K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

福岡 英明
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2024/03/08

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    福岡 英明, フクオカ ヒデアキ

所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 2002年03月, 博士(法学), 中央大学, 法博乙第63号

本学就任年月日

  • 2004年04月01日

研究分野

  • 憲法

研究活動

論文

  • 特異な間接的付随的制約論あるいは猿払基準のゆくえ, 福岡英明, 松山大学論集, 第35巻, 記念号, 436, 466, 2023年12月01日, 松山大学総合研究所, 猿払事件最高裁判決において示された間接的付随的制約論・猿払基準の構造につき、通説的理解と異なる見方を示し、あわせて以後の最高裁判決における間接的付随的制約論・猿払基準の展開について考察した。
  • 「フランスの議会改革」, 『法律時報』, 1997年1月号, 117, 122, 1997年01月01日, フランスにおける国民議会の改革の足跡を辿り、とりわけ近年の動向を検討した研究である。現在、フランスの議会は、欧州連合が法的共同体として発展したことと国内での地方分権化により立法権を浸食され、また、大量の法律案の審議に忙殺されている。近年の改革の狙いは、重要法案に関する立法能力の向上、そのための情報収集能力の強化にあることを指摘した。
  • 「欧州連合(EU)における男女平等とポジティブ・アクション」, 『東京立正女子短期大学紀要』, 24号, 148, 171, 1997年03月01日, 欧州連合では雇用における男女平等の保障は法的レベルではかなり充実してきたが、事実上の平等は未だ達成されてはいない。女性は男性に比べれば低賃金かつ不安定な職に就いている。このような事態に対処するために欧州連合では、積極的な差別解消措置をとっている。1984年の理事会勧告、88年のポジティブ・アクションのためのガイド、95年のEC委員会報告書、95年の優先処遇に関するEC裁判所判決を紹介・検討した。
  • 「ポジティブ・アクションとセク シャル・ハラスメント対策」, 『時の法令』, 1544号, 56, 67, 1997年04月01日, 大蔵省印刷局, ポジティブ・アクションについては、その法的根拠、1988年のポジティブ・アクション・ガイド、加盟国におけるポジティブ・アクションの現況、95年のEC裁判所判決、76年命令の改正案を検討し、セクシャル・ハラスメントについては、ルーベンシュタイン報告書、1990年の理事会決議と1991年の委員会勧告・セクシャル・ハラスメントに関する実施規範、加盟国におけるセクシャル・ハラスメント対策の現況を論述した。
  • 「住民投票制度と地方民主主義の可能性」, 『高岡法学』, 9巻1号, 35, 92, 1997年12月01日, 高岡法科大学法学会, 日本の住民投票に関する研究である。憲法が規定する民主制と住民投票の関係についての諸学説、住民投票の類型、住民投票の実例を整理し、住民投票の制度設計にかかる諸論点、すなわち、住民投票の法的根拠(法律によるのか、条例によるのか)、法的拘束力の有無、投票にかかわる手続、住民投票の対象となる事項を検討した。
  • 「フランスの住民投票制度」, 『高岡法学』, 9巻2号, 41, 80, 1998年03月01日, 高岡法科大学法学会, 第三共和制の住民投票については、市町村による法定外の住民投票の実施例、政府の否定的態度、住民投票に関する法律案、コンセイユ・デタの否定的態度を紹介・検討した。また、第五共和制の住民投票については、法定外の住民投票の実施例、1971年法律による市町村合併のための住民投票制度の法定、1992年および1995年法律による諮問的住民投票制度を論述した。
  • 「フランス第五共和制の経済社会評議会」, 『高岡法学』, 10巻1・2号合併号, 181, 244, 1999年03月01日, 高岡法科大学法学会, 憲法上の職能利益代表型諮問機関という特異な性格を持つフランスの経済社会評議会についての研究である。それに先行する第三共和制の全国経済評議会、第四共和制の経済評議会、現行の経済社会評議会の構成、組織、権限、活動状況について考察し、それが種々の経済的職能的利益を調整し、シンクタンクの役割を果たしていることを指摘した。
  • 「選挙に関する憲法のルールとは?」, 『法学セミナー』, 99年5月号(533号), 22, 25, 1999年05月01日, 日本評論社, 「司法試験de憲法入門」という特集に寄せた論文であり、過去の司法試験問題を素材にして憲法の入門的な解説を行った。選挙権、被選挙権、普通選挙、平等選挙、秘密選挙、直接選挙、自由選挙といった論点を扱った。
  • 「平等って何?」, 『法学セミナー』, 99年5月号(533号), 34, 37, 1999年05月01日, 日本評論社, 「司法試験de憲法入門」という特集に寄せた論文であり、過去の司法試験問題を素材にして憲法の入門的な解説を行った。障害者に対する優先処遇と男性に対する差別的取り扱いを例にして、法の下の平等と差別の禁止を説明した。
  • 「間接民主制と住民投票の実効性」, 『法律のひろば』, 52巻8号, 22, 27, 1999年08月01日, ぎょうせい, 間接民主制を原則としている日本の地方自治制度においてなぜ住民投票という直接民主主義的手法が求められるようになったのか、法律または条例により住民投票の結果に法的拘束力を認めることができるか、法的拘束力とは別に住民投票の実効性を考えることができるのではないか、住民投票を制度化する場合どんな点に留意すべきであるかについて論述した。
  • 「フランスにおける法律の施行統制・立法評価・政策評価」, 『高岡法学』, 11巻1号, 81, 121, 1999年11月01日, 高岡法科大学法学会, 近年、日本でも注目されるようになってきた政策評価、立法評価についてフランスの実践を素材に検討した。具体的には、立法評価の前提ともなる法律の施行統制、政府による政策評価、従来の議会による立法評価・政策評価、1996年に設置された議会立法評価局・議会政策評価局による立法評価・政策評価について論述し、議会による評価には政治的価値判断が混入するおそれがあるという制度的欠陥があることを指摘した。
  • 「フランス第五共和制の元老院」, 『高岡法学』, 11巻2号, 159, 196, 2000年03月01日, 高岡法科大学法学会, 日本の参議院、二院制を考える手がかりをフランスの元老院(上院)に求めた研究である。元老院の特異な選挙制度(市町村会議員が圧倒的多数を占める間接選挙)の問題点と二院制における元老院の意義を検討した。「政府-国民議会多数派」に対する「対抗権力」という一般的な評価があるが、不平等選挙から形成される元老院が真の対抗権力ではないことを指摘した。
  • 「フランス第五共和制の国民投票」, 『高岡法学』, 12巻1号, 97, 133, 2000年12月01日, 高岡法科大学法学会
  • 「憲法の基本原理」, 『法学セミナー』, 01年5月号(557号), 2, 3, 2001年05月01日, 日本評論社, 近代自然法論あるいは社会契約論の立場から、個人・憲法・国家の関係を説明し、あわせて、基本原理の基本原理というべき個人の尊重から、基本的人権の尊重、民主主義=国民主権、平和主義という憲法の三大原則が導出されること、および立憲主義、権力分立、法の支配などの相互関係について説明した。
  • 「権力分立原理」, 『法学セミナー』, 01年5月号(557号), 18, 21, 2001年05月01日, 日本評論社, ロックやモンテスキュウーの古典的な権力分立論のねらい、権力分立制の歴史的展開、権力分立の変容と現代的諸相(行政国家現象、政党国家現象、司法国家現象など)、日本国憲法における権力分立(憲法41条の国権の最高機関の意味との整合性)について説明した。
  • 「フランスにおける政治腐敗防止と資産届出制度」, 『法学新報』, 108巻3号, 743, 777, 2001年08月01日, 中央大学法学会, 国会議員の資産届出に関する1995年1月19日の組織法律、政府構成員等の資産届出に関する1995年2月8日の法律および透明性委員会に関する1996年1月4日の法律が定める国会議員や閣僚等の資産届出制度について、届出義務者、届出の時期、審査機関、届出の内容、審査とサンクションについて紹介・検討した。
  • 「議院内閣制」, 『法学セミナー』, 2004年11月号, 30, 33, 2004年10月01日, 議院内閣制の本質論、議院内閣制の類型論、日本国憲法の議院内閣制、国民内閣制論について解説した。
  • 「少年事件報道をめぐる憲法問題」, 『松山大学論集』, 17巻1号, 181, 212, 2005年04月01日, 少年事件報道をめぐる主要な問題点、すなわち、子どもの成長発達権、少年法61条の推知報道禁止規定の意味、推知報道によるプライバシー侵害および名誉毀損について、学説および判例を整理・検討した。

Misc

  • 「フランスにおける権力分立論の適用への憲法院の貢献」, 『フランス公法講演集』, 125, 145, 1999年01月01日, 中央大学出版部, 伝統的にフランスにおいて権力分立原理は政治的機関、つまり執行権と立法権の分立と考えられ、司法権はこれら政治的機関と同列のものとは考えられてこなかった。しかし、憲法院は1979年以降、裁判所も含めた権力の分立を認めてきた。ただし、これは立法権、執行権、司法裁判所と行政裁判所を含む裁判権の分立であり、特殊フランス的な権力分立の観念である。
  • 「パリテが提起する解決困難な諸問題」, 『比較法雑誌』, 34巻2号, 107, 121, 2000年08月01日, 日本比較法研究所, フランスにおける1999年7月8日のパリテ(男女同数制)に関する憲法改正に先立ち、コンセイユ・デタが行った一連の研究に含まれる論文(1998年のコンセイユ・デタ年次報告書に掲載された)の翻訳である。共和制における市民が性別を捨象された存在であるとする普遍主義とそれを否定する差異主義の対立を論述し、パリテを普遍主義の立場から批判的に検討している。
  • 「1 少年法61条が禁止するいわゆる推知報道にあたるか否かの判断基準 2 犯行時少年であった者の犯行態様や経歴等の記事を仮名を用いて週刊誌に掲載したことにつき、名誉等の侵害による損害賠償責任を肯定した原審の判断に、被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無を審理判断しなかった違法があるとされた事例(最高裁平15・3・14第2小法廷判決、民集57巻3号229頁)」, 『法学新報』, 110巻11・12号, 165, 185, 2004年03月01日, 少年法61条が禁止する推知報道に類似仮名報道が該当するか否か、少年の成長発達権は少年法61条の保護法益であるか、報道の自由の保障と名誉・プライバシー保護をどのように調整すべきかを検討した。
  • 「加藤一彦『政党の憲法理論』(有信堂、2003年)」, 『現代法学』, 7号, 159, 166, 2004年03月01日, 標記の研究書の書評である。トリーペルの政党の4段階説中の憲法的編入に対する著者の懐疑的態度の問題点、公論の形成における政党と他の主体の緊張関係の見落としなどを指摘した。

著書等出版物

  • プロヴァンスからの憲法学ー日仏交流の歩みー, 長谷川憲、植野妙実子、大津浩編著他28名, 敬文堂, 2023年09月25日, 憲法の人権規定は国民の主観的権利を定めるものであるが、人権規定それ自体は客観法として定められている。いわゆる人権の私人間効力とは人権規定の客観法としての効力であることを指摘した。
  • フォーカス憲法, 加藤一彦・阪口正二郎・只野雅人編, 北樹出版, 2020年10月20日, 岩垣真人他, 行政権の実質的概念をめぐる控除説、目的実現説、執政権説および法律執行説につき概観した。また、これに関連して、1997年の行政改革会議最終報告についても言及した。
  • 憲法理論の再構築, 藤野美都子・佐藤信行編, 敬文堂, 2019年01月25日, 「憲法の人権規定は私人間で参照される-私人間効力論の基本問題-」を寄稿した。大審院判決、最高裁判決およびドイツの憲法裁判所判決を素材にして、憲法の人権規定が私人間での紛争解決に際して、どのような理路で用いられるのかを明らかにした。
  • 『現代憲法入門講義』(再掲), 北樹出版, 1997年02月01日, 加藤一彦、只野雅人、福岡英明、久保健助、植村勝慶、内藤光博、永山茂樹, 日本国憲法の概説書である。「法の下の平等」については、平等思想の歴史、法の下の平等と差別の禁止、平等の現代的課題、「人身の自由」については、人身の自由、適正手続の保障、刑事手続の概要、被疑者の権利、被告人の権利と刑事裁判のルール、「国会①国会と国民代表」については、権力分立の原理、国民代表、「国会②国会と選挙」については、選挙権・被選挙権の法的性格、選挙に関する憲法原則、選挙制度を論述した。
  • 『憲法演習自習セレクト50』(再掲), 一粒社, 1998年03月01日, 小林孝輔、西埜章、根森健、片山等、柏崎敏義、福岡英明、他43名, 日本国憲法に関する表記の演習書で「国会の条約承認権」を担当し、国会の承認を必要とする条約と国会による承認手続、条約の締結手続と国会の承認の時期、国会の条約修正権(内閣の再交渉義務)、国会の承認が得られなかった場合の条約の効力について論述した。
  • 『憲法入門-これからの政治』(再掲), 信山社, 1998年04月01日, 清水睦、佐藤修一郎、福岡英明、横尾日出雄、佐藤信行、植野妙実子、妹尾克敏、藤野美都子, 日本国憲法の解説書である。「選挙権と選挙と憲法制度」については、選挙権・被選挙権の法的性質、選挙に関する憲法上の原則、選挙制度、「政治とカネ」については、政党と公費助成制度、政治資金規正、政治倫理を論述した。
  • 『憲法の歴史と比較』, 日本評論社, 1998年05月01日, 杉原泰雄、大江泰一郎、辻村みよ子、小沢隆一、笹川紀勝、福岡英明、他30名, 表題に関する論文集である。「フランスにおける議会改革管見-1958年から1996年まで」を担当した。フランスにおける国民議会の改革の足跡を辿り、1996年の立法の評価・公共政策の評価に関する議会局の設置まで論述した。
  • 『国際化のなかの分権と統合(憲法理論叢書第6号)』, 敬文堂, 1998年10月01日, 杉原泰雄、鳥居喜代和、大津浩、小林博志、藤原信、福岡英明、他14名, 「フランスにおける地方分権と住民投票」を担当した。フランスにおける地方制度改革、とりわけ、1980年代からの地方分権化の流れの中で見られた法定外の住民投票の実施と住民投票制度の法定化の試みに触れた後、1992年法律および1995年法律により法定された住民投票制度を検討した。法定化がむしろ住民投票制度の自由な運用を拘束していることを指摘した。
  • 『現代国家の憲法的考察』, 信山社, 2000年12月01日, 横尾日出雄、高見勝利、佐藤俊一、妹尾克敏、三木義一、福岡英明、他7名, 本書は、清水睦先生古稀記念論文集であるが、「フランスにおける実験的法律」を担当した。フランスで私学助成、妊娠中絶、労働法、情報法などの領域で利用されている実験的法律(暫定的な時限立法であり、期限満了時に立法評価を踏まえた新たな判断、つまり改正、廃止、維持が予定された立法)の功罪と可能性を探るという観点から、フランスの実例、実験的法律の定義、憲法院判決が示した実験の法的条件、実験的法律の発展要因、実験的法律の限界を考察した。
  • 『21世紀の女性政策』, 中央大学出版部, 2001年01月01日, 植野妙実子、佐藤修一郎、藤野美都子、有沢知子、福岡英明、他3名, 「欧州連合(EU)における女性政策」を担当し、報酬の平等、労働条件・社会保障に関する待遇の平等、女性の保護、ポジティブ・アクション、家族責任の分有、性差別事件における挙証責任、セクシャル・ハラスメント対策について論述した。
  • 『現代フランス議会制の研究』, 信山社, 2001年03月01日, 現代フランス憲法の統治構造を議会制度を中心に据えつつ、国民投票のような直接民主主義的制度や経済社会評議会という社会的職能的利益代表型の諮問機関も視野に入れて、「現代国家において民主的統治がどのような技術によって可能となるのか」という問題関心から、憲法規範上も憲法運用上も典型的な現代的行政国家であるフランスの第五共和制憲法体制を検討した。
  • 『新基本憲法学』(再掲), 法律文化社, 2002年01月01日, 手島孝、安藤高行、中村英樹、落合俊行、木村俊夫、福岡英明、他6名, 日本国憲法の概説書である。請願権、裁判を受ける権利、国家賠償請求権、刑事補償請求権、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権、選挙権、選挙と政党、国民の義務などを解説した。
  • 『フランスの憲法判例』, 信山社, 2002年09月01日, 辻村みよ子、山元一、只野雅人、大津浩、今関源成、福岡英明、他43名, フランス憲法院の判例を分析した研究書のうち、「47 実験的法律の合憲性(1990年11月7日憲法院判決)」と「49 法律による追認(1980年7月22日憲法院判決)」を担当した。ともに、関連する諸判例の分析および最近の判例の動向を論述した。
  • 『憲法-人権論への誘い』, 八千代出版, 2003年07月01日, 日本国憲法の人権に関する解釈論の入門書である。立憲主義の歴史、自然法思想に基づく個人・憲法・国家の関係の説明をした後、憲法の基本原理(権力分立と法の支配を含む)、精神的自由、経済的自由、身体の自由、社会権、国務請求権、参政権などについて通説と判例に即して解説した。
  • 『世界のポジティブ・アクションと男女共同参画』, 東北大学出版会, 2004年03月01日, 辻村みよ子、土佐弘之、大藤紀子、山元一、糠塚康江、福岡英明、他5名, 2001年の男女職業平等法の改正内容、たとえば、団体交渉において男女平等に関する問題を主題とすることの義務づけ、各種職能選挙における男女平等の追求、公務員制度内の諮問機関・審査委員会での男女平等の拡充措置などを紹介した。
  • 『憲法演習自習セレクト50(改訂版)』, 頸草書房, 2004年04月01日, 小林孝輔、西埜章、根森健、片山等、柏崎敏義、加藤一彦、福岡英明、他43名, 国会の条約承認権に関する基本的論点、すなわち、事前の承認と事後の修正、事後の承認と事後の修正について解説した。
  • 『日本の男女共同参画政策』, 東北大学出版会, 2005年03月01日, 辻村みよ子、大藤紀子、山元一、糠塚康江、藤野美都子、福岡英明、他, 富山県の男女共同参画政策という主題に即して、富山県男女共同参画推進条例の概要と問題点および富山県民計画の概要と問題点を論述し、県、市町村および住民の課題を指摘した。
  • 『現代憲法入門ゼミ50選』, 北樹出版, 2005年03月01日, 加藤一彦、只野雅人、植村勝慶、江藤英樹、他, ゼミナール用の教材であり、一般の教科書ではあまり詳しく扱われていない論点について討論の素材を提供するという目的で編集されている。報告者用の文献案内を充実させた。
  • 『論点整理と演習 憲法』, 敬文堂, 2006年04月20日, 石村修、稲正樹、他9名, 法科大学院向けの憲法の教材である。争点についての学説や判例の状況の解説と演習問題を付した。法科大学院の授業や学部の専門ゼミでの教材として、また、学生の自習用として作成したものである。
  • 「要約憲法判例205」, 学陽書房, 2007年11月08日, 佐藤修一郎、妹尾克敏、高佐智美、寺川史郎、松原幸恵、横尾日出雄, 重要な憲法判例を205件集め、判旨と解説を付けたもののうち、上記の部分を担当した。
  • 『議会の役割と憲法原理』, 信山社, 2008年12月25日, 北原仁、加藤一彦、廣瀬淳子他8人, 国会がなぜ国権の最高機関なのか、最高機関であるということの意味、「国務の総理」と執政権の関係、最高機関であることと「国務の総理」の関係などについて考察した。
  • 『法と政治の現代的諸相』, ぎょうせい, 2010年03月01日, 「八幡製鉄事件最高裁判決の再読-団体の言論の自由と構成員の思想の自由に関する予備的考察」を寄稿した。副題が示すように、八幡製鉄事件最高裁判決を読み直すことを通じて、株式会社の政治献金と株主の政治的信条の対立問題を解くための予備的考察を行った。
  • 『企業の憲法的基礎』, 日本評論社, 2010年07月05日, 「株式会社の政治献金と株主の政治的信条・投票の自由」を寄稿した。一般会費とも特別会費ともいえない独特な方法で資金が捻出される株式会社の政治献金が株主の政治的信条や投票の自由を侵害すること、しかしながら、司法的救済は法技術的に困難であること、したがって、立法による解決しか残されていないことを論じた。
  • フランス憲法と統治構造, 中央大学出版部, 2011年09月05日, フランス憲法の統治構造に関する諸問題のうち、大統領制について担当した。強力かつ安定した行政府と議会制の合理化を目指した第五共和制憲法の統治機構における大統領の地位の正当性(間接選挙から直接選挙への変化)、権限(固有の権限と首相と共有する権限)、責任(政治責任と刑事責任)について近年の憲法改正を踏まえて分析した。
  • フランスの憲法判例Ⅱ, 信山社, 2013年03月25日, フランスの憲法裁判所である憲法院の判例研究のうち、司法と権力分立に関する重要判例を整理、分析した。司法裁判権と並立する行政裁判権の憲法上の根拠(権力分立のフランス的観念)、行政裁判権の固有の管轄、裁判の円滑な運営という観点から例外的に許容される行政裁判権と司法裁判権の管轄の一本化、違法な行政行為の法律による事後的な適法化(法律による追認)といった論点を扱った。

その他

  • 「欧州連合(EU)における男女の機会均等に関する行動計画の展開(1)」, 『比較法雑誌』, 31巻1号, 日本比較法研究所, 1997年06月01日, 95, 116, 欧州連合(EU)はEC条約や理事会命令等で男女の平等を法的に保障してきたが、事実上の不平等はなかなか解消しなかった。そこで四次にわたり行動計画を策定して事実上の不平等を解消する措置を講じてきた。本稿は、第一次から第四次の行動計画のかなり詳細な紹介の前半部である。
  • 「欧州連合(EU)における男女の機会均等に関する行動計画の展開(2)」, 『比較法雑誌』, 31巻2号, 日本比較法研究所, 1997年09月01日, 189, 223, 欧州連合(EU)はEC条約や理事会命令等で男女の平等を法的に保障してきたが、事実上の不平等はなかなか解消しなかった。そこで四次にわたり行動計画を策定して事実上の不平等を解消する措置を講じてきた。本稿は、第一次から第四次の行動計画のかなり詳細な紹介の後半部である。
  • 「フランスの政策評価・立法評価に関するデクレと通達」, 『高岡法学』, 12巻2号, 高岡法科大学法学会, 2001年01月01日, 227, 267, 旧稿(「フランスにおける法律の施行統制・立法評価・政策評価」高岡法学11巻1号)公表後のデクレや通達について紹介することにより、旧稿を補足した。

競争的資金

  • 15530054, 刑事施設の民営化とその評価に関する政策法学的研究, (1)2003年中に当該テーマの基礎的文献を検討した後、2004年2月に、フランス司法省行刑局および青少年司法保護局を尋ね、本研究の進行についての協力依頼を行った。その後、同年7月および2005年1月の2度にわたって、フランスの官民共同運営刑事施設2施設、民間委託型の犯罪少年収容施設1施設を参観し、官・民双方の職員に対する調査を行った。その内容は、上記施設における職員組織、職員と被収容者との関係、刑務作業、医療、外部交通、社会復帰プログラムなどについて、官・民の協力形態の実情とその具体的課題に関するものであった。;(2)この過程で、フランスの官民共同運営施設は、厳罰政策によって惹起される過剰収容への対策という側面と同時に、民営化論と並行して進行していた1980年代以降の被収容者に対する政府の一貫した社会化推進政策(被収容者に市民として可能なかぎりの公役務を提供しようとする政策)によってその構想が規定されているとの認識を得た。そこで、日本の行刑改革会議(03〜04年)においても議論となったフランスの施設医療を例に、フランスの近年の政策変化とその意義について検討を行った。;(3)また、この社会化推進政策が、拘禁施設をめぐるフランス犯罪社会学の理論動向(施設の閉鎖的性格を否定し、被収容者の継続的な生活時間からその役割を捉える)から強い影響を受けている点を確認し、その原点となった哲学者フーコーの監獄観とその行刑実務への影響を理論的に整理した。;(4)最後に、利益追求を目的とする民間企業による刑事施設民営化は、NPO団体を中心とする施設外の人的資源による行刑への介入によって条件付けられ、この二種の外部世界との接触によって規定される点を理論的に検討した。そして、民営化による刑罰機能の変化と人的民間資源の活用に関する継続的研究を、新たな共同研究プロジェクトとして策定した。

教育活動

担当授業

  • 応用法律学(公務員試験対策・憲法A), 2019, 基礎法律学I(憲法A)で修得した基本知識を活用して、実際の公務員試験・各種資格試験の問題を解く。とくに正誤問題の「誤」のどこがどう誤りなのかに留意する。
  • 応用法律学(公務員試験対策・憲法B), 2019, 基礎法律学I(憲法B)で修得した基本知識を活用して、実際の公務員試験・各種資格試験の問題を解く。とくに正誤問題の「誤」のどこがどう誤りなのかに留意する。
  • 基礎法律学I(憲法A), 2019, 日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な価値と定位している。つまり、個々人が独立した人格としてそれぞれの自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分で思い描いたように生きること(人格的生存)を最も重要な理念として設定している。このために必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定している。しかし、人間は社会的存在であるから、他者との共存が求められる。そこで利害調整が必要となり、法律が規準を与える。法律は、自治・民主主義の理念により国民代表により作られる。しかし、法律がある者の権利を過度に制約するという形で利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、かなり大まかではあるが、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のための仕組みである。この講義では、基本的人権に対する法律による利害調整と裁判所による審査を扱う。
  • 基礎法律学I(憲法B), 2019, 日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な価値と定位している。つまり、個々人が独立した人格としてそれぞれの自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分で思い描いたように生きること(人格的生存)を最も重要な理念として設定している。このために必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定している。しかし、人間は社会的存在であるから、他者との共存が求められる。そこで利害調整が必要となり、法律が規準を与える。法律は、自治・民主主義の理念により国民代表により作られる。しかし、法律がある者の権利を過度に制約するという形で利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、かなり大まかではあるが、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のための仕組みである。この講義では、主に利害調整に必要な法律がどのように制定され、執行され、これに伴う法的紛争が解決されるかを扱う。つまり、民主主義と法治主義の仕組みを扱う。
  • 論述問題演習, 2019, ※本科目は3・4年生対象科目となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。
  • 論述問題演習, 2019, ※本科目は3・4年生対象科目となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。
  • (専)憲法IIA, 2019, 日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、基本的人権が裁判を通じてどのように、どの程度保障されているかを考察したい。
  • (専)憲法II, 2019, -
  • (専)憲法IIB, 2019, 日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、基本的人権が裁判を通じてどのように、どの程度保障されているかを考察したい。
  • 演習(4), 2019, 重要な最高裁判所判決について、下級審判決から順に辿りつつ、また、比較対照すべき関連する最高裁判決にも目配りして、その論理構成や判例としての射程を明らかにする作業を通じて、最高裁判例の正確な意義をつかむことを試みる。参加する学生は担当する判決について、報告要旨を提出し、口頭で報告することになる。
  • 基礎法律学I(憲法A), 2020, 本授業は、主に講義資料を利用した遠隔授業として実施する。教科書の補足説明を掲示する(「授業資料」を利用)。掲示された問題に期限内に解答する(「アンケート」を利用)。解答期限後、解説を掲示する。質問は、「クラスフォーラム」を利用する。レポートは「課題管理」を利用する。13、14、15回分も勉強してください。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、基本的人権に対する法律による利害調整と裁判所による審査を扱う。
  • 基礎法律学I(憲法B), 2020, 本授業は、K-smapyにより講義資料を利用した遠隔授業として実施する。「授業資料」に掲示された問題に期限内に解答する(「アンケート」を利用)。解答期限後、解説を掲示する。レポートは「課題管理」を利用する。質問は、「クラスフォーラム」を利用する。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、公権力の組織(統治機構)を扱う。
  • 応用法律学(公務員試験対策・憲法A), 2020, 基礎法律学Ⅰ(憲法A)で修得した基本知識を活用して、実際の公務員試験・各種資格試験の問題を解く。とくに正誤問題の「誤」のどこがどう誤りなのかに留意する。|本授業は、主に講義資料を利用した遠隔授業として実施する。「授業資料」に掲示された問題に期限内に解答する(「アンケート」を利用)。解答期限後、解説を掲示する。レポートは「課題管理」を利用する。質問は、「クラスフォーラム」を利用する。13、14、15回分も勉強してください。
  • 応用法律学(公務員試験対策・憲法B), 2020, 本授業は、K-smapyにより講義資料を利用した遠隔授業として実施する。「授業資料」に掲示された問題に期限内に解答する(「アンケート」を利用)。解答期限後、解説を掲示する。レポートは「課題管理」を利用する。質問は、「クラスフォーラム」を利用する。|基礎法律学Ⅰ(憲法B)で修得した基本知識を活用して、実際の公務員試験・各種資格試験の問題を解く。とくに正誤問題の「誤」のどこがどう誤りなのかに留意する。|
  • (専)憲法IA, 2020, 本授業は、主に講義資料を利用した遠隔授業として実施する。教科書の補足説明を「授業資料」に掲示する。掲示された問題に期限内に解答する(「アンケート」を利用)。解答期限後、解説を掲示する。質問は、「クラスフォーラム」を利用する。レポートは「課題管理」を利用する。|13,14、15回分も勉強してください。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、主として利益調整に必要な法律がどのように制定され、執行され、これに伴う法的紛争が解決されるかを扱う。つまり、民主主義と法治主義の仕組みの前半を扱う。後半は(専)憲法1Bで扱う。
  • (専)憲法I, 2020, -
  • (専)憲法IB, 2020, 本授業は、K-smapyにより講義資料を利用した遠隔授業として実施する。「授業資料」に掲示された問題に期限内に解答する(「アンケート」を利用)。解答期限後、解説を掲示する。レポートは「課題管理」を利用する。質問は、「クラスフォーラム」を利用する。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、主として利益調整に必要な法律がどのように制定され、執行され、これに伴う法的紛争が解決されるかを扱う。つまり、民主主義と法治主義の仕組みの後半を扱う。前半は(専)憲法1Aで扱う。
  • 演習(4), 2020, 参加者が興味を持っている憲法判例について、1審判決から最高裁判決まで通して読むことにより、分析する力や考える力を養う。|本授業は、主に講義資料を利用した遠隔授業として実施する。|前期は教員が「授業資料」に掲示した判例を読み、「課題管理」に掲示された問題に答えるかたちをとる。解答期限後、解説を掲示する。学生からの質問は、クラスフォーラムを利用する。|
  • 論述問題演習, 2020, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、今般の新型コロナ・ウィルスをめぐる状況を受け、本科目も前期はオンライン授業を含めた遠隔授業として開講されることとなったが、その実施形態(主としてZoomを用いた双方向型授業とするか、K-SMAPYⅡを用いた遠隔授業とするかなど)はクラスによって異なるので、別途示されるクラス別の募集要項(「授業計画の説明」欄参照)を熟読の上、応募して下さい。
  • 論述問題演習, 2020, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、2021年度前期の本科目は、2021.01.08.現在、対面授業として実施されることとなっていますが、COVID-19(新型コロナ・ウィルス感染症)をめぐる状況は、前日=01.07.に首都圏の1都3県に緊急事態宣言が発出され、かつ、当日東京都では2,500人近い新規感染者が判明するなど、予断を許さないと云わざるを得ないのであって、本科目の実施形態についても、別途示されるクラス別の募集要項(クラス別シラバス;「授業計画の説明」欄参照)を熟読した上で、今後の大学や各クラス担当教員からの連絡等に注意していて下さい。
  • 基礎法律学I(憲法A), 2021, 本授業は、遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。|各回の課題に期限内に解答する(K-smapyの「アンケート」を利用)。解答期限後、解説をK-smapyの「授業資料」に投稿する。質問は、K-smapyの「クラスフォーラム」「Q & A」を利用する。期末レポートは、K-smapyの「課題管理」を利用する。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、基本的人権に対する法律による利害調整と裁判所による審査を扱う。
  • 基礎法律学I(憲法B), 2021, 本授業は、遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。|各回の課題に期限内に解答する(K-smapyの「アンケート」を利用)。解答期限後、解説をK-smapyの「授業資料」に投稿する。質問は、K-smapyの「クラスフォーラム」「Q & A」を利用する。期末レポートは、K-smapyの「課題管理」を利用する。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、公権力の組織(統治機構)を扱う。
  • 応用法律学(公務員試験対策・憲法A), 2021, 本授業は、対面授業として実施する。|基礎法律学Ⅰ(憲法A)で修得した基本知識を活用して、実際の公務員試験・各種資格試験の問題を解く。とくに正誤問題の「誤」のどこがどう誤りなのかに留意する。|
  • 応用法律学(公務員試験対策・憲法B), 2021, 本授業は、対面授業として実施する。|基礎法律学Ⅰ(憲法B)で修得した基本知識を活用して、実際の公務員試験・各種資格試験の問題を解く。とくに正誤問題の「誤」のどこがどう誤りなのかに留意する。|
  • (専)憲法IA, 2021, 本授業は、遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。|各回の課題に期限内に解答する(K-smapyの「アンケート」を利用)。解答期限後、解説をK-smapyの「授業資料」に投稿する。質問は、K-smapyの「クラスフォーラム」「Q & A」を利用する。期末レポートは、K-smapyの「課題管理」を利用する。補足資料があるときは、K-smapyの「授業資料」に投稿する。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、主として利益調整に必要な法律がどのように制定され、執行され、これに伴う法的紛争が解決されるかを扱う。つまり、民主主義と法治主義の仕組みの前半を扱う。後半は(専)憲法1Bで扱う。
  • (専)憲法I, 2021, 前期の内容については、((専)憲法ⅠA 渋谷 福岡 英明 木曜3限)を参照してください。後期の内容については、((専)憲法ⅠB 渋谷 福岡 英明 木曜3限)を参照してください。
  • (専)憲法IB, 2021, 本授業は、遠隔授業(オンデマンド型)として実施する。|各回の課題に期限内に解答する(K-smapyの「アンケート」を利用)。解答期限後、解説をK-smapyの「授業資料」に投稿する。質問は、K-smapyの「クラスフォーラム」「Q & A」を利用する。期末レポートは、K-smapyの「課題管理」を利用する。補足資料があるときは、K-smapyの「授業資料」に投稿する。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、主として利益調整に必要な法律がどのように制定され、執行され、これに伴う法的紛争が解決されるかを扱う。つまり、民主主義と法治主義の仕組みの後半を扱う。前半は(専)憲法1Aで扱う。
  • 演習(4), 2021, 本授業は、対面授業として実施する。|「フォーカス憲法 事例から学ぶ憲法基盤」という演習書を利用して、毎回、1問解いていく。|
  • 論述問題演習, 2021, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、2021年度前期の本科目は、2021.01.08.現在、対面授業として実施されることとなっていますが、COVID-19(新型コロナ・ウィルス感染症)をめぐる状況は、前日=01.07.に首都圏の1都3県に緊急事態宣言が発出され、かつ、当日東京都では2,500人近い新規感染者が判明するなど、予断を許さないと云わざるを得ないのであって、本科目の実施形態についても、別途示されるクラス別の募集要項(クラス別シラバス;「授業計画の説明」欄参照)を熟読した上で、今後の大学や各クラス担当教員からの連絡等に注意していて下さい。
  • 法学(日本国憲法), 2022, 本授業は、対面型授業として実施する。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、基本的人権に対する法律による利害調整と裁判所による審査を扱う。
  • 基礎法律学I(憲法A), 2022, 本授業は、対面型授業として実施する。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、基本的人権に対する法律による利害調整と裁判所による審査を扱う。
  • 基礎法律学I(憲法B), 2022, 本授業は、対面型授業として実施する。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、公権力の組織(統治機構)を扱う。
  • 応用法律学(公務員試験対策・憲法A), 2022, 本授業は、対面型授業として実施する。|基礎法律学Ⅰ(憲法A)で修得した基本知識を活用して、実際の公務員試験・各種資格試験の問題を解く。とくに正誤問題の「誤」のどこがどう誤りなのかに留意する。|
  • 応用法律学(公務員試験対策・憲法B), 2022, 本授業は、対面型授業として実施する。|基礎法律学Ⅰ(憲法B)で修得した基本知識を活用して、実際の公務員試験・各種資格試験の問題を解く。とくに正誤問題の「誤」のどこがどう誤りなのかに留意する。|
  • (専)憲法IA, 2022, 本授業は、対面型授業として実施する。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、主として利益調整に必要な法律がどのように制定され、執行され、これに伴う法的紛争が解決されるかを扱う。つまり、民主主義と法治主義の仕組みの前半を扱う。後半は(専)憲法1Bで扱う。
  • (専)憲法I, 2022, 前期の内容については、((専)憲法ⅠA 渋谷 福岡 英明 木曜3限)を参照してください。後期の内容については、((専)憲法ⅠB 渋谷 福岡 英明 木曜3限)を参照してください。
  • (専)憲法IB, 2022, 本授業は、対面型授業として実施する。|日本国憲法は、「個人の尊重」(13条)を究極的な原理とし、個人が尊重される社会を作ることを目指している。社会の中で、個々人が独立した人格として、各々の自律的な決定によって、自己の能力を十全に開花させ、自己の人生を自分が思い描いたように生きることを最重要の理念として設定している。このような社会を形成・維持するために、公権力(統治機構)を組織し、同時に、公権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠な法的保障を基本的人権として規定した。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同利益の観点から規準を与える。しかし、法律が利害調整に失敗することもある。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律を排除する。以上が、日本国憲法が考えている「個人の尊重」のためのしくみである。この講義では、主として利益調整に必要な法律がどのように制定され、執行され、これに伴う法的紛争が解決されるかを扱う。つまり、民主主義と法治主義の仕組みの後半を扱う。前半は(専)憲法1Aで扱う。
  • 演習(4), 2022, 本授業は、対面授業として実施する。ただし、第1回授業は、〈オンデマンド型授業で実施〉する(4月1日(金)15時00分配信〉。内容は、授業ガイダンス(授業の進め方と評価の仕方など)と事例問題の解き方とする。|第2回授業からは、「フォーカス憲法 事例から学ぶ憲法基盤」という演習書を利用して、毎回、1問解いていくことを目標とする。適時、教科書的知識の補足説明も行う。|
  • 論述問題演習, 2022, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • 日本公法学会, 1991年04月
  • 全国憲法研究会, 1991年04月
  • 憲法理論研究会, 1991年04月

社会貢献活動

  • 東京都市町村職員研修, 東京都市町村職員研修所, 2022年05月09日, 2022年05月09日, 人権尊重についての研修