オーストラリア家族法における離婚後の共同養育推進と「子の利益」, 古賀絢子, 家族<社会と法>, 36, 148, 163, 2020年10月
夫婦同氏制による「子の利益」―平成27年最高裁判決への反論を契機に, 古賀 絢子, 法学研究, 91, 2, 309, 346, 2018年02月
Legal Analysis of Stepparent and Child Relationships in Japan : From the Perspective of the Standard Nuclear Family Model, 古賀 絢子, 現代法学, 32, 63, 103, 2017年02月, 東京経済大学現代法学会
オーストラリア家族法における離婚後の共同養育推進とリロケーション紛争-MRR v GR[2010]HCA. 4, 古賀(駒村) 絢子, 比較法学, 46, 3, 243, 268, 2013年03月
継親子間の養子縁組の締結をめぐる実情-インタビュー調査の知見をもとに, 駒村 絢子, 日米ステップファミリー会議 2011報告書, 60, 71, 2012年03月
継子養子縁組の一素描-養子縁組を行わないステップファミリー当事者による語りを紹介しながら-, 駒村 絢子, 法学政治学論究, 91, 33, 79, 2011年12月
継子養子縁組の締結プロセスについて-ステップファミリー当事者を対象としたインタビュー調査の知見から-, 駒村 絢子, 法学政治学論究, 89, 95, 134, 2011年06月, 慶應義塾大学大学院法学研究科, 一 はじめに(一) 本稿の意義(二) 「ステップファミリー実態調査」の概要―調査方法と推定されるデータの偏り―二 継子養子縁組の締結プロセスに関する回答データとその分析結果(一) 前提の確認(二) 継子養子縁組の締結時期(三) 継子養子縁組の締結プロセスへの子及び他方実親の関与状況(四) 継親実親夫婦の縁組意思―「養子縁組を行うということへ向けて抱いた考え」―三 結語
離婚後の子の監護法制に関する一考察-オーストラリア連邦家族法における離別後の共同養育推進を手がかりに-, 駒村 絢子, 法学政治学論究, 84, 163, 199, 2010年03月, 慶應義塾大学大学院法学研究科内「法学政治学論究」刊行会
オーストラリアの「家族関係支援センター(Family Relationship Centre)」について, 古賀絢子, 家庭問題情報雑誌 ふぁみりお, 94, 6, 7, 2025年01月
養子死亡後における養親からの死後離縁申立てを許可した事例[決定/大阪高等裁判所令和3.3.30], 古賀 絢子, 新・判例解説watch : 速報判例解説 / 新・判例解説編集委員会 編, 33, 113, 116, 2023年10月, 東京 : 日本評論社
オーストラリアの親権・監護法制『親権・監護権に係る関連法に関する調査』(外務省委託調査), 小川 富之; 立石 直子; 古賀(駒村) 絢子, 1, 85, 2014年04月
日本のハーグ子奪取条約の加盟と実施, 古賀 絢子, 法学セミナ―, 706, 10, 13, 2013年10月
継親子間の養子縁組について―日本家族法の婚姻家族枠組みの観点から―, 古賀 絢子, 戸籍時報, 702, 30, 34, 2013年09月, 日本加除出版
オーストラリア2006年家族法制改革評価報告書(要約版)(オーストラリア連邦政府・オーストラリア家族問題研究所、2009年12月)(翻訳), 犬伏 由子; 駒村 絢子, 法学研究, 84, 3, 59, 128, 2011年03月
家族と子どもをめぐる法の未来 棚村政行先生古稀記念論文集, 水野紀子,窪田充見編著, 日本加除出版, 2024年03月
図録 法学入門, 堀口悟郎; 斎藤一久編著, 弘文堂, 2024年01月
子どもの権利保障と親の離婚, 二宮周平編著, 信山社, 2023年03月
民法判例百選Ⅲ(第3版) 親族・相続, 大村敦志; 沖野 眞已編著, 有斐閣, 2023年02月
法学概説, 神野潔; 岡田順太; 横大道聡, 弘文堂, 2022年05月
ハーグ条約の理論と実務-国境を越えた子の奪い合い紛争の解決のために, 古賀絢子, 法律文化社, 2020年12月
家事法の理論・実務・判例3, 古賀絢子, 勁草書房, 2019年10月
子どもと離婚―合意解決と履行の支援―, 古賀 絢子, 信山社, 2016年04月
離婚紛争の合意による解決と子の意思の尊重, 古賀 絢子, 日本加除出版, 2014年10月
金融・商事判例増刊 相続判例の分析と展開, 古賀 絢子, 経済法令研究会, 2014年03月
海外の運用支援の在り方(オーストラリア), 古賀 絢子, 2024年度LAWASIA家族法部会研究会, 2024年05月
オーストラリアの離別後の共同養育法制―2023年改正前夜-, 古賀 絢子, 2023年養育支援制度研究会・ 家族と法研究会合同シンポジウム, 2023年03月
オーストラリア家族法における離婚後の共同養育推進と「子の利益」, 古賀 絢子, 「親の別居・離婚における子の権利保障システムの構築」(二宮周平研究代表・科研費基盤B)第2回研究会, 2022年10月
オーストラリア家族法における離婚後の共同養育推進と「子の利益」, 古賀 絢子, 第36回日本家族<社会と法>学会, 2019年11月
Legal Analysis of Stepparent-Child Relationship in Japan : How Many Parents Should a Child Have?, 古賀(駒村) 絢子, the 6th World Congress on Family Law and Children's Rights, 2013年03月
継親子関係の法的規律-継子養子の制度比較と実態調査を通じて-, 古賀(駒村) 絢子, 早稲田大学比較法研究所 第2回定例研究会, 2013年03月
判例報告 -MRR v GR〔2010〕HCA 4., 駒村 絢子, 第263回英米家族法判例研究会, 2012年05月
2012年
オーストラリア家族法における離別後の共同養育推進について-2006年法制改革を中心に-, 駒村 絢子, 第74回比較法学会(於法政大学), 2011年06月
法学的な観点からの『ステップファミリー実態調査』について-継親子間の縁組締結プロセスに関するデータを中心に, 駒村 絢子, 日米ステップファミリー会議2011(於明治学院大学), 2011年
2011年
22K01238, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 家事事件の実務的・現代的課題をふまえた実体法理の再構築
科学研究費補助金 若手(B), 子の居所をめぐる法制度―離婚後の「子の利益」と「親の利益」の間の距離と相克―
科学研究費補助金 研究活動スタート支援, 継親子の法的規律における子の利益-「親子」・「婚姻」の法的意義の見直しをかねて-
経常研究, 離婚後の子の監護法制について
JP22K01238, 家事事件の実務的・現代的課題をふまえた実体法理の再構築, 家事事件実務の実態の解明を,研究協力者としての実務家に研究会に参加してもらい、実務の実態の報告をしてもらったうえで、研究者が当該実態を分析し、あるべき実体法理を提示し、それに対して、実務家も含めた研究メンバーが批判的検討を行うという形で研究を進めていく。つまり、「実務と理論の対話」を通じて、あるべき実体法理の構築を目指す。;具体的には,例えば、離婚が増加し、離婚後の親子の交流についての紛争が増加・激化する中で、その紛争の実態、解決すべき課題を明らかにするとともに、その紛争解決のためにあるべき理念を示す。;本年度は、これまでの共同研究の成果として、昨年度準備した『家事法の理論・実務・判例6』および、本年度の研究に基づく『家事法の理論・実務・判例7』の2冊を刊行した。;本年度の共同研究のテーマは、遺産分割であり、共同研究者以外の浦木厚利(弁護士、元裁判官)、佐藤香織(弁護士)の協力を得て、共同研究者の青竹美佳がまとめを行った。また、共同研究の一つとして、近時の裁判例について整理をし、石綿はる美が、大津地判令4・11・16の研究を行うとともに、松原正明(元裁判官、もと早稲田大学教授)、冷水登紀代(中央大学教授)、松原俊介(東北学院大学准教授)、内海博俊(東京大学教授)、柳迫周平(横浜国立大学講師)、松田亘平(弁護士)各氏の協力を得て、いくつかの重要判例について研究を発表した。;上記の書籍以外にも、石綿はるみは、親子関係の決定を中心に立法のあり方を検討した。同様の観点から、木村敦子、久保野恵美子も研究成果を発表した。羽生香織は、子の引渡しに関する令和4年最高裁決定を検討し、西希代子は、高齢者法等につき、研究成果をまとめた。;さらに、本研究の共同研究者を中心とし、家族法の教科書が3冊刊行され(幡野弘樹、羽生香織、青竹美佳)、また、羽生香織は、共同研究者の何人かとともに、継続的に、家族法判例総評をおこなっており、今期も3回にわたり雑誌に発表した。;予定したテーマについては、実際の集合とZoomとを併用して、共同研究を行っている。これについては、『家事法の理論・実務・判例』を刊行するというかたちで、順調にまとめている。そのうえで、本共同研究における各人のテーマの検討結果について、各共同研究者は積極的に論文の形で公表しており、また、それらのまとめとしての教科書の刊行にまで至っている。これらは、『家事法の理論・実務・判例』での公表を主として念頭に置いていた計画を超える成果となっている。;さらに、本共同研究のメンバーの多くは、審議会における立法活動に委員等として携わっており、共同研究による知見を社会に発信できているといえるし、また、そこで他の委員等から得られた知見が、本研究にも役立っている。これも当初の計画を超える成果である。;令和4年度の実施状況報告において、予定していた共同研究の場所を確保しにくくなっているという懸念を述べたが、これについても、研究代表者の所属する法律事務所の理解を得て、場所や設備の提供を受けており、問題は解消している。;以上より、当初の計画以上に進展していると考えられる。;令和6年度は、共同研究の最終年度であるが、全体としてのまとめを行うというよりも、各テーマについての個別的な研究の積み重ねを行っていきたいと考えている。その際、8月には、他のプロジェクトと合同で研究会を開催する予定としている。テーマとしては、さしあたり、現在国会に上程中の民法改正案を対象とするが、今年度中に、さらに何回か、共同研究会を開催する予定にしている。;令和6年度は、出版社との関係等により、『家事法の理論・実務・判例』を刊行することが難しくなっているが、雑誌に公表できるよう、いくつかの出版社と交渉中であり、問題はないと思われる。
26780065, 子の居所をめぐる法制度―離婚後の「子の利益」と「親の利益」の間の距離と相克―, 本研究は、父母の離婚後の子の居所移動をめぐる紛争に対応する法的仕組みの考案を目指した。その成果として、具体的な制度提案には至らなかったが、次の示唆を得た。(1)子の居所移動を調整する法的仕組みは、離婚後の共同親権に伴う親の居所指定権の共同化というより、子の養育を受ける利益の実効的確保の前提としての子の居所決定という観点から構築すべきである。(2)結果としての監護親の子連れ転居「制限」を強調し過ぎるべきではない。どのような転居であれば容認され得るかの基準を「子の利益」規範として明示することで、子の居所移動に関する当事者の自律的な決定と「子の利益」の実現を促し支えることを目指すべきである。;2019年から商事法務主催の「家族法研究会」、2021年からは法制審議会家族法部会にて、離婚後の共同親権制導入を含めた親権法改正のための作業が本格化している。離婚後の監護法制の総合的な見直しと充実化を図る上で、子の居所移動への法的対応についても初めてともいうべき本格的検討がなされている。本研究の成果が、こうした立法作業に対し、新たな、または補強的な示唆を提供し、寄与できることを期待する。
24830091, 継親子の法的規律における子の利益-「親子」・「婚姻」の法的意義の見直しをかねて-, 本研究は、ステップファミリー・継親子関係の法的規律に関して、実際の当事者の法意識・法的ニーズを踏まえながら、比較法的手法も用いつつ検討した。その結果、この問題については、婚姻家族の解体・再構成・再解体をめぐる家族関係の変容過程を長期的・動態的に捉える視点が重要であること、そして、現在の日本家族法上の、養子縁組による新たな婚姻両親家族への包摂による子の利益保護には限界があることを明らかにした。それとともに、新たな制度構築を目指す上では、日本家族法の基本枠組みである婚姻両親家族モデルを、どの程度、どのような形で相対化させるかという大きな問いに関し、更なる考察を加える必要があることを確認した。