K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

川村 尚子
法学部 法律学科
准教授
Last Updated :2024/01/31

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    川村 尚子, カワムラ ナオコ

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所属・職名

  • 法学部 法律学科, 准教授

学位

  • 修士(法学)

本学就任年月日

  • 2017年04月01日

研究分野

  • 民法、消費者法

研究活動

論文

  • デジタルサービス法(DSA)規則提案にみるデジタルプラットフォーム規制, 川村尚子, 消費者法研究, 14, 157, 219, 2023年09月30日, 信山社, 欧州委員会は、2020年12月15日に、より包括的な、分野横断的DPF規制の枠組みの創設に向けて、デジタルサービス法(Digital Services Act:以下、DSAという) およびデジタル市場法(Digital Markets Act:以下、DMAという) と題する2つの規則提案を提出した 。本稿では、このうちDSA規則提案の内容の紹介および検討を行った。
  • オンライン・プラットフォームに関するELIモデル準則 : 紹介と翻訳 (特集 デジタル・プラットフォームと消費者保護(1)), 川村 尚子, 消費者法研究 = Review of consumer law = Revue de droit de la consommation = Zeitschrift für Verbraucherrecht, 8, 49, 81, 2020年11月, 信山社, ヨーロッパ法協会(European Law Institute)が作成した「オンラインプラットフォームに関するモデル準則」は、プラットフォームを介在した取引についてのプラットフォーム運用者の責任に関するモデル・ルールを定めたものである。本稿では、モデル準則の簡単な概要を紹介するとともに、その核となるプラットフォーム運用者の責任の理論的根拠について分析を行った。
  • 「売主の追完利益の保障に関する一考察」, 2013年03月01日, 売主が瑕疵のある物を引き渡した場合に、売主に再度履行をして反対給付を獲得する機会が与えられるかという問題について論じた。売主の追完利益を保障する制度として、付加期間設定要件を通じて買主の履行請求権を解除や填補賠償等の他の救済手段に対して優先させることで間接的に売主に追完利益を保障するドイツ新債務法と、売主に固有の追完権を認めることで売主に追完利益を保障するCISGや国際的なモデル条文案等の構造的な比較を行い、制度の機能的な相違や趣旨について検討した。
  • 「売主の追完利益の保障に関する一考察――ドイツ法における議論を素材として――」, 「同志社法学」, 第65巻6号(367号), 2014年03月01日, ドイツ法において、一度不履行を起こした売主に対して付加期間設定要件を通じて買主の履行請求権を他の救済手段に優先させることで、売主に追完利益を保障する根拠はなにか、また、ドイツ新債務法ではこうした二度目の履行の機会が売主の第二の提供権として導入されたが、これが、とりわけ買主の地位にどのような意味をもつことになるかについて、売主に追完の機会を認めていなかった改正前ドイツ売買法の立法過程での議論、立法後の判例・学説の議論、改正法の立法趣旨、および改正後の判例・学説の議論を参照しながら、検討をおこなった。

Misc

  • デジタル・サブスクリプション : サブスク経済の進展と消費者トラブル, 川村尚子, 法学セミナー, 68, 12, 19, 24, 2023年11月21日, 日本評論社, サブスクのデジタル化が進み、新たな消費者問題が生じている。本稿では、デジタル・サブスクの問題点について日本法がどのように対処しているかを確認したのち、規制が不十分だと思われる部分について、ドイツ法がどのような解決策を提示しているか比較・検討した。
  • 翻訳 デジタル時代の国際私法, トビアス・ルッチ(訳川村尚子), 國學院法学, 61, 1, 2, 20, 2023年07月, 国学院大学法学会, 本稿は、2023年2月27日に、ヨーロッパ消費者法研究会においてオンライン開催されたトビアス・ルッチ教授(アウクスブルク)による講演「Private International Law for the Digital Age」の講演原稿を日本語に訳出したものである。
  • 翻訳「EUデジタルサービス法(規則)提案」, 訳 川村尚子, 消費者法研究, 10, 339, 415, 2021年09月30日, 信山社
  • 翻訳(注釈版)オンラインプラットフォームに関するELIモデル準則, ヨーロッパ法協会(川村尚子訳), 國學院法学, 58, 3, 243, 329, 2020年12月10日, 國學院大學法学会
  • 翻訳「オンライン仲介プラットフォームに関する指令 討議草案」, デジタル・サービス法研究部会(翻訳川村尚子), 國學院大學法学, 第57巻, 第1号, 15, 34, 2019年07月10日, 國學院法学会
  • 特集コラム「約款による取引と『定型約款』」, 川村尚子, 『18歳からはじめる民法』, 56, 57, 2019年09月30日, 法律文化社
  • 比較臨床法学 ――ヨーロッパ臨床文化への道はあるのか? ルクセンブルクの経験, エリーズ・プワイヨ(訳:川村尚子、古谷貴之), 龍谷大学社会科学研究所叢書第127巻『ヨーロッパ私法・消費者法の現代化と日本私法の展開』, 2020年04月, 日本評論社
  • 最新判例情報, 川村尚子, 現代消費者法, 55, 115, 119, 2022年06月15日, 民事法研究会
  • 最新判例情報, 川村尚子, 現代消費者法, 54, 98, 102, 2022年03月15日, 民事法研究会
  • 最新判例情報, 川村尚子, 現代消費者法, 53, 97, 101, 2021年12月15日, 民事法研究会
  • 最新判例情報, 川村尚子, 現代消費者法, 52, 110, 114, 2021年09月15日, 民事法研究会
  • 最新判例情報, 川村尚子, 現代消費者法, 51, 77, 81, 2021年06月15日, 民事法研究会
  • 欧州連合司法裁判所の重要判例(3), 川村尚子, Report Jaro, 539, 17, 18, 2019年12月07日, 公益社団法人日本広告審査機構
  • 翻訳「ヨーロッパの広告規制ポルトガル(3)」, マリオ・フロタ=ブルーノ・レイノー・デ・ソウザ(翻訳川村尚子), Report Jaro, 516, 18, 19, 2018年01月, 公益社団法人日本広告審査機構
  • 翻訳「ヨーロッパの広告規制ポルトガル(2)」, マリオ・フロタ=ブルーノ・レイノー・デ・ソウザ(翻訳川村尚子), Report Jaro, 515, 18, 19, 2017年12月, 公益社団法人日本広告機構
  • 翻訳「ヨーロッパの広告規制ポルトガル(1)」, マリオ・フロタ=ブルーノ・レイノー・デ・ソウザ(翻訳川村尚子), Report Jaro, 514号, 18, 19, 2017年11月, 公益社団法人日本広告機構

競争的資金

  • 21K01226, オンラインプラットフォーム取引における消費者の信頼の確保, 本研究は、プラットフォーム(PF)を介した取引に関するEUや欧州各加盟国の法状況や学術的な議論を調査・分析することで、PF取引をめぐる問題の構造を分析・整理し、日本においてこれらを規制するためにどのようなアプローチを取りうるかを検討し、問題解決の具体的な方策を提示することを目的とするものである。特に、PF取引におけるランキングや口コミ評価が消費者の意思決定に与える影響に鑑み、消費者の信頼確保のためのルール形成に焦点をあてて分析・検討を行う。;令和4年度は、ドイツのマックス・プランク外国私法・国際私法研究所を拠点として、デジタルプラットフォームをめぐる問題について、特にEU法とドイツ法に関する資料の収集と分析を行った。;具体的には、①前年度に引き続き、EUのデジタルサービス法(DSA)規則(提案)COM(2020) 825 finalの分析を継続した。その成果として、拙稿「デジタルサービス法規則提案にみるデジタルプラットフォーム規制」を令和4年度中に公表する予定であったが、出版が遅れたため、次年度の公表となる。また、令和4年10月にDSA規則提案が正式に採択されたため、DSA規則(EU) 2022/2065の翻訳作業にも取り掛かった(公表は次年度の予定)。この他、成果の一部として、京都弁護士会でEUの法状況について報告をし、意見交換を行った。②オンラインマーケットプレイスの私法上の責任に関しては、特に、ヨーロッパ法研究所(ELI)が公表した「EU製造物責任指令改正提案」と、EUの欠陥製造物の責任に関する欧州委員会及び理事会指令のための提案COM/2022/495 finalの翻訳と分析作業を進めた。翻訳については、次年度に公表予定である。③オンライン広告をめぐる問題(特に、ドイツにおけるインフルエンサーによるマーケティングに関する裁判例や行動ターゲティング広告)に関する資料の収集・整理・分析を行った。この他、マックス・プランク外国私法・国際私法研究所を通じて人的ネットワークを広げたほか、ヨーロッパ法協会(ELI)の学会、オスナブリュック大学のブッシュ教授との共同研究会および国内の(オンライン)研究会に参加することで、知見を深めることができた。;令和4年度は、マックス・プランク外国私法・国際私法研究所を拠点として、研究テーマについてのEU法およびドイツ法の動向について研究を進めることができた。特に、外国語文献の収集と精読を中心に行ったほか、海外研究者との交流を通じて、研究を進展させることができた。その成果として、研究会で報告を行ったほか、DSA規則(提案)の分析をしその意義を検討したものを論稿の形にまとめることができたため(出版は遅れてはいるが)、全体としては、計画通りに進めることができた。;令和5年度(最終年度)は、昨年度までに収集した資料・情報の分析をもとに、プラットフォーム規制やオンライン広告規制に関するEU法およびドイツ法の検討を行い、そこで得られた知見から日本の法制度に対する一定の示唆を導き出したいと考えている。また、これと並行して、適宜必要となる文献の収集・精読・分析も継続する。さらに、昨年度までに築いた研究基盤をもとに研究会を開催し、意見交換の場を設けたいと考えている。;本研究の成果については、論文や研究会での報告などを通じて公表したいと考えている。
  • 21H00670, デジタルプラットフォーム取引に関する契約法的研究, 本研究は、今後のデジタル経済の展開において、デジタルプラットフォームの介在する取引が益々重要性を増しその中核的位置を占めることに鑑み、デジタルプラットフォーム取引に関する公正な市場形成のためのルールの在り方を、特に契約構造に焦点を当てて検討するものである。本研究は、実体法上のルールの在り方をまず検討するが、それに加え、紛争処理のための手続的な仕組(裁判外紛争処理[ADR]を含む)や、ルールの実効性確保のための方策についても検討する。;2022年度は、3年間の研究の中の2年目であることから、1年目の研究の進捗を踏まえ、以下の点を中心に研究を行った。;第1に、2021年度に着手したデジタルプラットフォームのビジネスモデルとそれに関する法規制の分析をさらに継続した。特に、近年制定された「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(2020年制定)、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」(2021年制定)が、それぞれ施行日を迎え、運用を開始したことから、その運用状況も見ながら、残された課題等を明らかにする作業を行った。;第2に、本研究課題に関する海外の動向、とりわけEUの動向について調査分析を行った。この点に関しては、特に2022年にEUにおいて、デジタル市場法(DMA)およびデジタルサービス法(DSA)が採択されたが、その採択された法(規則)の内容分析を行うとともに、その採択までの段階的な議論について、調査し検討を行った。また、これらのテーマに関して、日本の状況との比較法的な視点も踏まえて、ドイツでセミナー等も実施した。;第3に、デジタルプラットフォームが関わるデジタル取引について、経済法、表示広告規制などの観点からも検討を行った。デジタル広告規制については、日本でも、2022年度に一定の動きが見られたが、その新しい立法動向や残された課題等について検討を行った。;第4に、消費者契約法や特定商取引法など、消費者の利益保護のための中心的な法律が、デジタル時代の取引上の問題に対して、どのように機能しうるか、どのような欠缺があるのかを、消費者法の現代化という観点から検討した。;2021年度は、新型コロナウィルス感染症の影響による制約のため、海外での実地調査や外国人研究者の招聘は実施できず、外国法の検討は、文献調査にとどまっていたが、2022年度は、海外渡航の制限も緩和されたため、2021年度の遅れを取り戻すべく、現地調査等を実施した。しかし、未だ海外からの研究者の招聘には困難があり、したがって、海外の研究者を交えた日本でのセミナーや研究会などは限定的にしか行うことができなかった。;このような事情により、特に比較法的な研究の一部に遅れがある。;2023年度は、第1に、海外から研究者を招聘して、本研究課題に関する講演会やセミナー等を開催し、その議論を通じて、海外情報の収集・分析を図るとともに、我が国の今後の法規制のあり方について、契約法的観点を中心に検討を行う。日本の国内外で、新型コロナウィルス感染症に関連する規制が緩和されてきたため、特別の事情が生じない限り、このような国際的な学術交流集会も実現可能であると考えている。;第2に、ヨーロッパの現地調査を実施し、特に2022年にEUで採択されたデジタル市場法およびデジタルサービス法をめぐる議論状況の調査分析を行う。;第3に、2023年度には、本研究の成果の一部を、2023年6月の比較法学会ミニシンポジウムおよび2023年10月の消費者法学会大会シンポジウムにおいて発表することを予定している。その準備研究会という形でも、本研究の推進を図っていくが、これらのシンポジウムの後には、シンポジウムにおいて交わした議論や頂いた指摘等を踏まえて、さらに検討を深めることを予定している。;以上のような作業を踏まえて、2023年度後半には、本研究のまとめの作業に着手する。2024年度には、本研究の成果をまとめた書物を出版することを計画しており、その準備を2023年度中に進めていく。

教育活動

担当授業

  • 民事法入門, 2019, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。|
  • 民法・総則, 2019, 民法は、私たちの生活関係における基本的なルールを定めた法律です。民法は、主に、経済活動について定めた部分と、家族生活について定めた部分とに分かれます。民法総則は、その名称から、民法全体に適用される共通のルールを定めたものと思われるかもしれませんが、実際には、経済活動に関する部分の基本原則を定めたものといえます。| 条文でいえば、民法第1編総則(民法第1条から第174条の2まで)に規定されている制度(意思表示、法律行為、代理、無効・取消し、時効等)について、講義します。| 民法総則の一部についてはすでに、1年前期配当の「民事法入門」で取り上げていますが、本講義では、それらについても、さらに踏み込んで学修していきます。
  • (専)民法・債権各論, 2019, 本講義は、民法典のうち、民法第3編「債権」の第2章から第5章までに定められている各種の債権の発生原因(契約、事務管理、不当利得、不法行為)を対象とします。債権の発生原因は、当事者の合意(契約)にもとづいて発生する約定債権と、法律が定める一定の要件(事務管理、不当利得、不法行為)を満たす事実の発生によって生じる法定債権とに分けることができます。| 約定債権に関する法律は、契約総則(契約の成立、基本的効力、解除)と13の典型契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)について定めた契約各則とに分かれています。本講義の前半では、これらのルールについて学んでいきますが、とくに、解除の部分では、契約当事者の一方が「約束(契約)を守らなかった」場合に、相手方がとることのできる手段は何かという観点から、債権総論に定められている履行請求権と損害賠償請求権(債務不履行のルール)についても一緒に取り上げます。また、契約法に関しては、2017年5月26日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、2020年4月1日にその施行が予定されています。本講義では新法をメインに取り上げますが、新法の理解には、現在の判例・学説の到達点を理解することが不可欠ですので、これらの説明も適宜行います。| 講義の後半では、法定債権の発生原因である事務管理、不当利得、不法行為を取り上げますが、中でもとくに「不法行為」を中心に解説を行います。契約法が約束を守らなかった者に対して責任を発生させることによって取引秩序を保つものであるのに対し、不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。他人に損害を加えた者がどのような要件にもとづいて責任を負うことになるかについて解説していきます。
  • (専)判例演習, 2019, 法律の条文は、抽象的かつ一般的な表現で書かれています。そのため、ある条文が実際にどのような意味をもつのか、その具体的な内容を理解するには、判例を学ぶことが重要です。大講義でも判例には触れられますが、一つの判例をじっくり読む機会はあまりありませんし、また、教科書も判決の一部が数行引用されるだけで終わっているということも少なくありません。| この授業では、まず、判決の探し方、構造、読み方を学習します。また、重要な判決には多くの解説が存在しています。これらを読むことによって判決の理論をより深く理解したり、一つの判決をいろいろな角度から読むことができるようになります。本授業では、判例評釈の探し方や読み方についても学習します。最終的には、受講生には、担当班に分かれて、指定された判決について報告してもらいます。|
  • 民法・債権各論, 2019, 本講義は、民法典のうち、民法第3編「債権」の第2章から第5章までに定められている各種の債権の発生原因(契約、事務管理、不当利得、不法行為)を対象とします。債権の発生原因は、当事者の合意(契約)にもとづいて発生する約定債権と、法律が定める一定の要件(事務管理、不当利得、不法行為)を満たす事実の発生によって生じる法定債権とに分けることができます。| 約定債権に関する法律は、契約総則(契約の成立、基本的効力、解除)と13の典型契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)について定めた契約各則とに分かれています。本講義の前半では、これらのルールについて学んでいきますが、とくに、解除の部分では、契約当事者の一方が「約束(契約)を守らなかった」場合に、相手方がとることのできる手段は何かという観点から、債権総論に定められている履行請求権と損害賠償請求権(債務不履行のルール)についても一緒に取り上げます。また、契約法に関しては、2017年5月26日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、2020年4月1日にその施行が予定されています。本講義では新法をメインに取り上げますが、新法の理解には、現在の判例・学説の到達点を理解することが不可欠ですので、これらの説明も適宜行います。| 講義の後半では、法定債権の発生原因である事務管理、不当利得、不法行為を取り上げますが、中でもとくに「不法行為」を中心に解説を行います。契約法が約束を守らなかった者に対して責任を発生させることによって取引秩序を保つものであるのに対し、不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。他人に損害を加えた者がどのような要件にもとづいて責任を負うことになるかについて解説していきます。
  • 民法・債権各論A, 2019, 本講義では、民法典のうち、第3編「債権」・第2章「契約」を対象とします。契約は、債権の発生原因の1つであり、その他の債権関係(事務管理・不当利得・不法行為)のように、法律が定める一定の事実の存在によって債権が生じる法定債権とは異なり、人の意思に基づいて債権関係が形成される点に特徴があります(約定債権)。| 私たちの日常生活を振り返ってみると、物を買う・アパートを借りる・大学で講義を受ける・医者に診察してもらうなど、自ら望んだ通りの社会関係を形成するために、多様な契約が締結されていることが分かります。この契約について、民法典は、13種類の典型的な契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)を定めるとともに、これらの契約に共通するルールを定めています。| 本講義では、契約全般を支配する原理と13の契約類型に関する個別ルールについて学んでいきます。また、契約がうまく履行されなかったという病理現象を扱うため、これに関連して、履行請求権や損害賠償請求権についても一部取り上げます。| もっとも、契約の締結過程に問題が生じた場合については、契約に関わるルールですが、本講義ではなく、民法・総則で学修することになります。したがって、スムーズに本講義を受けるためには、民法・総則も履修していることが望ましいです。| なお、これらの規定については、2017年5月26日に成立した「民法の一部を改正する法律」(2020年4月1日施行予定)によって大幅にルールの見直しが行われました。本講義では、新法をメインに取り上げますが、新法を理解するには、現行法の判例および支配的見解の到達点を理解することが不可欠ですので、これらについても学修していきます。
  • 民法・債権各論B, 2019, 本講義は、民法典第3編「債権」の第2章から第5章、つまりいわゆる「債権各論」と呼ばれるもののうち、「第2章契約(『民法・債権各論A』で扱う)」以外の領域を対象とします。「債権各論」は、大きく2つに分けることができます。1つは、人の合意に基づく債権の発生原因である「契約」であり、もう1つは、法律の定める一定の要件を充たす事実の発生を債権の発生原因とする「事務管理」・「不当利得」・「不法行為」です。本講義は、後者を対象とし、なかでも特に不法行為を中心に解説します(全体の8割程度)。| 不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。不法行為に関する条文は少なく、一見すると簡単そうですが、709条という1つの条文で多様な紛争を解決しており、その分解釈論に委ねられている部分が多く、学説・判例で様々に理解が分かれています。抽象的な議論も多いですが、できる限り具体的な事案から出発して解説していきたいと思います。
  • 民法・債権各論B, 2019, 本講義は、民法典第3編「債権」の第2章から第5章、つまりいわゆる「債権各論」と呼ばれるもののうち、「第2章契約(『民法・債権各論A』で扱う)」以外の領域を対象とします。「債権各論」は、大きく2つに分けることができます。1つは、人の合意に基づく債権の発生原因である「契約」であり、もう1つは、法律の定める一定の要件を充たす事実の発生を債権の発生原因とする「事務管理」・「不当利得」・「不法行為」です。本講義は、後者を対象とし、なかでも特に不法行為を中心に解説します(全体の8割程度)。| 不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。不法行為に関する条文は少なく、一見すると簡単そうですが、709条という1つの条文で多様な紛争を解決しており、その分解釈論に委ねられている部分が多く、学説・判例で様々に理解が分かれています。抽象的な議論も多いですが、できる限り具体的な事案から出発して解説していきたいと思います。
  • 演習(4), 2019, この演習では、民法のうち主として財産法に関する基本問題を取り上げ、具体的な事例を検討対象としながら、民法の基本的な制度、その趣旨、機能について学習していきます。基本的な知識を習得することはもちろんですが、なにが問題となっているのかを発見し、資料等を調査・収集し検討をおこなったうえで、その結果を説明して議論する力を養うことを目標とします。|
  • (専)判例演習, 2020, ※この授業は、主にZoomを使用したオンライン授業として実施します。||法律の条文は、抽象的かつ一般的な表現で書かれています。そのため、ある条文が実際にどのような意味をもつのか、その具体的な内容を理解するには、判例を学ぶことが重要です。大講義でも判例には触れられますが、一つの判例をじっくり読む機会はあまりありませんし、また、教科書も判決の一部が数行引用されるだけで終わっているということも少なくありません。| この授業では、まず、判決の探し方、構造、読み方を学習します。また、重要な判決には多くの解説が存在しています。これらを読むことによって判決の理論をより深く理解したり、一つの判決をいろいろな角度から読むことができるようになります。本授業では、判例評釈の探し方や読み方についても学習します。最終的には、受講生には、担当班に分かれて、指定された判決について報告してもらいます。
  • (専)民法・債権各論, 2020, ※本授業は、主にオンデマンド方式による遠隔授業として実施します。一部、Zoomによる授業も取り入れる予定です。||本講義は、民法典のうち、民法第3編「債権」の第2章から第5章までに定められている各種の債権の発生原因(契約、事務管理、不当利得、不法行為)を対象とします。債権の発生原因は、当事者の合意(契約)にもとづいて発生する約定債権と、法律が定める一定の要件(事務管理、不当利得、不法行為)を満たす事実の発生によって生じる法定債権とに分けることができます。| 約定債権に関する法律は、契約総則(契約の成立、基本的効力、解除)と13の典型契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)について定めた契約各則とに分かれています。本講義の前半では、これらのルールについて学んでいきますが、とくに、解除の部分では、契約当事者の一方が「約束(契約)を守らなかった」場合に、相手方がとることのできる手段は何かという観点から、債権総論に定められている履行請求権と損害賠償請求権(債務不履行のルール)についても一緒に取り上げます。| 講義の後半では、法定債権の発生原因である事務管理、不当利得、不法行為を取り上げますが、中でもとくに「不法行為」を中心に解説を行います。契約法が約束を守らなかった者に対して責任を発生させることによって取引秩序を保つものであるのに対し、不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。他人に損害を加えた者がどのような要件にもとづいて責任を負うことになるかについて解説していきます。
  • 民事法入門, 2020, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、第1回目に限り、Zoomを利用した双方向型授業を実施します。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 民法・総則, 2020, ※本授業は、主にオンデマンド方式による遠隔授業として実施します。|ZOOMを用いるかどうかについては初回授業の際にお伝えします。|民法は、私たちの生活関係における基本的なルールを定めた法律です。民法は、主に、経済活動について定めた部分と、家族生活について定めた部分とに分かれます。民法総則は、その名称から、民法全体に適用される共通のルールを定めたものと思われるかもしれませんが、実際には、経済活動に関する部分の基本原則を定めたものといえます。| 条文でいえば、民法第1編総則(民法第1条から第174条の2まで)に規定されている制度(意思表示、法律行為、代理、無効・取消し、時効等)について、解説します。| 民法総則の一部についてはすでに、1年前期配当の「民事法入門」で取り上げていますが、本講義では、それらについても、さらに踏み込んで学修していきます。
  • (専)基礎演習, 2020, ※この授業は、主にZoomとPowerPointを使用して実施します。| みなさんのなかで、法学部に入ってなにを勉強するのかについて具体的にイメージできている人はおそらくほとんどいないのではないでしょうか。高校までの学習では憲法について少し触れる程度で実際に法律について学んだことがないのですから、それは当然のことともいえます。この授業では、まず、みなさんがこれから法学部でどのようなことを学んでいくのかについて具体的なイメージを抱けるようになることを目標とします。| また、この授業では、みなさんが法律学の勉強をはじめるに当たって必要となる基礎的な知識および技能(具体的には、六法の使い方、条文の読み方、論述問題の答案の書き方、レポート・論文作成に当たっての文献検索方法やレポートの書き方など)を習得することを目的とします。
  • 民法・債権各論A, 2020, ※本授業は、主にオンデマンド方式による遠隔授業として実施します。|ZOOMを用いるかどうかについては初回授業の際にお伝えします。|本講義は、民法典のうち、民法第3編「債権」の第2章「契約」を対象とします。|民法第3編「債権」では、債権の発生原因に応じて、どのような場合に誰が誰に対していかなる債権を持つかが定められています。債権の発生原因は、当事者の合意(契約)にもとづいて発生する約定債権と、法律が定める一定の要件(事務管理、不当利得、不法行為)を満たす事実の発生によって生じる法定債権とに分けることができます。このうち、本講義では、約定債権を対象とします。後者の法定債権については、「債権各論B」で取り上げられます。|約定債権に関する法律は、契約総則(契約の成立、基本的効力、解除)と13の典型契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)について定めた契約各側とに分かれています。本講義では、これらのルールについて学んでいきますが、とくに、解除の部分では、契約当事者の一方が「約束(契約)を守らなかった」場合に、相手方がとることのできる手段は何かという観点から、債権総論に定められている履行請求権と損害賠償請求権(債務不履行のルール)についても一緒に取り上げます。
  • 民法・債権各論B, 2020, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施します。||本講義は、民法典第3編「債権」の第2章から第5章、つまりいわゆる「債権各論」と呼ばれるもののうち、「第2章契約(『民法・債権各論A』で扱う)」以外の領域を対象とします。「債権各論」は、大きく2つに分けることができます。1つは、人の合意に基づく債権の発生原因である「契約」であり、もう1つは、法律の定める一定の要件を充たす事実の発生を債権の発生原因とする「事務管理」・「不当利得」・「不法行為」です。本講義は、後者を対象とし、なかでも特に不法行為を中心に解説します(全体の8割程度)。| 不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。不法行為に関する条文は少なく、一見すると簡単そうですが、709条という1つの条文で多様な紛争を解決しており、その分解釈論に委ねられている部分が多く、学説・判例で様々に理解が分かれています。抽象的な議論も多いですが、できる限り具体的な事案から出発して解説していきたいと思います。|
  • 演習(4), 2020, ※前期は、主にZoomを使用して授業を実施します。|※後期も、主にZoomを使用して授業を実施します。|この演習では、民法のうち主として財産法に関する基本問題を取り上げ、具体的な事例を検討対象としながら、民法の基本的な制度、その趣旨、機能について学習していきます。基本的な知識を習得することはもちろんですが、なにが問題となっているのかを発見し、資料等を調査・収集し検討をおこなったうえで、その結果を説明して議論する力を養うことを目標とします。
  • (専)判例演習, 2021, 法律の条文は、抽象的かつ一般的な表現で書かれています。そのため、ある条文が実際にどのような意味をもつのか、その具体的な内容を理解するには、判例を学ぶことが重要です。大講義でも判例には触れられますが、一つの判例をじっくり読む機会はあまりありませんし、また、教科書も判決の一部が数行引用されるだけで終わっているということも少なくありません。| この授業では、まず、判決の探し方、構造、読み方を学習します。また、重要な判決には多くの解説が存在しています。これらを読むことによって判決の理論をより深く理解したり、一つの判決をいろいろな角度から読むことができるようになります。本授業では、判例評釈の探し方や読み方についても学習します。最終的には、受講生には、担当班に分かれて、指定された判決について報告してもらいます。
  • (専)民法・債権各論, 2021, 本講義は、民法典のうち、民法第3編「債権」の第2章から第5章までに定められている各種の債権の発生原因(契約、事務管理、不当利得、不法行為)を対象とします。債権の発生原因は、当事者の合意(契約)にもとづいて発生する約定債権と、法律が定める一定の要件(事務管理、不当利得、不法行為)を満たす事実の発生によって生じる法定債権とに分けることができます。| 約定債権に関する法律は、契約総則(契約の成立、基本的効力、解除)と13の典型契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)について定めた契約各則とに分かれています。本講義の前半では、これらのルールについて学んでいきますが、とくに、解除の部分では、契約当事者の一方が「約束(契約)を守らなかった」場合に、相手方がとることのできる手段は何かという観点から、債権総論に定められている履行請求権と損害賠償請求権(債務不履行のルール)についても一緒に取り上げます。| 講義の後半では、法定債権の発生原因である事務管理、不当利得、不法行為を取り上げますが、中でもとくに「不法行為」を中心に解説を行います。契約法が約束を守らなかった者に対して責任を発生させることによって取引秩序を保つものであるのに対し、不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。他人に損害を加えた者がどのような要件にもとづいて責任を負うことになるかについて解説していきます。
  • 民事法入門, 2021, ※本授業は、主にPowerPoint を利用した遠隔授業として実施しますが、Zoomを使用することもあります。詳細は、第1回目のオリエンテーションで説明するので、必ず出席してください。。||「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 民法・総則, 2021, 民法は、私たちの生活関係における基本的なルールを定めた法律です。民法は、主に、経済活動について定めた部分と、家族生活について定めた部分とに分かれます。民法総則は、その名称から、民法全体に適用される共通のルールを定めたものと思われるかもしれませんが、実際には、経済活動に関する部分の基本原則を定めたものといえます。| 条文でいえば、民法第1編総則(民法第1条から第174条の2まで)に規定されている制度(意思表示、法律行為、代理、無効・取消し、時効等)について、解説します。| 民法総則の一部についてはすでに、1年前期配当の「民事法入門」で取り上げていますが、本講義では、それらについても、さらに踏み込んで学修していきます。
  • (専)基礎演習, 2021, みなさんのなかで、法学部に入ってなにを勉強するのかについて具体的にイメージできている人はおそらくほとんどいないのではないでしょうか。高校までの学習では憲法について少し触れる程度で実際に法律について学んだことがないのですから、それは当然のことともいえます。この授業では、まず、みなさんがこれから法学部でどのようなことを学んでいくのかについて具体的なイメージを抱けるようになることを目標とします。| また、この授業では、みなさんが法律学の勉強をはじめるに当たって必要となる基礎的な知識および技能(具体的には、六法の使い方、条文の読み方、論述問題の答案の書き方、レポート・論文作成に当たっての文献検索方法やレポートの書き方など)を習得することを目的とします。
  • 民法・債権各論A, 2021, 本講義は、民法典のうち、民法第3編「債権」の第2章「契約」を対象とします。|民法第3編「債権」では、債権の発生原因に応じて、どのような場合に誰が誰に対していかなる債権を持つかが定められています。債権の発生原因は、当事者の合意(契約)にもとづいて発生する約定債権と、法律が定める一定の要件(事務管理、不当利得、不法行為)を満たす事実の発生によって生じる法定債権とに分けることができます。このうち、本講義では、約定債権を対象とします。後者の法定債権については、「債権各論B」で取り上げられます。|約定債権に関する法律は、契約総則(契約の成立、基本的効力、解除)と13の典型契約(売買、贈与、賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任等)について定めた契約各側とに分かれています。本講義では、これらのルールについて学んでいきますが、とくに、解除の部分では、契約当事者の一方が「約束(契約)を守らなかった」場合に、相手方がとることのできる手段は何かという観点から、債権総論に定められている履行請求権と損害賠償請求権(債務不履行のルール)についても一緒に取り上げます。
  • 民法・債権各論B, 2021, 本講義は、民法典第3編「債権」の第2章から第5章、つまりいわゆる「債権各論」と呼ばれるもののうち、「第2章契約(『民法・債権各論A』で扱う)」以外の領域を対象とします。「債権各論」は、大きく2つに分けることができます。1つは、人の合意に基づく債権の発生原因である「契約」であり、もう1つは、法律の定める一定の要件を充たす事実の発生を債権の発生原因とする「事務管理」・「不当利得」・「不法行為」です。本講義は、後者を対象とし、なかでも特に不法行為を中心に解説します(全体の8割程度)。| 不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。不法行為に関する条文は少なく、一見すると簡単そうですが、709条という1つの条文で多様な紛争を解決しており、その分解釈論に委ねられている部分が多く、学説・判例で様々に理解が分かれています。抽象的な議論も多いですが、できる限り具体的な事案から出発して解説していきたいと思います。|
  • 演習(4), 2021, この演習では、民法のうち主として財産法に関する基本問題を取り上げ、具体的な事例を検討対象としながら、民法の基本的な制度、その趣旨、機能について学習していきます。基本的な知識を習得することはもちろんですが、なにが問題となっているのかを発見し、資料等を調査・収集し検討をおこなったうえで、その結果を説明して議論する力を養うことを目標とします。
  • 民事法入門, 2022, 「民事法」とは、市民と市民のあいだに生じた紛争を解決するための一連のルール群のことを指します。民事法は、大きく二つの性格をもった法律に分けることができます。1つは、私たちにどのような権利や義務があるのかを定めている民事実体法(民法、商法、会社法等)であり、もう1つは、民事実体法に定められた権利を実現するための手続について定めた民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法等)です。これらの法律の本格的な講義としては、「民法総則」、「民法債権各論A・B」、「物権法A・B」、「債権総論A・B」、「親族・相続」、「民事訴訟法IAB」、「商取引法AB」、「会社法AB」をはじめとする、主にカテゴリ5と6に含まれる科目を用意しています。| 本授業では、こうした本格的な講義科目を履修する前の足慣らしとして、民事法の最も代表的な法律である民法の主要領域を取り上げます。民法は、例えば、物の売り買いの約束をしたけど守ってもらえない、交通事故にあってけがをした、結婚・離婚をした、あるいはおじいちゃんが亡くなって相続することになったなど、私たちの日常的な生活関係を規律しています。本授業では、そうした民法の主要領域を取り上げることによって、民法が社会生活にどのように関わっているか、民法のもつ論理体系、民事法領域の基本的な概念、そして民法とその他の民事法とのつながりについて学修します。
  • 民法・債権各論B, 2022, 本講義は、民法典第3編「債権」の第2章から第5章、つまりいわゆる「債権各論」と呼ばれるもののうち、「第2章契約(『民法・債権各論A』で扱う)」以外の領域を対象とします。「債権各論」は、大きく2つに分けることができます。1つは、人の合意に基づく債権の発生原因である「契約」であり、もう1つは、法律の定める一定の要件を充たす事実の発生を債権の発生原因とする「事務管理」・「不当利得」・「不法行為」です。本講義は、後者を対象とし、なかでも特に不法行為を中心に解説します(全体の8割程度)。| 不法行為法は、交通事故や医療事故など社会におけるさまざまな事故の被害者を救済するための重要な制度です。不法行為に関する条文は少なく、一見すると簡単そうですが、709条という1つの条文で多様な紛争を解決しており、その分解釈論に委ねられている部分が多く、学説・判例で様々に理解が分かれています。抽象的な議論も多いですが、できる限り具体的な事案から出発して解説していきたいと思います。|
  • 演習(4), 2022, この演習では、民法のうち主として財産法に関する基本問題を取り上げ、具体的な事例を検討対象としながら、民法の基本的な制度、その趣旨、機能について学習していきます。基本的な知識を習得することはもちろんですが、なにが問題となっているのかを発見し、資料等を調査・収集し検討をおこなったうえで、その結果を説明して議論する力を養うことを目標とします。|この他、事例問題を出すので、これに回答し、それを踏まえて議論を行う予定です。

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • 末川民事法研究会, 2013年04月
  • ヨーロッパ消費者法研究会, 2013年04月