K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

小川 亮
法学部 法律学科
専任講師
Last Updated :2024/07/04

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    小川 亮, オガワ リョウ

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所属・職名

  • 法学部 法律学科, 専任講師

学位

  • 2018年03月, 修士(法学), 東京大学, 法学関係, ロナルド・ドゥオーキンの解釈方法論の分析とその擁護
  • 2021年03月19日, 博士(法学), 東京大学, 法学関係, 博法第362号, 司法審査の基礎と応用

職歴

  • 2024年04月, 9999年, 國學院大學, 法学部, 専任講師
  • 2021年04月, 9999年, 東京大学 未来ビジョン研究センター, 客員研究員
  • 2020年04月, 9999年, 東京外国語大学, 非常勤講師
  • 2022年04月, 2024年03月, 東京都立大学, 法学部, 助教(任期付)
  • 2022年04月, 2024年03月, 法政大学, 兼任講師
  • 2021年04月, 2022年03月, 東京大学法学政治学研究科附属比較法政センター, 特任講師
  • 2018年04月, 2021年03月, 日本学術振興会, 特別研究員DC1
  • 2015年07月, 2016年03月, 内閣官房, 行政改革推進本部事務局
  • 2014年07月, 2015年07月, 内閣官房, 日本経済再生総合事務局
  • 2013年04月, 2014年07月, 総務省, 行政管理局

本学就任年月日

  • 2024年04月01日

研究活動

論文

  • クリストフ・メラースの正統化論の体系 (二・完) : 民主主義という他律, 小川亮, 法学会雑誌, 64, 2, 2024年02月, 東京都立大学
  • 公物管理権論を問いなおす(2), 小川 亮, 自治研究, 100, 4, 113, 130, 2024年04月, 第一法規
  • 司法が個人の痛みを認めないとき――憲法と取消訴訟の原告適格論, 法学教室, 522, 12, 17, 2024年02月
  • 公物管理権論を問いなおす(1), 小川 亮, 自治研究, 100, 1, 135, 155, 2024年01月, 東京 : 第一法規
  • クリストフ・メラースの正統化論の体系(1)民主主義という他律, 小川 亮, 法学会雑誌 = Tokyo Metropolitan University journal of law and politics / 首都大学東京・東京都立大学法学会 編, 64, 1, 321, 363, 2023年07月, 首都大学東京都市教養学部法学系
  • 司法審査の基礎(6・完)あるいは「行政裁量審査基準論」序説, 小川 亮, 国家学会雑誌 = The journal of the Association of Political and Social Sciences / 東京大学大学院法学政治学研究科 編, 136, 5・6, 542, 493, 2023年06月, 国家学会
  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律一九条一項の憲法二二条一項適合性, 小川 亮, 自治研究, 99, 5, 139, 152, 2023年05月, 第一法規
  • 司法審査の基礎(5)あるいは「行政裁量審査基準論」序説, 小川 亮, 国家学会雑誌 = The journal of the Association of Political and Social Sciences / 東京大学大学院法学政治学研究科 編, 136, 3・4, 350, 285, 2023年04月, 国家学会
  • 審査基準論と三段階審査論, 小川 亮, 法学会雑誌 = Tokyo Metropolitan University journal of law and politics / 首都大学東京・東京都立大学法学会 編, 63, 2, 337, 374, 2023年02月, 首都大学東京都市教養学部法学系
  • 司法審査の基礎(4)あるいは「行政裁量審査基準論」序説, 小川 亮, 国家学会雑誌 = The journal of the Association of Political and Social Sciences / 東京大学大学院法学政治学研究科 編, 136, 1・2, 158, 111, 2023年02月, 国家学会
  • 哲学の一般的方法としての「最良の説明への推論」, 小川 亮, 科学哲学, 55, 1, 1, 21, 2022年12月10日, 日本科学哲学会
  • 司法審査の基礎(3)あるいは「行政裁量審査基準論」序説, 小川 亮, 国家学会雑誌 = The journal of the Association of Political and Social Sciences / 東京大学大学院法学政治学研究科 編, 135, 11・12, 1052, 985, 2022年12月
  • 司法審査の基礎(2)あるいは「行政裁量審査基準論」序説, 小川 亮, 国家学会雑誌 = The journal of the Association of Political and Social Sciences / 東京大学大学院法学政治学研究科 編, 135, 9・10, 914, 850, 2022年10月
  • 司法審査の基礎(1)あるいは「行政裁量審査基準論」序説, 小川 亮, 国家学会雑誌 = The journal of the Association of Political and Social Sciences / 東京大学大学院法学政治学研究科 編, 135, 7・8, 808, 741, 2022年08月
  • 情報提供に対する同意はなぜ必要なのか, 小川 亮, 情報法制研究 = Journal of law and information system, 11, 51, 67, 2022年05月
  • 夫婦同氏制合憲決定における草野反対意見を読む, 小川 亮, 憲法研究 = Review of constitutional law = Revue de droit constitutionnel = Zeitschrift für Verfassungsrecht, 10, 271, 288, 2022年05月
  • 刑事収容施設法下における死刑確定者の拘置の趣旨と刑事収容施設法一三九条に基づく信書発受の制限[令和元年八月九日第二小法廷判決]], 小川 亮, 法学協会雑誌, 138, 5, 1025, 1067, 2021年05月, 法学協会
  • 裁判所法四九条のいう「品位を辱める行状」と裁判官による裁判に関する表現行為[最高裁平成30.10.17決定], 小川 亮, 自治研究, 96, 5, 133, 148, 2020年05月, 第一法規
  • ロナルド・ドゥオーキンの解釈方法論の分析とその擁護 : Justice for Hedgehogsを中心に, 小川 亮, 国家学会雑誌 = The journal of the Association of Political and Social Sciences, 132, 11, 1049, 1118, 2019年12月, 東京大学大学院法学政治学研究科
  • どこまでも主観的な解釈の方法論 : 規則のパラドックス・暴露論法・説明主義論証, 小川 亮, 法と哲学, 5, 63, 114, 2019年06月, 信山社
  • 京都府風俗案内所規制条例と憲法二二条一項[最高裁平成28.12.15判決], 小川 亮, 自治研究, 95, 1, 121, 136, 2019年01月, 第一法規
  • 国籍法一二条の定める国籍留保制度と憲法一四条一項[第三小法廷平成27.3.10判決], 小川 亮, 法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association, 134, 9, 1808, 1850, 2017年09月, 東京大学大学院法学政治学研究科

Misc

  • 206, 210, 2023年10月
  • 法・裁判における未踏データとその活用可能性, 小川 亮, 人工知能学会全国大会論文集, 36, 2022年06月
  • 〈学界展望 憲法〉Daniel Moeckli, Exclusion from Public Space: A Comparative Constitutional Analysis, 小川 亮, 国家学会雑誌, 135, 3・4, 232, 235, 2022年05月

講演・発表

  • ホームレスの強制排除に対する司法審査, 国家と法研究会, 2024年02月29日
  • 書評:成田大起『「批判」の政治理論』, オンライン政治論研究会, 2024年02月18日
  • 法解釈の体系性 ―― その峻厳な要求に対する現実的な応答, 公法学会, 2023年10月07日
  • 判例評釈は認識を超える実践である, 小川 亮, 一橋哲学・社会思想セミナー, 2023年07月14日
  • 書評:玉手慎太郎『公衆衛生の倫理学』, オンライン政治論研究会, 2023年03月20日
  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律19条1項の憲法二二条一項適合性, 小川亮, 行政法判例研究会, 2022年10月01日
  • 憲法学とは何か, 小川亮, 現代法学方法論研究会, 2022年09月27日
  • 遠隔・生体・認証に対する日本人の評価軸, 小川 亮, 人工知能学会, 2022年06月14日
  • 公物管理権を問いなおす, 小川亮, 先端公法研究会, 2022年05月26日
  • 遠隔・生体・認証に対する市民の評価軸, (NEC主催)AIを安心して活用する「プロセス」のイシューを考える, 2022年03月18日
  • 遠隔・生体・認証に対する日本人の評価軸, 小川 亮, 相関社会科学研究会, 2022年03月08日
  • 法学とは何か, 現代法学方法論研究会, 2022年02月22日
  • 行政裁量審査における論証責任論の可能性, 先端公法研究会, 2021年12月22日
  • 信念の正当化のための基本的方法としての「最良の説明への推論」, 小川亮, 日本科学哲学会, 2021年11月27日
  • 司法審査の基礎, 小川 亮, 北海道大学法理論研究会, 2021年06月19日
  • 司法審査の基礎と応用, 公法研究会, 2021年05月07日
  • 刑事収容施設法下における死刑確定者の拘置の趣旨と刑事収容施設法一三九条に基づく信書発受の制限, 小川亮, 公法研究会, 2020年10月23日
  • 司法審査の基礎, 小川亮, 公法研究会, 2020年07月31日
  • 民主主義という他律, 小川 亮, 政治と理論研究会, 2020年03月15日
  • 憲法上の権利を問い直す, 小川亮, 東京法哲学研究会, 2020年01月05日
  • 裁判所法四九条のいう「品位を辱める行状」と裁判官による裁判に関する表現行為, 小川 亮, 行政判例研究会, 2019年08月07日
  • A Dworkinian Response to the Debunking Argument, 小川 亮, IVR2019, 2019年06月12日
  • 『法の科学』の瓦解に逆照射される日本の学説 ——ミシェル・トロペールのメタ理論の変遷とその影響, 小川 亮, 慶應義塾大学フランス公法研究会, 2018年07月01日
  • 京都府風俗案内所条例と憲法二二条一項, 小川 亮, 行政判例研究会, 2018年04月14日

受賞

  • 2021年03月, 東京大学, 博士論文特別優秀賞
  • 2020年11月, 日本法哲学会, 2020年度 日本法哲学会奨励賞 (2019年期), 小川亮「どこまでも主観的な解釈の方法論―規則のパラドックス・暴露論法・説明主義論証」(『法と哲学』第5号(2019年))

競争的資金

  • 22K13280, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 行政裁量審査基準論の定立
  • 21K20081, 2021, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援, 法学方法論の定立
  • 日本学術振興会, 特別研究員奨励費, 日本のための憲法解釈方法論の体系的・横断的検討:日本・英米圏・フランスを中心に
  • 22K13280, 行政裁量審査基準論の定立, これまでの行政裁量審査論は、判例が従うべき適切な司法審査方法を提示出来ていないことが共有されている。そこで、憲法学において、判例の指導的役割を果たすべきものとして発展してきた審査基準論を、行政裁量審査にも応用することによって、行政裁量審査論が陥っている陥穽をブレイクスルーできるはずである。そこで、本研究においては、論証責任論をメタ倫理学・認識論の知見を用いて正当化するとともに、論証責任論を介して審査基準論を様々な行政法判例に応用することで、行政裁量審査基準論を定立することを目指す。;2022年は、博士論文の連載・公刊に集中した。具体的には、行政裁量審査基準論を展開する基礎として、行政裁量論が審査基準論を必要としていること、そして審査基準論が正当であることを明らかにしている。すなわち、同論文においては、功利主義を擁護した上で、そこからアラン・ゲワースの議論を批判的に導入することで権利論を導出、これによって違憲審査方法論である既存の審査基準論を正当化し、かつ、新たな審査基準論を設定するためのメタ基準を導出した。さらに、その審査基準論が、現在、混迷に陥っている行政裁量審査にも応用可能であることを示している。;このような体系的議論はいままで行政法学では行われてこなかったのでその点でも価値がある。とりわけ、哲学の知見を本格的に行政法学に応用しているのは、日本では本研究が初めてであると思われる。他方で、本研究にとっては、それ以上に、行政裁量審査基準論を展開するためのメタ基準を特定した点に大きな価値がある。あとはこれらのメタ基準を個々の判例に応用すればよいのだが、その適用において重要な問題が現れる可能性がある。そのため、行政法学の個々の判例や主題に関する研究も今後、進めていく必要がある。;別途進めていた公物管理権論に関する研究では、法律の留保の要請をメタ基準に組み込む必要があることが明らかになった。その作業自体は特に困難ではないものの、法律の留保論自体がかなりの蓄積のある主題である。したがって、それらの蓄積を適切に摂取した上で議論を展開する必要がある。;2022年度は当初から博士論文の更新と公刊に専念する予定だったので、予定通り進んでいるといえる。;2023年度には、論証責任論を擁護した著作を準備する予定である(公刊は2024年度になるものと思われる)。また余裕があれば、法律の留保をメタ基準にどのように組み込むかについて検討を深めたい。
  • 21K20081, 法学方法論の定立, 本研究は、実定法学研究の規準となる法学方法論を確立することを目的とする。より具体的には、法学の上記典型的研究方法それぞれについて、目的手段関係の観点から分析してその意義と限界を示す。すなわち、ある方法を採った場合に、それがどのような目的に資するか(ある目的のためにはどのような方法を採るべきか)、その方法ではどこまでの主張を正当化できるか(正当化が及ばないのはどこか)、を明らかにする。;本研究は、法学方法論の定立を目指して行われた。本研究によって、法学方法論研究会を組成することができたので、現在もメンバーのあるいは外部有識者の報告によって研究を深め続けている。また、具体的な研究成果としては、法学の目的をメタ倫理学・科学哲学の知見を使って明らかにするとともに、「最良の説明への推論」が、法学方法論の一般的な基礎として正当に適用可能であることを示した。今後もこの課題に関する研究は継続していく予定である。;これまで法学方法論は日本ではほとんど研究されてこなかった。結果として、日本では比較法以外の方法論は、とりわけ学位論文においては許されないといってもよい現状にある。本研究は、法学の目的やその根本的基礎としての方法論を明らかにすることによって、比較法を相対化する視点を提供している。今後、これらの研究成果に基づいてさらに研究を進めることによって、日本の法学をより多様なものにすることができる。

学外活動

学協会活動

  • 応用哲学会
  • 日本公法学会
  • 日本科学哲学会
  • 日本法哲学会

社会貢献活動

  • 書評会:西井開『「非モテ」からはじめる男性学』, 2023年03月18日
  • 憲法学から考えるアスリートへの誹謗中傷対策, トヨタ財団主催, みんなと考えるメンタルヘルス ―「アスリート」という生き方を事例に―, 2023年02月22日
  • 多様性あるAI活用のための課題とは? 東京大学×NECが文理融合で考えるAIの社会実装, NEC・東京大学, 2022年05月16日