K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

川合 敏樹
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2025/06/23

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    川合 敏樹, カワイ トシキ

所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 修士(法学)

本学就任年月日

  • 2008年04月01日

研究分野

  • 行政法、環境法

研究活動

論文

  • 廃棄物処理法の手続的課題 ーー一般廃棄物処理業に関する計画許可制度をめぐってーー, 川合敏樹, 行政手続の理論と実務 : デジタル社会を見据えて, 2024年12月01日, 日本評論社
  • 伊方原発三号機運転差止仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件[広島高決令和2.1.17], 川合敏樹, 環境法研究, 48, 84, 92, 2023年11月01日, 有斐閣
  • 環境法における持続性志向・持続性原則の展開に関するノート, 川合敏樹, 立教法学, 102号, 238, 257, 2020年03月31日, 有斐閣
  • 変更許可制度による環境・健康リスクへの対処をめぐる問題について, 川合敏樹, 環境法研究, 2017年11月01日, 信山社
  • 原発の運転に関する問題の法的検討 : 40年期間制限と期間延長認可, 川合敏樹, エネルギーフォーラム, 2017年03月01日, エネルギーフォーラム
  • 原発の運転に関する手続的問題の法的検討 : 原子力規制検査と40年運転期間制限, 川合敏樹, エネルギーフォーラム, 2017年06月01日, エネルギーフォーラム
  • 「ドイツ環境法における『統合的環境保護』論の展開(1)(2)(3・完)―連邦イミッシオン防止法の施設許可制度を素材として―」, 『一橋法学』, (1)第5巻第3号、(2)第6巻第1号、(3・完)第6巻第2号, 2006年11月01日, 一橋大学大学院法学研究科, 日本においては、特定の環境媒体や保護対象に限定された環境保護法制が多く、問題があるという現状を受けて、こうした状況からの脱出を試みる「統合的環境保護」論について、主にEU法およびドイツ法における施設許可制度をめぐる議論の動向を検討し、ひいては環境法・行政法理論への将来的なインパクトを探ろうとするものである。ただし、日本法に関しては、詳細な考察を行なえなかったので、本論文により得られた知見を基にした日本法研究が、今後の課題として残されている。
  • 「ドイツ環境法における『統合的環境保護』論の一側面 ――連邦イミッシオン防止法の施設許可制度を素材として――」, 環境法政策学会編『まちづくりの課題』, 154, 160, 2007年01月01日, 商事法務, 本業績は、2006年度環境法政策学会(平成18年6月10日、於・明星大学日野校)において行なった報告(第4分科会第5報告)を基にして、同学会の学会誌にその内容を活字化して掲載したものである。別記『一橋法学』掲載論文と同様に、「統合的環境保護」論をめぐるEU法およびドイツ法における議論の一端を紹介・検討したものである。ただし、紙幅の関係上、必要最低限度の基本的事項を概説しているにとどまっている。
  • 「廃棄物処理法7条1項の一般廃棄物収集・運搬業の不許可処分の取消請求事件」, 『自治研究』, 第83巻第2号, 112, 124, 2007年01月01日, 第一法規, 最判平成16年1月15日判時1846号30頁の判例評釈である。最高裁は、本件で争われた一般廃棄物収集・運搬業の不許可処分に裁量の逸脱濫用は認められず適法である旨判示した。しかし、私見では、最高裁は、廃棄物処理法上の計画許可制度や法的趣旨(排出者責任性、独占的事業の可否等)に関して適切な理解を示しておらず、また、あまりに広範かつ不適切に裁量を認めており、本判決には疑問がある旨を述べた。
  • 「原子力発電所をめぐる防災・リスク対策法制の現状と課題」, 『法律時報』, 第81巻第9号, 32, 35, 2009年08月01日, 日本評論社
  • 「原子力発電所の安全規制の在り方に関するノート ――既存の原子力発電所に対するバックチェックおよびバックフィットの現状と課題――」, 『國學院法學』, 第47巻第3号, 133, 153, 2009年12月10日, 國學院大學法学会
  • ドイツ原子力法における既存の原子力発電所に対するバックフィットの在り方について, 立教法学, 第80号, 280, 327, 2010年03月01日, 立教法学会
  • 「ドイツにおける排出枠取引制度に関する裁判例の一側面」, 『環境管理』, 第46巻第12号, 25, 31, 2010年12月01日, (社)産業環境管理協会
  • 「『新成長戦略2011』に見る自治体運営の方向性」, 『政策法務Facilitator』, 30号, 2011年04月01日, 第一法規
  • 「ドイツ都市計画法制における広場の位置付けの一側面」, 『新都市』, 65巻3号, 2011年03月01日, (社)都市計画協会
  • 「東日本大震災にみる原子力発電所の耐震安全性の確保の在り方について」, 『法律時報』, 83巻5号, 2011年05月01日, 日本評論社
  • 「ドイツにおける原発規制の動向」, 『原発の安全と行政・司法・学会の責任』, 177, 195, 2013年07月20日, 法律文化社
  • 「既存原発に対する安全規制をめぐる法的問題, 環境法政策講座編『福島原発事故と法政策 ~震災・原発事故からの復興に向けて~』, 2016年02月01日, 第一法規
  • 「環境管理計画法制に関する予備的考察」, 磯部力先生古稀記念論文集刊行委員会『都市と環境の公法学』, 2016年05月01日, 勁草書房
  • 原子力法におけるリスクの克服 : ドイツの視点から見た福島原発事故とリスク・マネジメントにとっての教訓, シェアツベアク アルノ;川合 敏樹, 自治研究, 91, 8, 3, 23, 2015年08月, 第一法規
  • 原発の運転に関する問題の法的検討 : 40年期間制限と期間延長認可, 川合 敏樹, エネルギーレビュー = Energy review, 37, 3, 46, 49, 2017年03月, エネルギーレビューセンター
  • 原発の運転に関する手続的問題の法的検討 : 原子力規制検査と40年運転期間制限, 川合 敏樹, エネルギーレビュー = Energy review, 37, 6, 48, 51, 2017年06月, エネルギーレビューセンター
  • 翻訳 データ保護の監督の独立性, ロスナーゲル アレクサンダー;川合 敏樹, 国学院法学, 55, 1, 18, 2, 2017年07月, 国学院大学法学会
  • 変更許可制度による環境・健康リスクへの対処をめぐる問題について (特集 順応型リスク制御の新展開), 川合 敏樹, 環境法研究 = Review of environmental law = Revue de droit de l'environnement = Zeitschrift für Umweltrecht, 7, 47, 58, 2017年11月, 信山社
  • 新法解説 健康増進法改正と東京都条例 : 受動喫煙防止をめぐって, 川合 敏樹, 法学教室, 463, 58, 63, 2019年04月, 有斐閣
  • 高レベル放射性廃棄物最終処分施設の設置手続をめぐる法的問題 : 時の問題, 川合 敏樹, 法学教室, 487, 60, 65, 2021年04月, 有斐閣
  • 統合的事業案許可の制度設計 : 環境法典独立専門家委員会による構想, 川合 敏樹, 一橋法学, 17, 2, 129, 144, 2018年07月10日, 一橋大学大学院法学研究科, Der Entwurf der Unabhängigen Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch(UGB-KomE)bewegt die umweltrechtliche und―politische Diskussionen. Die zentrale Kern des UGB-KomE ist das Recht der Vorhabengenehmigung nach den §§ 80 bis 110 UGB-KomE. Die Genehmigungsvoraussetzungen und das Genehmigungsverfahren weisen vorsichtige Neuerungen auf. In der Vorhabengenehmigung soll zum Beispiel medienübergreifend über die Zulassung von Vorhaben entschieden warden. Weitere Zulassungen sollen daneben nicht erforderlich sein. Die Umweltverträglichkeitsprüfung soll in die Vorhabengenehmigung vollständig integriert warden. Die Arbeit hat zum Ziel, die Grundzüge des(gebundene)Vorhabengenehmigung nach UGB-KomE darzustellen. Inhaltsverzeichnis dierser Arbeit : I. Einleitung II. Zum Begriff „Umwelt“ und „Umwelt in ihrer Gesamtheit“ III. Die Systematik der Regelungen über die Vorhabengenehmigung IV. Grundzüge der gebundene Vorhabengenehmigung

Misc

  • 高レベル放射性廃棄物最終処分施設の設置手続をめぐる法的問題 : 時の問題, 川合敏樹, 法学教室, 487, 60, 65, 2021年04月01日, 有斐閣
  • 健康増進法改正と東京都条例 : 受動喫煙防止をめぐって, 川合敏樹, 法学教室, 463, 58, 63, 2019年04月01日, 有斐閣
  • 翻訳 データ保護の監督の独立性, アレクサンダー・ロスナーゲル著(川合敏樹訳), 國學院法學, 55, 1, 33, 49, 2017年07月01日, 國學院大學法学会
  • 翻訳:「エッカルト・ヒーン著『裁判による裁量決定の統制』」, 『判例時報』, 第1932号, 5, 10, 2006年08月01日, 判例時報社, 監訳:神橋一彦, ドイツ連邦行政裁判所のエッカルト・ヒーン長官による「日独行政法シンポジウム」での報告を翻訳したものである。同報告は、行政法学における最重要のテーマのひとつである行政裁量論について、(日本の判例・学説の動向とは対極的な)ドイツにおける判例・学説の現況を考察したものであり、日本の行政法学において重大な問題を孕む行政裁量論の考察を今後深化させていくうえで、非常に重要な示唆を含むものである。
  • 「ドイツにおける温室効果ガス排出枠オークションの制度化について」, 『國學院法学』, 第48巻第1号, 59, 79, 2010年07月10日, 國學院大學法学会
  • 「藤沢市ごみ収集義務確認訴訟」, 淡路剛久ほか編『環境法判例百選〔第2版〕』, 2011年01月01日, 有斐閣
  • 「252条の17の5~252条の18の2」, 村上順ほか編『新基本法コンメンタール地方自治法〔第5版〕』, 458, 466, 2011年01月01日, 日本評論社
  • 「藤沢市ごみ収集義務確認訴訟――ごみ処理有料化と手数料」(横浜地裁平成21年10月14日判決), 『環境法判例百選〔第2版〕』, 162, 163, 2011年09月30日, 有斐閣
  • 「違法性の承継」(最高裁平成21年12月17日第一小法廷判決), 『行政判例百選Ⅰ〔第6版〕』, 176, 177, 2012年09月30日, 有斐閣
  • ドイツ廃棄物法制における放射性物質による環境汚染への法的規制に関するノート, 『國學院法學』, 52巻3号, 2014年07月01日, 國學院大學法学会
  • アルノ・シェアツベアク(川合敏樹訳)「原子力法におけるリスクの克服 : ドイツの視点から見た福島原発事故とリスク・マネジメントにとっての教訓」, 『自治研究』, 91巻8号, 2015年08月01日, 第一法規
  • 「高浜原発運転差止仮処分決定」, 『法学教室(別冊判例セレクト)』, 426号, 2016年03月01日, 有斐閣

著書等出版物

  • 原発再稼働と公法, 山下竜一編, 日本評論社, 2021年02月20日
  • 法の支配と法治主義, 岡田正則・紙野健二・高橋明男 編訳, 成文堂, 2020年03月31日
  • 現代行政法とネットワーク理論, 野呂充・ 岡田正則・ 人見剛・ 石崎誠也編, 法律文化社, 2019年02月15日
  • バックフィット問題, 東京大学公共政策大学院, 2009年06月01日, 交告尚史, 原子力発電所の長期の操業にあたっては、最新の科学的知見を反映した法令や指針を既存の原子力発電所に対して適用し、常にその最新化を図り高レベルの安全性を確保していくことが重要になる。本研究報告書では、こうしたバックフィット(遡及適用)を実現していくうえで直面する様々な制度的・理論的な問題点を検討し、問題解決の方向性を探ろうとするものである。
  • 『確認行政法用語230』, 成文堂, 2010年01月25日, 黒川哲志・下山憲治ほか

講演・発表

  • 「ドイツにおける統合的環境保護と施設許可法制」, 『2006年度学術大会論文報告要旨集(分科会・シンポジウム)』, 2006年06月10日, 環境法政策学会, 本業績は、2006年度環境法政策学会(2006年6月10日、於・明星大学日野校)において行なった報告(第4分科会第5報告)である。報告は、「統合的環境保護」論をめぐるEU法およびドイツ法における議論の一端を紹介・検討したものである。当日の報告内容については、環境法政策学会編『まちづくりの課題』(商事法務、2007年)所収の拙稿を参照されたい。
  • 「原子力法制の過去・現在・未来」, 『香川法学』, 2015年09月01日

競争的資金

  • 25285013, 地域自律・広域連携支援型多層防災システム構築の法政策研究, 災害による被害低減を図る戦略を地域レジリエンスの強化という方向でとらえる動きが世界的に見受けられ、これに応じた防災組織体制の構築が課題である。災害の「被害抑止→事前準備→応急対応→復旧・復興→被害抑止→……」のフェーズとサイクルに対応して、被害抑止~災害直後の被害低減には、地域の自律分散的活動を保障する地区防災計画が重要であり、自治体内の地区を基礎とした住民組織の構築と訓練が不可欠である。このフェーズ以降、市町村・都道府県・国というレベルを異にする主体間の連携・協働による対応が重要であり、実効的な連携のためインシデント・コマンド・システムに倣う統一的組織・規格・命令系統・体制整備が求められる。

教育活動

担当授業

  • 環境法, 2019, 新聞やニュースなどで環境保護のことを見聞きする機会が少なくないように、また、私たちの実体験からもわかるように、環境保護は私たちの生活と様々な形で深く関わっています。そして、この授業では、法学的な切り口から環境保護について学んでいきます。|「環境法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名では(もちろん)なく、広く環境保護に関する法令を総称したものです(したがって、この点では、他の曜時に開講される「行政法」などと似ています)。「環境」が様々な要素(大気、水、土壌、動植物……etc.)から構成されていること、また、こうした「環境」が様々な原因(産業活動、廃棄物、都市開発……etc.)によって脅かされる可能性があることからからもわかるように、環境法は様々な個別の法令から構成されています。大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、自然公園法、廃棄物処理法などはもちろんのこと、視野をより広げれば、都市計画法なども広義の環境法といえるかもしれません。|しかし、この授業は、これらの法令を個別に取り上げてその仕組みなどを逐一理解していくことを目的とするものではなく、むしろ、これらの法令から構成される環境法全体を大局的視点から学ぶことを目的とします。より具体的には、上記の各法令に共通する(べき)基本的な理念・原則・手法や、裁判を通じた環境保護のあり方などを学ぶことが、第一次的な目的になります(もちろん、こうした学びの過程において、上記の各法令やこれに関する具体な的事例などを例示的に取り上げることになります)。また、環境法は変化の多い法分野でもあるので、新たに発生している問題やそれに対する対策の動向なども逐次把握していくことも重要になります。
  • 公法入門, 2019, 公法入門では、憲法と行政法に関する基礎的な知識を、具体的な事例を基にしながら学ぶと共に、法学の学習に必要な基礎的なスキル(六法の引き方、条文の読み方、自学自習の方法、他者との対話、法的意見の表明など)を習得することを目指す。|公法入門で学ぶ知識やスキルは、特に「憲法1A/B」「憲法2A/B」「行政法1A/B」「行政法2A/B」を履修する際に助けとなるので、今後これらの科目を履修することを予定している者は、積極的に公法入門を履修することが望ましい。|具体的な授業の進め方としては、身近で問題になりそうな事例を基に、公法に関する基礎的な知識を学習した上で、法的なトピックスについて自分の意見を表明して他の学生と議論する。授業を受ける前には教材を用いて十分な予習を行い、授業時にも課題を解くことが求められるので、普段からの自学自習が重要になる。| 成績評価については、予習課題の提出と授業の出席(授業時課題の提出)を基に行う。|
  • (専)行政法IA, 2019, 「行政法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名ではなく、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であるといえます。そして、現在存在する法令の大多数が、行政法であるといわれています。事実、私たちが日々生活を送っていくなかで新聞やニュースでよく見聞きする「建築確認」、「生活保護決定」、「都市計画」、「行政代執行」等々は、すべて行政法に基づいて行われる行政の活動です。原子力発電所や再生可能エネルギーの活用に関する法的規制の在り方が東日本大震災以降特に注目されていますが、この問題に対処するのも行政法です(より具体的には原子炉等規制法など)。このように、今日では、行政法および行政活動は、私たちの生活と様々な形で深く関わっています。|この授業では、行政法のうち、いわゆる「行政法総論」ないし「行政作用法」に関する基礎的内容を扱います。統一的な法典を持たない行政法という法領域において行われる行政活動の類型や内容、これらの行政活動がいかなる法原理に基づいて展開されているのか等の点について、さまざまな法令や具体的な事例を用いつつ、また行政法(行政法学)の今日的特徴についても視野に入れながら、授業を進めていきます。
  • (専)行政法I, 2019, -
  • (専)行政法IB, 2019, 行政法とは、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であり、行政法IA(行政作用法・行政法総論)では、主として、国や地方公共団体による行政活動の適正を確保するための法原理や法制度、具体的な行政活動の類型などを学ぶことに重点が置かれています。しかし、これらの行政活動が基になって私たちの権利や利益が侵害されてしまう場合も、少なからず存在します。「運転免許停止処分や課税処分に不服がある」、「生活保護の受給や保育所の入所の申請をしたが、拒否処分を受けた」、「産業廃棄物処理施設や原子力発電所の設置・操業によって生命や健康を害される」、「道路の整備不良が原因で事故を起こして怪我をしてしまった」等々、さまざまな例が思い浮かびます。新聞やニュースでこういった話題や裁判の動向を見聞きする機会も少なくないでしょう。|それでは、このように行政活動が原因で私たちの権利や利益が侵害される(おそれがある)場合、私たちはどのような法的救済を求めることができるのだろうか? 行政活動に対する私たちの権利・利益の保護に関する法制度・理論・判例などを学んでいこうというのが、行政救済法の学習の目的・内容になります。
  • 演習(4), 2019, 行政法と環境法(主に国内環境法)の制度・理論・実務・裁判例などを学んでいきます。前期では、行政法総論の復習をしながらゼミ形式での学習に慣れるとともに、行政救済法や環境法の基本を理解することを目標とします。後期では、ゼミ生の希望のもといくつかのテーマを取り上げ、ゼミ生のより主体的な参加に基づいて、より各論的・専門的な考察を進めていく予定です。|ゼミ全体の懇親を図るため、コンパやゼミ合宿も行います(昨年度はコンパ数回と1泊2日の夏合宿を含む数回の企画)。コンパやゼミ合宿等については、特にゼミ生による主体的な企画・運営を期待しています。| ゼミで学び、ゼミを創っていくのは、他ならぬゼミ生自身なので、ゼミでの学習と懇親目的の行事の双方について、ゼミ生による主体的な参加・運営が期待されます。「ゼミに入らなければ、こんないろいろな人たちと議論・談笑して『仲良く』なる機会なんてなかった!」と言えるゼミにしてほしいと考えます。
  • 環境法, 2020, 新聞やニュースで環境保護のことを見聞きしない日はありません。最近では、気候保護に関する動向がメディアを賑わせています。また、私たちの実体験からもわかるように、環境保護は私たちの生活と様々な形で深く関わっています。そして、この授業では、法学的な切り口から環境保護について学んでいきます。|「環境法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名では(もちろん)なく、広く環境保護に関する法令を総称したものです(したがって、この点では、他の曜時に開講される「行政法」などと似ています)。「環境」が様々な要素(大気、水、土壌、動植物……etc.)から構成されていること、また、こうした「環境」が様々な原因(産業活動、廃棄物、都市開発……etc.)によって脅かされる可能性があることからからもわかるように、環境法は様々な個別の法令から構成されています。大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、自然公園法、廃棄物処理法などはもちろんのこと、視野をより広げれば、都市計画法なども広義の環境法といえるかもしれません。|しかし、この授業は、これらの法令を個別に取り上げてその仕組みなどを逐一理解していくことを目的とするものではなく、むしろ、これらの法令から構成される環境法全体を大局的視点から学ぶことを目的とします。より具体的には、上記の各法令に共通する(べき)基本的な理念・原則・手法や、裁判を通じた環境保護のあり方などを学ぶことが、第一次的な目的になります(もちろん、こうした学びの過程において、上記の各法令やこれに関する具体な的事例などを例示的に取り上げることになります)。また、環境法は変化の多い法分野でもあるので、新たに発生している問題やそれに対する対策の動向なども逐次把握していくことも重要になります。
  • (専)行政法IA, 2020, 「行政法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名ではなく、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であるといえます。そして、現在存在する法令の大多数が、行政法であるといわれています。事実、私たちが日々生活を送っていくなかで新聞やニュースでよく見聞きする「建築確認」、「生活保護決定」、「都市計画」、「行政代執行」等々は、すべて行政法に基づいて行われる行政の活動です。原子力発電所や再生可能エネルギーの活用に関する法的規制の在り方が東日本大震災以降特に注目されていますが、この問題に対処するのも行政法です(より具体的には原子炉等規制法など)。このように、今日では、行政法および行政活動は、私たちの生活と様々な形で深く関わっています。|この授業では、行政法のうち、いわゆる「行政法総論」ないし「行政作用法」に関する基礎的内容を扱います。統一的な法典を持たない行政法という法領域において行われる行政活動の類型や内容、これらの行政活動がいかなる法原理に基づいて展開されているのか等の点について、さまざまな法令や具体的な事例を用いつつ、また行政法(行政法学)の今日的特徴についても視野に入れながら、授業を進めていきます。 |
  • (専)行政法I, 2020, -
  • (専)行政法IB, 2020, 本授業は、主にZoomを利用したオンデマンド型オンライン授業(録画配信)とし|て実施します。また、これと並行して、視聴覚教材は、K-SMAPY II等にもアップしたいと思います。|行政法とは、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であり、行政法IA(行政作用法・行政法総論)では、主として、国や地方公共団体による行政活動の適正を確保するための法原理や法制度、具体的な行政活動の類型などを学ぶことに重点が置かれています。しかし、これらの行政活動が基になって私たちの権利や利益が侵害されてしまう場合も、少なからず存在します。「運転免許停止処分や課税処分に不服がある」、「生活保護の受給や保育所の入所の申請をしたが、拒否処分を受けた」、「産業廃棄物処理施設や原子力発電所の設置・操業によって生命や健康を害される」、「道路の整備不良が原因で事故を起こして怪我をしてしまった」等々、さまざまな例が思い浮かびます。新聞やニュースでこういった話題や裁判の動向を見聞きする機会も少なくないでしょう。|それでは、このように行政活動が原因で私たちの権利や利益が侵害される(おそれがある)場合、私たちはどのような法的救済を求めることができるのだろうか? 行政活動に対する私たちの権利・利益の保護に関する法制度・理論・判例などを学んでいこうというのが、行政救済法の学習の目的・内容になります。 |
  • 公法入門, 2020, *K-SMAPY2を利用した解説動画の配信と、Zoomを利用した双方向授業の二つを組み合わせて実施します。詳細については、初回ガイダンス時に配布される説明資料を読んでください。| 公法入門では、憲法と行政法に関する基礎的な知識を、具体的な事例を基にしながら学ぶと共に、法学の学習に必要な基礎的なスキル(六法の引き方、条文の読み方、自学自習の方法、他者との対話、法的意見の表明など)を習得することを目指す。|公法入門で学ぶ知識やスキルは、特に「憲法1A/B」「憲法2A/B」「行政法1A/B」「行政法2A/B」を履修する際に助けとなるので、今後これらの科目を履修することを予定している者は、積極的に公法入門を履修することが望ましい。|具体的な授業の進め方としては、身近で問題になりそうな事例を基に、公法に関する基礎的な知識を学習した上で、法的なトピックスについて自分の意見を表明して他の学生と議論する。授業を受ける前には教材を用いて十分な予習を行い、授業時には積極的に討論することが求められるので、普段からの自学自習が重要になる。| 成績評価については、予習課題の提出と授業(Zoomを利用した双方向授業)への出席を基に行う。
  • 演習(4), 2020, 本授業は、主にZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実|施する予定です。|行政法と環境法(主に国内環境法)の制度・理論・実務・裁判例などを学んでいきます。前期では、行政法総論の復習をしながらゼミ形式での学習に慣れるとともに、行政救済法や環境法の基本を理解することを目標とします。後期では、ゼミ生の希望のもといくつかのテーマを取り上げ、ゼミ生のより主体的な参加に基づいて、より各論的・専門的な考察を進めていく予定です。|ゼミ全体の懇親を図るため、コンパやゼミ合宿も行います(昨年度はコンパ数回と1泊2日の夏合宿を含む数回の企画)。コンパやゼミ合宿等については、特にゼミ生による主体的な企画・運営を期待しています。|ゼミで学び、ゼミを創っていくのは、他ならぬゼミ生自身なので、ゼミでの学習と懇親目的の行事の双方について、ゼミ生による主体的な参加・運営が期待されます。「ゼミに入らなければ、こんないろいろな人たちと議論・談笑して『仲良く』なる機会なんてなかった!」と言えるゼミにしてほしいと考えます。 |
  • 環境法, 2021, 新聞やニュースで環境保護のことを見聞きしない日はありません。最近では、気候保護に関する動向がメディアを賑わせています。また、私たちの実体験からもわかるように、環境保護は私たちの生活と様々な形で深く関わっています。そして、この授業では、法学的な切り口から環境保護について学んでいきます。|「環境法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名では(もちろん)なく、広く環境保護に関する法令を総称したものです(したがって、この点では、他の曜時に開講される「行政法」などと似ています)。「環境」が様々な要素(大気、水、土壌、動植物etc.)から構成されていること、また、こうした「環境」が様々な原因(産業活動、廃棄物、都市開発etc.)によって脅かされる可能性があることからからもわかるように、環境法は様々な個別の法令から構成されています。大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、自然公園法、廃棄物処理法などはもちろんのこと、視野をより広げれば、都市計画法なども広義の環境法といえるかもしれません。|しかし、この授業は、これらの法令を個別に取り上げてその仕組みなどを逐一理解していくことを目的とするものではなく、むしろ、これらの法令から構成される環境法全体を大局的視点から学ぶことを目的とします。より具体的には、上記の各法令に共通する(べき)基本的な理念・原則・手法や、裁判を通じた環境保護のあり方などを学ぶことが、第一次的な目的になります(もちろん、こうした学びの過程において、上記の各法令やこれに関する具体な的事例などを例示的に取り上げることになります)。また、環境法は変化の多い法分野でもあるので、新たに発生している問題やそれに対する対策の動向なども逐次把握していくことも重要になります。
  • (専)行政法IA, 2021, 「行政法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名ではなく、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であるといえます。そして、現在存在する法令の大多数が、行政法であるといわれています。事実、私たちが日々生活を送っていくなかで新聞やニュースでよく見聞きする生活保護や行政代執行等々は、すべて行政法に基づいて行なわれる行政の活動です。近時では原子力発電所や再生可能エネルギーの活用に関する法的規制、さらに直近ではCOVID-19に関する法的規制も、すべて行政の活動です。このように、今日では、行政法および行政活動は、私たちの生活と様々な形で深く関わっています。|この授業では、行政法のうち、いわゆる「行政法総論」ないし「行政作用法」に関する基礎的内容を扱います。統一的な法典を持たない行政法という法領域において行われる行政活動の類型や内容、これらの行政活動がいかなる法原理に基づいて展開されているのか等の点について、さまざまな法令や具体的な事例を用いつつ、また行政法(行政法学)の今日的特徴についても視野に入れながら、授業を進めていきます。
  • (専)行政法I, 2021, 前期の内容については、((専)行政法ⅠA 渋谷 川合 敏樹 金曜4限)を参照してください。後期の内容については、((専)行政法ⅠB 渋谷 川合 敏樹 金曜4限)を参照してください。
  • (専)行政法IB, 2021, 行政法とは、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であり、行政法IA(行政作用法・行政法総論)では、主として、国や地方公共団体による行政活動の適正を確保するための法原理や法制度、具体的な行政活動の類型などを学ぶことに重点が置かれています。しかし、これらの行政活動が基になって私たちの権利や利益が侵害されてしまう場合も、少なからず存在します。「運転免許停止処分や課税処分に不服がある」、「生活保護の受給や保育所の入所の申請をしたが、拒否処分を受けた」、「産業廃棄物処理施設や原子力発電所の設置・操業によって生命や健康を害される」、「道路の整備不良が原因で事故を起こして怪我をしてしまった」等々、さまざまな例が思い浮かびます。新聞やニュースでこういった話題や裁判の動向を見聞きする機会も少なくないでしょう。|それでは、このように行政活動が原因で私たちの権利や利益が侵害される(おそれがある)場合、私たちはどのような法的救済を求めることができるのだろうか? 行政活動に対する私たちの権利・利益の保護に関する法制度・理論・判例などを学んでいこうというのが、行政救済法の学習の目的・内容になります。
  • 公法入門, 2021, *オンデマンド型(録画した解説動画を配信し、受講生は好きな時間にそれを閲覧して学習する)で実施しますが、金曜1限の時間帯にZoomによるライブ型グループ討論を開催します。グループ討論への参加は任意ですが、1年生同士が知り合って「討論」の基本を学ぶ機会ですので、できるだけ参加してください。(グループ討論に参加しなくても成績評価に不利になることはありません)。詳細については、初回ガイダンス時に配布される説明資料を読んでください。なお、新型コロナウィルスの感染状況次第では、授業の実施形態がさらに変わる可能性もありますので、この点に留意してください。|公法⼊⾨では、憲法と⾏政法に関する基礎的な知識を、具体的な事例を基にしながら学ぶと共に、法学の学習に必要な基礎的なスキル(六法の引き⽅、条⽂の読み⽅、⾃学⾃習の⽅法、他者との対話、法的意⾒の表明など)を習得することを⽬指す。|公法⼊⾨で学ぶ知識やスキルは、特に「憲法1A/B」「憲法2A/B」「⾏政法1A/B」「⾏政法2A/B」を履修する際に助けとなるので、今後これらの科⽬を履修することを予定している者は、積極的に公法⼊⾨を履修することが望ましい。|具体的な授業の進め⽅としては、⾝近で問題になりそうな事例を基に、公法に関する基礎的な知識を学習した上で、法的なトピックスについて⾃分の意⾒を表明して他の学⽣と議論する。授業を受ける前には教材を⽤いて⼗分な予習を⾏い、授業時には積極的に討論することが求められるので、普段からの⾃学⾃習が重要になる。|成績評価については、予習課題の提出と授業への出席を基に⾏う。|
  • 演習(4), 2021, 行政法と環境法(主に国内環境法)の制度・理論・実務・裁判例などを学んでいきます。前期では、行政法総論の復習をしながらゼミ形式での学習に慣れるとともに、行政救済法や環境法の基本を理解することを目標とします。後期では、ゼミ生の希望のもといくつかのテーマを取り上げ、ゼミ生のより主体的な参加に基づいて、より各論的・専門的な考察を進めていく予定です。|ゼミで学び、ゼミを創っていくのは、他ならぬゼミ生自身なので、ゼミでの学習と懇親目的の行事の双方について、ゼミ生による主体的な参加・運営が期待されます。「ゼミに入らなければ、こんないろいろな人たちと議論・談笑して『仲良く』なる機会なんてなかった!」と言えるゼミにしてほしいと考えます。 |
  • 環境法, 2022, 新聞やニュースで環境保護のことを見聞きしない日はありません。最近では、気候保護・温暖化防止に関する動向がメディアを賑わせています。また、私たちの実体験からもわかるように、環境保護は私たちの生活と様々な形で深く関わっています。そして、この授業では、法学的な切り口から環境保護について学んでいきます。|「環境法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名では(もちろん)なく、広く環境保護に関する法令を総称したものです(したがって、この点では、他の曜時に開講される「行政法」などと似ています)。「環境」が様々な要素(大気、水、土壌、動植物etc.)から構成されていること、また、こうした「環境」が様々な原因(産業活動、廃棄物、都市開発etc.)によって脅かされる可能性があることからからもわかるように、環境法は様々な個別の法令から構成されています。大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、自然公園法、廃棄物処理法などはもちろんのこと、視野をより広げれば、都市計画法なども広義の環境法といえるかもしれません。|しかし、この授業は、これらの法令を個別に取り上げてその仕組みなどを逐一理解していくことを目的とするものではなく、むしろ、これらの法令から構成される環境法全体を大局的視点から学ぶことを目的とします。より具体的には、環境法の体系を確認したうえで、各法令に共通する(べき)基本的な理念・原則・手法や、裁判を通じた環境保護のあり方などを学ぶことが、第一次的な目的になります(もちろん、こうした学びの過程において、上記の各法令やこれに関する具体な的事例などを例示的に取り上げることになります)。また、環境法は変化の多い法分野でもあるので、新たに発生している問題やそれに対する対策の動向なども逐次把握していくことも重要になります。
  • (専)行政法IA, 2022, 「行政法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名ではなく、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であるといえます。そして、現在存在する法令の大多数が、行政法であるといわれています。事実、私たちが日々生活を送っていくなかで新聞やニュースでよく見聞きする生活保護や行政代執行等々は、すべて行政法に基づいて行なわれる行政の活動です。近時では原子力発電所や再生可能エネルギーの活用に関する法的規制、さらに直近ではCOVID-19に関する法的規制も、すべて行政の活動です。このように、今日では、行政法および行政活動は、私たちの生活と様々な形で深く関わっています。|この授業では、行政法のうち、いわゆる「行政法総論」ないし「行政作用法」に関する基礎的内容を扱います。統一的な法典を持たない行政法という法領域において行われる行政活動の類型や内容、これらの行政活動がいかなる法原理に基づいて展開されているのか等の点について、さまざまな法令や具体的な事例を用いつつ、また行政法(行政法学)の今日的特徴についても視野に入れながら、授業を進めていきます。
  • (専)行政法I, 2022, 前期の内容については、((専)行政法ⅠA 渋谷 川合 敏樹 金曜4限)を参照してください。後期の内容については、((専)行政法ⅠB 渋谷 川合 敏樹 金曜4限)を参照してください。
  • (専)行政法IB, 2022, 行政法とは、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であり、行政法IA(行政作用法・行政法総論)では、主として、国や地方公共団体による行政活動の適正を確保するための法原理や法制度、具体的な行政活動の類型などを学ぶことに重点が置かれています。しかし、これらの行政活動が基になって私たちの権利や利益が侵害されてしまう場合も、少なからず存在します。「運転免許停止処分や課税処分に不服がある」、「生活保護の受給や保育所の入所の申請をしたが、拒否処分を受けた」、「産業廃棄物処理施設や原子力発電所の設置・操業によって生命や健康を害される」、「道路の整備不良が原因で事故を起こして怪我をしてしまった」等々、さまざまな例が思い浮かびます。新聞やニュースでこういった話題や裁判の動向を見聞きする機会も少なくないでしょう。|それでは、このように行政活動が原因で私たちの権利や利益が侵害される(おそれがある)場合、私たちはどのような法的救済を求めることができるのだろうか? 行政活動に対する私たちの権利・利益の保護に関する法制度・理論・判例などを学んでいこうというのが、行政救済法の学習の目的・内容になります。
  • 公法入門, 2022, *教室での対面授業として実施します。また、感染防止に留意しつつ、教室内でグループ討論を行う予定です。詳細については、初回ガイダンス時に配布される説明資料を読んでください。| 公法入門では、憲法と行政法に関する基礎的な知識を、具体的な事例を基にしながら学ぶと共に、法学の学習に必要な基礎的なスキル(六法の引き方、条文の読み方、自学自習の方法、他者との対話、法的意見の表明など)を習得することを目指す。|公法入門で学ぶ知識やスキルは、特に「憲法1A/B」「憲法2A/B」「行政法1A/B」「行政法2A/B」を履修する際に助けとなるので、今後これらの科目を履修することを予定している者は、積極的に公法入門を履修することが望ましい。|具体的な授業の進め方としては、身近で問題になりそうな事例を基に、公法に関する基礎的な知識を学習した上で、法的なトピックスについて自分の意見を表明して他の学生と議論する。授業を受ける前には教材を用いて十分な予習を行い、授業時には積極的に討論することが求められるので、普段からの自学自習が重要になる。| 成績評価については、予習課題の提出と授業での取り組み(討論への積極的参加)を基に行う。
  • 演習(4), 2022, 行政法と環境法(主に国内環境法)の制度・理論・実務・裁判例などを学んでいきます。前期では、行政法総論の復習をしながらゼミ形式での学習に慣れるとともに、行政救済法や環境法の基本を理解することを目標とします。後期では、ゼミ生の希望のもといくつかのテーマを取り上げ、ゼミ生のより主体的な参加に基づいて、より各論的・専門的な考察を進めていく予定です。|ゼミで学び、ゼミを創っていくのは、他ならぬゼミ生自身なので、ゼミでの学習と懇親目的の行事の双方について、ゼミ生による主体的な参加・運営が期待されます。「ゼミに入らなければ、こんないろいろな人たちと議論・談笑して『仲良く』なる機会なんてなかった!」と言えるゼミにしてほしいと考えます。 |
  • (専)行政法IA, 2023
  • (専)行政法I, 2023
  • (専)行政法IB, 2023
  • 環境法, 2023
  • 演習(4), 2023
  • (専)行政法IIA, 2023
  • (専)行政法IIB, 2023
  • 行政法IIA, 2023
  • 行政法IIB, 2023
  • 公法入門, 2023
  • (専)行政法IA, 2023, 「行政法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名ではなく、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であるといえます。そして、現在存在する法令の大多数が、行政法であるといわれています。事実、私たちが日々生活を送っていくなかで新聞やニュースでよく見聞きする生活保護や行政代執行等々は、すべて行政法に基づいて行なわれる行政の活動です。近時では原子力発電所や再生可能エネルギーの活用に関する法的規制、さらに直近ではCOVID-19に関する法的規制も、すべて行政の活動です。このように、今日では、行政法および行政活動は、私たちの生活と様々な形で深く関わっています。|この授業では、行政法のうち、いわゆる「行政法総論」ないし「行政作用法」に関する基礎的内容を扱います。統一的な法典を持たない行政法という法領域において行われる行政活動の類型や内容、これらの行政活動がいかなる法原理に基づいて展開されているのか等の点について、さまざまな法令や具体的な事例を用いつつ、また行政法(行政法学)の今日的特徴についても視野に入れながら、授業を進めていきます。
  • (専)行政法I, 2023, 前期の内容については((専)行政法ⅠA 渋谷 川合 敏樹 木曜5限)を参照してください。後期の内容については((専)行政法ⅠB 渋谷 川合 敏樹 木曜5限)を参照してください。
  • (専)行政法IB, 2023, 行政法とは、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であり、行政法IA(行政作用法・行政法総論)では、主として、国や地方公共団体による行政活動の適正を確保するための法原理や法制度、具体的な行政活動の類型などを学ぶことに重点が置かれています。しかし、これらの行政活動が基になって私たちの権利や利益が侵害されてしまう場合も、少なからず存在します。「運転免許停止処分や課税処分に不服がある」、「生活保護の受給や保育所の入所の申請をしたが、拒否処分を受けた」、「産業廃棄物処理施設や原子力発電所の設置・操業によって生命や健康を害される」、「道路の整備不良が原因で事故を起こして怪我をしてしまった」等々、さまざまな例が思い浮かびます。新聞やニュースでこういった話題や裁判の動向を見聞きする機会も少なくないでしょう。|それでは、このように行政活動が原因で私たちの権利や利益が侵害される(おそれがある)場合、私たちはどのような法的救済を求めることができるのだろうか? この授業では、行政活動に対する私たちの権利・利益の保護に関する法制度・理論・判例などの発展的内容を学んでいきます。
  • 環境法, 2023, 新聞やニュースで環境保護のことを見聞きしない日はありません。最近では、気候保護・温暖化防止に関する動向がメディアを賑わせています。また、私たちの実体験からもわかるように、環境保護は私たちの生活と様々な形で深く関わっています。そして、この授業では、法学的な切り口から環境保護について学んでいきます。|「環境法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名では(もちろん)なく、広く環境保護に関する法令を総称したものです(したがって、この点では、他の曜時に開講される「行政法」などと似ています)。「環境」が様々な要素(大気、水、土壌、動植物etc.)から構成されていること、また、こうした「環境」が様々な原因(産業活動、廃棄物、都市開発etc.)によって脅かされる可能性があることからからもわかるように、環境法は様々な個別の法令から構成されています。大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、自然公園法、廃棄物処理法などはもちろんのこと、視野をより広げれば、都市計画法なども広義の環境法といえるかもしれません。|しかし、この授業は、これらの法令を個別に取り上げてその仕組みなどを逐一理解していくことを目的とするものではなく、むしろ、これらの法令から構成される環境法全体を大局的視点から学ぶことを目的とします。より具体的には、環境法の体系を確認したうえで、各法令に共通する(べき)基本的な理念・原則・手法や、裁判を通じた環境保護のあり方などを学ぶことが、第一次的な目的になります(もちろん、こうした学びの過程において、上記の各法令やこれに関する具体な的事例などを例示的に取り上げることになります)。また、環境法は変化の多い法分野でもあるので、新たに発生している問題やそれに対する対策の動向なども逐次把握していくことも重要になります。
  • 演習(4), 2023, 行政法と環境法(主に国内環境法)の制度・理論・実務・裁判例などを学んでいきます。前期では、行政法総論の復習をしながらゼミ形式での学習に慣れるとともに、行政救済法や環境法の基本を理解することを目標とします。後期では、ゼミ生の希望のもといくつかのテーマを取り上げ、ゼミ生のより主体的な参加に基づいて、より各論的・専門的な考察を進めていく予定です。|ゼミで学び、ゼミを創っていくのは、他ならぬゼミ生自身なので、ゼミでの学習と懇親目的の行事の双方について、ゼミ生による主体的な参加・運営が期待されます。「ゼミに入らなければ、こんないろいろな人たちと議論・談笑して『仲良く』なる機会なんてなかった!」と言えるゼミにしてほしいと考えます。
  • (専)行政法IIA, 2023, 「行政法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名ではなく、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であるといえます。そして、現在存在する法令の大多数が、行政法であるといわれています。事実、私たちが日々生活を送っていくなかで新聞やニュースでよく見聞きする生活保護や行政代執行等々は、すべて行政法に基づいて行なわれる行政の活動です。近時では原子力発電所や再生可能エネルギーの活用に関する法的規制、さらに直近ではCOVID-19に関する法的規制も、すべて行政の活動です。このように、今日では、行政法および行政活動は、私たちの生活と様々な形で深く関わっています。|この授業では、行政法のうち、いわゆる「行政法総論」ないし「行政作用法」に関する発展的内容を扱います。統一的な法典を持たない行政法という法領域において行われる行政活動の類型や内容、これらの行政活動がいかなる法原理に基づいて展開されているのか等の点について、さまざまな法令や具体的な事例を用いつつ、また行政法(行政法学)の今日的特徴についても視野に入れながら、授業を進めていきます。
  • (専)行政法IIB, 2023, 行政法とは、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であり、行政法IAやIIA(行政作用法・行政法総論)では、主として、国や地方公共団体による行政活動の適正を確保するための法原理や法制度、具体的な行政活動の類型などを学ぶことに重点が置かれています。しかし、これらの行政活動が基になって私たちの権利や利益が侵害されてしまう場合も、少なからず存在します。「運転免許停止処分や課税処分に不服がある」、「生活保護の受給や保育所の入所の申請をしたが、拒否処分を受けた」、「産業廃棄物処理施設や原子力発電所の設置・操業によって生命や健康を害される」、「道路の整備不良が原因で事故を起こして怪我をしてしまった」等々、さまざまな例が思い浮かびます。新聞やニュースでこういった話題や裁判の動向を見聞きする機会も少なくないでしょう。|それでは、このように行政活動が原因で私たちの権利や利益が侵害される(おそれがある)場合、私たちはどのような法的救済を求めることができるのだろうか? この授業では、行政活動に対する私たちの権利・利益の保護に関する法制度・理論・判例などの発展的内容を学んでいきます。
  • 行政法IIA, 2023, 「行政法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名ではなく、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であるといえます。そして、現在存在する法令の大多数が、行政法であるといわれています。事実、私たちが日々生活を送っていくなかで新聞やニュースでよく見聞きする生活保護や行政代執行等々は、すべて行政法に基づいて行なわれる行政の活動です。近時では原子力発電所や再生可能エネルギーの活用に関する法的規制、さらに直近ではCOVID-19に関する法的規制も、すべて行政の活動です。このように、今日では、行政法および行政活動は、私たちの生活と様々な形で深く関わっています。|この授業では、行政法のうち、いわゆる「行政法総論」ないし「行政作用法」に関する発展的内容を扱います。統一的な法典を持たない行政法という法領域において行われる行政活動の類型や内容、これらの行政活動がいかなる法原理に基づいて展開されているのか等の点について、さまざまな法令や具体的な事例を用いつつ、また行政法(行政法学)の今日的特徴についても視野に入れながら、授業を進めていきます。
  • 行政法IIB, 2023, 行政法とは、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であり、行政法IAやIIA(行政作用法・行政法総論)では、主として、国や地方公共団体による行政活動の適正を確保するための法原理や法制度、具体的な行政活動の類型などを学ぶことに重点が置かれています。しかし、これらの行政活動が基になって私たちの権利や利益が侵害されてしまう場合も、少なからず存在します。「運転免許停止処分や課税処分に不服がある」、「生活保護の受給や保育所の入所の申請をしたが、拒否処分を受けた」、「産業廃棄物処理施設や原子力発電所の設置・操業によって生命や健康を害される」、「道路の整備不良が原因で事故を起こして怪我をしてしまった」等々、さまざまな例が思い浮かびます。新聞やニュースでこういった話題や裁判の動向を見聞きする機会も少なくないでしょう。|それでは、このように行政活動が原因で私たちの権利や利益が侵害される(おそれがある)場合、私たちはどのような法的救済を求めることができるのだろうか? この授業では、行政活動に対する私たちの権利・利益の保護に関する法制度・理論・判例などの発展的内容を学んでいきます。
  • 公法入門, 2023, *教室での対面授業として実施します。また、感染防止に留意しつつ、教室内でグループ討論を行う予定です。詳細については、初回ガイダンス時に配布される説明資料を読んでください。| 公法入門では、憲法と行政法に関する基礎的な知識を、具体的な事例を基にしながら学ぶと共に、法学の学習に必要な基礎的なスキル(六法の引き方、条文の読み方、自学自習の方法、他者との対話、法的意見の表明など)を習得することを目指す。|公法入門で学ぶ知識やスキルは、特に「憲法1A/B」「憲法2A/B」「行政法1A/B」「行政法2A/B」を履修する際に助けとなるので、今後これらの科目を履修することを予定している者は、積極的に公法入門を履修することが望ましい。|具体的な授業の進め方としては、身近で問題になりそうな事例を基に、公法に関する基礎的な知識を学習した上で、法的なトピックスについて自分の意見を表明して他の学生と議論する。授業を受ける前には教材を用いて十分な予習を行い、授業時には積極的に討論することが求められるので、普段からの自学自習が重要になる。| 成績評価については、予習課題の提出と授業での取り組み(討論への積極的参加)を基に行う。
  • 環境法, 2024, 新聞やニュースで環境保護のことを見聞きしない日はありません。最近では、気候保護・温暖化防止に関する動向がメディアを賑わせています。また、私たちの実体験からもわかるように、環境保護は私たちの生活と様々な形で深く関わっています。そして、この授業では、法学的な切り口から環境保護について学んでいきます。|「環境法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名ではなく、広く環境保護に関する/環境保護を目的とする法を総称したものです。「環境」が様々な要素(大気、水、土壌、動植物etc.)から構成されていること、また、こうした「環境」が様々な原因(産業活動、廃棄物、都市開発etc.)によって脅かされる可能性があることからからもわかるように、環境法は様々な個別の法令から構成されています。大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、自然公園法、廃棄物処理法などはもちろんのこと、視野をより広げれば、都市計画法なども広義の環境法といえるかもしれません。|しかし、この授業は、これらの法を個別に取り上げてその仕組みなどを逐一理解していくことを目的とするものではなく、むしろ、これらの法から構成される環境法全体を大局的視点から学ぶことを目的とします。より具体的には、環境法の体系を確認したうえで、各法令に共通する(べき)基本的な理念・原則・手法や、裁判を通じた環境保護のあり方などを学ぶことが、第一次的な目的になります(もちろん、こうした学びの過程において、上記の各法やこれに関する具体な的事例などを例示的に取り上げることになります)。また、環境法は変化の多い法分野でもあるので、新たに発生している問題やそれに対する対策の動向なども逐次把握していくことも重要になります。
  • (専)行政法IA, 2024, 「行政法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名ではなく、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であるといえます。そして、現在存在する法令の大多数が、行政法であるといわれています。事実、私たちが日々生活を送っていくなかで新聞やニュースでよく見聞きする生活保護や行政代執行等々は、すべて行政法に基づいて行なわれる行政の活動です。近時では原子力発電所や再生可能エネルギーの活用に関する法的規制、さらに直近ではCOVID-19に関する法的規制も、すべて行政の活動です。このように、今日では、行政法および行政活動は、私たちの生活と様々な形で深く関わっています。|この授業では、行政法のうち、いわゆる行政法総論(または行政作用法)に関する基礎的内容を扱います。統一的な法典を持たない行政法という法領域において行われる行政活動の類型や内容、これらの行政活動がいかなる法原理に基づいて展開されているのか等の点について、さまざまな法令や具体的な事例を用いつつ、また行政法(行政法学)の今日的特徴についても視野に入れながら、授業を進めていきます。
  • 演習(4), 2024, 行政法と環境法(主に国内環境法)の制度・理論・実務・裁判例などを学んでいきます。前期では、行政法の復習をしながらゼミ形式での学習に慣れるとともに、環境法の基本を理解することを目標とします。後期では、ゼミ生の希望のもといくつかのテーマを取り上げ、ゼミ生のより主体的な参加に基づいて、より各論的・専門的な考察を進めていく予定です。|ゼミで学び、ゼミを創っていくのは、他ならぬゼミ生自身なので、ゼミでの学習と懇親目的の行事の双方について、ゼミ生による主体的な参加・運営が期待されます。「ゼミに入らなければ、こんないろいろな人たちと議論・談笑して『仲良く』なる機会なんてなかった!」と言えるゼミにしてほしいと考えます。
  • 行政法IIB, 2024, 行政法とは、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であり、行政法IAやIIA(行政作用法・行政法総論)では、主として、国や地方公共団体による行政活動の適正を確保するための法原理や法制度、具体的な行政活動の類型などを学ぶことに重点が置かれています。しかし、これらの行政活動が基になって私たちの権利や利益が侵害されてしまう場合も、少なからず存在します。「運転免許停止処分や課税処分に不服がある」、「生活保護の受給や保育所の入所の申請をしたが、拒否処分を受けた」、「産業廃棄物処理施設や原子力発電所の設置・操業によって生命や健康を害される」、「道路の整備不良が原因で事故を起こして怪我をしてしまった」等々、さまざまな例が思い浮かびます。新聞やニュースでこういった話題や裁判の動向を見聞きする機会も少なくないでしょう。|それでは、このように行政活動が原因で私たちの権利や利益が侵害される(おそれがある)場合、私たちはどのような法的救済を求めることができるのだろうか? この授業では、行政法のうち行政救済法を対象として、行政活動に対する私たちの権利・利益の保護をめぐる発展的な論点・事例などについて、行政法IIBの復習もしつつ、また、各種試験(公務員・士業・ロースクールなど)も視野に入れながら、学習を進めていきます。
  • 行政法IIA, 2024, 「行政法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名ではなく、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であるといえます。そして、現在存在する法令の大多数が、行政法であるといわれています。事実、私たちが日々生活を送っていくなかで新聞やニュースでよく見聞きする生活保護や行政代執行等々は、すべて行政法に基づいて行なわれる行政の活動です。近時では原子力発電所や再生可能エネルギーの活用に関する法的規制、さらに直近ではCOVID-19に関する法的規制も、すべて行政の活動です。このように、今日では、行政法および行政活動は、私たちの生活と様々な形で深く関わっています。|この授業では、行政法のうち行政法総論ないし行政作用法を対象として、行政活動を支える法的原理・手続や個々の行政活動の類型などをめぐる発展的な論点・事例などについて、行政法IAの復習もしつつ、また、各種試験(公務員・士業・ロースクールなど)も視野に入れながら、学習を進めていきます。
  • (専)行政法IIB, 2024, 行政法とは、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であり、行政法IAやIIA(行政作用法・行政法総論)では、主として、国や地方公共団体による行政活動の適正を確保するための法原理や法制度、具体的な行政活動の類型などを学ぶことに重点が置かれています。しかし、これらの行政活動が基になって私たちの権利や利益が侵害されてしまう場合も、少なからず存在します。「運転免許停止処分や課税処分に不服がある」、「生活保護の受給や保育所の入所の申請をしたが、拒否処分を受けた」、「産業廃棄物処理施設や原子力発電所の設置・操業によって生命や健康を害される」、「道路の整備不良が原因で事故を起こして怪我をしてしまった」等々、さまざまな例が思い浮かびます。新聞やニュースでこういった話題や裁判の動向を見聞きする機会も少なくないでしょう。|それでは、このように行政活動が原因で私たちの権利や利益が侵害される(おそれがある)場合、私たちはどのような法的救済を求めることができるのだろうか? この授業では、行政法のうち行政救済法を対象として、行政活動に対する私たちの権利・利益の保護をめぐる発展的な論点・事例などについて、行政法IBの復習もしつつ、また、各種試験(公務員・士業・ロースクールなど)も視野に入れながら、学習を進めていきます。
  • (専)行政法IIA, 2024, 「行政法」とは、「憲法」、「民法」、「刑法」などとは異なり、統一的な法典名ではなく、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であるといえます。そして、現在存在する法令の大多数が、行政法であるといわれています。事実、私たちが日々生活を送っていくなかで新聞やニュースでよく見聞きする生活保護や行政代執行等々は、すべて行政法に基づいて行なわれる行政の活動です。近時では原子力発電所や再生可能エネルギーの活用に関する法的規制、さらに直近ではCOVID-19に関する法的規制も、すべて行政の活動です。このように、今日では、行政法および行政活動は、私たちの生活と様々な形で深く関わっています。|この授業では、行政法のうち行政法総論ないし行政作用法を対象として、行政活動を支える法的原理・手続や個々の行政活動の類型などをめぐる発展的な論点・事例などについて、行政法IAの復習もしつつ、また、各種試験(公務員・士業・ロースクールなど)も視野に入れながら、学習を進めていきます。。
  • (専)行政法IB, 2024, 行政法とは、国や地方自治体等によって行われる行政の活動に関する法令の総称であり、行政法IA(行政作用法・行政法総論)では、主として、国や地方公共団体による行政活動の適正を確保するための法原理や法制度、具体的な行政活動の類型などを学ぶことに重点が置かれています。しかし、これらの行政活動が基になって私たちの権利や利益が侵害されてしまう場合も、少なからず存在します。「運転免許停止処分や課税処分に不服がある」、「生活保護の受給や保育所の入所の申請をしたが、拒否処分を受けた」、「産業廃棄物処理施設や原子力発電所の設置・操業によって生命や健康を害される」、「道路の整備不良が原因で事故を起こして怪我をしてしまった」等々、さまざまな例が思い浮かびます。新聞やニュースでこういった話題や裁判の動向を見聞きする機会も少なくないでしょう。|それでは、このように行政活動が原因で私たちの権利や利益が侵害される(おそれがある)場合、私たちはどのような法的救済を求めることができるのだろうか? この授業では、行政活動に対する私たちの権利・利益の保護をめぐる法制度・理論・判例などを学んでいきます。
  • 公法入門, 2024, *教室での対面授業として実施し、教室内でグループ討論を行います。詳細については、初回ガイダンス時に配布される説明資料を読んでください。| 公法入門では、憲法と行政法に関する基礎的な知識を、具体的な事例を基にしながら学ぶと共に、法学の学習に必要な基礎的なスキル(六法の引き方、条文の読み方、自学自習の方法、他者との対話、法的意見の表明など)を習得することを目指す。|公法入門で学ぶ知識やスキルは、特に「憲法1A/B」「憲法2A/B」「行政法1A/B」「行政法2A/B」を履修する際に助けとなるので、今後これらの科目を履修することを予定している者は、積極的に公法入門を履修することが望ましい。|具体的な授業の進め方としては、身近で問題になりそうな事例を基に、公法に関する基礎的な知識を学習した上で、法的なトピックスについて自分の意見を表明して他の学生と議論する。授業を受ける前には教材を用いて十分な予習を行い、授業時には積極的に討論することが求められるので、普段からの自学自習が重要になる。| 成績評価については、予習課題の提出と授業での取り組み(討論への積極的参加)を基に行う。討論に積極的に参加しない者には厳重注意をすることがあるので、気を付けてください。

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • 環境法政策学会, 2006年04月01日

学外委員等活動

  • 2019年07月01日, 多摩市, 情報公開・個人情報保護審議会 委員