2019, 刑法総論について基礎的な知識を習得する|刑法総論1は、刑法の基本的事柄、構成要件論を扱う。時間に余裕があれば、罪数論まで扱う。|そして、違法性(阻却)や責任(阻却)、未遂そして共犯といったものは刑法総論2で扱う。
2019, 刑法各論(個人的法益であり、財産犯までの内容)の発展的な議論|
2019, 法律や政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。| その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。| そこで、この基礎演習では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
2019, 刑法典のうち「第2編 罪」を扱う。| 個人的法益を中心に授業を行う。特に後期行う財産犯が重要であるため、詳しく扱う。
2019, -
2019, 刑法各論のうち、財産犯を扱う
2019, 刑法典のうち「第2編 罪」を扱う。| 個人的法益を中心に授業を行う。特に後期行う財産犯が重要であるため、詳しく扱う。
2019, 刑法典のうち「第2編 罪」を扱う。| 個人的法益を中心に授業を行う。特に後期行う財産犯が重要であるため、詳しく扱う。
2019, 刑法総論と刑法各論の重要テーマを扱う。メインは刑法総論である。
2019, 刑法典のうち「第2編 罪」を扱う。| 個人的法益を中心に授業を行う。刑法各論1は財産犯に入るまでのものを扱う(殺人罪や拐取罪など)。
2019, 刑法典のうち「第2編 罪」を扱う。| 刑法各論は、個人的法益を中心に授業を行う。この刑法各論Ⅱは、財産犯を扱う。|
2020, 刑法各論について、応用的な問題を扱う
2020, 違法性阻却事由と責任阻却事由
2020, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
2020, -
2020, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
2020, 刑事学(刑事政策)についての基本的な事柄を学ぶ|刑法の基礎的な議論を学ぶ|刑事訴訟法の基礎的な知識を学ぶ|
2020, 刑法各論として扱う部分(但し、個人的法益)について、初学者にもわかるように、ひととおり概観する
2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する。||特別刑法における①立法理由②条文解釈を行う
2020, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
2020, -
2020, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
2021, 違法性阻却事由と責任阻却事由
2021, 刑法各論について、応用的な問題を扱う
2021, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
2021, 前期の内容については、((専)刑法各論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 水曜2限)を参照してください。後期の内容については、((専)刑法各論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 水曜2限)を参照してください。
2021, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
2021, 上述のテーマを「刑法」「刑事訴訟法」「刑事政策」の観点から検討していく
2021, 刑法各論として扱う部分(但し、個人的法益)について、初学者にもわかるように、ひととおり概観する
2021, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
2021, 前期の内容については、(刑法各論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 木曜2限)を参照してください。後期の内容については、(刑法各論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 木曜2限)を参照してください。
2021, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
2021, 刑法総論においては、体系的な議論が要請される。そういった議論を理解するにはかなりのエネルギーを割く必要があるが、通常の授業等ではあまり十分に扱えない。そこで本授業では、刑法総論の中でも違法性阻却事由と責任阻却事由に絞って学習し、この2つの領域だけではあるが、細かい議論を扱いたいと考えている。
2022, 構成要件論という箇所を扱う
2022, 前期の内容については、((専)刑法総論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 火曜1限)を参照してください。後期の内容については、((専)刑法総論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 火曜1限)を参照してください。
2022, 違法性阻却事由と責任阻却事由
2022, 刑法総論においては、体系的な議論が要請される。そういった議論を理解するにはかなりのエネルギーを割く必要があるが、通常の授業等ではあまり十分に扱えない。そこで本授業では、刑法総論の中でも違法性阻却事由と責任阻却事由に絞って学習し、この2つの領域だけではあるが、細かい議論を扱いたいと考えている。
2022, 前期の内容については、((専)刑法応用演習Ⅰ 渋谷 甘利 航司 火曜2限)を参照してください。後期の内容については、((専)刑法応用演習Ⅱ 渋谷 甘利 航司 火曜2限)を参照してください。
2022, 刑法総論においては、体系的な議論が要請される。そういった議論を理解するにはかなりのエネルギーを割く必要があるが、通常の授業等ではあまり十分に扱えない。そこで本授業では、刑法総論の中でも違法性阻却事由と責任阻却事由に絞って学習し、この2つの領域だけではあるが、細かい議論を扱いたいと考えている。
2022, 刑法各論として扱う部分(但し、個人的法益)について、初学者にもわかるように、ひととおり概観する
2022, 前期の内容については、((専)刑法各論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 水曜2限)を参照してください。後期の内容については、((専)刑法各論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 水曜2限)を参照してください。
2022, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
2022, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
2022, 前期の内容については、(刑法各論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 木曜2限)を参照してください。後期の内容については、(刑法各論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 木曜2限)を参照してください。
2022, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
2022, 特別刑法であり、特に経済刑法を扱うものである
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2023, -刑法各論ⅠとⅡの続きにあることを扱う| 具体的には①社会的法益と②国家的法益を扱う| そのうえで、③個人的法益に関することで、盛んに議論されている箇所を扱う
2023, 前期の内容については((専)刑法応用演習Ⅰ 渋谷 甘利 航司 月曜1限)を参照してください。後期の内容については((専)刑法応用演習Ⅱ 渋谷 甘利 航司 月曜1限)を参照してください。
2023, -刑法各論ⅠとⅡの続きにあることを扱う| 具体的には①社会的法益と②国家的法益を扱う| そのうえで、③個人的法益に関することで、盛んに議論されている箇所を扱う
2023, 構成要件論という箇所を扱う
2023, 前期の内容については(刑法総論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 水曜2限)を参照してください。後期の内容については(刑法総論Ⅱ' 渋谷 甘利 航司 水曜3限)を参照してください。
2023, 違法性阻却事由と責任阻却事由
2023, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
2023, 前期の内容については((専)刑法各論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 木曜3限)を参照してください。後期の内容については((専)刑法各論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 木曜3限)を参照してください。
2023, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
2023, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
2023, 前期の内容については(刑法各論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 木曜2限)を参照してください。後期の内容については(刑法各論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 木曜2限)を参照してください。
2023, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
2023, 本授業は、刑法を主軸にして、警察官の職務内容及び範囲をみていく