K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

Makiko SAKOTA
Department of Law
Professor
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    Makiko SAKOTA

所属・職名

  • Department of Law, Professor

学位

  • 修士(法学)

本学就任年月日

  • 01 Apr. 2014

研究分野

  • History of Japanese Political Thought

研究活動

論文

  • 第58巻, 2号, 1頁, 27頁, 10 Sep. 2020
  • 03 Apr. 2020
  • 第52巻第4号, 01 Mar. 2015
  • 第72号, 01 Mar. 2013
  • Die Zulässigkeit der Klage auf künftige Leistung in Deutschland, 第69号, 01 Dec. 2010, Diese Abhandlung behandelt die Klage auf künftige Leistung nach §257-259 ZPO. Das Ziel dieser Abhandlung ist, ins Klare zu bringen, unter welchen Voraussetsungen die Klage auf künftige Leistung in Deutschland zulässig ist, um den beklagten Schuldner in Schutz zu nehmen und gleichzeitig die Rechte des klagende Gläubigers zu fördern.
  • 第67・68合併号, 01 Dec. 2009
  • 第61号, 01 Jun. 2006
  • 第81号, 01 Apr. 1997

Misc

  • vol.32, 145, 148, 25 Apr. 2023
  • 29 Nov. 2019
  • vol.21, 151, 154, 01 Oct. 2017
  • vol.18, 125, 128, 25 Apr. 2016
  • 01 Mar. 1996

その他

  • 第52巻第1号, 01 Sep. 2012
  • 第74巻3号, 01 Feb. 1999

教育活動

担当授業

  • 2019, 民法の授業では、事実関係が確定していることを前提として実体法上の権利義務関係を学びますが、実際には、いくら義務があってもその義務を履行しない、あるいはそもそも事実関係につき当事者双方の言い分に食い違いがあり、義務があるのかないのかわからないということがあります。それが紛争になり話し合いで決着がつかなければ、最終的には訴訟によるしかありません。その訴訟をいかに進めていくかを規定するのが、民事訴訟法です。|具体的には、訴えの提起後、双方の当事者が言い分を主張しあい、争点について証拠調べを行って事実認定した上、裁判所がその事実に法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに原告、被告を公平に扱いながら、適正かつ迅速に訴訟手続を進めていけばよいかを考えていきます。|民事訴訟法ⅠAでは、このうち、民事訴訟の前半部分、具体的には訴訟の主体(裁判所、当事者)、訴え、訴訟要件、および口頭弁論の意義について学修します。
  • 2019, -
  • 2019, 民事訴訟法ⅠAで学んだ内容に引き続き、いよいよ口頭弁論での審理がはじまります。具体的には、両当事者が争点証拠整理手続で各々の主張を出し尽くして争点を明らかにした後、証拠調べを行って裁判官が事実を認定し、その認定された事実に法を適用して判決を下します。|授業では、上記の手続の流れを把握しつつ、公平・適正かつ迅速な紛争の解決という観点から、手続の過程で生じる種々の問題につき検討を加えていきます。
  • 2019, 民法の授業では、事実関係が確定していることを前提として実体法上の権利義務関係を学びますが、実際には、いくら義務があってもその義務を履行しない、あるいはそもそも事実関係につき当事者双方の言い分に食い違いがあり、義務があるのかないのかわからないということがあります。それが紛争になり話し合いで決着がつかなければ、最終的には訴訟によるしかありません。その訴訟をいかに進めていくかを規定するのが、民事訴訟法です。|具体的には、訴えの提起後、双方の当事者が言い分を主張しあい、争点について証拠調べを行って事実認定した上、裁判所がその事実に法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに原告、被告を公平に扱いながら、適正かつ迅速に訴訟手続を進めていけばよいかを考えていきます。|民事訴訟法ⅠAでは、このうち、民事訴訟の前半部分、具体的には訴訟の主体(裁判所、当事者)、訴え、訴訟要件、および口頭弁論の意義について学修します。
  • 2019, -
  • 2019, 民事訴訟法ⅠAで学んだ内容に引き続き、いよいよ口頭弁論での審理がはじまります。具体的には、両当事者が争点証拠整理手続で各々の主張を出し尽くして争点を明らかにした後、証拠調べを行って裁判官が事実を認定し、その認定された事実に法を適用して判決を下します。|授業では、上記の手続の流れを把握しつつ、公平・適正かつ迅速な紛争の解決という観点から、手続の過程で生じる種々の問題につき検討を加えていきます。
  • 2019, 民事訴訟法を中心に民事法についての理解を深めるゼミです。毎回、民事訴訟法上の判決をひとつ取り上げ、争点をめぐる判例・学説の状況を報告者が報告した後、全員でディスカッションを行い、問題に対するより良い解決策を探っていきます。(適宜、ディベート方式も取り入れます。)|ゼミ生の希望次第で、全国民事訴訟法合同ゼミナールに参加することが可能です。その場合は、最新の最高裁判例を、これまでの判例・学説の議論をベースとしつつ検討していきます。約4ヶ月の準備期間中、ゼミ生が主体となって計画を立て、資料の分析を行い、主張をまとめてレジュメとパワーポイントを作成し、それらをもとに10月末の合同ゼミで相手方ゼミと討論を行います。|合同ゼミへの参加を希望しない場合は、1年間かけてゼミ論の執筆に取り組みます。
  • 2019, 民法・商法などの実体法が法律関係の内容を定めている法律であるのに対し、手続法とは、その実体法を実現するための手続きを定めている法律です。|紛争が起きた際、民事訴訟で紛争を解決するためには、原告が裁判所に訴えを提起し、両当事者が準備書面で主張を提出し、証拠により証明を行い、裁判所が法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに公平・適正かつ迅速に訴訟手続を進めていくかを考えるのが民事訴訟法という学問です。|これらにつき詳細に学ぶのは2年次以降であり、本講義では大まかな制度の概観を理解するにとどまりますが、紛争解決制度の基本的な枠組みを理解しておくことは、民事法の全体像を理解する上でも大変重要です。|本講義では、簡単な事例を用いて原告・被告・裁判官の役割を体験しつつ、民事訴訟の仕組みと基本的な概念を理解し、今後、民事法を学ぶための基礎を修得していきます。
  • 2019, 民法・商法などの実体法が法律関係の内容を定めている法律であるのに対し、手続法とは、その実体法を実現するための手続きを定めている法律です。|紛争が起きた際、民事訴訟で紛争を解決するためには、原告が裁判所に訴えを提起し、両当事者が準備書面で主張を提出し、証拠により証明を行い、裁判所が法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに公平・適正かつ迅速に訴訟手続を進めていくかを考えるのが民事訴訟法という学問です。|これらにつき詳細に学ぶのは2年次以降であり、本講義では大まかな制度の概観を理解するにとどまりますが、紛争解決制度の基本的な枠組みを理解しておくことは、民事法の全体像を理解する上でも大変重要です。|本講義では、簡単な事例を用いて原告・被告・裁判官の役割を体験しつつ、民事訴訟の仕組みと基本的な概念を理解し、今後、民事法を学ぶための基礎を修得していきます。
  • 2020, 民法の授業では、事実関係が確定していることを前提として実体法上の権利義務関係を学びますが、実際には、いくら義務があってもその義務を履行しない、あるいはそもそも事実関係につき当事者双方の言い分に食い違いがあり、義務があるのかないのかわからないということがあります。それが紛争になり話し合いで決着がつかなければ、最終的には訴訟によるしかありません。その訴訟をいかに進めていくかを規定するのが、民事訴訟法です。|具体的には、訴えの提起後、双方の当事者が言い分を主張しあい、争点について証拠調べを行って事実認定した上、裁判所がその事実に法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに原告、被告を公平に扱いながら、適正かつ迅速に訴訟手続を進めていけばよいかを考えていきます。|民事訴訟法ⅠAでは、このうち、民事訴訟の前半部分、具体的には訴訟の主体(裁判所、当事者)、訴え、訴訟要件、および口頭弁論の意義について学修します。|《追記》|本授業は、Zoomを利用した双方向型授業とPowerPointを利用した遠隔授業を組み合わせて実施します。
  • 2020, -
  • 2020, 本授業は、 主に YouTubeおよびK-SMAPY IIを利用したオンデマンド型オンライン授業として実施します。|民事訴訟法ⅠAで学んだ内容に引き続き、いよいよ口頭弁論での審理がはじまります。具体的には、両当事者が争点証拠整理手続で各々の主張を出し尽くして争点を明らかにした後、証拠調べを行って裁判官が事実を認定し、その認定された事実に法を適用して判決を下します。|授業では、上記の手続の流れを把握しつつ、公平・適正かつ迅速な紛争の解決という観点から、手続の過程で生じる種々の問題につき検討を加えていきます。
  • 2020, 民法の授業では、事実関係が確定していることを前提として実体法上の権利義務関係を学びますが、実際には、いくら義務があってもその義務を履行しない、あるいはそもそも事実関係につき当事者双方の言い分に食い違いがあり、義務があるのかないのかわからないということがあります。それが紛争になり話し合いで決着がつかなければ、最終的には訴訟によるしかありません。その訴訟をいかに進めていくかを規定するのが、民事訴訟法です。|具体的には、訴えの提起後、双方の当事者が言い分を主張しあい、争点について証拠調べを行って事実認定した上、裁判所がその事実に法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに原告、被告を公平に扱いながら、適正かつ迅速に訴訟手続を進めていけばよいかを考えていきます。|民事訴訟法ⅠAでは、このうち、民事訴訟の前半部分、具体的には訴訟の主体(裁判所、当事者)、訴え、訴訟要件、および口頭弁論の意義について学修します。|《追記》|本授業は、Zoomを利用した双方向型授業とPowerPointを利用した遠隔授業を組み合わせて実施します。
  • 2020, -
  • 2020, 本授業は、 主に YouTubeおよびK-SMAPY IIを利用したオンデマンド型オンライン授業として実施します。|民事訴訟法ⅠAで学んだ内容に引き続き、いよいよ口頭弁論での審理がはじまります。具体的には、両当事者が争点証拠整理手続で各々の主張を出し尽くして争点を明らかにした後、証拠調べを行って裁判官が事実を認定し、その認定された事実に法を適用して判決を下します。|授業では、上記の手続の流れを把握しつつ、公平・適正かつ迅速な紛争の解決という観点から、手続の過程で生じる種々の問題につき検討を加えていきます。
  • 2020, 民事訴訟法を中心に民事法についての理解を深めるゼミです。毎回、民事訴訟法上の判決をひとつ取り上げ、争点をめぐる判例・学説の状況を報告者が報告した後、全員でディスカッションを行い、問題に対するより良い解決策を探っていきます。(適宜、ディベート方式も取り入れます。)|ゼミ生の希望次第で、全国民事訴訟法合同ゼミナールに参加することが可能です。その場合は、最新の最高裁判例を、これまでの判例・学説の議論をベースとしつつ検討していきます。約4ヶ月の準備期間中、ゼミ生が主体となって計画を立て、資料の分析を行い、主張をまとめてレジュメとパワーポイントを作成し、それらをもとに10月末の合同ゼミで相手方ゼミと討論を行います。|合同ゼミへの参加を希望しない場合は、1年間かけてゼミ論の執筆に取り組みます。|なお、本授業は、遠隔授業を行う期間については、主にZoomを利用した双方向型授業として実施します。
  • 2020, 本授業は、 主に YouTubeおよびK-SMAPY IIを利用したオンデマンド型オンライン授業として実施します。(第11回目のみ、Zoomのライブ授業を行う可能性があります。)||民法・商法などの実体法が法律関係の内容を定めている法律であるのに対し、手続法とは、その実体法を実現するための手続きを定めている法律です。|紛争が起きた際、民事訴訟で紛争を解決するためには、原告が裁判所に訴えを提起し、両当事者が準備書面で主張を提出し、証拠により証明を行い、裁判所が法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに公平・適正かつ迅速に訴訟手続を進めていくかを考えるのが民事訴訟法という学問です。|これらにつき詳細に学ぶのは2年次以降であり、本講義では大まかな制度の概観を理解するにとどまりますが、紛争解決制度の基本的な枠組みを理解しておくことは、民事法の全体像を理解する上でも大変重要です。|本講義では、ある事件を題材に、原告・被告・裁判官の役割を体験しつつ、民事訴訟の仕組みと基本的な概念を理解し、今後、民事法を学ぶための基礎を修得していきます。
  • 2020, 本授業は、 主に YouTubeおよびK-SMAPY IIを利用したオンデマンド型オンライン授業として実施します。(第11回目のみ、Zoomのライブ授業を行う可能性があります。)||民法・商法などの実体法が法律関係の内容を定めている法律であるのに対し、手続法とは、その実体法を実現するための手続きを定めている法律です。|紛争が起きた際、民事訴訟で紛争を解決するためには、原告が裁判所に訴えを提起し、両当事者が準備書面で主張を提出し、証拠により証明を行い、裁判所が法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに公平・適正かつ迅速に訴訟手続を進めていくかを考えるのが民事訴訟法という学問です。|これらにつき詳細に学ぶのは2年次以降であり、本講義では大まかな制度の概観を理解するにとどまりますが、紛争解決制度の基本的な枠組みを理解しておくことは、民事法の全体像を理解する上でも大変重要です。|本講義では、ある事件を題材に、原告・被告・裁判官の役割を体験しつつ、民事訴訟の仕組みと基本的な概念を理解し、今後、民事法を学ぶための基礎を修得していきます。
  • 2021, 自由主義経済社会においては、企業の経済活動は社会の需要や景気の波に左右され、ときに企業は経済的破綻に追い込まれることがあります。これを放置すれば企業はますます傷口を広げ、ひいては社会全体の経済的健全性を害すことにもなりかねません。そこで破綻した企業を放置することなく、なるべく速やかに債務者の法律関係を整理することが必要です。また個人の破産も、企業の場合と同様、速やかな法律関係の整理を通して債務者の経済的更生を図ることが肝要です。本講義では、いかにして大勢の債権者等の関係人間の利害の調整を図りながら債務の整理を進めるかを、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
  • 2021, 自由主義経済社会においては、企業の経済活動は社会の需要や景気の波に左右され、ときに企業は経済的破綻に追い込まれることがあります。これを放置すればその企業がますます傷口を広げるばかりでなく、社会全体の経済的健全性を害すことにもなりかねません。そこで破綻した企業を放置することなく、なるべく速やかに債務者の法律関係を整理することが必要です。また個人についても、企業の場合と同様、速やかな法律関係の整理を通して債務者の経済的更生を図ることが肝要です。|本講義では、倒産法の講義で修得した破産法の知識をベースとして、再建型倒産処理手続である民事再生法、会社更生法を学びます。そしてそれらの手続で、いかにして大勢の債権者等の関係人間の利害を調整しつつ、債務者の債務の整理をし、再生を図っていくかを考えていきます。
  • 2021, 民法の授業では、事実関係が確定していることを前提として実体法上の権利義務関係を学びますが、実際には、いくら義務があってもその義務を履行しない、あるいはそもそも事実関係につき当事者双方の言い分に食い違いがあり、義務があるのかないのかわからないということがあります。それが紛争になり話し合いで決着がつかなければ、最終的には訴訟によるしかありません。その訴訟をいかに進めていくかを規定するのが、民事訴訟法です。|具体的には、訴えの提起後、双方の当事者が言い分を主張しあい、争点について証拠調べを行って事実認定した上、裁判所がその事実に法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに原告、被告を公平に扱いながら、適正かつ迅速に訴訟手続を進めていけばよいかを考えていきます。|民事訴訟法ⅠAでは、このうち、民事訴訟の前半部分、具体的には訴訟の主体(裁判所、当事者)、訴え、訴訟要件、および口頭弁論の意義について学修します。
  • 2021, 前期の内容については、((専)民事訴訟法ⅠA 渋谷 佐古田真紀子 火曜3限)を参照してください。後期の内容については、((専)民事訴訟法ⅠB 渋谷 佐古田真紀子 火曜3限)を参照してください。
  • 2021, 民事訴訟法ⅠAで学んだ内容に引き続き、いよいよ口頭弁論での審理がはじまります。具体的には、両当事者が争点証拠整理手続で各々の主張を出し尽くして争点を明らかにした後、証拠調べを行って裁判官が事実を認定し、その認定された事実に法を適用して判決を下します。|授業では、上記の手続の流れを把握しつつ、公平・適正かつ迅速な紛争の解決という観点から、手続の過程で生じる種々の問題につき検討を加えていきます。
  • 2021, この基礎演習は、これから皆さんが本格的な法律の勉強を開始するにあたり、そのベース作りをするための授業です。まずは六法の使い方、条文の読み方、文献の探し方、日頃の授業の受け方、答案の作成の仕方等、法律の勉強の仕方の手ほどきをします。|その後、判例および判例評釈を読み、法律問題を深く掘り下げる勉強をします。チームに分かれ、事前に文献を読んでレジュメを作成したり、ディベートまたはディスカッション形式で受講生同士が議論するなどして、論点に対する理解を深めるとともに、法的な思考方法を学んでいく予定です。|主に民事法を素材として取り上げ、学修していきます。
  • 2021, 民法の授業では、事実関係が確定していることを前提として実体法上の権利義務関係を学びますが、実際には、いくら義務があってもその義務を履行しない、あるいはそもそも事実関係につき当事者双方の言い分に食い違いがあり、義務があるのかないのかわからないということがあります。それが紛争になり話し合いで決着がつかなければ、最終的には訴訟によるしかありません。その訴訟をいかに進めていくかを規定するのが、民事訴訟法です。|具体的には、訴えの提起後、双方の当事者が言い分を主張しあい、争点について証拠調べを行って事実認定した上、裁判所がその事実に法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに原告、被告を公平に扱いながら、適正かつ迅速に訴訟手続を進めていけばよいかを考えていきます。|民事訴訟法ⅠAでは、このうち、民事訴訟の前半部分、具体的には訴訟の主体(裁判所、当事者)、訴え、訴訟要件、および口頭弁論の意義について学修します。
  • 2021, 前期の内容については、(民事訴訟法ⅠA 渋谷 佐古田真紀子 木曜3限)を参照してください。後期の内容については、(民事訴訟法ⅠB 渋谷 佐古田真紀子 木曜3限)を参照してください。
  • 2021, 民事訴訟法ⅠAで学んだ内容に引き続き、いよいよ口頭弁論での審理がはじまります。具体的には、両当事者が争点証拠整理手続で各々の主張を出し尽くして争点を明らかにした後、証拠調べを行って裁判官が事実を認定し、その認定された事実に法を適用して判決を下します。|授業では、上記の手続の流れを把握しつつ、公平・適正かつ迅速な紛争の解決という観点から、手続の過程で生じる種々の問題につき検討を加えていきます。
  • 2021, 民事訴訟法を中心に民事法についての理解を深めるゼミです。毎回、民事訴訟法上の判決をひとつ取り上げ、争点をめぐる判例・学説の状況を報告者が報告した後、全員でディスカッションを行い、問題に対するより良い解決策を探っていきます。(適宜、ディベート方式も取り入れます。)|ゼミ生の希望次第で、全国民事訴訟法合同ゼミナールに参加することが可能です。その場合は、最新の最高裁判例を、これまでの判例・学説の議論をベースとしつつ検討していきます。約4ヶ月の準備期間中、ゼミ生が主体となって計画を立て、資料の分析を行い、主張をまとめてレジュメとパワーポイントを作成し、それらをもとに10月末の合同ゼミで相手方ゼミと討論を行います。|今年度は1年間の学修の仕上げとして、合同ゼミ等で深めた内容を、ゼミ論としてまとめる予定です。
  • 2021, 民法・商法などの実体法が法律関係の内容を定めている法律であるのに対し、手続法とは、その実体法を実現するための手続きを定めている法律です。|紛争が起きた際、民事訴訟で紛争を解決するためには、原告が裁判所に訴えを提起し、両当事者が準備書面で主張を提出し、証拠により証明を行い、裁判所が法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに公平・適正かつ迅速に訴訟手続を進めていくかを考えるのが民事訴訟法という学問です。|これらにつき詳細に学ぶのは2年次以降であり、本講義では大まかな制度の概観を理解することを目標にします。紛争解決制度の基本的な枠組みを理解しておくことは、民事法の全体像を理解する上でも大変重要です。|本講義では、ある事件を題材に、原告・被告・裁判官の役割を体験しつつ、民事訴訟の仕組みと基本的な概念を理解し、今後、民事法を学ぶための基礎を修得していきます。
  • 2022, 民事訴訟法IABの講義では、当事者が原告・被告の2者であり、請求は1つだけという単純な事案を念頭に置き、第一審手続を中心に学修しました。しかし実際の紛争では、原告から被告に複数の請求がなされたり、原告・被告の一方または双方が複数いたり、原告でも被告でもない第三者が権利を主張し、または当事者の一方を手助けしたりすることがあり、民事訴訟法にはそれらの紛争の実態に合わせた様々な訴訟形態が用意されています(複雑訴訟形態)。本講義では、そのような複雑訴訟形態と、上訴・再審等の不服申立手続について学んでいきます。
  • 2022, 自由主義経済社会においては、企業の経済活動は社会の需要や景気の波に左右され、ときに企業は経済的破綻に追い込まれることがあります。これを放置すれば企業はますます傷口を広げ、ひいては社会全体の経済的健全性を害すことにもなりかねません。そこで破綻した企業を放置することなく、なるべく速やかに債務者の法律関係を整理することが必要です。また個人の破産も、企業の場合と同様、速やかな法律関係の整理を通して債務者の経済的更生を図ることが肝要です。本講義では、いかにして大勢の債権者等の関係人間の利害の調整を図りながら債務の整理を進めるかを、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
  • 2022, 自由主義経済社会においては、企業の経済活動は社会の需要や景気の波に左右され、ときに企業は経済的破綻に追い込まれることがあります。これを放置すればその企業がますます傷口を広げるばかりでなく、社会全体の経済的健全性を害すことにもなりかねません。そこで破綻した企業を放置することなく、なるべく速やかに債務者の法律関係を整理することが必要です。また個人についても、企業の場合と同様、速やかな法律関係の整理を通して債務者の経済的更生を図ることが肝要です。|本講義では、倒産法Aの講義で修得した破産法の知識をベースとして、再建型倒産処理手続である民事再生法、会社更生法を学びます。そしてそれらの手続で、いかにして大勢の債権者等の関係人間の利害を調整しつつ、債務者の債務の整理をし、再生を図っていくかを考えていきます。
  • 2022, 民法・商法などの実体法が法律関係の内容を定めている法律であるのに対し、手続法とは、その実体法を実現するための手続きを定めている法律です。|紛争が起きた際、民事訴訟で紛争を解決するためには、原告が裁判所に訴えを提起し、両当事者が準備書面で主張を提出し、証拠により証明を行い、裁判所が法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに公平・適正かつ迅速に訴訟手続を進めていくかを考えるのが民事訴訟法という学問です。|これらにつき詳細に学ぶのは2年次以降であり、本講義では大まかな制度の概観を理解することを目標にします。紛争解決制度の基本的な枠組みを理解しておくことは、民事法の全体像を理解する上でも大変重要です。|本講義では、ある事件を題材に、原告・被告・裁判官の役割を体験しつつ、民事訴訟の仕組みと基本的な概念を理解し、今後、民事法を学ぶための基礎を修得していきます。
  • 2022, この基礎演習は、これから皆さんが本格的な法律の勉強を開始するにあたり、そのベース作りをするための授業です。まずは六法の使い方、条文の読み方、文献の探し方、日頃の授業の受け方、答案の作成の仕方等、法律の勉強の仕方の手ほどきをします。|その後、判例および判例評釈を読み、法律問題を深く掘り下げる勉強をします。チームに分かれ、事前に文献を読んでレジュメを作成したり、ディスカッション形式で受講生同士が議論するなどして、論点に対する理解を深めるとともに、法的な思考方法を学んでいく予定です。|主に民事法を素材として取り上げ、学修していきます。
  • 2022, 民法の授業では、事実関係が確定していることを前提として実体法上の権利義務関係を学びますが、実際には、いくら義務があってもその義務を履行しない、あるいはそもそも事実関係につき当事者双方の言い分に食い違いがあり、義務があるのかないのかわからないということがあります。それが紛争になり話し合いで決着がつかなければ、最終的には訴訟によるしかありません。その訴訟をいかに進めていくかを規定するのが、民事訴訟法です。|具体的には、訴えの提起後、双方の当事者が言い分を主張しあい、争点について証拠調べを行って事実認定した上、裁判所がその事実に法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに原告、被告を公平に扱いながら、適正かつ迅速に訴訟手続を進めていけばよいかを考えていきます。|民事訴訟法ⅠAでは、このうち、第一審民事訴訟手続の前半部分、具体的には訴訟の主体(裁判所、当事者)、訴え、訴訟要件、および口頭弁論の意義について学修します。
  • 2022, 前期の内容については、(民事訴訟法ⅠA 渋谷 佐古田 真紀子 月曜4限)を参照してください。後期の内容については、(民事訴訟法ⅠB 渋谷 佐古田 真紀子 月曜4限)を参照してください。
  • 2022, 民事訴訟法ⅠAで学んだ内容に引き続き、いよいよ口頭弁論での審理がはじまります。具体的には、両当事者が争点証拠整理手続で各々の主張を出し尽くして争点を明らかにした後、証拠調べを行って裁判官が事実を認定し、その認定された事実に法を適用して判決を下します。|授業では、上記の手続の流れを把握しつつ、公平・適正かつ迅速な紛争の解決という観点から、手続の過程で生じる種々の問題につき検討を加えていきます。
  • 2022, 民事手続法を中心に民事法についての理解を深めるゼミです。毎回、民事手続法上の判決をひとつ取り上げ、争点をめぐる判例・学説の状況を報告者が報告した後、全員でディスカッションを行い、問題に対するより良い解決策を探っていきます。(適宜、ディベート方式も取り入れます。)|ゼミ生の希望次第で、全国民事訴訟法合同ゼミナールに参加することが可能です。その場合は、最新の最高裁判例を、これまでの判例・学説の議論をベースとしつつ検討していきます。約4ヶ月の準備期間中、ゼミ生が主体となって計画を立て、資料の分析を行い、主張をまとめてレジュメとパワーポイントを作成し、それらをもとに10月末の合同ゼミで相手方ゼミと討論を行います。|今年度は1年間の学修の仕上げとして、合同ゼミ等で深めた内容を、ゼミ論としてまとめる予定です。
  • 2022, 民法・商法などの実体法が法律関係の内容を定めている法律であるのに対し、手続法とは、その実体法を実現するための手続きを定めている法律です。|紛争が起きた際、民事訴訟で紛争を解決するためには、原告が裁判所に訴えを提起し、両当事者が準備書面で主張を提出し、証拠により証明を行い、裁判所が法を適用して判決を下します。この一連の流れの中で、いかに公平・適正かつ迅速に訴訟手続を進めていくかを考えるのが民事訴訟法という学問です。|これらにつき詳細に学ぶのは2年次以降であり、本講義では大まかな制度の概観を理解することを目標にします。紛争解決制度の基本的な枠組みを理解しておくことは、民事法の全体像を理解する上でも大変重要です。|本講義では、ある事件を題材に、原告・被告・裁判官の役割を体験しつつ、民事訴訟の仕組みと基本的な概念を理解し、今後、民事法を学ぶための基礎を修得していきます。
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023, 民事訴訟法IABの講義では、当事者が原告・被告の2者であり、請求は1つだけという単純な事案を念頭に置き、第一審手続を中心に学修しました。しかし実際の紛争では、原告から被告に複数の請求がなされたり、原告・被告の一方または双方が複数いたり、原告でも被告でもない第三者が権利を主張し、または当事者の一方を手助けしたりすることがあり、民事訴訟法にはそれらの紛争の実態に合わせた様々な訴訟形態が用意されています(複雑訴訟形態)。本講義では、そのような複雑訴訟形態と、上訴・再審等の不服申立手続について学んでいきます。
  • 2023, この基礎演習は、これから皆さんが本格的な法律の勉強を開始するにあたり、そのベース作りをするための授業です。まずは六法の使い方、条文の読み方、文献の探し方、日頃の授業の受け方、答案の作成の仕方等、法律の勉強の仕方の手ほどきをします。|その後、判例および判例評釈を読み、法律問題を深く掘り下げる勉強をします。チームに分かれ、事前に文献を読んでレジュメを作成したり、ディスカッション形式で受講生同士が議論するなどして、論点に対する理解を深めるとともに、法的な思考方法を学んでいく予定です。|主に民事法を素材として取り上げ、学修していきます。
  • 2023, 民事手続法(民事訴訟法・民事執行法・民事保全法・倒産法)を中心に、民事法についての理解を深めるゼミです。|今年度は、学生のみなさんが各々テーマを選び、最終的にゼミ論を作成することを目標とします。毎回の授業では、順番に報告を行った後、全員で質疑応答を行い、それぞれのテーマについて理解を深めます。

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018


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