K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

山下 裕樹
法学部 法律学科
准教授
Last Updated :2025/11/18

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    山下 裕樹, ヤマシタ ヒロキ

ホームページ・researchmap等のリンク

所属・職名

  • 法学部 法律学科, 准教授

学歴

  • 2012年04月, 2017年09月, 修了, 関西大学大学院, 法学研究科, 博士課程後期課程
  • 2010年04月, 2012年03月, 修了, 関西大学大学院, 法学研究科, 博士課程前期課程

学位

  • 2017年09月, 博士(法学), 関西大学, 法学関係, 34416甲第653号 法博第16号, 「保護責任者」・「遺棄」・「不保護」、その内容と限界 ー二つのアプローチ:規範と事実ー

職歴

  • 2023年04月, 9999年, 國學院大學, 法学部, 准教授
  • 2021年04月, 2025年03月, 関西大学, 法学研究所, 委嘱研究員
  • 2017年04月, 9999年, 関西大学非常勤講師
  • 2019年04月, 2023年03月, 神戸学院大学, 法学部, 講師(任期付)
  • 2018年04月, 2022年03月, 龍谷大学犯罪学研究センター嘱託研究員(参加ユニット:性犯罪)
  • 2017年09月, 2019年03月, 関西大学, 研究推進部, 非常勤研究員

本学就任年月日

  • 2023年04月01日

研究分野

  • 刑法

研究活動

論文

  • 【判例研究】道路交通法72条1項前段の目的と義務, 山下裕樹, 新・判例解説Watch, 37, 179, 182, 2025年10月, 日本評論社
  • Verkehrsstrafrechtliche Probleme automatisch gesteuerter fahrerloser Fahrzeuge, Hiroki YAMASHITA, Die Transformation des Rechts in der Post-Covid-Gesellschaft - Vorträge des 10. Trilateralen deutsch-japanisch-koeranischen Seminars 3. bis 6. November 2023 in Osaka., 2024年, Konstanzer Online-Publikations-System
  • 自動運転に関する道路交通法の改正とその問題点, 山下裕樹, 関西大学法学研究所研究叢書第70冊『技術革新と刑事法』, 93, 112, 2024年, 関西大学法学研究所
  • 遺棄罪の諸概念の内容について, 山下裕樹, 刑法雑誌, 61, 2, 18, 37, 2022年06月, 有斐閣
  • AI・ロボットによる事故の責任の所在について——自動運転車の事案を中心に——, 山下裕樹, ノモス, 45, 95, 119, 2019年12月
  • 赤ちゃんポストと内密出産, 山下裕樹, 法学セミナー, 834号, 108, 113, 2024年, 日本評論社
  • 【判例研究】邸宅侵入、現住建造物等放火被告事件1件を含む複数の被告事件が併合審理された裁判員裁判において、建造物等以外放火被告事件では公共の危険の発生の有無が争われたのに対し、犯行現場の客観的状況や被告人の行為態様から公共の危険の発生が推認される上、燃焼実験結果に基づいて複数の延焼可能性が存在すると指摘する専門家証言は客観的な裏付けを伴う合理的な判断であるとして公共の危険の発生を認めた第一審の認定判断が、控訴審において是認された事例, 山下裕樹, 刑事法ジャーナル, 79, 254, 259, 2024年02月20日, 成文堂
  • 【判例研究】刑法65条2項における「身分のない者には通常の刑を科する」の意義, 山下裕樹, 新・判例解説Watch, 34, 175, 178, 2024年04月, 日本評論社
  • 【判例研究】保護責任者不保護致死罪における不保護と要保護状況, 山下裕樹, 新・判例解説Watch, 32, 187, 190, 2023年04月, 日本評論社
  • Die soziale Distanz durch automatisierte Vorgänge – Der Verantwortliche beim Unfall des automatisch gesteuerten Autos, Hiroki YAMASHITA, Herausforderungen der COVID-19 Pandemie und ihre rechtliche Bewältigung in Korea, Japan und Deutschland - Vorträge des 9. Trilateralen Deutsch-Koreanischen Seminars 3. bis 4. August 2021 in Seoul., 146, 152, 2022年03月, .
  • 遺棄罪の諸概念の内容について(3・完), 山下裕樹, 関西大学法学論集, 71, 1, 73, 99, 2021年05月
  • 遺棄罪の諸概念の内容について(2), 山下裕樹, 関西大学法学論集, 70, 6, 232, 267, 2021年03月
  • 【判例研究】ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義, 山下裕樹, 刑事法ジャーナル, 67, 183, 190, 2021年02月, 成文堂
  • 【判例研究】いわゆる現金送付型の特殊詐欺で「騙されたふり作戦」が行なわれた事案において、受け子につき詐欺の未必的故意を認め、先行する氏名不詳者らの欺罔行為も含めた詐欺行為全体に対する詐欺未遂罪の共同正犯の成立を認めた事例——福岡高裁判平成28年12月20日(LEX/DB 25545320)——, 山下裕樹, 龍谷法学, 51, 1, 629, 653, 2018年10月
  • 遺棄罪の諸概念の内容について(1), 山下裕樹, 関西大学法学論集, 67, 5, 73, 89, 2018年01月
  • 「保護責任者」・「遺棄」・「不保護」、その内容と限界―二つのアプローチ:規範と事実―, 山下裕樹, 関西大学, 2017年09月
  • 作為・不作為の区別と行為記述, 山下裕樹, 関西大学法学論集, 66, 4, 190, 232, 2016年11月
  • 【判例研究】自ら出産した新生児を殺害した被告人が、その死体をタオルで包み、ポリ袋に入れるなどして自宅などに隠匿した死体遺棄の事案について、葬祭義務を果たさないまま放置した不作為による遺棄行為を起訴したものであるから、公訴時効の起算点は、警察官が死体を発見した時であるという検察官の主張を排斥し、作為による死体遺棄罪が成立するとした上、公訴時効が完成しているとして免訴を言い渡した事例―大阪地裁判平成25年3月22日判タ1413号386頁―, 山下裕樹, 関西大学法学論集, 66, 2, 107, 128, 2016年07月
  • 【判例研究】運転者がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら行なった被告人の了解および黙認行為が、危険運転致死傷罪の幇助にあたるとされた事例―最決平25年4月15日刑集67巻4号437頁―, 山下裕樹, 関西大学法学論集, 65, 6, 177, 197, 2016年03月
  • 親権者の「刑法的」作為義務, 山下裕樹, 関西大学法学論集, 64, 2, 137, 196, 2014年07月
  • 【研究ノート】不作為における救命可能性と因果関係及び作為義務についての一考察, 山下裕樹, 関西大学法学ジャーナル, 88, 227, 246, 2013年03月

Misc

  • 【翻訳】ヨアヒム・レンツィコフスキー「性刑法の発展過程——道徳の保護から法益保護へ、再び道徳保護へ回帰するのか?」, 山下裕樹, 龍谷法学, 56, 2, 123, 154, 2023年09月, 龍谷大学法学会
  • 【翻訳】フラウケ・ロスタルスキー「刑法学のビンディングの影響」, 山下裕樹, 関西大学法学論集, 74, 2, 321, 347, 2024年07月, 関西大学法学会
  • 【翻訳】ミヒャエル・クビチエール「刑法における目的——クリスチャン・ラインホルト・ケストリンの刑法理論——」, 山下裕樹, 関西大学法学論集, 69, 5, 127, 146, 2020年01月, 関西大学法学会
  • 【文献紹介】A・エーザー=W・ペロン編『ヨーロッパにおける刑事責任および刑事制裁の構造比較―比較刑法理論への寄与』(5), 山下裕樹, 立命館法学, 378, 384, 400, 2018年08月
  • 【文献紹介】A・エーザー=W・ペロン編『ヨーロッパにおける刑事責任および刑事制裁の構造比較―比較刑法理論への寄与』(3), 山下裕樹, 立命館法学, 373, 433, 441, 2017年12月
  • 【文献紹介】スヴェン・ヘティッチュ=エリザ・マイ「道路交通における自動化されたシステムの投入における法的な問題」, 山下裕樹, 千葉大学法学論集, 32, 1・2, 138, 112, 2017年09月
  • 【文献紹介】リザ・ブレフシュミット「医師の治療行為の枠内における医療技術の投入を例とした民法および刑法における過失の基準」, 山下裕樹, 千葉大学法学論集, 31, 3・4, 153, 135, 2017年03月, 千葉大学法学会
  • 【翻訳】ミヒャエル・パブリック『市民の不法』(7), 山下裕樹, 関西大学法学論集, 65, 1, 175, 200, 2015年05月, 關西大學法學會
  • 【翻訳】ミヒャエル・パブリック『市民の不法』(6), 山下裕樹, 関西大学法学論集, 64, 5, 202, 245, 2015年01月
  • 【翻訳】シュテファン・シック「統制的理念としての敵刑法 (Feindstrafrecht als regulative Idee)」―ドイツの哲学的刑法論に関する重要文献(3), 山下裕樹, 関西大学法学論集, 64, 2, 197, 232, 2014年07月
  • 【翻訳】ミヒャエル・パブリック「ジャン・ジャック・ルソーの政治哲学に対するヘーゲルの批判」, 山下裕樹, 関西大学法学論集, 63, 6, 261, 286, 2014年03月
  • 【翻訳】ミヒャエル・パブリック「『総則の解釈論における最も暗黒の章』―保障人義務についての覚え書き」, 山下裕樹, 関西大学法学論集, 63, 2, 298, 315, 2013年07月, 關西大學法學會

著書等出版物

  • 刑事政策へのいざない, 山下裕樹, 日本評論社, 2025年07月, 甘利航司、大貝葵、大谷彬矩、春日勉、金澤真理、謝如媛、高橋有紀、中村悠人、正木祐史、丸山康弘、安田恵美
  • AI・ロボットと刑法, 石井徹哉; 冨川雅満; 根津洸希; 今井康介; 伊藤嘉亮; 永井紹裕; 岡部雅人; 山下裕樹; 樋笠尭士; 西貝吉晃, 成文堂, 2022年12月
  • ステップアップ刑法総論, 葛原力三; 佐川友佳子; 中空壽雅; 平山幹子; 松原久利; 山下裕樹, 法律文化社, 2022年10月
  • 法の理論33, 山下裕樹, 成文堂, 2015年03月

講演・発表

  • Wie kann man auf Ehrverletzungen im Internet strafrechtlich reagieren?, Hiroki YAMASHITA, 11. Trilateralens deutsch-japanisch-koreanisches Seminar 2025 "Demokratie in der Krise?", 2025年10月20日, コンスタンツ(ドイツ)
  • Verkehrsstrafrechtliche Probleme automatisch gesteuerter fahrerloser Fahrzeuge, Hiroki YAMASHITA, 10. Trilateralen deutsch-japanisch-koreanischen Seminar 2023 "Die Transformation des Rechts in der Post-Covid-Gesellschaft", 2023年11月04日
  • Die soziale Distanz durch automatisierte Vorgänge - Der Verantwortliche beim Unfall des automatisch gesteuerten Autos, 山下裕樹, 9. Triaterales koreanisch-deutsch-japanisches Seminar 2021 "Die Herausforderungen durch die COVID-19 Pandemie und ihre rechtliche Bewältigung in Korea, Japan und Deutschland", 2021年08月04日
  • 遺棄罪の諸概念の内容について, 山下裕樹, 日本刑法学会第99回大会, 2021年05月30日
  • 日本における未成年者に対する性犯罪規定の概観, 第18回関西大学・漢陽大学共同シンポジウム「日韓における緊急課題の法理論的検討」, 2019年10月16日
  • 日本における未成年者に対する性犯罪規定の概観, 第1回台湾・日本刑事法シンポジウム――台湾・日本における性犯罪の現在, 2019年06月28日
  • AIと刑法——自動運転車を中心に——, 山下裕樹, 第17回関西大学・漢陽大学共同シンポジウム「4次産業革命と法的課題」, 2018年10月05日
  • 日本における遺棄罪の構造について, 山下裕樹, 世宗研究所―国際交流基金共同主催「日韓研究者知的交流会『日本の研究の現在と未来:争点と研究方向』, 2018年01月16日
  • 親権者の「刑法的」作為義務, 山下裕樹, 日本刑法学会関西部会, 2015年07月26日

競争的資金

  • 25K16520, 2025, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 不作為による名誉毀損罪の成否とデジタルプラットフォーム事業者の刑事責任の範囲
  • 19K13549, 2019, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 不作為による死体遺棄罪の終了時期と公訴時効の成否
  • 21K01209, 2021, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 性犯罪規定改正後に想定される実務上の諸問題に関する理論的研究
  • 18K01309, 2018, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 知的エージェントによる有害行為に対する刑事責任, 今年度は、研究分担者及び研究協力者ととともに、これまでの調査研究において明らかとなった問題点を整理し、各自が主として担当してきた部分について、日独の比較法を踏まえ、本研究に関する研究成果として書籍をまとめるべく、研究会をネットを通じて開催した。また、各自がとりまとめた草稿等を共有し、随時研究チームにおいて参照し、あるいは相互に検討できる環境を構築して、新型コロナの蔓延状況に対応しつつ調査研究を進めた。 なお、本研究課題に関して、(1)ロボットまたはAIに関する日独の議論状況の概要とその比較検討、(2)AIそれ自体の行為主体性、(3)AIによる社会的損害に対する刑事責任のあり方、(4)自動運転自動車等に関する道路交通法上の課題を分担して成果をとりまとめることとした。(2)については、一般的な行為主体性、処罰可能性のみならず、AIまたはロボットと人間との競合によるある種の「共犯」的責任まで検討している。また、(3)においては、過失責任を中心として、複数の観点から新たな理論構築の可能性を検討する門となっている。 当初の研究計画では、研究チームにおける調査研究のとりまとめと並行して、ドイツへ出張し、現時点での成果を海外研究協力者と共有して、日独の比較法研究をより深める予定であったが、状況に鑑みて断念せざるをえなかった。そのため、これに代えて、ネットベースでのやりとりならざるをえず、実際に面談しつつ、ドイツにおける若手研究者を交えての議論などが十分にできず、やや不十分なものとなった。そのため、この点について、研究の進捗がやや遅れてしまった。
  • JP18K01309, 知的エージェントによる有害行為に対する刑事責任, 本調査研究の当初の目的は、知的エージェントの製造者、提供者または管理者・使用者の刑事責任をどのような要件理論構成で肯定できるかということを明らかにし、その関係において、知的エージェントそれ自体の主体性・責任についての考え方の方向性を検討するというものであった。;最終的には、研究協力者の寄与等もあり、知的エージェントの主体性の哲学的基礎づけ方向性、正犯性の問題などさらなる発展的問題、さらには特別法上の行為主体性の検討も行うことができた。過失犯についても、製造物責任のみならず、過失要件との具体的なすり合わせ、自動運転自動車の実装に係る道路交通法条の問題を比較法的に研究した。;いわゆるロボット又はAIについて、現行刑法における諸問題を網羅的に検討し、現状の解釈論を示すことができたほか、レベル4の自動運転自動車について、その社会実装のための道路交通法の日独比較法研究を先端的に実施し、今後の法解釈、運用の先行研究となり得るものとなった。;また、業法領域におけるAIの主体性と業法違反の問題についても、先行的研究となっている。

教育活動

担当授業

  • 基礎演習, 2023
  • 刑法総論I, 2023
  • 刑法総論II, 2023
  • (専)刑法総論I, 2023
  • (専)刑法総論, 2023
  • (専)刑法総論II, 2023
  • 演習(4), 2023
  • 刑法各論I, 2023
  • 刑法各論II, 2023
  • 刑法各論I, 2023
  • 基礎演習, 2023, 法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に学びます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因のひとつは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 刑法総論I, 2023, 刑法典第1編「総則」の規定を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。特に「構成要件該当性」・「違法性阻却事由」に属する問題領域を中心に解説するが、犯罪成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • 刑法総論II, 2023, 刑法典第1編「総則」の規定を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。特に「構成要件該当性」・「責任」に属する問題領域を中心に解説するが、犯罪成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • (専)刑法総論I, 2023, 刑法典第1編「総則」の規定を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。特に「構成要件該当性」・「違法性阻却事由」に属する問題領域を中心に解説するが、犯罪成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • (専)刑法総論, 2023, 前期の内容については((専)刑法総論Ⅰ 渋谷 山下 裕樹 火曜1限)を参照してください。後期の内容については((専)刑法総論Ⅱ 渋谷 山下 裕樹 火曜1限)を参照してください。
  • (専)刑法総論II, 2023, 刑法典第1編「総則」の規定を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。特に「構成要件該当性」・「責任」に属する問題領域を中心に解説するが、犯罪成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • 演習(4), 2023, 刑法上の諸問題および事例問題に関する報告・検討・議論を通じ、学部DPに示されている「主体性を保持しつつ多様な人びとと協働して学ぶ態度」を身につけつつ、「知識および能力を活用して、対立する利益を調整すること、および法的または政治的問題を発見し、それらの論理的解決を図ることができる」ようになることを目的とする。
  • 刑法各論I, 2023, 刑法典第2編「罪」に規定された各犯罪類型を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。各犯罪の成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • 刑法各論II, 2023, 刑法典第2編「罪」に規定された各犯罪類型を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。財産犯の領域を中心に解説するが、各犯罪の成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • 刑法各論I, 2023, 刑法典第2編「罪」に規定された各犯罪類型を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。各犯罪の成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • 刑法総論II, 2024, 刑法典第1編「総則」の規定を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。特に「構成要件該当性」・「責任」に属する問題領域を中心に解説するが、犯罪成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • (専)刑法総論I, 2024, 刑法典第1編「総則」の規定を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。特に「構成要件該当性」・「違法性阻却事由」に属する問題領域を中心に解説するが、犯罪成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • (専)刑法総論II, 2024, 刑法典第1編「総則」の規定を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。特に「構成要件該当性」・「責任」に属する問題領域を中心に解説するが、犯罪成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • 刑法各論II, 2024, 刑法典第2編「罪」に規定された各犯罪類型を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。財産犯の領域を中心に解説するが、各犯罪の成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • 刑法各論I, 2024, 刑法典第2編「罪」に規定された各犯罪類型を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。各犯罪の成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • 刑法各論I, 2024, 刑法典第2編「罪」に規定された各犯罪類型を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。各犯罪の成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • 刑法総論I, 2024, 刑法典第1編「総則」の規定を素材として、刑法特有の思考パターンおよび法的判断のあり方の具体的イメージをつかむことで、学部DPに示されている「法律学および政治学に関する知識を修得した上で、その理論を理解し、説明することができる」ことを目的とする。特に「構成要件該当性」・「違法性阻却事由」に属する問題領域を中心に解説するが、犯罪成立要件の説明は必要最小限にとどめ、「考え方」の理解を促すことに重点を置く。
  • 基礎演習, 2024, 法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に学びます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。| その原因のひとつは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。| そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 演習(4), 2024, 本ゼミは、新聞やニュースの気になる事件あるいは日常的に起こりうる事例を素材に、グループワークあるいは個人報告をたたき台として、ゼミ生同士による自由な議論・討論を通じて刑法的な物の見方を養うことを目的とする。

学外活動

学協会活動

  • 日本刑法学会