の読み方、判例の読み方、法律文章の読み方、ノートの作り方、法的意見表明の方法、協働学習の方法など)を身につける。
  • 2023, ・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、考えようとしている方のための授業です。|・刑事法入門から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラムを用意しました。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれです。必要な方のみ参加してください。
  • 2023, ・日本の現行刑事手続法制の細かい部分まで理解し、これまで学んできた知識を体系的に整理しようとしているみなさんを支援する。|・刑事訴訟法1Bから継続して論述⼒を磨こうとしている方のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を⽤意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な⽅のみ参加してほしい。
  • 2023, ・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、考えようとしている方のための授業である。・刑事手続法概論から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を用意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な方のみ参加してほしい。
  • 2023, 前期の内容については((専)刑事訴訟法ⅠA 渋谷 中川 孝博 金曜1限)を参照してください。後期の内容については((専)刑事訴訟法ⅠB 渋谷 中川 孝博 金曜1限)を参照してください。
  • 2023, ・刑事⼿続法概論は、法学部⽣であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事⼿続法概論だけでは物⾜りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、⽇本の現⾏刑事⼿続法制の詳細を知り、考えようとしている⽅のための授業である。|・刑事訴訟法1Aから継続して論述⼒を磨きたい⽅のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を⽤意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な⽅のみ参加してほしい。
  • 2023, ・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、考えようとしている方のための授業である。・刑事手続法概論から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を用意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な方のみ参加してほしい。
  • 2023, 前期の内容については(刑事訴訟法ⅠA 渋谷 中川 孝博 金曜2限)を参照してください。後期の内容については(刑事訴訟法ⅠB 渋谷 中川 孝博 金曜2限)を参照してください。
  • 2023, ・刑事⼿続法概論は、法学部⽣であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事⼿続法概論だけでは物⾜りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、⽇本の現⾏刑事⼿続法制の詳細を知り、考えようとしている⽅のための授業である。|・刑事訴訟法1Aから継続して論述⼒を磨きたい⽅のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を⽤意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な⽅のみ参加してほしい。
  • 2023, ・刑事訴訟法に関して調査・研究したいテーマを各自が持ち寄り、みんなで運営方法を決め、順次検討していきます。

教育活動に関する評価・表彰・受賞等

  • 20210731, 令和2年度ベスト・ティーチング賞, 國學院大學, 令和2年度「学生による授業評価アンケート」において、「到達目標達成度」に関して高い評価を得たことが評価された。

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • May 1993
  • Oct. 2000
  • Aug. 2003
  • Oct. 2003, Sep. 2012


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