K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

Yasuhiko MIYAUCHI
Department of Law
Professor
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    Yasuhiko MIYAUCHI

所属・職名

  • Department of Law, Professor

学位

  • 法学修士

本学就任年月日

  • 01 Apr. 1993

研究分野

  • International law, Law of international organizations

研究活動

論文

  • The Function of the Use of Force to Protect Nationals Abroad under Traditional International Law - The Implication of the Requirement 'Unwilling or Unable'-, Yasuhiko MIYAUCHI, The Frontier of International Law, 30 Jul. 2019
  • A Consideration on the Decentralized Enforcement of the Principle of Non-Use of Force, Kokugakuin Journal of Law and Politics, Vol.52, No.4, 52巻4号, 10 Mar. 2015, The Kokugakuin Daigaku Hogakukai
  • 'The Meaning of Non-State Actors for the Requirements of Self-Defence in the Light of International Jurisprudence' in Shinya MURASE (ed.), The Right of Self-defence in the Contemporary Context, 131, 164, 20 May 2007, Tohshindo Publishing co.,ltd., 村瀬信也、中谷和弘、根本和幸、御巫智洋、植木俊哉、古谷修一、真山全、森田桂子、浅田正彦
  • The Task Set by the Retaliatory Bombing against International Terrorist Acts - Signs to form international law enforcement system?, Kokugakuin Journal of Law and Politics,Vol.38,No.1, 第38巻第1号, 75, 136, 01 Jul. 2000, Kokugakuin Daigaku Hogakukai, Analyzing Afghan-Sudan bombings in 1998, it alleges that the present UN framework regulating the use of force, consisting only of collective security and self-defence, is difficult to justify ‘retaliatory bombings’ against international terrorist acts as self-defence, and that such use of force, the essence of which is ‘armed counter-measures’, suggests that the forcible enforcement system of international law by international community would be necessary.
  • 第32巻第4号, 109, 158, 01 Mar. 1995
  • 'The Function of the Concept ''Countermeasures'' in the light of the Principle of Non-Use of Force' in Yukio SHIMADA and Shuichi FURUYA (eds.), New Development and Challenges in Public International Law (Liber Amicorum for Professor Moritaka HAYASHI), 28, 43, 25 Feb. 2009, Shinzansha Publisher, co.,ltd., 萬歳寛之、古谷修一、島田征夫、黒田秀治、杉山晋輔、今井直、山下恭弘、阿部浩己、江藤淳一、荒木教夫、佐古田彰、井上秀典
  • Doubt About the Doctrine of ‘Self-Defence Against Non-State Actors’, 556号, 5, 15, 01 Nov. 2006, The Japan Institute of International Affairs
  • 2005年3月号(40巻3号), 200, 209, 01 Feb. 2005
  • Self-Defence Against International Terrorism Acts, The Idea and Background Theory of the United Sates on the Right of Self-Defence and the Use of Nuclear Weapons, 01 Mar. 2003, Defense Research Center
  • 71, 80, 01 Mar. 2002
  • Categorization of Cases on the Use of Force, The Idea of Collective Security and the Use and Threat of Force Recognized under the Charter of the United Nations, 39, 57, 01 Mar. 1997, Japan Forum on International Relations
  • The Resolution on the Definition of Aggression:Collective Security and the guideline of 'Armed Attack', The Idea of Collective Security and the Use and Threat of Force Recognized under the Charter of the United Nations, 28, 38, 01 Mar. 1997, Japan Forum on International Relations
  • The Origin and Prospect of Lacuna of International Law on the Regulation of Armed Reprisals, Yasuhiko Miyauchi, The Function of Law in a Changing International Society, 315, 344, 25 Nov. 1996, Keibundo
  • SIPRI Report for the Evaluation of the First Year of the UN Conventional Weapons Registration System, INTERJURIST,No.96, 96号, 6, 7, 01 Jan. 1995
  • 86~89号, 01 Mar. 1994
  • 43巻, 337, 383, 01 Mar. 1993
  • 59号, 165, 193, 01 Sep. 1991

Misc

  • Vol.10(1989), 79, 89, 01 Jun. 1991, 大畑篤四郎早稲田大学教授
  • 87号, 28, 41, 01 Mar. 1994, 新倉修國學院大學教授
  • What is the Framework Analyzing the New Threat?, The Horitsu Jiho,Vol.73,No.13, 73巻13号, 1, 3, 01 Dec. 2001
  • International Law (Activities of Academic Circles, Books and Articles in 2005), Horitsu Jiho, Vol.77,No.13 (No.964), 77巻13号(通巻964号), 230, 236, 01 Dec. 2005, Nippon Hyoron-sha
  • International Law (Activities of Academic Circles, Books and Articles in 2006), Horitsh Jiho, Vol.78, No.13 (No.977), 78巻13号(通巻977号), 243, 250, 01 Dec. 2006, Nippon Hyoron-sha
  • International Law (Activities of Academic Circles, Books and Articles in 2007), Horitsu Jiho, Vol.79, No.13 (No.990) , 79巻13号(通巻990号), 244, 251, 01 Dec. 2007, Nippon Hyoron-sha

著書等出版物

  • 'Chapter 14 International Peace and Security' in Yukio Shimada ed., An Introduction to International Law, Seibundo Publishing, Co.Ltd., 20 Jun. 2011, 阿部浩己、黒田秀治、萬歳寛之、川眞田嘉寿子、江藤淳一、鈴木めぐみ、今井 直、清水章雄、井上秀典、佐古田彰、永田高英、山下恭弘

講演・発表

  • Retaliatory Bombings as an Armed Countermeasure Against International Terrorist Acts, 01 May 2001, Meeting in Spring 2001,Japanese Association of international Law

教育活動

担当授業

  • 2020, 国際法は、それが適用される社会も、適用される方主体も、適用の方法も、実現の方法も、すべて国内法と異なる。そのため、通常、我々が想像するような正義の実現がなされるわけではなく、そのクセを知らなければ、過大な期待となり、実現できるものもできなくなる。| この講義では、その国際法について、その基礎にあたる部分の理解を図る。具体的には国際法の成立基盤となる国際社会の特徴、国際社会と国際法の歴史、国際法の形成方法(法源)、国際法と国内法の関係が対象範囲となる。これらの部分を学ぶことによって、現在、我々の通常の生活の大半の背後に及んでいる国際法の動きを理解する基盤を造ることを目標とする。| この目標を達成するため、講義だけでなく、毎回、小テストも実施して、理解度を確認しつつ進める予定である。|  なお、オンライン授業期間中、この授業は、主に講義資料とスライドショーを利用した遠隔授業として実施します。
  • 2020, 本授業は、主にOneDriveにアップロードされ共有されたスライドムービーファイルを利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)として実施する。 K-SMAPYIIを利用した講義資料・スライドURLの連絡・課題提示を行う。(なお、OneDriveの運用方法については授業の最初に説明する。不明点は担当教員まで連絡をすること)|  分権的な国際社会において、国家間の国際紛争は、社会運営上の問題が生じたことを意味するとともに、何らかの調整が必要であることを示してもいる。そこでは、法はただ守ればいいのではなく、時には、紛争を通じて、次の国際法が生まれることもある。そのような国際紛争を適切に管理することが、戦争を規律する国際法の主要課題でもある。|  この講義では、国際法において、国際紛争をどのように扱う制度があるのか、また、それを以下に運用すべきなのかについて、検討する。具体的には、国家責任法、国際紛争の平和的解決、国際の平和と安全(集団安全保障体制や自衛権など)を扱う。|  授業は、講義のみならず、毎回、小テストも実施しながら進めていく。
  • 2020, 武力が行使されたり、武力紛争が生じたりした際、何をしてもいいということはなく、戦闘状態にあっても、守るべきルールがある。以前は『戦争法」といわれ、現在、「武力紛争法」とも「国際人道法」とも呼ばれるルールであるが、その規則と制度、内容と機能について概要を見ていく。| 授業は、講義のみならず、事前課題への回答への質疑応答、レポート、小テストなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定である。| なお、オンライン授業期間中、この授業は、主に講義資料とスライドショーを利用した遠隔授業として実施します。
  • 2020, この授業は、主に Zoom を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実施します。|国連英検の過去問や、国連文書などを素材として、英文で国連の文書を読むトレーニングをします。
  • 2020, 法律は国家・社会のルールですが、それは、ただ条文に書いてあることがすべてではなく、また、ただ文字通りに守ればいいというものではありません。人間は、全くの他人でなく、親子であっても兄弟姉妹であっても人それぞれ。各人が自分のやりたいこと・目指したいことを達成して満足する人生を送ることが大事で、そこにどのように奉仕するかが問われています。| 法学は、高校までの勉強と異なり、決まった取組み方があります。ただ覚えればいいというものでなく、ルールを前提として、それをどのように読み、使うのかを考える取組み方を身に付ける必要がありますし、それを身に付ければ、法律の勉強も苦になりません。そのような、法学を勉強するための構え方を理解し、法のルールを読み解く技術を身に付けるのがこの授業の目的です。| なお、オンライン授業期間中、この授業は、主にZoomを利用した双方向型授業として実施します。
  • 2020, 諸国の国際協力のため必要と判断されれば、国際組織が設立され、諸国とは独立して活動し、諸国とは独立した意思決定を行い、諸国に一定の政策を促したり強制したりして、今や、諸国の国際生活のために不可欠の機能を営んでいる。| そのような国際組織がどのように設立・規制され、あるいは、活動を展開し、諸国に影響を及ぼすのかを検討する、| 授業は、講義のみならず、事前課題や質疑応答、レポート、小テスト等を通じて、理解度を確認しながら進める。| なお、オンライン授業期間中、この授業は、主に講義資料とスライドショーを利用した遠隔授業として実施します。| 以下に示す授業計画は暫定的なものであり、具体的な計画は授業中に示すこととする。
  • 2020, 本授業は、主にOneDriveにアップロードされ共有されたスライドムービーファイルを利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)として実施する。 K-SMAPYIIを利用した講義資料・スライドURLの連絡・課題提示を行う。(なお、OneDriveの運用方法については授業の最初に説明する。不明点は担当教員まで連絡をすること)| 20世紀の2つの世界大戦を経て成立した国際連合は、戦争を原則的に禁止し、戦争を国際平和の維持の枠組の下で規制する集団安全保障体制を採用した。その体制も、冷戦期や冷戦後の状況に応じて、変容・発展を続けている。冷戦期は、国連総会が関与したり、平和維持活動を生み出し集団安全保障を補完したり、冷戦後は、平和への脅威概念が拡大されたり、制裁の正確な実施を図ったり、安保理が国際立法のような措置を採る場合も出てきた。このような国連の平和維持体制の変容・発展が国際社会と国際法にとってどのような意味を有するかを検討する。
  • 2020, 本授業は、主にZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実|施する予定です(ただし、クラスによって詳細は異なりますので、募集要項や関連のお知らせ等を別途確認してください)。|法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 2020, 現代国際法は、戦争の違法化が基本原則であり、昔と異なって、国際紛争の解決のための武力行使は認められていない。しかし、例外として国連の集団的措置や自衛権の行使は認められており、各国は、それらの枠内をぎりぎりに利用して、自国の利益の実現を図るとともに、国際秩序の維持を担っている。もっとも、冷戦後は、安保理が国家の武力行使を容認したり、PKOも武力の行使を認められたり、容認決議なくして安保理のために武力が行使されたり、テロ行為に対して武が力行使されたり、非人道的事態を止めるために武力干渉が行われたり、武力行使の目的も求められる機能もかなり多様になっている。| しかし、これらの武力行使を規律するルールは、1945年に締結された国連憲章の数個の条文しかなく、数少ないルールで現在の武力行使をいかに規制していくのか、国際秩序をいかに守っていくのかが問題となっている。この問題を現代において考えるにあたって、求められている武力行使の機能はどのようなものかを考えながら、検討する。| そこで、2020年度のゼミでは、現代の国際社会において武力行使がどのような意義を持ち、どのような機能を果しているかについて、1990年代以後の事例を素材に検討する。| なお、オンライン授業期間中、この授業は、主にZoomを利用した双方向型授業として実施します。
  • 2021, 武力が行使されれば、武力紛争が生じるが、その段階に至ったとき、何をしてもいいということにはならないのであって、戦闘状態にあっても、守るべきルールがある。以前は『戦争法」といわれ、現在、「武力紛争法」とも「国際人道法」とも呼ばれるルールである。その規則と制度、内容と機能について概要を見ていく。| 授業は、オンデマンド講義のみならず、講義への質疑応答、小テスト、レポート、授業期間中3〜4回程度の対面でのチュートリアルなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定であるが、最も重要なのは、受講の結果として知識と思考力の修得が示されることである。
  • 2021, 国連英検の過去問や、国連文書などを素材として、英文で国連の文書を読むトレーニングをします。
  • 2021, 国際法は、それが適用される社会が諸国からなる分権社会であるため、適用される法主体も、適用の方法も、実現の方法も、すべて国内法とは異なる。そのため、通常、我々が想像するような形で正義の実現がなされるわけではなく、そのクセを知らなければ、国際社会や国際組織に対して過大な期待をすることとなり、実現できるものもできなくなる。| この講義では、そのような国際法について、その基盤にあたる部分の理解を図る。具体的には国際法の成立基盤となる国際社会の特徴、国際社会と国際法の歴史、国際法の形成方法(法源)、国際法と国内法の関係が対象範囲となる。これらの部分を学ぶことによって、現在、我々の通常の生活の大半の背後に及んでいる国際法の動きを理解する基盤を造ることを目標とする。 | なお、この授業は、主に講義資料、スライドムービー、K-SMAPY等を利用した遠隔授業として実施しする。| なお、上記授業目標を達成するため、講義だけでなく、毎回、小テストを実施して、理解度を確認しつつ進めるが、最も重要なのは、受講の結果として知識と思考力の修得が示されることである。
  • 2021, 分権的な国際社会において、国家間の国際紛争は、社会を運営する上で問題が生じたことを意味するとともに、何らかの調整が必要であることを示してもいる。そこでは、法は、ただ真面目に守ればいいものではなく、時には、紛争を通じて次の国際法が生まれることもある。そのような国際紛争を適切に管理することが、戦争を規制することを主眼とする国際法の主要課題でもある。|  この講義では、国際法上、国際紛争を扱う制度にはどのようなものがあるのか、また、それをいかに解釈適用し、運用すべきかについて検討する。具体的には、国家責任法、国際紛争の平和的解決、国際の平和と安全(集団安全保障体制や自衛権など)を扱う。| なお、この科目は国際法系列のコア科目の最後の部分であり、「国際法の基礎」「国家と国際法」「個人と国際法」の知識を踏まえていることが(必須ではないが)望ましい。| 授業は、オンデマンド講義のみならず、講義への質疑応答、小テスト、レポート、授業期間中3〜4回程度の対面またはオンライン上のチュートリアルなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定であるが、最も重要なのは、受講の結果として知識と思考力の修得が示されることである。
  • 2021, 国際法の現代的問題を扱う本で取り上げられている争点を分析していきます。各章の叙述を分担して要約し確認することを皮切りに、関連文献を追跡し読み、国際法の様々な分野について、論点の背景の理解や叙述の妥当性を分析していきます。
  • 2022, 国家間であれ、国内であれ、武力が行使されれば、武力紛争が生じるが、その段階に至ったとき、何をしてもいいということにはならないのであって、戦闘状態にあっても守るべきルールがある。昔は「戦争法」といわれ、現在、「武力紛争法」とも「国際人道法」とも呼ばれるルールである。その規則と制度、内容と機能について概要を見ていく。| 授業は、一方的な講義のみならず、質疑応答、小テスト、レポートなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定であるが、最も重要なのは、受講の結果として知識と思考力の修得が示されることである。
  • 2022, 英文で国連関係の文献資料を読んだり、国連英検の過去問を読んだりして、英文の資料に基づいて国際関係や国連について理解したり、考えたりします。| 国際関係法科目のカテゴリー(法律専攻のカリキュラムのカテゴリー7)の上級科目として設置されているので、ただ単に英語を読むというだけでなく、国際法関係の科目(国際法の基礎、国家と国際法、個人と国際法、国際紛争処理法)の知識があることが前提であり、その知識が必要となります。|
  • 2022, 国際法は、それが適用される社会が諸国から成る分権社会であるため、適用される法主体も、適用の方法も、実現の方法も、すべて国内法とは異なる。そのため、通常、我々が想像するような形で正義の実現がなされるわけではなく、そのクセを知らなければ、国際社会や国際組織に対して過大な期待をすることとなり、実現できるものもできなくなる。| この講義では、そのような国際法について、その基盤にあたる部分の理解を図る。具体的には国際法の成立基盤となる国際社会の特徴、国際社会と国際法の歴史、国際法の形成方法(法源)、国際法と国内法の関係が対象範囲となる。これらの部分を学ぶことによって、現在、我々の通常の生活の大半の背後に及んでいる国際法の動きを理解する基盤を造ることを目標とする。 | 授業方法は、主に講義スライドムービーとK-SMAPY等を利用した遠隔授業として実施する。|(注!)この授業は、金曜日1限目に質問と小テスト等の課題を実施するので、この授業を履修する場合は、金曜日1限目に他の授業(対面かライブか授業方法を問わない)を履修しないこと。
  • 2022, 分権的な国際社会において、国家間の国際紛争は、国際社会を運営する上で対立が生じたことを意味するとともに、何らかの調整が必要であることを示してもいる。そこでは、法は、ただ真面目に守ればいいものではなく、時には、紛争を通じて次の国際法が生まれることもある。そのような国際紛争を適切に管理することが、戦争を規制することを主眼とする国際法の主要課題でもある。|  この講義は、国際法関係の3科目(国際法の基礎、国家と国際法、個人と国際法)を履修し、実体国際法を理解したことを前提に、学んだ国際法を実際の事例にあてはめて考えるとともに、国際法上、国際紛争を扱う制度にはどのようなものがあるのか、また、それをいかに解釈適用し運用すべきかについて検討する。具体的には、国家責任法、国際紛争の平和的解決、国際の平和と安全(集団安全保障体制や自衛権など)を扱う。この科目を履修することによって、国際法コア4科目の履修が完成する。| 授業は、講義のみならず、講義への質疑応答、小テスト、コースワーク・レポートなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定である。
  • 2022, 令和4年度の国際法のゼミは、「国際紛争で国際法のルールが明確でないとき、国際法をどのように発見したり創ったりするのか」を検討する。|
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2023, 国家間であれ、国内であれ、武力が行使されれば、武力紛争が生じるが、その段階に至ったとき、何をしてもいいということにはならないのであって、戦闘状態にあっても守るべきルールがある。昔は「戦争法」といわれ、現在、「武力紛争法」とも「国際人道法」とも呼ばれるルールである。その規則と制度、内容と機能について概要を見ていく。| 授業は、一方的な講義のみならず、質疑応答、小テスト、レポートなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定である。
  • 2023, 諸国の国際協力のため必要と判断されれば、国際組織が設立され、諸国とは独立して活動し、独立した意思決定を行い、諸国に一定の政策を促したり強制したりして、今や、諸国の国際生活のために不可欠の機能を営んでいる。| そのような国際組織が、国際法に基づき、どのように設立・規制され、あるいは、活動を展開して、諸国および国際社会に影響を及ぼすか検討する、| 授業は、講義のみならず、質疑応答、レポート、小テスト等を通じて、理解度を確認しながら進める。
  • 2023, 20世紀の2つの世界大戦を経て成立した国際連合は、戦争を原則的に禁止し、国際平和の維持の枠組の下で規制する集団安全保障体制を採用した。その体制も、冷戦期や冷戦後の状況に応じて、変容・発展を続けている。冷戦期は、国連総会が関与したり、平和維持活動を生み出し集団安全保障を補完したりしたし、冷戦後は、平和への脅威概念が拡大されたり、制裁の正確な実施を図ったり、安保理が国際立法のような措置を採る場合も出てきた。このような国連の平和維持体制の変容・発展が国際社会と国際法にとってどのような意味を有するかを検討する。
  • 2023, 英文で国際法や国連関係の文献資料を読んだり、国連英検の過去問を解いてみて、英文の資料に基づいて国際関係や国連について理解したり、考えたりします。| 国際関係法科目のカテゴリー(法律専攻のカリキュラムのカテゴリー7)の上級科目として設置されているので、ただ単に英語を読むというだけでなく、国際法関係の科目(国際法の基礎、国家と国際法、個人と国際法、国際紛争処理法)の知識があることが前提であり、その知識が必要となります。
  • 2023, 法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に学びます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因のひとつは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 2023, 国際法は、それが適用される国際社会が諸国から成る分権社会であるため、適用される法主体も、適用の方法も、実現の方法も、すべて国内法とは異なる。そのため、通常、我々が想像するような形で正義の実現がなされるわけではなく、国際社会と国際法のクセを知らなければ、国際社会や国際組織に対して過大な期待をすることとなり、実現できるものもできなくなる。| この講義では、そのような国際法について、その基盤にあたる部分の理解を図る。具体的には国際法の成立基盤となる国際社会の特徴、国際社会と国際法の歴史、国際法の形成方法(法源)、国際法と国内法の関係が対象範囲となる。これらの部分を学ぶことによって、現在、我々の通常の生活の大半の背後に及んでいる国際法の動きを理解する基盤を造ることを目標とする。
  • 2023, 国際法は、それが適用される国際社会が諸国から成る分権社会であるため、適用される法主体も、適用の方法も、実現の方法も、すべて国内法とは異なる。そのため、通常、我々が想像するような形で正義の実現がなされるわけではなく、国際社会と国際法のクセを知らなければ、国際社会や国際組織に対して過大な期待をすることとなり、実現できるものもできなくなる。| この講義では、そのような国際法について、その基盤にあたる部分の理解を図る。具体的には国際法の成立基盤となる国際社会の特徴、国際社会と国際法の歴史、国際法の形成方法(法源)、国際法と国内法の関係が対象範囲となる。これらの部分を学ぶことによって、現在、我々の通常の生活の大半の背後に及んでいる国際法の動きを理解する基盤を造ることを目標とする。
  • 2023, 国際社会は分権的な構造であるため、国家間の国際紛争は、国際社会を運営する上で対立が生じたことを意味するとともに、何らかの調整が必要であることを示してもいる。そこでは、法は、ただ真面目に守ればいいものではなく、時には、紛争を通じて次の国際法が生まれることもある。そのような国際紛争を適切に管理することが、戦争を規制することを主眼とする国際法の主要課題でもある。|  この講義は、国際法関係の3科目(国際法の基礎、国家と国際法、個人と国際法)を履修し、実体国際法を理解したことを前提に、学んだ国際法を実際の事例にあてはめて考えるとともに、国際法上、国際紛争を扱う制度にはどのようなものがあるのか、また、それをいかに解釈適用し運用すべきかについて検討する。具体的には、国家責任法、国際紛争の平和的解決、国際の平和と安全(集団安全保障体制や自衛権など)を扱う。この科目を履修することによって、国際法コア4科目の履修が完成する。| 授業は、講義のみならず、講義への質疑応答、小テスト、コースワーク・レポートなどを組み合わせて、理解度を確認しながら進める予定である。
  • 2023, 令和5年度の国際法のゼミは、「国連安保理の機能変化」を中心として、国連による国際平和の維持の方法について考える。

教育活動に関する実践・工夫・取組等

  • 2021, オンライン授業及びアクティブ・ラーニング, 講義科目(国際法の基礎、国際紛争処理法、国際人権・人道法)において、授業日以前にOneDriveにスライドムービーをアップして共有し、視聴させるとともに、授業日当日、質問の投稿と、小テストの受験を行わせ、アクティブ・ラーニングの契機を提供した。
  • 2020, オンライン授業, 講義科目(国際法の基礎、国際紛争処理法、国際組織法総論、国際組織法各論、国際人権・人道法)において、OneDriveにスライドムービーをアップして、共有した

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • Apr. 1989
  • May 1989, Mar. 2000
  • May 1989
  • May 1989
  • Apr. 1998, Aug. 2000
  • Jan. 2010


Copyright © MEDIA FUSION Co.,Ltd. All rights reserved.