K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

高内 寿夫
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    高内 寿夫, タカウチ ヒサオ

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所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 1990年03月, 法学博士, 國學院大學, 乙法第2号

本学就任年月日

  • 2005年04月01日

研究分野

  • 刑事訴訟法、少年法

研究活動

論文

  • 2021年改正少年法の検討, 高内 寿夫, 國學院法學, 59巻, 4号, 1, 30, 2022年03月10日, 國學院大學法学会,  2021年(令和3年)5月に成立した改正少年法は、18歳・19歳の者を「特定少年」として少年法の適用範囲にとどめる一方、特定少年に対して成人と同じ扱いとする傾向を顕著に示す内容であった。この問題は、当初、少年法適用年齢を18歳未満に引き下げるか現状を維持するかという議論から始まったものである。2017年3月から開始された法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会においても、当初は、少年法適用年齢を18歳未満に引き下げることを念頭に議論が進められた。それがどうして、改正法は当初の内容と異なるものとなったのか。本稿では、今回の少年法改正の経緯、改正法の内容を検討しながら、2021年改正少年法の背景にある思想について検討した。
  • 「被疑者取調べの適法性について」, 『國學院法學』, 第52巻第4号, 95, 133, 2015年03月10日, 國學院大學法学会,  本稿は、被疑者取調べの適法性の判断基準を論じたものである。まず、在宅被疑者の取調べに関する昭和59年決定の問題点を指摘した後、黙秘権の趣旨から、その保障義務の内容を吟味し、在宅被疑者取調べの適法性の範囲、逮捕・勾留中の被疑者取調べの適法性の範囲について私見を提示した。
  • 「参考人取調べの録音・録画について」, 『國學院法學』, 第51巻第4号, 95, 133, 2014年03月10日, 國學院大學法学会, 本稿は、これまであまり焦点の当てられていない参考人取調べの録音・録画について、その有用性を指摘するとともに、各手続段階における録音・録画記録の取扱いについて検討したものである。参考人取調べの録音・録画の趣旨を説明した上で、取調べ録音・録画を行う際の留意点、公判前整理手続における記録の開示、証人尋問における活用、実質証拠として用いる場合の要件などを検討した。
  • 『少年司法と国際人権』, 山口直也著, A5判, 417頁, 6,000円+税, 成文堂, 2013年, 高内 寿夫, 犯罪社会学研究, 39, 0, 110, 112, 2014年, 日本犯罪社会学会
  • 「検察官送致後の勾留少年に対する働きかけについて」, 『國學院法學』, 第50巻第3号, 1, 34, 2012年12月10日, 國學院大學法学会,  検察官送致された少年は、刑事裁判が終結するまでの間、長期間にわたって勾留される場合が多い。本稿では、成長途上にある少年に対して何の働きかけもせずに長期間勾留することが少年の成長発達を阻害することになるという問題意識から、現在の勾留実務の問題点を明らかにし、現行法の枠内ににおける勾留少年への配慮のあり方を示すとともに、勾留少年に対する観護措置の実施という立法提案を行ったものである。
  • 「子どもの権利条約からみる少年院法の改正について」, 『國學院法學』, 第49巻第3号, 43, 87, 2011年12月10日, 國學院大學法学会,  本稿は、少年院法の改正を念頭に置いて、子どもの権利条約などの国際準則で示された少年の権利を、少年院法の中にどのような形で具体化すべきかを検討したものである。構成としては、子どもの権利条約に規定された権利を少年院法に具体化する際に検討すべき留意点を指摘した上で、新設すべき人権規定の骨子案を提示した。後者は少年法研究会における議論を踏まえてまとめたものである。
  • 「子どもの権利条約からみる少年院在院少年の人権」, 『國學院法學』, 第48巻第3号, 1, 65, 2010年12月10日, 國學院大學法学会,  憲法、少年法の分野においてほとんど検討の進んでいない少年院在院少年の人権について、子どもの権利条約をはじめとする国際準則の分析から、人権の一覧表を提示するとともに、少年院在院少年の法的地位について私見を提示したものである。構成としては、①子どもの権利条約における少年院在院少年の人権の内容、②少年保護規則における人権の内容、③国際準則の裁判規範性、④少年院在院少年の人権とその制約の構造をそれぞれ検討した。
  • 「裁判員裁判における検察官面前調書の取扱い」, 『國學院法學』, 第46巻第4号, 1, 54, 2009年03月10日, 國學院大學法学会, 裁判員の参加する刑事裁判において、伝聞法則の例外として証拠調べ請求される調書の取扱いのうち、とくに検察官面前調書を取り上げ、刑訴法321条1項2号の解釈および裁判員法の解釈を行った。結論として、①検面調書の証拠能力の審理に裁判員は参加すべきではないこと、②証拠調べの方法は「要旨の告知」も認められるが、実質的な意味での反対尋問権を保障すべきこと、③評議の場面で確認する場合は、公判の記録媒体で確認すべきことなどを指摘した。加えて、捜査段階における参考人取調べの全面的な録音録画を提案した。
  • 「少年保護観察の課題-『保護観察中の者に対する措置』をめぐって-」, 『刑事政策の体系-前野育三先生古稀祝賀論文集-』, 152, 168, 2008年04月10日, 法律文化社, 2007年の少年法改正において新たに設けられた「保護観察中の者に対する措置」に関して、制度的側面からの検討を試みた。とくに、元来、保護処分の事後的変更という枠組みで論じられるべき問題が、保護観察における効果的指導の確保という限定された趣旨で提案されたために、原理的齟齬を惹起した点を指摘した。
  • 「裁判員制度の構造をいかに理解すべきか」, 『國學院法學』, 第45巻第1号, 25, 54, 2007年07月10日, 國學院大學法学会, 裁判員制度においては、裁判官と裁判員との間に情報格差が存在するが、これを予断排除のダブルスタンダードと呼び、この情報格差がどうして正当化されるのか、この制度を前提とした場合、制度をどのように運用すべきか、また、今後の改正点は何かについて検討した。
  • 「現行少年法における『責任』概念について」, 『法政理論』, 35巻4号, 74, 113, 2003年03月01日, 新潟大学, 現行少年法が少年の「責任」をどのように捉えているのかを考察した論文である。結論としては、①少年の責任は「保護処分を受けるべき地位」と理解されるべきであること、②少年の責任は少年が健全育成に向けた合目的的処遇を引き受ける責任であること、③以上の法的責任には、少年が非行を克服する自覚を持つという倫理的・社会的責任が伴われていると考えるべきであることなどを指摘した。
  • 「続・人権のはなし」, 『白鴎法学』, 19号, 209, 245, 2002年06月01日
  • 「人権のはなし」, 『白鴎法学』, 18号, 277, 301, 2001年11月01日
  • 「青少年の呼称と年齢区分について」, 『青少年問題』, 48巻2号, 24, 29, 2001年02月01日, 現行法令において、青少年に関する年齢区分が多様であること、またその意義、統一化の方向性などについてまとめた論文である。
  • 「少年法の未来」, 『白鴎法学』, 16号, 55, 92, 2000年09月01日, 少年法改正についての考え方、保護主義の意義について論じた後、少年非行対策としての教育改革の必要性とりわけ人権教育の重要性とその方向性とに関して提言を行った。
  • 「保護司から見た保護観察のあるべき姿」, 『犯罪と非行』, 125号, 128, 149, 2000年08月01日, 原田豊、梅澤秀監, 東京都内の保護司に対する意識調査をもとに、保護司の保護観察に関する意識および立ち直りに関する意識を検討した論文である。調査の分析から、保護司は、ある一定の考え方に基づいて処遇を進めるのではなく、少年の立ち直りに有効と思われるあらゆる働きかけを活用してゆこうという傾向があることなどを指摘した。
  • 「現行少年法における非行事実認定の構造」, 『白鴎法学』, 12号, 69, 108, 1999年03月01日, 現行少年法における非行事実認定の基本的構造を分析した論文である。原則的に非行事実は調査の段階で確認すべきものであり、事実認定の審判が必要な場合であっても、それは要保護性の審判とは明確に区別されるべきことを指摘するとともに、非行事実認定における職権主義、書面主義の意義などを分析した。
  • 「刑事裁判における『事案の真相』-憲法的刑事訴訟法論の一視座-」, 『法政理論』, 30巻4号, 128, 150, 1998年03月01日, 新潟大学, 刑事訴訟法1条における「事案の真相」について新たな解釈を提案した論文である。従来、事案の真相は「犯人の必罰」または「無辜の不処罰」という観点から考察されてきたが、この条項は元来、捜査・訴追機関が「事案の真相を明らかにする活動を行う」という観点から解釈されるべきであり、また、捜査機関の活動は公判廷において検察官によって説明されるべきであるという点を指摘した。
  • 「事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制-自由心証主義の二側面-」, 『白鴎法学』, 6号, 111, 146, 1996年10月01日
  • 「予審的視点の再評価-公判審理から見た捜査-」, 『刑法雑誌』, 35巻3号, 366, 381, 1996年06月01日

Misc

  • 「偽計による自白」, 『刑事訴訟法判例百選[第7版]』(別冊ジュリスト第148号), 164, 165, 1998年08月01日, 有斐閣, 偽計による自白に関する東京地裁昭62年12月16日判決を解説した。
  • 「保護観察中の非行により少年院に送致された事例」, 『季刊教育法』, 149号, 71, 76, 2006年06月01日, エイデル研究所, 保護観察中の非行により少年院送致となった少年の事例を検討するとともに、2006年に国会提出された少年法改正法案の問題点を分析した。
  • 「上告審における事実誤認の審査方法を示した上で、満員電車内の強制わいせつ事件について、被害者供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定を是認できないとした事例」, 『速報判例解説』, 第6号, 193, 196, 2010年04月25日, 日本評論社,  満員電車内の強制わいせつ事件について、上告審における事実誤認の審査方法を示した上で、被害者供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決を破棄し、無罪を言い渡した、最高裁第三法廷平成21年4月14日判決を解説した。
  • 「犯人の一時的な海外渡航と公訴時効停止の効力」, 『速報判例解説』, 第7号, 189, 192, 2010年10月01日, 日本評論社, 刑訴法255条1項の「犯人が国外にいる場合」に、一時的な海外渡航も含まれるとした、最決平成21年10月20日を評釈した。
  • 「前科証拠の証拠能力」, 『國學院法学』, 第51巻第1号, 83, 100, 2013年07月10日, 國學院大學法学会, 前科証拠を犯人と被告人との同一性立証に用いる場合の基準を明示した、最高裁第2小法廷平成24年9月7日判決の意義および問題点を検討したものである。
  • 書評『少年司法と国際準則』, 犯罪社会学研究, 39号, 110, 112, 2014年10月18日, 現代人文社,  山口直也著『少年法と国際人権』(成文堂、2013年)の概要を紹介した後、その特徴、今後の展望などについて指摘した。

著書等出版物

  • 『人権の精神―私たちが理解すべきただひとつのこと―』, 高内 寿夫, 成文堂, 2021年07月20日,  第1部「人権とは何か」では、人権概念の必要性、人権の意義、人権と国家の関係、人権の擁護などについて解説をした。第2部「なぜ人は尊厳なのか」では、人間の尊厳性の根拠、世界の認識における知性の役割、外的世界の存在と知性の関わりについて検討し、人が尊厳である理由を論じた。第3部「私たちが理解すべきただひとつのこと」では、現代人の強烈な誤解について指摘した上で、量子力学・相対性原理からみた世界像、臨死体験者が見た世界などから、私たちが理解すべきただひとつのことを指摘した。
  • 『刑事法学と刑事弁護の協働と展望ー大出良知・高田昭正・川崎英明・白取祐司先生古稀祝賀論文集ー』, 石田倫識ほか, 現代人文社, 2020年12月10日,  少年法における「保護主義」の思想について大正少年法を中心に歴史的に検討した上で、「保護」概念の特殊性を指摘し、今日的状況に鑑み、「保護処分」を「教育処分」へ、「保護主義」を「教育主義」に転換すべきことを提言した。
  • 『子どもの法定年齢の比較法研究』, 成文堂, 2017年02月10日,  本書は、子どもの法定年齢について、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、韓国の5か国において、公法、民事法、刑事法の観点から比較検討したものである。このうち、「フランス少年司法における年齢設定」の項目を担当した。フランスの少年法適用年齢・刑事責任年齢、少年保護法制の歴史、現行法における少年司法手続、少年に課される教育処分および刑罰について整理検討した後、フランスでは、刑事法上の少年の年齢設定は、保護・教育的措置が充実していく過程の中で設定されたものであり、選挙権年齢や民事上の成年年齢と連動したものではない点などを指摘した。
  • 『公判審理から見た捜査―予審的視点の再評価―』, 高内寿夫, 成文堂, 2016年02月20日,  本書は、刑事手続における捜査活動の位置付けについて、新たな見方を示したものである。それは、第1部において、「予審的視点」として提示され、第2部では、一層実践的な観点から、「捜査活動の記録」という形に言い換えられている。  本書は2部構成をとる。第1部は、フランスにおいて予審制度がいかなる目的で創設され、そしてそれはフランスの刑事手続全体においてどのように位置付けられるのかを歴史的に分析する。第2部は、第1部で検討したフランスにおける予審制度の検討を踏まえ、「予審的視点」から、わが国の刑事手続の諸問題を検討する。とりわけ、裁判員裁判における検察官面前調書の取り扱い、参考人取調べの録音・録画の必要性、被疑者取調べの適法性の判断基準、平成28年改正法における被疑者取調べの録音・録画制度の検討などを行っている。
  • 『少年法の理念』, 澤登俊雄/高内寿夫, 現代人文社, 2010年04月10日,  少年保護手続は保護主義をその特色とするものであるので、従来、少年の人権論の位置付けが不明確なきらいがあった。そこで、もっとも理論上問題となる審判の非公開を中心として、少年の人権論の構造を分析した。結論として、①少年保護手続における保護主義と少年の人権とは少年の健全育成にとり車の両輪であること、②少年保護手続にも憲法31条以下の適正手続は直接適用されると同時に、それが保護的措置であることから成長発達権の観点からも考察されなければならないこと、③問題の検討にあたっては、その問題が自由の制限に関するものか処遇の内容に関するものかに従って、個別具体的に検討されなければならないことを主張した。
  • 『リーディングス刑事訴訟法』, 法律文化社, 2016年04月25日,  多田辰也『被疑者取調べとその適正化』(成文堂、1999年)を基本文献として、取調べ受忍義務論に関する学説・実務の考え方、被疑者取調べの任意処分性をめぐる学説、多田教授の見解の学説史的意義、基本文献の内容、残された課題、基本文献の現代的な意義などを検討した。
  • 『刑事司法改革と刑事訴訟法 上巻』, 日本評論社, 2007年05月25日, 村井敏邦、川崎英明、白取祐司、他17名, 刑事訴訟法の歩みを理論・実務両面にわたって検証し、刑事司法の再構築を目指した講座の全2巻中の第1巻である。そのうち、第16講「被疑者取調べと弁護権」の項目を担当した。被疑者取調べの法的性格、取調べ受忍義務論の展開、被疑者取調べを巡る弁護活動の動向、関連する理論的問題に関する分析を行った後、被疑者取調べを考えるにあたって、被疑者自身が取調べに主体的に関与しうる条件作りをどのように図ってゆくかという観点の重要性を指摘した。
  • 『立法の実務と理論』, 信山社, 2005年03月30日, 本書は、上田章先生喜寿記念論文集であるが、「『新たな準備手続』と刑事訴訟法の理念―司法制度改革審議会意見の批判的検討―」を担当した。司法制度改革審議会によって提言され、現在法律案作成に向けて検討が進められている「新たな準備手続」を検討した論文である。予断排除、黙秘権、伝聞法則、証拠開示という刑事訴訟法の基本原理から検討を加え、「新たな準備手続」の持つ問題点を明らかにしながら、あるべき立法の方向性について提言をおこなった。
  • 『ブリッジブック裁判法』, 信山社, 2002年12月01日, 小島武司,春日偉知郎,中野目義則、他14名, 裁判制度の仕組みと原理とに関する概説書である。「これからの検察官・警察官に求められるもの」の項目を担当した。検察官・警察官の役割と組織とを説明した後、検察・警察の制度改革の動きとその評価について解説した。
  • 『刑事訴訟法の争点(第3版)』, 有斐閣, 2002年04月01日, 村井敏邦、小山雅亀、寺崎嘉博、高内寿夫、川崎英明、鯰越溢弘、新屋達之、他80名, 本書中、「付審判請求手続」を担当した。付審判請求手続の意義、請求手続の構造などに関する論点を整理したものである。
  • 『光藤景皎先生古稀祝賀論文集』上巻, 成文堂, 2001年12月01日, 村井敏邦、堀江慎司、浅田和茂、高内寿夫、指宿信、松代剛枝、多田辰也、小山雅亀、洲見光男、渡辺修、他13名, 本書中、「情報公開法と刑事訴訟法の関係について」を担当した。1999年に成立した情報公開法と刑事訴訟法との関係を考察した論文である。とくに、捜査記録の開示について分析し、捜査記録は一般にプライバシー情報の束であるので原則的には一般公開にはなじまないとはいえ、捜査機関の違法行為が問題となる場合もあることから、一律に情報公開法の適用除外とすべきではないという点を指摘した。
  • 『韓日刑事法の課題と展望』, 和成社, 2000年08月01日, 呉英根、白亨球、尹龍奎、李延元、鄭英一、林光周、崔相旭、原田豊、高内寿夫、佐々木光明、他44名, 本書は、李漢敎敎授定年紀念論文集であるが、「日本における薬物犯罪対策」を担当した。わが国における薬物犯罪対策を多角的に検討し、その特徴を整理した論文である。とりわけ、「薬物乱用」対策と「薬物依存」対策とに区分し、「薬物依存」対策を強化することによって、薬物対策全体の調和の とれた推進が必要である点を指摘した。
  • 『少年法の展望』, 現代人文社, 2000年03月01日, 所一彦、村井敏邦、花岡明正、高内寿夫、星野周弘、矢島正見、後藤弘子、佐々木光明、荒木伸怡、酒井安行、他21名, 本書は、澤登俊雄先生古稀祝賀論文集であるが、「少年法における「健全育成」についての一考察-保護手続の権力的側面に着目して-」を担当した。少年法における「健全育成」概念について検討した論文である。少年法の健全育成を考察するにあたっては、その権力的側面に着目しなければならず、少年および少年を取り巻く環境に非行性が認められる場合、少年の自律性を促進するために保護処分をはじめとする権力的介入が有効であるという視点を提示した。
  • 「保護司からみた保護観察のあるべき姿-保護し調査の結果から(1)-」, 日本犯罪社会学会第26回大会(於 愛知学院大学), 1999年10月01日, 東京都内の保護司に対する意識調査をもとに、保護司の保護観察に関する意識および少年の立ち直りに関する意識に関する分析結果を報告した。
  • 『少年司法と適正手続』, 成文堂, 1998年02月01日, 澤登俊雄、斉藤豊治、前野育三、他19名, 本書は、少年が犯罪・非行を行った場合に、日本および欧米諸国の法律がどのような取扱いをしているかに関する比較研究である。そのうち、フランスについて、「捜索・差押」「予審」「被疑事実の告知」「証拠開示」「施設収容された少年の権利」の部分を担当し、とくに少年審判における予審の意義を整理した。
  • 『世界諸国の少年法制』, 成文堂, 1994年01月01日, 澤登俊雄、斉藤豊治、前野育三、他13名, 本書は欧米6カ国における少年法制の沿革、現行制度、改革の動向および国連の動きについてまとめたものである。そのうち、フランスの「現行制度の概要」の部分を担当し、二元的構成をとるフランスの少年法制の特徴および処遇の特徴を整理して論述した。

講演・発表

  • 「少年院法改正と少年院の処遇」, 2012年10月28日, 日本犯罪社会学会第39回大会(一橋大学),  テーマセッション「少年院法改正と少年院の処遇」(横山實、名執雅子、高内寿夫)において、「少年法研究者から見た少年院法改正」という表題のもと、新少年院法案の特色と問題点とについて、不適正事案の防止と子どもの権利条約との整合性という観点から報告した。

その他

  • 教材「情報収集の方法-法学部生として”身につける”べき技術-」(再掲), 『白鴎法学』, 11号, 白鴎大学, 1998年10月01日, 149, 176, 法学初学者に対して、リーガル・リサーチの意義と方法とについて、分かりやすく説明した。
  • 「刑事法分野の判例学習」, 『法学セミナー』, 590号, 日本評論社, 2004年02月01日, 26, 27, 法科大学院の開始を念頭に、これからの刑事法分野における判例の学習方法を展望した。

教育活動

担当授業

  • 基礎法律学Ⅱ(公務員試験対策・刑事法入門), 2021, ◇本授業は、警察官、検察事務官、裁判所事務官など刑事法に関わる職業に就くことを念頭において、こうした職業に就くために大学時代に何を学ぶべきか、それぞれの公務員の仕事内容はどのようなものかなどを解説し、検討していきます。また最後に、裁判員裁判を通じて、刑事法の概要を眺めていきます。| なお、公務員の仕事はチームプレーであることから、コミュニケーション能力を高めるために、何度かグループワーク方式によるディスカッションを実施したいと思います。
  • 基礎法律学Ⅱ(現代社会の諸問題と法), 2021, ◇本授業は、PCAP(実践的キャリア開発プログラム)の一環として、公務員となることを念頭に置いて、社会人の常識として必要な「時事問題」を概観するとともに、主要な時事問題をテーマとして、グループ・ディスカッションを行う授業です。| ひとつのテーマについて2回取り上げます。第1回目はレクチャーです。それぞれの時事問題の概要や問題点を説明し、その中身を理解していきます。レクチャーは主として教員が行いますが、希望により参加者にも行ってもらう予定です。2回目はディスカッションです。各時事問題の中からテーマを設定し、グループ・ディスカッション方式で議論をしていきます。|
  • 論述問題演習, 2021, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、2021年度前期の本科目は、2021.01.08.現在、対面授業として実施されることとなっていますが、COVID-19(新型コロナ・ウィルス感染症)をめぐる状況は、前日=01.07.に首都圏の1都3県に緊急事態宣言が発出され、かつ、当日東京都では2,500人近い新規感染者が判明するなど、予断を許さないと云わざるを得ないのであって、本科目の実施形態についても、別途示されるクラス別の募集要項(クラス別シラバス;「授業計画の説明」欄参照)を熟読した上で、今後の大学や各クラス担当教員からの連絡等に注意していて下さい。
  • 論述問題演習, 2021, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、2021年度前期の本科目は、2021.01.08.現在、対面授業として実施されることとなっていますが、COVID-19(新型コロナ・ウィルス感染症)をめぐる状況は、前日=01.07.に首都圏の1都3県に緊急事態宣言が発出され、かつ、当日東京都では2,500人近い新規感染者が判明するなど、予断を許さないと云わざるを得ないのであって、本科目の実施形態についても、別途示されるクラス別の募集要項(クラス別シラバス;「授業計画の説明」欄参照)を熟読した上で、今後の大学や各クラス担当教員からの連絡等に注意していて下さい。
  • 応用法律学(公務員試験対策・刑事法), 2021, ◇本授業は、PCAP(実践的キャリア開発プログラム)の一環として、公務員を志望する者を対象として、刑法の基礎を学んでいく授業です。公務員試験に刑法の科目があるのは、裁判所事務官、家庭裁判所調査官補、労働基準監督官、国家公務員(総合職)、地方公務員(上級)などです。なお、公務員試験対応の授業であることから、グループ・ディスカッションなどを織り交ぜながら進めていく予定です。| 「表」の勉強と「裏」の勉強という副題について説明します。公務員試験の刑法は、刑法の知識(「表」の勉強)があれば解けるというものではありません。むしろ、文章としておかしな選択肢を見つけ出して排除すること(「裏」の勉強)が重要です。この「裏の勉強」に習熟することが、公務員試験の勉強の肝になります。
  • 犯罪学入門, 2021, ◇本授業は、犯罪学・刑事政策学とはどのような学問なのかを学ぶとともに、犯罪学・刑事政策学に関するテーマについて検討をしていく授業です。本授業では、なぜ人は犯罪を行うのか、犯罪者に対してどのような処遇を行うべきか、再犯の防止のためには何が必要か、非行少年の処遇は成人と同じでよいか、犯罪被害者をいかに支援すべきか、犯罪を予防するためにはどうするかなどを取り上げます。|
  • 少年法A, 2021, ◇少年法Aは、実定法としての少年法を学ぶものであり、とくに、付添人として少年事件に関わることを念頭に置きながら、そのために最低限必要な知識と考え方とを身に付けるというスタンスで少年保護手続全体を検討します。少年法の思想はこのところ世間の批判に晒されています。しかし、少年法を学ぶ者は、安易にその批判に与し、現行法制をないがしろにするような態度をとってはいけません。少年法を学ぶとは、少年法の理念を十分に踏まえた上で、実践的に少年保護手続を理解していくことです。| 授業前半は、レジュメに沿って少年法の基本事項を解説します。後半は、当日のテーマに関わる具体的な論点、設例などを提示して、少年法の理解を深めていきます。| 全体の授業の流れとしては、最初に少年法の目的、少年保護手続を概観した後、発見過程、調査過程、審判過程、保護処分、少年の刑事事件の順に問題点に着目しながら検討していきます。|
  • 少年法B, 2021, ◇本授業は、少年法に関する重要問題について、グループディスカッションを行うことをメーンとした授業です。取り扱うテーマは、「非行少年は匿名報道であるべきか」「少年法適用年齢は18歳に引き下げるべきか」「少年院においてワンピースの閲読を許すべきか」「少年の社会復帰支援はどうあるべきか」などであり、すべて少年法の理念を問うものです。| 授業は、主に Zoom を利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実施します。授業は2回がセットになっています。1回目はテーマに関するレクチャーを行います。2回目はそのテーマの中から問題を設定して、グループディスカッションを行います。その後、受講生には、自分の考え方を課題レポートにまとめてもらいます。|
  • 演習(4), 2021, ◇本ゼミナールは、グループディスカッション、プレゼンテーション、ディベートという3つの形式を用いながら、少年法の重要問題を検討していきます。| 少年法の講義が3年次生から始まることから、前期は、教員がテーマを設定して、少年法の基礎を学んでもらうとともに、ディスカッション、プレゼンテーション、ディベートの形式に習熟してもらいます。予定しているテーマは、刑罰か保護処分か、犯罪少年は実名で報道すべきか、少年法の適用年齢を18歳に引き下げるべきかなどです。| 後期は、各自取り上げたいテーマを設定した上で、ゼミ生自身に個別報告(プレゼンテーション)を行ってもらいます。続いて、個別報告に関連するテーマを設定してグループディスカッションおよびディベートを実施していきます。なお、授業計画では、後期のテーマも示されていますが、これは、参考のために昨年のテーマを仮に入れたものです。| また、夏休みに、少年院、少年鑑別所、児童自立支援施設、児童相談所、少年刑務所などの施設見学をメインとした合宿を予定しています。しかし、コロナ下の状況ですので、実施するかどうかは施設側の受け入れ状況を見ながら決めたいと思います。|
  • 基礎法律学Ⅱ(公務員試験対策・刑事法入門), 2020, ▢本授業は、主にZoomを利用した双方向型授業と講義資料を利用した遠隔授業とを組み合わせて進めていきます。| 毎回の授業は、基本的に、①K-SMAPYⅡの「授業資料」のレジュメを予習する、②授業の日時にK-SMAPYⅡの「掲示登録」のURLにアクセスし、Zoomを利用した双方向型授業に参加する(今のところ、30分~40分を予定しています)、④K-SMAPYⅡにアップされた「課題」を提出期間内に提出する、という流れで進めていきます。「課題」は、YouTubeの動画を見てもらって、「警察官のやりがいは何だと思いますか」といった内容です。| 本授業は、PCAP(実践的キャリア開発プログラム)の一環として、警察官、検察事務官、裁判所事務官、労働基準監督官、法務教官、刑務官など刑事法に関わる職業に就くことを念頭において、それぞれの公務員の仕事内容、こうした職業に就くために大学時代に何を学ぶべきかなどを解説し、検討していきます。また最後に、裁判員裁判を通じて、刑事法の概要を眺めていきます。|
  • 基礎法律学Ⅱ(現代社会の諸問題と法), 2020, ■本授業は、主にZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実施します。| 毎回の授業は、①K-SMAPYⅡの「授業資料」のレジュメを予習する、②授業の日時に「掲示登録」のURLにアクセスしZoomを利用した双方向型授業を受講する、③K-SMAPYⅡにアップされた「課題」を提出期間内に提出する、という形で進めていきます。| 本授業は、PCAP(実践的キャリア開発プログラム)の一環として、公務員となることを念頭に置いて、社会人の常識として必要な「時事問題」を概観するとともに、主要な時事問題をテーマとしてディスカッションを行う演習形式の授業です。|ひとつのテーマについて2回取り上げます。第1回目はレクチャーです。それぞれの時事問題の概要や問題点を説明し、その中身を理解していきます。レクチャーは個別のテーマごとに、できるだけ参加者に行ってもらう予定です。2回目はディスカッションです。各時事問題の中からテーマを設定し、ブレークアウトセッションなどを用いたグループディスカッション方式で議論をしていきます。| なお、本授業は授業後に提出する課題とセットになっていますので、授業時間は60分程度を予定しています。しかし、課題の内容、ディスカッションの実施の有無などに応じて、90分まで延長する場合がありますので注意してください。|
  • 論述問題演習, 2020, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、今般の新型コロナ・ウィルスをめぐる状況を受け、本科目も前期はオンライン授業を含めた遠隔授業として開講されることとなったが、その実施形態(主としてZoomを用いた双方向型授業とするか、K-SMAPYⅡを用いた遠隔授業とするかなど)はクラスによって異なるので、別途示されるクラス別の募集要項(「授業計画の説明」欄参照)を熟読の上、応募して下さい。
  • 論述問題演習, 2020, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生のみ履修可となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|なお、今般の新型コロナ・ウィルスをめぐる状況を受け、本科目は後期もオンライン授業を含めた遠隔授業として開講されることとなったが、その実施形態(主としてZoomを用いた双方向型授業とするか、K-SMAPYⅡを用いた遠隔授業とするかなど)はクラスによって異なるので、別途示されるクラス別の募集要項(「授業計画の説明」欄参照)を熟読の上、応募して下さい。
  • 応用法律学(公務員試験対策・刑事法), 2020, ▢本授業は、主にZoomを利用した双方向型授業と講義資料を利用した遠隔授業とを組み合わせて進めていきます。| 毎回の授業は、基本的に、①K-SMAPYⅡの「授業資料」のレジュメを予習する、②授業日時に、K-SMAPYⅡの「掲示登録」のURLにアクセスし、Zoomを利用した双方向型授業に参加する(30分~40分程度を予定しています)、③K-SMAPYⅡにアップされた「課題」を提出期間内に提出する、という順番で進めていきます。| 本授業は、PCAP(実践的キャリア開発プログラム)の一環として、公務員を志望する者を対象として、刑法の基礎を学んでいく授業です。公務員試験に刑法の科目があるのは、裁判所事務官、家庭裁判所調査官補、労働基準監督官、国家公務員(総合職)、地方公務員(上級)などです| 「刑法で遊ぶ」という副題について説明しておきます。本授業で取り上げるのは、刑法に関する文章の正誤などであり、それ自体はそれほど楽しいものではありません。本授業では、これをクイズ形式などによって少しでも楽しく学習していこうと思います。「刑法で遊ぶ」とはそうした意味です。
  • 刑事政策B, 2020, ■本授業は、主にZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実施します。| 毎回の授業は、①K-SMAPYⅡの「授業資料」を予習する、②授業の日時に「掲示登録」のURLにアクセスしZoomを利用した双方向型授業を受講する、③K-SMAPYⅡにアップされた「課題」を提出期間内に提出する、という形で進めていきます。| 本授業では、犯罪現象論、犯罪原因論、刑罰論、犯罪者処遇論、少年保護論、被害者論および犯罪予防論の観点から、あるべき刑事政策について自由にディスカッションをしていきます。| 授業は2回がセットになっています。1回目はテーマに関するレクチャーを行います。2回目はそのテーマの中から問題を設定して、ブレークアウトセッションなどを用いて、グループディスカッションを行います。その後、受講生には、課題として自分の考え方をレポートにまとめてもらいます。|
  • 少年法A, 2020, ▢本授業は、主にZoomを利用したオンライン型授業と講義資料を利用した遠隔授業とを組み合わせて進めていきます。| 毎回の授業は、基本的に、①K-SMAPYⅡの「授業資料」のレジュメを予習する、②授業の日時にK-SMAPYⅡの「掲示登録」のURLにアクセスし、Zoomを利用したオンライン授業に参加する(今のところ30分~40分程度を予定しています)、③K-SMAPYⅡにアップされた「課題」を提出期間内に提出する、という流れで進めていきます。| なお、全体の授業の流れとしては、最初に少年法の目的、少年保護手続を概観した後、発見過程、調査過程、審判過程、保護処分、少年の刑事事件の順に問題点に着目しながら検討していきます。| 少年法Aは、実定法としての少年法を学ぶものであり、とくに、付添人として少年事件に関わることを念頭に置きながら、そのために最低限必要な知識と考え方とを身に付けるというスタンスで少年保護手続全体を検討します。
  • 少年法B, 2020, ■本授業は、主にZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実施します。| 毎回の授業は、①K-SMAPYⅡの「授業資料」のレジュメを予習する、②授業の日時に「掲示登録」のURLにアクセスしZoomを利用した双方向型授業を受講する、③K-SMAPYⅡにアップされた「課題」を提出期間内に提出する、という形で進めていきます。| 授業は2回がセットになっています。1回目はテーマに関するレクチャーを行います。2回目はそのテーマの中から問題を設定して、ブレークアウトセッションなどを用いて、グループディスカッションを行います。その後、受講生には、自分の考え方を課題レポートにまとめてもらいます。| 取り扱うテーマは、「非行少年の実名報道は許されるか」「少年法適用年齢は18歳に引き下げるべきか」「少年院においてワンピースの閲読を許すべきか」「少年の社会復帰支援はどうあるべきか」などであり、すべて少年法の理念を問うものです。|
  • 演習(4), 2020, ▢本演習は、主にZoomを利用した双方向型オンライン授業(ライブ配信)として実施します。| 前期に予定しているテーマは、刑罰か保護処分か、犯罪少年は実名で報道すべきか、少年法の適用年齢を18歳に引き下げるべきかなどです。| 後期ゼミナールの流れを説明します。| まず、各自取り上げたいテーマを設定した上で、ゼミ生自身に個別報告(プレゼンテーション)を行ってもらいます。ここで重要なことは、「なぜその問題を取り上げるのか」と「自分はどう考えるか」です。| 続いて、個別報告に関連するテーマでグループディスカッションおよびディベートを実施します。ディスカッションはブレークアウトセッションを用いて行う予定です。| 最後に、これまでの議論を踏まえ、各ゼミ生に、先に行ったテーマについて再報告を行ってもらいます。| なお、授業計画に示したディスカッションおよびディベートのテーマは仮のものです。||
  • 基礎法律学Ⅱ(公務員試験対策・刑事法入門), 2019, 本授業は、警察官、検察事務官、裁判所事務官、労働基準監督官、法 務教官、刑務官など刑事法に関わる職業に就くことを念頭において、それぞれの公務員の仕事内容、こうした職業に就くために大学時代に何を学ぶべきかなどを解説し、検討していきます。また最後に、裁判員裁判を通じて、刑事法の概要を眺めていきます。なお、公務員の仕事はチームプレーであることから、何度かグループワーク方式によるディスカッションを盛り込みたいと思います。
  • 基礎法律学Ⅱ(現代社会の諸問題と法), 2019, 本授業は、PCAP科目の一環として、公務員となることを念頭に置いて、社会人の常識として必要な「時事問題」を概観するとともに、主要な時事問題をテーマとしてディスカッションを行い、レポートをまとめる演習形式の授業です。
  • 論述問題演習, 2019, ※本科目は3・4年生対象科目となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。
  • 論述問題演習, 2019, ※本科目は3・4年生対象科目となっております。|公務員試験では、専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。
  • 応用法律学(公務員試験対策・刑事法), 2019, 本授業は、PCAP科目の一環として、公務員を志望する者を対象として、刑法の基礎を学んでいく授業です。公務員試験に刑法の科目があるのは、裁判所事務官、家庭裁判所調査官補、労働基準監督官、国家公務員(総合職)、地方公務員(上級)などです。なお、公務員試験対応の授業であることから、グループ・ディスカッションなどを織り交ぜながら進めていく予定です。| 「刑法で遊ぶ」という副題について説明しておきます。刑法学とは、元来、何を犯罪としどのような刑罰を科すべきかを考究する学問です。しかし、本授業で取り上げるのは、刑法の知識に関する部分です。刑法知識をインプットすることはそれほど楽しいことではありません。本授業では、クイズ形式などを用いながら、これを少しでも楽しく学習していこうと思います。「刑法で遊ぶ」とはそうした意味です。|
  • 少年法A, 2019, 少年法Aは、実定法としての少年法を学ぶものであり、とくに、付添人として少年事件に関わることを念頭に置きながら、そのために最低限必要な知識と考え方とを身に付けるというスタンスで少年保護手続全体を検討します。少年法の思想はこのところ世間の批判に晒されています。しかし、少年法を学ぶ者は、安易にその批判に与し、現行法制をないがしろにするような態度をとってはいけません。少年法を学ぶとは、少年法の理念を十分に踏まえた上で、実践的に少年保護手続を理解していくことです。| 事前に授業レジュメを配布し、授業前半は、レジュメに沿って少年法の基本事項を解説します。後半は、当日のテーマに関わる具体的な論点、設例などを提示して、受講生と議論しながら、少年法の理解を深めていきます。| 全体の授業の流れとしては、最初に少年法の目的、少年保護手続を概観した後、発見過程、調査過程、審判過程、保護処分、少年の刑事事件の順に問題点に着目しながら検討していきます。|
  • 少年法B, 2019, 少年法Bは、少年法の基礎を学んでいることを前提として、非行少年に対する処遇などを題材に、少年法の理念を多角的に検討しながら、論理的思考の筋道を学んでいく授業です。本授業は、事前に授業レジュメを配布して取り扱うテーマを明示し、授業時は、当日のテーマに関する基本事項を解説した後、論点などについて参加者に質問しながら進めていきます。| 取り扱うテーマは、「少年院においてワンピースの閲読を許すべきか」「少年は匿名報道であるべきか」「保護主義は維持されるべきか」「少年はなぜ非行を行うのか」「少年法適用年齢は18歳に引き下げるべきか」などであり、すべて少年法の理念を問うものです。|
  • 基礎演習, 2019, 法律や政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。| その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。| そこで、この基礎演習では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 演習(4), 2019, 本ゼミナールは、プレゼンテーション、ディスカッション、ディベートという3つの形式を用いて、少年法の重要問題を検討していきます。予定しているテーマは、少年法の適用年齢を18歳に引き下げるべきか、非行少年および被害者は実名報道されるべきか、石巻事件(少年事件)に死刑を適用すべきか、非行少年はいかに処遇されるべきか、児童虐待にどう対処すべきか、少年非行の予防に何が効果的かなどです。なお、テーマは、ゼミ生の希望を聞いた上で決定したいと思います。| ゼミナールでは、ひとつのテーマを3回取り上げます。| 第1回目は、当該テーマに関しプレゼンテーションを行います。ゼミ生には、パワーポイントを準備した上で、当該問題の内容、経緯などを説明し、自分の意見を説得的に主張してもらいます。| 第2回目はディスカッションを行います。ディスカッションは基本的に全員参加であり、それぞれが自分の意見を明確にして、その理由を主張する訓練をしてもらいます。| 第3回目はディベートの形式に従って議論を行います。ディベートは、自分の見解とは関係なく肯定側、否定側に分かれ、第三者を説得する知的競技です。最後に、いずれが説得的であったのかを審査、講評します。| なお、夏休みに、少年院、少年鑑別所、児童自立支援施設、児童相談所、少年刑務所などの施設見学をメインとした合宿を実施する予定です。|
  • 基礎法律学Ⅱ(公務員試験対策・刑事法入門), 2022, ◇本授業は、警察官、検察事務官、裁判所事務官など刑事法に関わる職業に就くことを念頭において、こうした職業に就くために大学時代に何を学ぶべきか、それぞれの公務員の仕事内容はどのようなものかなどを解説し、検討していきます。また最後に、裁判員裁判を通じて、刑事法の概要を眺めていきます。| なお、公務員の仕事はチームプレーであることから、コミュニケーション能力を高めるために、何度かグループワーク方式によるディスカッションを実施します。
  • 基礎法律学Ⅱ(現代社会の諸問題と法), 2022, ◇本授業は、PCAP(実践的キャリア開発プログラム)の一環として、公務員となることを念頭に置いて、社会人の常識として必要な「時事問題」を概観するとともに、主要な時事問題をテーマとして、グループ・ディスカッションを行う授業です。| ひとつのテーマについて2回取り上げます。第1回目はレクチャーです。それぞれの時事問題の概要や問題点を説明し、その中身を理解していきます。レクチャーは主として教員が行いますが、希望により参加者にも行ってもらう予定です。2回目はディスカッションです。各時事問題の中からテーマを設定し、グループ・ディスカッション方式で議論をしていきます。|
  • 論述問題演習, 2022, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|
  • 論述問題演習, 2022, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討議・個別面接などが実施され、そこでは主として政策論が問われます。本演習は、これまで馴染みが少ないであろう政策論を実践的に学ぶプログラムであり、主として地方公務員(上級)などになることを念頭におきつつ、我が国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定し(具体的には、高齢化社会・治安維持・地域の活性化・防災など)、実際の試験の過去問をも用いながら,論文問題演習・集団討議・個別プレゼン等の訓練を行ないます。|
  • 少年法A, 2022, ◇少年法Aは、実定法としての少年法を学ぶものです。少年法の手続は、成人の刑事手続とは随分異なるところがあります。本授業では、少年手続がどのような点で刑事手続と異なるのか、その背景にある少年法の思想とはどのようなものなのかに着目しながら、非行少年に対する手続、少年に対する処分などを説明していきます。| 15回の授業全体の構成としては、最初に少年法の目的・少年保護手続を概観した後、発見過程、調査過程、審判過程、保護処分、少年の刑事事件の順に、少年保護手続全体を検討します。| また、毎回の授業は、①その日のテーマを提示し、②レジュメに沿って少年法の基本事項を解説し、③テーマに関わる具体的な論点などを検討し、④受講生にテーマについて授業内レポートをまとめてもらうという流れで進めていきます。|
  • 少年法B, 2022, ◇本授業は、毎回、少年法に関する重要なテーマを設定して、テーマごとに少年法の問題を考えていく授業です。取り扱うテーマは、「非行少年は匿名報道であるべきか」「少年法適用年齢は18歳に引き下げるべきか」「少年院においてワンピースの閲読を許すべきか」「少年の社会復帰支援はどうあるべきか」などであり、すべて少年法の理念を問うものです。| 毎回の授業は、①K-SMAPYⅡ【授業資料】のPowerPointおよび資料を予習する、②授業時において、テーマに関するレクチャーおよび質疑応答を行う、③受講生にテーマに関する授業内レポートをまとめてもらうという流れで進めていきます。|
  • 応用法律学(公務員試験対策・刑事法), 2022, ◇本授業は、PCAP(実践的キャリア開発プログラム)の一環として、公務員を志望する者を対象として、刑法の基礎を学んでいく授業です。公務員試験に刑法の科目があるのは、裁判所事務官、家庭裁判所調査官補、労働基準監督官、国家公務員(総合職)、地方公務員(上級)などです。なお、公務員試験対応の授業であることから、グループ・ディスカッションや模擬面接などを織り交ぜながら進めていく予定です。| 「表」の勉強と「裏」の勉強という副題について説明します。公務員試験の刑法は、刑法の知識(「表」の勉強)があれば解けるというものではありません。むしろ、文章としておかしな選択肢を見つけ出して排除すること(「裏」の勉強)が重要です。この「裏の勉強」に習熟することが、公務員試験の勉強の肝になります。
  • 演習(4), 2022, ◇本ゼミナールは、グループディスカッション、プレゼンテーション、ディベートという3つの形式を用いながら、少年法の重要問題を検討していきます。| 少年法の講義が3年次に始まることから、前期は、教員がテーマを設定して、少年法の基礎を学んでもらうとともに、ディスカッション、プレゼンテーション、ディベートの形式に習熟してもらいます。予定しているテーマは、刑罰か保護処分か、犯罪少年は実名で報道すべきか、少年法の適用年齢を18歳に引き下げるべきかなどです。| 後期は、プレゼンテーションとグループディスカッションとを交互に行っていきます。| まず、各自がテーマを設定した上で、ゼミ生自身に個別報告(プレゼンテーション)を行ってもらいます(また、その内容は後期中に、2000字程度のレポートにまとめてもらいます)。| 次に、個別報告に関連するテーマでグループディスカッションおよびディベートを実施します。なお、下記の授業計画では、後期のテーマも示されていますが、これは、参考のために昨年のテーマを仮に入れたものです。| また、夏休み(9月)に、少年院、少年鑑別所、児童自立支援施設、児童相談所、少年刑務所などの施設見学を予定しています。しかし、いまだコロナ下の状況ですので、実施するかどうかは施設側の受け入れ状況を見ながら決めたいと思います。
  • パブリックサービス・インターンシップ, 2022, ・現代社会は実に複雑で、地域が変われば、当然にサービスや施策に違い生じるし、不確定な時代で未曽有の災害対策など緊急性を要する新たな課題も突き付けられる。たとえば、急激な人口減少と高齢化など国の根幹に関わる重要課題や、都市部と地方という生活・社会基盤が異なる地域に特有な諸問題など国レベルから地域レベルまで行政に求められているサービスや施策は大きく異なっている。| 本科目は、パブリックサービス・インターンシップに参加することで、公務員がどのような職業意識・姿勢でさまざまな課題に取り組んでいるのか、どのような課題に直面しているのか等を直に触れ、進路を考える一助とすることを目的としている。|・本科目は、PCAPの選択科目として、一人一人の学生の目的に合わせて、パブリックサービス・インターンシップに参加することを後押しするプログラムであり、単位認定まですべて個別指導となる。
  • 基礎法律学Ⅱ(公務員試験対策・刑事法入門), 2023
  • 基礎法律学Ⅱ(現代社会の諸問題と法), 2023
  • 論述問題演習, 2023
  • 論述問題演習, 2023
  • 少年法A, 2023
  • 少年法B, 2023
  • 応用法律学(公務員試験対策・刑事法), 2023
  • 基礎演習, 2023
  • 演習(4), 2023
  • 基礎法律学Ⅱ(公務員試験対策・刑事法入門), 2023, ❒本授業は、主として、警察官、警察事務職員、検察事務官、裁判所事務官、労働基準監督官、法務教官、刑務官など刑事法が関係する公務員となることを念頭において、それぞれの公務員の試験内容、仕事内容などを検討していく授業です。また最後に、裁判員裁判を通じて、刑事法の概要を眺めていきます。| なお、公務員の仕事はチームプレーであることから、コミュニケーション能力を高めるために、何度かグループワーク方式によるディスカッションを実施します。
  • 基礎法律学Ⅱ(現代社会の諸問題と法), 2023, ❒本授業は、PCAP(実践的キャリア開発プログラム)の一環として、公務員となることを念頭に置いて、社会人の常識として必要な「時事問題」を概観するとともに、主要な時事問題をテーマとして、グループ・ディスカッションを行う授業です。| ひとつのテーマを2回取り上げます。第1回目はレクチャーです。それぞれの時事問題の概要や問題点を説明し、その中身を理解していきます。レクチャーは主として教員が行いますが、受講生にも任意で行ってもらう予定です。2回目はディスカッションです。各時事問題の中からテーマを設定し、グループ・ディスカッション方式で議論をしていきます。
  • 論述問題演習, 2023, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討論・個別面接などが実施されます。本演習は、主として、国家公務員や地方公務員になることを念頭において、わが国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定して、論文問題の演習、集団討議、個別面接などを行っていくアクティブラーニング型の授業です。テーマとしては、少子高齢化、地域の活性化、労働問題、防災、治安維持などを予定しています。
  • 論述問題演習, 2023, ※本科目はPCAP・パブリックサービスキャリアコースに登録している3年生以上が履修可能です。| 公務員試験では、教養試験・専門試験以外にも、論文試験・集団討論・個別面接などが実施されます。本演習は、主として、国家公務員や地方公務員になることを念頭において、わが国で生起する様々な社会問題の中からテーマを設定して、論文問題の演習、集団討議、個別面接などを行っていくアクティブラーニング型の授業です。テーマとしては、少子高齢化、地域の活性化、労働問題、防災、治安維持などを予定しています。
  • 少年法A, 2023, ❒少年法Aは、実定法としての少年法を学ぶものです。少年法の手続は、成人の刑事手続とは随分異なるところがあります。本授業では、少年手続がどのような点で刑事手続と異なるのか、その背景にある少年法の思想とはどのようなものなのかに着目しながら、非行少年に対する手続、少年に対する処分などを説明していきます。| 15回の授業全体の構成としては、最初に少年法の目的・少年保護手続を概観した後、発見過程、調査過程、審判過程、保護処分、少年の刑事事件の順に、少年保護手続全体を検討します。| また、毎回の授業は、①その日のテーマを提示し、②レジュメに沿って少年法の基本事項を解説し、③テーマに関わる具体的な論点などを検討し、④受講生にテーマについて授業内レポートをまとめてもらうという流れで進めていきます。
  • 少年法B, 2023, ❒本授業は、毎回、少年法に関する重要なテーマを設定して、テーマごとに少年法の問題を考えていく授業です。取り扱うテーマは、「被害少年は実名報道であるべきか」「少年法適用年齢は18歳に引き下げるべきか」「少年院においてワンピースの閲読を許すべきか」「少年の社会復帰支援はどうあるべきか」などであり、すべて少年法の理念を問うものです。| 毎回の授業は、①K-SMAPYⅡ【授業資料】のPowerPointおよび資料を予習する、②授業時において、テーマに関するレクチャーおよび質疑応答を行う、③受講生にテーマに関する授業内レポートをまとめてもらうという流れで進めていきます。
  • 応用法律学(公務員試験対策・刑事法), 2023, ❒本授業は、PCAP(実践的キャリア開発プログラム)の一環として、公務員を志望する者を対象として、刑法の基礎を学んでいく授業です。公務員試験に刑法の科目があるのは、裁判所事務官、家庭裁判所調査官補、労働基準監督官、国家公務員(総合職)、地方公務員(上級)などです。なお、公務員試験対応の授業であることから、グループ・ディスカッションなどを織り交ぜながら進めていく予定です。| 「表」の勉強と「裏」の勉強という副題について説明します。公務員試験の刑法は、刑法の知識(「表」の勉強)があれば解けるというものではありません。むしろ、文章としておかしな選択肢を見つけ出して排除すること(「裏」の勉強)が重要です。この「裏の勉強」に習熟することが、公務員試験の勉強の肝になります。
  • 基礎演習, 2023, 法的あるいは政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に学びます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。|その原因のひとつは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。|そこで、この「基礎演習」という授業では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • 演習(4), 2023, ❒本ゼミナールは、グループディスカッション、プレゼンテーション、ディベートという3つの形式を用いながら、少年法の重要問題を検討していきます。| 前期は、少年法の講義が3年次に始まることから、教員がテーマを設定して、少年法の基礎を学んでもらうとともに、ディスカッション、プレゼンテーション、ディベートの形式に習熟してもらいます。予定しているテーマは、少年法は必要か、犯罪少年は実名で報道すべきか、児童虐待をいかに防止するかなどです。| 後期は、グループディスカッションとプレゼンテーションとを交互に行っていきます。| まず、個別報告に関連するテーマでグループディスカッションおよびディベートを実施します。なお、下記の授業計画では、テーマが示されていますが、これは、参考のために昨年度のテーマを仮に入れたものです。| 次に、各自がテーマを設定した上で、ゼミ生自身に個別報告(プレゼンテーション)を行ってもらいます(また、その内容は後期中に、3000字程度のレポートにまとめてもらいます)。| なお、夏休み(9月)に、少年院、少年鑑別所、児童自立支援施設、児童相談所、少年刑務所などの施設見学を予定しています。しかし、いまだコロナが収まらない状況ですので、実施するかどうかは施設側の受け入れ状況を見ながら決定したいと思います。

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • 日本刑法学会, 1983年05月
  • 日本犯罪社会学会, 1989年10月
  • 日本法社会学会, 1990年05月
  • 法と心理学会, 2000年10月