K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

Tsuyoshi SASAGE
Department of Law
Professor
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    Tsuyoshi SASAGE

所属・職名

  • Department of Law, Professor

学位

  • 法学修士

本学就任年月日

  • 01 Apr. 1992

研究分野

  • Anglo-American law, British legal history

研究活動

論文

  • The Latest Legislation for Tobacco Control in the UK (3), Tsuyoshi SASAGE, Kokugakuin Journal of Law and Politics, 53, 4, 67, 157, 10 Mar. 2016
  • The Latest Legislation for Tobacco Control in the UK (2), Tsuyoshi SASAGE, Kokugakuin Journal of Law and Politics, 53, 2, 1, 90, 10 Sep. 2015
  • The Latest Legislation for Tobacco Control in the UK (1), Tsuyoshi SASAGE, 53, 1, 1, 63, 10 Jul. 2015, Kokugakuin Journal of Law and Politics
  • Tobacco Control Law in the UK (2), Kokugakuin Journal of Law and Politics, 10 Jul. 2013, The Kokugakuin Daigaku Hogakukai
  • Tobacco Control Law in the UK (1), Kokugakuin Journal of Law and Politics, 10 Mar. 2013, The Kokugakuin Daigaku Hogakukai
  • Law to Control Media Reports of the Proceedings in the UK, Kokugakuin Journal of Law and Politics, 10 Sep. 2011, The Kokugakuin Daigaku Hogakukai
  • Legislation to Ban Corporal Punishment of Children in the UK, Kokugakuin Journal of Law and Politics, 10 Jul. 2011, The Kokugakuin Daigaku Hogakukai
  • Legal Recognition of the Acquired Gender of Transsexual Persons in the UK, Kokugakuin Journal of Law and Politics, 第48巻第3号, 10 Dec. 2010, The Kokugakuin Daigaku Hogakukai
  • Legislation to End Homosexual Discrimination in the UK, Kokugakuin Journal of Law and Politics, 第48巻第2号, 10 Sep. 2010, The Kokugakuin Daigaku Hogakukai
  • 149, 173, 01 May 2004
  • 第39巻第3号, 1, 35, 01 Jan. 2002
  • 118巻1号, 114, 129, 01 May 1997
  • 115, 152, 01 Dec. 1996
  • 第34巻第2号, 1, 33, 01 Nov. 1996
  • 第30巻第4号, 41, 73, 01 Mar. 1993
  • 31号, 24, 33, 01 May 1991
  • 12巻1号, 99, 111, 01 Apr. 1987

著書等出版物

  • 01 Oct. 2004

講演・発表

  • 01 May 1994

競争的資金

  • 04211115

教育活動

担当授業

  • 2019, 1年で英語の授業は終わってしまったけれど、英語の勉強を続けたいと考えている、とりわけ、将来は、英文で書かれた法律の専門的文書を読んでみたいと考えている人のための授業です。|イギリスで出版された「法律英語」の教科書(もちろん、英文です)を読むことで、英語能力を維持・向上させると同時に、法律用語やその用法およびイギリス法の基礎知識を身につけてもらうことが目的となっています。
  • 2019, 法律や政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。| その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。| そこで、この基礎演習では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 2019, 英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。そして、その特徴は、長い歴史的変遷の所産です。この講義では、そうした英米法の基礎について説明していきます。具体的には、まず、英米の法制度の基本構造を略説した上で、次に、英米法の原理的な特徴を、特にそれらの成立過程を中心に概観していきます。| この講義の主たる目的は、上記の通り、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 2019, 英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。この講義では、外国法Aにおいて概観された英米法の原理的な特徴が個別具体的な法の中にどのように現れているのかを、主として不法行為法、契約法および家族法についてみていくことにします。ただし、いずれの領域についても、その一部が取り上げられるのみであることに留意してください。また、必須ではありませんが、外国法Aを修得した上で履修することによって、この講義だけでなく、外国法Aの講義内容の理解もより深めることができるでしょう。| この講義の主たる目的は、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 2019, この講義では、アメリカおよびイギリスが、様々な社会問題に対して、これまで法的にどのように取り組んできたのか、現在どのように取り組んでいるのか、そして、これからどのように取り組もうとしているのかを具体的に紹介したいと考えています。どのような問題が取り上げられるのかについては、授業計画欄を参照して下さい。| この講義の目的は、「文化的背景が異なると、問題解決への法的アプローチも異なることがある」という、当然といえば当然の事実を再認識してもらう点にありますが、それに止まらず、異なる文化的背景を有する法制度との比較を通じて、日本の法をより明確に理解し、日本の法が抱える問題点やその解決手段などを発見するきっかけとしてもらうことにこそ、その本義があると考えています。| なお、この講義は、「現代外国法事情B」の基礎となるものです。強制はしませんが、「現代外国法事情B」の履修を予定している人については、「現代外国法事情B」の講義内容の理解を容易するためにも、この講義の履修をお勧めします。
  • 2019, この講義では、現代外国法事情Aで取り上げた現代の社会問題(+本講義独自の問題×1)と、それに対する英米の法的解決策に関する知識をベースとして、同種の問題を、日本において解決するにはどのような方策が望ましいかを、ソクラティック・メソッドを採用して、皆さんと一緒に考えていきたいと考えています(したがって、講義の際に発言することを好まない方については、履修をお勧めしません)。| 最終的には、講義で取り上げた問題のなかからひとつを選び、講義での議論を踏まえた上で、自身による「日本に適した問題解決策」をレポートとして提出してもらいます。| この講義の趣旨は、英米法を題材としつつ、日本を含む先進諸国に共通する社会問題について、文化的背景や法制度の違いを理解した上で、普遍的な問題解決へのアプローチ方法を皆さん方に模索してもらうことにあります。| 最後に、上述の通り、この講義は、「現代外国法事情A」の応用編となります。したがって、必須ではありませんが、「現代外国法事情A」を修得済みであることが望ましいといえます。
  • 2019, 種々の目的のために、専門的な英語を読んでみたい、そして、願わくは、そうした英文を現在よりはよりよく読めるようになりたいという人向けの内容となっています。具体的に行うことは、単純です。すなわち、毎回、事前に配布された英文(おそらく、その多くは新聞記事になると思います)の内容を発表してもらい、その内容について各人が自分の思うところを述べていくというものです。
  • 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。そして、その特徴は、長い歴史的変遷の所産です。この講義では、そうした英米法の基礎について説明していきます。具体的には、まず、英米の法制度の基本構造を略説した上で、次に、英米法の原理的な特徴を、特にそれらの成立過程を中心に概観していきます。| この講義の主たる目的は、上記の通り、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。この講義では、外国法Aにおいて概観された英米法の原理的な特徴が個別具体的な法の中にどのように現れているのかを、主として不法行為法、契約法および家族法についてみていくことにします。ただし、いずれの領域についても、その一部が取り上げられるのみであることに留意してください。また、必須ではありませんが、外国法Aを修得した上で履修することによって、この講義だけでなく、外国法Aの講義内容の理解もより深めることができるでしょう。|この講義の主たる目的は、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|1年で英語の授業は終わってしまったけれど、英語の勉強を続けたいと考えている、とりわけ、将来は、英文で書かれた法律の専門的文書を読んでみたいと考えている人のための授業です。|イギリスで出版された「法律英語」の教科書(もちろん、英文です)を読むことで、英語能力を維持・向上させると同時に、法律用語やその用法およびイギリス法の基礎知識を身につけてもらうことが目的となっています。
  • 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|イギリスの様々な制度について、その社会的または文化的背景をからめて、主として、法的・政治的な視点から概観します。どのような制度が扱われるかは、「講義計画」欄を参照してください。|法的・政治的視点からの概観ではありますが、専門教養科目でもありますので、法解釈論に立ち入ることはしません。それぞれの制度が、法的・政治的にはどのような意味を持っているのか、および、どのような背景をもって成立し、発展してきたのかなどを中心に説明する予定です。
  • 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|この講義では、アメリカおよびイギリスが、様々な社会問題に対して、これまで法的にどのように取り組んできたのか、現在どのように取り組んでいるのか、そして、これからどのように取り組もうとしているのかを具体的に紹介したいと考えています。どのような問題が取り上げられるのかについては、授業計画欄を参照して下さい。|この講義の目的は、「文化的背景が異なると、問題解決への法的アプローチも異なることがある」という、当然といえば当然の事実を再認識してもらう点にありますが、それに止まらず、異なる文化的背景を有する法制度との比較を通じて、日本の法をより明確に理解し、日本の法が抱える問題点やその解決手段などを発見するきっかけとしてもらうことにこそ、その本義があると考えています。|なお、この講義は、「現代外国法事情B」の基礎となるものです。強制はしませんが、「現代外国法事情B」の履修を予定している人については、「現代外国法事情B」の講義内容の理解を容易するためにも、この講義の履修をお勧めします。
  • 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|この講義では、現代外国法事情Aで取り上げた現代の社会問題(+本講義独自の問題×1)と、それに対する英米の法的解決策に関する知識をベースとして、同種の問題を、日本において解決するにはどのような方策が望ましいかを、ソクラティック・メソッドを採用して、皆さんと一緒に考えていきたいと考えています(したがって、講義の際に発言することを好まない方については、履修をお勧めしません)。|この講義の趣旨は、英米法を題材としつつ、日本を含む先進諸国に共通する社会問題について、文化的背景や法制度の違いを理解した上で、普遍的な問題解決へのアプローチ方法を皆さん方に模索してもらうことにあります。|最後に、上述の通り、この講義は、「現代外国法事情A」の応用編となります。したがって、必須ではありませんが、「現代外国法事情A」を修得済みであることが望ましいといえます。
  • 2020, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)とK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業の複合型となります。】|種々の目的のために、専門的な英語を読んでみたい、そして、願わくは、そうした英文を現在よりはよりよく読めるようになりたいという人向けの内容となっています。具体的に行うことは、単純です。すなわち、毎回、事前に配布された英文(おそらく、その多くは新聞記事になると思います)の内容を発表してもらい、その内容について各人が自分の思うところを述べていくというものです。
  • 2021, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型遠隔授業(録画配信)となります。】|イギリスの様々な制度について、その社会的または文化的背景をからめて、主として、法的・政治的な視点から概観します。どのような制度が扱われるかは、「講義計画」欄を参照してください。|法的・政治的視点からの概観ではありますが、専門教養科目でもありますので、法解釈論に立ち入ることはしません。それぞれの制度が、法的・政治的にはどのような意味を持っているのか、および、どのような背景をもって成立し、発展してきたのかなどを中心に説明する予定です。
  • 2021, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型遠隔授業(録画配信)となります。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。そして、その特徴は、長い歴史的変遷の所産です。この講義では、そうした英米法の基礎について説明していきます。具体的には、まず、英米の法制度の基本構造を略説した上で、次に、英米法の原理的な特徴を、特にそれらの成立過程を中心に概観していきます。| この講義の主たる目的は、上記の通り、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 2021, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型遠隔授業(録画配信)となります。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。この講義では、外国法Aにおいて概観された英米法の原理的な特徴が個別具体的な法の中にどのように現れているのかを、主として不法行為法、契約法および家族法についてみていくことにします。ただし、いずれの領域についても、その一部が取り上げられるのみであることに留意してください。また、必須ではありませんが、外国法Aを修得した上で履修することによって、この講義だけでなく、外国法Aの講義内容の理解もより深めることができるでしょう。|この講義の主たる目的は、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 2021, 【この講義は、対面にて実施されます。】|1年で英語の授業は終わってしまったけれど、英語の勉強を続けたいと考えている、とりわけ、将来は、英文で書かれた法律の専門的文書を読んでみたいと考えている人のための授業です。|イギリスで出版された「法律英語」の教科書(もちろん、英文です)を読むことで、英語能力を維持・向上させると同時に、法律用語やその用法およびイギリス法の基礎知識を身につけてもらうことが目的となっています。
  • 2021, 【この講義は、対面にて実施されます。】|この講義では、アメリカおよびイギリスが、様々な社会問題に対して、これまで法的にどのように取り組んできたのか、現在どのように取り組んでいるのか、そして、これからどのように取り組もうとしているのかを具体的に紹介したいと考えています。どのような問題が取り上げられるのかについては、授業計画欄を参照して下さい。|この講義の目的は、「文化的背景が異なると、問題解決への法的アプローチも異なることがある」という、当然といえば当然の事実を再認識してもらう点にありますが、それに止まらず、異なる文化的背景を有する法制度との比較を通じて、日本の法をより明確に理解し、日本の法が抱える問題点やその解決手段などを発見するきっかけとしてもらうことにこそ、その本義があると考えています。|なお、この講義は、「現代外国法事情B」の基礎となるものです。強制はしませんが、「現代外国法事情B」の履修を予定している人については、「現代外国法事情B」の講義内容の理解を容易するためにも、この講義の履修をお勧めします。
  • 2021, 【この講義は、対面にて実施されます。】|この講義では、現代外国法事情Aで取り上げた現代の社会問題(+本講義独自の問題×1)と、それに対する英米の法的解決策に関する知識をベースとして、同種の問題を、日本において解決するにはどのような方策が望ましいかを、ソクラティック・メソッドを採用して、皆さんと一緒に考えていきたいと考えています(したがって、講義の際に発言することを好まない方については、履修をお勧めしません)。|この講義の趣旨は、英米法を題材としつつ、日本を含む先進諸国に共通する社会問題について、文化的背景や法制度の違いを理解した上で、普遍的な問題解決へのアプローチ方法を皆さん方に模索してもらうことにあります。|最後に、上述の通り、この講義は、「現代外国法事情A」の応用編となります。したがって、必須ではありませんが、「現代外国法事情A」を修得済みであることが望ましいといえます。
  • 2021, 【この講義は、対面にて実施されます。】|種々の目的のために、専門的な英語を読んでみたい、そして、願わくは、そうした英文を現在よりはよりよく読めるようになりたいという人向けの内容となっています。具体的に行うことは、単純です。すなわち、毎回、事前に配布された英文(おそらく、その多くは新聞記事になると思います)の内容を発表してもらい、その内容について各人が自分の思うところを述べていくというものです。
  • 2022, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型遠隔授業(録画配信)となります。】|イギリスの様々な制度について、その社会的または文化的背景をからめて、主として、法的・政治的な視点から概観します。どのような制度が扱われるかは、「講義計画」欄を参照してください。|法的・政治的視点からの概観ではありますが、専門教養科目でもありますので、法解釈論に立ち入ることはしません。それぞれの制度が、法的・政治的にはどのような意味を持っているのか、および、どのような背景をもって成立し、発展してきたのかなどを中心に説明する予定です。
  • 2022, 【この授業の授業は、対面にて実施されます。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。そして、その特徴は、長い歴史的変遷の所産です。この講義では、そうした英米法の基礎について説明していきます。具体的には、まず、英米の法制度の基本構造を略説した上で、次に、英米法の原理的な特徴を、特にそれらの成立過程を中心に概観していきます。| この講義の主たる目的は、上記の通り、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 2022, 【この授業は、対面にて実施されます。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。この講義では、外国法Aにおいて概観された英米法の原理的な特徴が個別具体的な法の中にどのように現れているのかを、主として不法行為法、契約法および家族法についてみていくことにします。ただし、いずれの領域についても、その一部が取り上げられるのみであることに留意してください。また、必須ではありませんが、外国法Aを修得した上で履修することによって、この講義だけでなく、外国法Aの講義内容の理解もより深めることができるでしょう。|この講義の主たる目的は、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 2022, 【この授業は、対面にて実施されます。】|1年で英語の授業は終わってしまったけれど、英語の勉強を続けたいと考えている、とりわけ、将来は、英文で書かれた法律の専門的文書を読んでみたいと考えている人のための授業です。|イギリスで出版された「法律英語」の教科書(もちろん、英文です)を読むことで、英語能力を維持・向上させると同時に、法律用語やその用法およびイギリス法の基礎知識を身につけてもらうことが目的となっています。
  • 2022, 【この授業は、対面にて実施されます。】|この講義では、アメリカおよびイギリスが、様々な社会問題に対して、これまで法的にどのように取り組んできたのか、現在どのように取り組んでいるのか、そして、これからどのように取り組もうとしているのかを具体的に紹介したいと考えています。どのような問題が取り上げられるのかについては、授業計画欄を参照して下さい。|この講義の目的は、「文化的背景が異なると、問題解決への法的アプローチも異なることがある」という、当然といえば当然の事実を再認識してもらう点にありますが、それに止まらず、異なる文化的背景を有する法制度との比較を通じて、日本の法をより明確に理解し、日本の法が抱える問題点やその解決手段などを発見するきっかけとしてもらうことにこそ、その本義があると考えています。|なお、この講義は、「現代外国法事情B」の基礎となるものです。強制はしませんが、「現代外国法事情B」の履修を予定している人については、「現代外国法事情B」の講義内容の理解を容易するためにも、この講義の履修をお勧めします。
  • 2022, 【この授業は、対面にて実施されます。】|この講義では、現代外国法事情Aで取り上げた現代の社会問題(+本講義独自の問題×1)と、それに対する英米の法的解決策に関する知識をベースとして、同種の問題を、日本において解決するにはどのような方策が望ましいかを、ソクラティック・メソッドを採用して、皆さんと一緒に考えていきたいと考えています(したがって、講義の際に発言することを好まない方については、履修をお勧めしません)。|この講義の趣旨は、英米法を題材としつつ、日本を含む先進諸国に共通する社会問題について、文化的背景や法制度の違いを理解した上で、普遍的な問題解決へのアプローチ方法を皆さん方に模索してもらうことにあります。|最後に、上述の通り、この講義は、「現代外国法事情A」の応用編となります。したがって、必須ではありませんが、「現代外国法事情A」を修得済みであることが望ましいといえます。
  • 2022, 【この授業は、対面にて実施されます。】|種々の目的のために、専門的な英語を読んでみたい、そして、願わくは、そうした英文を現在よりはよりよく読めるようになりたいという人向けの内容となっています。具体的に行うことは、単純です。すなわち、毎回、配布された英文資料(おそらく、その多くは新聞記事になると思います)を授業前に和訳してもらい、授業時にそれを発表してもらった上で、その内容について各人が自分の思うところを述べていくというものです。
  • 2022, 【この授業は、対面での実施となります。】|インターンを行う実習先は大学が提携する研修先となります。そのため、担当教員と事前に相談し、マッチングした場合のみ、研修することができます。自身で探し出した研修先でのインターンシップは、原則として認められませんが、研修先、研修内容について、事前に担当教員と相談し、担当教員が研修先と打ち合わせ等をおこなった結果、妥当と判断した場合には認めることがあります。
  • 2022, 【この授業は、対面での実施となります。】|インターンを行う実習先は大学が提携する研修先となります。そのため、担当教員と事前に相談し、マッチングした場合のみ、研修することができます。自身で探し出した研修先でのインターンシップは、原則として認められませんが、研修先、研修内容について、事前に担当教員と相談し、担当教員が研修先と打ち合わせ等をおこなった結果、妥当と判断した場合には認めることがあります。
  • 2023
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  • 2023
  • 2023
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  • 2023, 【この講義の授業形態は、Zoom を利用したオンデマンド型遠隔授業(録画配信)となります。】|イギリスの様々な制度について、その社会的または文化的背景をからめて、主として、法的・政治的な視点から概観します。どのような制度が扱われるかは、「講義計画」欄を参照してください。|法的・政治的視点からの概観ではありますが、専門教養科目でもありますので、法解釈論に立ち入ることはしません。それぞれの制度が、法的・政治的にはどのような意味を持っているのか、および、どのような背景をもって成立し、発展してきたのかなどを中心に説明する予定です。
  • 2023, 【この授業の授業は、対面にて実施されます。】|英米法は、日本法と比した場合に、際だったいくつかの特徴を有しています。そして、その特徴は、長い歴史的変遷の所産です。この講義では、そうした英米法の基礎について説明していきます。具体的には、まず、英米の法制度の基本構造を略説した上で、次に、英米法の原理的な特徴を、特にそれらの成立過程を中心に概観していきます。| この講義の主たる目的は、上記の通り、英米法に関する基礎知識を身につけてもらうことですが、異なる文化的背景が法という制度にどのように現れるかについて知ってもらうことも目的のひとつです。そうすることによって、日本法をより深く理解できるようになると考えるからです。
  • 2023, 【この授業は、対面にて実施されます。】|1年で英語の授業は終わってしまったけれど、英語の勉強を続けたいと考えている、とりわけ、英文で書かれた法律の専門的文書を読んでみたいと考えている人のための授業です。|イギリスで出版された「法律英語」の教科書(もちろん、英文です)を読むことで、英語能力を維持・向上させると同時に、法律用語やその用法およびイギリス法(および、一部、アメリカ法)の基礎知識を身につけてもらうことが目的となっています。
  • 2023, 【この授業は、対面にて実施されます。】|この講義では、アメリカおよびイギリスが、様々な社会問題に対して、これまで法的にどのように取り組んできたのか、現在どのように取り組んでいるのか、そして、これからどのように取り組もうとしているのかを具体的に紹介したいと考えています。どのような問題が取り上げられるのかについては、授業計画欄を参照して下さい。|この講義の目的は、「文化的背景が異なると、問題解決への法的アプローチも異なることがある」という、当然といえば当然の事実を再認識してもらう点にありますが、それに止まらず、異なる文化的背景を有する法制度との比較を通じて、日本の法をより明確に理解し、日本の法が抱える問題点やその解決手段などを発見するきっかけとしてもらうことにこそ、その本義があると考えています。|なお、この講義は、「現代外国法事情B」の基礎となるものです。強制はしませんが、「現代外国法事情B」の履修を予定している方は、「現代外国法事情B」の講義内容の理解を容易するためにも、この講義の履修をお勧めします。
  • 2023, 【この授業は、対面にて実施されます。】|この講義では、現代外国法事情Aで取り上げた現代の社会問題(+本講義独自の問題×1)と、それに対する英米の法的解決策に関する知識をベースとして、同種の問題を、日本において解決するにはどのような方策が望ましいかを、ソクラティック・メソッドを採用して、皆さんと一緒に考えていきたいと考えています(したがって、講義の際に発言することを好まない方については、履修をお勧めしません)。|この講義の趣旨は、英米法を題材としつつ、日本を含む先進諸国に共通する社会問題について、文化的背景や法制度の違いを理解した上で、普遍的な問題解決へのアプローチ方法を皆さん方に模索してもらうことにあります。|最後に、上述の通り、この講義は、「現代外国法事情A」の応用編となります。したがって、必須ではありませんが、「現代外国法事情A」を修得済みであることが望ましいといえます。
  • 2023, 【この授業は、対面にて実施されます。】|種々の目的のために、専門的な英語を読んでみたい、そして、願わくは、そうした英文を現在よりはよりよく読めるようになりたいという人向けの内容となっています。具体的に行うことは、単純です。すなわち、毎回、配布された英文資料(おそらく、その多くは新聞記事になると思います)を授業前に和訳してもらい、授業時にそれを発表してもらった上で、その内容について各人が自分の思うところを述べていくというものです。
  • 2023, 【この授業は、対面での実施となります。】|インターンを行う実習先は大学が提携する研修先となります。そのため、担当教員と事前に相談し、マッチングした場合のみ、研修することができます。自身で探し出した研修先でのインターンシップは、原則として認められませんが、研修先、研修内容について、事前に担当教員と相談し、担当教員が研修先と打ち合わせ等をおこなった結果、妥当と判断した場合には認めることがあります。
  • 2023, 【この授業は、対面での実施となります。】|インターンを行う実習先は大学が提携する研修先となります。そのため、担当教員と事前に相談し、マッチングした場合のみ、研修することができます。自身で探し出した研修先でのインターンシップは、原則として認められませんが、研修先、研修内容について、事前に担当教員と相談し、担当教員が研修先と打ち合わせ等をおこなった結果、妥当と判断した場合には認めることがあります。

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018, 法学資料室にて申込みを個別に受け付け、時間を調整します。


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