K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

中川 孝博
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2024/05/29

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    中川 孝博, ナカガワ タカヒロ

ホームページ・researchmap等のリンク

所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 1999年03月, 博士(法学), 一橋大学

本学就任年月日

  • 2008年04月01日

研究分野

  • 刑事訴訟法

研究活動

論文

  • 最判平30・7・13と最判平22・4・27中の説示「間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要する」の関係, 中川孝博, 渡辺修先生古稀祝賀論文集『刑事司法の理論と実践』, 369, 391, 2024年05月31日, 現代人文社
  • 刑事訴訟法198条1項の制定過程と取調べ受忍義務, 中川孝博=緑大輔=豊崎七絵, 季刊刑事弁護, 118, 88, 95, 2024年04月20日, 現代人文社
  • 刑事司法システムに求められるAIの支援, 中川孝博, 法学教室, 523, 17, 21, 2024年04月01日, 有斐閣
  • 再審公判における検察官の証拠評価に関する意見へのアーキテクチャ──松山事件再審無罪判決の分析に基づく試論, 中川孝博, 犯罪と刑罰, 33, 51, 82, 2024年03月31日, 刑法読書会(販売所・成文堂)
  • 52 必要的弁護(最高裁平成7年3月27日第二小法廷決定), 中川孝博, 別冊ジュリスト『刑事訴訟法判例百選[第11版]』, 267号, 120, 121, 2024年03月30日, 有斐閣
  • 「間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要する」(最判平22・4・27)は事実認定判断方法の基準を示したものか, 中川孝博, 國學院法学, 60巻, 4号, 245, 272, 2023年03月10日, 國學院大學法学会
  • 被疑者取調べにおける弁護人立会いの機能・必要性・権利論, 中川孝博, 季刊刑事弁護, 113号, 94, 99, 2023年01月20日, 現代人文社
  • 「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」(最判平22・4・27)は間接事実中に必要か, 中川孝博, 赤池一将=石塚伸一=斎藤司=武内謙治編『刑事司法と社会的援助の交錯 土井政和先生・福島至先生古稀祝賀論文集』, 416, 435, 2022年11月10日, 現代人文社
  • 刑事再審における限定的再評価説再考──最決令三・四・二一を契機として, 中川孝博, 國學院法学, 59巻, 4号, 31, 68, 2022年03月10日, 國學院大學法学会
  • 自由心証主義と供述心理学鑑定, 中川孝博, 法と心理, 21巻, 1号, 1, 7, 2021年12月25日, 日本評論社,  本研究は、供述心理学鑑定を否定する理由として自由心証主義の存在を挙げる裁判例のレトリックを明らかにする。そして、裁判官が心理学の知見を活用するための方策を考察する。
  • 違法収集証拠排除法則における「重大な違法」, 中川孝博, 後藤昭編集代表『裁判員時代の刑事証拠法』, 351, 364, 2021年07月30日, 日本評論社
  • ウィズコロナ時代の実定法解釈学授業, 中川孝博, 大出良知・高田昭正・川崎英明・白取祐司先生古稀祝賀論文集:刑事法学と刑事弁護の協働と展望, 858, 877, 2020年12月10日, 現代人文社
  • 裸の強制処分法定主義──刑事訴訟法197条1項の解釈試論, 中川孝博, 犯罪と刑罰, 29号, 5, 24, 2020年03月20日, 刑法読書会
  • 再審請求事件における抗告審の審査のあり方, 中川孝博, 季刊刑事弁護, 96号, 101, 105, 2018年10月20日, 現代人文社
  • 接見禁止と弁護人との接見交通権, 接見交通権の理論と実務, 2018年06月10日, 現代人文社
  • 再審請求審のライト化に向けて, 季刊刑事弁護, 91号, 2017年07月20日, 現代人文社
  • 経験則の機能, 季刊刑事弁護, 90号, 2017年04月20日, 現代人文社
  • 法の視点から「供述問題」を考える, シリーズ刑事司法を考える第1巻『供述をめぐる問題』, 2017年03月23日, 岩波書店
  • 國學院大學法学部(法律専攻)における法学教員改善のボトムアップ・マネジメント, 河合塾編著『大学のアクティブラーニング──導入からカリキュラムマネジメントへ』, 171, 194, 2016年08月31日, 東信堂
  • 再審請求審における検察官の活動──事実取調べと即時抗告等に関して, 犯罪と刑罰, 25号, 2016年03月20日, 刑法読書会
  • この激動の時代に法学部教育はどう変わるべきか?, 法曹養成と臨床教育, 8号, 2015年11月27日, 臨床法学教育学会
  • 被告人に真実供述義務を負わせてよいか, 法と民主主義, 490号, 2014年07月05日, 日本民主法律家協会
  • 事実認定をめぐる破棄理由──最三小決平二五・四・一六を契機として, 國學院法學, 51巻4号, 2014年03月10日, 國學院大學法学会
  • 犯罪少年に対する未決拘禁, 武内謙治編著『少年事件の裁判員裁判』, 357, 377, 2014年01月12日, 現代人文社
  • 勾留の相当性・序説, 浅田和茂=葛野尋之=後藤昭=高田昭正=中川孝博編『福井厚先生古稀祝賀論文集 改革期の刑事法理論』, 43, 64, 2013年06月16日, 法律文化社
  • 無罪判決に対する検察官上訴・序説──大阪高判平成24年3月2日の検討を中心に, 斉藤豊治先生古稀祝賀論文集『刑事法理論の探求と発見』, 2012年12月20日, 成文堂
  • 最高裁平成24年2月13日判決と東京高裁平成24年4月4日判決──最高裁のメッセージは控訴審に届いているか?, 刑事法ジャーナル, 33号, 2012年08月20日, 成文堂
  • 事実認定(特集・裁判員制度と新しい刑事手続の現在), 法律時報, 84巻9号, 2012年08月01日, 日本評論社
  • 裁判員裁判を審査する控訴審の動向, 季刊刑事弁護, 68号, 2011年10月10日, 現代人文社
  • 布川事件最高裁決定の意義──最高裁判例における明白性判断の動的性格, 浅田和茂ほか編『村井敏邦先生古稀記念論文集──人権の刑事法学』, 767, 794, 2011年09月25日, 日本評論社
  • 法学授業の改善に関する覚書──中教審二〇〇八年答申を受けて, 大阪経済法科大学法学論集, 69号, 2011年03月31日, 大阪経済法科大学法学会
  • 特集・最高裁判例と事実認定適正化の動き:本特集の趣旨, 季刊刑事弁護, 65号, 2011年01月10日, 現代人文社
  • 「受刑者の外部交通(一般面会・信書発受)」, 『福田雅章先生古稀祝賀論文集』, 2010年01月01日, 成文堂
  • 「誤読される最高裁痴漢無罪判決」, 『法学セミナー』, 658号, 2009年10月01日
  • 「特別企画・最高裁第3小法廷の2判決──事実認定の明と暗:企画の趣旨」, 『季刊刑事弁護』, 59号, 2009年07月01日
  • 「裁判員制度のもとでの評議:企画の趣旨と概要──適正な評議が行われるために」, 『季刊刑事弁護』, 52号, 16, 17, 2007年10月01日, 現代人文社
  • 「取調べの可視化は進展したか・改善されたのか」, 『法学セミナー』, 630号, 24, 26, 2007年06月01日, 日本評論社
  • 「証拠評価をめぐる訴訟関与者のコミュニケーション」, 『刑法雑誌』, 46巻3号, 301, 316, 2007年03月01日
  • 「『司法研修所編・改正少年法の運用に関する研究』の批判的検討」, 『立命館法学』, 307号, 327, 420, 2006年10月01日
  • 「未決拘禁制度の改革:未決拘禁法の改正が与えるインパクト!?」, 『季刊刑事弁護』, 47号, 16, 17, 2006年07月01日, 現代人文社
  • 「公判準備手続の構造と被告人の地位」, 『刑法雑誌』, 46巻1号, 143, 156, 2006年06月01日
  • 「事実認定術」, 『法学セミナー』, 614号, 34, 39, 2006年01月01日, 日本評論社
  • 「未決拘禁制度についての理論的課題」, 『自由と正義』, 56巻10号, 47, 54, 2005年09月01日, 日本弁護士連合会
  • 「裁判員制度のもとにおける控訴審のあり方」, 『季刊刑事弁護』, 43号, 60, 65, 2005年07月01日, 現代人文社
  • 「裁判員制度と刑事司法改革の課題──未決拘禁システム・適正な事実認定」, 『法律時報』, 77巻4号, 30, 34, 2005年04月01日, 日本評論社
  • 「少年審判における「事実認定の適正化」と検察官関与システム」, 『刑法雑誌』, 44巻1号, 30, 39, 2004年08月01日
  • 「少年審判における「事実認定の適正化」──検察官関与をめぐる実務の動向とその問題点」, 『龍谷大学矯正・保護研究センター研究年報』, 1号, 60, 79, 2004年07月01日
  • 「既知の人物の目撃と目撃状況等の確認・検証」, 『季刊刑事弁護』, 39号, 152, 159, 2004年07月01日, 現代人文社
  • 「再審理論の再検討」, 『法律時報』, 75巻11号, 22, 28, 2003年10月01日, 日本評論社
  • 「誤判原因の分析方法」, 『季刊刑事弁護』, 36号, 33, 38, 2003年10月01日, 現代人文社
  • 「証人尋問におけるコミュニケーション研究の方法──事実認定の適正化の観点から」, 『法と心理』, 2巻2号, 24, 29, 2002年12月01日
  • 「証拠評価をめぐるコミュニケーション研究序説」, 『光藤景皎先生古希祝賀論文集』下巻, 601, 625, 2001年12月01日, 成文堂
  • 「刑事裁判における事実認定研究試論(一)」, 『大阪経済法科大学法学研究所紀要』, 33号, 1, 16, 2001年09月01日
  • 「証明と証明責任」, 『法学セミナー』, 559号, 40, 41, 2001年07月01日, 日本評論社
  • 「「合理的疑い」の果たすべき機能」, 『季刊刑事弁護』, 27号, 44, 49, 2001年07月01日, 現代人文社
  • 「犯人識別供述の信用性評価に関する試論」, 『大阪経済法科大学法学研究所紀要』, 32号, 39, 69, 2001年03月01日
  • 「刑事裁判における証明基準の研究──『合理的な疑い』の機能的検討(一~七・完)」, 『大阪経済法科大学法学論集』, 47号、49号~54号, 2000年11月01日, 大阪経済法科大学法学会
  • 「情況証拠による事実認定に関する試論」, 『大阪経済法科大学法学研究所紀要』, 31号, 89, 114, 2000年09月01日
  • 「道頓堀事件──事件・裁判の概要」・「道頓堀事件(刑事訴訟法的論点)──目撃事実認定」, 『法学セミナー』, 551号, 2000年07月01日, 日本評論社
  • 「刑事裁判における証拠説明の意義」, 『法律時報』, 72巻4号, 58, 65, 2000年04月01日, 日本評論社
  • 「合理的疑いを超えた証明と上訴審」, 『一橋論叢』, 123巻1号, 208, 223, 2000年03月01日
  • 「目撃供述に関する裁判例の検討」, 『季刊刑事弁護』, 11号, 100, 104, 1997年07月01日, 現代人文社

Misc

  • アニメは刑事訴訟法の未来を創造する, 中川孝博, 法学教室, 521, 2, 3, 2024年02月01日, 有斐閣
  • 体験性/非体験性徴候に着目した供述分析の可能性と課題──供述分析の可能性と課題, 大倉得史=村山満明=山本登志哉=浜田寿美男=中川孝博=石塚章夫, 法と心理, 23巻, 1号, 41, 47, 2023年10月30日, 日本評論社
  • 審理不尽の結果重大な事実誤認の疑いありとされた事例, 中川孝博, 速報判例解説「新・判例解説Watch」, 33号, 201, 204, 2023年10月25日, 日本評論社
  • 書評:松宮孝明『刑事再審制度の意味とその改革』(成文堂、2022年), 中川孝博, 法の科学, 54, 196, 200, 2023年09月30日, 日本評論社
  • 供述の体験性徴候の質的分析:注意則の妥当化を心理学から考える, 山本登志哉=石塚章夫=大倉得史=中川孝博=村山満明=浜田寿美男, 法と心理, 22巻, 1号, 50, 56, 2022年11月30日, 日本評論社
  • 袴田事件第2次請求特別抗告審決定の意義──最決令2・12・20判例評釈, 中川孝博, 季刊刑事弁護, 106号, 99, 104, 2021年04月20日, 現代人文社
  • 検察側の杜撰な立証──不十分な事実立証、動機の不解明:理論的検討, 中川孝博, 季刊刑事弁護, 104号, 152, 153, 2020年10月20日, 現代人文社
  • 証明──刑事裁判における証明論の謎, 中川孝博, 法学教室, 467号, 4, 6, 2019年08月01日, 有斐閣
  • 最決平31・3・13の意義と射程, 中川孝博, 季刊刑事弁護, 99号, 76, 80, 2019年07月20日, 現代人文社
  • 最二小決平29・3・10の分析, 季刊刑事弁護92号, 2017年10月20日, 現代人文社
  • 取調べ記録媒体を実質証拠として用いることの可否, 法律時報, 89巻5号, 2017年05月01日, 日本評論社
  • 「88 再伝聞(最三小判昭和32・1・22)」, 中川孝博, 別冊ジュリスト『刑事訴訟法判例百選[第10版]』, 232号, 200, 201, 2017年04月30日, 有斐閣
  • 刑事訴訟法382条「事実誤認」の解釈適用を誤ったとされた事例, 速報判例解説「新・判例解説Watch」, 18号, 2016年04月25日, 日本評論社
  • 28 再審, 川崎英明=葛野尋之編『リーディングス刑事訴訟法』, 2016年04月25日, 法律文化社
  • 刑事訴訟法382条「事実誤認」の解釈適用を誤ったとされた事例, TKCローライブラリー(online)https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-081011265_tkc.pdf , 2015年09月25日, TKC
  • 最一小決平25・10・21の分析および批判, 季刊刑事弁護, 81号, 2015年01月20日, 現代人文社
  • 書評:田口真義『裁判員のあたまの中──14人のはじめて物語』, 法学セミナー, 712号, 2014年04月12日, 日本評論社
  • 最一小判平24・2・13の意義と射程, 季刊刑事弁護, 71号, 2012年07月10日, 現代人文社
  • 「鹿児島地判平成22年12月10日(鹿児島老夫婦殺害事件)」, 法学セミナー増刊『速報判例解説vol.9』, 185, 188, 2011年10月25日, 日本評論社
  • 「鹿児島地判平成22年12月10日(鹿児島老夫婦殺害事件)」, TKCローライブラリー(online) http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/z18817009-00-080720641_tkc.pdf, 2011年05月17日, TKC
  • 「最3小判平成22年4月27日(大阪母子殺害放火事件)」, 法学セミナー増刊『速報判例解説 vol.8』, 209, 212, 2011年04月25日, 日本評論社
  • 「大阪地判平成16年4月9日」, 別冊ジュリスト『刑事訴訟法判例百選[第9版]』, 203号, 154, 155, 2011年03月30日, 有斐閣
  • 「最3小判平成22年4月27日(大阪母子殺害放火事件)」, TKCローライブラリー(online) http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/z18817009-00-080600489_tkc.pdf, 2010年07月01日, TKC
  • 「最3小判平成21年4月14日(大学教授痴漢冤罪事件)」, 『季刊刑事弁護』, 59号, 2009年07月01日
  • 「最3小判平成21年4月21日(和歌山カレー事件)」, 『季刊刑事弁護』, 59号, 2009年07月01日
  • 「東京高決平16・8・26判時1879・3(供述心理学鑑定書の証拠能力)」, 『法学セミナー』, 603号, 124, 2005年03月01日, 日本評論社
  • 「大阪地判平16・4・9判タ1153・296(犯人識別供述の信用性)」, 『法学セミナー』, 600号, 120, 2004年12月01日, 日本評論社
  • 「最2小判平16・2・16刑集58・2・133(訴因外事実を原審が認定した場合における控訴審の処理)」, 『法学セミナー』, 597号, 116, 2004年09月01日, 日本評論社
  • 「福岡地判平15・6・24判時1845・158(起訴後に作成された被告人検面調書の証拠能力)」, 『法学セミナー』, 594号, 119, 2004年06月01日, 日本評論社
  • 「東京高決平13・10・29高刑集54・2・142(「無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠」の意義)」, 『法学セミナー』, 591号, 121, 2004年03月01日, 日本評論社
  • 「広島高判平14・12・10判時1826・160(余罪と量刑)」, 『法学セミナー』, 588号, 123, 2003年12月01日, 日本評論社
  • 書評:「川崎英明『刑事再審と証拠構造論の展開』(日本評論社・2003年)」, 『季刊刑事弁護』, 36号, 231, 2003年10月01日
  • 「京都地決平13・11・8判時1768・159(自白の証拠能力判断における脅迫事実の認定)」, 『法学セミナー』, 585号, 117, 2003年09月01日, 日本評論社
  • 「最2小判平15・2・14刑集57・2・121(違法な逮捕によって得られた資料の証拠能力)」, 『法学セミナー』, 582号, 119, 2003年06月01日, 日本評論社
  • 「最1小決平14・7・18刑集56・6・307(訴因の特定)」, 『法学セミナー』, 579号, 110, 2003年03月01日, 日本評論社
  • 「大阪高判平11・3・5判タ1064・297(違法な所持品検査によって得られた資料の証拠能力)」, 『法学セミナー』, 576号, 120, 2002年12月01日, 日本評論社
  • 「大阪高判平13・4・6判時1747・171(刑訴法326条における「被告人の同意」)」, 『法学セミナー』, 537号, 108, 2002年09月01日, 日本評論社
  • 「札幌地判平13・5・30判時1772・144(情況証拠による事実認定)」, 『法学セミナー』, 570号, 112, 2002年06月01日, 日本評論社
  • 書評:「エリザベス・ロフタス=キャサリン・ケッチャム(厳島行雄訳)『目撃証言』(岩波書店・2000年)」, 『季刊刑事弁護』, 23号, 188, 2000年07月01日, 現代人文社
  • 翻訳:「ゲラルト・グリュンヴァルト『ドイツ刑事証拠法』」, 1999年01月01日, 成文堂, 監訳:福井厚
  • 翻訳:「グリュンヴァルト『ドイツ刑事証拠法』」, 『法学志林』, 94巻4号, 119, 209, 1997年01月01日
  • 翻訳:「警察法研究会『連邦及び州の統一警察法の対案』」, 『法学志林』, 93巻3号, 115, 263, 1996年01月01日

著書等出版物

  • 刑事訴訟法の基本〔第2版〕, 中川孝博, 法律文化社, 2023年04月10日, インターネット上で公開しているレクチャー動画(https://www.nakagawatakahiro.com/)と併せて効率的に刑訴法を学ぶことができる教科書の第2版。
  • 判例学習・刑事訴訟法[第3版], 中川孝博, 法律文化社, 2021年06月15日
  • 刑事訴訟法の基本, 中川孝博, 法律文化社, 2018年04月15日, インターネット上で公開しているレクチャー動画(https://www.nakagawatakahiro.com/)と併せて効率的に刑訴法を学ぶことができる教科書。
  • 判例学習・刑事訴訟法[第2版], 法律文化社, 2015年11月01日
  • 法学部は甦る!上──初年次教育の改革, 現代人文社, 2014年11月20日
  • 『コンメンタール少年法』, 現代人文社, 2012年12月28日
  • 『刑事訴訟法講義案[第2版]』, 法律文化社, 2012年03月20日, 葛野尋之、斎藤司
  • 『刑事法入門[第2版]』, 法律文化社, 2011年04月15日, 赤池一将、玄守道、斎藤司
  • 『判例学習・刑事訴訟法』, 法律文化社, 2010年09月15日
  • 『誤判原因に迫る──刑事弁護の視点と技術』, 現代人文社, 2009年11月01日
  • 『未決拘禁改革の課題と展望』, 日本評論社, 2009年09月01日
  • 『刑事訴訟法講義案』, 法律文化社, 2009年04月01日
  • 『刑事裁判・少年審判における事実認定──証拠評価をめぐるコミュニケーションの適正化』, 現代人文社, 2008年12月01日
  • 『ケイスメソッド刑事訴訟法』, 不磨書房, 2007年01月01日
  • 『少年司法改革の検証と展望』, 日本評論社, 2006年03月01日
  • 『刑事法入門』, 法律文化社, 2005年12月01日
  • 『代用監獄・拘置所改革のゆくえ──監獄法改正をめぐって』, 現代人文社, 2005年12月01日
  • 『目撃供述・識別手続に関するガイドライン』, 現代人文社, 2005年10月01日
  • 『刑務所改革のゆくえ──監獄法改正をめぐって』, 現代人文社, 2005年04月01日
  • 『刑事司法と心理学──法と心理学の新たな地平線を求めて』, 日本評論社, 2005年03月01日
  • 『「改正」少年法を検証する──事件とデータから読み解く』, 日本評論社, 2004年10月01日
  • 『21世紀の刑事施設──グローバル・スタンダードと市民参加』, 日本評論社, 2003年07月01日
  • 『合理的疑いを超えた証明──刑事裁判における証明基準の機能』, 現代人文社, 2003年02月01日
  • 『弁護のための国際人権法』, 現代人文社, 2002年10月01日
  • 『科学的交通事故調査──実況見分調書の虚と実』, 日本評論社, 2001年02月01日

講演・発表

  • 証拠評価に関する検察官の意見へのアーキテクチャ──松山事件再審無罪判決の分析に基づく試論, 中川孝博, 刑法読書会2023年度年末集中研究会, 2023年12月26日
  • 供述心理学的鑑定はいかなる「証拠」なのか, 中川孝博, 法と心理学会第24回大会, 2023年10月22日
  • ロボット裁判官は人間社会をどう変えるのか?──指定討論, 中川孝博, 法と心理学会第24回大会, 2023年10月21日
  • 最判平22・4・27の判示とベイズ定理, 中川孝博, 関東刑事研究会, 2023年08月05日
  • 刑訴法198条1項の制定過程, 中川孝博, 第39回刑事司法研究会, 2023年07月09日
  • 体験性/非体験性徴候に着目した供述分析の可能性と課題:供述評価の公共化のために──指定討論, 中川孝博, 法と心理学会第23回大会, 2022年10月23日
  • 被疑者取調べへの弁護人立会いの機能・必要性・権利論, 中川孝博, 日本刑法学会第 100 回大会, 2022年05月22日
  • 最決令3・4・21における7(3)の意味, 中川孝博, 刑事司法研究会, 2021年12月18日
  • ウィズコロナ時代の実定法解釈授業・実践編, 中川孝博, 愛知学院大学法学部FD講演会, 2021年12月15日
  • 供述の体験性兆候の質的分析:注意則の妥当化を心理学から考える──法学者の視点から, 中川孝博, 法と心理学会第22回大会, 2021年10月23日
  • 袴田事件第2次請求特別抗告審決定の意義, 中川孝博, 刑事司法研究会, 2021年07月10日
  • シンポジウム「未修者教育をどうするか?──理想の法曹教育と司法試験のはざまで」において、指定討論者として報告, 於名古屋大学, 2018年07月01日, 臨床法学教育学会
  • 刑事裁判における供述の取り扱いをめぐる近年のトピック, 於成城大学, 2017年10月14日, 法と心理学会
  • この激動の時代に法学部教育はどう変わるべきか?, 於・中京大学, 2015年04月26日, 臨床法学教育学会
  • 「証拠評価をめぐる訴訟関与者のコミュニケーション」, 於立命館大学, 2006年05月28日, 日本刑法学会
  • 「目撃ガイドラインと裁判例の距離を埋めるために刑事法関係者がやらねばならないこと」, 於立命館大学, 2005年10月15日, 法と心理学会
  • 「公判準備手続の構造と被告人の地位」, 於神戸大学, 2005年07月24日, 日本刑法学会関西部会
  • 「自白の信用性に関する近年の裁判例」, 於日本大学, 2004年10月17日, 法と心理学会
  • 「注意則研究の課題──自白の信用性を否定した近年の事例検討」, 於神戸学院大学, 2004年07月25日, 日本刑法学会関西部会
  • 「非行事実認定過程における検察官関与の現状と課題」, 於キャンパスプラザ京都, 2003年01月26日, 日本刑法学会関西部会
  • 「証人尋問におけるコミュニケーション過程──『事実認定の適正化』の観点から」, 於学術総合センター, 2001年10月21日, 法と心理学会
  • 「ガイドライン作成にあたり、法学と心理学はどのように交錯するのか?」, 於学術総合センター, 2001年10月20日, 法と心理学会
  • 「ある少年事件における裁判官と少年のコミュニケーション」, 於龍谷大学, 2000年11月05日, 法と心理学会

その他

  • 「法律家のための目撃証言・供述に関する文献案内」, 『季刊刑事弁護』, 11号, 現代人文社, 1997年07月01日, 104
  • 「犯罪被害者と裁判──被害者に対する事件情報の提供をどのように考えるか?」・ 「冤罪と国家の責任──冤罪に対する国の責任を追及する場は保障されているか?」, 『別冊法学セミナー』, 165号『法学入門2000』, 日本評論社, 2000年04月01日, 51, 53
  • 「審判対象論」, 『刑法雑誌』, 39巻3号, 2000年04月01日, 144, 149
  • 「フォト・レポート・世界ジャスティス紀行──ウェールズ・カーディフ市クラウン・コート」, 『季刊刑事弁護』, 25号, 現代人文社, 2001年01月01日, 8, 9
  • 「広島少年院参観記」, 『矯正講座』, 28号, 2007年03月01日, 110, 113
  • 座談会:「刑事裁判の理念と事実認定」, 『法律時報』, 77巻11号, 日本評論社, 2005年10月01日, 4, 23
  • 座談会:「刑事訴訟法の現在と課題──事実認定の過程と主体論」, 『法律時報』, 79巻12号, 2007年11月01日, 6, 31
  • 座談会:最高裁による事実認定の適正化の「第二の波」, 季刊刑事弁護, 65号, 現代人文社, 2011年01月10日
  • ワークショップ6:勾留・保釈の実務と法, 刑法雑誌, 50巻3号, 有斐閣, 2011年03月10日
  • 布川事件の再審請求プロセスに参加して, 日本弁護士連合会人権擁護委員会布川事件委員会編『冤罪と闘った44年──再審布川事件の記録』, 2012年06月01日
  • ワークショップ8:控訴審の破棄判決, 刑法雑誌, 52巻3号, 有斐閣, 2013年05月01日
  • 「國學院大學法学部五〇周年記念シンポジウム『裁判員制度の現状と課題』」, 國學院法学, 50巻4号, 成文堂, 2013年03月10日, 田口真義、川田宏一、名倉俊一、宮村啓太、竹田昌弘
  • 座談会:「経験則」の使われ方と問題点, 季刊刑事弁護, 90号, 現代人文社, 2017年04月20日

競争的資金

  • 17H02464, 刑事再審手続法改革のための実証的、比較法的研究, 刑事再審手続改革の課題と方向につき、基礎理論・各論の体系的研究、国内実態調査及び各共同研究者による海外調査という3つの方法により研究を実施し、以下のような成果を得た。(1)近年の19の再審請求事件弁護団の聞取り調査を実施し、具体的改革課題を明らかにできた。(2)刑事再審の理念、再審請求審の構造、再審請求人の弁護人依頼権、再審請求審の審判対象、新証拠の明白性の審査方法、違法捜査と再審、抗告審・異議審の手続に関する理論研究の成果を得た。(3)アメリカの死刑事件における手続保障、イギリスの誤判救済制度、ドイツの刑事再審手続、SBS理論の動揺に起因する海外の誤判救済の取組につき比較法研究の成果を得た。;近年の刑事再審請求審の運用には変化がみられており、19事例の弁護団からの聞き取り調査により、刑事再審手続の現在の諸課題を具体的に把握できたことの意義は小さくない。また、刑事再審手続の改革の方向及び内容については意見が対立する中、刑事再審手続全般にわたり総論及び各論的テーマにつき理論研究を深め、論文発表を通じて具体的な提案を行うことができた点に、学術的・社会的意義を認めることができる。さらに、諸外国の誤判救済制度との比較との比較を通じて、再審制度を通じた救済の特徴を明確にするとともに、より広い救済の取組も重要であることを明らかにできた点にも、本研究の学術的意義を認めることができる。
  • 22330024, 少年事件の裁判員裁判に関する実証的研究, 少年事件の刑事裁判については、少年法50条・52条・55条、刑訴規則277条などにあるように、少年事件の特性に配慮した、それに相応しい充実した審理がなされ、その結果として適切な処遇決定がなされるべきことが要請されている。他方、一般に、裁判員裁判においては、市民参加によるよりよい裁判ないしより公正・適正な裁判の実現という目的に向けて、市民参加を実質化させなければならない。これら二つの要請を両立的に実現するためには、実体面でも、手続面でも、現行実務の根本的見直しが必要である。
  • 21330017, 裁判員裁判時代における未決拘禁改革, 3年間の研究成果のうち、刑事訴訟法に関わる部分の一部は、葛野尋之『未決拘禁と人権』(現代人文社、2012年)として既に公刊されている(その他、個別論文については、各共同研究者の研究成果の欄を参照)。未決被収容者の処遇に関わる部分は、刑事立法研究会編『刑事被収容者処遇法コンメンタール』(現代人文社)と題して、2012年度中に公刊される予定である(共同研究者の各担当部分の確定稿は既に提出済である)。その他、個別論文については、各共同研究者の研究成果の欄を参照。
  • 18330014, 未決拘禁の比較法的・総合的研究, 3年間の研究成果は、福井厚編『未決拘禁制度の改革と展望』(日本評論社)と題して、龍谷大学矯正・保護研究センター叢書の1冊として2009年7月に公刊される予定である(既に入稿済である)。第一部が未決拘禁の実体的要件の理論的検討、第二部が未決被拘禁者の権利制限の解釈論的検討、第三部が不服申立・その他、附属資料1として外国調査の結果、附属資料IIとして施設調査の結果、付録(CD-Rom版)として、福井厚監訳「ドイツ未決勾留法対案」、という構成になっている。
  • 14320021, 少年司法における検察官の役割, 共同研究は、(1)検察官の役割に関するわが国の実態調査、(2)諸外国における比較制度論的研究、(3)少年司法における検察官の役割に関する理論的諸問題という3つの柱に即して行なわれた。;(1)では、共通の質問票を用いて、検察官関与事件を担当した弁護士付添人、家裁調査官、裁判官からヒアリングの形で約10人から事例調査を行ない、さらに逆送事件の公判の調査等も行った。検察官のヒアリングは、「職務上の秘密」を理由に拒否された。改正少年法は、検察官関与を事実認定のための審判の協力者として位置づけており、原告官・訴追官ではないとした。その点、運用ではどうかが、我々の関心事であった。調査の結果、その役割は多様であり、協力者の立場から、積極的な活動を展開しない事例がある反面、当事者主義に近い運用が行なわれた事例もあった。そうした違いは、少年が事実を強く争っているかどうか、および主宰する審判官の姿勢の如何によるようである。;(2)の外国調査は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツを対象として、文献研究と現地調査を行った。現地調査では、検察官、裁判官、弁護士および処遇担当者からのヒアリング、および研究者との意見交換を行なった。アメリカ、イギリスでは、ほぼ完全な当事者主義的な手続が採用されており、すべての事件で弁護人が選任されている一方、検察官も全部の事件に関与している。事実認定に争いがある場合は、対審で審理が進められる。これに対して、フランス、ドイツでは、もともと刑事裁判が職権主義的手続を前提にしており、その枠組で少年審判も行なわれている。このように、各国少年司法における検察官の役割は、基本的には刑事裁判の構造に規制されている。また、アメリカでは検察官が少年事件の振り分けの権限を行使し刑事政策の積極的な担い手となろうという傾向が強まっている。同様な傾向は、フランス、ドイツでも見られる。イギリスでは、検察官ではなく、警察が主体となって、チームを作って少年事件を処理する方向が見られる。ただ、どの国においても、成人の刑事裁判と少年審判との違いは強く意識されており、少年の審判における意見表明、コミュニケーションの実質的な確保と少年の立ち直り、社会復帰を重視していることが明らかとなった。;(3)については、研究会の内部でも見解の違いがあり、検察官関与そのものに批判的な見解、検察官が関与するのであれば、対審化させるべきであるとの見解、現行法の建前を実体化させるべきであるとの見解等があり、さらに運用の実態を観察し続ける必要がある。
  • 13720052, 刑事裁判における、当事者および裁判官の、証拠評価をめぐるコミュニケーションの研究, 前年度の研究成果をふまえ、本年度においては次のような研究を行った。;第一に、様々な事件の生の記録を収集し、当該記録にあらわれている。訴訟関係者のコミュニケションの有り様につき分析を行った。例えば公判廷でなされた証人尋問のやりとりを、プロトコル分析の手法を応用して分析を行った。この検討は現在継続中であり、関係者のプライバシーに配慮した公開方法を検討中であるため、結果の公表は来年度以降に回さざるを得ない。もっとも、その過程において接した心理学者や隣接科学者のアプローチにつき、証人尋問に関する規則や実務慣行について十分にふまえられていないものが多く、データのコンテクストを見誤っている危険が高いと感じられたので、ある心理学者の事件分析に対する批判という形で訴訟関係者のコミュニケーションを分析する際に注意すべき点について問題提起を行った(中川孝博「証人尋問におけるコミュニケーション研究の方法-事実認定の適正化の観点から」法と心理2巻1号24頁参照)。;第二に、主として関係者のヒアリング調査を通じて、少年審判における検察官関与の問題点について検討した。事実認定の適正化をはかるために導入された検察官関与だが、実際に当初意図された機能を果たしているかにつき、調査を行ったのである。その結果、現在の実務の動向をみるかぎり、事実認定の適正化という観点からみて検察官関与には問題点が多いことが示唆された。少年審判における事実認定の適正化は、萎縮しがちな少年の意見表明を十全に保障し、裁判官等の訴訟関係人とのコミュニケーションが円滑になされることによってはかられるべきだが、この点に配慮しない検察官も多く、また、この点を十分に考慮しないで検察官関与決定を行う裁判官も多くいることが明らかとなった。この研究成果については、来年度に正式に公表される予定である。
  • 24K04595, 供述の信用性評価に関する公共的基準の構築, 自白や証言の信用性の評価に関し、裁判官が判決書に示した評価が心理学者には理解困難なことがあり、心理学者による評価の意義を裁判官が認めないことがある。本研究は、心理学者、法実務家、刑事法学者が協働して、供述評価をめぐる心理学者と裁判官のディスコミュニケーションの実態を明らかにし、そこで得た知見をふまえて、供述の信用性評価に関する公共的基準としての注意則を構築し、かつ、当該注意則の運用の在り方を探ろうとするものである。

教育活動

担当授業

  • 刑事法入門, 2019, 刑事法の領域(刑法、刑事訴訟法、少年法、犯罪学、刑事政策)で問題になっているトピックを素材に、反転授業方式により、専門的な法律科目を学ぶうえで必要な基本知識・技術(法律・判例・文献の検索方法、条文の読み方、判例の読み方、法律文章の読み方、ノートの作り方、法的意見表明の方法、協働学習の方法など)を身につける。
  • 刑事手続法概論, 2019, 日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力をのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 刑事訴訟法II, 2019, 日本の現行刑事手続法制の細かい部分まで理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力を専門家一歩手前レベルまでのばそうとしているみなさんを支援します。
  • (専)刑事手続法概論, 2019, 日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力をのばそうとしているみなさんを支援します。
  • (専)刑事訴訟法IA, 2019, 刑事手続法概論(または裁判法A)を学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに知り、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • (専)刑事訴訟法, 2019, -
  • (専)刑事訴訟法IB, 2019, 刑事訴訟法1Aを学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに検討し、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 刑事訴訟法IA, 2019, 刑事手続法概論(または裁判法A)を学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに知り、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 刑事訴訟法, 2019, -
  • 刑事訴訟法IB, 2019, 刑事訴訟法1Aを学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに検討し、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 演習(4), 2019, 刑事訴訟法に関して調査・研究したいテーマを各自が持ち寄り、みんなで運営方法を決め、順次検討していきます。
  • (専)刑事手続法概論, 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力をのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 刑事法入門, 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・刑事法の領域(刑法、刑事訴訟法、少年法、犯罪学、刑事政策)で問題になっているトピックを素材に、反転授業方式により、専門的な法律科目を学ぶうえで必要な基本知識・技術(法律・判例・文献の検索方法、条文の読み方、判例の読み方、法律文章の読み方、ノートの作り方、法的意見表明の方法、協働学習の方法など)を身につける。
  • 刑事手続法概論, 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力をのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 刑事訴訟法II, 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・日本の現行刑事手続法制の細かい部分まで理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力を専門家一歩手前レベルまでのばそうとしているみなさんを支援します。
  • (専)刑事訴訟法IA, 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・刑事手続法概論(または裁判法A)を学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに知り、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • (専)刑事訴訟法, 2020, -
  • (専)刑事訴訟法IB, 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・刑事訴訟法1Aを学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに検討し、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 刑事訴訟法IA, 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・刑事手続法概論(または裁判法A)を学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに知り、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 刑事訴訟法, 2020, -
  • 刑事訴訟法IB, 2020, ・本授業は、本来予定していた反転授業方式をできる限り維持しつつ、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式を取り入れて実施する。|・刑事訴訟法1Aを学んだ後、日本の現行刑事手続法制の詳細をさらに検討し、法的意見表明力をさらにのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 演習(4), 2020, ・本授業は、大学の方針に沿ってZoomを利用した双方向型授業方式により実施する。|・刑事訴訟法に関して調査・研究したいテーマを各自が持ち寄り、みんなで運営方法を決め、順次検討していきます。
  • (専)刑事手続法概論, 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・法律専攻は昨年度と同様Zoomによるライブ型授業を行う。|・法律専門職専攻についてもZoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。入学者数が50人を超えた場合には状況が変わる可能性があるため、本来やりたいことを書いたシラバスにしておくが、対面授業という形態が維持された場合には、密を避けるためグループワークの実施を中止せざるを得なくなる可能性が高くなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力をのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 刑事法入門, 2021, ・刑事法の領域(刑法、刑事訴訟法、少年法、犯罪学、刑事政策)で問題になっているトピックを素材に、反転授業方式により、専門的な法律科目を学ぶうえで必要な基本知識・技術(法律・判例・文献の検索方法、条文の読み方、判例の読み方、法律文章の読み方、ノートの作り方、法的意見表明の方法、協働学習の方法など)を身につける。
  • 刑事手続法概論, 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・法律専攻は昨年度と同様Zoomによるライブ型授業を行う。|・法律専門職専攻についてもZoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。入学者数が50人を超えた場合には状況が変わる可能性があるため、本来やりたいことを書いたシラバスにしておくが、対面授業という形態が維持された場合には、密を避けるためグループワークの実施を中止せざるを得なくなる可能性が高くなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力をのばそうとしているみなさんを支援します。
  • 刑事訴訟法II, 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・Zoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。受講生数が教室の収容定員の1/3以下となればグループワークはおそらく可能なため「本来の」シラバスにしておくが、収容定員の1/3を超えた場合にはグループワークの実施を原則として中止せざるを得なくなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・日本の現行刑事手続法制の細かい部分まで理解し、さらに、この分野における諸問題を法的に検討して自身の見解を説得的に表明する力を専門家一歩手前レベルまでのばそうとしているみなさんを支援します。
  • (専)刑事訴訟法IA, 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・法律専攻は昨年度と同様Zoomによるライブ型授業を行う。|・法律専門職専攻についてもZoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。受講生数が教室の収容定員の1/3以下であればグループワークはおそらく可能なため「本来の」シラバスにしておくが、収容定員の1/3を超えた場合にはグループワークの実施を原則として中止せざるを得なくなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、法的意見表明力をさらに伸ばそうとしている方のための授業である。
  • (専)刑事訴訟法, 2021, 前期の内容については、((専)刑事訴訟法ⅠA 渋谷 中川 孝博 金曜1限)を参照してください。後期の内容については、((専)刑事訴訟法ⅠB 渋谷 中川 孝博 金曜1限)を参照してください。
  • (専)刑事訴訟法IB, 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・法律専攻は昨年度と同様Zoomによるライブ型授業を行う。|・法律専門職専攻についてもZoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。受講生数が教室の収容定員の1/3以下であればグループワークはおそらく可能なため「本来の」シラバスにしておくが、収容定員の1/3を超えた場合にはグループワークの実施を原則として中止せざるを得なくなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、法的意見表明力をさらに伸ばそうとしている方のための授業である。
  • 刑事訴訟法IA, 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・法律専攻は昨年度と同様Zoomによるライブ型授業を行う。|・法律専門職専攻についてもZoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。受講生数が教室の収容定員の1/3以下であればグループワークはおそらく可能なため「本来の」シラバスにしておくが、収容定員の1/3を超えた場合にはグループワークの実施を原則として中止せざるを得なくなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、法的意見表明力をさらに伸ばそうとしている方のための授業である。
  • 刑事訴訟法, 2021, 前期の内容については、(刑事訴訟法ⅠA 渋谷 中川 孝博 金曜6限)を参照してください。後期の内容については、(刑事訴訟法ⅠB 渋谷 中川 孝博 金曜6限)を参照してください。
  • 刑事訴訟法IB, 2021, 【重要! はじめにお読みください】|・法律専攻は昨年度と同様Zoomによるライブ型授業を行う。|・法律専門職専攻についてもZoomによる授業とするよう教務に2回申請したが、2回とも却下され、対面授業を指定された。受講生数が教室の収容定員の1/3以下であればグループワークはおそらく可能なため「本来の」シラバスにしておくが、収容定員の1/3を超えた場合にはグループワークの実施を原則として中止せざるを得なくなり、授業目標・授業内容の修正を余儀なくされることをご承知おきいただきたい。|・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、法的意見表明力をさらに伸ばそうとしている方のための授業である。
  • 演習(4), 2021, ・刑事訴訟法に関して調査・研究したいテーマを各自が持ち寄り、みんなで運営方法を決め、順次検討していきます。
  • (専)刑事手続法概論, 2022, ・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、考えようとしている方のための授業です。|・刑事法入門から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラムを用意しました。授業計画の中に出てくる「【オプション】がそれです。必要な方のみ参加してください。
  • 刑事法入門, 2022, ・刑事法の領域(刑法、刑事訴訟法、少年法、犯罪学、刑事政策)で問題になっているトピックを素材に、反転授業方式により、専門的な法律科目を学ぶうえで必要な基本知識・技術(法律・判例・文献の検索方法、条文の読み方、判例の読み方、法律文章の読み方、ノートの作り方、法的意見表明の方法、協働学習の方法など)を身につける。
  • 刑事手続法概論, 2022, ・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、考えようとしている方のための授業です。|・刑事法入門から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラムを用意しました。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれです。必要な方のみ参加してください。
  • 刑事訴訟法II, 2022, ・日本の現行刑事手続法制の細かい部分まで理解し、これまで学んできた知識を体系的に整理しようとしているみなさんを支援する。|・刑事訴訟法1Bから継続して論述⼒を磨こうとしている方のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を⽤意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な⽅のみ参加してほしい。
  • (専)刑事訴訟法IA, 2022, ・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、考えようとしている方のための授業である。・刑事手続法概論から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を用意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な方のみ参加してほしい。
  • (専)刑事訴訟法, 2022, 前期の内容については、((専)刑事訴訟法ⅠA 渋谷 中川 孝博 金曜1限)を参照してください。後期の内容については、((専)刑事訴訟法ⅠB 渋谷 中川 孝博 金曜1限)を参照してください。
  • (専)刑事訴訟法IB, 2022, ・刑事⼿続法概論は、法学部⽣であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事⼿続法概論だけでは物⾜りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、⽇本の現⾏刑事⼿続法制の詳細を知り、考えようとしている⽅のための授業である。|・刑事訴訟法1Aから継続して論述⼒を磨きたい⽅のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を⽤意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な⽅のみ参加してほしい。
  • 刑事訴訟法IA, 2022, ・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、考えようとしている方のための授業である。・刑事手続法概論から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を用意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な方のみ参加してほしい。
  • 刑事訴訟法, 2022, 前期の内容については、(刑事訴訟法ⅠA 渋谷 中川 孝博 金曜2限)を参照してください。後期の内容については、(刑事訴訟法ⅠB 渋谷 中川 孝博 金曜2限)を参照してください。
  • 刑事訴訟法IB, 2022, ・刑事⼿続法概論は、法学部⽣であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事⼿続法概論だけでは物⾜りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、⽇本の現⾏刑事⼿続法制の詳細を知り、考えようとしている⽅のための授業である。|・刑事訴訟法1Aから継続して論述⼒を磨きたい⽅のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を⽤意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な⽅のみ参加してほしい。
  • 演習(4), 2022, ・刑事訴訟法に関して調査・研究したいテーマを各自が持ち寄り、みんなで運営方法を決め、順次検討していきます。
  • (専)刑事手続法概論, 2023
  • 刑事法入門, 2023
  • 刑事手続法概論, 2023
  • 刑事訴訟法II, 2023
  • (専)刑事訴訟法IA, 2023
  • (専)刑事訴訟法, 2023
  • (専)刑事訴訟法IB, 2023
  • 刑事訴訟法IA, 2023
  • 刑事訴訟法, 2023
  • 刑事訴訟法IB, 2023
  • 演習(4), 2023
  • (専)刑事手続法概論, 2023, ・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、考えようとしている方のための授業です。|・法律専門職に就いて活躍したいという目標実現のため論述力を磨きたい方のニーズを満たすべく、「オプションプログラムを用意しました。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれです。必要な方のみ参加してください。
  • 刑事法入門, 2023, ・刑事法の領域(刑法、刑事訴訟法、少年法、犯罪学、刑事政策)で問題になっているトピックを素材に、反転授業方式により、専門的な法律科目を学ぶうえで必要な基本知識・技術(法律・判例・文献の検索方法、条文の読み方、判例の読み方、法律文章の読み方、ノートの作り方、法的意見表明の方法、協働学習の方法など)を身につける。
  • 刑事手続法概論, 2023, ・日本の現行刑事手続法制の大枠を理解し、考えようとしている方のための授業です。|・刑事法入門から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラムを用意しました。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれです。必要な方のみ参加してください。
  • 刑事訴訟法II, 2023, ・日本の現行刑事手続法制の細かい部分まで理解し、これまで学んできた知識を体系的に整理しようとしているみなさんを支援する。|・刑事訴訟法1Bから継続して論述⼒を磨こうとしている方のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を⽤意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な⽅のみ参加してほしい。
  • (専)刑事訴訟法IA, 2023, ・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、考えようとしている方のための授業である。・刑事手続法概論から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を用意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な方のみ参加してほしい。
  • (専)刑事訴訟法, 2023, 前期の内容については((専)刑事訴訟法ⅠA 渋谷 中川 孝博 金曜1限)を参照してください。後期の内容については((専)刑事訴訟法ⅠB 渋谷 中川 孝博 金曜1限)を参照してください。
  • (専)刑事訴訟法IB, 2023, ・刑事⼿続法概論は、法学部⽣であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事⼿続法概論だけでは物⾜りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、⽇本の現⾏刑事⼿続法制の詳細を知り、考えようとしている⽅のための授業である。|・刑事訴訟法1Aから継続して論述⼒を磨きたい⽅のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を⽤意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な⽅のみ参加してほしい。
  • 刑事訴訟法IA, 2023, ・刑事手続法概論は、法学部生であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事手続法概論だけでは物足りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、日本の現行刑事手続法制の詳細を知り、考えようとしている方のための授業である。・刑事手続法概論から継続して論述力を磨きたい方のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を用意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な方のみ参加してほしい。
  • 刑事訴訟法, 2023, 前期の内容については(刑事訴訟法ⅠA 渋谷 中川 孝博 金曜2限)を参照してください。後期の内容については(刑事訴訟法ⅠB 渋谷 中川 孝博 金曜2限)を参照してください。
  • 刑事訴訟法IB, 2023, ・刑事⼿続法概論は、法学部⽣であれば全員に履修してほしいと思っている授業であった。これに対し刑事訴訟法1A、1B、2は、刑事⼿続法概論だけでは物⾜りなく思い、質・量ともにレベルアップする課題群に積極的に取り組むことにより、⽇本の現⾏刑事⼿続法制の詳細を知り、考えようとしている⽅のための授業である。|・刑事訴訟法1Aから継続して論述⼒を磨きたい⽅のニーズを満たすために、「オプションプログラム」を⽤意した。授業計画の中に出てくる「【オプション】」がそれである。必要な⽅のみ参加してほしい。
  • 演習(4), 2023, ・刑事訴訟法に関して調査・研究したいテーマを各自が持ち寄り、みんなで運営方法を決め、順次検討していきます。

教育活動に関する評価・表彰・受賞等

  • 20210731, 令和2年度ベスト・ティーチング賞, 國學院大學, 令和2年度「学生による授業評価アンケート」において、「到達目標達成度」に関して高い評価を得たことが評価された。

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • 日本刑法学会, 1993年05月
  • 法と心理学会, 2000年10月

学外委員等活動

  • 2021年10月01日, 2024年09月30日, 法と心理学会, 理事
  • 2018年10月01日, 2021年09月30日, 法と心理学会, 理事
  • 2015年10月01日, 2018年09月30日, 法と心理学会, 理事
  • 2004年10月, 2013年03月, 『季刊刑事弁護』編集委員