K-ReaD( Kokugakuin University Researcher’s Achievement)

甘利 航司
法学部 法律学科
教授
Last Updated :2023/12/21

研究者基本情報

氏名

  • 氏名

    甘利 航司, アマリ コウジ

所属・職名

  • 法学部 法律学科, 教授

学位

  • 2007年03月, 博士(法学), 一橋大学

本学就任年月日

  • 2010年04月01日

研究分野

  • 刑法、刑事政策

研究活動

論文

  • 「過失犯の共同正犯」, 博士論文, 2007年03月23日, 一橋大学大学院法学研究科, 過失犯においても、関与者らが危険認識を有している場合が存在する。このような場合、関与者はそれぞれ危険であることを認識しつつ行動し、他者も自分と同様の状態であることも認識している。それでも、行為を継続してしまうならば、注意義務違反が相互に促進されることとなる。その際、関与者の関与が、犯罪実現に重要な機能を果たしている場合に過失犯の共同正犯が成立する。
  • 「過失犯の共同正犯についての一考察」, 『一橋論叢』, 第134巻第1号, 22, 40, 2005年07月01日, 日本評論社, わが国の過失犯の共同正犯肯定説の多くは、故意犯の共同正犯の成立要件は過失犯でも存在すると述べる。しかし、このような議論は、否定説に対する適切な反論たりえない。故意犯とは異なる過失犯独自の共同正犯の成立要件を考える必要がある。その点で、ロクシンが1960年代に提唱した、「共同義務の共同違反」説は再評価されるべきである。
  • 「犯罪の抑止と犯罪者の更正」, 『罪と罰』, 第42巻第2号, 83, 84, 2005年03月01日, 日本刑事政策研究会, 平成16年度日本刑事政策研究会懸賞論文受賞論文。 現代社会では、犯罪者の家族・社会との紐帯が失われてしまっている。そのため、犯罪者の社会復帰は困難を極めている。このような現状で、考えられる最も有効な制度は、開放的処遇や社会内処遇の充実化である。
  • 「薬害エイズ帝京大学ルートについての検討」, 『一橋研究』, 第29巻第4号, 37, 51, 2005年01月30日, 情報研究社, 過失犯の判断においては、結果発生の確率が低い場合であっても、予見可能性の程度を低いとすることはできない。注意義務違反の存否の判断は、行為者の能力・知識を加味した上で検討する必要があり、過失犯の行為規範は、当該行為者に合わせたオーダーメイドのものとなる。
  • 「電子監視と保護観察の在り方」, 『龍谷法学』, 43巻1号, 2010年06月01日
  • 「ビラ配布のため分譲マンションの共用部分に立ち入った行為に対して刑法130条前段の成立が認められた事例(葛飾マンション立入事件)」, TKCローライブラリー , 刑法No.52, 2010年09月01日, TKC
  • 「公務員退職後に私企業の非常勤顧問となり、顧問料として金員の供与を受けたことについて、事後収賄罪が成立するとされた事例」, 『速報判例解説』, Vol.7, 2010年10月01日, 日本評論社
  • 「判例評釈(葛飾マンション立入事件)」, 『速報判例解説』, 2011年10月01日, 日本評論社
  • 「中間的刑罰・社会内刑罰」, 刑事立法研究会編『非拘禁的措置と社会内処遇の課題と展望』, 2012年03月30日, 現代人文社,  今現在、電子監視や社会奉仕命令をはじめとする中間的刑罰・社会内刑罰の導入の動きがある。本稿は、この二つに加えて、集中的監督プログラム、ハーフウェイハウス、デイ・レポーティング・センターそしてブート・キャンプについて(アメリカを中心としながら)諸外国の現状を検討した。そして、いずれも、監視的・制裁的なものである場合には、対象者の社会復帰を妨げるとした。
  • 「電子監視による保護観察?」, 刑事立法研究会編『非拘禁的措置と社会内処遇の課題と展望』, 2012年03月30日, 現代人文社, 日本では、電子監視導入の動きがある。欧米では、確かに電子監視があることにより、保護観察対象者の位置が確認でき、処遇に資するという意見が述べられることがある。しかし、欧米では、電子監視があるがために、保護観察官と保護観察対象者との間で信頼関係が築くことができない、という議論もある。更に、なかには、電子監視があるがため、対象者の強い反発を招き、処遇が成り立たないという議論がある。本稿は、これらの批判論を参考にして、電子監視導入に反対する立場を示した。
  • 「間接正犯の訴因に対して教唆犯の成立が認められた事例」, TKC新・判例解説Watch, 刑法67, 2012年08月28日, TKCローライブラリー, 近時、松山地裁は、「道具の事後的知情」と呼ばれる類型(に非常に近いもの)を扱った。そして、いわば教科書通りに、間接正犯の故意は教唆犯を含む、刑法38条2項の趣旨で教唆犯が認められるとされている。それに対し、間接正犯と教唆犯は構成要件が異なるはずだとして、その結論に反対したのが本稿である。
  • 「電子監視(Electronic Monitoring)」研究序説, 國學院法学, 50巻4号, 2013年03月10日, 成文堂, 近時注目を浴びつつある電子監視について、実際に欧米の実務家はどのように考えているのかを実態調査(アンケート)などを踏まえ、更に、アメリカの電子監視の専門誌の議論等の検討して、批判的に論じたものである。
  • クリミナルボーデン(Kriminalvarden)スウェーデン調査報告, 龍谷法学, 46巻3号, 2014年01月14日, 龍谷大学法学会, 2012年9月に行ったストックホルム(スウェーデン)での共同調査のうち、保護観察所での調査をまとめたものである。
  • 性犯罪者に対するサンクション―GPS型電子監視、居住制限、そして登録・通知制度, 国学院法学, 51巻4号, 2014年03月10日, 成文堂, 近時、性犯罪者が、刑事施設出所後において、GPS型電子監視や登録義務を課されるという制度が、条例レベルで登場している。本稿は、そういった制度には、どのような問題が生じているのか、そして、そもそもそういった制度には、性犯罪者の再犯防止効果があるのかを分析したものである。結論として、そういった制度に再犯防止効果などなく、むしろ再犯防止効果があるとされているのは、社会復帰に方向づけられた「処遇型」であるとした。
  • 電子監視―「今まで」と「これから」, 犯罪社会学研究, 42, 2017年10月31日, 現代人文社, 今現在、日本での電子監視導入に向けた、新たな議論が登場した。本稿は、従来の欧米における電子監視の議論を紹介しつつ、問題点を指摘した。特に、対象者に使用してよい電子監視の技術的限界がないこと、そして、電子監視の使用に関して適切な適用領域の確定が非常に難しいことを詳らかにした。

Misc

  • 間接正犯の訴因に対して教唆犯の成立が認められた事例, 新・判例解説watch12号, 2013年04月25日, 日本評論社, 間接正犯における道具の事後的知情の問題を扱った近時の下級審判決について、正犯である間接正犯と(狭義の)共犯である教唆犯の質的差異を無視すべきではないという視点で論評した。
  • 特殊詐欺において警察側の「だまされたふり作戦」が実施され、その後に関与した「受け子」に詐欺未遂罪の承継的共同正犯が認められた事例, TKC速報判例解説, 2017年09月08日, TKC, 近時問題となっている「だまされたふり作戦」において、事後的に関与した「受け子」の罪責を検討した。結論として、筆者としては、関与の形式としては共同正犯ではなく幇助であり、また、共犯の成立に必要な促進的要素がないため、詐欺未遂(への関与)としては処罰できない、とした。
  • 法学者の本棚(タチアナ・ド・ロネ著『サラの鍵』、新潮社、2010年), 法学セミナー, 753, 2017年09月12日, 日本評論社, 法学セミナーの巻頭言にて、『サラの鍵』という著作について紹介した。また、同書を日本(人)の戦争責任を考える契機として、学生に薦めた。
  • 特殊詐欺において警察側の「だまされたふり作戦」が実施され、その後に関与した「受け子」に詐欺未遂罪の共同正犯が認められた事例, 新・判例解説WATCH, 22, 2018年04月01日, 近時、「だまされたふり作戦」が実行された後に、受け子として関与した者の罪責が問題となる事案が多く登場している。本稿は、その一つの事案を扱ったものである。そして、結論として、結果発生への危険性がなくなっている事象への事後的な関与であることから、処罰するのが困難である旨示した。

著書等出版物

  • 『更生保護制度改革のゆくえ―犯罪をした人の社会復帰のために―』, 現代人文社, 2007年06月11日, 村井敏邦、土井政和、正木裕史、津田博之、金子みちる、本庄武、桑山亜也、渕野貴生、岡田行雄、藤井剛、森久智江、石塚伸一、佐々木光明、甘利航司、崔鍾植、謝如媛, 現在、電子監視及び社会奉仕命令の導入が検討されている。だが、欧米では、ネット・ワイドニング効果が問題視されており、また、対象者の尊厳を損ねてしまっている。そのため、導入には否定的にならざるを得ない。
  • 『非拘禁的措置と社会内処遇の課題と展開』, 現代人文社, 2012年03月30日,  近時、欧米で既に導入されている電子監視・社会奉仕命令を日本においても導入すべきとする動きがある。また、アメリカのスプリット・センテンスに近い、刑の一部執行猶予の立法化も進んでいる。本書は、そういった新しい社会内処遇の動きに対して、丁寧な比較法研究を踏まえて批判的に検討した書籍である。

講演・発表

  • 性犯罪者に対するサンクション―GPS型電子監視、居住制限、登録・通知制度―, 2013年10月05日, 第40回犯罪社会学会(テーマセッション), 性犯罪者に対するサンクションとして、日本でもGPS型電子監視や登録制度が議論にのぼっている。しかし、これらの制度の(部分的な)紹介はあっても、その効果については紹介されてこなかった。そこで、本報告では、これらの制度を網羅的に紹介しつつ、現状を示し、そしてもっとも重要な「再犯防止効果」について述べた。結論としては、これらの効果は疑わしく、「効果」を期待するならば、カナダ型の性犯罪者処遇を取り入れる方が現実的・実践的であるというものである。

競争的資金

  • 17K03435, GPSテクノロジーを使用した犯罪者監視システムの我が国への導入可能性の検証, 本研究はGPS型電子監視を我が国で導入することについて検証したものである。もともと電子監視は80年代初頭にアメリカで登場した後、諸外国で実施されることとなった。その後、そのような原始的な電子監視の問題点を克服する、GPSを使用した電子監視が90年代中ごろにアメリカで登場した。そして、その電子監視は性犯罪者に対する24時間体制の監視を可能とした。GPS型電子監視は2000年代中ごろからアメリカの各州のみならず、諸外国で実施されることとなった。しかし、本研究は、実証的な分析により、性犯罪者の再犯防止効果はないことを示すものであり、性犯罪者対策として導入することに反対するものである。;世間の耳目を集める性犯罪の事案が登場する度に、メディアをはじめ、政治家等は、性犯罪(の前科のある)者にGPSを付加するということを提案する。そして、憲法学や刑事法学の研究者においてもそれに同調する人たちがいる。しかし、GPS型電子監視の再犯防止効果はあまり知られていない。本研究は、欧米での議論を分析して、再犯防止効果はないということを詳らかにするものである。また、仮にGPSを使用して再犯を防止することを企図するならば、それは相当限定された行動パターンと、完全に被害者が想定可能な領域だけであるとするものである。
  • 26780042, 性犯罪者に対する刑事的サンクションについての総合的研究, 性犯罪者を一定の場所に住まわせないという「居住制限」がある。しかし、対象者は居住場所を追われるだけであり、それが再犯防止効果をもたらすわけではない。そして、日本でも広く知られた、「登録・通知制度」がある。これは、対象者の居場所等を警察が把握し(登録制度)、場合によっては、その情報に一般の人がアクセスできるという制度である(通知制度)。しかし、この制度も同様に再犯防止効果がない。そこで、GPSを対象者に付加するという制度がある。これについては、再犯防止効果があるという実証研究と、そのようなものはないとする実証研究があり、今後の研究が必要な領域である。
  • 26245008, 刑事司法と福祉の連携に関する試行モデルの検証と制度設計のための総合的研究, 本研究は、刑事司法と福祉の連携をめぐる試行モデルの運用を刑事司法と福祉の両側面から検証し、課題を明らかにするとともに、刑事司法と福祉の連携の在り方を探求し、その具体的な制度設計を行うことを目的としたものである。その成果として、第一に、刑事司法と福祉の連携をめぐる試行モデルの中から特に地域生活定着支援センターに関する実態調査を行い、現状と課題を明らかにした。第二に、刑事司法と福祉の観点から、比較法的検討を行い、欧米、豪州、アジアの国々における制度、現状、課題について分析した。第三に、それらを参考にしつつ、刑事司法と福祉の連携の在り方について理論的課題を検討するとともに、立法的課題を明らかにした。;福祉が本人の任意性を前提としている以上、刑事司法が福祉へ介入できる範囲は自ずと限定され、また、福祉が再犯防止という刑事司法的視点を自ら取り込むことにも慎重でなければならない。しかし、このことは刑事司法と福祉の連携を否定するものではない。問題は、刑事司法と福祉が相互に対等な立場を維持しつつ連携する具体的な在り方であって、本研究は、この課題に対する解決の方向と制度設計を提示しようとするところに学術的・社会的意義がある。
  • 23730072, 新たな刑事制裁としての電子監視の総合的研究, 本研究は、電子監視について網羅的に研究を行うものである。電子監視は、もともとは、拘禁の代替策として発達してきた。しかし、現状は、拘禁の代替策として機能せず、ただ「それ自体としてある」サンクションとして機能している。また、そのこともあり、再犯率の減少等に寄与してはいない。そして、近時問題となっているものとして、性犯罪者に対するGPS型電子監視の付加というものがあるが、これも、対象者の再犯率の減少に寄与することはない。結局、電子監視研究で見えてくるものは、対象者に対する「監視」には、監視する・コントロールするということ以上の意味はないということである。
  • 23330022, 刑事司法制度における再犯防止概念の再検討と福祉的ダイバージョンの研究, 福祉が起訴猶予や執行猶予になった者の更生支援を担うようになると、その監督的役割を刑事司法にも求める主張がでてくる。しかし、福祉が本人の任意性を前提としている限り、刑事司法が福祉へ介入することは自ずと制限され、また、福祉が再犯防止という刑事司法的視点を自らに取り込むことにも慎重でなければならない。再犯防止の概念は本人支援と社会防衛の両者を内包しており、その用い方によっては、視点が本人支援から社会防衛へと容易に転換しうるからである。それゆえ、福祉の刑事司法化をもたらさないためにも、福祉は刑事司法との関係において対等性・独立性を失ってはならない。
  • 20330015, 過剰収容時代における非拘禁的措置としての社会奉仕命令及び電子監視に関する比較研究, 現在、非拘禁的措置を社会内刑罰へと位置付ける見解と福祉へと接合する見解が対立しているが、本研究は、監視と援助という分析視角を用いながら、監視的観点をできる限り排除し、ソーシャル・インクルージョンの理念を基礎にした対象者の人権保障と社会復帰援助の観点から、福祉連携型の非拘禁的措置を提唱した。その成果は、刑事立法研究会編『非拘禁的措置と社会内処遇の課題と展望』(現代人文社、A2ol2)として公刊した。
  • 20K01355, RF型及びGPS型電子監視を使用した、ストーカー被害者の保護システムの構築, 諸外国においては、電子監視という制度が存在する。これは、拘禁の代替策として、タグを対象者(offender)に付加して、対象者の居場所を把握する制度である。二つの類型があり、一つ目は対象者が自宅にいるかどうかを把握するというものであり(RF型と呼ばれる)、二つ目は対象者が自宅を含めてどこにいるかを24時間体制で把握するというものである(GPS型と呼ばれる)。欧米ではRF型及びGPS型の電子監視をストーカーの加害者(offender)に付加し、被害者を保護するシステムが実施されている。本研究は、このような、ストーカーの被害者の保護システムを我が国でも構築することについて研究するものである。;本研究は、RF型とGPS型電子監視の2つの電子監視について、それぞれの特徴を踏まえて分析し、前者に適切な領域と後者に適切な領域を策定することを目的とし、それをストーカー被害者の保護のために使用し、その効率的な実行方法を検討するものである。;ストーカー被害者を保護するために電子監視を使用するということは、電子監視の実施において、過剰収容対策や再犯防止という観点から見て問題が発生したということを端緒として登場したものであり、電子監視フィールドでは比較的新しい領域に属する。そして、現時点では、ポルトガルのようにストーカー対策に重点をおいている国がある。そこでは、ストーカー被害者と加害者にGPS型電子監視を使用して、両者が町中等で対面しないような制度設計をしている。そして、アメリカのメタ分析の研究では、アメリカの実施状況においては、非常に有効な効果があることが示されている。これは、電子監視一般においては、従来から懐疑的なデータがあることと完全に異なる。他方で、アメリカでは、近年、憲法上の問題が生じていることを無視することができず、GPS型以外も検討する必要がある。;そこで、かつてイギリスで行われたRF型電子監視が、注目される。これは対象者(offender)が一定時間、自宅等にいるかを確認するものであり、24時間体制のものではないものである。この政策も一定程度以上の効果を発揮していることから、充分に導入に向けた検討に資するものである。特に、GPS型のような「執拗な」監視でなくとも効果があることを示したことが、極めて重要であると思われる。;遅れていることの最たる理由は、コロナ禍により、諸外国に赴いての調査研究が出来ていないことである。特に、受け入れ先として想定していた研究機関が、コロナウィルスの感染等のリスクをおそれて、(その国にとっての)外国人である本科研費代表者の受け入れに躊躇を示しているのが現状である。;以上のことから、本研究は、文献や諸外国の研究者の方々に頂く「データ」に基づいて進めざるを得なくなっている。;先述の通り、コロナ禍にあり、実態的な研究の進展は困難な状況にある。他方で、非常に重要な書籍がベルギーとブラジルから公刊され(英語で書かれている)、こういった書籍の分析から検討を進めることができている。;また、アメリカでの実証研究については、補足的な研究成果も公刊されていることから、更に検討を進めることが可能であり、既に、このことについて研究に着手している。

教育活動

担当授業

  • 刑法総論I, 2019, 刑法総論について基礎的な知識を習得する|刑法総論1は、刑法の基本的事柄、構成要件論を扱う。時間に余裕があれば、罪数論まで扱う。|そして、違法性(阻却)や責任(阻却)、未遂そして共犯といったものは刑法総論2で扱う。
  • 刑法各論II, 2019, 刑法各論(個人的法益であり、財産犯までの内容)の発展的な議論|
  • 基礎演習, 2019, 法律や政治的な考え方は、現実に起こっている問題を解決するための「道具」です。そして、法学部では、その道具の使い方を中心に教えます。しかし、解決すべき問題の方を知らずに、道具の使い方だけを教わっても、うまく使いこなすどころか、なぜそのような道具が必要なのか、ということすらわからないまま学修を進めることになってしまうでしょう。| その原因の一つは、法律や政治というものに対して、みなさんが思い描いている漠然としたイメージと、法律や政治が解決を迫られている現実とのギャップにあります。何となく法律や政治について勉強するのではなく、具体的にどのような問題に対して法的な解決や政治的な解決が求められているのかを知って初めて、法的な考え方や政治的な考え方の意味を知ることができると思いますし、そこから「より深く知りたい」という気持ちも生まれてくると思います。そして、その気持ちが、「自ら積極的に学修する」意欲の基礎になるのです。| そこで、この基礎演習では、現実の社会の中で法的な解決や政治的な解決が要求されているさまざまな場面や事例を、具体的に知ってもらい、時には、それに対する解決を具体的に考えてもらうことで、法律や政治という「道具」の必要性と有効性を、より具体的で実感を伴った形で理解してもらいます。
  • (専)刑法各論I, 2019, 刑法典のうち「第2編 罪」を扱う。| 個人的法益を中心に授業を行う。特に後期行う財産犯が重要であるため、詳しく扱う。
  • (専)刑法各論, 2019, -
  • (専)刑法各論II, 2019, 刑法各論のうち、財産犯を扱う
  • 刑法各論I, 2019, 刑法典のうち「第2編 罪」を扱う。| 個人的法益を中心に授業を行う。特に後期行う財産犯が重要であるため、詳しく扱う。
  • 刑法各論, 2019, 刑法典のうち「第2編 罪」を扱う。| 個人的法益を中心に授業を行う。特に後期行う財産犯が重要であるため、詳しく扱う。
  • 演習(4), 2019, 刑法総論と刑法各論の重要テーマを扱う。メインは刑法総論である。
  • 刑法各論I, 2019, 刑法典のうち「第2編 罪」を扱う。| 個人的法益を中心に授業を行う。刑法各論1は財産犯に入るまでのものを扱う(殺人罪や拐取罪など)。
  • 刑法各論II, 2019, 刑法典のうち「第2編 罪」を扱う。| 刑法各論は、個人的法益を中心に授業を行う。この刑法各論Ⅱは、財産犯を扱う。|
  • 刑法各論II, 2020, 刑法各論について、応用的な問題を扱う
  • 刑法総論II, 2020, 違法性阻却事由と責任阻却事由
  • (専)刑法各論I, 2020, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
  • (専)刑法各論, 2020, -
  • (専)刑法各論II, 2020, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
  • (専)基礎演習, 2020, 刑事学(刑事政策)についての基本的な事柄を学ぶ|刑法の基礎的な議論を学ぶ|刑事訴訟法の基礎的な知識を学ぶ|
  • 刑法各論I, 2020, 刑法各論として扱う部分(但し、個人的法益)について、初学者にもわかるように、ひととおり概観する
  • 演習(4), 2020, 本授業は、主にK-SMAPYⅡを利用した講義資料・課題提示による遠隔授業として実施する。||特別刑法における①立法理由②条文解釈を行う
  • 刑法各論I, 2020, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
  • 刑法各論, 2020, -
  • 刑法各論II, 2020, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
  • 刑法総論II, 2021, 違法性阻却事由と責任阻却事由
  • 刑法各論II, 2021, 刑法各論について、応用的な問題を扱う
  • (専)刑法各論I, 2021, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
  • (専)刑法各論, 2021, 前期の内容については、((専)刑法各論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 水曜2限)を参照してください。後期の内容については、((専)刑法各論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 水曜2限)を参照してください。
  • (専)刑法各論II, 2021, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
  • 法律学特講Ⅱ(科学技術と刑事法), 2021, 上述のテーマを「刑法」「刑事訴訟法」「刑事政策」の観点から検討していく
  • 刑法各論I, 2021, 刑法各論として扱う部分(但し、個人的法益)について、初学者にもわかるように、ひととおり概観する
  • 刑法各論I, 2021, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
  • 刑法各論, 2021, 前期の内容については、(刑法各論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 木曜2限)を参照してください。後期の内容については、(刑法各論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 木曜2限)を参照してください。
  • 刑法各論II, 2021, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
  • 演習(4), 2021, 刑法総論においては、体系的な議論が要請される。そういった議論を理解するにはかなりのエネルギーを割く必要があるが、通常の授業等ではあまり十分に扱えない。そこで本授業では、刑法総論の中でも違法性阻却事由と責任阻却事由に絞って学習し、この2つの領域だけではあるが、細かい議論を扱いたいと考えている。
  • (専)刑法総論I, 2022, 構成要件論という箇所を扱う
  • (専)刑法総論, 2022, 前期の内容については、((専)刑法総論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 火曜1限)を参照してください。後期の内容については、((専)刑法総論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 火曜1限)を参照してください。
  • (専)刑法総論II, 2022, 違法性阻却事由と責任阻却事由
  • (専)刑法応用演習I, 2022, 刑法総論においては、体系的な議論が要請される。そういった議論を理解するにはかなりのエネルギーを割く必要があるが、通常の授業等ではあまり十分に扱えない。そこで本授業では、刑法総論の中でも違法性阻却事由と責任阻却事由に絞って学習し、この2つの領域だけではあるが、細かい議論を扱いたいと考えている。
  • (専)刑法応用演習, 2022, 前期の内容については、((専)刑法応用演習Ⅰ 渋谷 甘利 航司 火曜2限)を参照してください。後期の内容については、((専)刑法応用演習Ⅱ 渋谷 甘利 航司 火曜2限)を参照してください。
  • (専)刑法応用演習II, 2022, 刑法総論においては、体系的な議論が要請される。そういった議論を理解するにはかなりのエネルギーを割く必要があるが、通常の授業等ではあまり十分に扱えない。そこで本授業では、刑法総論の中でも違法性阻却事由と責任阻却事由に絞って学習し、この2つの領域だけではあるが、細かい議論を扱いたいと考えている。
  • (専)刑法各論I, 2022, 刑法各論として扱う部分(但し、個人的法益)について、初学者にもわかるように、ひととおり概観する
  • (専)刑法各論, 2022, 前期の内容については、((専)刑法各論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 水曜2限)を参照してください。後期の内容については、((専)刑法各論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 水曜2限)を参照してください。
  • (専)刑法各論II, 2022, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
  • 刑法各論I, 2022, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
  • 刑法各論, 2022, 前期の内容については、(刑法各論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 木曜2限)を参照してください。後期の内容については、(刑法各論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 木曜2限)を参照してください。
  • 刑法各論II, 2022, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
  • 演習(4), 2022, 特別刑法であり、特に経済刑法を扱うものである
  • (専)刑法応用演習I, 2023
  • (専)刑法応用演習, 2023
  • (専)刑法応用演習II, 2023
  • 刑法総論I, 2023
  • 刑法総論, 2023
  • 刑法総論II, 2023
  • (専)刑法各論I, 2023
  • (専)刑法各論, 2023
  • (専)刑法各論II, 2023
  • 刑法各論I, 2023
  • 刑法各論, 2023
  • 刑法各論II, 2023
  • 演習(4), 2023
  • (専)刑法応用演習I, 2023, -刑法各論ⅠとⅡの続きにあることを扱う| 具体的には①社会的法益と②国家的法益を扱う|  そのうえで、③個人的法益に関することで、盛んに議論されている箇所を扱う
  • (専)刑法応用演習, 2023, 前期の内容については((専)刑法応用演習Ⅰ 渋谷 甘利 航司 月曜1限)を参照してください。後期の内容については((専)刑法応用演習Ⅱ 渋谷 甘利 航司 月曜1限)を参照してください。
  • (専)刑法応用演習II, 2023, -刑法各論ⅠとⅡの続きにあることを扱う| 具体的には①社会的法益と②国家的法益を扱う|  そのうえで、③個人的法益に関することで、盛んに議論されている箇所を扱う
  • 刑法総論I, 2023, 構成要件論という箇所を扱う
  • 刑法総論, 2023, 前期の内容については(刑法総論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 水曜2限)を参照してください。後期の内容については(刑法総論Ⅱ' 渋谷 甘利 航司 水曜3限)を参照してください。
  • 刑法総論II, 2023, 違法性阻却事由と責任阻却事由
  • (専)刑法各論I, 2023, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
  • (専)刑法各論, 2023, 前期の内容については((専)刑法各論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 木曜3限)を参照してください。後期の内容については((専)刑法各論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 木曜3限)を参照してください。
  • (専)刑法各論II, 2023, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
  • 刑法各論I, 2023, 刑法各論の個人的法益(の前半部分)
  • 刑法各論, 2023, 前期の内容については(刑法各論Ⅰ 渋谷 甘利 航司 木曜2限)を参照してください。後期の内容については(刑法各論Ⅱ 渋谷 甘利 航司 木曜2限)を参照してください。
  • 刑法各論II, 2023, 財産犯(窃盗罪から器物損壊罪)を扱う
  • 演習(4), 2023, 本授業は、刑法を主軸にして、警察官の職務内容及び範囲をみていく

オフィスアワーの実施時期・曜時

  • 2018

学外活動

学協会活動

  • 日本刑法学会, 2001年05月
  • 刑事立法研究会(龍谷大学), 2004年05月
  • 一橋大学刑事判例研究会, 2004年05月
  • 明治学院大学刑事判例研究会, 2005年04月
  • 現代刑事法研究会(青山学院大学), 2006年05月
  • 北海道大学刑事法研究会, 2008年04月