区分所有者の集会の決議と定足数を考える――オーストラリア法の考察――, 岡田康夫, 土地住宅法の法理論と展開――藤井俊二先生古稀祝賀論文集――, 549, 575, 2019年12月21日, 成文堂
マンションの解消を考える――オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の区分所有解消制度を参考に――, 岡田 康夫, 『市民生活関係法の新たな展開――大西泰博先生古稀記念論文集――』, 35, 63, 2019年01月26日, 敬文堂, 区分所有建物は従来最終的に建て替えることが予定され、その旨の規定が区分所有法に置かれているが、近年は建替え要件が改正されるとともに建物を取り壊して敷地を売却する制度も登場した。こうしたマンションの終わり方・つまり解消を考える参考に、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州が2015年に導入した新たな区分所有解消制度を詳しく紹介し、日本法との比較を試みた。
入会権の現代的活用, 岡田 康夫, 早稲田民法学の現在――浦川道太郎先生・内田勝一先生・鎌田薫先生古稀記念論文集――, 141, 161, 2017年07月09日, 成文堂, 平成以降の入会権裁判28件を詳細に整理・分析し、入会権が環境保全の手段として機能していることを確認し、さらに法的論点として、入会権の存否、入会権の消滅、全員合意ではない多数者による決議の意義、当事者適格などを分析した。その上で、現代の入会権が直面する課題、コモンズ論の入会権への導入の可能性について論じた。
イギリス連邦系の国々における管理組合と理事の責任, 岡田 康夫, マンション学, 72, 38, 44, 2022年12月28日, 日本マンション学会
オーストラリアにおける区分所有建物の瑕疵への取組み, 岡田 康夫, 鎌野邦樹先生古稀記念論文集『マンション区分所有法の課題と展開』, 313, 326, 2023年10月01日, 日本評論社, イギリスのグレンフェルタワー事件をきっかけに区分所有建物の瑕疵への対策が注目されるようになった、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州における取組みを考察した。2015年区分所有法改正で導入された区分所有建物預託金及び建物検査制度、2020年法改正で導入された行政による建物検査精度がその主な内容である。また末尾では建築瑕疵に基づいて区分所有者が分譲者や建築者に対して責任追及できる制度にも簡単に言及した。
イギリス連邦系の国々との比較法的アプローチ, 岡田 康夫, マンション学, 67, 100, 107, 2020年12月10日, 日本マンション学会, イギリス連邦系の区分所有制度から、管理組合の法人格に関わる部分を紹介し、日本における管理組合の法人化への示唆を得ることとした。
イギリスでは区分所有法を見直す検討の報告書が出されており、そこでは管理組合が会社であることから生じる問題点、特に破産しても管理組合自体を消滅させるわけにいかないため後続の団体に管理業務を移行させるための試みが検討されていた。次に、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の区分所有法では管理組合が法人格を有するが、会社とは異なる独自の仕組みをとっており、破産が予定されていないことなどを示した。これらから得られることは、日本法の現状では、管理組合を法人化することのメリットが少ないということである。何のために法人化し、どのような活動ができるようにしたいのか、を明確にした上で法人化を論じる必要がある。
災害とマンション, 岡田 康夫, 現代消費者法, 47, 42, 48, 2020年06月15日, 民事法研究会
ミニ・シンポジウム「区分所有法制の比較から日本のマンション管理及び再生を考える, 鎌野邦樹; 吉井啓子; 藤巻梓; 岡田康夫; カライスコス、アントニオス, 比較法研究, 81, 114, 119, 2020年02月20日, 比較法学会, ミニシンポジウム「区分所有法制の比較から日本のマンション管理お呼び再生を考える」においてオーストラリア法を中心にマンション管理・再生の法制度に関する報告をおこなった。
オーストラリア(ニューサウスウェールズ州)の区分所有管理の現状, 岡田 康夫, マンション学, 61, 88, 94, 2018年12月31日, 日本マンション学会, マンション管理には専門家が管理者として管理を行う管理者方式と、区分所有者が団体的に自主管理する理事会方式がある。日本で実際に多くとられている理事会方式を検討する素材として、同様の仕組みをとるオーストラリア・ニューサウスウェールズ州の区分所有管理制度を、特に管理組合と理事会の仕組み及び機能に着目して分析した。
所有者不明土地問題にみる日本の地籍制度の法的課題, 岡田 康夫, 第11回国際地籍シンポジウムプログラム・論文集, 128, 138, 2018年11月, 日本土地家屋調査士会連合会, 地籍制度をめぐって日本・韓国・台湾の3国により共同開催される国際シンポジウムで研究報告をした。土地の所有者の探索に時間と費用を要し、公共事業等に負担を生じさせる、いわゆる所有者不明土地問題について、現状及び政府による立法その他の取組の進行状況を説明し、土地所有に対する根本的な考え方の変更が必要であること、そして日本の地籍制度の法的課題を示した上で、上記の考え方の変更によって課題の克服が可能であることを報告した。
専有部分のシェアハウスとしての使用の差止め・間仕切り除去――東京地判平成27年9月18日(平成26年(ワ)第5667号判例集未登載/LEX/DB25530790)――, 岡田 康夫, マンション学, 60, 68, 72, 2018年05月31日, 日本マンション学会, いわゆる脱法ハウス(違法貸しルーム)として使用されていたマンションの専有部分について、「住宅」の定義から解釈を導いてその使用の差止めと間仕切りの除去を認めた裁判例を考察した。
管理組合の団体目的と規約事項に定められる限界, 岡田 康夫, マンション学, 58, 37, 42, 2017年11月03日, 日本マンション学会, 区分所有者全員で構成される区分所有者の団体は、その法的性質に不明な点が多い。本論文では、民法における社団の目的論を分析した上で、区分所有における管理組合がその団体目的との関係でどこまでの事項を規約に定めることが可能なのかを検討した。
オーストラリアにおける区分所有法の解消制度, 岡田 康夫, マンション学56号, 56, 88, 93, 2017年01月27日, 日本マンション学会, 区分所有法の2015年改正によって新たに導入された、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の区分所有解消制度を解説。建替えか集団売却を選択できること、区分所有者の3/4の賛成と裁判所の命令によって解消が成立すること、居住弱者への配慮がなされていることなど、日本法への新たな視点を示した。
オーストラリアのマンション法──ニューサウスウェールズ州の事例──, 岡田 康夫; 鎌野 邦樹, マンション管理センター通信, 2016, 6, 18, 21, 2016年06月, マンション管理センター, 鎌野邦樹, オーストラリアでおこなったインタビュー調査の内容と区分所有法の大規模改正の概要を紹介した。
被災マンション法に基づく敷地売却決議の無効(仙台地判平27・9・28), 岡田 康夫, マンション学, 54, 68, 73, 2016年04月05日, 日本マンション学会, 東日本大震災で被災し全壊認定を受けたマンションが被災マンション法の手続を遵守しない形で敷地売却を進められた事案について、敷地売却決議の無効を認めた裁判例を考察した。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合と民法158条1項の類推適用(最二小判平26・3・14), 岡田 康夫, 登記情報, 650, 63, 69, 2016年01月01日, 金融財政事情研究会, 地籍制度をめぐって日本・韓国・台湾の3国により共同開催される国際シンポジウムで研究報告をした。土地の所有者の探索に時間と費用を要し、公共事業等に負担を生じさせる、いわゆる所有者不明土地問題について、現状及び政府による立法その他の取組の進行状況を説明し、土地所有に対する根本的な考え方の変更が必要であること、そして日本の地籍制度の法的課題を示した上で、上記の考え方の変更によって課題の克服が可能であることを報告した。
オーストラリア区分所有法をみる──ニューサウスウェールズ州を中心に──, 岡田 康夫, マンション学, 51, 154, 161, 2015年04月06日, 日本マンション学会, 英米法圏で指導的地位にあるオーストラリア・ニューサウスウェールズ州の区分所有について、現状をデータで示すとともに、制度の概要と近年の改正への動きを解説。日本法に新たな視点を示した。
イギリスから学ぶ居住政策~家主・管理会社・行政の連携, 岡田 康夫, 民間賃貸住宅の管理のあり方研究会『人口・世帯減少、少子高齢化時代の民間賃貸住宅の管理の現状と課題──民間賃貸住宅の管理のあり方に関する調査・研究』, 101, 121, 2012年03月
高齢者の意思能力と不動産取引(東京地判平20・12・24), 岡田 康夫, 登記情報, 593, 50, 57, 2011年04月
イギリス民間借家の管理法制度, 岡田 康夫, 不動産学会誌, 24, 2, 110, 117, 2010年09月30日, 日本不動産学会, イギリス民間借家が最近約10年で活性化しており、民間借家の管理法制度が近年大幅に改正されてより適切な管理を実現しようとしていること、更に新たな改正が多方面にわたって検討されていること、これらイギリスの動きは日本の借家管理法制度にも非常に有用な示唆を与えること、を論じた。
跨り建物を対象とした、借地権設定者による借地借家法20条2項、19条3項に基づく借地上建物及び借地権の優先譲受申立て(最三小決平19・12・4), 岡田 康夫, 登記情報, 577, 50, 59, 2009年12月
登記済権利証の偽造を看過した、登記官と司法書士の責任(大阪地判平成17・12・5)(判例評釈), 登記情報, 559, 38, 44, 2008年
「共有者間における共有物の利用関係(一)〜(三・完)-アメリカ法の考察-」, 早稲田大学大学院法研論集, 77・79・81, 1-26・77-102・57-85, 1996年, 1996-1997
「ドイツと日本における共同所有論史」, 早稲田法学会誌, 45, 47, 100, 1995年